・お墓に入れる人・入れない人は?兄弟間での墓の問題から、嫁ぎ先(離婚)の墓問題、友達同士の墓問題、実家の墓問題、お墓に入れる人数は?など。
誰に聞いたら良いのか わからない、その様な〔これから お墓に入る人〕の様々な質問に お答えし豆知識になって頂ければと思います。
私は、三人兄妹の末っ子です。これから先、お嫁に行く予定も、行くつもりもありません。
お墓は、兄が継承しています。両親が入っている お墓に私も入れてもらいたいのですが、お墓に入れる人の決まりは、何かあるのでしょうか。
法律では、1つの お墓に入れる人、入れない人など 納骨にふれているものはありません。ただ霊園によっては、使用者の親族に限ると言うところも多いようです。
親族は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です。つまり甥姪までも同じ お墓に入る事ができます。ただ お墓が承継され使用者が変わると入れる親族も変わってくることになります。
お墓を承継した お兄様、永代使用権者の お兄様の承諾があれば、ご両親と同じ お墓に入ることはできます。
姑や夫と同じお墓に入りたくありません。
一応、遺言書には、実家のお墓に入りたいと記しました。これで、嫁ぎ先のお墓に入らずに済むでしょうか。
残念ながら、遺言書に残しただけでは安心できません。
なぜなら、一般的に遺言書が開封されるのは、四十九日を過ぎてからになります。そして納骨は、基本的に、四十九日に行われます。
つまり、ご遺族に直接伝えていなければ、あなたの希望を ご遺族が知るのは、あなたの ご遺骨が嫁ぎ先のお墓に納められた後となってしまいます。
また、遺言の中では、民法上、遺骨が何処に入るか?と言う項目は、あまり効力がありません。つまり、実家の お墓に入れずに裁判となったとしても、遺骨は、そのまま嫁ぎ先の お墓に留まることが多いようです。
遺言書だけではなく、実家の お墓の永代使用権者とお墓の管理者の同意を得る事も必要となります。
仲の良い お友達と一緒の お墓に入る事は、できるのでしょうか?
お友達でも、同じ お墓に入る事ができる可能性はあります。
もし、あなたが既に お墓を承継し永代使用権者である場合、霊園に確認して下さい。使用規則等により「埋葬者は、使用者の親族に限る。」と限定されている場合があります。
その様な規則がある場合は、お友達と一緒は難しくなりますが、使用者及び管理事務所の承諾を得られた時は、使用者の親族に限らないこともあります。どちらにしても、まずは霊園とお墓を承継する人に相談をしましょう。
まだ、お墓を持っていない場合、お墓の永代使用権は共有できないので、どちらが使用権を持つか?決めましょう。次にお墓の承継者になってくれる人を探しましょう。承継者がいなければ 無縁仏になってしまいます。
承継の旨をきちんと遺言書に記しておきましょう。
どうしても承継者が見つからないようであれば、友人と一緒の墓としては、永代供養墓をお勧めします。多くの人が合葬されるタイプのイメージが大きいかもしれませんが、一人用 二人用のものもあります。年数に限りはありますが、供養もしてもらえますし、何よりも承継者の問題はありません。
離婚をしました。
姓は子供たちの事を考えて 嫁いだ名前のままです。私は、実家のお墓に入れてもらえるのでしょうか。
入れます。永代使用権者がご両親であるならば、お墓に入りたい旨を伝えておきましょう。
また霊園の使用規則の確認と霊園への相談をしましょう。もし、永代使用権者が兄弟であれば、その承継者の方の同意が必要となります。
一人娘である私は、実家のお墓を承継しています。
もし夫が亡くなった時に、夫は 私の実家の お墓に入れますか?
ご主人は、あなたの ご実家のお墓に入る事はできます。
但し、永代使用権者、つまり承継者である、あなたと管理者の同意が必要となります。また、ご主人が長男である場合、ご主人の親族とも話し合いもきちんとする事をおすすめします。
お墓には何人まで埋葬できますか?
基本的には、お墓に入れる人数に制限も規定もありません。納骨室(カロート)の大きさによって人数が決まってきます。
もし、ご遺骨が一杯で埋葬ができない場合、古い骨壺の お骨を骨袋に移しスペースを確保するなどの工夫が施されます。
・亡くなった後、ご自身の希望による埋葬を行ってもらいたい場合、生前に意思を明確にしておく必要があります。
代々の お墓に入るにせよ、散骨してほしいにせよ、まずは、生前に親族、そして あなたの 理解者に アナウンスしておきましょう。また、エンディングノートの作成も希望の死後への1つの大きな手立てです。
自分の希望どおりにしてくれる方を 祭祀承継者として指定しておくことができます。何よりも、親族と沢山話し合い、人生の思い出、最期の迎え方、望む葬法などを伝えておくことが、スムーズに希望を叶える方法であると思います。
追 記
・お墓のこと、遺言・相続のことなど、ご質問がありましたら お気軽にお問合せ下さい。
当事務所は平成21年度開業の行政書士事務所になります。「お墓の手続き(墓じまい・改葬等)」から「遺言作成サポート」・「相続のご相談・手続代行」等の業務を行わせて頂いております。経験・実績ともに豊富な事務所ですので、安心してご相談頂けます。
「この様な場合、どうなるのか?」・「この様にしたい時は、どうすれば良いか?」など、お気軽にお電話等のご連絡を頂ければと思います。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:相続発生!お墓の費用は誰が負担するのか? »»
«« 前の記事:お墓の承継に関する基礎知識 ««
■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)