
地方の村墓地など、墓地の管理者が存在しない、あるいは連絡がつかないといったケースは少なくありません。
しかし、お墓の引越し(改葬)を行うためには、原則として「改葬許可証」が必要であり、そこには墓地管理者の記名押印が求められます。このような特殊な状況で、一体どのように改葬手続きを進めれば良いのでしょうか。
このページでは、墓地管理者が不在・不明な場合の改葬手続きに特化し、土地所有者の調査方法、自治体との連携、そして実際に改葬許可証を取得し、トラブルなく改葬を進めるための具体的な流れと注意点について、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説します。
地方の村墓地などで墓地管理者が不在の場合でも、お墓の改葬は可能です。しかし、通常の改葬手続きとは異なる進め方が必要となります。
通常、改葬許可証を取得するためには、現在の墓地管理者の記名押印が必要です。
寺院墓地であればご住職、霊園であれば運営管理会社が管理者となりますが、個人墓地や村墓地などでは、管理者が高齢で連絡が取れない、そもそも管理者として特定の人物が存在しない、あるいは土地の所有者が不明、といった状況が発生することがあります。この「管理者の記名押印」を得られないことが、改葬手続きを進める上での大きな課題となります。
墓地管理者が不在の場合の改葬は、墓地の土地所有者の特定と協力が基本的な流れになります。自治体によって異なる場合もありますが、改葬許可証を取得するまでの一般的な流れをご説明します。
当事務所でも過去にこのような状況の改葬手続きを多数行っておりますが、墓地管理者がいない場合、まずは墓地がある土地の所有者調査から始めます。墓地の住所から不動産の登記簿謄本等を取得し、土地所有者の確認を行います。
→ 改葬許可申請書の取得・記入方法については【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類 をご覧ください。
土地所有者が判明し、連絡先も分かれば、改葬への協力をお願いします。
登記簿謄本等で土地所有者の連絡先が判明しましたら、電話または手紙等にて、所有者の敷地内に建立されているお墓を改葬したい旨、そして改葬許可申請に土地所有者からの埋葬事実証明が必要な旨を丁寧に説明しましょう。あくまでお願いする立場であることを忘れず、誠意を持って相談することが大切です。
土地所有者の了解が得られましたら、改葬許可申請書に墓地管理者として署名・押印を頂きます(埋葬事実証明)。事前に改葬許可申請書を墓地所在地管轄の自治体(市区町村)から入手し、必要事項を記載した上でお願いしましょう。
墓地管理者の証明を頂きましたら、添付書類(自治体により添付書類が異なります。事前に確認して下さい。)と併せて所在地管轄の自治体に申請します。改葬許可証は、その場で発行される場合と、1週間程度時間が掛かる場合もありますので、こちらも事前に確認して下さい。
自治体から改葬許可証が発行されましたら、関係者(ご住職、石材店、土地所有者など)と日程調整を行い、改葬日を決定します。当日は、閉眼供養(魂抜き)後に石材店によりお墓からご遺骨を取り出します。ご遺骨は全て取り出し、新しい改葬先へ納骨して手続き完了となります。
※土中に直接遺骨が埋葬されている場合、周辺の土と一緒に取り出すこともあります。この場合、改葬先の霊園等によっては、遺骨の洗浄乾燥を求められることがあります。
墓地の土地所有者が不明、または既に亡くなっていて相続人が特定できないなど、事実上存在しない場合は、さらに複雑な手続きが必要になります。
まずは墓地を管轄する自治体(市区町村)に、墓地管理者が不在であり、土地の所有者も不明であることを伝え、改葬をどのように進めれば良いかを確認してください。
状況によっては、申請者(改葬を行う方)が「墓地管理者不在」であることを誓約書などで示し、ご自身が墓地管理者として改葬許可申請を行うことが可能な場合もあります。この場合、「自己責任」において改葬を行う旨の誓約書等の提出を求められることがあります。
実際に所有者が不明・存在しない墓地を撤去する場合などは、後のトラブルを避けるためにも、更地に戻し整地(原状回復)しておくことが基本です。その土地の風習などもありますので、撤去を依頼する石材店にも相談してみましょう。
