・故人の死を見送り、葬儀、法要を済ませ、気持ちの整理もつかず、心身ともに疲れている時ではありますが、葬儀の後にも、様々な手続きを行わなければなりません。
必要な手続は、大きく分けますと下記3種類になります。
ここでは、1.名義変更・解約届出、2.お金の手続きについて、詳しく記載いたします。
慌てず、優先順位をつけて確実に済ませていきましょう。
※故人の戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書、申請者の住民票・印鑑証明等を提出する場合があります。必要部数を確認・準備しておくことをお勧めします。
新しい世帯主居住の市区町村役場が窓口になります。故人が世帯主の場合に行います。住民異動届、身分証明書、届出人の印鑑が必要です。死後14日以内に手続きしましょう。
遺族が健康保険(国保以外)加入者の被扶養者であった場合に行います。 市区町村役場が 窓口です。資格喪失証明書または、個人の死亡退職証明書が必要です。死後14日以内に手続きをしてください。
故人が、健康保険加入者の被扶養者だった場合に行います。健康保険組合、もしくは社会保険事務所が窓口です。死後5日以内に手続きをしましょう。
母子家庭になった場合、世帯主変更届と同時に、市区町村役場で手続きしましょう。
被扶養者が死亡したとき、市区町村役場へ健康保険被扶養者(異動)届に死亡年月日を確認できる書類、死亡診断書の写しと保険証を添えて提出します。手続きは死後5日以内に行いましょう。
故人が契約者だった場合、すみやかに、所轄の営業所にて手続きしてください。電話でも名義変更はできます。料金が自動引き落としになっている場合は、金融機関の手続きが必要です。
所轄のNTTが窓口です。故人の戸籍謄本または、死亡診断書の写し、新しい名義人の戸籍謄本が必要になります。期限は、ありませんが、すみやかに手続きすることをお勧めします。
故人が住居の賃貸契約をしていて、遺族が引継ぐ場合、所轄の営業所に、名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明などを提出して手続きをします。
故人が住居の賃貸契約をしていて、遺族が引継ぐ場合の名義承継。地主または家主へ、住民票・印鑑証明・戸籍謄本・除籍謄本などを提出して手続きをします。すみやかにおこないましょう。
窓口は契約先です。団体生命保険付きが一般的です。ローンを借りていた人が亡くなった場合、その生命保険で残債が支払われます。
手続きは、借入先の金融機関に相談しましょう。住宅金融公庫の借入金に生命保険がついている場合もあります。
故人が契約者だった場合、NHKフリーダイヤル窓口へかけましょう。電話で名義変更ができます。
故人が会社勤めの場合、速やかに個人の勤務先に身分証明書などを返還しましょう。
故人が年金受給者だった場合、死後14日以内に、市区町村役場もしくは社会保険事務所に、年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本を提出し手続きしましょう。
被保険者が亡くなった場合、市区町村役場へ返還します。
故人が65歳以上および介護保険証の交付を受けていた場合、死後14日以内に市区町村役場へ返還しましょう。
市区町村役場が窓口です。返還届、印鑑と手帳が必要になります。
故人が75歳以上だった場合、市区町村役に返還します。
故人が会員だった場合、各社へ、退会・解約手続きの書類を申請しましょう。
所轄の警察署、または公安委員会に返還します。
都道府県の旅券課に返還します。
契約の各社が窓口です。
契約各社の窓口に申請します。
故人が70歳以上の場合、市区町村役場へ返還します。
故人が加入していた場合、各生命保険会社へ、所定の「請求書」、「死亡診断書」、被保険者の「死亡事実が記載されている住民票(除票)」、死亡保険受取人の「戸籍謄本」と「印鑑登録証明書」、最終保険料支払い証明するもの、保険証書などを提出します。
※詳細は、各保険会社にてご確認下さい。(期限は概ね死後2年以内が基本です。)
故人が 健康保険の被保険者だった場合、埋葬費請求書、健康保険証、死亡診断書、または火葬許可書、葬儀費用の領収書を健康保険組合もしくは社会保険事務所に提出します。(死後2年以内に手続きをしましょう。)
故人が 健康保険加入者の 被扶養者 だった場合、死後2年以内に、健康保険組合もしくは、社会保険事務所にて、家族埋葬費請求書、健康保険証、死亡診断書または 火葬許可書、葬儀費用の領収書を提出する。
故人が 被保険者 だった場合、死後2年以内に、葬祭費支給申請書、健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書を 市区町村役場の 国民健康保険課に提出します。
※金額や名称は自治体により異なりますので、ご確認下さい。
故人が70歳未満、あるいは一定の自己負担額を 超えた場合、支払日から2年以内に 国民健康保険の場合は、市区町村役場へ、その他の健康保険は、勤務先・健康保険組合・社会保険事務所にて申請します。
その際、高額療養費支給申請書、医療費の領収書、国民健康保険証または健康保険証と印鑑が必要になります。
死亡後5年以内の出来るだけ早めに、市区町村役場 国民年金課もしくは社会保険事務所にて申請します。
遺族基礎年金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、住民票(故人と請求者を含むもの)、請求者の預貯金張などが必要になります。
夫が国民年金のみに加入の被保険者だった場合、死亡後5年以内に市区町村役場国民年金課にて申請します。60歳以上で、故人と10年間結婚していた女性が対象となります。受給権者の年収に制限があります。
寡婦年金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通常が必要です。
遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない場合。死亡後2年以内に市区町村役場 国民年金課にて申請します。
死亡一時金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通帳が必要になります。
死亡後5年以内に 社会保険事務所にて申請します。遺族給付裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通帳などが必要になります。
また支給には条件があります。条件に関しましては、社会保険事務所にお問い合わせください。
死亡後5年以内に郵便局で申請します。死亡保険金請求書、死亡診断書などが必要になります。また入院給付金特約がある場合は、入院証明書も用意しましょう。受取人の指定がなかった場合は、戸籍謄本が必要になります。
公共職業安定所に申請します。
特別な手続きはありません。
故人が事業主、または年収2000万円を超える場合、また医療費控除を受ける場合などに申請、納付をします。
死亡後4か月以内に故人の所轄税務署に、所得税確定申告書、死亡日までの所得計算書、生命保険・損害保険の控除証明書、医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)、代表相続人を指定する付表(相続人の氏名、相続割合などを記載したもの)が必要になります。
消費税の確定申告には、消費税および地方消費税の確定申告書が必要になります。故人が会社員の場合は勤務先で行います。
死後5年以内に、故人の所轄の税務署において、準確定申告と同時に手続きしましょう。
死亡後1か月以内に所轄の税務署において申告します。個人事業の開廃業届出書が必要になります。
死亡後10か月以内に所轄の税務署にて申告します。限定承認・相続放棄の手続きは、死亡後3カ月以内になります。
相続税の申告書、遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などが必要になります。
大切な家族を失い、悲しみに くれるまもなく様々な手続きが目白押しです。葬儀や遺品の整理など、心身ともに とても疲れている時に しなければならない作業です。
慌てず、あせらず、休息をとりながら進めましょう。また、やらなければ ならない手続きの優先順位チェックシートを作り、完了したらチェックを入れていくなどの方法がおすすめです。
一覧表で確認し、申告漏れなどがないようにしましょう。
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