・海外で亡くなり火葬した場合、日本で埋葬する際には、どの様な手続きが必要になるでしょうか?
通常、日本国においては、埋葬する際に埋葬許可書、又は、改葬許可書が必要になります。
しかし海外で亡くなられた場合には、この様な書類は無いと思われますので、その際には、遺骨の現在ある場所、(ご自宅等)を管轄する市区町村に改葬許可書を交付してもらうことになります。
・その際には下記等の書類が必要になります。
※国・地域により発行・取得できる書類が異なりますので、取得可能な書類を把握した上で、改葬許可証を発行する自治体と事前に協議を行う必要があります。※外国語の書類には、和訳を添付します。
・海外の遺骨を日本で埋葬する場合について、厚生労働省から各自治体に向けて取扱に関する通知が出ております。
海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について (令和2年11月6日)
(薬生衛発1105第1号)
・各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知
1 海外で火葬した焼骨の埋蔵等をする場合には、これを法第2条第3項に規定する改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市町村長又は死亡の届出を受理した市町村長が特例として改葬許可を行うこと。
2 1の改葬許可を行うに当たり、当該市町村長は、海外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを墓地、埋葬等に関する法律施行規則(一部省略)の管理者の作成した埋蔵等の事実を証する書面に代えること。
3 墓地等の経営者及び管理者に対し、1及び2の取扱いについて遺漏のないよう周知いただくこと。
・海外で亡くなられ、ご遺体を国内に搬送した際には、到着時にその場所の市区町村に、死亡届を行い埋葬許可書の申請を行います。その際には、死亡届に添付する資料として死亡診断書(現地医師によるもの)が必要になります。(※外国語で書かれている場合は、申請者が訳したものを同時に添付 。)
・海外からの ご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送される事になります。
※国、地域により異なる場合があります。
・海外にある遺骨の日本への埋葬したい!! とお考えの場合は、こちらをご覧ください!!
追 記
当事務所では、在日外国人の方の母国にある遺骨を日本で埋葬する手続を行わせて頂いております。原則、日本での埋葬手続を行う場合には、改葬許可申請を行い許可証を取得する必要があります。
当方にご相談頂いた場合は、最初にご用意できる書類を確認させて頂きます。次にご用意頂ける書類のコピーを頂き、管轄の市区町村と事前打合せを行わせて頂きます。特に問題ない場合は、母国から原本をお取り寄せ頂き、当方にご郵送頂きます。
原本が到着致しましたら、作成した改葬許可申請書と併せて管轄自治体に申請させて頂きます。
尚、事前打合せにつきましては、①市区町村により添付する書類が異なる場合があること。②不足書類があった場合、再度母国からの郵送が必要になること。③国により用意できる書類が異なること。等を理由に市区町村と事前打合せを行わせて頂いております。
お陰様で今まで申請を行わせて頂いものにつきましては、全て許可証の取得が出来ております。
もし海外から日本への埋葬をお考えの場合は、種類の郵送等に時間が掛かる場合がありますので、早めにご相談下さい。
● 海外の遺骨を日本で埋葬する場合、当事務所に ご依頼頂ければ 時間と労力を節約できます!!
もし、ご自身で申請を行い資料不足等があれば、海外から再び書類を取り寄せ、再度、市役所に申請に行くなど時間と労力が必要になります。
● ご自身で行うより経験のある行政書士に依頼された方が、市役所との打合せ・申請もスムーズです!!
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