【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合い|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【墓じまい費用】誰が負担?相場・内訳と話し合い|大塚法務行政書士事務所(東京都)

墓じまい費用は誰が負担するのか、祭祀承継者の考え方、兄弟姉妹や親族で分担する場合の注意点、墓石撤去費や供養先などの相場・内訳を、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説します。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓じまい費用の相場、内訳、および負担者を解説する記事に使用されている墓石撤去の様子
お墓じまいを検討する際、「費用はいくらかかるのか」「誰が負担するのか」「兄弟姉妹で分担できるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。


墓じまいの費用は、基本的にはお墓を承継し管理する祭祀承継者が負担するものと考えられていますが、実際には家族や親族で分担することもあります。


この記事では、墓じまい費用の負担者、家族間で話し合う際のポイント、費用の主な内訳と相場について解説します。



1.墓じまいの費用は誰が負担するのか?

墓じまいにかかる費用は、誰が負担すべきかというご質問をよくいただきます。お墓は相続財産とは異なり「祭祀財産」として扱われるため、その費用負担には特有の考え方があります。

(1)祭祀承継者が費用を負担する原則

祭祀承継者の役割と墓じまい費用の負担原則を説明する家族のイメージ
民法第897条では、系譜、祭具、墳墓(お墓)などの祭祀財産は、被相続人による指定がある場合はその指定に従い、指定がない場合は慣習によって祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。


慣習が明らかでない場合や、関係者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が祭祀承継者を定めることになります。長男や葬儀の喪主が当然に祭祀承継者になるわけではなく、家族の事情やこれまでのお墓の管理状況などによって異なります。


墓じまいにかかる費用は、基本的には、お墓を承継し管理する祭祀承継者が負担するものと考えられています。

(2)費用分担に関する家族間の話し合いの重要性

墓じまい費用の分担について家族・親族間で話し合いをするイメージ
実際には、墓地の管理料を支払ってきた方が墓じまい費用も負担する場合や、兄弟姉妹や親族で費用を分担する場合があります。


家族や親族で費用を分担する場合は、墓石の撤去費用、新しい供養先の費用、お布施、ご遺骨の運搬費用など、誰がどの費用を負担するのかを具体的に決めておくとよいでしょう。


墓じまいを進めた後に費用の分担を求めると、家族間の意見の相違や不和につながることがあります。そのため、工事や供養先を決める前に、費用の総額と分担方法について話し合っておくことが大切です。


2.墓じまいに伴う費用全体の相場と内訳

墓じまいの費用は、大きく分けて「現在のお墓の撤去にかかる費用」と「新しい供養先にかかる費用」、そして「その他、行政手続きや供養にかかる費用」の3つに分類できます。ここでは、それぞれの費用について、一般的な相場と内訳を解説します。

※具体的な費用を安く抑える方法については、【墓じまい費用】安く抑える方法と相場 の記事で詳しく解説しています。

(1)お墓の撤去費用

墓じまいに伴うお墓の撤去(改葬工事)を説明する墓地のイラスト
お墓の撤去費用は、墓地の広さ、墓石や基礎部分の大きさ、石材の量、重機や運搬車両が入れるか、階段や傾斜地があるかなどによって異なります。


一般的な墓地では、墓石の撤去費用は20万円~50万円程度が一つの目安ですが、墓地が広い場合や、重機が入れず手作業が必要な場合、基礎部分が大きい場合などは、さらに高くなることがあります。


見積書を確認する際は、墓石の撤去、基礎の解体、廃材の処分、整地、ご遺骨の取出しなど、どこまでの作業が含まれているかを確認することが大切です。

(2)新しい供養先にかかる費用

墓じまい後の遺骨をどこに改葬するかによって、費用は大きく異なります。現代では、少子高齢化や多様な価値観から、以下のような承継者を必要としない供養方法が主流となっています。


新しい一般墓の建立費用
 

 墓じまい後に新たに一般墓を建てる場合、墓地使用料とは別に、墓石建立費として100万円から300万円以上かかることが一般的です。これは墓石の材質やデザイン、施工内容によって大きく変動します。


