
・お墓の承継手続を放置していると、後々問題が発生する可能性があります。
維持管理費の滞納問題、承継手続を行っていない為、いざ納骨をしようとしても、納骨が出来ない。連絡を行っていない為、無縁墓扱いとなり墓地を撤去されてしまったなど。
いざと言う時に慌てない様、お墓を承継者した場合は、早めに墓地管理者に連絡し承継手続を行っておきましょう。
今回は、お墓の承継者は、誰がなるのか?手続は?など解説させて頂きます。
お墓の所有者が亡くなった場合、 所有者が事前に「お墓の承継について指定」した方が承継者となります。
この指定は口頭でも遺言書でも可能です。(後々の事を考えると遺言書により、書面で指定される方が良いかと思います。)上記の指定がない場合は、「慣習」により承継されることになります。
※「慣習」とは、一般的に通用している ”しきたり”など のことを言いますが、「慣習」による承継者になるには、様々な要素が関係することになります。
現実的には「長男が承継するという慣習」が多いようです。指定もなく慣習等も明らかでなく話合いでも決まらない場合は、最終的には、相続人等の方が家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行い決めることになります。
・ 補 足
祭祀承継者の順位については、民法897条(5.祭祀に関する権利の承継 参照)により定められています。遺言書により指定されていれば争う余地はなく祭祀承継者が決まることになりますが、問題は指定がない場合になります。法律上は慣習により承継するとされていますが、都内などではその慣習も明確になっていない場合もあります。
その様な場合どうすれば良いか?話合いで解決できない場合は、当事者同士で揉めてしまうより、早めに家庭裁判所の判断に任せた方が良いかと思います。家族・兄弟等で揉めてしまい仲が悪くなるのは悲しい事です。お互いに傷つけあうよりも第三者に任せた方が良かったと思うこともあるのではないでしょうか。
・お墓の承継には、手続きが必要なのでしょうか?
承継した事による行政上の手続きはありませんが、所有する墓地の管理者に「墓地使用者の変更届」等の手続きを行う必要があります。尚、自治体が運営している霊園の場合、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可書の書き換えが必要になる場合あります。(※詳細は霊園を管理する自治体に確認願います。)
寺院墓地の場合は、一般的には承継者が檀家としての地位を承継するものと考られ、檀家としての義務(維持管理費用等)も負担することになります。但し法的には祭祀承継者の義務は明記されておらず、必ずしも檀家の地位を引き継ぐ義務もないと思われます。
しかし、寺院墓地の場合は、一般的に檀家となること前提に墓地の使用を認めている場合が多く、檀家となることを拒否した場合、墓地の使用も拒否される場合がありますので注意が必要です。
もし、檀家になることに抵抗がある方、宗教が違う方など場合は、墓じまいを行い他の霊園等に改葬を行うことも考えられた方が良いかと思います。
・ 補 足
墓地の承継手続は、故人の墓地使用許可証の提出を求められる場合がありますので管理者に確認しておきましょう。承継者変更手続き完了後、使用許可証が再発行された場合は、紛失しない様にきちんと保管して下さい。将来、納骨や墓地返還等を行う場合に必要になります。もし紛失した場合は、使用許可証の再発行手続きも必要になる場合があります。
いずれにしましても、必要な手続は忘れないうちに行っておいた方が、いざという時に慌てないで済むことになります。
「永代供養墓」・「合葬墓」などがあります。近年、少子高齢化の影響や子供に迷惑を掛けたくない等の理由で、この様な 墓地を選択される方が増えています。
この様な墓地を選択された場合は、承継者がいなくても寺院・霊園等が存続する限り無縁墓化することはありません。又、多数の遺骨が埋葬されている為、お参りに来る方が多く、お花やお供え物がいつも添えられおり、お墓が綺麗に管理されいるなど、この様なお墓を選択するメリットもあります。その他、血縁関係を超えて老人ホームや高齢者住宅などが共同で墓地を建てる例もあります。
承継者不要の永代供養墓等は、金銭面で考えた場合も墓を建立するより費用が低く抑える事が可能です。近年では、一般的なお墓型式の永代供養墓から樹木葬、納骨堂等も承継者不要のお墓として売り出されています。
・ 補 足