墓地管理者が不在の場合の改葬手続きは、土地所有者の調査、自治体との複雑な調整、必要書類の作成など、専門的な知識と多くの時間が必要となります。ご自身で行うことが難しい場合は、当事務所にご相談ください。
お電話等でお客様の状況を詳しくお伺いします。墓地管理者が不在の場合はその旨をお伝えください。当事務所の進め方、必要と思われる費用、報酬額等をご説明いたします。
打ち合わせを行い、墓地の所在地等の確認を行います。ご依頼いただいた場合、行政機関との調整、土地所有者の調査、石材店からの撤去費用の見積書取得などを当事務所が代行いたします。民事法務協会の運営する「登記情報提供サービス」等を利用し、土地所有者の調査から開始させていただきます。
墓地管理者が判明・不明のどちらの場合も、お客様にご連絡し、今後の進め方についてご相談させていただきます。その結果をもとに、再度、行政機関と打ち合わせを行い、申請に必要な書類等を確認します。誓約書等が必要な場合は、当事務所にて作成し、お客様に署名押印をいただいた上で、行政に提出いたします。
お客様のご希望により、当事務所にて改葬の立会いを行います。ご供養を行う場合は、ご住職の手配、石材店との日程調整も行わせていただきます。また、改葬先の霊園等へのご遺骨のお引渡しまでご依頼いただくことも可能です。
全ての手続きが完了しましたら、書類控えとご請求書をお渡しさせていただきます。
当事務所にご相談・ご依頼いただいた管理者不在の改葬事例をご紹介します。
地方の道沿いなどにお墓が建てられている、いわゆる村墓地のような場合、墓地管理者が不在のケースが多々あります。当事務所でもこのような改葬手続きのご相談を多数頂いております。
例えば、茨城県での改葬ケースでは、お客様から霊園等のお墓ではなく私有地に建てられ管理者もいないとのことで、土地の所有者の調査から行いました。土地の所有者が判明し、墓石の撤去および改葬を行いたい旨をお客様から土地所有者にお伝えいただき、了承を得て、改葬許可申請にもご協力いただきました。
カロートがないお墓で土中に遺骨が埋葬されているため、閉眼供養後に墓石を撤去し、ご遺骨の取り出しを行いました。当日はお客様と土地所有者の方にお立会いいただいております。
高知県から都内近郊への改葬のご依頼をいただきました。山の中腹に建てられた村墓地で墓地管理者も不在のため、土地の所有者の調査から開始しました。
不動産登記簿等で確認したところ、登記簿上の所有者が既に亡くなっており、相続人の調査等によっても土地所有者を確認することが難しいケースでした。このため、管轄の自治体に相談し、お客様が墓地管理者として申請を行う形となりました。
改葬は申請者本人の自己責任で行う旨の誓約書を申請の際に添付することを求められ、その誓約書とともに改葬許可申請を行い、許可証を取得しました。
ご自身で改葬手続きを進める場合に墓地管理者が不明の時は、最初に管轄の自治体(市区町村)に相談してください。どのような書類等が必要か説明があるはずです。(地元の石材店等に確認してみるのも良いでしょう。)
基本的には、土地の所有者の方に墓地管理者として証明していただくことになりますが、実際には所有者が判明しない場合もあります。このような場合は、自己責任において墓地を撤去し、原状回復することが基本と言えます。
一番大事なことは、後からトラブルにならないように、土地所有者の方になるべく立ち会ってもらい、不明の場合も、役所等に確認を行った上で改葬を進めることだと思います。
大塚法務行政書士事務所では、管理者不在という特殊な改葬手続きに関する専門知識と豊富な経験を活かし、土地所有者の調査から行政機関との連携、必要書類の作成代行まで、一貫してサポートいたします。複雑な手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸
【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。
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