海外から日本への埋葬について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外から日本への埋葬について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外の遺骨を日本で埋葬する手続、海外で亡くなり日本へ搬送されたときの手続について解説いたします。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

散骨・海外で亡くなり火葬した場合、日本で埋葬する際には、どの様な手続きが必要になるでしょうか?通常、日本国内では、埋葬する際に埋葬許可書、又は、改葬許可書が必要になります。

 

しかし海外で亡くなられた場合には、この様な書類は無いと思われますので、その際には、遺骨の現在ある場所、(ご自宅等)を管轄する市区町村に改葬許可書を交付してもらうことになります。

 

ここでは埋葬(改葬)手続に必要な書類等について解説させて頂きます。

 

 

1.海外から埋葬(改葬)を行う場合の必要な書類

印鑑とボールペン
海外にある火葬された遺骨を日本の霊園等に埋葬(改葬)する場合、管轄の自治体に改葬許可申請を行い改葬許可証を取得する必要があります。なお、管轄の自治体は、ご自宅がある場合はご自宅。ご自宅がない場合は、ホテルや親族等の滞在先を管轄する自治体になります。

 

管轄の自治体の確認が出来ましたら、改葬許可申請書を取得し、下記の書類を添付して申請します。

(1)改葬許可申請に必要な書類

改葬許可申請を行う際に、申請書に下記の書類を添付します。

  1. 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「死亡診断書」(大使館発行の死亡証明書)
  2. 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「火葬証明書
  3. 本人死亡により除籍された本籍の写し。(除籍謄本)
  4. 死に至った経緯について申請者による報告書。※
  5. 死亡者と申請者の続柄がわかる戸籍(家族又は親族等)
  6. 申請者の身分証明書コピー 
  7. 上記和訳文 etc..

※④は不要の場合があります。

 

※国・地域により発行・取得できる書類が異なる場合があります。

 

少なくとも、死亡診断書、火葬証明書、故人と申請者との続ぎ柄がわかる公的な書類は必要になります。その他、取得が難しい書類については、自治体との打合せの際に確認しておきましょう。もし、ご自身で打合せをすることが難しい場合は、当事務所にご相談下さい。

 

海外の遺骨を日本に埋葬する具体的な流れについては、下記リンクをご覧ください。

 

(2)埋葬先に関する書類

自治体により異なりますが、埋葬先に関する書類の添付も求められる場合があります(近年では、あまりありませんが自治体に要確認)。もし、求められた場合、霊園等の使用許可証の原本の提示か、受入れ証明書を発行してもらい提出するか、どちらかになります。

 

この場合、霊園との契約を行わないと、通常、発行してもらえませんので、事前に契約をする必要があります。

 

(3)海外の遺骨を日本で埋葬する場合(厚生労働省通知)

・海外の遺骨を日本で埋葬する場合について、厚生労働省から各自治体に向けて取扱に関する通知が出ております。参考に掲載させて頂きます。

海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について (令和2年11月6日)
(薬生衛発1105第1号) ・各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知

 

1 海外で火葬した焼骨の埋蔵等をする場合には、これを法第2条第3項に規定する改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市町村長又は死亡の届出を受理した市町村長が特例として改葬許可を行うこと。

 

2 1の改葬許可を行うに当たり、当該市町村長は、海外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを墓地、埋葬等に関する法律施行規則(一部省略)の管理者の作成した埋蔵等の事実を証する書面に代えること。

 

3 墓地等の経営者及び管理者に対し、1及び2の取扱いについて遺漏のないよう周知いただくこと。

※上記の通知により海外の遺骨を日本に埋葬する場合は、改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得する必要があります。この許可証がないと日本の霊園等に埋葬することは出来ません。尚、改葬許可証とは、自治体から発行される書類で遺骨を新たな場所に埋葬(改葬)する場合に必要になります。

2.日本への遺体搬送の手続き(参考)

・海外で亡くなられ、ご遺体を国内に搬送した際には、到着時にその場所の市区町村に、死亡届を行い埋葬許可書の申請を行います。その際には、死亡届に添付する資料として死亡診断書(現地医師によるもの)が必要になります。(※外国語で書かれている場合は、申請者が和訳したものを同時に添付 。)

 

・海外からの ご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送される事になります。※国、地域により異なる場合があります。

3.当事務所の埋葬(改葬)手続きの流れ

チエックする男性
・当事務所では、在日外国人の方の母国にある遺骨を日本で埋葬する手続を行わせて頂いております。原則、日本での埋葬手続を行う場合には、改葬許可申請を行い、許可証を取得する必要があります。

 

  • STEP
    お打合せ

    当方にご相談頂いた場合は、最初にご用意できる書類を確認させて頂きます。

  • STEP
    自治体との事前打合せ

    ご用意頂ける書類のコピーを頂き、管轄の市区町村と事前打合せを行わせて頂きます。

  • STEP
    書類のお預かり

    特に問題ない場合は、母国から原本をお取り寄せ頂き、当方にご郵送頂きます。

  • STEP
    申請及び改葬許可証の取得

    原本が到着致しましたら、作成した改葬許可申請書と併せて管轄自治体に申請させて頂きます。

 

事前打合せにつきましては、①市区町村により添付する書類が異なる場合があること。②不足書類があった場合、再度母国からの郵送が必要になること。③国により用意できる書類が異なること。等を理由に市区町村と事前打合せを行わせて頂いております。

 

お陰様で、現在まで申請を行わせて頂いものは、全て許可証の取得が出来ております。もし海外から日本への埋葬をお考えの場合は、種類の郵送等に時間が掛かる場合がありますので、早めにご相談下さい。

4.当事務所にご依頼頂くメリット

墓じまい
ご自身で行うより経験のある行政書士に依頼された方が、市役所との打合せ・申請もスムーズです!!

 
①手間と時間を節約

・書類不足による再手配や市役所での再申請の手間を省きます。

 
②スムーズな手続き

 ・豊富な経験を活かし、市区町村とのやり取りを代行いたします。

 
③安心のサポート体制

・必要書類の準備から申請、埋葬先のアドバイスまで一貫してサポートします。

 

これまで、在日中国人の方を始め、多くの在日外国人方からご相談・ご依頼を頂いております。当事務所では、日本のお墓選びのアドバイス、石材店等のご紹介も可能です。又、在外日本人の方からも、海外にあるご両親の遺骨を日本に埋葬したい等のご相談も頂いております。

 

行政書士は沢山おりますが、お墓を専門に行っている行政書士は非常に少なく、更に海外の遺骨を日本に埋葬する手続を何度も行っているのは、日本でも数人ではないかと思います。又、当事務所は、手続のみではなく埋葬先の相談等も対応させて頂いております。

 

行政書士に依頼する場合も、経験豊富な専門行政書士に依頼された方が安心です。

 

 

 

・海外にある遺骨の日本への埋葬したい!! とお考えの場合は、こちらをご覧ください!!

 

»» 次の記事:先祖代々のお墓を継ぐ人がいない。どうすれば良いか? »»
«« 前の記事:独身者(独り身)と「お墓の問題」について解説。 ««

お墓の手続き相談・代行TOP

・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから

お墓の困りごと関連TOP

・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)