・海外在住の日本人・外国人の方から、「日本の お墓に埋葬したい。」と言う ご相談を頂きます。
例えば・・
最初に問題になるのは、ご遺骨が現在ある場所は、海外・日本のどちらか?と言う事になります。
ここでは、それぞれの手続き等について確認していきます。
日本で埋葬する場合、基本的には「焼骨」であることが前提です。(例外あり。)そして、埋葬を行う場合には、「埋葬許可証」又は「改葬許可証」を取得することになります。
ここでは「焼骨」が海外にある場合について考えて行きます。
「焼骨」が海外にある場合(又は焼骨にした場合)は、日本での埋葬許可書の取得が難しいと考えられますので、改葬許可証を取得する必要があります。
改葬許可申請について、先日ある自治体に確認しましたが・・
以上を添付してを改葬許可申請して下さい。とのことでした。
お住いの国によっては、上記書類が揃わない場合がありますが、その場合、申請する自治体に事前に相談しておく必要があります。(その場合、公的な書類で、どの様な書類が用意できるのか把握されてから、相談された方が話しが進めやすいと思います。)
※その他追加書類が発生する場合あります。(自治体により必要な書類等が異なる場合があります。)
上記の申請を問題無くクリア出来れば、次に霊園等の埋葬先を探すことになります。
日本で亡くなられた方を埋葬する場合は「埋葬許可証」が発行されます。
無くさずに保管しておいてください。埋葬時に必要になります。(埋葬時に墓地管理者に提出します。)
海外在住の方が日本で埋葬先を探す場合、お墓の承継者がいない事になります。(親族等が日本に住む場合を除く。)
この場合は、一般的な寺院・霊園との契約が難しくなります。(例外あり。)
従って、承継者がいなくても埋葬可能な納骨堂・永代供養墓等から選ばれた方が、選択肢が広がると思います。
「納骨堂」は、①費用の一括支払(維持管理費なし)・②費用+毎年の維持管理費の支払あり等、納骨堂により違いがあります。
①費用の一括支払(維持管理費なし)では、通常、十数年後に合祀されることになりますので、特に問題はありません。
②の維持管理等が発生する場合は、先払により対応してくれる納骨堂もあります。しかし、維持管理費が不足した場合には、既定の期間経過後に合祀さることになります。
維持管理費を支払う納骨堂では、支払いが続く限り、ご遺骨がそのまま維持されますので、後々、ご自身が日本で埋葬を希望された場合も 同じ場所で埋葬が可能となります。(①も条件により可能。)
「永代供養墓」は、①合祀(他の遺骨と一緒に埋葬)と②個別埋葬にわかれます。
①合祀タイプは通常、先に費用を支払い、後は費用が発生しませんので、外国人の方でも比較的スムーズに手続きが行えます。しかし、最初から他の ご遺骨と一緒に埋葬されることに抵抗がある方もおります。
②個別埋葬では、永代供養墓の中に骨壺のまま保管され、既定の年数が経過した後に合祀されることになります。費用は、合祀タイプより高くなりますが、最初は個別に埋葬したい。とお考えの方に良いかと思います。
「霊園」により、海外に住む外国人の方でも契約ができる場合があります。
ですので、もし気に入った霊園等がある場合は、契約が可能かどうか?最初に確認された方が良いかと思います。
当事務所においても、お客様のご希望により契約可能な霊園を確認しましたが、特例として数カ所のみ契約が可能な事を確認いたしました。(維持管理費及びお墓の撤去費等の先払が必要とのこと。)
何れにしても、まずは、埋葬(改葬)許可の取得、次に埋葬先を探す事になります。
埋葬先を探すには、情報収集を行い条件に合う契約可能な霊園等を決めることになります。当然ながら費用の問題もありますので、予算はどのくらいか?最初にある程度決めておいた方が良いかと思います。
当事務所の経験からお話をさせて頂きますと、最初は個別に埋葬したい、出来れば一般的な墓が良いという方もおります。しかし通常の霊園は承継者がいないと契約できない可能性が高くなります。
中には特例として契約できる霊園もあるかと思いますが、その霊園がご自身の希望に沿わない可能性もあります。又、霊園は駅から離れている場合が多く、逆に納骨堂等は、駅から近い場所に建てられている事が多いと言えます。
海外からお墓参りに来られる場合は、交通の便も考慮して埋葬先を決めた方が良いかと思います。
ちなみに、永代供養墓は、ご自身が中々お参りに来られないとしても、他の方がお参りに来るので、お墓も清潔に保たれ、仏様も寂しくないという考え方も出来ます。
それぞれの埋葬先によりメリット・デメリットがありますので、ご家族と良く話し合われてから、慎重に決めて頂ければと思います。
・海外にある遺骨を日本で埋葬する場合について、厚生労働省から各自治体に向けて取扱いに関する通知が出ております。
海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について (令和2年11月6日)
(薬生衛発1105第1号)
・各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知
1 海外で火葬した焼骨の埋蔵等をする場合には、これを法第2条第3項に規定する改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市町村長又は死亡の届出を受理した市町村長が特例として改葬許可を行うこと。
2 1の改葬許可を行うに当たり、当該市町村長は、海外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第2項第1号に規定する墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋蔵等の事実を証する書面に代えること。
3 墓地等の経営者及び管理者に対し、1及び2の取扱いについて遺漏のないよう周知いただくこと。
追 記
当事務所では在外日本人の方等から、家族・両親を日本に埋葬してあげたい等のご相談を良く頂きます。
ご自身の状況・ご希望などお伝え頂ければ、アドバイスやサポート出来る範囲などについてご回答させて頂きます。メールでお問合せを頂いた際には、早めに返信のメールをさせて頂きます。
尚、これまでに在外日本人の方のお墓の埋葬、整理等についてのサポートを行っております。進捗状況に応じて、メール等にてご連絡させて頂き納骨まで完了させて頂きます。
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