
・先祖代々の お墓があるのですが、お墓を継ぐ人がいない時は、どうすれば良いですか?との相談を良く頂きます。
先祖代々の お墓と言いましても、ご遺骨が埋葬さていない石碑的な物と先祖のご遺骨が埋蔵されている場合では状況が異なります。石碑的な物の場合は、ご遺骨を改葬する必要が有りませんので、墓じまいをして終わりになります。
ご遺骨が埋蔵されている場合には、新たな埋葬先を考える必要があります。
ここで、先祖代々の墓に承継者いない場合、どうすれば良いか?考えて行きたいと思います。
先祖代々の墓が石碑等の場合、遺骨の改葬手続は必要ありません。使用していいる区画を寺院等に返還することになります。この返還をする場合、石碑等は撤去し更地に戻して返還することになります。
石碑等の撤去は、通常石材店が行いますので、寺院等の紹介か、ご自身で選んだ石材店等に撤去を行ってもらうことになります。金額については石碑等の石材の量、占有している区画面積、作業性に異なることになります。事前に石材店から見積書を取得し金額を確認された上で依頼をされた方が良いかと思います。
注意点として、遺骨が当初埋葬されていないと思ったがお墓を撤去した後に、墓下から遺骨が出てきたという事もあります。事前には予測出来ないことですが、古いお墓の場合、この様なこともあります。もし遺骨が出てきた場合は、そのまま放置することは出来ませんので、新たに永代供養墓等の契約を行い、改葬することになります。
その他、寺院の檀家になっている場合は、離檀することになりますので離檀料等のお布施を求められる場合もあります。不安がある方は、事前にご住職に確認して下さい。
ご遺骨が埋葬されている場合は、下記の3つの方法が考えられます。
今のお墓のまま永代供養墓として頂く、遺骨を永代供養墓等に埋葬する、散骨を行うか?の3つの方法になりますが、現状で永代供養墓とし寺院から寺離檀する場合、永代供養料として数百万円単位のお布施を求めれる場合があります。(寺院により異なる場合もありますので、詳細は寺院に相談して下さい。)
一般的には、こちらの方法で行われる方が多いかと思います。墓じまいから改葬になりますので、事前に納骨先の永代供養墓を見つけ契約を行っておく必要があります。永代供養墓は、記念碑塔のもとに埋葬する一般的な永代供養墓から納骨堂、樹木葬等もその範囲に含まれます。(承継者不要の為)
この永代供養墓は、現在では一般的なお墓よりも人気がある為、広告も非常に多くどこに決めて良いか迷う方もいるかと思います。値段重視にするか、費用は妥協してご自宅近くにするか?ある程度の条件を決めてから探した方が迷わなくで済むかと思います。
改葬とは、ご遺骨が埋葬されている墓地から他の墓地に埋葬することを改葬と言います。この改葬を行うには、墓地所在地を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い改葬許可証を発行してもらいます。その許可証は、改葬先の墓地管理者に提出する必要があります。
散骨は具体的に定められて法律はありません。他の場所に埋葬する訳でもありませんので改葬許可証も発行されません。散骨は行う場合は、散骨業者により提出する書類が異なりますので、委託する業者を決めた際に確認して下さい。
尚、お墓に埋葬されていた遺骨を散骨する場合、ご遺骨の①洗浄・乾燥、②粉骨を行います。こちらの費用は散骨費用と別に請求される場合もありますので見積書で総額を確認する必要があります。
散骨は一度行うと元には戻せませんので、ご家族等と良くお話した上で決められた方が良いかと思います。
ご相談を頂く中で、古いお墓の場合、ご遺骨が埋葬されているか不明?或は、埋葬はされているが何体埋葬されているか不明?と言う場合があります。
お墓のカロートがある場合は、一度開けて確認する事が出来ますが、カロートもなく墓下に土中に埋葬されている場合、墓石撤去後に、遺骨を確認します。墓下の遺骨がすぐに発見される場合と、掘削して遺骨を探す場合があります。
どこまで掘削するか?は、ご自身のお気持ちと管理者との相談になりますが、通常2m程度まで掘削することになります。
