散骨マニュアル|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

散骨マニュアル|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

散骨の進め方・注意点について、お墓の手続き専門行政書士が、わかりやすく解説いたします。散骨をお考えの方は、参考に是非ご覧ください。|散骨の事ならご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|お墓の手続き専門の行政書士が対応させて頂きます。|お気軽にお問合せ下さい。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

虫眼鏡で見るヒヨコ 「散骨」を お考えなら最初に ご覧下さい。

 

指さしする夫婦
・「お墓があると子供に負担がかかる。」、「子供がいないので、お墓じまいをして散骨したい。」など、散骨をする理由は様々です。しかし、今のお墓を閉鎖して散骨を行う場合、どの様に進めれば良いか?わかない事が多くあるかと思います。

 

この「散骨マニュアル」は、散骨を検討する方が、その意味、種類、具体的な手続き、必要な書類、費用、そして何よりも大切な注意点までを網羅的に理解し、故人にとって最適な供養の形を見つけるための手引きとなることを目指します。

・散骨に関する基本的な詳細情報は、「散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」で詳しく解説しています。

1. 散骨とは?その意味と多様な理由

説明する女性散骨とは、故人の遺骨を粉末状にした後、海や山などの自然の中に撒いて供養する方法です。法律上、「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する明確な規定はありませんが、節度をもって行われる限りにおいては問題ないという解釈が一般的です。

(1)散骨が行われる主な理由

散骨が選ばれる背景には、現代社会の家族構成の変化や個人の価値観の多様化があります。主な理由として以下のケースが挙げられます。

 
① 自然への回帰

故人や遺族が「自然に還りたい」「大自然の中で安らかに眠りたい」と願う場合に選択されます。

 
② 経済的な理由

従来の墓石建立にかかる費用や維持管理費が不要なため、経済的な負担を軽減したいという理由で選ばれることがあります。

 
③ 承継者の問題

お墓を継ぐ人がいない、あるいは将来的に継ぎ手が途絶える可能性がある場合に、無縁仏になることを避けたいという理由から選択されます。

 
④ 宗教・宗派の自由

特定の宗教・宗派にとらわれず、自由に供養の形を選びたいと考える方が増えています。

 
⑤ 身近な場所での供養

故郷の海や思い出の地など、遺族にとってゆかりのある場所で供養を行いたいという希望があります。

2. 散骨の種類と方法

(1)海洋散骨

最も一般的な散骨の方法です。船で沖合に出て、遺骨を海に撒きます。

 
① チャーター散骨

 遺族がチャーターした船で散骨ポイントまで行き、貸し切りの状態で散骨を行います。故人を偲ぶ時間をゆっくり持つことができます。

 
② 合同散骨

複数の遺族が同じ船に乗って散骨ポイントまで行き、順番に散骨を行います。費用を抑えたい場合に選択されます。

 
③ 委託散骨

遺族が散骨業者に遺骨を預け、業者が散骨を代行します。費用を最も抑えられ、遠方で立ち会えない場合などに便利です。

(2)陸地散骨(山林散骨など)

海だけでなく、山林などに散骨する方法です。

 
① 山林散骨

許可を得た山林などに遺骨を散骨します。個人で行うことは難しく、専門業者に依頼することが一般的です。

 
② 樹木葬型散骨

霊園内の特定の区画の樹木の下に遺骨を埋葬し、自然に還す形式です。厳密には「散骨」とは異なりますが、自然葬の一種として選択されます。

・樹木葬に関する詳細は、「樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説」で詳しく解説しています。

3.散骨手続きの全体像と具体的な流れ

散骨の手続きは、遺骨が「お墓に埋葬されている場合」と「火葬されたばかりの場合」で異なります。

(1)お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合

お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合、まず墓じまいを行い、遺骨を取り出す必要があります。

 
① お墓の所有権者の確認と同意

お墓(遺骨)の所有権者(祭祀承継者)の同意を得たうえで行う必要があります。その他、後々のトラブルにならないよう親族等の同意も得ておいた方が安心です。状況に応じて、同意書(承諾書)も作成しておきましょう。

・祭祀承継者については、「お墓の承継に関する基礎知識について解説いたします。」で詳しく解説しています。

 
② 墓じまいの手続き

現在お墓がある墓地(寺院、霊園など)の管理者に墓じまいをしたい旨を伝え、必要な手続き(墓地返還届など)を行います。

・墓じまいの具体的な流れや費用については、「お墓じまいマニュアル」で詳しく解説しています。

 
③ 埋葬証明書の取得

散骨は「埋葬」ではないため、原則として改葬許可証が自治体から発行されません。その代わり、一部の散骨業者では、遺骨の出所を明確にするために埋葬証明書の提出を求める場合があります。その場合は、現在お墓がある墓地の管理者から発行してもらいます。

