海外から日本への埋葬について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
「海外の遺骨を日本で埋葬する手続」、「海外で亡くなり日本へ搬送されたときの手続」について解説いたします。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

海外の遺骨を日本に埋葬する手続き

散骨海外で亡くなり火葬した場合、日本で埋葬する際には、どの様な手続きが必要になるでしょうか?

 

通常、日本国においては、埋葬する際に埋葬許可書又は改葬許可書が必要になります。

 

しかし海外で亡くなられた場合には、この様な書類は無いと思われますので、その際には、遺骨の現在ある場所、(ご自宅等)を管轄する市町村に改葬許可書を交付してもらうことになります。

 

その際には

  1. 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「死亡診断書」(大使館発行の死亡証明書)。
  2. 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「火葬証明書」。
  3. 本人死亡により除籍された本籍の写し。(除籍謄本)
  4. 死に至った経緯について申請者による報告書。
  5. 死亡者と申請者の続柄がわかる戸籍(家族又は親族等)

等の資料が必要になります。
※国・地域により発行・取得できる書類がことなりますので、取得可能な書類を把握した上で、改葬許可証を発行する自治体と事前に協議を行う必要があります。※外国語の書類には、和訳を添付します。

 

海外で亡くなり、日本へ搬送された時の手続き(参考)

海外で亡くなられ、ご遺体を国内に搬送した際には、到着時に、その場所の市町村に、死亡届を行い埋葬許可書の申請を行います。

 

その際には、死亡届に添付する資料として死亡診断書(現地医師によるもの)が必要になります。(※外国語で書かれている場合は、申請者が訳したものを同時に添付 。)

 

海外からの ご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送される事になります。

 

※国、地域により異なる場合があります。

 

 

 

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