海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
海外にある遺骨を日本の寺院・霊園等に埋葬する場合、どの様に進めれば良いか?具体的な流れについて解説。|在日外国人の方、在外日本人の方、お墓のことならご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)

海外の遺骨を日本に埋葬する流れ

祭壇
・海外で亡くなった両親を日本の霊園等に埋葬したい。又は、現在、日本に住んでいるので家族の遺骨を日本で埋葬したい。などのご相談を頂きます。

 

海外にある遺骨を日本で埋葬する場合、焼骨(火葬した遺骨)であることが前提になります。

 

ここでは、具体的な手続の流れについてご説明させて頂きます。参考にご覧ください。

 

1.最初に確認すること。

韓国・中国・日本国旗
海外の遺骨を日本の寺院・霊園等に埋葬する場合、管轄の自治体に改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得する必要があります。又、申請書に添付する様々な書類も必要になります。

 

(1)改葬許可申請書

説明する行政書士
改葬許可申請を行う市区町村は、日本に自宅等が有る場合は、その自宅を管轄する市区町村、自宅がない場合は、日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)を管轄する自治体等になります。(事前に自治体に確認して下さい。)

 

申請先が確認出来ましたら、自治体のHP等から改葬許可申請書を入手します。

 

(2)添付書類

当事務所で実際に海外の遺骨を日本で埋葬する場合、しんせいの際に下記の書類等を提出して許可証を取得しております。参考例として下記に記載致します。(自治体により異なる場合があります。)
①死亡記載のある公的な書類
②火葬であることを証明する公的な書類
(遺骨が既に埋葬されている場合は、寺院等の埋葬証明書等)
③遺骨者と申請者の続柄(家族等)がわかる公的な書類
④申請者の身分証明書(在留カード、パスポート等)
④翻訳文(日本語)

 

上記①~③は公的機関が発行した書類の原本が必要になりますので、海外から郵送等により取得する必要があります。

2.事前打合せ(市区町村)

外国人と日本人
用意できる書類等の確認出来ましたら管轄の自治体と事前打合せを行います。

 

可能であれば、事前に公的書類等をメール等で送ってもらい打合せ時に持参します。(実際にどの様な書類が提出できるのか、コピー等があれば具体的な打合せが出来ます。)

 

この打合せの際に、改葬許可申請の記載方法、用意できる書類で許可が可能か?、その他、追加資料が必要か?など確認します。

3.埋葬先を決める

お墓
改葬許可申請書には、改葬(埋葬)先の住所を記載する欄があります。ですので申請を行う前に改葬(埋葬)先を決めておく必要があります。(改葬先未定にて提出する場合もあります。但し管轄の自治体、埋葬先の霊園等にに事前に確認をして下さい。)

 

尚、改葬許可申請を行う際に、改葬(埋葬)先の寺院・霊園の使用許可証や受入れ証明書の添付を求められる場合もあります。この場合、申請前に寺院・霊園等との契約を行い使用許可証等を発行してもらう必要があります。

 

※契約を先に行い、もし改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。事前に確認を行い許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約をして下さい。

 

●埋葬先を決める流れ

外国人女性と会議
在日外国人の方が日本での埋葬先を決める場合、わからない事も多いかと思いますので、埋葬先の決め方についてもアドバイスさせて頂きます。

 

最初に、①大まかな場所(地域)、②金額総額、③埋葬先の種類(寺院・霊園等)、④形式(一般的な墓、納骨堂、永代供養墓等)などを考えます。おおよそのイメージが出来たら、資料収集を行います。

 

資料収集の方法は、インターネットの霊園紹介サイト等にパンフレットの請求。又は、石材店等に直接訪問し資料をもらう。などになりますが、資料請求は出来れば数社から取り寄せた方が、より広い範囲で取得する事ができます。(基本的には、自社で扱っている霊園等を勧められることになります。)

 

資料が揃いましたら、場所・設備・金額等を確認し、その中から数カ所に絞り現地見学を行います。(お墓の条件・希望がある場合は、そちらも確認しておきましょう。)

 

現地見学後に家族と良く話しあった上で、一番希望に合う霊園等と契約を行う事になります。(契約前に見積書を確認して下さい。)

 

※資料請求等を行った場合、基本的には請求先と関連する霊園・石材店等を勧められることになります。第三者的なアドバイスがほしい。一般的な情報がほしい。よくわからないので埋葬先選びから納骨までサポートしてほしいと思われる方は、当事務所までご相談下さい。

4.改葬許可申請

①改葬許可申請書、②添付する公的書類(原本)、③身分証明書、④翻訳文等、書類一式を管轄の自治体に提出します。郵送で行う場合と直接窓口に行き提出する方法があります。(修正箇所等がある場合、郵送だと時間が掛かる場合がありますので、早く取得したい方は、窓口に直接行かれた方が良いかと思います。)

 

窓口で申請した場合、通常その場で許可証が発行されます。(東京都の場合)この許可証は、埋葬する際に必要になりますので大切に保管して下さい。

5.ご遺骨の移動

飛行機
許可証が発行されましたら、ご遺骨の移動の準備を行います。骨壺のまま移動するのか?骨袋に移し変えて移動するか?など検討します。尚、骨壺の場合、割れる可能性がりますので、通常手荷物として機内に持ち込む事になります。(機内持ち込み等の詳細につきましては、各航空会社等にご確認下さい。)

 

手荷物は個数・大きさに制限があります。ご遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合がありますのでご注意下さい。

6.ご納骨

喪服の女性
ご遺骨を日本へ移動されましたら、契約された寺院・霊園等に納骨を行います。

 

ご遺骨を一度自宅に持ち帰り、後日納骨する場合が多いかと思いますが、予め霊園等に納骨の予約をしておく必要があります。土日は特に混む場合が多く、納骨可能日が3週間以上先になる場合もありますので、納骨日希望日がある場合は、早めに予約をしておいて下さい。

 

併せて、納骨に掛かる費用や手続等も確認して下さい。取得した改葬許可証は納骨の際に霊園等の管理者に提出して下さい。

7.当事務所にご相談・ご依頼頂く場合

区役所
まずは、お電話等にてお問合せ下さい。お客様の状況や必要なサポートなど、お聞かせ頂きます。

 

ご依頼頂いた場合には、ご用意出来る書類等を確認させて頂いた上で、管轄の自治体との打合せをさせて頂きます。ご用意できる書類で問題が無い場合には、書類原本をご用意頂きまして、当方に届き次第、管轄の自治体にて改葬許可申請を行わせて頂きます。(翻訳文要相談)

 

許可証が取得出来ましたら、ご連絡の上お引渡しさせて頂きます。その他、空港でのご遺骨受取、納骨立会いから埋葬先選びのサポートなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

追 記
近年、在日外国人の方、在外日本人の方から外国にある遺骨の日本での埋葬手続についてのご相談・ご依頼が多くなっております。当事務所では、行政機関との事前打合せ・改葬許可申請・許可証の取得から納骨までのサポート等行わせて頂いております。

 

実際に何度も行わせて頂いておりますので、一連の流れも把握しております。もし不明点・ご質問等がありましたら、お問合せ頂ければ、ご用意頂く物などアドバイスもさせて頂きます。

 

 

海外の遺骨を日本で埋葬する場合、当事務所に ご依頼頂ければ 時間と労力を節約できます!!
記事

 

もし、ご自身で申請を行い資料不足等があれば、海外から再び書類を取り寄せ、再度、市役所に申請に行くなど時間と労力が必要になります。

 

● ご自身で行うより経験のある行政書士に依頼された方が、市役所との打合せ・申請もスムーズです!!

 

 

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