・現在、ご遺骨が埋葬されている お墓から他の場所の お墓・永代供養墓・納骨堂等へ埋葬することを言います。お墓の引越し・お墓の移動等の言葉も使われております。
改葬を行うには、「改葬許可証」が必要になります。
現在、ご遺骨が埋葬されている お墓の地域を管轄する市区町村より申請書を入手し、必要事項の記載、墓地管理者の記名押印、添付資料を添えて上記市区町村に提出します。
許可証が発行されましたら、改葬先の管理者に提出します。
・当事務所では、お墓じまい~改葬先の納骨まで一式サポートいたします。
ご希望により手続・立会い等の必要な部分のみのサポートもさせて頂きます。お墓が遠方で、ご自宅の近くに改葬をお考えの場合等も お気軽にご相談下さい。【 相談無料です。】ご相談だけでも大丈夫です。
■ お問合せは こちらから ■
大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)
上記に記載されていないケースにつきましても ご相談下さい。
当事務所では、改葬の最初から最後まで(改葬手続・現地調査・立会等)一式のサポートを行わせて頂いております。
Aプラン(費用削減プラン)
内 容:①ご相談・②書類作成・③戸籍調査・収集等(申請に必要な場合)
・基本的な書類等は、ご用意頂き改葬許可申請書作成を行います。
Bプラン(手続代行プラン)
内 容:①ご相談・②書類作成・③戸籍調査・収集等(申請に必要な場合)・④手続代行(申請・許可証の取得・寺院・霊園等への書類提出)
・改葬許可申請書の取得・申請代行・許可証の受取まで一括して行わせて頂きます。
Cプラン(オールサポートプラン)
内 容:①ご相談、②書類作成、③戸籍調査・収集等(申請に必要な場合)、④手続代行(許可申請・許可取得・寺院・霊園等への書類提出)、寺院院(霊園)石材店等の連絡、日程調整、⑥見積書の取得(墓地撤去費等)
・お墓じまいから改葬先ご納骨までの手続き含む一連のサポート。ご希望により現地調査・立会も可能です。
※対象人数3人目から8千円/人の追加料金となります。※交通費・郵便費・書類取得費等は別途ご請求させて頂きます。※B・Cプランにおいて現地訪問させて頂く場合は、別途日当をご請求させて頂きます。(半日2万円・1日4万円)※遠隔地においては、日当+宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※特別な条件・複雑な案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
「サポートの特徴」・「改葬の順序・費用」については、お墓じまいのページをご覧ください。・・>
(※お墓じまいのページに移動します。)
①お墓じまいの準備
事前に打合せを行わせて頂き、ご希望のサポートを確認した上で、改葬許可書等の準備をしておきます。
次に、ご住職、石材店等の関係者と日程を調整させて頂き、閉眼供養日(魂抜き)を決定致します。
②閉眼供養(魂抜き)
お客様と当事務所又は、当事務所のみの立会にて閉眼供養を行って頂きます。(お花とお線香は準備しておきます。)
③ご遺骨の取出し
閉眼供養(魂抜き)が完了しましたら、お墓のカロートを開けてご遺骨の取出しを行います。
※状況により、事前にご遺骨の取出しを行っておく場合もあります。
④骨壺の移動準備
取出した骨壺に水が溜まっている場合は、水抜きを行い、白布に骨壺を包み移動の準備をします。
※水抜きを行わないと、移動中に骨壺から水がこぼれる場合があります。
⑤カロートの確認
最後に、ご遺骨が全て取り出されているか確認します。
※お墓の撤去は後日、石材店により行われます。カロートが無く焼骨が土葬されている場合は、通常、お墓の撤去後に ご遺骨の取出しになります。
⑥改葬(納骨)先へ移動
当事務所の場合、通常、墓じまい~ご納骨まで同日に行わせて頂きます。
事前に、改葬先の霊園・石材店等に連絡させて頂き、必要書類の確認及び日程調整を行った上で、ご納骨を行わせて頂きます。
⑦ご納骨
当事務所立会いにて、ご納骨を行わせて頂きます。お客様が立会われない場合は、納骨時の写真を、他の書類控えとともにお渡しさせて頂きます。
※今回のご納骨は、当事務所にて行わせて頂き、お客様は後日、お墓参りに来られるとのことでした。
⑧改葬の完了
ご納骨が終わりましたら、最後にお祈りをさせて頂きます。以上にて、今回のご依頼は完了となります。完了後、お客様にご連絡させて頂きます。
〇現地確認・閉眼供養立会(高知県)・ご納骨(東京都)・改葬許可等の手続一式サポート
〇現地確認・閉眼供養立会(秋田県)・ご納骨(埼玉県)・改葬許可等の手続一式サポート
〇現地確認・ご遺骨取出し(埼玉県)・ご納骨(茨木県)・改葬許可等の手続一式サポート
・改葬許可申請書は、お墓じまいする墓地・霊園等の所在地を管轄する市区町村(自治体)から入手します。
各自治体のホームページからダウンロードするか郵送請求、又は直接、自治体に行き入手する方法があります。
※申請書の様式は各自治体により異なります。
ここで、申請書に記載する主な内容・書き方について、ご説明させて頂きます。
死亡時の本籍・住所を記載します。戸籍(除籍)・住民票(除票)・戸籍の附票(除票)等にて死亡時の本籍等の確認が出来ます。但し、戸籍等の確認が不要で「不詳」と記載することで申請可能な市区町村(自治体)も多くありますので、事前に確認しておきましょう。
