改葬(引越し)で知っておきたい5つのこと。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
お墓の改葬(引越し)が必要になる時は?永代使用料は、戻ってくるの?遺骨の移動は、どうすれば良いか?など解説いたします。|お墓の改葬(引越し)のことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。|大塚法務行政書士事務所(東京都 葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

お墓の改葬(引越し)で知っておきたい5つのことは?

・改葬とは?

骨壺の梱包
改葬とは?現在、お墓に埋葬されているご遺骨を、別の場所のお墓や納骨堂に埋葬することを言います。お墓の引越し、移動、移転などの言葉も使われます。

 

今回は、改葬をお考えの方に「知っておきたい5つのこと。」として、改葬に関わる基礎知識を解説いたします。

 

参考にご覧ください。

 

 

1. 改葬(引越し)が必要になる時は?

悩む夫婦
改葬(引越し)が必要になるのは、どのような時でしょうか?

 

1つは、ご自宅の引越しが考えられます。引越しにより、お墓が遠くなってしまうと、お参りに 中々行けないなど問題が発生いたします。又、ご自身が高齢になり、なるべ近くのお墓に移したいなどの場合もあります。

 

その他、寺院墓地で お墓を建立している場合、改宗などによりに宗旨、宗派の違いがでた場合や 墓地の区画整理による改葬などもあります。

 

以上のように、「お墓が遠く行きずらい。」という理由だけではなく、「宗教上の違い」による場合も、改葬(引越し)が必要になる場合があります。

2.永代使用料は、戻ってくるの?

原則戻らないと考えられます。

 

通常の場合、墓地の使用規定等に 「永代使用料」について明記されておりますので、再度、確認する必要が有りますが、ほとんどの場合、永代使用料の返還は無い旨が明記されております。

 

但し、一部の墓地では、永代使用料の一部の返還を認めている所もありますので、一度、確認された方が良いかと思います。(短期間で、お墓の改葬(引越し)する場合など、墓地の使用規定等を確認し、無駄な出費をしない様に契約をすることが大切です。)

3. 高額な離檀料を請求されたときは?

住職
(※ここでいう離檀料は、お布施の意味での離檀料であり、墓地改葬許可手続き、墓地を更地に戻す費用は、含まれておりません。)

 

寺院墓地等においてお墓の改葬(引越し)をする際に、高額な離檀料を請求されたという話しがあります。寺院によりますが、中には百万円~一千万円等の金額を請求されたケースも有ります。

 

まず、確認したい点は「管理規約や使用契約書等」、入檀時に 契約した書類に 離檀料等について 明記されているかどうか?を確認します。(特に明記されていない場合がほとんどの様です。)

 

そして離檀料を払わないと、改葬に関する書類(埋蔵証明書等)を出さない。と言う寺院等もあるようです。

 

そもそも、契約書にも明記されておらず、一方的な金額を払う必要があるか?という問題もありますが、今まで お世話になった お礼にある程度の金額を、お支払いする気持ちがある場合は、寺院等の管理者の方に「とても その金額は払えないので、これぐらいで お願いしたい。」と交渉されてみることも一つではないでしょうか。

 

その他、檀家総代や出入りの石材店に相談してみる、又は、上部組織(大本山等)に離檀料の問題に対する相談に応じてくれるか?確認してみる等の方法もあります。

 

そもそも遺骨の所有権は、祭祀承継者の方にあるので、「離檀料を払わないなら改葬させない。」と言う意見は通らないことになりますが、実際には、寺院の管理者から埋蔵証明書を発行してもらう必要が有ります。

 

住職の許可を得ずに お墓を引越し(改葬)させることは、新たなトラブルが発生する可能性がありますので注意が必要です。

 

離檀料が、あまりにも高額だと御自身が判断された場合には、まずは、「その金額か適正なものか?(檀家総代等に確認)」、「どのような理由でその金額になるのか?」、「離檀料の減額には応じてくれるのか?」等、確認してみるのが良いのではないでしょうか。(感情的にならずに冷静に確認しましょう。)

