【海外の遺骨】日本で埋葬する手続きの流れ|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【海外の遺骨】日本で埋葬する手続きの流れ|大塚法務行政書士事務所(東京都)

海外で火葬された遺骨を日本で埋葬するには改葬許可が必要です。海外の遺骨を日本で埋葬する手続きの流れ、申請先の判断基準、必要書類、日本語訳、分骨の扱いまで、渋谷区・荒川区の実例をもとに行政書士が詳しく解説。初めて手続きを行う方は必ずご確認ください。

外で亡くなった方の遺骨を日本へ納骨・埋葬する手続きを解説するイメージ
海外で火葬された遺骨(海外遺骨)を日本で埋葬するには、「改葬許可」の取得が必要です。


海外で大切な方を亡くされ、そのご遺骨を日本で埋葬したいとお考えの方へ。海外の遺骨を日本で埋葬する手続きは、国内での納骨とは異なり、改葬許可申請や必要書類の準備、日本語訳の添付など、特有の対応が求められます。


この記事では、海外で火葬された遺骨を日本で埋葬する手続きについて、申請先の判断基準、必要書類一覧、自治体との事前協議のポイント、分骨の場合の注意点まで、実務事例に基づき網羅的に解説します。海外からの遺骨の納骨・分骨を検討されている方は、まず本記事で全体像をご確認ください。


本記事は、海外で火葬済みの遺骨を日本で埋葬するための「改葬許可手続き」に特化した解説です。


海外で火葬した遺骨は日本へ持ち込めるのか

散骨

海外で火葬された遺骨は、日本へ持ち込むことが可能です。


遺骨そのものは貨物や動物などとは異なり、通常は輸入規制の対象ではありません。そのため、海外で火葬された遺骨は、飛行機の手荷物として持ち帰る、または航空貨物として搬送することが一般的です。

 

ただし、空港での確認や日本での手続きを考えると、以下の書類を携帯しておくことが推奨されます。

  • 死亡証明書
  • 火葬証明書
  • それらの日本語訳

※改葬許可証の取得後は、念のため許可証も併せて携帯しましょう。


関係機関(税関等)にも確認しましたが、日本へ火葬した遺骨を持ち込むことに問題はないが、郵送する場合などは上記書類等を一緒に添付しておいて下さいとのことでした。また、日本へ遺骨を郵送する場合は、日本の在住者宛てに送る必要があり、日本に住所がない自身宛てに郵送することは不可とのこと(郵便局確認)。


ご自身で手荷物として遺骨を日本へ持ち込む場合も上記書類等を携帯しておきましょう。(遺骨を骨壺に入れている場合、破損防止の観点から手荷物として機内に持ち込むことが推奨されることが多いです。)。

 

飛行機での移動は手荷物制限(持ち込める個数)もあるため、どのような方法で日本へ遺骨を移動するのか、事前に航空会社の規定等を確認して準備しておくことが重要です。


海外からの埋葬・分骨の手続き実例(アメリカ・中国)

まず、当事務所で実際に手がけた解決事例をご紹介します。具体的な地名や書類を挙げることで、手続きのイメージを掴んでいただけます。

実例1:遺骨(アメリカ) → 日本への埋葬(渋谷区):申請者 アメリカ在住

アメリカの遺骨を渋谷区役所に改葬許可申請し、許可証を取得した際の行政書士の打合せ風景
実際に当事務所で、アメリカで亡くなられた方の遺骨を渋谷区役所へ改葬許可申請し、無事、許可証を取得した事例を挙げさせて頂きます。


申請自治体や個別の事情により必要な書類は異なりますが、死亡者:アメリカ国籍、申請者:日本国籍(アメリカ在住)のケースでは、渋谷区役所との事前打合せの結果、以下の書類一式を提出しました。業務のご依頼から改葬許可証の取得までは、約一か月の期間となりました。


【提出した書類一覧】

 

① 改葬許可申請書:渋谷区の場合、サイトからダウンロードができないため、郵送にて取得。

 

