墓地管理者が存在しない改葬手続は、どの様にすれば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

墓地管理者が存在しない改葬手続は、どの様にすれば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

地方の墓地等で管理者が存在しない場合があります。しかし改葬許可証には、管理者の記名押印が必要になります。|お墓の改葬(引越し)のことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

村墓地
・地方の村墓地等で墓地の管理者が存在しない場合があります。しかし、改葬を行うには墓地管理者に埋葬の事実を証明してもらう必要ががあります。

 

この様な場合、どの様に進めれば良いか?解説させて頂きます。

 

 

1.墓地管理者不在の改葬の流れ

・墓地管理者不在の場合、墓地の土地所有者に埋葬証明をお願いし改葬許可申請を行うことが基本的な流れになります。(自治体により異なる場合もあります。)ここでは、改葬許可証を取得するまでの流れについて、ご説明させて頂きます。

(1)土地所有者の調査

・当事務所でも過去にこの様な状況の改葬手続を行わせて頂きましたが、墓地管理者がいない場合、まずは、土地の所有者の調査を始めます。墓地の住所から不動産の登記簿謄本等を取得し、土地所有者の確認を行います。

(2)土地所有者が判明した場合

①土地所有者へ連絡

・謄本で土地所有者の連絡先が判明しましたら、電話で連絡できる場合は電話で、電話番号が不明の場合は手紙等にて、所有者の敷地内に建立されている墓地を改葬したい旨、改葬に土地所有者の埋葬証明が必要な旨を説明しましょう。こちらは、お願いする立場ですので丁寧に説明しましょう。

 

②改葬許可申請

・土地所有者の了解が得られましたら、葬許可申請書に墓地管理者として署名・押印を頂きます(埋葬事実証明)。事前に改葬許可申請書を墓地所在地管轄の自治体(市区町村)から入手し必要事項を記載した上でお願いしましょう。

 

墓地管理者の証明を頂きましたら、添付書類(自治体により添付書類が異なります。事前に確認して下さい。)と併せて所在地管轄の自治体に申請します。改葬許可証は、その場で発行される場合と1週間程度時間が掛かる場合もありますので、こちらも事前に確認して下さい。

 

自治体から改葬許可証が発行されましたら、実際の改葬日を決めることになります。

 

③改葬準備

・改葬日を決める場合、関係者と日程調整を行います。ご住職(ご住職をお呼びして供養を行う場合)、石材店(ご遺骨取出し・墓石撤去)、土地所有者(改葬の際になるべく立会って頂きましょう。)、ご自身の予定を調整して改葬日を決定します。尚、同日に改葬先での納骨を行う場合は、改葬先との日程調整も行っておく必要があります。

 

④改葬日

・ご供養後、石材店によりお墓からご遺骨を取出します。ご遺骨は全て取出し改葬を行います。土地所有者の方にも確認して頂きましょう。墓石の撤去は、通常、石材店の都合により後日行われますので、撤去後も土地所有者の方に確認して頂きましょう。

 

取出した遺骨は改葬先に納骨して完了となります。尚、土中に直接、ご遺骨が埋葬されている場合、周辺の土と一緒に取り出す場合もあります。この様な場合、改葬先の霊園等によっては、遺骨の洗浄乾燥を求められることがあります。

 

以上は、土地所有者が判明した場合の改葬の流れになります。

(3)土地所有者が判明しない場合

・土地所有者が不明・存在しない場合、まずは墓地を管轄する自治体(市区町村)に墓地管理者が不在であり、土地の所有者も不明であることを伝え、改葬をどの様に進めれば良いか?確認して下さい。

 

状況により申請者(改葬を行う方)が墓地管理者として埋葬証明を行う事で改葬許可申請が可能な場合があります。但し、自己責任において改葬を行う旨の誓約書等の提出を求められる場合があります。

 

実際に所有者が不明・存在しない場合、改葬等を行うには、自己責任で進めるしかありません。お墓の撤去する場合などは、更地に戻し整地(原状回復)しておくべきです。(その土地の風習などもありますので、撤去を依頼する石材店にも相談してみましょう。)

