・お墓の承継者は誰になるのか?お墓の相続手続きは、どの様にすれば良いのか?
相続する手順、相続財産と祭祀財産の違い、お墓と税金の問題など、お墓の相続について、まとめて解説いたします。
相続で、お墓を承継するには、誰が承継者になるのか?と言う問題があります。
民法897条(祭祀に関する権利の承継)では、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。となっております。
以上のことから祭祀承継者は
の順序によって決まることになります。
民法897条では、上記の様に定められておりますが、実際に誰が継ぐのか?わかりずらい面があります。
まず、「被相続人指定」とは、〔亡くなった方が生前に口頭で伝えていた〕、〔遺言書により指定されていた〕場合などになります。この様な故人の意思がない場合は、慣習により決定します。慣習とは、一般に受け入れられている「しきたり」の事を言います。
従って必ずしも長男が祭祀承継者となる訳ではありませんが、実際には慣習として、長男がなるケースが多いようです。兄弟間等で揉めてしまい、祭祀承継者が決まらない場合は、家庭裁判所の審判となります。
上記に記載しましたが、祭祀財産は、系譜、祭具及び墳墓となります。お墓も当然に祭祀財産に含まれることになります。祭祀財産の承継については、故人の遺志が第一に尊重されます。
相続財産とは、被相続人(故人)が所有していた一切の権利義務になります。
現金、預貯金、不動産等から、借金等の負債も相続することになります。財産の分配等については、遺言書による指定、遺産分割協議等、法律により細かく定められております。(相続放棄に関する法律も定められております。)
祭祀財産は、相続財産に含まれず、祭祀承継者の放棄、辞退等は記載されておりません。又、祭祀承継者は原則一人になりますが、複数人が承継者になる場合もあります。
現在の墓地使用権者(所有権者)の意思により、お墓の承継を生前に行う事は可能です。
寺院、霊園等により細かい規則は異なりますが、墓地使用権者変更手続き届等を提出し行う事が一般的です。
但し、寺院、霊園により生前の変更を認めていない場合や3親等以内等、親等に制限がある場合が有りますので、詳細については、寺院、霊園等に確認する必要があります。
使用権者の変更手続に関する費用については、数千円程度が相場となります。
お墓と相続の問題として
など、解説致します。
国税庁HPより相続税のかからない財産して、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値あるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは、相続税が掛かりますと掲載されております。
つまり、一般的なお墓の場合、承継に際し、相続税は発生しないことになります。
お墓を生前に購入する場合は、非課税になります。相続財産額が低くなる為、税金対策として有効になります。しかし、ローンで購入し、途中で亡くなってしまった場合、残金は、課税対象になります。又、亡くなった後に購入した、お墓も課税対象になります。
ですので、税金対策としては、生前にお墓を購入された方が良いかと思います。
お墓を相続した場合、基本的には手続不要で〔祭祀承継者〕が お墓を承継することになります。しかし、寺院や霊園等の場合、規約で承継者の変更手続について定められおります。
ここで名義変更の手続・手順・費用など具体的に解説いたします。
墓地の承継者(名義)変更には、墓地使用許可書、印鑑証明書、戸籍、住民票等が必要になります。寺院、霊園により詳細は異なりますが、寺院等に用意されている〔承継者変更届〕を取得し、必要な上記書類を添付して提出いたします。
名義変更を行う必要が生じた場合、まずは、寺院、霊園等に連絡を行います。名義変更に必要な書類を郵送等にて取得し、併せて、添付書類についても確認します。必要な書類が用意出来たら、添付書類と共に変更届を提出します。
寺院の場合は、お伺いしてご挨拶する事が必要になる場合もあります。
名義変更の費用の相場は、数千円になります。
しかし、添付する印鑑証明書、戸籍(除籍)謄本等の取得費もかかります。寺院の場合には、ご挨拶を兼ねて住職にお会いし、お布施をお渡しする場合もあります。
相続発生は、突然くるものです。その時は、葬儀の事などで頭がいっぱいになってしまい、お墓の事まで考えられない状況になります。しかし、お墓の事も考えておかないと相続問題と併せて祭祀財産についても、相続人間で揉める場合があります。
