【自然災害とお墓】対策と備えを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【自然災害とお墓】対策と備えを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)

お墓が地震・豪雨などの自然災害で被災した際の対策と備えを解説。被災時の初期対応、修復責任、お墓の保険、耐震工事、ハザードマップの活用法まで、お墓専門の行政書士が分かりやすくご紹介します。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

海を眺める親子近年、自然災害が各地で頻発しています。いつ起きるか、どこで起きるか、その被害の大きさも予想のつかない自然災害。


今も各地の被災地では、様々な復旧に追われています。そうした被災地で、新たな災害復旧の問題が起きているようです。それは、≪ 墓地災害 ≫です。


各家庭の事情により異なりますが、「ご先祖様が、倒れたままでは、ゆっくり眠ってはいられない上、しのびない」と生活再建の次に重視されているのがお墓のようです。


この記事では、お墓が自然災害にあったら何をすれば良いのか、その対策と備えについて詳しく解説します。


1.お墓が自然災害にあったら まず何をすればいいの?

非難する家族

お墓の被害状況を知りましょう。また、保険を掛けてある場合は、証書などで 補償の確認をしましょう。


お墓が倒壊した時の費用は、新規にお墓を購入した時と同額か、それ以上の費用がかかる場合があります。まずは、災害状況を確認に行きましょう。


ここで一番注意していただきたいのが、災害直後の二次災害です。災害直後の足元はもちろん、大地震の後であれば余震、または、余震による新たな落下物、豪雨・台風直後の土砂崩れ等に十分注意してください。


被害状況を把握したら、早速お墓を購入した石材店に連絡をし、被害状況を知らせ、修繕方法の見積もりを貰いましょう。


※実際に災害が起きた時に慌てないように、保険の証書、霊園、寺院、石材店の連絡先を、事前に確認しておく方が良いかと思います。

2.お墓の修復責任は誰が負うのか?

お墓
自然災害によってお墓が損傷した場合、損害賠償に関連する法的責任について、民法709条と717条を解説します。

(1)民法709条

民法709条では「故意または過失により他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う」と定められています。


この条文によれば、故意または過失がなければ損害賠償責任は発生しません。通常の予測できる災害において、管理者が合理的な注意や対策を怠った場合、責任を問われる可能性があります。

(2)民法717条

民法717条は「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、これによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」と定めています。ここでの瑕疵とは、通常の安全性を欠いている欠点や不備を指します。


しかし、自然災害の場合、管理者が注意や努力を払っても回避することが難しい(不可能)不可抗力として責任が免責される可能性が高くなります。不可抗力が認められた場合には、お墓の修復責任は所有者にあり、墓石に損失が生じた際は、その負担を負うことになります。


基本的には、墓地の管理者は、お墓を建てる場所を提供し、環境を管理することになります。

3.自然災害に備えるお墓の防災対策

(1)ハザードマップを活用した土地選び

国土交通省が作成している【ハザードマップ】を利用しましょう。お墓の場所が、安全かどうかを調べられます。地層や地盤の状況も把握しておくことをお勧めします。

(2)お墓の耐震・免震工事

既にあるお墓には費用が掛かりますが、耐震・免震工事を行うことで、災害による被害を軽減することができます。お墓の保険に加入する際に、耐震チェックが必要になることもあります。

4.お墓の保険とは?

指さす夫婦
近年の大規模な地震や水害の影響をうけ、「お墓の保険」が普及し始めました。


購入に際し、墓石に対して付いてくる保証やアフターケアだけでは、足りない部分を補ってくれる お墓のための保険。契約後に後悔しないためにも 補償内容をしっかり検討し、色々な保険を見比べることをおすすめします。

(1)保険の補償対象

  • 地震・津波・火山の噴火・洪水などの水害・土砂崩れなど自然災害で、お墓が損壊、もしくは倒壊した場合。
  • また隣のお墓が倒壊し、自分の家のお墓が被害を受けた場合も対象になります。

(2)補償対象にならないもの

  • 石材以外の花立や砂利、装飾品など墓石以外の装飾品は対象外になることがあります。
  • 天災補償のみの保険に入っている場合、いたずらや故意の損傷、倒壊も対象外になることがあります。
お墓の保険に入るメリット ⇒ お墓の再建費用を捻出しカバーできる。

(3)保険料と補償金額

  • 既にお墓を所有している場合:平均月額1,500円前後。最大保証金額は50万円が相場。
  • 新規購入の場合:平均月額3,000円前後。補償金額は購入した時の代金分が主流。

※石材店と提携している保険会社も多いようです。資料と詳しい内容を相談・説明してもらいましょう。

5.墓地管理者ができること

住職
基本的には、墓石は墓地使用者に所有権があるので、修復義務と責任は墓地管理者には無いと考えられます。


しかしながら、倒れた墓石が参拝路などの共用部分に掛かっている場合、墓地管理者として、参拝者に危険のないように保全措置を行う義務があります。具体的には「危険な墓石の撤去」や「危険を知らせる立て看板の設置」などになります。

6.まとめ:災害に備えたお墓の備えを

パソコンを打つ行政書士
近年、 大地震 、 集中豪雨など、予測出来ない災害が続いております。


先祖代々の墓地なども、災害により消失するケースもあります。今後は、災害を想定した お墓、災害に遭いづらい お墓等、今一度、 お墓と災害を考慮した上で、墓作りを考えていく必要があるのではないでしょうか。


お墓の自然災害に遭われた方へ、もしお墓のことで不明点などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。


大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。豊富な実務経験と専門知識に基づき、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。


お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。

「最新の災害情報と被災者の方へ」

令和7年8月 追記

近年、大きな地震や豪雨などの自然災害が頻発しております。お墓が被災し、修復や今後の管理についてお悩みの方もいらっしゃるかと思います。お墓の問題は後回しになりがちですが、このまま放置することはできません。少し落ち着かれたら、まずは墓地管理者と今後について話し合ってみてください。


大規模な災害の場合、墓地管理者の免責事項に該当する可能性があり、修復費用が自己負担となるケースが多いようです。しかし、自治体によっては独自の支援制度がある場合もありますので、管轄の自治体にご確認ください。


令和6年能登半島地震の被災者の方へ

この度の災害に対し、心よりお見舞い申し上げます。皆様の一日も早いご再建をお祈りいたします。


当事務所では、被災者の方からのお問い合わせを受けて、お墓に関する情報提供をさせていただいております。大規模な地震では、お墓の修復費用が自己負担となる可能性が高いとされています。しかし、墓地によっては管理者側で据え置き(所有者負担なし)とした例もあります。まずは墓地・霊園の管理者に修復の方針や費用負担について確認されることをお勧めします。


お墓に関する直接の助成金・補助金は、現在確認されておりません。当事務所が厚生労働省に確認したところ、今後、もしそのような支援制度ができる場合はホームページに掲載されるとのことでした(令和6年1月17日確認)。


県や市区町村で独自の支援等を行う場合もありますので、お住まいの自治体のホームページ等で確認されるか、直接お問い合わせください。


お墓の問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。お問い合わせは TEL:03-3607-2357 にて受け付けております。最後になりますが、一日も早い復興と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。 


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