近年ではお墓に埋葬する方よりも散骨を行う方が多くなっています。
海洋散骨が主に行われていますが、散骨について具体的に定められた法律は無い為、散骨を行う手続き等も特に定められていません。又、散骨を行う場合、散骨業者に必ず依頼する必要があるものでもありません。
ここでは、散骨についての基礎知識を解説させて頂きます。散骨を考えられている方は、参考にご覧ください。
散骨は、法律的にはどの様に考えられているのでしょうか?
墓地、埋葬に関する法律では「埋葬又は、焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」と明記されておりますが、散骨と埋葬は異なりますので、上記法律には当てはまらないことになります。
散骨に対する法務省の見解として「葬送の為、節度持って行われる限り違法ではない。」との話がありますが、実際に法務省の公式な見解として、その様な言葉は見つかりません。又、具体的に示された通達等の文書も存在しておりません。
一方、厚生労働省から、散骨事業者に向けた〔散骨に関するガイドライン〕が提示されています。
散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋
1 目的
本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。
2 定義
本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。
(1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為
3 散骨事業者に関する事項
(1) 法令等の遵守
散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、刑法(明治40年法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)、民法(明治29年法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。
(2) 散骨を行う場所
散骨は、次のような場所で行うこと。
① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)
② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)
(3) 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。
(4) 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。
上記、ガイドラインについて散骨の適法性等を述べる言葉ありませんが①実際に多くの散骨が行われている事、②ガイドラインにより遵守法令も述べられている事、などから法令、ガイドライン等に従って行う限り、散骨は違法にはならないと考えられます。
・上記で述べられている節度を持って行う散骨とは?どの様なことか?要約して解説させて頂きます。
①遺骨は粉末化する。
・感情面、宗教面を考慮し遺骨をそのまま巻くことはしない
②地域の状況を配慮し理解を得る。
・海洋散骨の場合は、釣場、交通の要所など 地域の状況を配慮する。
③自然環境を配慮して行う。
・自己所有地以外に撒く場合、所有者等の了承を得る。
④家族、親戚などの了承を得ておく。
・後々、親族間等の問題にならない様に、理解を得ておくことが大切です。
法令等を除き周辺環境等に配慮して散骨を行う事が、節度を持って行うことになります。
散骨する場所としては、海への散骨が一番多くなっております。散骨と言えば海洋散骨をイメージされる方が多いかと思います。その他、山での散骨を行う方もおります。海外の場合は、ヘリコプター等で山頂にいき空中から遺骨を撒く散骨などもあります。
尚、珍しい散骨方法として宇宙葬というものあり、遺骨の一部を 衛星ロケットで打ち上げ、 地球の周回軌道まで飛ばす方法が取られます。 アメリカの企業が行っている葬送ですが、日本にも代理店が有り、費用は 百万円程度になるそうです。
散骨を行う方が多くなっている為、散骨業者も多くなっております。散骨業者となるには特に資格も必要な為、参入し易い業種とも言えます。その為、中には、評判が良くない会社や自社では行わずに紹介のみを行うブローカーの様な会社もあります。
散骨業者を選ぶ際には、会社HPで実績等を確認し、口コミなどの評判も確認しておきましょう。また口コミの人数が多い場合は、その分実績があるとも考えれれます。少ない口コミで評価が高い場合は、信頼出来ない場合もあります。
基本的には、上記による方法等で数社を選択し、実際に電話等で連絡し見積書を頂きましょう。もし電話等の対応が良くない場合は、その会社は避けた方が良いかもしれません。見積書が取得出来ましたら、その内容を確認し、一番良いと思う散骨業者と契約を行うことになります。
厚生労働省では、散骨事業者に向けたガイドラインを提示しておりますので、下記の内容が実際に行われているか?質問してみるの良いかと思います。特に契約に関することは、契約前に確認しておく必要があります。
※下記のガイドラインを参考にご覧頂いた上で、契約を行って下さい。
散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋
(6) 利用者との契約等
① 約款の整備
散骨事業者は、あらかじめ散骨に関する契約内容を明記した約款を整備し、公表するとともに、利用者の求めがある場合には、約款を提示すること。
② 利用者の契約内容の選択
散骨事業者は、約款に定める方法により、利用者の契約内容に関する選択に応じること。
③ 契約の締結
・ 契約内容の説明
散骨事業者は、契約の締結に当たっては、必要な教育訓練を受けた職員にあらかじめ適切な説明を行わせ、利用者の十分な理解を得ること。
・ 契約の方法
散骨に係る契約の方法は、文書によること。
・ 費用に関する明細書
