墓じまいの後、改葬先をゆっくり決めたい場合は?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
墓じまいの後、遺骨の改葬先をゆっくり決めたい、永代供養墓又は散骨にするか悩んでいる。などの場合、埋葬証明書を墓地管理者から頂いておきましょう。|お墓のじまいのことなら、ご相談下さい。|相談無料。土日祝日対応可。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓じまいの後、改葬先をゆっくり決めたい場合は?

悩む女性
・お墓じまいを行い、一旦お墓を整理した上で、遺骨の改葬先をゆっくり決めたい、又は永代供養墓に改葬するか?散骨にするか?悩んでいる場合など、どの様に進めれば良いか?解説致します。

 

通常の場合、墓じまいを行う際に、埋葬されている遺骨をどこか別の場所に改葬する必要があります。この場合、墓地の所在地を管轄する自治体に改葬許可申請を行い許可証を取得した上で、改葬を行います。

 

しかし、改葬許可申請には、改葬先の住所を記載する欄があり、通常の場合、改葬先の所在地を記入して申請します。又、自治体によっては改葬先の使用許可書の提示、又は受入れ証明書の提出を求められる場合があります。

 

この様な場合、改葬先の霊園と契約をしていないと、使用許可書・受入れ証明書が発行されませんので、、申請が出来ない事になります。それではどの様に進めれば良いのか?改葬先が未定だが、墓じまいを先に行う場合の手続き等について、ここで解説させて頂きます。

1.埋葬証明書の取得

ここでは、永代供養墓等のお墓へ改葬する場合と散骨を行う場合を分けて解説させて頂きます。

(1)永代供養墓等への改葬を行う場合

墓じまいを先に行い、永代供養墓等の改葬先をゆっくり考えたい場合、先に「埋葬証明書」を墓地管理者から頂いておきましょう。改葬許可申請書には、墓地管理者の証明欄がありますが、現段階では改葬先が未定の為、申請書は使用しません。(改葬先未定と記載して申請できる場合もあります。)

 

埋葬証明書の形式は任意になりますが、この証明書を頂いておかないと、後日、改葬先が決まった際に、再度、改葬許可申請書を持参又は郵送して寺院等の管理者に証明をお願いすることになります。

 

墓地が遠方の場合など、再度お伺いするのは時間とお金も掛かり大変です。そこで「埋葬証明書」を先に頂き、改葬先が決まった段階で申請書を作成し、墓地管理者の埋葬証明欄には「別紙」と記載します。申請の際は、改葬許可申請書・埋葬証明書・受入れ証明書等を提出すれば改葬許可証が取得できる事になります。

(2)散骨を行う場合

散骨を行う場合、散骨業者により提出する書類が異なります。埋葬証明書のコピーなど求められる場合がありますが、お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合、その遺骨を証明できるものがありません。そこで「埋葬証明書」を取得しておけば、遺骨者の証明書類となりますので、後は、散骨の申込書等を提出すれば特に問題無く進められると思います。

 

業者によっては、申込込書等の書類のみで引き受ける場合がありますが、提出を求められる可能性もありますので、念の為頂いておきましょう。もし家族との話合いで散骨を止めて永代供養墓に改葬する場合も埋葬証明書があれば、改葬許可申請が出来ますので安心です。

(3)いずれにしても

一度、墓じまいを行った後に、再び埋葬の証明を頂き行くのは、気まずいこともあるかと思います。ですので、まずは墓地を整理し一旦自宅で供養した後、家族とよく話し合い改葬又は散骨に決めたい。など墓地管理者に説明し了承を得ておきましょう。

 

ちなみに散骨の場合、改葬に当たらない為、原則、許可証が発行されませんので、いずれにしても埋葬証明書は頂いておいた方が良いかと思います。

2.埋葬証明書(参考)

・埋葬証明書(参考)として掲載させて頂きます。埋葬証明書は特に決まった形式はありませんので任意の形式で作成する事になります。但し、死亡者の①氏名、②本籍、③住所、④性別、⑤死亡年月日、⑥埋葬場所等の記載は必要になります。
埋葬証明書

3.具体的な流れ

改葬先が決まっている場合は、申請書欄の項目にある管理者証明を頂き、散骨業者が決まっている場合は、業者の指定する書類を揃えれば良いわけですが、訳あって墓じまいを先に行い、後はゆっくり考えたい場合には、その進め方を参考に記載します。

(1)墓地管理者への説明・了承

行きなり管理者に埋葬の証明を下さいとお話されても、びっくりされます。どの様な理由で墓じまいを先に行いたいのか、散骨か永代供養墓が悩んでいる、又、時間を掛けて考えたいなどの理由を管理者に説明し了承を得ておきます。

 

(2)墓地撤去の石材店との契約

墓地管理者から了承を得られましたら、墓地撤去の石材店を決め、見積書を貰います。特に問題がなければ契約を行います。

 

(3)墓じまいの日の調整

墓じまいをする日を墓地管理者、石材店との日程調整の上で決定します。閉眼供養を行う場合は、お布施もお渡しするのが一般的です。

 

(4)墓じまい

当日、ご遺骨の移動準備(カバン・ビニール袋・タオル等)をした上で、寺院・霊園等に行きます。通常、閉眼供養後に遺骨の取出しが行われます。ご遺骨を自宅に一時保管する場合、そのまま自宅に持ち帰ります。(遺骨が汚れている場合などは、業者に依頼し洗浄・乾燥を行う方法もあります。)

 

その他、一時的に納骨堂等に預かってもらう場合等は、事前に決めておいた方がスムーズです。

 

(5)散骨・改葬

散骨の場合は、ご遺骨の洗浄・乾燥・粉骨という流れになります。綺麗なご遺骨の場合は、粉骨のみ行われる場合もあります。業者が決まりましたら、申込書類、添付書類等を確認し、必要に応じて埋葬証明書も提出します。

 

永代供養墓等のお墓の改葬を選択された場合、必ず改葬許可証が必要になります。管轄の市区町村から申請書を入手し、項目欄を全て記載します。後は、添付書類の確認を行い、特に問題が無い場合は申請書と埋葬証明書を合わせて提出し許可証を取得します。

 

この許可証は改葬(埋葬)する際に、改葬先の管理者に提出します。

 

4.まとめ

夫婦に説明する人
埋葬されていた遺骨を散骨する場合、改葬許可証も無い為、遺骨者の証明できる書類がないことになります。業者により遺骨の引渡し書等で対応する場合もありますが、念の為、埋葬証明書は頂いておいた方が、改葬・散骨のどちらも対応できることになります。

 

ご自宅に遺骨を保管し時間を空けて改葬する場合、自治体によっては、ご自身が墓地管理者として証明することにより許可証が取得できる場合もありますが、埋葬されていた霊園等の管理者に証明を貰って下さいと言われる場合もあります。

 

以上の事から、どちらか決めかねている場合などは、埋葬証明書を頂いておいた方が良いかと思います。

 

※当事務所ではお墓に関する手続、改葬・散骨等のサポートも行っております。ご質問等有りましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

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