・〔永代使用権・永代供養とは?〕どの様な意味か?、〔永代使用権と永代供養の違い〕、〔永代供養墓の選び方〕など永代使用・永代供養について解説いたします。
永代供養墓をお考えの場合、参考にして頂ければと思います。
「永代使用権」と「永代供養」は似ている言葉ですが、意味に違いがあります。
「永代使用権」は一般的には、お墓を購入した場合に永代に渡り使用する権利を言います。「永代供養」については、永代供養墓等に埋葬された ご遺骨が永代に渡り供養されることを言います。
ここでは、その意味について、個々に確認していきたいと思います。
「お墓を建てる。」・「お墓を買う。」という言葉をよく使いますが、お墓を建てる土地は、通常、 墓地使用権を得ることになり、墓地(土地)の所有権を得ることにはなりません。
つまり、 ”永代に渡り お墓を建てる土地を使用できる権利”を得るという意味になります。永代使用権の権利については、特に法律で明記されている訳ではなく、内容や義務・制限等については、契約により決定することになります。
従って、永代使用権を購入する場合、契約内容に、どの様な規則や義務があるのか?よく確認することが重要です。通常、墓地購入後、維持管理料を支払っていくことになりますが、支払いが滞ると永代使用権が一定の期間後に消滅する場合がありますので、細かく内容を確認しておく必要があります。
永代使用権は期限に際限はなく、代々承継できますが、第三者に譲渡することは通常できず承継者がいない場合、権利は消滅することになります。
一般的には墓地の承継者が不要で永代に渡り供養(埋葬)されることを言います。
永代供養墓は、契約時に供養料等を一括して支払い、その後の費用が発生しないタイプや維持管理費のみ発生するタイプがあります。一般的な永代供養墓から樹木葬、納骨堂なども、永代供養墓の一種になります。
埋葬の方法として、個別に埋葬する形式と他のご遺骨と一緒に埋葬する形式があります。
寺院墓地の場合、シンボル的な供養塔の元に埋葬を行う、永代供養墓が増えております。ご遺骨1体に付、十数万円~五十万円程度まで様々です。
民営墓地は、上記の様な形式から、樹木葬・納骨堂タイプなど、非常に多くの永代供養墓があります。こちらの費用は、タイプにより異なりますが、十数万円~百万円以上まで様々です。
樹木葬や納骨堂等、費用が安く個別に埋葬できるタイプに人気が有ります。
・個別埋葬タイプでは、13・33・50回忌等、一定の期間そのままの状態で埋葬され、その後、別の場所に他の ご遺骨と一緒に埋葬されるタイプが一般的です。(事前に契約内容を良く確認して下さい。)
埋葬可能な ご遺骨数は、通常3~4体程度までになります。ご遺骨数が多い場合、骨袋に移し 埋葬する場合があります。
・合祀タイプは、埋葬できる ご遺骨数に限りがなく費用が最も安いタイプになりますが、最初から他の ご遺骨と一緒になる事に抵抗を持たれる方も多く、一度合祀してしまうと元に戻す事が出来ません。(他の場所に、改葬する事も出来なくなります。)
現在、所有する墓地を墓じまいし、永代供養墓に改葬する場合、お布施・お墓の撤去費用等が掛かります。従って総額費用をある程度決めておき、墓じまいに必要な費用を引いた、残りの額に収まる永代供養墓を探していきます。
霊園等の設備の充実・清潔さ ばかりに目が行きがちですが、公共機関での交通の利便性も確認しておく必要があります。
交通の便が良くないとご自身が高齢になった時に、お墓参りに行きづらくなります。パンフレット等を見て気に入った霊園と契約してしまったが、後々、やはり近くの霊園の方が良いと考えられ、契約した霊園を解約し、新たに ご自宅近くの霊園と契約された方もおります。
将来的なことを考えて永代供養墓を決める方が、後々、後悔しないことになりますので、ご家族と良く相談されてから決めて下さい。
永代供養墓を運営・管理する会社は、どこなのか?・評判は?・維持管理費等の費用は掛かるのか?契約前に確認して下さい。(実際の管理は、 石材店等が行っている場合が多くあります。)
折角、お墓を決めたのに従業員が不親切で態度が悪い。あまり会いたくない。などでは後悔することになります。事前にインターネット等で情報を集めた上で、現地確認しましょう。(会社の規模・経営状況等も併せて確認。)
墓地を所有しているが、他の人に売ることはできるのでしょうか?という質問を受けることがあります。
上記で述べましたように、寺院・霊園等に墓地を所有した場合、その土地を使用する権利を得るということになりますので、土地の所有権を得ることにはなりません。従って通常の場合、他人に墓地を売ることはできません。
永代供養の場合、一般的には永代供養墓イメージしますが、一般的な お墓をそのまま永代供養とした場合もあります。 つまり永代供養とは、その形式を問わず 寺院・霊園により永代に渡り供養してもらことになります。
今回は、永代使用権・永代供養について解説させて頂きました。わかり易く説明させて頂いたつもりですが、不明点等がありましたら、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
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