② 死亡証明書(州保険局発行):返還を求める場合は、コピーも併せて提出。(原本)

 

③ 火葬証明書(火葬場発行):返還を求める場合は、コピーも併せて提出。(原本)

 

④ 婚姻届証明書(州保険局発行):申請者と死亡者の続き柄を示す書類として提出。(写し)

 

⑤ 骨壺の写真:骨壺に死亡者の名前が記載されている箇所を撮影し提出。

 

⑥ 日本語翻訳文:②~⑥の書類

 

⑦ サイン証明書(日本国総領事館発行):申請者がアメリカ在住で印鑑がないため、サイン証明書を提出(原本)

 

⑧ 受入れ証明書:埋葬先の墓地管理者から取得。(書式については当事務所にて作成。)(原本)

 

⑨ 身分証明書:死亡者と申請者の身分証明書。(パスポート・免許証等)(写し)

 

⑩ 申述書:提出した書類が真正なものであり、虚偽・偽りがないことを誓約する書類。(書式は当事務所で作成。)(原本)

 

⑪ 委任状:申請者から当事務所への委任状


【業務の流れ】
アメリカ在住の申請者と行政書士がメールで連絡を取り合う業務の流れのイメージ
本件では、最初にメールでご連絡をいただき、その後はLINEにて連絡を行いました。まずは、お客様に現地(アメリカ)の書類をご準備いただき、その書類の写真等をお送りいただきました。


その資料をもとに役所との打ち合わせを行い、不足資料などがあればその書類も併せて準備します。特に問題がなければ、当方から改葬許可申請書や委任状等の署名押印を頂く書類をメールまたは郵送(EMS等)にてお送りし、届き次第、現地で取得された書類と併せてご返送いただきます。到着後、速やかに申請を行う流れとなります。

実例2:遺骨(アメリカ)→ 日本への分骨(荒川区):申請者 日本在住

アメリカにある遺骨の一部を日本の寺院に埋葬したいとのご相談を頂きました。このケースは、故人と家族がアメリカ在住、日本在住の親族の方が申請者となりました。管轄の自治体(荒川区)に必要書類を確認し、以下の書類を提出しました。(申請から改葬許可証の取得まで約一か月)


【提出した書類一覧】

 

① 改葬許可申請書:荒川区のサイトからダウンロード

 

② 死亡証明書(州保険局発行):返還を求める場合は、コピーも併せて提出。(原本)

 

③ 火葬証明書(火葬場発行):返還を求める場合は、コピーも併せて提出。(原本)

 

④ 日本語翻訳文:②・③の書類

 

⑤ 受入れ証明書:埋葬先の寺院から取得。(書式は当事務所作成。)(原本)

 

⑥ 故人の身分証明書の写し:米国各州発行の運転免許証やIdentification Cardなど。


【業務の流れ】
このケースでは、申請者が日本在住の為、アメリカ在住者の申請よりも提出する書類が若干少なくなっています。今回は、メールにて事前に書類をお送り頂き、自治体と打ち合わせ、その後、アメリカから原本の郵送を頂き、改葬許可申請及び許可証の取得となりました。ご依頼から許可証の取得まで約一か月(申請日に許可証の発行)。


実例3:遺骨(中国)→ 日本への埋葬(練馬区・川口市・ふじみ野市等):申請者 日本在住

これまで、中国にある遺骨の埋葬手続きでは、東京都練馬区、埼玉県川口市・ふじみ野市等にて手続き行わせて頂いております。(遺骨の所在地:北京市、遼寧省等)


【提出した書類一覧】

 

① 改葬許可申請書:自治体ホームページまたは郵送にて取得

 

② 死亡医学証明書:(死亡診断書):中国の病院発行のもの(原本)

 

③ 火葬証明書:火葬を行った現地の葬儀場・火葬場が発行したもの(原本)

 

④ 日本語翻訳文:②・③の書類

 

⑤ 使用許可証・受入れ証明書:埋葬先の霊園等から取得。(自治体により不要な場合があります。)

