お墓の承継者は誰になるの?承継者手続は?相続続財になるの?など、お墓の承継者問題について解説させて頂きます。||お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
「海外の遺骨を日本で埋葬する手続」、「海外で亡くなり日本へ搬送されたときの手続」について解説いたします。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
海外で亡くなり火葬した場合、日本で埋葬する際には、どの様な手続きが必要になるでしょうか?
通常、日本国においては、埋葬する際に埋葬許可書又は改葬許可書が必要になります。
しかし海外で亡くなられた場合には、この様な書類は無いと思われますので、その際には、遺骨の現在ある場所、(ご自宅等)を管轄する市町村に改葬許可書を交付してもらうことになります。
その際には
等の資料が必要になります。
※国・地域により発行・取得できる書類がことなりますので、取得可能な書類を把握した上で、改葬許可証を発行する自治体と事前に協議を行う必要があります。※外国語の書類には、和訳を添付します。
海外で亡くなられ、ご遺体を国内に搬送した際には、到着時に、その場所の市町村に、死亡届を行い埋葬許可書の申請を行います。
その際には、死亡届に添付する資料として死亡診断書(現地医師によるもの)が必要になります。(※外国語で書かれている場合は、申請者が訳したものを同時に添付 。)
海外からの ご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送される事になります。
※国、地域により異なる場合があります。
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