・海外で亡くなった両親を日本の霊園等に埋葬したい。又は、現在、日本に住んでいるので家族の遺骨を日本で埋葬したい。などのご相談を頂きます。
海外にある遺骨を日本で埋葬する場合、焼骨(火葬した遺骨)であることが前提になります。
ここでは、具体的な手続の流れについてご説明させて頂きます。参考にご覧ください。
海外の遺骨を日本の寺院・霊園等に埋葬する場合、管轄の自治体に改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得する必要があります。又、申請書に添付する様々な書類も必要になります。
改葬許可申請を行う市区町村は、日本に自宅等が有る場合は、その自宅を管轄する市区町村、自宅がない場合は、日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)を管轄する自治体等になります。(事前に自治体に確認して下さい。)
申請先が確認出来ましたら、自治体のHP等から改葬許可申請書を入手します。
当事務所で実際に海外の遺骨を日本で埋葬する場合、しんせいの際に下記の書類等を提出して許可証を取得しております。参考例として下記に記載致します。(自治体により異なる場合があります。)
①死亡記載のある公的な書類
②火葬であることを証明する公的な書類
(遺骨が既に埋葬されている場合は、寺院等の埋葬証明書等)
③遺骨者と申請者の続柄(家族等)がわかる公的な書類
④申請者の身分証明書(在留カード、パスポート等)
④翻訳文(日本語)
上記①~③は公的機関が発行した書類の原本が必要になりますので、海外から郵送等により取得する必要があります。
用意できる書類等の確認出来ましたら管轄の自治体と事前打合せを行います。
可能であれば、事前に公的書類等をメール等で送ってもらい打合せ時に持参します。(実際にどの様な書類が提出できるのか、コピー等があれば具体的な打合せが出来ます。)
この打合せの際に、改葬許可申請の記載方法、用意できる書類で許可が可能か?、その他、追加資料が必要か?など確認します。
改葬許可申請書には、改葬(埋葬)先の住所を記載する欄があります。ですので申請を行う前に改葬(埋葬)先を決めておく必要があります。(自治体との打合後に決めた方が良いかと思います。)
尚、改葬許可申請を行う際に、改葬(埋葬)先の寺院・霊園の使用許可証や受入れ証明書の添付を求められる場合があります。この場合、申請前に寺院・霊園等との契約を行い使用許可証等を発行してもらう必要があります。
※契約を先に行い改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。事前に確認を行い許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約をして下さい。
①改葬許可申請書、②添付する公的書類(原本)、③身分証明書、④翻訳文等、書類一式を管轄の自治体に提出します。郵送で行う場合と直接窓口に行き提出する方法があります。(修正箇所等がある場合、郵送だと時間が掛かる場合がありますので、早く取得したい方は、窓口に直接行かれた方が良いかと思います。)
窓口で申請した場合、通常その場で許可証が発行されます。(東京都の場合)この許可証は、埋葬する際に必要になりますので大切に保管して下さい。
許可証が発行されましたら、ご遺骨の移動の準備を行います。骨壺のまま移動するのか?骨袋に移し変えて移動するか?など検討します。尚、骨壺の場合、割れる可能性がりますので、通常手荷物として機内に持ち込む事になります。(機内持ち込み等の詳細につきましては、各航空会社等にご確認下さい。)
手荷物は個数・大きさに制限があります。ご遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合がありますのでご注意下さい。
ご遺骨を日本へ移動されましたら、契約された寺院・霊園等に納骨を行います。
ご遺骨を一度自宅に持ち帰り、後日納骨する場合が多いかと思いますが、予め霊園等に納骨の予約をしておく必要があります。土日は特に混む場合が多く、納骨可能日が3週間以上先になる場合もありますので、納骨日希望日がある場合は、早めに予約をしておいて下さい。
併せて、納骨に掛かる費用や手続等も確認して下さい。取得した改葬許可証は納骨の際に霊園等の管理者に提出して下さい。
まずは、お電話等にてお問合せ下さい。お客様の状況や必要なサポートなど、お聞かせ頂きます。
ご依頼頂いた場合には、ご用意出来る書類等を確認させて頂いた上で、管轄の自治体との打合せをさせて頂きます。ご用意できる書類で問題が無い場合には、書類原本をご用意頂きまして、当方に届き次第、管轄の自治体にて改葬許可申請を行わせて頂きます。(翻訳文要相談)
許可証が取得出来ましたら、ご連絡の上お引渡しさせて頂きます。
その他、空港でのご遺骨受取、納骨立会いから埋葬先選びのサポートなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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