檀家以外の墓地承継(埋葬)は可能ですか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

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両親の墓を継ぐことになったが自分の宗教・宗派と違う場合、お墓の承継は可能か?埋葬は出来るのか?檀家になる必要は?など解説いたします。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓石
両親から寺院墓地を承継したものの、自分自身の宗教や宗派が異なる場合、その墓地をどう扱うべきか悩む方が増えています。

 

この記事では、檀家でない方が墓地を承継し、埋葬を行う際の法律や通達、判例などを参考に解説します。また、実際に発生しやすい課題や解決策についても詳しくご説明します。

 

1.法律・通達・判例による基礎知識等

(1)墓地、埋葬等に関する法律

墓地、埋葬等に関する法律13条では次のように定められています。

墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。

ここで正当な理由が問題になりますが、過去の通達(厚生労働省→内閣法制局)では、内閣法制局より次の回答が示されています。

(2)通達及び回答の要約

《一部抜粋》
宗教団体がその経営者である場合に、その経営する墓地に他の宗教団体の信者が埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当な理由」によるものとはとうていみとめられないであろう。

 

(省略)したがって、宗教団体が墓地を経営する場合に当該宗教団体がその経営者である墓地の管理者が埋葬又は埋蔵の方式について当該宗派の典礼によるべき旨を定めることはもちろん許されようから、他の宗教団体の信者たる依頼者が事故の属する宗派の典礼によるべきことを固執しても、こういう場合の墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。(省略)

過去の通達において、他宗派の信者であることのみを理由に埋葬や埋蔵を拒否することは「正当な理由」には該当しないとされています。一方、寺院側が埋葬方式について自宗派の典礼に従うことを求めることは許されるとされています。具体的には次のような内容です。

  • 他宗派の信者であっても、埋葬自体を拒否されることはない。
  • しかし、埋葬時の儀式(典礼)については寺院側の方式に従う必要がある。

※諸事情により、埋葬する寺院の典礼に従わない・無典礼でも埋葬を拒否できないとした判例もあります。(最終的には裁判所の判断に委ねることになります。)

2.考察と具体的な選択肢

ここまで一度整理します。

  1. 埋葬する寺院の信者(檀家)でなくても墓地の承継と埋葬は可能であると考えられる。
  2. 埋葬に関する典礼等においては、原則、その寺院のしきたりに従う。但し諸事情により無典礼等により埋葬が許される場合もある。

ということになります。(最終的な判断は裁判所になります。)この典礼に従うかどうかで問題が生じることがあります。そのため、以下のような選択肢を検討することになります。

(1)寺院の典礼に従う

円満に故人を埋葬するため、寺院の典礼に従って行います。こちらは、事前に寺院側と話し合った上で、どの様に進めれば良いかも確認しておきましょう。なお、寺院墓地に埋葬する場合、その寺院で戒名を授けてもらうことが前提になる場合がありますので、事前にその点も寺院に確認して下さい。

(2)改葬を検討する

寺院墓地に反対された場合、その寺院の墓を墓じまいして、新たな霊園等に改葬することも一つの方法です。公営霊園や民営霊園では、通常、宗教や宗派に関係なく利用可能です。但し、お墓の形状等が規則で定めらている場合もありますので、こちらも事前に確認して下さい。

(3)無典礼で埋葬を求める

無典礼で埋葬可能か?寺院側に相談してみるのも一つの方法です。但し、一般的には寺院側から断られる可能性が非常に高いと思われます。もし、どうしても、その寺院に埋葬したいということであれば、ご自身で寺院と交渉する、あるいは、弁護士に依頼して交渉を進めてもらうなどが考えられます。

3.墓地承継の流れと注意点

ここでは、墓地承継の流れと注意点について解説させて頂きます。

(1)家族・親族間での合意形成

家族・親族間等でお墓の承継について話合いを行います。主に下記のポイントを整理しておきましょう。

  • 誰がお墓を継ぐのか、費用の負担はどうするのか?
  • 現在のお墓を継続して承継するのか、別の場所に改葬するのか?
  • 墓地管理者への連絡、手続の方法の確認

