お墓の承継者問題について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
お墓を継ぐ人・承継者は誰になるのか?承継手続は、どの様にすれば良いのか?税金は掛かるのか?など。お墓の承継に関する事を、まとめて解説いたします。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

お墓の承継問題

孫と老夫婦・高齢化、少子化、核家族化と現代社会の状況に応じて、お墓は、様々な変換期を迎えています。

 

永代供養、散骨、樹木葬など、宇宙葬、サイバー葬などまであります。しかしながら、昔ながらのお墓を守り、そして その後も子供たちに守って貰いたいという方々も 少なくないと思います。

 

本文では、その様な、お墓を継ぐ人、承継者となる方のために、少しでも お役にたてればと思っております。

 

 

Q1.お墓を継ぐ人、承継者は誰がなれるの?

民法897条で、お墓・仏壇・遺骨の承継について次のように記載されています。

「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する」また、「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」

と記載されています。つまり承継者となれる人は・・

① 被相続人(お墓を所有していた故人)が指定した人

被相続人が 指定していれば、配偶者、子供及び親族ではなくても 承継が可能であると言う事になります。この場合、親族と承継者に指名された本人の理解、そして承認が一番必要となります。

 

※寺院・霊園によっては、親族以外認めないところもありますので、事前に確認をしましょう。

② 家族や地域の慣習による

日本では、基本的に長男が お墓や仏壇を継ぐという考え方が主流です。しかしながら地域によっては、末っ子が継ぐという考え方もあるようです。その様な家族や地域の慣習で、承継者が決まることがあります。

③ 家庭裁判所が決めた人

①や②によって決められなかった場合は、家庭裁判所に委ねる事になります。お墓を誰が継ぐのか、個々それぞれ色々な問題を抱えている事もあり、ともすれば家族間でのトラブルが発生する事が少なくないと思います。

 

何よりも必要なのは、裁判所の判定に委ねる事になったとしても、基本的には、家族、親族との腹をわっての話し合いが一番大切なのではないでしょうか。

Q2.承継する為の手続きは?

親族の理解のもと承継者が決定したら、速やかに寺院もしくは霊園管理者へ届出をしましょう。承継の手続きが、あまりに遅くなってしまうと管理料の不払いなどの理由で、無縁仏扱いになってしまう事もありますので、ご注意ください。

① 手続きの流れ

  1. 墓地管理者への連絡
  2. 承継のための必要書類提出
  3. 必要な手数料などの支払い

※お墓が寺院の場合、檀家としての お努めも引き継ぐことになります。承継者が決まったら、早めに ご挨拶に伺うことを お勧めします。

②手続きに必要な書類(参考例・都立霊園)

  • 被相続人(墓地所有の故人)の死亡が記載された戸籍謄本
  • 承継人の6カ月以内の戸籍謄本
  • 名義人(被相続人)と承継人の関係を示す戸籍謄本
  • 承継人の実印と3カ月以内の印鑑証明書
  • 承継使用申請書
  • 墓地(霊園)使用許可証(お墓の使用権を取得した契約時に発行される書類です。)
  • 葬儀の時の領収書、又は遺言書等

※霊園等により申請書・必要書類が異なります。申請書は霊園のホームページ又は管理事務所で取得して下さい。(添付種類も確認。)
※新名義人の実印押印が必要です。また、親族以外が承継する場合、本来、承継すべき人の印鑑証明書、同意書(理由書)が必要となります。

Q3.お墓を継ぐと税金は かかる?

お墓、仏壇などは祭祀財産と言います。財産を相続すると聞くと相続税が掛かるのではないか?と心配になります。しかしながら、祭祀財産は、相続財産とは違い、非課税財産、つまり墓を承継しても税金は掛かりません。

 

掛かる費用としては、毎年の管理料、寺院であれば、お布施などの寄付金の義務が生じます。また、お墓は 基本的に売ったり、貸したりすることができません。もし、手放したいときには、自費で墓所を更地にし、霊園やお寺に返却しなくてはなりません。

 

※承継する前には、管理料やお布施などについて確認することが大切です。

Q4.お墓の承継問題( 参考例)

姉と弟の二人姉弟です。先日、母が亡くなりました。お墓の承継は、父から母となっていました。これからは、姉である私が承継していきたいと思っています。長男は弟ですが、娘である私が承継することはできるのでしょうか。

法律的には、承継する事はできます。お墓を承継できるのは、①お墓を所有した故人が指定した人。②家族・地域の慣習で決める。③家庭裁判所が決めた人。です。

 

もし、お母さまの遺言書などで お姉さまが 指定されていたら 承継人は、お姉さまになります。もし遺言書がなく、家族・地域の慣習などで決められない場合、最終的には、家庭裁判所の決定に従う事になります。

 

しかしながら、とにかく、弟さんとよく話し合うことを一番に、何よりもお勧めします。この世で生きている子孫たちが笑顔で仲良く暮らしている事を何よりも、お母さまをはじめとする ご先祖様達が望んでいると思います。

 

夫が亡くなり、妻である私が お墓を承継しました。子供は、娘だけです。娘が嫁いだら お墓は 承継できないのでしょうか。

嫁いだ娘さんは、お墓を承継することはできます。墓地の管理者に相談するとよいでしょう。

 

また嫁いだ方が、ご長男であったり、お墓の承継者である場合、娘さんの実家の お墓を改葬し、同じ敷地に2基の墓石を建てたり、姓が並んで2つ刻まれた両家墓を作ったりといる工夫が必要になるかもしれません。

まとめ

パソコンを打つ行政書士
土地であれ、金銭であれ、お墓であれ、相続と言うと、やはり家族間でのトラブルというイメージが沸いてしまいがちです。という事は、そういう問題の発生が多く存在するからでしょう。

 

そう言ったトラブル発生の回避のためにも、生前に家族間での話し合いが必要不可欠であり、大切なのではないでしょうか。ご自身が亡き後も、家族が仲良く笑顔で、生きていてくれる事こそが、ご先祖様の願いであると思います。

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