お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

お墓の承継者は誰がなる?遺言書での指定や慣習、民法897条に基づき解説。承継手続きの基本や祭祀財産(お墓・仏壇)と相続財産の違い、税金の有無など、お墓の承継に関する法的・基礎的な知識を行政書士が網羅的に解説します。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

孫と老夫婦現代社会では、高齢化や少子化、核家族化が進行し、それに伴いお墓のあり方も変化しています。永代供養、散骨、樹木葬など、多様な供養の選択肢が生まれる一方で、昔ながらのお墓を大切に守り、次の世代に引き継いでいきたいと考える方も多くいらっしゃいます。

 

しかし、「お墓の承継者は誰になるのか?」「承継手続きはどうすれば良いのか?」「税金はかかるのか?」といった基本的な疑問を抱える方も少なくありません。お墓の承継手続きを放置すると、維持管理費の滞納や無縁墓化など、将来的な問題を引き起こす可能性もあります。

 

本記事では、お墓を承継する人、いわゆる祭祀承継者について、法律や制度の側面からその基礎知識を分かりやすく解説します。お墓の承継に関する基本的なルールや手続きを知り、円満な承継に向けた第一歩を踏み出すためにお役立てください。

 

1. お墓の承継者(祭祀承継者)とは?決定方法の基礎知識

お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、特定の人が承継し、管理していくことになります。この承継者のことを「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。

(1)民法第897条に定められた承継の順位

祭祀承継者については、民法第897条に以下の通り定められています。

  • 「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。」
  • 「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」

この条文から、祭祀承継者の決定には優先順位があることが分かります。

(2)祭祀承継者の決定パターン

① 被相続人(故人)による指定

  • お墓を所有していた故人が生前に「この人にお墓を継いでほしい」と具体的に指定していた場合、その方が最優先で承継者となります。
  • 指定は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるためには、遺言書に明記するなど書面で意思を残すことが最も確実です。
  • 承継者は必ずしも血縁者である必要はありませんが、墓地によってはその規約で承継者の範囲が定められている場合があるため、事前に確認が必要です。

②慣習による決定

  • 故人による指定がない場合、次は「家族や地域の慣習」に従って承継者が決まります。
  • 一般的には、長男が承継するという慣習が広く見られますが、地域や家庭によっては、次男や長女、あるいは特定の親族が承継するなどの慣習が存在することもあります。

③親族間の話し合い

故人の指定も明確な慣習もない場合、親族間で話し合いを行い、承継者を決めることになります。これが最も円満な解決方法と言えるでしょう。

④家庭裁判所による決定

  • 上記のいずれのパターンでも承継者が決まらない場合や、親族間の話し合いで合意に至らない場合は、最終的に利害関係者が家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行うことで、裁判所が承継者を決定します。

関連記事:「お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策」で具体的なトラブル事例と解決策をご確認いただけます。]

2. お墓の承継手続きの基本と必要な書類

お墓の承継者が決まったら、速やかに墓地の管理者に届け出る必要があります。法的に定められた行政上の承継手続きは基本的にありませんが、墓地ごとに定められた手続きを行うことで、墓地使用権の名義変更を行います。

(1)承継手続きの流れ(一般的なケース)

墓地管理者への連絡

まず、お墓がある寺院や霊園の管理事務所に連絡し、承継の意思と手続きに必要な書類を確認します。

必要書類の準備と提出

管理者の指示に従い、指定された書類を収集し提出します。

手数料の支払い

名義変更に必要な手数料が発生する場合があります。

(2)霊園の種類ごとの手続き

公営霊園の場合

自治体が運営する公営霊園では、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。具体的な手続きや必要書類は、各自治体によって異なりますので、霊園を管理する自治体に直接確認しましょう。

→ 都立霊園の手続き等については、《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行 をご覧ください。

民営霊園の場合

民間の企業や団体が運営する民営霊園では、各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行います。必要書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には「墓地使用許可証」や承継者の戸籍謄本などが求められます。

寺院墓地の場合

寺院墓地の場合、一般的に承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用やお布施など)も負担することになります。 寺院によっては、新たな承継者として住職への挨拶や、特定の行事への参加を求められることもあります。