 

⑥申請者の身分証明書:住民票・在留カード等(自治体により不要な場合があります。)

 

⑦その他:誓約書、申請者と遺骨者の続柄がわかる書類、故人の身分証明書等など、求められる場合もあります。
※管轄の自治体により提出する書類が異なります。(要確認)


【業務の流れ】
中国で取得可能な書類の状況から確認させて頂きます。亡くなってから年数が経過し当時の書類(原本)がない場合など、誓約書の提出にて申請可能な場合もあります。まずは、お気軽に当事務所にご相談ください。


海外の遺骨を日本で埋葬する手続きの流れ

海外にある遺骨を日本へ改葬する手続きをサポートする行政書士とお客様
海外で火葬された遺骨(海外遺骨)を日本で埋葬する場合、原則として改葬許可が必要です。


申請先は遺骨の所在や埋葬予定地によって異なり、事前に自治体への確認が重要になります。火葬証明書やその日本語訳、受入証明書などの書類を揃え、改葬許可証を取得してから納骨を行うのが基本的な流れです。


海外で火葬された遺骨は、日本国内で火葬された場合とは異なり、改葬として扱われます。そのため、許可証がなければ日本での埋葬はできません。


【重要な追記:分骨の場合の手続きについて】 

ご遺骨のすべてではなく、一部だけを日本に持ってくる『分骨』の場合であっても、原則として自治体から『改葬許可』を得る必要があります。最近、当事務所が自治体に直接確認した運用では、分骨であっても通常の改葬と同様の手続きが求められるとの回答を得ております。


『一部だから手続きは不要だろう』と誤認して日本へ持ち込んでしまうと、納骨の段階で受け入れを拒否される等のトラブルを招く恐れがあります。以下に、納骨までの一般的な流れをステップごとに解説しますので、分骨をご検討の方も必ずご確認ください。

ステップ1:埋葬(改葬)許可申請先の確認

海外の遺骨の改葬許可申請先となる市区町村役場をネットで調べる
まず、改葬許可申請を行う自治体(市区町村)を特定しましょう。原則として、ご遺骨が現在ある場所(日本のご自宅、一時滞在先、親族の住所など)を管轄する市区町村役場が申請先となります。


ご自宅がない場合は日本の滞在先(ホテルや親族等の自宅)が該当しますので、申請前に必ずご確認ください。 申請先が特定できたら、その自治体のウェブサイト等から改葬許可申請書を入手します。


一部の自治体ではダウンロードできない場合もありますので、その際は他の自治体の書式を参考に編集して使用できるか、事前に確認しておくと良いでしょう。

ステップ2:改葬許可申請に必要な書類の準備

海外からの改葬許可申請に必要な書類について説明する行政書士
改葬許可申請には、申請書の他にいくつかの重要な書類の添付が必要です。特に海外で発行される書類は、その準備に時間がかかる場合があるため、早めに着手することが重要です。


一般的に求められる主な書類は以下の通りです。

  1. 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「死亡診断書」(大使館発行の死亡証明書)
  2. 死亡地の国又は地域の行政機関発行の「火葬証明書
  3. 本人死亡により除籍された本籍の写し。(除籍謄本)
  4. 死に至った経緯について申請者による報告書。※
  5. 死亡者と申請者の続柄がわかる戸籍(家族又は親族等)
  6. 申請者の身分証明書コピー
  7. 上記書類の日本語訳文 etc..

