分骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

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分骨の手続きから分骨の流れなど。分骨の基礎知識を解説いたします。分骨を考えている方は、参考にご覧ください。|分骨のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

書類とペン
分骨手続きは、基本的に役所の許可は不要となります。

 

※自治体運営の霊園に分骨する場合、分骨元の自治体が発行する書類が必要になる場合があります。

 

埋葬されている遺骨を分骨する場合には、管理者の発行する「分骨証明書」が必要になります。特定の形式は、ありませんが、寺院・霊園により書類が異なりますので、詳しくは、管理者に ご確認下さい。

 

 

1.分骨する理由は?

夫婦に説明する人
様々な理由により分骨を行う方がおります。具体的には、下記の様なケースで分骨をされています。

  • 本家の墓が遠くにあるので、近くの墓に分骨しておきたい。
  • 親戚や兄弟間の仲が悪く、別の墓に分骨したい。
  • 散骨を行うが遺骨の一部は手元に置いておきたい。

等の様々な理由があります。当事務所にご相談頂く方も主に上記の理由により散骨を行われています。

2.分骨で注意することは?

お墓(遺骨)の所有権は、祭祀承継者の方に有りますので、お墓の所有権者の許可を得ずに、分骨する事は出来ません。ですので、分骨の際には、所有権者の同意を得ておく必要があります。出来れ同意書等を作成し署名捺印を頂いておいた方が、後々のトラブル防止になります。

 

寺院等により既定の「分骨証明書」の書類が 無い場合が有りますが、分骨先の霊園等で提出が必要になります。その場合、霊園等にも確認し、書類が用意されていない場合は、ご自身で作成するか、専門家に作成を依頼することになります。

3.埋葬されている遺骨を分骨する流れ

埋葬されている遺骨を分骨する場合の流れについて解説させて頂きます。

 

①遺骨が埋葬されている墓地管理者に相談 

・寺院の場合はご住職、霊園の場合は管理事務所に分骨を行いたい旨を相談する。又、分骨証明書を発行して貰えるか?も併せて確認しておきましょう。

 

尚、寺院墓地等の場合、分骨を断られる事もある様ですが、法律的には、分骨を拒否することは出来ません。しかし、不必要に寺院と揉める必要も有りませんので事前によく説明を行い理解を得られる様にする事が大切です。(分骨の際には、 お礼としてお布施を包むのが一般的です。)

 

※分骨の場合、離檀の必要はありません。

②遺骨の埋葬先を用意する 

・分骨した遺骨の埋葬先を確保しておく必要があります。新たな霊園等に埋葬する場合は、その霊園との契約を行います。親族等のお墓に納骨される場合は、墓地所有者の了承を得ておく必要があります。

③必要な書類等を用意する 

・埋葬先の霊園等より分骨証明書が発行可能な場合は、発行に必要な申請書類等を提出します。寺院等において分骨証明書の規定様式がない場合は、作成したもの持参し署名捺印を頂くことになります。

④分骨日の決定 

・分骨証明書等の用意、埋葬先の確保が出来ましたら、墓地管理者、石材店との日程調整を行い分骨日を決定します。

 

⑤当日 

・お墓から骨壺を取出し、分骨用の骨壺に遺骨を入れます。こちらの作業は通常の場合、石材店にお願いすることになります。分骨用の骨壺に遺骨を移したら、埋葬されていた骨壺をお墓に戻し蓋を閉めます。尚、分骨用の骨壺は当日までに用意し持参することになります。

 

次に、納骨する霊園等に移動し、分骨証明書を墓地管理者に提出した上で、納骨を行います。以上にて分骨完了となります。納骨の際に、供養を行う場合は、ご住職にもお願いしておきましょう。

4.必要書類(参考)

当事務所で行わせて頂いた分骨手続の際に提出した書類例を参考に掲載させて頂きます。

 

・こちらは、分骨元の霊園等に提出する書類等になります。

  1. 霊園の使用許可証(分骨元)
  2. 分骨証明書手数料(必要な場合があります。)
  3. 分骨証明申請書、又は、分骨証明書(当事務所により作成)
  4. 埋葬先の受入れ証明書又は使用許可書(分骨先の発行)
  5. 委任状(当事務所宛て)

