【葬儀後】様々な手続きと注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【葬儀後】様々な手続きと注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)

葬儀後に行うべき住民票・健康保険等の名義変更や解約、生命保険・年金の請求、相続手続きまで、注意点と合わせて網羅的に解説。故人を失いお忙しいご遺族のために、お墓専門の行政書士が分かりやすくご紹介します。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

生前相談故人の死を見送り、葬儀、法要を済ませ、心身ともに疲れている時ではありますが、葬儀の後にも、様々な手続きを行わなければなりません。こ


れらの手続きは、故人の生活に関わる多岐にわたるもので、どこから手をつければよいか分からず、困惑してしまう方も少なくありません。


この記事では、葬儀後に行うべき手続きを、「名義変更・解約」「お金の受取と納付」「相続」の3つのカテゴリに分け、その内容、注意点、期限を分かりやすく解説します。慌てず、優先順位をつけて確実に手続きを進めるための参考にしてください。


1.名義変更・解約などの届出

葬儀後に行うべき手続きの中で、特に期日が定められているものが、名義変更や解約手続きです。まずは、故人の戸籍謄本や除籍謄本、死亡診断書など、必要書類を準備しておきましょう。

(1)名義変更

会話する夫婦
故人が世帯主だった場合や、故人名義の契約があった場合、速やかに名義変更の手続きを行います。


住民票の世帯主変更:故人が世帯主の場合、新しい世帯主が居住地の市区町村役場にて、死後14日以内に手続きします。

 

国民健康保険 新規加入手続き:遺族が健康保険(国保以外)加入者の被扶養者であった場合に行います。市区町村役場が窓口です。死後14日以内に手続きをしてください。

 

健康保険(国保以外)の被扶養者移動届:故人が、健康保険加入者の被扶養者だった場合に行います。健康保険組合、もしくは社会保険事務所が窓口です。死後5日以内に手続きをしましょう。

 

児童扶養手当認定請求書:母子家庭になった場合、世帯主変更届と同時に、市区町村役場で手続きしましょう。

 

・健康保険証の変更:被扶養者が死亡したとき、市区町村役場へ健康保険被扶養者(異動)届に死亡年月日を確認できる書類、死亡診断書の写しと保険証を添えて提出します。手続きは死後5日以内に行いましょう。


電気・ガス・水道:故人が契約者だった場合、すみやかに、所轄の営業所にて手続きしてください。電話でも名義変更はできます。料金が自動引き落としになっている場合は、金融機関の手続きが必要です。

 

・住宅ローン: 多くの住宅ローンは団体生命保険付きが一般的です。ローンを借りていた人が亡くなった場合、その生命保険で残債が支払われます。具体的な手続きについては、借入先の金融機関に相談しましょう。

 

・NHK受信料契約者変更:故人が契約者だった場合、NHKフリーダイヤル窓口へかけましょう。電話で名義変更ができます。

 

・電話の加入権:所轄のNTTが窓口です。故人の戸籍謄本または、死亡診断書の写し、新しい名義人の戸籍謄本が必要になります。期限は、ありませんが、すみやかに手続きすることをお勧めします。

 

・公団・公営の賃貸住宅:故人が住居の賃貸契約をしていて、遺族が引き継ぐ場合、所轄の営業所に、名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明などを提出して手続きをします。

 

・民間の借地・借家故人が住居の賃貸契約をしていて、遺族が引き継ぐ場合の名義承継。地主または家主へ、住民票・印鑑証明・戸籍謄本・除籍謄本などを提出して手続きをします。すみやかに行いましょう。


(2)返還・解約

故人が使用していた各種証明書や会員権などを速やかに返還・解約します。


・年金受給停止手続き:故人が年金受給者だった場合、死後14日以内に、市区町村役場もしくは社会保険事務所に手続きしましょう。

 国民健康保険資格喪失届・保険証の返還

国民健康保険資格喪失届: 被保険者が亡くなった場合、市区町村役場へ返還します。

 

・介護保険の資格喪失届・介護保険証の返還:故人が65歳以上で介護保険証の交付を受けていた場合、死後14日以内に市区町村役場へ返還しましょう。

 

