改葬(お墓の引越し)マニュアル|大塚法務行政書士事務所(東京都)
改葬(お墓の引越し)の進め方について、お墓の手続き専門行政書士が、わかりやすく解説いたします。これから改葬(お墓の引越し)をお考えの方は、参考に是非ご覧ください。|改葬(お墓の引越し)の事ならご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|お墓の手続き専門の行政書士が対応させて頂きます。|お気軽にお問合せ下さい。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

改葬(お墓の引越し)マニュアル

虫眼鏡で見るヒヨコ 「改葬(お墓の引越し)」を お考えなら最初に ご覧下さい。

 

指さしする夫婦
・改葬(お墓の引越し)の理由には、様々なものがありますが、当事務所にご相談を頂いている中では、お墓が遠方にあり お参りにいけない。両家の墓(複数のお墓)を一つにまとめたい。永代供養墓に改葬したい。等の理由が多くなっております。

 

ここでは、改葬(お墓の引越し)の進め方、注意点等、わかり易く解説いたします。

1. 改葬(お墓の引越し)先を決めておく。

説明する女性・何処の場所にするか?寺院・霊園・公営墓地等の運営先は何処が良いか?、お墓の形式は、納骨堂・永代供養墓等、どの様な形式にするか?

 

最初に情報収集を行い、ご自身の希望に合う霊園等を何箇所かに絞ります。次に、実際に現地に行き①交通の利便性・環境、②使用規則・管理規約、③費用の総額等の確認しておきましょう。

 

具体的な候補が決まったら、現在所有する墓地の管理者に改葬(お墓の引越し)の相談をします。

 

2. 改葬(お墓の引越し)先との契約前に・・

お財布と高齢夫婦
・改葬(お墓の引越し)先が決まったら、現在所有する墓地の管理者に相談し了承を得ます。お墓の撤去費やお布施等について確認しておきましょう。

 

※改葬(お墓の引越し)について、墓じまい費用が高額等の理由で改葬を諦める方おります。(例:寺院に高額の離檀料を請求され、それなら 今のままで良いと思われる場合等。)現在所有する墓地の管理者の了承及び費用の確認後に改葬先の霊園等と契約をしましょう。

 

寺院のご住職にお話をする場合、改葬を決めて話をするのではなく、相談と言う事で理由を正直に説明し了承を得る方が良いかと思います。相談であれば、状況により今のまま、お願いする事も可能になります。一方的に改葬の話をすると、ご住職も不快に思われ、後戻りしづらい状況になる場合がありますので、注意して下さい。

 

3.  改葬許可申請書の取得

チエックする男性
・墓地管理者の了承を得られましたら、改葬(お墓の引越し)先の霊園等と契約を行います。

 

次に改葬を行うには、改葬許可書が必要になりますので、申請書を①市区町村に行き入手する。②市区町村のホームページからダウンロードする。③市区町村に郵送の依頼をする。等の方法により取得します。申請時に添付する書類も確認しておきましよう。

 

※添付資料例:①改葬先墓所の受入れ証明書(原本提出)又は使用許可書(原本提示)、②埋葬されている遺骨者の死亡記載のある戸籍(除籍)、③申請者の住民票、④申請者と遺骨者の続き柄がわかる戸籍。⑤家系図等。添付する書類は、自治体により異なります。

 

4. 申請書の記入

・申請書の必要な項目を記入します。一般的には下記の項目を記入する欄があります。

①死亡者の本籍・住所・氏名・性別

死亡時の本籍・住所を記入します。遺骨者の死亡記載のある戸籍(除籍)を添付する場合は、その本籍を記載します。戸籍等添付しない場合において「本籍・住所」等が不明の場合は「不詳」と記入します。

②埋葬又は火葬の場所・年月日

現在、遺骨が埋葬されている墓所の住所を記入します。埋葬年月日がわからない場合は「不詳」と記入。

③改葬の理由・場所

理由については、「墓地移転の為」等の記入をします。場所は改葬先の寺院・霊園等を記入します。

④申請者の住所・氏名、死亡者との続き柄、墓地使用者等との関係

改葬許可申請を行う方の住所・氏名を記入します。「死亡者との続き柄」は、亡くなった方から見た続柄と申請者から見た続柄を記入する場合があります。「墓地使用との関係」は、お墓の所有権者(契約者・維持管理費等の支払者・祭祀承継者等)であれば「本人」と記入します。所有権者以外の方が改葬を行う場合は、承諾書等が必要になります。

⑤埋葬の事実証明

申請書
改葬許可申請書の下段等又は別用紙(自治体の申請書により異なります。)にて埋葬の事実を墓地管理者に証明して頂く必要があります。住職等の管理者に記名・押印をお願いする事になりますが、上記項目①~④は、記入したうえでお願いしましょう。

 

5. 申請書の提出

区役所
・必要な添付資料が揃い、申請書の記入が完了したら、墓じまいをする墓所を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行います。当日に許可が出る場合と1~2週間かかる場合があります。

 

※書類や添付資料に不備があると申請が受理されない場合がありますので、きちんと確認してから申請しましょう。

 

6. 改葬(お墓の引越し)の日程を決めます。

電話する高齢女性
・改葬許可が下りましたら、墓地管理者(ご住職)・石材店に連絡し、改葬(お墓の引越し)する日を決めます。

 

※同日、改葬先の納骨まで行う場合は、改葬先の①墓地管理者、②石材店、③ご住職(供養を行う場合)にも連絡し日程を調整しておきます。

 

7. 改葬(お墓の引越し)当日

お祈りする高齢女性
・閉眼供養を行い、石材店に遺骨を取り出してもらいます。白布で骨壺を包み、改葬先に運搬できる状態にします。

 

ご自身で運ばれる場合は、カバンなど入れ物を用意し、タオルなどをクッションとして詰め、移動中に骨壺が割れないようにします。又、骨壺の中に水が溜まっている場合がありますので、事前に水抜きをしておきます。

 

ご遺骨を改葬先に運んだら開眼供養を行い納骨いたします。 ※改葬先の墓地管理者に改葬許可書を提出します。

 

※閉眼供養のお布施については3万円~5万円程度が相場になります。

 

8. お墓を更地に戻して返還

お墓
・改葬(お墓の引越し)後に、お墓を撤去し更地に戻して返還します。(事前に指定石材店の有無を管理者に確認しておきしょう。)

 

指定石材店がない場合は、墓地管理者に紹介して頂くか、ご自身で石材店を探すことになります。撤去費用については、石材店により事前支払いと事後(撤去後)支払いにわかれます。どちらの支払いになるのか?契約時に確認しておきましょう。

 

※石材店との契約前に見積書を必ずもらいましょう。状況が許すようであれば、数社から見積書を取られたほうが撤去費用の相場が把握できます。

 

以上にて、改葬(お墓の引越し)の完了となります。
(ここまでお読み頂きまして有難うございました。改葬(お墓の引越し)の際に お役立て頂ければ幸いです。)

 

パソコンを打つ女性

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