【 海外在住者向け 】日本で埋葬を行う場合に知っておくべきこと。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【 海外在住者向け 】日本で埋葬を行う場合に知っておくべきこと。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外在住の日本人の方が、ご家族等を日本の墓に埋葬するには、どの様にすれば良いか?解説いたします。|在外日本人の方、お墓のことならご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)

在外日本人女性
・海外在住の日本人の方から、メール等で下記の様なご相談を頂きます。

  • 家族が現地で亡くなり日本の墓地に埋葬してあげたい。
  • 故人が日本のお墓に埋葬される事を希望していた。どうすれば良いか?

日本のお墓に埋葬するには、①埋葬に関する手続、②埋葬先の確保、この2つが重要になります。

 

ご自身が何度も日本に来ることは難しいと思いますので、事前に準備を行い埋葬まで計画的に行う必要があります。
ここでは、在外日本人の方が、現地で亡くなったご家族等を日本に埋葬するまで、どの様なことを行えば良いのか?解説させて頂きます。

 

 

1.ご遺骨を日本に埋葬する手続

喪服の女性
海外にある遺骨を日本のお墓に埋葬する場合、埋葬(改葬)許可証が必要になります。又、埋葬する遺骨は焼骨である事が前提となりますので現地で火葬を行った際に火葬証明書を取得しておく必要があります。(申請の添付書類になります。)もし、その様な証明書がない場合は、自治体(市区町村)との事前協議を行い確認する必要があります。

 

その他、埋葬(改葬)許可申請には、申請書の他に様々な添付書類等が必要になります。その添付書類等については下記リンクをご覧ください。又、実際に海外の遺骨を日本に埋葬する流れにつきましても下記リンクを参考にご覧ください。

 

埋葬に必要な書類関係は、こちらをご覧ください。

 

海外から日本に埋葬する流れは、こちらをご覧ください。

 

・埋葬(改葬)手続の進め方

海外在住の方が手続きを行うには、下記の4つの方法が考えられます。

(1)ご自身が来日して手続を行う。

事前に自治体(市区町村)との打合せを済ませ、埋葬(改葬)許可申請及び許可証を取得します。不足の書類等があると申請が受理されない場合もありますので、必ず事前に確認を行って下さい。

(2)郵送で手続きを行う。

海外から郵送で行う方法もあります。基本的には一部の自治体を除き郵送申請が可能です。申請書を自治体のHPからダウンロードし必要事項を記入した上で添付書類とともに郵送申請を行います。返信用封筒も同封します。

 

こちらの方法は時間が掛かりますが、来日する必要も無くなります。又、申請のみ郵送で行い許可証は来日した際に受け取ることも考えられます。(自治体により異なる場合がありますので、詳細は自治体にご確認下さい。)

(3)日本に住む親族等に手続きをお願いする。

日本に住む親族にご協力頂き、その方に申請して頂きます。ご自身者が申請者となり親族に提出を行って貰う。又は、親族が申請者となり申請する。2つの方法があります。親族が申請者となる場合は、親族の居住地を管轄する自治体(市区町村)が申請先となります。

(4)行政書士に依頼する。

最も早く確実な方法ですが、費用が発生します。なるべく早く埋葬したい。ご自身では難しいので手続を代行して欲しいという方にお勧めです。但し、行政書士でもそれそれ専門分野があります。一般的にはお墓の手続きを扱っている行政書士は少なくなります。実績・経験がある行政書士に依頼した方が安心です。

2.埋葬先の確保

説明する女性上記、申請書の項目欄に埋葬(改葬)先の所在地を記入する欄があります。「未定」と記載して申請する場合もありますが、自治体により記載を求められる場合があります。その為、申請時にまでに埋葬先を決めておいた方がスムーズに進むことになります。

 

埋葬先については、①新たに墓地を購入、②ご自身の所有するお墓に埋葬、③親族等のお墓に埋葬、の3つが考えられますので、それぞれ解説させて頂きます。

(1)新たに墓地を購入する

新たに墓地を購入する場合、資料等はネットで調べる事が可能ですが、契約はご自身が行うことになりますので、一度は来日する必要があるかと思います。現地見学を行った上で契約されることをお勧めします。尚、永代供養墓等の使用料が一括払いの場合、親族等に契約をお願いし、納骨時にご自身が現金で支払う事も考えられます。

 