・身体障害者手帳の返還:市区町村役場が窓口です。返還届、印鑑と手帳が必要になります。

 

・老人医療受給者証:故人が75歳以上だった場合、市区町村役に返還します。

 

・運転免許証、パスポート: 所轄の警察署、または公安委員会、都道府県の旅券課にそれぞれ返還します。

 

・クレジットカード、携帯電話、プロバイダー: 故人名義だった場合、契約している各社に連絡し、解約手続きを行います。

 

・シルバーパス:故人が70歳以上の場合、市区町村役場へ返還します。

 

死亡・退職届:故人が会社勤めの場合、速やかに個人の勤務先に身分証明書などを返還しましょう。

2.受給・申告・納付の手続き

(1)遺族が申請・請求して受給する手続き

指さしする夫婦

①生命保険

故人が加入していた場合、各生命保険会社へ、所定の「請求書」、「死亡診断書」、被保険者の「死亡事実が記載されている住民票(除票)」、死亡保険受取人の「戸籍謄本」と「印鑑登録証明書」、最終保険料支払い証明するもの、保険証書などを提出します。請求期限は概ね死後2年以内です。


②健康保険からの給付(本人死亡)

故人が 健康保険の被保険者だった場合、埋葬費請求書、健康保険証、死亡診断書、または火葬許可書、葬儀費用の領収書を健康保険組合もしくは社会保険事務所に提出し埋葬費をます。(死後2年以内に手続きをしましょう。)


③家族死亡(家族埋葬費)の請求(勤務先の健康保険)

故人が 健康保険加入者の 被扶養者 だった場合、死後2年以内に、健康保険組合もしくは、社会保険事務所にて、家族埋葬費請求書、健康保険証、死亡診断書または 火葬許可書、葬儀費用の領収書を提出する。


④国民健康保険へ葬祭費支給申請

故人が 被保険者 だった場合、死後2年以内に、葬祭費支給申請書、健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書を 市区町村役場の 国民健康保険課に提出します。※金額や名称は自治体により異なりますので、ご確認下さい。


⑤健康保険に 高額医療費の還付申請

故人が70歳未満、あるいは一定の自己負担額を 超えた場合、支払日から2年以内に 国民健康保険の場合は、市区町村役場へ、その他の健康保険は、勤務先・健康保険組合・社会保険事務所にて申請します。その際、高額療養費支給申請書、医療費の領収書、国民健康保険証または健康保険証と印鑑が必要になります。


⑥国民年金の遺族基礎年金給付請求

死亡後5年以内の出来るだけ早めに、市区町村役場 国民年金課もしくは社会保険事務所にて申請します。


遺族基礎年金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、住民票(故人と請求者を含むもの)、請求者の預貯金張などが必要になります。


⑦国民年金の寡婦年金給付請求

夫が国民年金のみに加入の被保険者だった場合、死亡後5年以内に市区町村役場国民年金課にて申請します。60歳以上で、故人と10年間結婚していた女性が対象となります。受給権者の年収に制限があります。


寡婦年金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通常が必要です。


⑧国民年金の死亡一時金給付請求

遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない場合。死亡後2年以内に市区町村役場 国民年金課にて申請します。


死亡一時金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通帳が必要になります。


⑨厚生もしくは、共済年金の遺族厚生(共済)年金給付請求

死亡後5年以内に 社会保険事務所にて申請します。遺族給付裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通帳などが必要になります。


また支給には条件があります。条件に関しましては、社会保険事務所にお問い合わせください。


⑩簡易保険の保険金請求

死亡後5年以内に郵便局で申請します。死亡保険金請求書、死亡診断書などが必要になります。また入院給付金特約がある場合は、入院証明書も用意しましょう。受取人の指定がなかった場合は、戸籍謄本が必要になります。


(2)遺族が申告・納付するもの

①所得税(消費税)の準確定申告及び納付

故人が事業主、または年収2000万円を超える場合、また医療費控除を受ける場合などに申請、納付をします。


死亡後4か月以内に故人の所轄税務署に、所得税確定申告書、死亡日までの所得計算書、生命保険・損害保険の控除証明書、医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)、代表相続人を指定する付表(相続人の氏名、相続割合などを記載したもの)が必要になります。