承継を前提としないお墓、いわゆる永代供養になりますが、近年一般的なお墓が売れないこともあり、永代供養墓等の公告が非常に多くなっております。パンフレット等の資料を請求する際には。ある程度の地域、予算を決めてから請求された方が良いかと思います。(範囲が広い場合、大量のパンフレットが送られきて処分にも困ることになります。)
お墓は、相続財産ではなく「祭祀財産」という扱いになります。
祭祀財産と相続財産とは別のもになり、相続財産には 含まれません。例えば、 長男が墓を承継したが、他の兄弟は墓を買う必要があるので 相続財産を減らしてほしい。などの要求に応じる必要はありません。
「お墓を承継する」とう言うことは、維持管理費用などの義務も負担する場合が多く、又、墓を転売し換金することも事実上難しく、現実問題として、それほど不公平になるとは考えられません。
又、墓を承継して義務を負うのだから、相続財産を多く貰うと言ったことも認められておりません。仏壇や仏具なども、お墓の承継者が承継することになります。こちらも相続財産ではなく「祭祀財産」の扱いになります。
・補 足
・祭祀財産はお墓や仏壇・仏具等になり、基本的には金銭的な価値を考慮しないものとなります。従って、お墓の権利等に於いて金銭的価値を踏まえて、相続財産の遺産分割に影響をもたらさないものと考えれます。
・相続財産の分配で揉めてしまった場合、祭祀財産まで揉めてしまうケースがあります。遺産分割の際には、祭祀承継者や祭祀財産についても併せて話合っておく方が良いかと思います。
祭祀に関する権利の承継については、「民法897条」にて下記の様に定められております。
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権には、前条の規定にかかわらず慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがあるときは、その者が承継する。
② 前項本文において慣習が明らかでないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所で定める。
お墓を誰に承継してほしい等の希望がある場合は、遺言書により祭祀承継者を指定して於く方が、後々の安心に繋がる事かと思います。
・補 足
相続財産で揉める可能性がある場合は、子供の為にも遺言書を作成した方が良いと思います。この相続財産の分配で揉めたことにより、祭祀財産でも揉めてしまうケースがあります。ですので財産関係の分配と祭祀承継者の指定を遺言書で残しておくことが、子供の為にもなると思います。
上記で述べました様にお墓は祭祀財産になります。この祭祀承継者については、相続財産と違い承継者として指定された人が、その権利の放棄したい場合にについて定められた条文等もなく、祭祀承継者の義務等も特に定められておりません。
従って指定を受けたものは、基本的には、断ることは出来ないが、何かする義務もないものと思われます。しかし、実際にお墓を承継者した場合には、維持管理費用等の費用が発生することにもなりますので、家族間の話し合いで、お墓を継ぐ人を決める方も多いかと思います。
実際にお墓を承継した場合、どの様な問題があるのか?も参考に掲載させて頂きます。
・民営霊園の場合、お墓の維持管理費の支払い負担、納骨する際の事務管理費等の支払い・ご供養をする場合は御布施の支払い等になるかとも思います。基本的には、祭祀財産の関する費用の負担は祭祀承継者が負担するものと考えられています。ですので墓じまい等を行い、他の霊園等に改葬する場合も同様に祭祀承継者が負担するものと考えられます。
寺院墓地の場合は、上記と併せて檀家としての義務も考えられます。お盆・お彼岸等のお布施、寄付等問題や墓地承継後に別の方が無くなり承継した墓地に埋葬する場合は、寺院に連絡し葬儀供養・戒名等お願いすることになります。
この様な費用面等に掛かる問題が発生することになりますが、家族間等の話合いで分担して行う方も多くおります。上記の様なことを理解した上で、お墓をどの様に承継して行くか?早い段階で話し合われた方が良いかと思います。
・当事務所は行政書士事務所になります。お墓の手続きを専門とし10年以上の経験があります。
お墓の手続きと併せて相続手続きをご依頼を頂くことも多くあり経験豊富な事務所です。又、墓じまいを行う方からもの改葬手続と併せて遺言書作成のご依頼を頂いております。
遺言・相続・お墓の手続きを3つの柱としておりますので、何か聞いてみたいと思うことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
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