・お墓じまいの費用は、誰が負担するのですか?というご質問を頂きます。お墓は祭祀財産になりますので、基本的には、祭祀承継者の方が負担するものと考えられます。
祭祀承継者の決め方については、法律で下記の様に定められています。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
上記のことから①故人の指定、②慣習、③家庭裁判所の順位によって決まることになります。一般的に遺言書の指定がない場合、葬儀の喪主を務めた方や長男が祭祀承継者となる場合が多い様ですが、家族間で争いがある場合は、家庭裁判所に決めて貰う事になります。
お墓の話に戻りますが、一般的には、墓地の維持管理費を払っている方=お墓の使用者(祭祀承継者)となっている場合多く、その方が墓じまいの費用を支払う場合と兄弟間等で分担して支払う場合もあります。
話合いで分担するのであれば特に問題ありませんが、強制的に分担を迫るのは問題があるかと思います。なぜなら、お墓については、基本的には祭祀承継者が承継する訳ですから、本来その承継者が負担するべきものと考えられるからです。ですので、この負担について争いがある場合は、最初に家庭裁判所で祭祀承継者を決めることになるのものと思われます。
仮にその様な状況で祭祀承継者が決まった場合、1人で墓じまいの費用を負担することに抵抗を感じ、墓じまいを行わないことも考えられます。ですので、墓じまいを考えられた場合は、費用はいくら掛かるのか?誰が負担するのか?最初に家族・兄弟で話合われた方が良いかと思います。
もし、ご自身で費用全額を支払う場合も、ご兄弟等に一言話されたおいた方が、後々の揉め事を防ぐことになるかと思います。
こちらも、ご質問を頂きますので解説させて頂きます。
墓地購入費用についても、上記と同様に祭祀承継者が負担するべきものと考えられています。もし相続が発生した場合、その故人の財産から墓地購入費用を引いた上で遺産分割を行うものではなく、あくまでも祭祀承継者が負担するものと考えられています。(最終的な判断は家庭裁判所になります。)
こちらも相続人で話合い墓地購入費用を分担することは問題ありません。(相続税申告を行う場合、墓地購入費は相続財産額からの控除対象になりませんのでご注意下さい。)
祭祀承継者で揉めない為には、故人(被相続人)が遺言書を作成し相続財産の分配等と併せて祭祀承継者の指定をしておくことも一つの方法です。遺言書で祭祀承継者指定されていれば、相続発生後に承継者問題で争う理由が無くなります。
遺言書の指定もなく、お墓に関する費用負担の話合いをされる場合は、相続財産と併せて話し合いされ見ては如何でしょうか。もし相続人の1人が多額の財産を相続し、他の相続人がわずかな財産を相続する様な場合、財産の分配完了後に、お墓に関する費用の均等な負担を求めた場合、不公平と感じる方も多いかと思います。
それならば、最初の段階で、お墓は誰が継ぐのか?、費用は祭祀承継者が負担するのか、或は、取得財産額に応じて負担するのか、均等に負担するのかなど話合っておく方が良いかと思います。その様な話がない場合、もし相続財産で揉めてしまい家庭裁判所を通して分割したとします。後からお墓の問題が出で費用負担で再び揉めるということ等も考えられます。二度も家族・兄弟間で争うのは精神的にもつらいことだと思いますので、最初の段階で話し合っておきましょう。
ここでもう一度整理します。もし争いの可能性がある様な場合、被相続人が遺言書で祭祀承継者の指定を行っておきます。遺言書による指定がない場合は、相続人間の話合いで祭祀承継者を決め、話合いがつかない場合は家庭裁判所が決めます。祭祀承継者はお墓等の祭祀関する費用を負担するものと考えられています。これが第一前提です。但し相続人間の話合いで費用を分担することも問題がありません。
この様なことを前提とし、お墓の費用負担問題が出た場合は話し合われて見てはいかがでしょうか。
墓じまいの費用について、実際には墓地使用者(契約者)の方が負担されている場合が多いかと思いますが、兄弟間で分担される場合も当然あります。
先祖代々の墓、ご両親の墓など埋葬されている方によって関係する方も異なる訳ですが、墓じまいを考えられた場合、最初に費用を確認した上で、ご自身で負担するのか、分担してもらうのかなど、家族・兄弟間で話し合われてから行う方が良いかと思います。
一方的に費用の分担を期待して墓じまいを行ってしまった場合、後で揉めごとになる可能性がありますのでご注意下さい。
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