佐賀県にて行わせて頂いた件では、当初、ご遺骨数が3体程度とのお話でしたが、実際には、お墓が合計4箇所あり、確認できた ご遺骨数だけで9体、その他、土葬のご遺骨が12体と判明しました。
全ての お墓を撤去すると、撤去代だけでも高額になる事が予想されますが、さらに土葬のご遺骨の掘り起し、状況により再火葬が必要等の問題が発生した為、お客様・寺院と相談し現状のまま永代供養として頂きました。
岐阜県、茨城県の件では、当初、ご遺骨が埋葬されていないとのお話で墓石の撤去のみ行う予定でしたが、墓石撤去した際に遺骨が発見され、お客様と相談した上で、ご遺骨の改葬を行うことになりました。改葬先は永代供養墓をご希望とのことで、永代供養墓選びのサポートも行わせて頂きました。
当事務所にて改葬許可申請・許可証の取得、改葬先のご納骨立会まで行わせて頂きました。
先祖代々の墓が35基あり、1つのお墓を残し全て撤去したい。という ご相談を頂きました。
こちらは、ご遺骨が埋葬されていないとの事で、お墓の撤去のみとなりました。基数が多い為、3社の石材店から見積書を取得したところ、50万円程度~120万円程度、金額に差が出ました。お客様と相談した結果、一番金額が安い石材店に依頼し当事務所立会いのもと墓じまいを行いました。
遺骨が埋葬されている場合は、その遺骨を別の場所に改葬することになりますので、最初に確認してきましょう。
遺骨が埋葬されている場合は、改葬先の永代供養墓等と契約を行っておきます。散骨を行う場合も業者を選定しておきましょう。
ご住職・石材店等との日程を調整し墓石撤去日を決めます。寺院墓地の場合、通常、閉眼供養後に撤去を行います。ご遺骨がない場合は、ここで完了です。予期しない遺骨が出てきた場合は、改葬許可申請及び改葬先との契約を行います。
取出した遺骨を改葬先の永代供養墓に埋葬します。散骨は行う場合は、業者に引渡し、洗浄・乾燥・粉骨を行った上でで散骨を行います。散骨は業者委託、又は、船に同乗し行います。
・先祖代々の墓で承継者がいない場合、基本的には、お墓を撤去することになります。
ご遺骨が埋葬されていない場合は、墓石の撤去で完了となります。ご遺骨が埋葬されている・ご遺骨が見つかった場合は、永代供養墓等へ埋葬することになります。
先祖代々の墓の整理を考えた場合、まずは、墓地管理者の相談し状況を確認した上で、お墓の撤去を進めて行きます。カロートがない墓で墓石撤去後に掘削し遺骨を取出す場合も費用が掛かりますので、どこまで掘削するか?検討しておく必要があります。
又、古い墓は寺院・霊園等も埋葬されている遺骨を把握していない場合があります。不明の場合、遺骨が出てきた場合は、どの様にするか?考えておきましょう。その他、撤去する墓の数が多い場合、石材店の撤去費用に差が出る場合があります。なるべく費用を抑えてとお考えの場合は、数社の見積書を取得し比較して下さい。
追 記
承継者がいない場合でも、ご自身の埋葬された後、契約に定める期間年は、お墓がそのまま維持され、その後、撤去する契約を行っている寺院・霊園等もあります。ご自身が亡くなった後も、しばらくの間、お墓をそのまま維持したいという場合は、その様な契約を行うことも一つの方法です。
先祖代々の墓に承継者がいない場合、どの様にすれば良いか?まとめさせて頂きました。実際にはお墓の整理を行う事に成りますが、わからない事も多いかと思います。なぜならお墓の整理を何度も行う方は通常いませんので、皆さま始めての経験になるからです。
当事務所では、過去に何度もこの様な手続を行い、どの様に進めれば良いか把握しております。1人で行うには不安がある、改葬手続を代行してほしい、とお考えの場合は、是非当事務所にご相談下さい。、現地立会から見積書の取得、改葬先選びのアドバイス・サポートなど、お客様の必要な部分をサポートさせて頂きます。お墓の専門行政書士で経験豊富です。安心してご相談下さい。
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