お墓の承継者、費用の負担、改葬する場合は、改葬するお墓の形式などについて、家族・親族間で話合いを行い決定することになります。

(2)墓地管理者への連絡

埋葬の可否や典礼の対応等について、墓地管理者に相談及び確認を行います。話合いが上手く行かない場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。

(3)改葬を行う場合

無典礼で埋葬を行う場合、寺院側から拒否される可能性が高いといえます。そこで、その寺院の埋葬にこだわらずに、他の霊園等に改葬することも一つの方法です。もし改葬を行われる場合は、下記の手順で進めることになります。

  1. 現在の墓地管理者に改葬したい旨を伝える。
  2. お墓を撤去する石材店を決め契約を行う。
  3. 改葬先の霊園、埋葬形式を決め契約を行う。
  4. 改葬許可申請書を役所から取得し、必要な書類の準備を行う。
  5. 改葬許可取得後、関係先と調整を行い日時を決定する。
  6. お墓から遺骨を取出し改葬先で納骨を行う。

4.宗教・宗派が異なる場合の対応

宗教宗派が異なる場合、承継したお墓をそのまま維持し、新たに亡くなった家族等は別のお墓に埋葬する方法や墓じまいして別の霊園に改葬する方法が考えられます。この様な場合、改葬先をどこにすれば良いか、参考に掲載させて頂きます。

(1)公営霊園

都道府県や市区町村等の自治体が運営する霊園になります。基本的には、宗教・宗派を問われることはありません。しかし、自治体により応募できる人の条件(居住要件等)が定められている場合があります。又、人気がある霊園では抽選となり競争率も高い場合があります。

(2)民営霊園

民営霊園では、宗教・宗派の誓約が少なくなります。金額も公営霊園に比べ高くなる傾向にありますが、応募条件等もなく、直ぐに埋葬(改葬)できることもメリットと言えます。但し、使用規則や供養形式など霊園により細かく定められている場合がありますので、契約前に確認して下さい。

(3)永代供養墓・樹木葬

主に民営霊園に設置されているお墓になります。永代供養墓や樹木葬では、宗教・宗派不問が一般的です。戒名なしで俗名で埋葬される方もおります。こちらの形式は、承継者不要で費用も一般的なお墓と比べ安く済むことから人気があります。

(4)散骨

お墓の承継者もいないので、お墓は不要とお考えの場合は、散骨を行うことも一つの方法です。散骨を行う上で、宗教・宗派を問われることはありません。費用も一般的なお墓を建てるよりも安く済みます。但し、散骨を行った場合、お墓参りする場所がなくなり、さびしいと感じられる方もおります。また、宗教的な儀式を重んじる方は、散骨に反対する方もおります。

 

散骨を行う場合、家族、親族間で良く話合ってから決められた方が良いかと思います。

檀家以外の墓地承継 まとめ

拝む女性
過去の判例等を見て行くと、信者(檀家)でなくても墓地承継や埋葬は、その寺院の典礼に従って行う場合には、寺院側は拒否できないものと考えられます。しかし現実的には難しいところもあります。

 

一般に不幸があった場合、①寺院のご住職に連絡→②葬儀供養+戒名→③墓地に埋葬(納骨供養)という流れになります。葬儀と埋葬は別物と考えられますが、この一連の流れに沿った形でない場合、寺院の住職に埋葬を拒否される場合もあります。

 

ここで、①その拒否について争うのか?、②葬儀等を行って頂き寺院に埋葬するのか?、③宗教が違うので他の霊園等に埋葬し承継する墓は、そのまま維持するのか?或は、墓じまいする。など考えることになります。

 

そもそも、寺院側と揉めてしまった場合、ご住職と顔を合せづらくなり、お墓も別の場所にしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?ですので、ご自身の宗教(宗派)と違う場合、事前に墓じまいを行い、希望の霊園等に改葬しておくことも一つの方法です。

 

 

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