(3)承継に必要な書類の例(都立霊園)

具体的な書類は墓地によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められる場合があります。

  • 被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本
  • 承継者の戸籍謄本(6カ月以内など有効期限が定められている場合がある)
  • 被相続人と承継者の関係を示す戸籍謄本(故人との関係性を証明するため)
  • 承継者の印鑑証明書(3カ月以内など有効期限が定められている場合がある)
  • 承継使用申請書(霊園のホームページや管理事務所で取得)
  • 墓地使用許可証(墓地の使用を許可する書類)
  • 遺言書(故人の指定があった場合)や葬儀時の領収書など、承継の理由を証明する書類

※新名義人の実印押印が必要な場合もあります。また、親族以外が承継する場合、本来承継すべき人の印鑑証明書や同意書(理由書)が必要となることもあります。

3. お墓は相続財産?承継にかかる費用と税金

お墓を承継する際に、「相続税がかかるのではないか」「他の相続財産に影響するのではないか」と心配される方もいますが、お墓は一般的な相続財産とは異なる扱いになります。

(1)お墓は「祭祀財産」として非課税

お墓や仏壇、仏具などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別な扱いになります。 祭祀財産は、一般的な預貯金や不動産などの「相続財産」とは性質が異なり、相続税の対象とはなりません。つまり、お墓を承継しても原則として税金はかからないということです。

 

そのため、「長男がお墓を承継したのだから、その分相続財産を減らしてほしい」といった要求に応じる必要はありません。祭祀財産は基本的に金銭的な価値を考慮しないものとされ、相続財産の遺産分割に影響を与えることはないと考えられています。

(2)承継に伴う維持費やその他の費用

お墓の承継そのものに税金はかかりませんが、承継後には以下の費用が発生します。

  • 年間の維持管理料: 墓地を使用するための年間費用です。
  • 寺院墓地の場合のお布施や寄付金: 檀家としての義務に伴う費用が発生することがあります。 お盆やお彼岸、年忌法要などの際のお布施、寺院の修繕などに対する寄付金などが考えられます。
  • 納骨や改葬時の費用: 将来的に納骨を行う際や、墓じまいをして他の霊園などに改葬(引っ越し)する際には、別途費用が発生します。

【注意点】

  • お墓は基本的に売買や賃貸することはできません。もし手放したい場合は、自費で墓所を更地にして返却する必要があります。
  • 承継前に管理料やお布施などの具体的な金額を確認しておくことが重要です。
  • 寺院や霊園によっては、承継できる親等数が決められている場合があるので、事前に確認しましょう。

4. 承継を前提としないお墓の選択肢

近年は、少子高齢化などの影響から「子供に迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由で、従来の墓地を承継しない供養方法を選択する方が増えています。

①永代供養墓・合葬墓

承継者がいなくても寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれるお墓です。 多数の遺骨が埋葬されているため、お参りに来る方が多く、清潔に管理されていることが多いというメリットもあります。

 

永代供養墓は、一般的な墓石を建てるよりも費用が低く抑えられる傾向があります。 近年では、一般的なお墓の形式をした永代供養墓のほか、樹木葬や納骨堂なども承継者不要のお墓として提供されています。

②散骨

遺骨を自然に還す散骨は、承継者を必要としない供養方法としても選ばれています。

まとめ:お墓の承継は早期の準備が安心の鍵

行政書士 大塚博幸
お墓の承継は、単なる名義変更の手続きに留まらず、ご先祖様とのつながりや家族の絆を未来へ繋ぐ大切な行為です。また、承継者がいない、あるいは継ぐのが難しいといった現代特有の課題も抱えています。

 

後々のトラブルを避け、家族間で円満な関係を保つためには、お墓の承継について早い段階で家族や親族と話し合い、民法に基づいた決定方法や、承継を前提としない新たな供養方法など、選択肢を十分に理解しておくことが大切です。特に、遺言書による祭祀承継者の指定は、故人の意思を明確にする最も確実な方法です。

 

本記事が、お墓の承継に関する基本的な知識を深め、皆様が納得のいく選択をするための一助となれば幸いです。

 

 

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