散骨事業者は、契約の締結に当たっては、費用に関する明細書を契約書に添付すること。
④ 契約の解約 散骨事業者は、約款に定めるところにより、利用者の解約の申し出に応じること。
⑤ 散骨証明書の作成、交付 散骨事業者は、散骨を行った後、散骨を行ったことを証する散骨証明書を作成し、利用者に交付すること。
(7) 安全の確保 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、次のような措置を講ずるなど、参列者の安全に十分に配慮すること。
① 陸上の場合 歩道、安全柵等、必要な施設の設置等
② 海洋の場合 必要な教育訓練を受けた従事者及び補助者の配置、ライフジャケット等の安全装具の確保等
(8) 散骨の実施状況の公表 散骨事業者は、自らの散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに取りまとめ、自社のホームページ等で公表すること。
ここでは、海洋散骨を行う場合の流れについて解説させて頂きます。火葬後に散骨する場合とお墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合とわけて説明させて頂きます。
ご家族が亡くなり、お墓に埋葬せずに散骨を行う場合の流れになります。
・散骨を依頼する業者選びから開始することになります。業者を決定したら契約を行います。
・業者に委託して散骨を行うか、又は、船に同乗して行うか、業者の料金表をもとに決定することになります。
費用の目安:業者委託4万円程度~、船に同乗10万円程度~ ※船に同乗して散骨する場合も、貸し切り等の選択も可能です。
・業者委託による散骨の場合は、遺骨を引き渡し完了となります。船に同乗する場合も、事前に遺骨を引き渡し、遺骨の粉骨化を行い、その後、船に同乗し散骨という流れになります。
お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合の流れになります。
・墓地の管理者に墓じまいする旨を伝え、墓地返還等に関する書類を取得します。
・墓石撤去を依頼する石材店を決め、契約を行います。※寺院・霊園等により指定石材店が決められている場合があります。
・ご遺骨をお墓から取り出します。閉眼供養を行う場合、供養後にご遺骨を取出します。
・取出した遺骨をどの様に散骨業者に引き渡すか?確認しておきましょう。①郵パックで郵送する。②業者に引き取りに来てもらう。③業者に持参する。の何れかになります。業者引取りの場合は、別途費用を請求される場合もあります。
・埋葬されて遺骨を散骨する場合は、遺骨の洗浄⇒乾燥⇒粉骨という流れになります。洗浄乾燥は別途料金が掛かる場合が有りますので、事前に見積書を取得して確認して下さい。尚、業者委託の場合は、引渡した遺骨は業者により散骨されます。船に同乗する場合は、粉骨完了後に業者と日程を調整し散骨を行います。
散骨は一度行うと元には戻せません。他の親族等の了解を得た上で行われた方が後々のトラブルを未然に防ぐ事になります。又、散骨後に、お参りできる場所もなく寂しいと感じられる方もおります。この様な場合は、遺骨の一部を分骨して親族等のお墓に埋葬するか、手元供養する事なども考えられますので散骨を行う前に考えておきましょう。
その他の注意点としては、業者選びと散骨費用になります。上記にも述べました様に、非常に多くの業者が散骨業界に参入しております。知人の散骨業者から聞いた話ですが、散骨ブームにより参入したが、数年で廃業する業者も多い様です。しかも委託会社に丸投げと言ったケースもあるようです。
せっかくお願いするのであれば、自社運営で散骨を行っており、実績もある会社の方が良いかと思います。又、費用については、事前に見積書を取得し費用の総額を必ず確認して下さい。きちんと見積書を確認しておかないと、後から予想外の費用を請求されビックリするということも考えられますのでご注意下さい。
金額が統一されている訳ではありませんので、業者により異なります。同一条件で数社から見積書を取得する事で相場が把握出来ます。
業者により全国の海に対応している場合もあります。しかし遠方の海洋散骨を依頼した場合、料金が高くなります。又、決められた地域の海洋散骨のみ対応している業者もあります。ご希望の地域がある場合は、問い合わせて確認するか、希望の地域(地元)の業者を探してみるか?どちらかになります。
どの範囲まで行って貰えるのか?費用の総額は幾らで、追加料金はないか?などサービス内容と金額を確認しておきましょう。尚、契約は書面で行う必要があります。
基本的には、黒目の地味な服であれば良いかと思います。但し、冬季期間の散骨は、非常に寒いので厚手のコートなども用意して下さい。
必ずしも業者に依頼する必要はありません。ご自身で粉骨を行う場合もパウダー状になるまで行う必要があります。
ここまで散骨について解説させて頂きました。ご覧頂きまして有難うございます。
当事務所では、お墓の手続きを専門としておりますが、墓じまい⇒散骨を行う方のご相談も多くなっております。ご依頼頂いた場合には、墓地返還等の手続き、散骨業者のご紹介・見積書の取得、ご遺骨引き渡しまで一式サポートさせて頂いております。
尚、散骨を業者委託にて行う場合、費用は永代供養墓の合祀(骨壺から取出し他の遺骨と一緒に埋葬する形式)とほぼ同じ程度(4~5万円)になります。船に同乗する金額(10万円程度~)では、永代供養墓の個別埋葬(骨壺のまま納骨)も可能になります。
どちらも承継者不要で維持管理費も掛からない事は共通しております。広い海に散骨した方が良いか?、お参りに行ける永代供養墓良いか?ご家族と考えて見て下さい。もし、散骨等において不明点がありましたら、お墓の専門行政書士までお気軽にお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。
»» 次の記事:墓じまいから散骨するまでの流れについて解説 »»
■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)