【墓じまい後】遺骨の処理・処分方法|散骨・手元供養など|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【墓じまい後】遺骨の処理・処分方法|散骨・手元供養など|大塚法務行政書士事務所(東京都)

墓じまい後の遺骨の処理・供養方法について、法律上の注意点、永代供養墓・納骨堂・樹木葬への改葬、散骨、手元供養などの選択肢、それぞれの特徴や注意点を行政書士が解説します。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓じまいの際にお墓から遺骨を取り出す作業の様子
墓じまいを行う際は、通常、遺骨を取り出す前に、その後の供養先や方法を決めておきます。改葬先として永代供養墓や納骨堂、樹木葬を選ぶほか、散骨や手元供養という方法もあります。


このページでは、墓じまい後の遺骨について、法律上の扱いを確認しながら、それぞれの供養方法の特徴や注意点を、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説します。



1. 墓じまい後の遺骨と法律

墓じまい後の遺骨は、どのような場所にでも埋葬したり、自由に処分したりできるものではありません。まずは、遺骨の取り扱いに関する基本的な法律上の注意点を確認します。

(1)遺骨の放置・不法投棄の禁止

墓じまい後の遺骨の不法投棄や放置が禁止されていることを示す墓地のイラスト
墓じまいでお墓から取り出した遺骨を、そのまま墓所に放置したり、墓所の周辺や山林などに置いてきたり、一般のごみとして処分したりすることはできません。遺骨を遺棄した場合は、刑法上の遺骨遺棄罪等に問われ、3年以下の拘禁刑に処せられる可能性があります。


また、「墓地、埋葬等に関する法律」では、墓地以外の区域に遺骨を埋葬することは禁止されています。これに違反した場合は、千円以下の罰金または拘留若しくは科料に処される旨が定められています。


そのため、墓じまいで取り出した遺骨は、改葬、散骨、手元供養など、その後の供養方法を決めたうえで適切に取り扱う必要があります。

(2)墓じまい後の遺骨の主な供養・処理方法

墓じまい後の遺骨については、主に次のような供養・管理方法があります。


他の霊園等へ改葬

新しいお墓や永代供養墓、納骨堂、樹木葬などへ遺骨を移します。

 散骨

遺骨を粉骨したうえで、海などへ散骨する方法です。

 手元供養

遺骨の全部または一部を自宅などで保管し、身近な場所で供養します。


また、改葬先や供養方法がすぐに決まらない場合は、遺骨を一時的に自宅などで保管し、その後に供養先を決めることもできます。これらの方法には、それぞれ必要な手続きや費用、将来の管理方法などに違いがあります。墓じまいを行う前に、家族で話し合いながら、その後の供養方法を検討しておくことが大切です。


2. 遺骨の主な供養・処理方法

ここからは、それぞれの供養方法について、特徴や必要な手続き、注意点を具体的に見ていきます。

(1)改葬(永代供養墓・納骨堂・樹木葬などへの埋葬)

改葬後の永代供養墓や納骨堂でお参りする家族のイメージ
墓じまいで取り出した遺骨を、新しいお墓や永代供養墓、納骨堂、樹木葬などへ移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在のお墓がある市区町村で改葬許可を受け、改葬許可証を取得する必要があります。取得した改葬許可証は、新しい墓地や納骨堂の管理者へ提出します。

永代供養墓

寺院や霊園が管理・供養を行うお墓で、他の遺骨と一緒に納める合祀型や、一定期間個別に安置するタイプなどがあります。費用を抑えたい場合は、合祀型が選択肢の一つになります。

納骨堂

屋内施設に遺骨を収蔵する形式で、ロッカー式や自動搬送式など、さまざまなタイプがあります。

樹木葬

樹木や草花などを墓標とする墓地で、遺骨を墓地内の区画へ埋蔵する供養方法です。

→ 改葬手続きの詳細については【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行 をご覧ください。


→ 改葬先の選び方については【改葬先】選び方と失敗しない注意点 をご覧ください。

(2)散骨

墓じまい後の遺骨を散骨する船のイメージ
墓じまい後の遺骨を散骨する場合、散骨は墓地や納骨堂へ遺骨を移す「改葬」には当たらないため、通常は改葬許可証を必要としません。ただし、散骨業者によっては、遺骨が誰のもので、どこに埋蔵・収蔵されていたものかを確認するため、埋葬証明書などの提出を求められることがあります。


