【墓じまい後】改葬先をゆっくり決める方法|一時保管・証明書|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【墓じまい後】改葬先をゆっくり決める方法|一時保管・証明書|大塚法務行政書士事務所(東京都)

墓じまい後に改葬先が未定の場合の進め方について、遺骨の一時保管場所、埋葬証明書(埋蔵・収蔵の証明書)の取得方法、散骨や永代供養墓への移行など、ゆっくり供養先を決めるための具体的な手順と注意点を行政書士が解説します。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓じまい後の改葬先や供養方法について悩む女性のイメージ
墓じまいを行った後、遺骨の改葬先をすぐに決められない場合があります。永代供養墓にするか散骨にするか、時間をかけて検討したいという方もいます。


このページでは、墓じまい後に改葬先が未定の場合の進め方について、遺骨の一時保管や、埋葬証明書(埋蔵・収蔵の証明書)の取得・活用方法を中心に解説します。あわせて、供養先を決めるまでの流れや注意点について、お墓専門の行政書士が分かりやすくご案内します。



1. 墓じまい後に改葬先が未定の場合

墓じまいを行う際は、通常、埋葬されている遺骨の新しい改葬先(永代供養墓や新しい墓地など)を決めてから手続きを進めます。ただし、事情によって改葬先をすぐに決められない場合は、遺骨を一時保管し、供養先を後から決める方法もあります。

(1)改葬許可申請と改葬先未定の問題

墓じまいに伴って遺骨を別の墓地や納骨堂へ改葬する場合は、現在の墓地の所在地を管轄する市区町村へ改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得する必要があります。


改葬許可申請では、申請書に改葬先を記載し、市区町村によっては改葬先の使用許可証や受入証明書などの提出を求められます。そのため、改葬先がまだ決まっていない段階では、必要な書類を揃えることができず、申請を進めにくいという問題があります。

2. 改葬先が未定の場合の埋葬証明書

改葬先が未定のまま墓じまいを先に進める場合は、現在の墓地管理者から埋葬証明書(埋蔵・収蔵の事実を証する書面)を取得しておくことが重要です。この書類は、後に改葬先が決まり改葬許可申請を行う際に、遺骨がどこに埋蔵・収蔵されていたかを証明するために使用します。

(1)埋葬証明書とは?

埋葬証明書とは、遺骨が現在の墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されている事実を、墓地や納骨堂の管理者が証明する書類です。改葬許可申請では、このような埋蔵・収蔵の事実を証する書面が必要になります。


書式は自治体や墓地管理者によって異なりますが、一般的には次のような事項が記載されます。

  •  死亡者の氏名
  •  本籍・住所
  •  死亡年月日
  •  埋蔵・収蔵されている場所
  •  墓地・納骨堂管理者の証明


参考)埋葬証明書のひな形イメージ

改葬に必須となる埋葬証明書のひな形と記載事項のイメージ

(2)永代供養墓等への改葬を検討する場合

墓じまいを先に行い、その後に永代供養墓などの改葬先をゆっくり検討したい場合は、墓地管理者から埋葬証明書を取得しておきます。



改葬先が決まったら、取得済みの埋葬証明書と、改葬先の受入証明書などを用意し、現在のお墓がある市区町村へ改葬許可申請を行います。申請方法や必要書類は市区町村によって異なるため、実際に申請する際は事前に確認しておきましょう。


また、現在のお墓が遠方にある場合、後から埋葬証明書を取得するために再度連絡や訪問が必要になることもあります。そのため、墓じまいの際にあわせて取得しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

(3)散骨を検討する場合

散骨は、墓地や納骨堂へ遺骨を移す「改葬」には当たらないため、通常は改葬許可証を必要としません。ただし、散骨業者によっては、遺骨が誰のもので、どこに埋蔵・収蔵されていたものかを確認するため、埋葬証明書の提出を求められることがあります。


また、家族との話し合いなどにより、最終的に散骨ではなく永代供養墓などへの改葬へ方針が変わることもあります。そのため、散骨を検討している場合でも、墓じまいの際に埋葬証明書を取得しておくと、その後の選択肢を残しやすくなります。

(4)埋葬証明書を取得しておく理由

墓じまいを終えた後に、あらためて埋葬証明書の発行を依頼する場合、墓地管理者への連絡や手続きが必要になり、遠方のお墓では再訪問が必要になることもあります。また、改葬先が後から決まった場合や、散骨から永代供養墓などへ方針を変更した場合にも、埋葬証明書があるとその後の手続きを進めやすくなります。