改葬される方(ご遺骨)の氏名・性別・死亡年月日を記載します。氏名・性別は、通常 把握されているかと思いますが、だれが埋葬されているか不明の場合、一度お墓を開けて、ご遺骨数や骨壺に記載されている お名前を確認した方が良いかと思います。もし骨壺にお名前が書かれていない場合は、お墓・墓誌に刻まれているお名前を参考に記載する方法もあります。
死亡年月日も把握していない場合は、お墓・墓誌の彫刻、或は戸籍等を参考に記載する方法もありますが、こちらも、自治体により「不詳」と記載する事で申請可能な場合があります。
「埋葬又は火葬の場所」と申請書に記載されている場合、一般的には、埋葬の場所を記載します。埋葬の場所は、お墓のある場所になります。※通常、寺院・霊園の所在地と同じ住所になりますが、境内にお墓が無く離れた場所にある場合は、その住所地になります。(例:村墓地等)
次に「埋葬(火葬)の年月日」になりますが、年数が経過していると確認が難しい為、不明の場合は、不詳と記載し申請します。
「改葬の理由」については、「墓地移転の為」、「墓地新設の為」等の記載をすれば大丈夫です。ご自身の状況等、細かく記載する必要はありません。改葬の場所は、改葬先の寺院・霊園等の住所を記入します。寺院・霊園等の名称は、記入する場合が多いですが、自治体により記入しない場合もあります。
改葬許可申請される方の氏名・住所を記入します。続柄については、死亡者から見た続柄、又は申請者から見た続柄を記入します。(自治体により異なります。要確認)
・申請時に改葬許可書と併せて添付(提示)する書類等について解説いたします。
基本的には、許可申請時に「使用許可書」の原本提示、又は「受入れ証明書」の提出が求められます。
使用許可書の発行に時間が掛かる場合、使用許可書は保管しておき受入れ証明書で申請したい場合等は、改葬先として契約した霊園等に「受入れ証明書」を発行してい貰います。又、寺院等において使用許可書がない場合も受入れ証明書の発行をお願いしましょう。(寺院等に受入れ証明書の用意がないと言われた場合は、こちら側で作成し記名押印をお願いする方法も有ります。)
尚、受入れ証明書の形式は任意ですが、①墓地使用者の名前・住所、②受入場所(住所・寺院名又は墓地名)、③墓地の使用を許可する旨の記載、④管理者の記名押印等、⑤日付は最低限、記載しておきましょう。
埋蔵証明書は、現在お墓のある寺院・霊園に、ご遺骨が埋蔵(埋葬)されている事実を証明する書類です。通常、寺院のご住職・霊園の管理者等の墓地管理者に証明してもらいます。※墓地管理者がいない お墓の場合は、土地の所有者等に証明してもらいます。土地の所有者も不明な場合、自己証明にて申請する場合もあります。(管轄する自治体に要確認)
改葬許可申請書には、埋蔵の事実を証明する欄がありますので、墓地管理者に記名押印を頂いた上で申請します。
最近の傾向として、申請者の押印は不要な自治体が多くなっております。但し墓地管理者の記名押印は必要になります。ご遺骨数が多く書類が2枚以上になる場合、墓地管理者の割印が必要になる場合もありますので ご注意下さい。
申請者が「墓地所有者以外」の場合、所有者の同意書(承諾書)・委任状等が必要になります。改葬を行う場合は、事前にの墓地所有者了承を得た上で進めないと思わぬトラブルとなり墓じまい・改葬が出来なくなる場合もあります。
その他、自治体により必要な書類が異なります。死亡記載のある戸籍や申請とご遺骨の続き柄がわかる戸籍、住民票、家系図等が求められる場合もあります。
当事務所に頂く、ご相談では《 お墓じまい+改葬 》が一番多い状況です。
お子様に迷惑を掛けたくない。承継者がいない等の理由により、ご自身が元気なうちにお墓の整理したいとお考えになります。
お墓じまいを行う場合は、埋葬されている遺骨を永代供養墓・納骨堂等に改葬を行う必要があります。
しかし、《 どの様に進めれば良いか? 》、《 費用は幾ら掛かるのか? 》、《 改葬先は どの様に決めれば良いか? 》など、わからない事が多いのではないでしょうか?
墓じまいや改葬を行うのは、人生で一度あるかないか の事ですので、ほとんどの方が初めてになります。わからなくて当然と言えます。
しかも、お墓に関する不明点など聞ける所も非常に少く、石材店に聞くと お墓の購入を迫られそうなので、あまり聞きたくないという方もおります。
基本的には、霊園や石材店は、購入や契約が前提で、その後のサポートになるかと思いますので、《 費用面の相場 》や《 霊園・石材店選び方》等のアドバイスは、ないかと思います。
当事務所は、《 お墓の手続きを専門に行っている行政書士事務所 》ですので、客観的な立場でアドバイスが可能です。(当事務所では、お客様の必要な範囲でサポートいたします。)相談無料です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。
※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。
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