【 海外在住者向け 】日本のお墓を墓じまいする方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【 海外在住者向け 】日本のお墓を墓じまいする方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外に住んでいる方にとって、日本のお墓の管理や墓じまいは大きな課題となることがあります。本記事では、墓じまいの基本的な流れや必要な手続きをわかりやすく解説します。遠方からでもスムーズに進める方法や注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

日本のお墓
海外にお住まいの方の中には、日本にあるご先祖のお墓の管理や墓じまいについて悩まれている方も多いのではないでしょうか。

 

遠方にいると手続きが難しく感じるかもしれませんが、適切な準備をすればスムーズに進めることができます。

 

本記事では、海外在住の方が日本のお墓を墓じまいする際の流れや必要な手続きをわかりやすく解説します。大切なご供養の一環として、ぜひ参考にしてください。

 

1.墓じまいとは?

お参り
墓じまいとは、所有しているお墓を撤去し更地に戻し墓地管理者に返還することを指します。埋葬されている遺骨は、永代供養墓などに改葬することになります。(散骨を行われる方もおります。)

 

海外在住の方の場合、お墓の維持も難しく、そのまま放置していると無縁墓になってしまう為、今のうちにお墓をきちんと整理しておきたいと思う方も多く、当事務所では、同様のご相談が多くなっております。

2.お墓じまいの流れ

墓地
海外在住の方が、日本の墓の墓じまいを考えの場合、まずは基本的な墓じまいの流れを把握しておきましょう。ここでは一般的な墓じまいの流れから解説させて頂きます。

(1)家族・親族との相談 

墓じまいは家族や親族に関わる大きな問題です。勝手に墓じまいを行い、後でトラブルにならない様に事前に親族等の了解をえておきましよう。特に、お墓の撤去を行う場合、元に戻すことは出来なくなりますので慎重に進めて下さい。

(2)墓地管理者への連絡

墓地の管理者(寺院・霊園など)に墓じまいの移行を伝え、手続の方法や必要な書類を確認します。ご自身で行うことが難しい場合は、親族等の身内の方に協力して貰い確認してもらいましょう。

 

なお、寺院・霊園により指定石材店が決められている場合があります。指定石材店が有る場合は、その石材店にお墓の撤去を依頼します。指定石材店がない場合は、ご自身で石材店を探して契約を行うことになります。

(3)改葬許可申請

埋葬されている遺骨を他の場所に改葬する場合、現在、お墓がある場所を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得する必要があります。(申請書は自治体から入手します。)

 

この申請書には、墓地管理者の記名押印欄がありますので、必要事項を記入した上で、墓地管理者に郵送、又は直接持参して押印等をお願いします。また、改葬許可申請の際には、改葬先の使用許可証(受入れ証明書)の提示等を求める自治体もあります。この場合は、改葬先の霊園との契約を事前に行っておく必要があります。

 

なお、海外在住の方の場合、滞在する国からこの手続きを行うのは、ハードルが高いといえます。日本に住む親族等の協力者がいる場合は、その方に協力頂いた方がスムーズになります。もし、ご自身で行う場合は、事前に準備をしておき、来日の際にまとめて手続きを行う方法もありますが、書類に不備があると許可証が発行されない場合がありますのでご注意下さい。

(4)墓じまい日の決定

改葬許可証の取得後、墓じまいする寺院・霊園、改葬先の霊園等との日程調整を行い、墓じまい・改葬日を決定します。通常、寺院墓地の墓じまいは閉眼供養(魂抜き)を行った上で、遺骨をお墓から取り出します。(霊園の場合は、ご希望により供養を行います。)

 

なお、海外在住の方の場合、手続きを親族等にお願いし、この墓じまいに合せて来日される方もおります。

(5)改葬(納骨)

お墓から取り出した遺骨を永代供養墓等に改葬(納骨)して完了となります。通常、事前予約が必要になりますので、来日される場合は、墓じまいから納骨まで一日で行える様に事前に日程を調整しておきましょう。

