
・墓じまいや改葬(お墓の引っ越し)を進める中で、最も不安に感じることの一つが、寺院から「高額な離檀料を請求されるのではないか」という心配ではないでしょうか。
テレビやインターネットで高額請求の事例を目にすると、「もし自分もそうなったらどうしよう」と不安に感じるかもしれません。
このページでは、高額な離檀料を請求された場合にどうすれば良いのか、その理由や背景、具体的な対処法、そして弁護士や国民生活センターなどの専門機関への相談時期と方法について、行政書士が詳しく解説いたします。
冷静に対応し、後悔しないためのポイントを把握しましょう。
ここでは、離檀料の基本的な意味合いと、寺院が高額な離檀料を請求する背景について解説します。
離檀料とは、檀家として長年お世話になった寺院に対し、これまでの感謝の気持ちや寺院の維持・運営への協力金として支払う金銭を指します。法律で定められた費用ではなく、あくまで慣習や感謝の気持ちとして渡されるものです。
檀家数の減少などにより、寺院の経営が厳しい場合、離檀の際に経済的な補填を求めることがあります。
墓地の管理や本堂の維持など、寺院にかかる費用を檀家が負担しているという考えから、離檀に際してその負担分を求めることがあります。
離檀の意思を一方的に伝えたり、寺院への配慮が不足していたりすると、関係性がこじれて高額な請求につながるケースもあります。
離檀料に関する正しい知識がないまま、寺院の提示する金額をそのまま受け入れてしまうケースもあります。
これらの理由から、時に予期せぬ高額な離檀料が請求されることがあります。
ここでは、離檀料の相場に関する目安と、その法的性質について解説します。
離檀料には明確な相場は存在しません。寺院の考え方や地域、檀家であった期間などによって大きく異なります。一般的には10万円から20万円程度が目安と言われることが多いですが、中には50万円以上、あるいは数百万円といった高額な離檀料を提示されるケースも稀にあります。
相場に幅がある主な理由として、以下の点が挙げられます。
これらの要因が複合的に絡み合い、離檀料の金額が決定される場合があります。
離檀料は、法律によって支払いが義務付けられている費用ではありません。そのため、法外な金額を請求されたとしても、その金額を支払う義務は基本的にありません。ただし、長年お世話になった寺院へのこれまでの感謝の気持ちや、円満な解決を望むのであれば、話し合いを通じて双方納得できる解決策を探ることが重要です。
実際に高額な離檀料を請求された際に、どのように対応すべきか、具体的な手順と専門家への相談について解説します。
高額な離檀料を伝えられた場合でも、その場で安易に承諾せず、冷静に対応することが大切です。
・ご住職との円満な話し方については、墓じまいする際のご住職への話し方 に関する記事も参考にしてください。
提示された金額に納得できない場合は、冷静に、具体的な根拠を挙げて交渉を試みることも可能です。寺院の維持・運営への感謝の意は伝えつつ、無理のない範囲での支払いを提案してみましょう。
もし寺院が交渉に応じない、あるいは高圧的な態度を取る場合は、ご自身だけで抱え込まず、次のステップを検討する時期が来ています。
話し合いが困難な場合や、依然として法外な金額を請求されたなど個別具体的な交渉が必要な場合は、弁護士や国民生活センターなどの専門機関にご相談ください。
消費者トラブルに関する一般的な相談を受け付けており、離檀料に関する相談事例も蓄積されています。まずは気軽に相談できる窓口の一つです。
寺院との直接的な交渉や、法的な紛争解決が必要な場合は、弁護士にご依頼いただくことになります。弁護士は、法律に基づいてあなたの代理人として交渉を進めることができます。
行政書士は、離檀や改葬に関する手続き書類の作成、および行政手続きに関する一般的なご相談は承れます。しかし、個別の交渉や紛争の仲裁を行うことはできません。 ※当事務所では、行政書士の業務範囲を超える場合、お客様のご希望により、ネットワークのある弁護士をご紹介させて頂きます。
高額な離檀料の請求は不安を伴いますが、過度に心配する必要はありません。離檀料は寺院によって請求の有無や金額が異なり、必ずしも高額ではありませんし、法的に支払いが義務付けられているものでもありません。
まずは、寺院と直接話し合い、提示された金額が納得できるものか、あるいは交渉の余地があるかを冷静に見極めることが大切です。もし提示された金額が高額で、ご自身での解決が難しいと感じた場合は、早めに国民生活センターや弁護士などの専門機関へご相談ください。
離檀の全体的な進め方や離檀料に関するより詳細な情報は、離檀料と離檀の進め方|相場・支払い方法・注意点で解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
※改葬手続きに関する行政上の手続きや書類作成は、行政書士の専門業務です。近年、お墓の撤去から改葬先の紹介、さらには離檀交渉まで行うと記載されている石材店や業者のサイトを見かけることがあります。
しかし、そのような業者には直接交渉の権限がありません(弁護士法・行政書士法に抵触する可能性があります)。依頼を検討する際は、まず会社の情報や、どの専門家(弁護士など)が、どのような業務範囲で関わるのかをしっかりと確認して下さい。
お墓じまいで離檀料をご心配される方は今も非常に多いですが、一部の寺院を除き、高額な離檀料を請求されるケースは以前よりも少なくなっている傾向にあります。
離檀料は法的に支払う義務がないと広く知られるようになりましたが、もし請求された場合、頑なに一銭も払わないという対応がご自身のプラスになるかを考える必要もあります。
納得できる範囲であればお布施をお渡しする方が、結果的に時間や労力の節約につながることもあります。
現在よく聞かれる相場は10万円~30万円程度が最も多く、それ以上で200万円~300万円程度になるケースも稀に存在します。
離檀料が心配な場合は、まず寺院に直接金額を確認し、高額だと感じたら値下げ交渉を試みましょう。それでも応じてもらえない場合は、国民生活センターや弁護士などの専門家に相談する流れが適切です。
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