その他、お墓選びに関することは、下記リンクをご覧ください。(「外国人の方のお墓選び」になっておりますが、日本のお墓を選ぶ事は共通しておりますので参考にご覧ください。)

(2)ご自身が所有するお墓に埋葬する

ご両親・先祖代々の墓を承継し所有している場合は、そのお墓に埋葬することも考えられます。この場合、墓地管理者に埋葬する旨を伝え了承を得ておきましょう。納骨する際には、石材店に依頼しお墓を蓋を開けて貰い納骨を行います。埋葬(改葬)許可証も納骨際に墓地管理者に提出します。

 

寺院墓地の場合は、ご住職に供養をして頂いた後に納骨を行います。霊園等の場合もご供養される場合は、ご住職をお呼びして供養をして頂きます。

(3)親族等のお墓に埋葬させてもらう

この場合は、親族等の墓地所有者(使用者)及び墓地管理者の了承が必要になります。所有者の許可なく勝手に埋葬する事は出来ませんので、所有者の許可を得た上で埋葬を行う必要があります。又、埋葬する寺院・霊園等により埋葬できる親等数が決められている場合もありますので、こちらも確認しておく必要があります。

 

尚、納骨供養については、上記と同様になります。

3.日本のお墓に埋葬する際の注意点

パソコンを打つ行政書士日本のお墓に埋葬した場合も承継者がいない場合は、将来、無縁墓になります。無縁墓は墓地管理者により法律で定める手続きを行った後、撤去され遺骨は無縁墓に埋葬されます。又、所有する墓に承継者がいない場合は、墓じまいを求められる場合もあります。

 

この様なことも踏まえ埋葬先を決める必要があります。将来お墓を継ぐ人がいない場合等は、ご遺骨を永代供養墓に埋葬し、併せて所有する墓も墓じまいして一緒の永代供養墓に埋葬するなども考えられます。

 

折角、海外から故人の遺骨を日本のお墓に埋葬したのに、その後、誰もお参りに来ずに無縁墓になってしまったのでは、仏さも可哀想です。ですので、埋葬するお墓を決める際には、将来的なことも考えて決めて下さい。

4.近年の日本のお墓の状況

墓地
近年、日本では各家族化進み、お墓の承継者がいないなどの理由により、墓じまいが注目されています。特に寺院墓地の墓じまいを行い、民営の永代供養墓や樹木葬、納骨堂などに改葬される方が多くなっております。

 

これらの墓地は承継者がいなくても契約が可能であり、一般的なお墓と比べ費用も安く済む為、人気が高まっています。一方、寺院墓地の場合、承継者がいることが前提であり、お布施や戒名等の金銭的な問題を理由として墓じまいをされる方がおります。

 

ご自身がご家族が、このまま海外に居住される場合、承継者問題や手続の面から、民営の永代供養墓などを選ばれた方が問題が少なくなります。但し、永代供養墓は人気が高いため、非常に多くの霊園等が広告等を行っておりますので、来日した際に、お墓参りに行きやすい霊園で、かつ、周辺の霊園と比較して、適切な価格である霊園と契約して下さい。

 

また、お墓は不要と思われる方も増えており、散骨も一般的な埋葬方法として定着してきております。お墓が不要であれば、日本での海洋散骨も一つの選択肢になるのではないでしょうか。

5.日本での埋葬 まとめ

お参りする行政書士
当事務所では在外日本人の方等から、家族・両親を日本に埋葬してあげたい等のご相談を良く頂きます。

 

実際に、在外日本人の方の墓じまい、埋葬(改葬)手続申請、納骨立会いなど、様々なご相談・ご依頼を頂いております。又、埋葬先が未定の場合は、埋葬先選びのサポートなども行わせて頂いております。

 

日本のお墓に埋葬してあげたいが、どうして良いかわからない等の場合は、まずは当事務所にご相談下さい。経験豊富な行政書士がアドバイスさせて頂きますので安心してご相談下さい。

 

 

 

»» 次の記事:【 海外在住者向け 】日本のお墓を墓じまいする方法 »»
«« 前の記事:海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。 ««

お墓の手続き相談・代行TOP

・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから

外国人・在外日本人関連TOP

・在日外国人・在外日本人 関連のトップページは、こちらから

お問合せ

 お問合せは こちらから  

 

~ 大塚法務行政書士事務所 ~

東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708

営業時間AM9:00~PM6:00

(土日祝日対応可)