2.当事務所にご依頼頂いた場合の流れ

ご自身で行う事が難しい場合は、当事務所にご相談下さい。当事務所では民事法務協会の運営する「登記情報提供サービス」により土地所有者の調査から開始させて頂きます。

  • STEP
    お問合せ

    お電話等にお客様の状況をお聞かせ頂きます。墓地管理者が不在の場合は、その旨をお伝え下さい。当事務所の進め方、必要と思われる費用、当事務所の報酬額等をお話させて頂きます。

  • STEP
    ご依頼

    打合せを行わせて頂き、墓地所在地等の確認を行わせて頂きます。ご依頼頂い場合、行政との打合せ、土地所有者の調査、石材店からの撤去費用の見積書の取得等を行わせて頂きます。

  • STEP
    改葬許可申請

    墓地管理者が判明・不明のどちらの場合も、お客様にご連絡させて頂きます。その際にどの様に進めるかご相談もさせて頂きます。その結果をもとに、再度、行政機関と打合せを行い、申請に必要な書類等を確認し、誓約書等が必要な場合は、当事務所にて作成し、お客様に署名押印を頂いた上で、行政に提出いたします。

  • STEP
    改葬

    お客様のご希望により当事務所にて改葬立会いを行わせて頂きます。ご供養を行う場合は、ご住職の手配、石材店との日程調整も行わせて頂きます。又、改葬先の霊園等のご遺骨のお引渡しまでご依頼頂く事も可能です。

  • STEP
    改葬完了後

    全て完了しましたら、書類控えともにご請求書をお渡しさせて頂きます。以上が当事務所にご依頼頂いた場合の流れになります。

 

3.当事務所が過去に行った改葬(参考)

当事務所にご相談・ご依頼頂いた場合は、民事法務協会の登記情報提供サービスを利用し、土地の所有者を確認させて頂きます。所有者が判明しましたら、お客様にお伝えさせて頂き、今後の進め方についてご相談させて頂きます。

 

(1)土地の所有者が判明したケース

村墓地
地方の道沿い等に、お墓が建てられている、いわゆる村墓地のような場合、墓地管理者が不在のケースが多々あります。当事務所でもこの様な改葬手続のご相談を頂いておりますので1つの例を挙げさせて頂きます。

 

茨城県の改葬ケースになりますが、お客様に確認したところ、霊園等のお墓ではなく、私有地に建てられ管理者もいないとのことで、土地の所有者の調査から行いました。

 

土地の所有者が判明し、墓石の撤去及び改葬を行いたい旨を、お客様から土地所有者にお伝え頂き了承を得ら、改葬許可申請にもご協力頂きました。

 

カロートがないお墓で土中に遺骨が埋葬されている為、閉眼供養後に墓石を撤去しご遺骨の取出しを行いました。尚、当日はお客様と土地所有者の方にお立会い頂いております。

 

(2)土地の所有者が判明しないケース

高知-墓じまい2
高知県から都内近郊への改葬のご依頼を頂きました。山の中腹に建てられた村墓地で墓地管理者も不在の為、土地の所有者の調査から開始さて頂きました。

 

不動産登記簿等で確認したところ登記簿上の所有者が既に亡くなっており、相続人の調査等により土地所有者を確認する事が難しい為、管轄の自治体に相談し、お客様が墓地管理者として申請を行うかたちになりました。

 

改葬は申請者本人の自己責任で行う旨の誓約書を申請の際に添付することを求められ、その誓約書とともに改葬許可申請を行い許可証の取得となりました。

4.管理者不在の改葬手続 まとめ

ご自身で改葬手続を進める場合に管理者が不明の時は、最初に管轄の自治体(市区町村)に相談して下さい。どの様な書類等が必要か?説明があると思います。(地元の石材店等に確認してみるのも良いかと思います。)

 

基本的には、土地の所有者の方に墓地管理者として証明して頂くことになりますが、実際には所有者が判明しない場合もあります。この様な場合は、自己責任おいて墓地を撤去し原状回復することが基本と言えます。

 

一番大事な事は、後からトラブルにならない様に、土地所有者の方になるべく立会ってもらい、不明の場合も、役所等に確認を行った上で改葬を進めることだと思います。

 

 

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