墓地管理者が存在しない改葬手続は、どの様にすれば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
地方の墓地等で管理者が存在しない場合があります。しかし改葬許可証には、管理者の記名押印が必要になります。|お墓の改葬(引越し)のことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓地管理者が不存在の場合の改葬手続は?

村墓地
・地方の村墓地等で墓地の管理者が存在しない場合があります。しかし、改葬を行うには墓地管理者に埋葬の事実を証明してもらう必要ががあります。

 

この様な場合、どの様に進めれば良いか?解説させて頂きます。

 

当事務所でも過去にこの様な状況の改葬手続を行わせて頂きましたが、墓地管理者がいない場合、まずは、土地の所有者の調査を始めます。

 

墓地の住所から不動産の登記簿謄本等を取得し、連絡可能な場合は、状況を説明し了解を得た上で、改葬許可申請書に墓地管理者として記名・押印を頂きます。(改葬を実際に行う場合、なるべく所有者の方に立ち会って頂く方が良いかと思います。)

 

もし、所有者が不明・存在しない場合、まずは墓地を管轄する自治体(市区町村)に相談してみて下さい。

 

状況により申請者が管理者として記名押印する事で改葬許可証を取得出来る場合があります。但し、誓約書等の追加書類も併せて提出することを求められる場合がありますので、最初に確認しておきましょう。

 

実際に所有者が不明・存在しない場合に改葬等を行うには、自己責任において進めるしかありません。お墓の撤去する場合などは、更地に戻し整地しておく等、原状回復しておくべきです。(その土地の風習などもありますので、石材店などにも相談してみましょう。)

 

 

当事務所にご相談・ご依頼頂いた場合は、民事法務協会の登記情報提供サービスを利用し、土地の所有者を確認させて頂きます。所有者が判明しましたら、お客様にお伝えさせて頂き、今後の進め方についてご相談させて頂きます。

 

※上記につきまして不明点等がありましたら、お気軽に問合せ下さい。

 

追 記
当事務所では、実際に墓地管理者不在の墓じまい・改葬手続を行わせて頂いております。1つのケースでは、土地の所有者の方に墓地管理者として記名押印を頂き改葬許可申請。もう一つのケースでは、土地の所有者が相続等により判明しない為、管轄の自治体、石材店等に確認した上で、お客様自身が管理者として申請する形になりました。尚、その際には、お客様の自己責任にて改葬を行う旨の誓約書も自治体に提出しております。

 

 

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