散骨の方法について法律上の統一的な形式が定められているわけではありませんが、現在では業界の自主ルールや事業者ごとの基準に沿って行われるのが一般的です。遺骨は、洗浄・乾燥し、粉骨したうえで、海洋散骨などの方法で散骨されます。

→ 散骨の詳細については【散骨】相談・手続代行 および【散骨の基礎知識】費用・注意点 をご覧ください。

(3)手元供養

手元供養とは、遺骨の一部または全部を自宅の仏壇や専用の容器に安置したり、ペンダントやオブジェなどに加工したりして、身近な場所で供養する方法です。

特徴

故人を身近に感じながら供養でき、いつでもお参りできるほか、宗教・宗派にとらわれにくく、費用を抑えやすいという特徴があります。

注意点

手元供養では、ご自身が亡くなった後に、保管している遺骨を誰が引き継ぎ、最終的にどのように供養するのかを考えておく必要があります。親族などへ託す場合は、事前に意向を伝えておき、必要に応じて死後事務委任契約などで手続きを定めておく方法もあります。


あらかじめ取り決めておかないと、遺骨を引き継ぐ人が決まらず、その後の供養方法で困ることがあります。

→ 手元供養の詳細については【手元供養】注意点と知っておくべきこと をご覧ください。


3. 遺骨の供養方法を選ぶ際のポイント

墓じまい後の遺骨の供養方法は、ご家族の状況や故人の意向、費用、将来の管理方法などを踏まえて検討することが大切です。

(1)ご家族との話し合いの重要性

遺骨の供養方法は、家族や親族にとって非常に大切な問題です。改葬、散骨、手元供養など、供養方法について意見が分かれることもあります。そのため、墓じまいを進める前に、ご家族や関係する親族と十分に話し合い、故人の意向や今後のお参りの方法なども踏まえて、できるだけ納得できる形で供養方法を決めておくことが大切です。

(2)費用面での考慮

永代供養墓の合祀や散骨は、比較的費用を抑えやすい供養方法です。ただし、永代供養墓は合祀型か個別安置型か、石材を使用するかどうかなどによって費用が異なります。


また、散骨も、合同散骨、貸切船による散骨、代行散骨など、方法によって費用が大きく変わります。そのため、それぞれの供養方法の費用や内容を確認し、予算と希望に合った方法を選ぶことが大切です。

→ 墓じまい費用や改葬費用の詳細については【墓じまい費用】安く抑える方法と相場 や【改葬費用】お墓の引越しにかかる費用と相場 をご覧ください。

(3)供養の継続性

永代供養墓や納骨堂は、寺院や霊園が管理・供養を行うため、承継者がいない場合でも利用しやすい供養方法です。ただし、個別安置の期間や、その後に合祀されるかどうかなどは施設によって異なるため、契約前に確認しておくことが大切です。


散骨や手元供養を選ぶ場合も、その後の管理や供養を誰が行うのか、将来的に遺骨をどうするのかまで考えておく必要があります。特に手元供養では、保管する方が亡くなった後の扱いについても、家族と話し合っておくとよいでしょう。


4. まとめ

墓じまい後の遺骨供養と手続きをサポートする行政書士 大塚博幸の顔写真
墓じまい後の遺骨は、不適切に処分することはできません。改葬、散骨、手元供養など、それぞれの方法には特徴や必要な手続き、将来の管理方法に違いがあります。


特に、永代供養墓への合祀や散骨は、一度行うと元の状態に戻すことができません。そのため、費用だけでなく、今後のお参りの方法や家族の意向、将来の管理まで考えたうえで供養方法を選ぶことが大切です。


大塚法務行政書士事務所では、墓じまい後の遺骨の供養方法や、改葬許可申請など、お墓に関する手続きについてご相談を承っています。


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【 記事作成者 】

大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸

行政書士 大塚博幸(墓じまい・改葬・お墓の専門家)
・平成21年開業。墓じまい・改葬を中心に、お墓に関する各種手続きの相談・代行に携わり、これまで100件以上の墓じまい・改葬に対応しています。


主なメディア実績

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。