墓じまい後の《遺骨の処理・処分》について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
墓じまいの後、埋葬されている遺骨はどうなるのか?遺骨の処理・処分はどうすれば良いのか?ご相談頂く事があります。この様な場合、どうすれば良いのか?解説いたします。|お墓のじまいのことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓じまい後の遺骨の処理・処分について

取出し
・墓じまいの後に残された遺骨は、どうすれば良いですか?又は、処分してもらえますか?と言ったご相談を頂く事があります。

 

お墓に埋葬されて遺骨は、そのまま放置できません。通常墓じまいは、遺骨を全て墓所から取出しお墓を撤去し更地に戻して墓地管理者に返還します。

 

埋葬されていた遺骨も、そのまま置いておくという事はできません。もし、その辺りに置いて帰ったり、ゴミとして処分すると刑法に定める死体遺棄罪等に問われ3年以下の懲役に処せられることになります。

 

又、遺骨は「墓地、埋葬等に関する法律」により墓地以外に埋葬することを禁止しており、違反した者は千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとされています。従って寺院・霊園等以外の場所に埋葬することも出来ません。

 

つまり、墓じまいを行うには、埋葬されている遺骨を他の霊園等に改葬するか?又は、散骨を行うか?決めておく必要があります。

 

ここでは、改葬を行う場合と散骨を行う場合に分けて解説いたします。

1.改葬を行う場合

墓じまいで埋葬されていた遺骨の他の霊園等に埋葬することを「改葬」と言います。上記で述べました様に遺骨を放置することは出来ません。従って他の場所に改葬を行うことになりますが、改葬を行うには、「改葬許可証」が必要になります。これは改葬先の霊園等に埋葬する際に、必ず提出する書類になります。この書類がないと埋葬ができません。

 

改葬許可証を取得するには、墓じまいを行う墓所を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行います。この申請を行には、埋葬証明欄に墓地管理者の押印を頂く必要があります。ですので事前に頂いておかないと、墓じまい後に再度、寺院・霊園等に行き押印等を頂く事になります。

2.改葬先の候補

一般的には、墓じまい後、永代供養墓、納骨堂、樹木葬といったお墓に改葬される方が多くなります。費用を安くとお考えの場合は、永代供養墓の合祀(他の遺骨と一緒に埋葬される形式:3万円程度~/1体)が選択肢に挙げられます。他のご遺骨と一緒に埋葬されることに抵抗がある場合は、永代供養墓の個別埋葬や樹木葬も考えられます。

 

当事務所の経験では、ご両親等の近い方を個別に埋葬し、ご先祖等の遠い親族の方は、合祀される方が多くなっております。これは、樹木葬等の区画単位で契約された場合、埋葬できる遺骨数も限りがある為、この様な形で埋葬されています。

3.散骨の場合

墓じまいから散骨を行う場合、上記、改葬許可証は不要になります。(改葬ではない為、通常自治体から発行されません。)

 

散骨の場合、法律に定められた形式はなく、現在では業界の自主ルールに則り行われている様です。従って散骨業者に提出する書類も一定ではなく、業者ごとに異なります。但し、埋葬証明書など求められる場合もありますので、事前に確認をされた方が良いかと思います。

 

※改葬か散骨か迷っている場合は、埋葬証明書を頂いておきましょう。この証明書を添付すれば改葬許可申請書も行えます。

 

ちなみにお墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合、遺骨の洗浄乾燥⇒粉骨⇒散骨と言った流れになります。この一式を業者に委託した場合、費用4、5万円/1体程度になります。(船に同乗して散骨する場合は、10万円以上になります。)

4.墓じまい後の遺骨の処理・処分は?

上記で述べまして様に遺骨を廃棄する事はできません。せっかく墓じまいされるのであれば仏様の事を思い、改葬又は散骨を行い最後までご供養した方が気分的にも良いのではないでしょうか。

 

費用面のみで考えると、永代供養墓の合祀か散骨が最も安く供養できる方法と思います。但し、散骨は全て撒いてしまうので寂しい気がすると思われる方もおります。いずれにしましても、永代供養墓の合祀・散骨は一度行うと元には戻せません。どの様な方法が良いか、ご家族で話し合われてみては如何でしょうか?

5.専門家の意見を聞いてみたい方は?

墓じまいを悩む女性
当事務所では、墓じまいから改葬・散骨についてのご相談・手続代行を行わせて頂いております。改葬先又は散骨業者のご紹介から遺骨の引取り、引き渡しまで一式のサポートも可能です。

 

墓じまいをお考えでしたら、まずは専門行政書士の話を聞いてみて下さい。どの様に進めれば良いか?決めておく事は?費用の相場など、お客様の疑問点についてアドバイスさせて頂きます。相談無料ですのでご遠慮なくお問合せ下さい。

 

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