そのため、改葬先が未定であっても、墓じまいを行う際に埋葬証明書を取得しておくことが重要です。


3. 改葬先が未定の場合の墓じまいの流れ

改葬先が未定のまま墓じまいを進める場合は、通常の墓じまいに加えて、遺骨の一時保管と埋葬証明書の取得が重要になります。ここでは、墓地管理者への相談から、遺骨の取り出し・保管、最終的な改葬先を決めるまでの流れを順に説明します。

(1)墓地管理者への事前説明と了承

改葬先が未定のまま墓じまいを進める場合は、まず墓地管理者に事情を説明します。遠方で何度も足を運ぶことが難しい、改葬先をじっくり検討したい、散骨か永代供養墓か迷っているなど、先に墓じまいを行いたい理由を伝えておくと話が進めやすくなります。


あわせて、後の改葬許可申請に備えて埋葬証明書を取得したいことも伝え、必要な手続きや書類について確認しておきましょう。

(2)墓じまいの実施と遺骨の取り出し

墓地管理者との確認が済んだら、墓石の撤去を依頼する石材店を決め、ご住職や石材店と日程を調整します。閉眼供養を行う場合は、その後に遺骨を取り出します。


墓石の撤去は、遺骨の取り出しと同じ日に行うこともあれば、石材店の予定や作業内容により後日行うこともあります。


取り出した遺骨を自宅へ持ち帰る場合は、骨壺を安定して運べるよう、袋やタオルなどを用意しておくとよいでしょう。

(3)自宅での遺骨一時保管または預かり

取り出した遺骨は、新しい改葬先が決まるまで、自宅で一時的に保管することができます。遺骨を自宅で保管すること自体に問題はありませんが、墓地以外の場所へ勝手に埋葬することはできません。


また、長期間お墓に納められていた遺骨は、骨壺の中に水がたまっていたり、汚れが付着していたりすることがあります。そのような場合は、専門業者へ洗浄・乾燥を依頼する方法もあります。


自宅での保管が難しい場合は、寺院や霊園の一時預かり、預骨を扱う施設などを利用する方法もあります。

(4)改葬先を決めた後の手続き

改葬先決定後の手続きと新しい供養の形でお参りする家族
一時保管している間に、永代供養墓や新しい墓地、散骨など、今後の供養方法を検討します。


永代供養墓や新しい墓地へ改葬する場合は、現在のお墓がある市区町村へ改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得します。申請の際は、埋葬証明書や改葬先の受入証明書など、必要書類を揃えて提出します。取得した改葬許可証は、改葬先の墓地や納骨堂の管理者へ提出します。


散骨を選ぶ場合は、通常、改葬許可証は必要ありません。ただし、散骨業者によっては埋葬証明書などの提出を求められることがあります。

→ 改葬手続きの詳細については【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行 をご覧ください。


4. まとめ

墓じまい後の遺骨管理と改葬手続きをサポートする行政書士 大塚博幸の顔写真
改葬先をすぐに決められない場合でも、墓じまいの際に埋葬証明書を取得し、遺骨を一時保管することで、その後に時間をかけて供養先を検討することができます。


永代供養墓や新しい墓地へ改葬する場合は、埋葬証明書や受入証明書などを用意して改葬許可申請を行います。一方、散骨を選ぶ場合は通常、改葬許可証は必要ありませんが、散骨業者から埋葬証明書などの提出を求められることがあります。


そのため、改葬先が未定の場合でも、墓じまいの際に埋葬証明書を取得しておくと、その後の選択肢に対応しやすくなります。


大塚法務行政書士事務所では、改葬先が未定の場合の墓じまいや、改葬許可申請など、お墓に関する手続きについてご相談を承っています。


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【 記事作成者 】

大塚法務行政書士事務所 代表行政書士 大塚 博幸

行政書士 大塚博幸(墓じまい・改葬・お墓の専門家)
・平成21年開業。墓じまい・改葬を中心に、お墓に関する各種手続きの相談・代行に携わり、これまで100件以上の墓じまい・改葬に対応しています。


主なメディア実績

『週刊新潮』『女性自身』『産経新聞』など、お墓の専門家として取材協力多数。 著書に『行政書士が教える墓じまい・改葬の進め方』(税務経理協会)がある。


これまでのメディア掲載・著書・講演実績は「メディア掲載・著書・講演実績」でご紹介しています。