
当事務所は、平成21年度開業のお墓専門の行政書士事務所です。
お墓の手続きを専門としており、これまでに100件以上の墓じまい・改葬を行っております。都立霊園の手続きに関しても、豊富な実績と経験がございますので、安心してご相談頂けます。
都立霊園での墓じまいや改葬は、民間の霊園に比べて提出書類が多く、手続きに時間がかかる場合があります。墓地使用者の承継、墓じまい、改葬手続き、現地立会など、お客様が必要な範囲のみサポートをさせていただきます。

改葬先をどこにすれば良いかお悩みの方には、アドバイスや霊園等のご紹介もいたします。
ご出骨からご納骨まで一式代行、またはお客様のご希望の範囲でサポートを行います。ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)


・当事務所では、下記の内容に関する、ご相談・ご依頼を多数頂いております。
下記の手続きは、全て経験・実績がありますので、安心してご相談下さい。
・申請書書類の取得~管理事務所での手続きまで一括して代行させて頂きます。
・都立霊園管理事務所での「改葬許可申請書」の取得から管轄の自治体への改葬許可申請及び許可証の取得まで一式行わせて頂きます。
・墓地使用者が死亡した場合等、使用者変更手続きが必要になります。この手続きには、祭祀承継者の証明書類等が必要になりますので、事前に書類を確認させて頂きます。
・施設変更に関する書類の取得から管理事務所での申請手続き、市区町村での改葬許可申請まで一括して行わせて頂きます。
施設変更申請の仮予約は4月1日から受付開始されます。通常、年3回の申込受付となります。
申込書類は、仮予約受付後に郵送で送付されます。
・使用許可証が紛失してしまった場合、再発行の手続きを行わせて頂きます。こちらは、相続等において墓地使用者の変更が生じた際に、使用許可証が見つからない場合が良くあります。その場合、墓地使用者変更手続きも併せて行わせて頂きます。
・現在、民営墓地にお墓を所有しているが、都立霊園に当選した為、現在の墓地を墓じまいして改葬を行う方のサポート。既存墓地の返還手続きから都立霊園の納骨までの手続き一式代行いたします。
・ご希望により骨出しから納骨までの現地立会い、石材店のご紹介・ご連絡、ご住職のご紹介など、一式全てお任せ頂く事も可能です。ちなみに当事務所にご依頼頂く場合、一式お任せで委任される方が一番多くなっております。
【重要事項】
改葬許可申請等、官公署への申請及び書類作成等を業として行えるのは、国家資格をもつ行政書士になります。石材店等が業として行うことは、違法行為に該当する可能性があります。当事務所は、行政書士事務所ですので最後まで責任を持って行わせて頂きます。
当事務所では、都立霊園に関する墓じまい、改葬、埋葬手続きについて、現在も継続して対応しております。以下は、現在進行中または最近対応した主な事例の一例です。
千葉県内の霊園墓地を墓じまいし、谷中霊園に新たにお墓を建立して納骨する手続きについて、一連のサポートを行いました。また、海外にあるご遺骨を日本へ移送し、谷中霊園へ埋葬するための、通常とは異なる改葬手続きについても対応しました。
寺院墓地からの墓じまいに伴い、既存の墓石を染井霊園へ移設する手続きなど、一連のサポートを行いました。改葬許可証の取得から墓石の移設、ご納骨まで対応し、無事に完了しています。ご納骨の際にはお客様と一緒に現地へ伺い、ご住職の手配まで行わせていただきました。
雑司ヶ谷霊園の既存のお墓を撤去し、港区内の納骨堂へ改葬するための手続きを代行しました。
現在使用している墓地の区画が、使用許可証に記載された区画面積と異なっていたため、管理事務所との打合せ、墓地返還や区画確認に関する手続きなどを行いました。その後、墓じまい、改葬許可証の取得、港区内の納骨堂への納骨まで完了しています。
現在、小平霊園の墓じまいに伴う使用者変更、墓地返還、施設変更の手続きに向けて準備を進めています。
今回のケースでは、現在の墓地使用者がすでに亡くなっているため、使用者変更に必要な戸籍等を準備したうえで、今後、墓地返還と施設変更の手続きを進めていく予定です。小平霊園の墓所に埋蔵されているご遺骨を合葬埋蔵施設へ移すほか、ご家族が手元で保管しているご遺骨についても、併せて納骨する方向で調整しています。
そのほか、八柱霊園、八王子霊園、多磨霊園、小平霊園などの都立霊園においても、墓じまいや改葬に関する手続きをこれまでに多数対応しております。
都立霊園のお墓を墓じまいして別の霊園へ改葬するケース、民営霊園や寺院墓地を墓じまいして都立霊園へ改葬するケース、既存のお墓から納骨堂・永代供養墓へ移すケースなど、状況に応じた手続きを行っております。
令和8年度の都立霊園使用者募集は終了しました。申込期間は令和8年6月12日(金)から7月3日(金)までで、公開抽選は8月14日(金)に実施されました。
抽選結果や最新の募集情報については、公益財団法人東京都公園協会の公式サイトでご確認ください。都立霊園の申込方法や主な要件については、以下の記事で整理しています。
・都立霊園は、雑司ヶ谷霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、小平霊園、多磨霊園、八王子霊園、八柱霊園の合計8カ所になります。各霊園の特徴や墓じまい・改葬の手続き、アクセス情報、周辺の見どころなど、詳細な情報はそれぞれの霊園のページをご覧ください。

都立霊園は、信頼性・安心度が高く、費用も比較的安価で、立地も良いことから人気が高いのは当然と言えます。しかし、応募条件が細かく定められており、人気の有る墓地では競争率が高く、空きが出るまで募集されない場合もあります。
また、他の民営霊園と比べて手続きが複雑な面があり、墓地承継者変更手続きなどを行う場合、戸籍や住民票、印鑑証明書など、様々な書類が必要になり時間がかかることもあります。
当事務所は、開業15年以上の行政書士事務所であり、都立霊園の手続きについても豊富な経験と実績があります。
墓地承継者変更届、墓地返還届、使用許可書の再発行、改葬許可申請、都立霊園の申込手続、都立霊園内の墓じまいから永代供養墓への改葬手続など、都立霊園に関する多様な手続きをサポートしております。
もし、ご自身での手続きが難しい、あるいは不明な点がありましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。相談無料ですので、安心してお問い合わせいただけます。
大塚法務行政書士事務所は、開業以来、数多くの複雑なお墓に関するご相談に対応し、お客様の不安を解決してまいりました。都立霊園の手続きに関する問題も、長年の経験と実績に基づき、最適な解決へと導きます。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸
~【 メディア掲載・著書・講演実績 】~
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。

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