※④は不要の場合があります。


【ポイント】
  • 国や地域によっては、上記以外の書類が求められたり、発行される書類の形式が異なる場合があります。
  • 外国語で書かれた書類については、必ず日本語訳文の添付が必要です。
  • 少なくとも、死亡診断書、火葬証明書、故人と申請者との続柄がわかる公的な書類は必要になります。その他、取得が難しい書類については、自治体との打合せの際に確認しておきましょう。
  • もし、ご自身で打合せをすることが難しい場合は、当事務所にご相談下さい。


ステップ3:埋葬先の決定と契約

改葬先の霊園や寺院を決定し、受入れ証明書を取得
改葬許可申請書には、遺骨を埋葬する新たな場所(改葬先)の住所を記載する欄があります。そのため、申請を行う前に埋葬先を決めておくことが推奨されます。

① 埋葬先の種類

日本には、寺院墓地、公営霊園、民営霊園(納骨堂、樹木葬、永代供養墓など)様々な埋葬先があります。ご自身の宗教・宗派や、将来の承継者の有無などを考慮して選びましょう。

② 霊園・寺院との契約

改葬許可申請の際に「使用許可証の原本提示」や「受入れ証明書」の添付を求められる場合があります。この場合、改葬許可証の取得前に霊園等との契約が必要となります。霊園や寺院が設ける条件が、埋葬先の選択や契約を困難にすることもありますので良く確認したうえで契約をして下さい。


※契約後、改葬許可証が発行されないと契約が無駄になります。許可証の発行に問題がないと判断出来てから契約を行いましょう。

・埋葬先の選び方や、外国籍の方が日本でお墓を選ぶ際の注意点については、【在日外国人】日本のお墓選び」もご参照ください。

ステップ4:自治体への改葬許可申請

改葬許可証を申請する市区町村役場の外観
必要書類がすべて揃ったら、ご遺骨の現在地を管轄する市区町村役場へ改葬許可申請を行います。

① 申請方法

申請書、添付書類の原本、身分証明書、翻訳文等を準備し、窓口へ直接提出する方法と、郵送で申請する方法があります。郵送の場合は時間がかかることがあるため、急ぐ場合は窓口での提出が望ましいでしょう。

②許可証の取得

申請が受理されれば、通常その場で改葬許可証が発行されます(東京都の場合など)。この許可証は納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。


【ポイント】

厚生労働省の通知により、海外で火葬されたご遺骨を日本に埋葬する場合、それを「改葬」とみなし、ご遺骨が現に存する地の市区町村長、または死亡届を受理した市区町村長が特例として改葬許可を行うことが定められています。この際、市区町村長が「海外で火葬した事実を証する書面」を発行し、それが埋蔵等の事実を証する書面に代わることになります。

【 参考 】
○海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について(令和2年11月6日)薬生衛発1105第1号
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

1 海外で火葬した焼骨の埋蔵等をする場合には、これを法第2条第3項に規定する改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市町村長又は死亡の届出を受理した市町村長が特例として改葬許可を行うこと。
2 1の改葬許可を行うに当たり、当該市町村長は、海外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第2項第1号に規定する墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋蔵等の事実を証する書面に代えること。

※死亡届を日本で提出した場合は、その提出先の自治体でも改葬許可申請が可能です。ちなみに日本の「火葬(埋葬)許可証」は、日本国内で火葬した場合に埋葬許可証としても有効になります。海外で火葬した遺骨は、改葬許可証を取得する必要がありますので、ご注意ください。


※当事務所では、死亡届と改葬許可申請を合わせて行わせて頂いたケースがあります。日本で死亡届を提出する場合、死亡届の右欄(死亡診断書)は空欄のまま、左の欄を記入します。(死亡証明書と火葬証明書の原本と和訳文は必要)

ステップ5:ご遺骨の日本への移動

改葬許可証取得後、遺骨を日本へ移動させる飛行機のイメージ
改葬許可証が発行されたら、ご遺骨を日本へ移動させる準備を進めます。

① 移動方法

骨壺のまま移動するか、骨袋に移し替えるかなどを検討します。ご遺骨は破損の可能性があるため、多くの場合、手荷物として機内に持ち込むことが推奨されますが、航空会社の手荷物制限(個数、大きさ、重量)にご注意ください。遺骨数が多い場合は、骨壺のままでは持ち込めない場合もあります。