 

ここまでは、一般的な墓じまいの流れになりますが、海外に在住される方が、日本のお墓を墓じまいする場合のポイントについて下記に解説いたします。

3.海外在住者が墓じまいをする際のポイント

チエックする男性
海外在住の方が日本のお墓を墓じまいする場合、事前に準備しておくことなどがあります。下記の状況により、墓じまいの進め方がことなります。ここでは、それぞれについて解説させて頂きます。

  1. 日本在住の親族等が墓じまいに協力してくれる。
  2. ご自身が来日して手続きを行う。
  3. 協力者もいないが来日も出来ない。

(1)親族等の協力者がいる場合

説明する行政書士
霊園・寺院の連絡、書類の入手、提出など、親族等に協力して頂ければご自身が海外から進めるよりもスムーズになります。但し、撤去する石材店の契約や改葬先の霊園との契約など費用が掛かるものもありますので、事前に振込をしておくなど、トラブルにならない様によく話し合っておく必要があります。

 

(2)来日して手続きを行う場合

飛行機
ご自身が来日して契約などの手続きを行う方法もあります。この場合でも、事前に準備しておく必要がありますので、ある程度、親族等に協力頂いた上で手続きを行うのか、来日している期間に全て手続きを行うのか、スケジュールを調整しておく必要があります。

 

但し、一度の来日で手続きを行い、直ぐに墓じまいから改葬まで行うことは難しいと思います。なぜなら、改葬許可申請時に添付する使用許可書の発行や石材店との契約などに時間が掛かる場合があるからです。また、寺院、霊園の予約も必要になる場合がありますので、こちらも契約後、直ぐに改葬できない場合があります。

 

もし、ご自身で全て行う場合は、何度かに分けて来日されるか、ある程度の期間を設けて来日されるか、時間に余裕を持って対応された方が良いかと思います。

(3)協力者もいないが来日も難しい場合

パソコンを打つ行政書士
海外から全ての手続きを行うのは難しいものと思われます。仮に可能で有った場合も、契約や改葬許許可申請など関係先との協議が必要になります。また書類も郵送でのやり取りになるので、かなりの時間が必要になります。

 

この様な場合は、当事務所などのお墓の手続きを専門で行っている第三者に依頼されて方が、墓じまい及び改葬がスムーズになります。実際に当事務所では、海外在住の日本人の方のお墓じまいから改葬までのご依頼を頂いております。

4.海外在住の方に必要な墓じまいの準備

悩む夫婦
日本のお墓を墓じまいする際に、事前に準備しておくこと、考えておくことなどがあります。ここでは、墓じまいを行う前に確認しておく事なども合せて解説いたします。

(1)墓じまいの連絡

墓じまいを墓地管理者に伝える際に、ご自身で伝えるのか、親族等に伝えてもらうのか、考えておく必要があります。なるべくご自身から伝えることが筋といえますが、海外在住で連絡が取りずらい場合は、連絡が付く方に伝えてもらう方が、その後の手続きがスムーズに行く場合があります。

 

ご自身から伝える場合、墓じまいをしたい理由と今までのお礼を伝え、連絡先として親族等の電話番号も伝えておいた方が良いかと思います。

(2)墓地返還手続き

墓地返還手続きは、原則、墓地使用者の方が行うことになります。霊園等により、墓地返還手続きの際に、使用者の実印押印、印鑑証明書の添付を求められる場合があります。

 

手続きの内容は、霊園により異なりますので、まずはどの様な手続が必要か事前に確認しておく必要があります。もし、印鑑証明書を求められた場合、発行には印鑑登録証が必要になります。海外在住の方の場合、印鑑証明書が取得できない場合もあるかと思います。この場合、サイン証明書、在留証明書等で代替可能かなど確認しておく必要があります。

