【お墓の費用負担】相続発生時の費用負担者を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【お墓の費用負担】相続発生時の費用負担者を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)

ご家族の逝去後、「お墓の費用は誰が払うの?」という疑問は尽きません。この記事では、相続発生時のお墓の購入、葬儀・戒名、維持管理、墓じまい・改葬にかかる費用について、法律や慣習、そして家族間の分担例を行政書士が解説。円満な費用負担のためのポイントを学べます。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

洋型のお墓
ご両親や大切なご家族が亡くなられた際、悲しみの中で直面するのが、お墓や供養に関する様々な費用です。新しいお墓を建てる費用、すでにあるお墓の維持管理費、葬儀や法要のお布施、そして将来的な墓じまいや改葬にかかる費用まで、その種類は多岐にわたります。


これらの費用は「誰が負担するのか?」という疑問は、相続発生時に親族間で意見が分かれやすいデリケートな問題です。本記事では、お墓に関する費用が通常の相続財産とどう異なるのか、法律や慣習に基づいて、それぞれの費用の「負担者」に焦点を当てて分かりやすく解説します。


兄弟間での分担の考え方や、円満な費用負担のための話し合いのポイントまで、お墓専門の行政書士が詳しくご紹介します。


1.お墓の購入(契約)費用

墓じまいを悩む女性
お墓や仏壇、仏具は「祭祀財産」と呼ばれ、通常の相続財産とは区別されます。相続財産は遺言書や遺産分割協議によって分配されますが、祭祀財産は法律に基づき原則一人の方が承継するものとされています。(例外で複数人の場合もあります。)

(1)民法897条の規定

民法897条では、祭祀財産について次のように定められています。

「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」また、「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」

この祭祀財産を承継する人が祭祀承継者と呼ばれています。一般的には、お墓の購入費用も祭祀承継者が負担するものと考えられている様です。但し法律に明確な基準が定められている訳でもありません。

(2)実際の費用負担例と話し合いの重要性

実際には、下記のようなケースでお墓の費用負担が決められることが多いです。

  • 家族全員で話し合いを行い費用を分担する。
  • 故人の遺産(相続財産)からお墓の費用を支払う。
  • 祭祀承継者(長男や配偶者など)が全額負担する。

上記でも述べましたように明確な基準が定められている訳ではありませんので、まずはご家族間でよく話し合われることが重要です。もし、話し合いで決められない場合、最終的には家庭裁判所に判断を委ねることになります。

お墓の相続に関する詳細は【お墓の相続】ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決をご覧ください。

 

お墓の承継に関する詳細は【お墓の承継】基本と法律をご覧ください。

 

→ お墓の契約・購入の時期や費用、見学ポイントの詳細は【お墓の契約・購入】時期・費用・見学ポイントをご覧ください。

2.葬儀・戒名のお布施費用

近年、葬儀に関する費用は喪主が負担すべきものと考えられいるようです。ただし、こちらの費用負担についても法律で明確な基準が定められているわけではありません。(故人の戒名も葬儀費用に含まれるものと考えられます。)

・費用負担の決め方

  • 配偶者や長男等が喪主を務め、その者が葬儀費用を負担する。
  • 相続財産から捻出し葬儀費用を支払う。
  • 葬儀費用を家族間で協議し、割合を決めて分担する。

こちらも家族・兄弟間での話合いで決めた割合で負担をする。相続財産から支出する。など相続人の協議により決めることも可能です。ちなみに喪主は、一般的には①配偶者、②長男、次男等の直系男子、③直系女子の順序で決められる場合が多い様です。

戒名に関する詳細は【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続きを解説をご覧ください。

 

→ 法要の基礎知識やマナーの詳細は【法要の基礎知識】知っておきたいマナーと流れをご覧ください。

3.お墓の維持管理費等

お墓の維持管理費は、墓地使用者(祭祀承継者)が負担するものと考えられます。但し、この費用負担についても法律で義務付けられているわけではありません。

・費用負担の例

  • お墓の承継者(祭祀承継者)が維持管理費を全額負担する。
  • 家族で負担する割合を話合い、その額を負担する。

実際には、墓地を承継した者が全額支払うケースが多いです。ただし、維持管理費を分担し、各自が負担する割合を決めることも可能です。


墓地使用者については通常1人と定められている霊園や寺院が多いです。このような場合は、例えば墓地使用者は長男、維持管理費も長男が代表して支払い、次男に分担額を請求するなどといった方法も考えられます。


お墓の維持管理費は長期間にわたって支払い続ける費用です。もし分担する場合は、その期間や支払い方法などを最初にきちんと決めておく方が良いでしょう。

4..墓じまい(改葬)の費用

故人が所有していたお墓を墓じまいし、永代供養墓などに改葬を行うケースが増えています。この場合の費用負担についても、相続発生時と同様に以下の選択肢が考えられます。

  • 墓じまいや改葬にかかる費用(撤去費用、新たな墓地の契約費用など)を相続財産から捻出する。
  • 墓じまいや改葬の全費用を祭祀承継者が負担する。
  • 家族間で墓じまいや改葬費用を分担する。

墓じまいや改葬にかかる費用は、お墓の状況や選択する新しい供養先によって大きく異なります。予想以上の金額がかかることもありますので、事前に総額がいくらになるのか確認し、誰がどのように負担するのかを明確にしておくことが重要です。

墓じまい費用の詳細や相場、内訳は【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合いをご覧ください。

 

改葬費用の詳細や相場は【改葬費用】お墓の引越しにかかる費用と相場をご覧ください。

 

お墓じまいの具体的な流れは【お墓じまいマニュアル】をご覧ください。

 

改葬の具体的な流れは 【改葬(お墓の引越し)マニュアル】をご覧ください。

5.費用負担のまとめと注意点

会話する夫婦
お墓や葬儀に関する費用負担については、以下のように整理できます。

  • お墓の購入費用等は祭祀承継者が負担することが多い。
  • 葬儀費用は喪主が負担することが一般的。
  • 維持管理費は墓地使用者が負担するケースが多い。

ただし、いずれの場合も明確な法律上の規定はないため、家族間での話し合いが重要です。(祭祀財産の承継者が決まらない場合や、負担割合について揉めた場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。)


遺産分割協議との連携

仮に費用を分担して支払う場合は、遺産分割協議の際に相続財産から墓地購入費用等を引いた残金を分配するか、各自が取得した相続財産額から話し合いで決めた比率で負担するなど、最初の段階でよく話し合っておいた方が良いでしょう。


相続発生時の費用負担に関するトラブルを避けるためには、生前に家族で話し合い、意思を共有しておくことが何よりも大切です。

お墓の相続に関する詳細は【お墓の相続】ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決をご覧ください。

 

お墓の承継トラブルに関する詳細は【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策をご覧ください。


大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。豊富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、ご家族間の調整や具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。


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