都立霊園の合葬埋蔵施設への施設変更
 

都立霊園の一般埋蔵施設などを使用している方は、現在の墓所を返還し、納められているご遺骨を合葬埋蔵施設へ共同埋蔵する「施設変更制度」を利用できる場合があります。


施設変更後は永代使用料や年間管理料はかかりませんが、現在の墓所を更地に戻すための墓石撤去費用などは別途必要です。利用条件や必要書類については、使用している都立霊園の管理事務所へ確認しましょう。


民営の永代供養墓・納骨堂・樹木葬
 
  • 合祀型:5万円~20万円程度。ほかの方のご遺骨と一緒に埋蔵されます。合祀後は、個別にご遺骨を取り出すことはできません。
  • 永代供養墓・納骨堂:10万円~50万円程度。一定期間、骨壺のまま安置された後に合祀される形式などがあります。
  • 個別区画型・樹木葬:20万円~100万円程度。区画の形式や納骨人数などによって費用が異なります。


散骨
 

業者に委託する散骨は、5万円程度からが目安です。貸切船で立ち会う場合は、15万円~30万円程度かかることもあります。


散骨を行う場合は、実施場所や方法、粉骨費用、立会いの有無、証明書の発行など、料金に含まれる内容を事前に確認しましょう。

(3)その他の費用

行政手続き費用

改葬許可申請は、ほとんどの自治体で手数料がかかりません。ただし、墓地管理者が発行する証明書、戸籍等の取得費用、郵送申請の送料などが必要になる場合があります。


ご遺骨の取出し・運搬費用

墓石の開閉、ご遺骨の取出し、供養先までの運搬などに費用がかかることがあります。墓石撤去費に含まれる場合もあるため、見積書で確認しましょう。別途依頼する場合は、2万円~10万円程度が目安です。


供養に関する費用(お布施など)

閉眼供養、開眼供養、納骨供養などを行う場合は、寺院へのお布施が必要になります。3万円~5万円程度が一つの目安ですが、寺院や供養内容によって異なります。


3.費用負担に関するトラブルを避けるために

墓じまい費用負担をめぐり家族・親族間で揉める様子
墓じまいの費用負担をめぐる行き違いを避けるためには、手続きを始める前に、費用の総額と負担方法を家族や親族で確認しておくことが大切です。


特に、墓石の撤去費用、新しい供養先の費用、お布施、ご遺骨の運搬費用などについて、誰がどの費用を負担するのかを具体的に話し合っておきましょう。


祭祀承継者が費用を負担する場合でも、兄弟姉妹や親族から協力を得る場合でも、見積書や供養先の内容を共有し、一方的に手続きを進めないことが大切です。


将来の祭祀承継をめぐる争いが心配な場合は、遺言書で祭祀承継者を指定しておく方法もあります。話し合いがまとまらない場合や、費用負担について争いがある場合は、弁護士へ相談することも検討しましょう。

4.墓じまいの費用負担 まとめ

墓じまい費用負担の疑問を解消する行政書士 大塚博幸の顔写真
墓じまいにかかる費用は、基本的には、お墓を承継し管理する祭祀承継者が負担するものと考えられています。


ただし、実際には、墓地使用者や墓地の管理料を支払ってきた方が負担する場合、兄弟姉妹や親族で費用を分担する場合もあります。


先祖代々のお墓やご両親のお墓など、誰のお墓を墓じまいするのかによって、関係する親族や費用負担の考え方も異なります。


そのため、まず墓石の撤去費用、新しい供養先の費用、お布施、ご遺骨の運搬費用など、必要な費用の総額と内訳を確認することが大切です。


そのうえで、祭祀承継者が全額を負担するのか、兄弟姉妹や親族で分担するのかを、墓じまいの手続きを始める前に話し合っておきましょう。


費用の内容や見積書を共有しておくことで、後からの意見の相違や家族間の不和を防ぎやすくなります。


お墓じまいの全体像を再確認しませんか?
 

説明する女性お墓じまいの手続きは多岐にわたります。
全体の流れや費用の総まとめ、失敗しないためのポイントは「お墓じまいマニュアル」で詳しく解説しています。次に何をすべきか迷った際のガイドとしてご活用ください。


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【記事作成者】

大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

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