(3)霊園・石材店との契約

お墓を撤去する石材店との契約、改葬先の霊園との契約など、お墓じまいには費用が掛かります。親族を代理人として契約を行って貰う場合、費用はご自身で入金されるのか、親族等に振り込み入金してもらうか、話し合っておく必要があります。

 

ご自身で契約を行う場合は、事前に契約日を決めて、来日した際に関係先との契約を行います。費用の支払い方法についても確認しておきましょう。(契約前に必ず見積書をもらい金額を確認した上で契約をして下さい。)

(4)骨出しから埋葬(改葬)

実際に墓じまいから埋葬まで誰が行うのか?考えておく必要があります。お墓から遺骨を取出す際に、立会いを求められる場合があります。また、改葬先までの遺骨の移動、納骨まで誰が行うのか考えておく必要があります。

 

上記の全てを親族等にお願いした場合、その方の負担も大きくなります。墓じまいは人生で何ども行うことでは、ありませんので、始めての方が多く手続きが分からない方もおります。ご自身で出来ることは、なるべくご自身で行い、日本で必要な連絡や手続等を親族等に協力頂くの方が良いかと思います。

 

もし、親族等にお願いすることが難しい場合は、早めに第三者に相談された方が良いかと思います。

5.墓じまいに掛かる費用

墓じまいを悩む女性
お墓じまいには費用が掛かります。どの様な費用が掛かるのか、費用の相場について解説いたします。

①お墓の撤去代

10万円~50万円程度。一般的なお墓の場合、20万円~30万円程度が多い。

 
②お布施(閉眼供養、開眼供養)

供養を行う場合に必要になります。3万円~5万円程度。寺院墓地の墓じまいを行う場合は、原則、閉眼供養を行います。霊園等の場合は、行わない方もおります。※寺院によっては、離檀料を求められる場合もあります。

 
③改葬先の永代使用料

永代供養墓など使用料が必要になります。個別に埋葬するタイプ(合葬)と他の遺骨を一緒に埋葬するタイプ(合祀)など、様々な形式があります。費用面では、合葬の場合、10万円~50万円程度、合祀の場合、5万円~20万円程度が相場といえます。

 
④納骨事務手数料

霊園より、埋葬の事務手数料が発生する場合があります。費用は2万円~5万円程度。

 

お墓じまいには、上記の費用がかかることになります。誰が費用を負担するのか、最初に決めてから進めることが重要です。

6.海外在住の方が当事務所にご依頼頂いた場合の流れ

電話受付
上記にて解説させて頂きました様に、海外在住の方がご自身で墓じまいを行う事はハードルが高いと言えます。しかし、親族等にお願いするの申し訳ないと思われる方、そもそもお願い出来る方もいないという場合は、最初に当事務所にご相談下さい。

①メールでのお問合せ

海外からお電話でお問合せ頂くと通話料掛かりますので、まずはメールにてご連絡下さい。基本的にはメールにてご連絡をさせて頂きますが、一度、ご本人確認を行わせて頂きますので、その際は、お電話、ライン、Zoomなどご利用可能なものでご連絡させて頂きます。

 

メールでお問合せ頂く際には、現在お墓のある場所、改葬先の有無などについてご記入頂くと、よりスムーズに進められます。また、必要なサポート範囲、日本在住の親族等のご協力者がいる場合は、その旨をお伝え下さい。

②業務のご依頼

メールでのお問合せにつきまして、回答をさせて頂きますので、ご依頼頂くかどうかご判断下さい。ご依頼頂いた場合、墓地返還に関する書類、石材店から見積書、改葬許可申請書、改葬先の納骨書類等の一式を当事務所で取得させて頂きます。

 

なお、当事務所の委任状、契約関係に関する書類につきましては、日本に代理人親族等がいない場合、ご本人から頂く必要がありますので、現地まで、ご郵送させて頂きます。

③手続の開始

ご返送頂いた書類が届きましたら、関係先に書類の提出を行わせて頂きます。永代供養墓の使用料、石材店のお墓の撤去費につきましては、見積書の取得後に入金先を確認いたしますので、事前に霊園、石材店等へお振込み下さい。(取得した振込先を見積書と合せてメールさせて頂きます。)※当事務所への着手金を頂く場合があります。