 

埋葬証明書については、事前に散骨業者に確認しておきましょう。

 
④ 遺骨の取り出し

石材店に依頼し、お墓から遺骨を取り出してもらいます。この際、閉眼供養(魂抜き)を行うことが一般的です。

・閉眼供養については、「開眼供養とは?閉眼供養とは?解説いたします。」で詳しく解説しています。

 
⑤ 遺骨の洗浄・乾燥・粉骨

取り出した遺骨は、そのまま散骨することはできません。遺骨を洗浄・乾燥し、粉末状(2mm以下のパウダー状)にする必要があります。この作業は通常の場合、専門の業者(粉骨業者)に依頼します。

 
⑥ 散骨の実施

粉骨された遺骨を、事前に決めた散骨方法(海洋散骨、陸地散骨など)で実施します。

(2)火葬した遺骨を散骨する場合

火葬されたばかりの遺骨を散骨する場合、墓じまいの手続きは不要なため、比較的シンプルです。

 
① 散骨業者の選定

業者
火葬された遺骨を散骨する場合、最初に、どこの業者に依頼するか決めることになります。業者により埋葬証明書等の書類の提出が求められる場合がありますので、費用と提出書類など、業者に問合せをする際に確認しておきましょう。

 
② 遺骨粉骨

火葬後の遺骨を専門業者に依頼し粉骨します。

 
③ 散骨の実施

粉骨された遺骨を、事前に決めた散骨方法で実施します。

4.散骨にかかる費用

散骨にかかる費用は、散骨の種類や依頼する業者、オプションサービスなどによって大きく異なります。

(1)墓じまい費用(お墓に埋葬されている場合)

お墓がある場合は、まず墓じまいにかかる費用が必要です。

 
① 墓石撤去費

お墓の大きさや構造、立地によって大きく異なりますが、一般的に20万円〜100万円程度が相場です。

・石材店の選び方については、「石材店の選び方と注意点について解説いたします。」で詳しく解説しています。

 
② 閉眼供養のお布施

墓石から魂を抜くための供養で、数万円程度が目安です。

(2)遺骨の洗浄・乾燥・粉骨費用

粉骨業者への費用: 遺骨一体につき1万円〜5万円程度が相場です。洗浄・乾燥も含まれることが多いです。

(3)散骨実施費用

海洋散骨
  • 委託散骨: 3万円〜5万円程度。
  • 合同散骨:5万円〜10万円程度。
  • チャーター散骨: 15万円〜30万円以上。
陸地散骨(許可された場所)

業者や場所によって異なります。

5.散骨を行う上での注意点

散骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点があります。

 
関係者との十分な話し合い

散骨は一度行うと元に戻すことは出来ませんので、散骨を行う前に家族、親族と良く話しあい、同意を得てから行いましょう。

 
散骨場所の選定

個人の私有地や公共の場所での無許可の散骨は、トラブルの原因となるだけでなく、法律に触れる可能性もありますのでご注意ください。基本的には、散骨業者に依頼して行う方が安心といえます。

 
遺骨の粉骨

遺骨をそのままの形で散骨することはできません。通常の場合、2mm以下のパウダー状にして散骨を行います。

 
環境への配慮

遺骨以外のもの(副葬品など)を一緒に散骨しない、環境に配慮した方法で散骨を行うなど、自然環境保護の観点も重要です。

 
将来的な供養の検討

散骨後は、遺骨を再度供養する場所がなくなります。遺族の心の拠り所として、手元供養や永代供養墓への一部納骨などを検討することも大切です。

6. まとめ:散骨を後悔しないために

散骨は、故人の尊厳と遺族の想いを大切にする新しい供養の形として、近年注目を集めています。従来の墓に縛られない自由な供養方法として、今後もそのニーズは高まっていくでしょう。

 

散骨を後悔なく、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と関係者との綿密な話し合い、そして適切な手続きを専門業者や専門家と連携して行うことが不可欠です。このマニュアル記事が、散骨を検討される方にとって、その全体像を理解し、安心して選択するための一助となれば幸いです。

 

ご自身での手続きに不安がある場合や、関係者との調整が難しい場合など、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して散骨を進めることができます。

 

 

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