
・現代社会では、高齢化や少子化、核家族化が進行し、それに伴いお墓のあり方も変化しています。永代供養、散骨、樹木葬、宇宙葬、さらにはサイバー葬まで、多様な選択肢が生まれています。
しかし、昔ながらのお墓を大切に守り、次の世代に引き継いでいきたいと考える方々も多くいらっしゃいます。
本記事では、お墓を承継する人、いわゆる祭祀承継者について、法律や手続きの面から詳しく解説し、お役に立てる情報をお届けします。
民法897条では、お墓等の祭祀承継者について以下のように規定されています。
「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」また、「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」
この条文をもとに、お墓の承継者となれる人は以下のように分類されます。
① 被相続人(お墓を所有していた故人)が指定した人
被相続人が特定の人物を承継者として指定している場合、その人が承継者となります。この場合、承継者が配偶者や親族である必要はありません。ただし、寺院や霊園によっては親族以外の承継を認めていない場合もあるため、事前確認が重要です。
② 家族や地域の慣習による
一般的には長男が承継するという考え方が主流ですが、地域や家庭によっては末っ子が承継するなどの慣習があることもあります。こうした慣習に基づき、承継者が決定されることがあります。
③ 家庭裁判所が決めた人
上記のいずれにも該当しない場合は、家庭裁判所が承継者を決定することになります。この場合、裁判所が適切と判断する人物が選ばれます。
お墓の承継者が決定したら、速やかに寺院や霊園管理者に届け出る必要があります。手続きが遅れると、管理料未払いなどにより無縁仏扱いになる恐れがあるため注意しましょう。
※お墓が寺院の場合、檀家としての お努めも引き継ぐことになります。新しい承継者として挨拶を行い、必要な手続きを確認することをお勧めします。
※申請書は霊園のホームページ又は管理事務所で取得して下さい。(添付種類も確認。)
※新名義人の実印押印が必要です。また、親族以外が承継する場合、本来、承継すべき人の印鑑証明書、同意書(理由書)が必要となります。
お墓、仏壇などは祭祀財産と言います。財産を相続すると相続税が掛かるのではないか?と心配になる方もいます。しかし、祭祀財産は、相続財産とは違い、原則、非課税になります。つまり墓を承継しても税金は掛かりません。
お墓の承継には、年間の維持管理料、寺院墓地の場合は、お布施や寄付金等の負担が生じます。また、お墓は 基本的に売買や賃貸することはできません。もし、お墓を手放したい場合には、自費で墓所を更地にして返却する必要があります。
法律的には、承継する事はできます。お墓を承継できるのは、①お墓を所有した故人が指定した人。②家族・地域の慣習で決める。③家庭裁判所が決めた人。です。
もし、お母さまの遺言書などで お姉さまが 指定されていたら 承継人は、お姉さまになります。もし遺言書がなく、家族・地域の慣習などで決められない場合、最終的には、家庭裁判所の決定に従う事になります。
しかしながら、とにかく、弟さんとよく話し合うことを一番に、何よりもお勧めします。この世で生きている子孫たちが笑顔で仲良く暮らしている事を何よりも、お母さまをはじめとする ご先祖様達が望んでいると思います。
嫁いだ娘さんは、お墓を承継することはできます。墓地の管理者に相談するとよいでしょう。
また嫁いだ方が、ご長男であったり、お墓の承継者である場合、娘さんの実家の お墓を改葬し、同じ敷地に2基の墓石を建てたり、姓が並んで2つ刻まれた両家墓を作ったりといる工夫が必要になるかもしれません。
兄弟間でお墓の承継者が決まらない場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。しかし、その前に下記のことも検討して下さい。
①話合いの場を設ける:家族全員で集まり、それぞれの意見や希望を共有しましょう。中立的な第三者(親戚等)を交えると、冷静に話が進むことがあります。
②経済面や距離を考慮する:承継後の維持費や管理の負担について現実的に検討し、納得のいく分担案を提示します。
承継者がいない場合、お墓は無縁仏として扱われる可能性があります。事前に永代供養墓に改葬する、あるいは今のお墓をそのまま永代供養墓にしてもらうなども考えられます。また、お墓は不要とお考えの場合は、散骨なども考えられます。
遠方に住んでいても、お墓を守っていくことは、ご先祖様の供養にになります。管理がきちんとされている寺院・霊園では、お墓も清潔に保たれていますので、たまにしかお参りに行けなくても安心です。
もし、距離が負担になる様でしたら、墓じまいをしてご自宅の近くに改葬することもひとつの方法です。永代供養墓等の合葬墓であれば、多くの人がお参りに来ますので、仏様も寂しくないのではないでしょうか。
民法897条で定められいるように、祭祀承継者は、故人の意思によるものが最優先にされています。その意思を明確にするには、遺言書を作成して祭祀承継者をしておきます。
また、後で揉めない様、生前に家族で話合ってから決める方が良いかと思います。
①家族で話合い、事前にお墓じまいする。
②お墓の承継を他の親族等にお願いするなど。
親族等にお願いする場合は、管理費等のお墓の維持に関する費用は、分担して負担する方方法も考えられます。
お墓の承継問題で揉めることを避けるためには、事前に家族や親族とよく話し合い、対策を講じることが重要です。お墓は単なる物理的な場所だけでなく、先祖とのつながりを象徴する場所でもあるため、誰が承継するのか、また継ぐ人がいない場合は墓じまいを行うなど、早い段階で準備をしておくことが大切です。
さらに、相続財産の分配と一緒に祭祀承継者を指定しておくことも有効です。祭祀承継者は、祭祀財産をを承継します。お墓の維持管理していく人物であり、これを明確にしておくことで、相続問題と祭祀財産のトラブルを未然に防ぐことができます。
お墓の承継について早めに話し合いをし、必要な準備をしておくことで、将来の揉め事を避け、家族間での円満な関係を保つことができます。
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