分骨手続きは、基本的に役所の許可は不要となります。
※自治体運営の霊園に分骨する場合、分骨元の自治体が発行する書類が必要になる場合があります。
埋葬されている遺骨を分骨する場合には、管理者の発行する「分骨証明書」が必要になります。
特定の形式は、ありませんが、寺院・霊園により書類が異なりますので、詳しくは、管理者に ご確認下さい。
「分骨する理由」としては、「本家の墓が遠くにあるので、近くの墓に分骨しておきたい。」、「親戚や兄弟間の問題により、別の墓に分骨したい。」等の様々な理由があります。
お墓(遺骨)の所有権は、祭祀承継者の方に有りますので、お墓の所有権者の許可を得ずに、分骨する事は出来ません。ですので、分骨の際には、所有権者の同意を得ておく必要があります。(出来れば書面にて同意書に記名押印をして頂くほうが、後々のトラブル防止になります。)
寺院によっては、「分骨証明書」の書類が 無い場合が有りますが、分骨先の霊園等で提出が必要になりますので、任意の書類を作成するなど、分骨先の霊園にも確認しておいた方が良いかと思います。
「分骨に掛かる費用」としては、分骨先の霊園等の費用(新規購入の場合 数十万円程度~)、ご遺骨の取り出し費用(2~3万円程度)、分骨の納骨費用(2~3万円程度)、分骨用の骨壺(3千円程度~)、その他、納骨の供養代(お布施)などになります。
「分骨証明書」の発行を お願いする際には、墓地の権利書を持参します。 寺院墓地等については、分骨を断られる場合もあるようですが、法律的には、分骨を拒否することは出来ません。
しかし、不必要に寺院と揉める必要も有りませんので、事前によく説明を行い、理解を得られるようにする事が大切です。 寺院墓地等では、分骨の際に お礼として お布施を包むのが一般的なようです。
「分骨証明書」を得られたら、新たな墓地の管理者にその分骨証明書を渡します。
※分骨の場合、離檀の必要はありません。
火葬時に、分骨を行う場合は、事前に分骨する旨を火葬場に伝えておきます。
火葬場の管理者より、「分骨証明書」が発行されます。 火葬場によって証明書の名称が違う場合などがありますが、その場合、分骨証明書である旨を、併せて明記してもらう必要があります。(自治体により分骨証明書を発行する場合も有ります。)
火葬場で分骨する際に、葬儀社等から分骨用の骨壷を用意してもらう方が良いかと思います。
両親のお墓があるが兄弟間で仲が悪い為、分骨して別のお墓に埋葬したい場合は?
遺骨を どの様にするか?等の権利は、「遺骨の所有者」にあります。
「遺骨の所有者は 誰になるのか?」という問題になりますが、基本的には「祭祀承継者に遺骨の所有権」があると考えられます。但し、他の方にも祭祀権があると考えられますので、分骨について話し合っておく必要があるかと思います。
又、「祭祀承継者」でない方は、遺骨の所有権が無い為、所有権者の許可を得ずに、勝手に分骨することは出来ないことになります。
追 記
当事務所では、分骨に関わるサポートを行わせて頂いております。これまで分骨証明書の作成から同意書・承諾書等を作成させて頂いております。又、現地確認、納骨の立会い等、分骨完了まで一式のサポートを行わせて頂いております。
分骨についてご質問等ありましたら、お気軽にご相談下さい。分骨の流れ、費用等についてアドバイスをさせて頂きます。
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