先祖代々のお墓を継ぐ人がいない。どうすれば良いか?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
先祖代々のお墓を継ぐ人(承継者)がいない場合、どの様にすれば良いか?解説いたします。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

先祖代々の墓に承継者が いない場合は?

閉眼供養
「先祖代々の お墓があるのですが、お墓を継ぐ者がいない時は、どうすれば良いですか?」と言うご相談を良く頂きます。

 

先祖代々の お墓と言いましても、ご遺骨が無く石碑的な物と先祖のご遺骨が埋蔵されている場合では、状況が異なります。

 

石碑的な物の場合は、ご遺骨を改葬する必要が有りませんので、「墓じまい」をして終わりになります。

 

ご遺骨が埋蔵されている場合には、新たな埋葬先を考える必要があります。

 

・ご遺骨がある場合

  1. お墓がある寺院に永代供養してもらう。
  2. ご自身が お住いの近くの 「納骨堂・霊園」等に改葬し、永代供養してもらう。
  3. 散骨を行う。

などになります。

 

当事務所に、ご相談を頂いている中で、古いお墓の場合、ご遺骨が埋葬されているか?不明、或は、埋葬されているが何体埋葬されているか不明?と言う場合があります。

 

お墓のカロートがある場合は、一度お墓を開けて確認する事が出来ますが、カロートもなく墓石の下に土葬されている場合、お墓を撤去した後に、墓下の遺骨を確認します。

 

上記の場合、すぐに遺骨が発見される場合と、掘削して遺骨を探す場合があります。どこまで掘削するか?は、ご自身のお気持ちと管理者との相談になります。(通常2m程度)

 

 

説明する女性
具体的な例としましては、佐賀県にて行わせて頂いた件では、当初、ご遺骨数が3体程度とのお話でしたが、実際には、お墓が合計4箇所あり、確認できた ご遺骨数だけで9体、その他、土葬のご遺骨が12体と判明しました。

 

全ての お墓を撤去すると、撤去代だけでも高額になる事が予想されますが、さらに土葬のご遺骨の掘り起し、状況により再火葬が必要等の問題が発生した為、お客様・寺院と相談し現状のまま永代供養として頂きました。

 

その他、岐阜県、茨城県の件では、ご遺骨が埋葬されていない。とのことで、お墓の撤去を行ったが、墓石の下から、ご遺骨が発見されたことがありました。この場合、新たに改葬許可を申請し、他の永代供養墓等へ埋葬を行いました。

 

東京都の件では、先祖代々のお墓が35基あり、1つのお墓を残し全て撤去したい。という ご相談を頂きました。

 

こちらは、ご遺骨が埋葬されていないとの事で、お墓の撤去のみとなりました。基数が多い為、3社の石材店から見積書を取得したところ、50万円程度~120万円程度、金額に差が出ました。お客様と相談した結果、一番金額が安い石材店に依頼し当事務所立会いのもと墓じまいを行いました。

 

 

パソコンを打つ行政書士

 

今一度整理して考えていきますと、先祖代々の墓で承継者がいない場合、基本的には、お墓を撤去することになります。

 

ご遺骨が埋葬されていない場合は、完了となりますが、ご遺骨が埋葬されている場合、ご遺骨が見つかった場合には、永代供養墓等へ埋葬することになります。

 

先祖代々のお墓は、古い お墓が多い為、寺院・霊園等も埋葬されている遺骨について、把握していない場合があります。不明の場合、もし、ご遺骨が出てきたときは、どの様にするか?考えておく必要があります。

 

ですので、先祖代々の墓の整理を考えた場合、まずは、管理者の相談し、状況を確認した上で、お墓の撤去を進めて行きます。掘削する場合も、費用が掛かりますので、どこまで掘削するか?検討しておく必要があります。

 

その他、基数が多い場合、石材店の金額に差が出ますので、数社の見積書を取得し比較して下さい。その上で、対応の良さと金額のバランスを考慮して、決めて頂ければと思います。

 

追 記
承継者がいない場合でも、ご自身の埋葬された後、契約に定める期間年は、お墓がそのまま維持され、その後、撤去という契約を行っている寺院・霊園等もあります。ご自身が亡くなった後も、しばらくの間、お墓をそのまま維持したいという場合は、その様な契約を行うことも一つの方法です。

 

もし、現在お墓がある寺院等において、その様な契約を行いたいが、どの様にすれば良いか?わからない場合は、当事務所にご相談頂ければと思います。

 

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