④墓じまい及び改葬

改葬許可証が取得出来ましたら、関係先との日程調整の上、墓じまい及び改葬を行わせて頂きます。当事務所での一式サポートをご依頼頂いた場合、納骨完了まで立会わせて頂きます。尚、墓じまいから改葬(納骨)まで写真を撮影しますので、書類の控えと合せてお送りさせて頂きます。

⑤業務完了

納骨まで完了しましたら、その旨ご連絡させて頂きます、書類の控え、現地写真、ご請求書は原則メールでお送りさせて頂きます。当事務所報酬をお振込み下さい。

 

なお、日本にご協力可能な親族の方がいる場合、必要な部分のみのサポートも可能です。ご自身の状況に合わせて、ご希望のサポートをお伝え下さい。

7.海外から墓じまいの手続依頼する注意点

手続
行政書士は国家資格になります。改葬許可申請等の官公署への書類作成、提出等を業として行えるのは行政書士になります。石材店等が報酬を得て業として行うことは違法になる可能性が高くなります。もし、石材店等がこの様な手続を依頼される場合、どこまで対応してくれるのか?確認しておく必要があります。

 

一方、行政書士も、それぞれ専門分野があります。お墓の手続きを専門としていない行政書士に依頼をしても、おそらく何から始めて良いか、わからないかと思います。当事務所では、海外の在住の方の墓じまいから改葬まで行わせて頂いた経験・実績があります。

 

この経験をもとに、何が必要か、どの様に進めれば良いか把握しております。後は、それぞれの寺院、霊園等に提出する書類や添付する書類を確認していきます。基本的には、ご記入頂く書類もまとめて一度の郵送で完了出来るように進めて行きます。

 

もし、あまり経験がないと、何度も郵送でやりとりする可能性があり時間が掛かることになります。

 

ですので、海外から第三者に手続きを依頼される場合は、資格をもつ行政書士に依頼され、更にお墓の手続きを専門に行っている事務所の方が安心といえます。

8.散骨をお考えの場合

散骨‐花供養
近年、日本では、墓じまいから散骨を行う方も多くなっております。散骨の場合、改葬にあたりませんので、自治体から改葬許可証が発行されません。

 

つまり改葬許可申請が出来ないため、手続きも不要になります。その代わり、散骨業者の所定の申込書、埋葬証明書(墓じまいする寺院・霊園から発行してもらいます。)などが必要になります。

 

当事務所では、お墓じまいから散骨業者へのご遺骨の引き渡しまでの手続きも行っておりますので、散骨をご希望の場合は、その旨お伝え下さい。

 

(散骨は、一度行うと元には戻せません。お墓参りの場所がなくなり後悔される方もおりますので、よく家族、親族等で話し合いをされてからお決め下さい。)

9.日本のお墓の墓じまい まとめ

海外に永住する方から、お墓じまいに関するご相談メールを頂きます。お墓を放置していると無縁墓として処理されることになりますので、それでは、ご先祖やご両親に申し訳ないと思われ、今のうちに永代供養墓に改葬したいと思われる方がおります。

 

海外にお住いの場合、ご自身で手続きを行うのは、難しい面があります。しかし、親族等にお願いすることも難しいなどの理由から、当事務所にご相談を頂いております。

 

また、ご家族で海外暮らしの場合、亡くなった方を日本で埋葬してあげたい。日本の海に散骨してあげたいと思われる方もおります。この様な場合には、日本で改葬許可申請を取得する必要がありますので、日本のお墓を墓じまいする場合と手続きが異なります。

 

当事務所では、この様な方にもご相談・ご依頼を頂き、海外の遺骨の日本に埋葬する手続にも精通しておりますので、どちらの場合も、安心してお問合せ下さい。

 

 

 

 

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