相続発生!お墓の費用は誰が負担するのか?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
相続が発生した場合、お墓の購入費用、お布施、維持管理費等は誰が負担するのか?兄弟間で分担することは可能か?など。お墓の相続問題について解説いたします。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

相続が発生した際の お墓の費用負担

洋型のお墓
ご両親等が亡くなった場合、49日以降にお墓に埋葬する事になりますが、お墓がない場合、新に霊園等との契約を行う事になります。又、お墓がある場合でも、供養・戒名のお布施、お墓の維持管理費等の費用も発生します。

 

この様な費用は誰が払うべきものなのか?わかりやすく解説いたします。

 

1.お墓の購入(契約)費用

墓じまいを悩む女性
仏壇、仏具、お墓等は、祭祀財産と呼ばれています。これは相続財産とは分けて考えるべきものです。相続財産は遺言書がない場合、遺産分割協議により財産の分配を行いますが、祭祀財産は、下記法律の順序により原則一人の方が承継するものとされています。(例外で複数人の場合もあります。)

 

民法897条
「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」また、「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」

この祭祀財産を承継する人が祭祀承継者と呼ばれています。一般的には、お墓の購入費用も祭祀承継者が負担するものと考えられている様です。但し法律に明確な基準が定められている訳でもありません。

 

実際には、家族・兄弟間等での話し合いで決めた割合で負担する。若しくは墓地を承継して使用する人が全額負担する。故人の相続財産から支払う。など様々です。上記でも述べました様に明確な基準が定められている訳ではありませんので、まずはご家族間でよく話し合われた方が良いかと思います。

 

もし、話合いで決められない場合、最終的には家庭裁判所に判断を委ねることになります。

2.葬儀・戒名のお布施

近年、葬儀に関する費用は喪主が負担すべきものと考えられいるようです。但し、こちらの費用負担についても明確な基準が定められている訳ではありません。(故人の戒名についても葬儀費用に含まれるものと考えられます。)

 

こちらも家族・兄弟間での話合いで決めた割合で負担をする。相続財産から支出する。など相続人の協議により決めることも可能です。ちなみに喪主は、一般的には①配偶者、②長男、次男等の直系男子、③直系女子の順序で決められる場合が多い様です。

3.お墓の維持管理費等

お墓の維持管理費等は、墓地使用者(祭祀承継者)が負担するものと考えられます。故人の指定(遺言書)、家族での話し合い等により決められた祭祀承継者が、お墓を承継し維持管理費等の支払いを行っていきます。但し祭祀承継者の義務が明確に定められているものはありませんので、こちらも家族等で分担して負担することも可能です。

 

但し、寺院・霊園等において、墓地使用者は通常1人と定められています。この様な場合は、例えば墓地使用者は長男、維持管理費も長男が代表して支払い次男に分担額を請求するなども考えられます。

 

お墓の維持管理費は長期間に渡って支払うことになります。もし分担する場合は、その期間、支払い方法など最初にきちんと決めておく方が良いかと思います。

4.費用負担のまとめ

会話する夫婦
上記でも述べました様に、お墓のことは祭祀承継者、葬儀は喪主が費用を負担するものと考えられている様です。但し、家族の話し合いで分担して負担する方も当然おります。(話し合いで決められない場合は、最終的には家庭裁判所の判断。)

 

実際には、配偶者又は長男が喪主を務め、お墓の購入費用等も配偶者又は長男が費用負担するケースが多いかと思いますが、決まりが有る訳ではないので判断が難しいところです。

 

仮に分担して支払う場合は、遺産分割協議の際に相続財産からお墓の購入費用等を引いた残りの額を分配するか、それぞれ取得した相続財産額から話し合いで決めた比率で負担するなど、最初の段階でよく話し合っておいた方が良いかと思います。

 

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