 

上記の様な方法でも解決しない場合はどうするか?話合いで解決しない場合には、最終的には裁判(調停)等になりますが、その前に、こちらの決意を内容証明書にて送付することも一つの手段として考えられます。

離檀料を高額請求された場合の流れとして・・

  1. お寺から高額な離檀料を請求された。⇒金額の交渉や様々な所に相談する。
  2. 解決しない場合は⇒専門家等に相談する。
  3. さらに解決しない場合は⇒裁判(調停)等となります。

請求された金額にもよりますが、話合いで解決しない場合には、妥協して支払うか、弁護士に依頼し裁判(調停)等を行うのか?の判断が必要になるかと思います。(国民生活センター・消費生活センターなどの公的な機関もご相談可能です。)

 

尚、離檀料とは別に、寺院等に改葬許可手続きを お願いした場合の費用や、墓地を更地に戻す費用は別途発生します。(離檀料に、この金額含まれている場合もありますので、内訳も確認しましょう。)

4. 墓石はどうするか?

墓(和型)
お墓の引越し(改葬)をする場合に、既存の墓石をどうするか?という問題があります。

 

古くからある 墓石の場合・・

  • 運搬に耐えられない。
  • 改葬先の霊園の使用規約に合わない。

等の理由により、新しく建てる場合がほとんどです。しかし、使用できるものであれば、墓石を移動し設置した方が、安くなる場合もあります。この場合、石材店等に事前に相談し「運搬可能可どうか?」、「その場合に費用は幾らになるか?」等、確認された方が良いかと思います。

 

あまりに遠隔地への移動の場合、破損する危険性もありますし、費用も高額になる可能性があります。新しい墓石を建てるのか?、既存の墓石を使用するのか?メリット、デメリットを比較して検討することが大切かと思います。

5.ご遺骨の運搬について

ご遺骨を御自身で運搬出来ない場合は、どの様にすれば良いでしょうか?まず、最初に考えるのは、宅急便など送る方法ですが、これは、通常の場合、引き受けてもらう事が出来ません。

 

可能な方法としては、「郵パック」にて、ご遺骨を送る方法があります。(郵便局に確認済み)これは、通常の場合と同じで、集荷に来てもらい、指定の場所に配送するという方法です。(※骨壷の水抜き、梱包等を事前に行っておく必要があります。)

 

その他、遺骨を運んでくれる業者もありますので、そちらにお願いする方法もあります。通常の場合、改葬先の石材店に、運んでもらう例が多いかと思います。遺骨の運搬業者に依頼した場合、1万円~十数万円程度の費用が掛かります。(改葬する距離により費用が異なります。)

 

※古い骨壷は破損しやすいので、注意して運搬する必要があります。

改葬の知っておきたいこと まとめ

梱包
・改葬を行う場合、現在埋葬されているお墓を墓じまいする方が多いかと思います。こちらの準備も同時に進めて行くことが、改葬をスムーズに行うポイントと言えます。

 

費用についても改葬に関する費用と墓じまいの費用を合わせて、総額いくらになるのか確認しておく方が予算オーバーにならずに済みます。

 

改葬には、改葬許可申請書を現在、お墓がある場所を管轄する自治体(市区町村)に提出し改葬許可証を取得します。

 

申請の際には改葬先の霊園等が発行する受入れ証明書・使用許可証(原本提示)を添付を求める自治体もありますので、どの様な書類が必要か事前に確認して下さい。

 

改葬許可証が無事発行されましたら、改葬先の霊園等にご遺骨と併せて許可証を提出します。納骨を行う際にご供養を行う場合は、霊園等に紹介して貰えるのか?こちらも確認しておきましょう。

 

※当事務所は改葬(お墓の引越し)の相談から手続一式代行まで行わせて頂いております。ご質問等がありましたらお気軽にお問合せ下さい。お墓専門の行政書士が対応させて頂きます。

 

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