海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外にある遺骨を日本の寺院・霊園等に埋葬する場合、どの様に進めれば良いか?具体的な流れについて解説。|在日外国人の方、在外日本人の方、お墓のことならご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)

祭壇
・海外で亡くなった両親を日本の霊園等に埋葬したい。又は、在日外国人の方が、家族の遺骨を日本で埋葬したい。などのご相談を頂きます。

 

ここでは、埋葬(改葬)許可申請の手続から、許可証の取得、納骨を行うまでの流れについて解説させて頂きます。

 

1.埋葬(改葬)許可 申請先の確認

韓国・中国・日本国旗
海外の遺骨を日本の寺院・霊園等に埋葬する場合、管轄の自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得する必要があります。

 

申請先となる自治体は、日本に自宅等が有る場合は、その自宅を管轄する市区町村、自宅がない場合は、日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)を管轄する自治体等になります。(事前に自治体に確認して下さい。)

(1)改葬許可申請書

申請先が確認出来ましたら、自治体のHP等から改葬許可申請書を入手します。※少数の自治体になりますが、HPからダウンロード出来ない自治体があります。その場合、他の自治体で取得出来る改葬許可申請書を編集(提出先の自治体名)して提出する方法で良いか確認して下さい。

(2)添付書類

説明する行政書士
改葬許可申請に必要な書類は下記リンクをご覧ください。

 

2.事前打合せ(市区町村)

外国人と日本人
用意できる書類等の確認出来ましたら管轄の自治体と事前打合せを行います。

 

在日外国人の方は、母国から親族等に公的な書類のコピーをメールで送信してもらい打合せ時に持参します。(実際に提出可能な書類を提示した方が具体的な打合せが出来ます。)

 

この打合せの際に、改葬許可申請の記載方法、用意できる書類で許可が可能か?、その他、追加資料が必要か?など確認します。

 

在外日本人の方は、親族・知人等に協力して頂くか、電話での確認になります。(もし、両方とも難しい場合は、当事務所にご相談下さい。)

3.埋葬先を決める

お墓
改葬許可申請書には、改葬(埋葬)先の住所を記載する欄があります。ですので申請を行う前に改葬(埋葬)先を決めておく必要があります。(改葬先未定にて提出する場合もあります。但し管轄の自治体、埋葬先の霊園等にに事前に確認をして下さい。)

 

尚、改葬許可申請を行う際に、改葬(埋葬)先の寺院・霊園の使用許可証や受入れ証明書の添付を求められる場合もあります。この場合、申請前に寺院・霊園等との契約を行い使用許可証等を発行してもらう必要があります。

 

※契約を先に行い、もし改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。事前に確認を行い許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約をして下さい。

 

外国人女性と会議

埋葬先の選び方などについては、こちらをご覧ください。

4.改葬許可申請

管轄の自治体に申請を行います。①改葬許可申請書、②添付する公的書類(原本)、③身分証明書、④翻訳文等、書類一式を管轄の自治体に提出します。郵送で行う場合と直接窓口に行き提出する方法があります。(郵送は、時間が掛かる場合がありますので、早く取得したい方は、窓口に直接行かれた方が良いかと思います。)

 

窓口で申請した場合、通常その場で許可証が発行されます。(東京都の場合)この許可証は、埋葬する際に必要になりますので大切に保管して下さい。

5.ご遺骨の移動

飛行機
許可証が発行されましたら、ご遺骨の移動の準備を行います。骨壺のまま移動するのか?骨袋に移し変えて移動するか?など検討します。尚、骨壺の場合、割れる可能性がありますので、手荷物として機内に持ち込む事になります。(機内持ち込みの詳細は、各航空会社等にご確認下さい。)

 

手荷物は個数・大きさに制限があります。ご遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合がありますのでご注意下さい。

 

※念の為、改葬許可証(書類一式)と英訳文も持参した方が良いかと思います。(何か問われた際に、証明書として使用するため)

6.ご納骨

喪服の女性
ご遺骨を日本へ移動されましたら、契約された寺院・霊園等に納骨を行います。

 

ご遺骨を一度自宅に持ち帰り、後日納骨する場合が多いかと思いますが、予め霊園等に納骨の予約をしておく必要があります。土日は特に混む場合が多く、納骨可能まで3週間以上先になる場合もありますので、納骨日希望日がある場合は、早めに予約をしておいて下さい。

 

