
・当事務所では、これまで海外在住の日本人の方、在日外国人の方のお墓選びや母国の遺骨を日本に埋葬する手続等のサポートを行わせて頂きました。
ここで、どの様なサポートをこれまで行わせて頂いたか、改めて解説させて頂きたいと思います。ちなみに、当事務所は行政書士の中でも数少ない、お墓の手続きを専門で行っております。
多くの経験・実績がありますので、外国人の方でも安心して、ご相談頂けます。
中国在住の中国人の方から、日本に住む家族が亡くなった為、日本で埋葬してあげたい。というご相談を頂きました。
この場合、ご希望の埋葬場所・形式(一般的な墓地、納骨堂、永代供養墓)の選択から始めていくことになります。
第1希望は、一般的な霊園の墓地で成田空港から、お参りに行きやすい場所。とのことで、幾つかの候補を探させて頂きましたが、親族等が日本にいない為、選択肢はあまり多くない状況でした。
幾つかの霊園と打合せを行い、特例として墓を建てる事が可能な霊園が見つかり、お客様と一緒にに見学に行きましたが、霊園が駅から離れている為、やはり、交通の便が良い都内近郊が良いと思われ、それならば比較的、納骨堂の方が利便性が良いと考え紹介させて頂きました。
様々な納骨堂から数カ所の納骨堂に絞り、お客様と一緒に見学に行き、「ここが良いので契約したい。」ということになりました。当事務所では、霊園・納骨堂の調査・情報収集、見学、契約同行、ご納骨立会いまで、一式サポートさせて頂いたことになります。その他、亡くなった家族の日本の銀行口座が凍結された為、銀行の相続手続きも同時に行わせて頂きました。
お客様が日本語を話せずに通訳同行で来れられ、スムーズに進まないこともありましたが、最後に感謝のお言葉を頂き、とても嬉しく思いました。お客様も日本の事がわからず、当初不安が大きかったと思いますが、最後まで誠実にご対応頂きました。
韓国又は中国にお住いの日本人の方から、日本の お墓を墓じまい・永代供養墓等に改葬したい。という相談を頂いております。
お電話・メールでご相談を頂き、ご希望をお聞きした上で、調査・確認等を行わせて頂きます。基本的には、お電話・メール等で打合せさせて頂きますが、委任状等の必要な書類をご郵送させて頂く為、時間が掛かる場合があります。
お墓じまいに併せて来日される方もおり、この場合、事前準備から日程調整まで、当方で行わせて頂き、お客様と現地待合わせで閉眼供養、その後、永代供養墓への改葬となりました。
※ご希望をお聞きした上で、関係先との打合せを行わせて頂きます。日本で埋葬(改葬)を行うには、墓地所在地を管轄する自治体の改葬許可が必要になります。その他、墓じまいする墓地に提出する書類(墓地返還届・離檀届)、改葬先の墓地の契約書、受入れ証明書等が必要になります。
当事務所にご相談頂く中で一番多いケースになります。ご自身は日本に住んでいるが、現地(海外)にある遺骨を日本の霊園等に埋葬してあげたいというご相談になります。
これまでに、アメリカ(ハワイ含む)、韓国、中国の方などからご相談を頂いております。現在一番多くご依頼を頂いているは、日本在住の中国人の方になります。
基本的には、どこの国でも日本の手続きは同じになりますので、最初にご用意頂ける書類を確認させて頂き、書類のコピーを頂いた時点で一度役所との打合せを行わせて頂きます。特に問題が無い場合は、母国から書類の原本を取り寄せて頂き、作成した改葬許可申請書と併せて提出させて頂きます。(和訳文も必要になります。)※これまでご依頼頂いた件につきましては、全て改葬許可証を取得しております。
海外からの日本での埋葬等につきましては、主に埋葬(改葬)許可手続き等を行わせて頂いておりますが、その他、お墓選び、現地見学・契約同行、ご納骨まで、お客様の必要な部分をサポートさせて頂きます。ご希望により空港でのご遺骨引取・埋葬立会代行までのサポートも可能です。
近年、海外からの埋葬に関する、お問い合わせが多くなっております。具体的なご相談としては、①海外在住の日本人の方が両親を日本に埋葬してあげたい。②在日外国人の方が両親の遺骨を日本に埋葬したい。この2つのご相談が多くなっております。
当事務所にご依頼頂いた場合には、役所との事前打合せ、申請書類の作成・改葬許可申請及び許可証の取得等一式のサポートを行わせて頂きます。(改葬許可取得後に①改葬許可証、②書類の控え、③ご請求書をお渡しさせて頂きます。※状況により着手金を頂く場合があります。)
行政書士が数多くおりますが、この様な お墓の手続きを専門にしている行政書士は非常に少なく、更に海外からの遺骨の埋葬手続を経験している行政書士はもっと少なくなります。当事務所では、この様な手続を何度も行っており実際の経験をもとにアドバイスをさせて頂きます。安心してご相談下さい。
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