ここでは、具体的な例を挙げながら、お墓の相続をスムーズに行う方法を解説いたします。
お墓の承継は、故人の遺志が優先されますので、生前に口頭での指定、遺言書の指定等について、実際の例を挙げて行きたいと思います。
遺言書に祭祀承継者が指定されている場合は、指定された方が祭祀承継者になります。その場合、故人の祭祀財産を引き継いでいくことになります。
遺言書が発見されたが、祭祀承継者の記載がない場合は、慣習により祭祀承継者が決まります。実際には長男が祭祀承継者になるケースが多くなりますが、長男と決まりがある訳ではありません。
生前に故人から祭祀の承継者が口頭で伝えられていた場合には、その指定された方が承継者になります。
※口頭での指定は、後でも揉める場合が有りますので、生前に指定される場合は、遺言書等に記載しておくことを お勧めいたします。
故人の指定がない場合には、慣習により祭祀承継が決まることになりますが、実際に慣習で決めるには、分かりずらい面があります。例えば、葬儀の喪主を務めた方が 必ず承継者となる訳ではなく、故人との繋がりや遺族の了解をもとに承継者を決めることになります。
もし、遺族間で話し合いがつかず、揉めそうな場合は、家庭裁判所に承継者を決めてもらうことになります。
相続財産と祭祀財産は、別のものになります。相続財産を放棄した場合でも、祭祀財産の承継は可能となります。
相続の放棄については、自身が相続人なった事をを知った時から 3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。祭祀の承継については、特に決まった手続はありません。
祭祀財産は相続財産と別のものになりますので、必ず相続人が承継する訳ではなく、故人の指定により 別の人が承継することも可能です。
但し、その様な場合、残された家族と争いに発展する場合もありますので、祭祀承継者の指定は慎重に行う必要があります。
承継者に指定された方は、お墓を維持管理していくことになります。維持管理等の費用も発生いたします。祭祀承継者を指定する場合、お墓を誰に守ってほしいか?ご自身の気持ちを整理し、ご家族ともよく話し合われておく事が大切です。
相続財産と関連して、お墓の所有権、故人の遺骨まで争うケースもありますので、遺言書によりご自身の意思を明確に伝えることも大切です。
祭祀承継者は、原則一人となります。
特段の事情により、お墓の共同所有を認められたケースもありますが、共同所有は、祭祀財産になじまない と考えられております。
お墓の場合などは、将来的に誰が使用権者か?不明瞭になりますし、改葬を行う場合には、誰の許可が必要か?維持管理費等の支払いについても、誰が支払うべきか?わかりずらくなります。
お墓の承継は霊園、寺院等の規約による墓地使用者の変更届を行うことになります。寺院墓地の場合は、一度は お伺いしご住職にご挨拶をされた方が、今後のお墓の維持管理も行い易くなります。
法事などの行事も 祭祀承継者の方が行うことになります。
お墓の土地は、寺院、霊園等に所有権があります。
一般的な契約の場合は、永代使用権の費用になりますので、お墓の土地を転売することは出来ません。但し、永代使用権については、祭祀財産になりますので、祭祀承継者が継続して使用することが可能です。
市営墓地、霊園等においては、維持管理費(年間1万円~2万円程度)を継続して支払う事になります。
寺院墓地の場合は、檀家になる事が原則です。檀家になると寺院を支えていく義務がありますので、維持管理費の他、寄付や お布施を求められる場合があります。寄付については、寺院により様々ですが、寺院の立て直しなどで、一度に50万円以上求められたケースもあります。
お墓の承継者がいない場合、無縁墓となります。
無縁墓になると、法律に定められた方法により、お墓の撤去が行われます。ご遺骨については、永代供養墓等に他の ご遺骨と合祀されることになります。
上記の様に、お墓の相続には、知っておいた方が良いこと注意することなどがあります。ご自身が 生前に準備をしておくことで、不要な争いを避ける事も出来ます。
お墓を相続する立場になった場合、寺院・霊園等に早めに連絡することが大切です。特に寺院にお墓がある場合は、法事・法要等をその寺院で行わないと寺院と揉める場合も ありますので注意してください。
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