② 携帯書類

念のため、改葬許可証の原本と英訳文も携行することをお勧めします。

ステップ6:霊園・寺院でのご納骨

日本に到着した遺骨を霊園・寺院で納骨し、供養する住職
ご遺骨を日本へ移動させたら、事前に契約した霊園や寺院で納骨を行います。

① 納骨の予約

納骨には事前予約が必要な場合がほとんどです。特に土日祝日は混み合うことが多いため、希望日がある場合は早めに予約を入れましょう。

② 必要書類

納骨の際には、取得した改葬許可証を霊園等の管理者に提出します。

③ 供養

寺院墓地の場合はご住職による供養が、霊園等の場合も希望に応じて供養が行われます。

・海外から日本へ遺骨を埋葬する際によくあるトラブルと、その対策については、【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策 もご参照ください。

日本への遺体搬送の手続き(ご参考)

海外で亡くなられたご遺体を火葬せずに日本へ搬送する場合、手続きは異なります。


ご遺体を日本へ搬送した際には、到着時にその場所の市区町村に死亡届を提出し、埋葬許可書の申請を行います。この際、死亡届には現地医師による死亡診断書(外国語の場合は申請者が和訳したもの)を添付する必要があります。


海外からのご遺体の搬送については、遺体を日本へ搬送する取扱規定に関する件等により、ご遺体の防腐処理(エンバーミング)、棺への固定、領事館員による封印が行われ搬送されることになります。国や地域により規定が異なる場合があるため、事前に大使館等への確認が不可欠です。

3. 手続きをスムーズに進めるためのポイント

海外からの埋葬手続きをスムーズに進めるための計画を説明する行政書士
海外からのご遺骨の埋葬手続きは、時間と専門知識を要します。スムーズに進めるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

早期の情報収集と計画

必要書類の特定、埋葬先の選定、遺骨の搬送方法など、全てにおいて早めの情報収集と綿密な計画が重要です。

親族・知人との連携

日本に協力してくれる親族や知人がいる場合、書類の郵送や現地での確認などを依頼することで、手続きが格段にスムーズになります。

専門家への相談

書類の取得や和訳、自治体との事前協議、霊園との契約、遺骨の搬送など、専門的な知識が必要な場面や、ご自身での対応が難しいと感じる場合は、専門家へ相談することを検討しましょう。

関連する手続きの解説記事

改葬手続き行政書士相談する外国人女性
海外から日本への埋葬手続きは、死亡場所や状況によって必要な対応が異なります。
以下の記事では、それぞれのケースについて詳しく解説しています。

よくある質問

海外遺骨の日本への埋葬について行政書士に相談する夫婦

Q1.海外の火葬証明書は翻訳が必要ですか?
 

可とされることが多いですが、事前確認が重要です。


Q2.分骨の場合も改葬許可は必要ですか?
 

自治体により運用は異なりますが、海外から日本へ移す場合は改葬許可が必要とされるケースが一般的です。


Q3.許可取得までどのくらいかかりますか?
 

書類が揃っていれば、申請日に発行される自治体がほとんどですが、中には1~2週間程度時間が掛かる自治体もあります。その他、、海外書類の郵送にも一週間程度掛かる場合がありますので、計画的に進める必要があります。


まとめ:海外からの埋葬手続きは専門家にご相談ください

お墓の手続き専門行政書士 大塚博幸。海外からの改葬・埋葬手続きをサポート
海外遺骨の日本埋葬手続きは、想像以上に複雑で、多大な時間と労力を要するものです。


日本の法律や慣習、国際的な書類の取り扱いなど、専門知識が不可欠であり、ご自身で対応するには様々なトラブルに繋がるリスクも少なくありません。


大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。(アメリカ、中国、韓国、シンガポール等の海外遺骨の許可証の取得済)


海外からのご遺骨の埋葬手続きに関するご不安やご不明な点は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。


※現在も、中国、アメリカを中心に海外遺骨の日本埋葬手続きを進めさせて頂いております。経験、実績豊富な事務所ですので安心してご相談ください。(これまで、ご依頼頂きました件につきましては全て改葬許可証を取得しております。)


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【記事作成者】

大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

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