消費税の確定申告には、消費税および地方消費税の確定申告書が必要になります。故人が会社員の場合は勤務先で行います。


②医療費控除の手続き

(その年に支払った医療費の総額が10万円以上の場合)
死後5年以内に、故人の所轄の税務署において、準確定申告と同時に手続きしましょう。


③個人事業の開廃業の届出

死亡後1か月以内に所轄の税務署において申告します。個人事業の開廃業届出書が必要になります。


④相続税の申告と納付

死亡後10か月以内に所轄の税務署にて申告します。限定承認・相続放棄の手続きは、死亡後3カ月以内になります。


相続税の申告書、遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などが必要になります。

3.相続手続で必要になる書類

相続が発生し銀行手続や不動産の所有権移転登記などで使用する書類は主に下記の書類になります。

(1)区役所など取得する書類

①戸籍等謄本(故人):故人の出生から死亡までの戸籍謄本。戸籍の広域交付により直系の遺族であればご自身のお住いの市区町村で取得することが可能です。

 

②住民票の除票(故人):管轄の市区町村で取得します。

 

③相続人の戸籍謄本:上記の戸籍は、古いものでも使用できますが、相続人の戸籍は、故人のが亡くなった日より後に取得する必要があります。

 

④相続人の住民票:状況により使用しない場合もありますが、戸籍を取得する際に一緒に取得しておけば二度手間にならずに済みます。

 

⑤相続人の印鑑証明書:銀行等の手続きなどで必要になります。有効期間が3か月と定めている銀行などもありますので、手続のタイミングをみて取得する様にして下さい。

(2)遺産分割協議書

遺言書が無い場合は、遺産分割協議を行います。その協議で決めた内容を遺産分割協議書として書面化します。この協議書は、様々な手続において必要になります。なお、協議書には、相続人の印鑑証明書の実印の押印が必要になります。(たまに印を間違える方がおります。印鑑証明書を取得し実印と違いないか確認してみましょう。)


遺産分割協議書の書き方などに特に決まりはありませんが、通常、相続財産が特定出来る様に明確に記載して行きます。内容が不明確では、財産が特定出来ずに手続きが進まない場合があります。もし、ご自身で作成することが難しい場合は、早めに専門家にご相談された方が良いかと思います。

(3)法定相続情報一覧図

こちらの書類は必ず必要になる訳ではありませんが、複数の銀行手続を行う場合などにあると便利な書類になります。通常、銀行手続を郵送で行う場合、上記の戸籍(原本)などが必要になります。


一箇所の銀行に一式の書類を郵送すると、他の銀行は、書類が返送されるまで手続きが行えなくなります。これでは、時間が掛かる為、複数枚の戸籍を取得する方法もありますが、戸籍を取得するにもお金が掛かります。


この様な場合には、法手相続情報一覧図を取得しておくと便利です。作成には少し時間が掛かりますが、法務局のHPでは書き方の見本も掲載されていますので、ご自身で作成することも可能です。


この法定相続情報一覧図は、無料で取得出来ますので、複数の機関と手続きを行う場合には取得しておいた方が良いかと思います。

4.まとめ

行政書士 大塚博幸
大切な家族を失い、悲しみに くれるまもなく様々な手続きが目白押しです。葬儀や遺品の整理など、心身ともに とても疲れている時に しなければならない作業です。


慌てず、あせらず、休息をとりながら進めましょう。また、やらなければ ならない手続きの優先順位チェックシートを作り、完了したらチェックを入れていくなどの方法がお勧めです。


当事務所は、平成21年度開業の行政書士事務所になります。お墓の手続きと合せて、遺言書・相続に関するご相談から手続代行まで行わせて頂いております。相続手続きでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。


当事務所の遺言書・相続手続きに関する詳細は、下記のHPをご覧ください。
・こちらからご覧ください。(大塚法務行政書士事務所へ移動します。)⇒ https://main.ootuka-g.com/


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