併せて、納骨に掛かる費用や手続等も確認して下さい。取得した改葬許可証は納骨の際に霊園等の管理者に提出して下さい。

7.事前に準備しておくこと

海外の遺骨を日本に埋葬する場合、事前に準備しておいた方が良いものがあります。ここでは、重要な2つのことについて解説させて頂きます。

(1)申請書に添付する書類の準備

改葬許可申請を行う際に添付する書類は、死亡診断書、火葬証明書などの公的な書類が必要になります。事前に取得出来る書類は、取得しておいた方が手続きがスムーズになります。

 

また取得できない書類がある場合は、代わりにどの様な書類が取得できるのか確認しておき、自治体に相談してみましょう。また和訳文も必要になりますので、こちらも可能であれば作成しておきましょう。

(2)埋葬先の準備

霊園との契約は、改葬許可証の取得後でも大丈夫ですが、霊園に空きがない場合、改葬することが出来なくなります。もし、改葬先をその霊園で申請した場合、改葬許可書の再提出等が必要になります。

 

ですので、改葬許可証が取得出来た場合、埋葬可能か、事前に確認だけはしておきましょう。

8.海外の遺骨を日本に埋葬する場合の注意点

海外の遺骨を日本に埋葬する場合の注意点について解説させて頂きます。

(1)自治体への確認事項

申請先に間違いが無いように、自治体に事前に確認しておきましょう。また、添付書類についても確認し、用意出来るもの、出来ないもの早めに確認し、用意出来ない場合は、どうすれば良いかも相談します。

 

※基本的には、公的な書類が必要になりますが、そもそも、その様な公的な書類がない場合など、誓約書を添付することにより対応してくれる場合もあります。改葬許可証がないと埋葬が出来ませんので、一番最初に確認しておく必要があります。

(2)掛かる費用の把握

改葬に許可証は無料で発行される場合が多く、自治体により費用が掛かる場合もありますが、数百円の手数料になります。ですので手続自体の費用は、それほど掛かりませんが、遺骨を日本に持ち込む航空費用、埋葬先の永代使用料など費用は掛かります。

 

埋葬先の霊園等は、霊園の所在地や埋葬形式により金額が異なります。その他、埋葬する際の事務管理手数料や供養を行う場合は、僧侶のお布施なども必要になります。

 

最初にある程度の予算を決めて、その範囲で行える様に進めて行く方が、予算オーバにならずに済みます。

(3)ご遺骨の移動手段

骨壺の場合、手荷物として機内に持ち込むことになりますが、通常、手荷物制限がありますので、事前に航空会社に確認しておきましょう。また、空港から霊園等に移動する場合、骨壺は重量がありますので、事前にどの様に移動するかなど目的地までの移動手段も考えておきましょう。

 

女性一人では、骨壺一つでも移動するのが大変です。恐らく骨壺2つが限界です。ご遺骨が複数ある場合は、骨壺から開けて別の容器に移して日本に持ち込む方法なども検討しておきましょう。ちなみに国内線で移動される場合も、同様に骨壺は手荷物になり、持ち込める手荷物数に制限があります。

9.当事務所にご相談・ご依頼頂く場合

区役所
まずは、お電話等にてお問合せ下さい。お客様の状況や必要なサポートなど、お聞かせ頂きます。

 

ご依頼頂いた場合には、ご用意出来る書類等を確認させて頂いた上で、管轄の自治体との打合せをさせて頂きます。ご用意できる書類で問題が無い場合には、書類原本をご用意頂きまして、当方に届き次第、管轄の自治体にて改葬許可申請を行わせて頂きます。(翻訳文要相談)

 

許可証が取得出来ましたら、ご連絡の上お引渡しさせて頂きます。その他、空港でのご遺骨受取、納骨立会いから埋葬先選びのサポートなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

追 記
近年、在日外国人の方、在外日本人の方から外国にある遺骨の日本での埋葬手続についてのご相談・ご依頼が多くなっております。当事務所では、行政機関との事前打合せ・改葬許可申請・許可証の取得から納骨までのサポート等行わせて頂いております。

 

実際に何度も行わせて頂いておりますので、一連の流れも把握しております。もし不明点・ご質問等がありましたら、お問合せ頂ければ、ご用意頂く物などアドバイスもさせて頂きます。

 

 

海外の遺骨を日本で埋葬する場合、当事務所に ご依頼頂ければ 時間と労力を節約できます!!
墓参りする女性

 

もし、ご自身で申請を行い資料不足等があれば、海外から再び書類を取り寄せ、再度、市役所に申請に行くなど時間と労力が必要になります。

 

● ご自身で行うより経験のある行政書士に依頼された方が、市役所との打合せ・申請もスムーズです!!

 

 

 

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