
・散骨するが、全て海に撒くのは寂しいので分骨して手元供養したい。或は、お墓を不要なので手元供養したい。という方もいるかと思います。
しかし、手元供養を行う場合、考えておかなければいけない事もあります。それは、手元にあるご遺骨を管理されている方に何かあった場合、その遺骨をどうするのか?と言うことになります。
ここでは、手元供養で考えておくべきこと等について解説させて頂きます。手元供養をお考えの方は、参考にご覧ください。
手元供養しているご遺骨を将来埋葬等を行う場合は下記の書類等が必要になります。
将来、手元供養のご遺骨をどうされるか?という事になります(散骨+分骨する場合、遺骨の量によりますが同様に考えておく 必要があります。)。もし、改めてお墓に埋葬する場合、埋葬許可証が必要になります。こちらを紛失した場合、市役所又は火葬場などに相談し再発行してもらうことになります。
ご自身が元気なうちは、あまり深く考えないことかと思いますが、将来的に残されたご遺骨は・・
など、なんらかの方法で供養する必要があります。(そのまま放置できることではありません。)
もし、墓じまいを行い散骨するが、一部は手元に残して供養したい場合は、埋葬証明書又は分骨証明書等を墓地管理者から頂き、将来、お墓に埋葬する場合に遺骨の証明書として使用された方が良いかと思います。何十年も経過した後に、ご遺骨の証明に関する書類が何もないと、お墓への埋葬等が難しくなりますので、まずは書類をきちんと保管し、家族に伝えておくことも大切です。
骨壺のまま保管される方、ご遺骨を粉骨し真空パックした上で、手元供養用のケースに収納される方、散骨の場合は、綺麗な容器にひとかけら納める方、分骨用の骨壺に納める方など様々です。近年、手元供養用のケースなども多種販売されており、手元供養をお考えの方も多くなっているかと思います。
その手元供養について、どの様な点を注意するべきか解説させて頂きます。
残された遺骨(手元供養の遺骨)について、ご家族が継承して自宅保管するのか?どこかの時点で埋葬・散骨等行うのか?考えておく必要があります。もし夫が亡くなり、妻が手元供養にしたが、その妻も亡くなった場合、子供が手元供養を行うのか?など。
一般的には、保管されていた方が亡くなった際に一緒に埋葬するケースが多いかと思いますが、再び散骨を行うのか?永代供養墓等のお墓に埋葬するのか?考えておく必要があります。
万が一場合、手元にある遺骨について埋葬等の希望がある場合は、その希望を明確に残してしておきましよう。事前に家族に口頭で伝えておく、エンディングノートに残しておく、遺言書を作成しておくなど様々な方法があります。
ご家族やお子さんがいない場合、生前に霊園や散骨業者等と契約を行っておく方法も有ります。せっかく手元供養をされたご遺骨です。その後もきちんとした形で供養された方が仏様も喜ばれると思います。
いざ埋葬等を行う際に証明書類がない場合、埋葬許可証の再発行等が必要になる場合があります。ですので重要書類と併せてファイルに入れておけば、万が一の場合、ご家族が見つけやすくなるかと思います。(何も書類が無いと再発行等の手続きが必要になります。)
墓じまいから手元供養の場合は、埋葬証明書等を墓地管理者から頂き、将来、ご遺骨を埋葬する際に、改葬許可申請に添付して申請してください。
手元供養された遺骨を、残された家族がどの様されるか?それは状況に応じて選択することになると思いますが、手元供養される方は、ご家族等に事前に説明し理解を得ておきましょう。又、万が一の場合は、どの様にしてほしいのかも話しておきましょう。
一部の遺骨を手元供養するのか?全ての遺骨を手元供養するのか?どちらかを選択することになります。
散骨を行い一部の遺骨を手元供養する場合、事前に分骨するのか?散骨業者による遺骨の粉骨まで終わった状態で分骨するのか?考えておきましょう。
実際に手元供養する容器を購入し、ご遺骨を自宅保管します。大小併せて様々なケースがあります。全ての遺骨を手元供養する場合、ドライフラワーなどで飾られた綺麗なケースなども販売されております。
埋葬許可証(火葬場から発行)、埋葬証明書、分骨証明書等の書類も保管しておきましょう、埋葬されている遺骨を墓じまい⇒散骨⇒一部手元供養の場合は、お墓の管理者から証明書を頂いておきましょう。
手元供養されたご遺骨も遺骨です。ゴミとして処分したりする事は出来ません。死体遺棄罪等に問われ3年以下の懲役に処せられる可能性もあります。又、墓地以外に埋葬することも法律により禁止されていますので、勝手に公園等に埋葬することも出来ません。
但し、自宅に遺骨を保管することは、埋葬に当たりませんので、法律上問題になることもありません。又は、いつまでに埋葬しなければいけないとの法律もありませんので、ずっと自宅に保管しておくことも問題はありません。
散骨については、具体的な法律が定められていませんが、厚生労働省からも散骨に関するガイドライン等も出されており、粉骨状態にした遺骨を節度を持って散骨するにことは違法でないと考えられている様です。
従って、手元供養された遺骨は、引き続き自宅保管を行うか、永代供養墓に埋葬するか、散骨を行うかのいずれかを選択することになります。
意外と忘れがちな手元供養の後のこと、いざ埋葬しようとした際に、慌てることがないよう手元供養を選ばれた方は、将来、家族が埋葬など出来る状態にしてあげておく事が家族に対する思いやりになるのではないでしょうか?
もし少しのご遺骨を手元供養し、その後、供養されている方も亡くなった場合、併せて一人分で埋葬すると考える方もいるかと思います。法律的な問題はさておき、もしその様な事をするとどうなるのか?
許可証は一人のお名前になりますので、墓地使用許可書等の裏書も一人分になります。つまり埋葬された方は一人で、後の方のお名前は出てこないことになります。これではなんとなく寂しいと感じる方もいるのではないでしょうか。
以上、手元供養について解説させて頂きました。手元供養される際には、最後まで仏様のことを考え、どの様にする方が良いのか?家族とお話してみて下さい。
※当事務所では、お墓・遺言・相続に関するご相談を頂いております。もしご不明点等ありましたら、お気軽にご相談下さい。
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