手元供養の注意点と知っておくべき事について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
散骨を行い遺骨の一部を手元供養される方、お墓を購入されずに手元供養される方なども少なくないと思います。但し、手元の遺骨を将来どうされるのか?考えておく必要もあります。ここでは、その注意点等について解説いたします。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

手元供養の注意点と知っておくべき事

仏壇
・散骨を行うが全て撒くのは寂しいので、分骨して手元供養したい。或は、お墓を不要なので手元供養したい。という方もいるかと思います。

 

しかし、考えておかなければいけない事もあります。それは、将来、手元供養のご遺骨をどうされるか?という事になります。(散骨+分骨する場合、遺骨の量によりますが同様に考えておく 必要があります。)

 

もし、改めてお墓に埋葬する場合、埋葬許可証が必要になります。こちらを紛失した場合、市役所又は火葬場などに相談し再発行したもらうことになります。

 

ご自身が元気なうちは、あまり深く考えないことかと思いますが、将来的に残されたご遺骨は、どこかの霊園等に埋葬するか、ご家族が引き続き手元供養するなど、なんらかの方法で供養する必要があります。そのまま放置できることではありません。

 

もし、墓じまいを行い散骨するが、一部は手元に残して供養したい場合などは、埋葬証明書又は分骨証明書等を墓地管理者から頂き、将来、お墓に埋葬する場合に遺骨の証明書として使用された方が良いかと思います。何十年も経過した後に、ご遺骨の証明に関する書類が何もないと、お墓への埋葬等が難しくなりますので、まずは書類をきちんと保管し、家族に伝えておくことも大切です。

 

ここで手元供養について一度整理したいと思います。

1.手元供養を行う場合、どの様な形式で行うのか?

骨壺のまま保管される方、ご遺骨を粉骨し真空パックした上で、手元供養用のケースに収納される方、散骨の場合は、綺麗な容器にひとかけら納める方、分骨用の骨壺に納める方など様々です。

 

近年、手元供養用のケースなども多種販売されていますので、どの様なかたちにするか?ご家族と話し合われて見ては如何でしょうか。

2.ご遺骨を将来どうするのか?考えておく

残されたご家族が継承して自宅保管するのか?どこかの時点で埋葬・散骨等行うのか?考えておく必要があります。一般的には、保管されていた方が亡くなった際に一緒に埋葬するケースが多いかと思いますが、この場合、お墓がないと新たにお墓を購入することになります。

 

その他、永代供養墓への埋葬や散骨なども考えられます。

3.保管者の希望を明確しておく

もしもの場合、手元にある遺骨をどうしてほしいのか?ご自身の希望を明確にしておきましよう。事前に口頭で伝えておく、エンディングノートに残しておく、遺言書を作成しておくなど様々な方法があります。

 

ご家族やお子さんがいない場合、生前に霊園や散骨業者等と契約を行っておく方法も有ります。せっかく手元供養をされたご遺骨です。その後もきちんとした形で供養された方が仏様も喜ばれると思います。

 

4.証明書類をきちんと保管しておく

いざ埋葬等を行う際に証明書類がない場合、埋葬許可証の再発行等が必要になる場合があります。ですので重要書類と併せてファイルに入れておけば、万が一の場合、ご家族が見つけやすくなるかと思います。

 

墓じまいから手元供養の場合は、埋葬証明書等を墓地管理者から頂き、将来、ご遺骨を埋葬する際に、改葬許可申請に添付して申請してください。

5.まとめ

夫婦に説明する人
意外と忘れがちな手元供養の後のこと、いざ埋葬しようとした際に、慌てることがないよう手元供養を選ばれた方は、将来、家族が埋葬など出来る状態にしてあげておく事が家族に対する思いやりになるのではないでしょうか?

 

もし少しのご遺骨を手元供養し、その後、供養されている方も亡くなった場合、併せて一人分で埋葬すると考える方もいるかと思います。法律的な問題はさておき、もしその様な事をするとどうなるのか?

 

許可証は一人のお名前になりますので、墓地使用許可書等の裏書も一人分になります。つまり埋葬された方は一人で、後の方のお名前は出てこないことになります。これではなんとなく寂しいと感じる方もいるのではないでしょうか。

 

以上、手元供養について解説させて頂きました。手元供養される際には、最後まで仏様のことを考え、どの様にする方が良いのか?家族とお話してみて下さい。

 

※当事務所では、お墓・遺言・相続に関するご相談を頂いております。もしご不明点等ありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

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