・分骨先に提出する書類等

  1. 分骨証明書
  2. 霊園等の使用許可書(分骨先)
  3. 納骨手数料

※寺院・霊園等により書類が異なる場合があります。
※分骨先で墓誌等に名前を入れる場合は、墓誌彫刻申入書等も必要になります。

5.分骨に掛かる費用

埋葬されている遺骨を分骨する場合、費用はどれくらい掛かるのか?解説させて頂きます。

① 分骨先(埋葬先)の費用

・5万円程度~100万円以上 

 

新たに墓地を契約し納骨する場合は、一般的な墓地契約と同じになります。一般的なお墓を建てた場合は100万円程度~になります。その他、納骨堂(20万円程度~)、樹木葬(10万円程度~)、永代供養墓(5万円程度~)等も考えられます。

② ご遺骨の取り出し費用

・2~5万円程度

 

お墓を開けて骨壺の取出し、分骨用の骨壺に遺骨を入れる、骨壺を戻しお墓の蓋をするまでの費用になります。石材店に支払う費用になりますが、事前に見積書を依頼し金額を確認しておきましょう。尚、指定石材店が有る場合は、その石材店に依頼することになりますが、無い場合は、ご自身で探した石材店に依頼することになります。

③ 分骨の納骨費用

・2~5万円程度

 

分骨先に霊園等に納骨する費用になります。お墓を開けて分骨した骨壺を納骨します。こちらも石材店に依頼する事になりますが、霊園等の場合、事務手数料と併せた金額になっている場合もあります。

④ 分骨用の骨壺

・3千円程度~

 

主に仏具店等で販売されています。値段も様々なものがありますが一般的な白磁の分骨用骨壺の場合、3千円程度~購入する事が可能です。インターネット等でも、綺麗な骨壺が販売されていますので、そちらで購入されても良いかと思います。

⑤ 供養代(お布施)

・3~5万円程度

 

分骨元、分骨先で供養を行う場合は、それぞれお布施ををお渡しすることになります。寺院墓地から分骨する場合、又は納骨する場合は、一般的には供養を行います。霊園等の場合は、供養を行わない方も多々おります。供養を行うかどうか?お気持ち次第と言うことになります。

 

又、ご供養を行う場合、お呼びするご住職と日程調整を行っておきましょう。

6.分骨証明書(サンプル)

・埋葬されている遺骨を分骨する際に、規定の様式が用意されていない場合は、下記等の書類を作成し、墓地管理者に署名捺印を頂きます。
分骨証明書
・死亡者に関する項目、分骨理由、分骨の場所、申請者欄を記載した上で、墓地管理者に分骨証明をお願いしましよう。

7.火葬時に分骨する流れ

火葬時に、分骨を行う場合は、事前に分骨する旨を火葬場に伝えておきます。

 

火葬場の管理者より、「分骨証明書」が発行されます。 火葬場によって証明書の名称が違う場合などがありますが、その場合、分骨証明書である旨を、併せて明記してもらう必要があります。(自治体により分骨証明書を発行する場合も有ります。)

 

火葬場で分骨する際に、葬儀社等から分骨用の骨壷を用意してもらう方が良いかと思います。

8.分骨は、家族の同意が必要?

説明する女性
両親の墓があるが兄弟間で仲が悪い為、分骨して別の墓に埋葬したい。この場合、どう進めれば良いか?

 

遺骨は、どの様にするか?等の権利は「遺骨の所有者」にあります。

 

「遺骨の所有者は 誰に?」という事になりますが、基本的には「祭祀承継者に遺骨の所有権」があると考えられます。但し、他の方にも祭祀権があると考えられますので、分骨について話し合う必要があるかと思います。又、「祭祀承継者」でない方は、遺骨の所有権が無い為、所有権者の許可を得ずに、勝手に分骨することは出来ない事になります。

9.分骨の基礎知識 まとめ

分骨の流れ6
分骨を行う上で大切なことは、関係者の理解・承諾を得る事、承諾は書面で残しておく事、分骨証明書を取得する事になります。

 

分骨自体は石材店に依頼して行う事になりますが、分骨の際には、後々のトラブルを防ぐ為にも、墓地所有者(祭祀承継者)或は、祭祀権者と同意書、承諾書等を作成し残しておいた方が良いかと思います。

 

当事務所では、分骨に関わるサポートを行わせて頂いております。これまで分骨証明書の作成、同意書・承諾書等作成、又、現地確認、納骨の立会い等、分骨完了まで一式のサポートも行わせて頂きます。

 

※分骨についてご質問等ありましたら、お気軽にご相談下さい。分骨の流れ・費用等についてもアドバイスをさせて頂きます。お墓の手続き専門の行政書士が対応させて頂きます。

 

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