ご住職との口約束で注意することは?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
お墓を建てる際、将来、永代供養にすると口約束したが、当事者が亡くなった場合など、その約束が守られなくなることがあります。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

ご住職との口約束で注意することは?

合掌する住職
お墓を建てる際に、ご住職とお話をして「将来、無料で 永代供養墓に改葬してくれる。」、「安く永代供養墓に入れて貰える。」という口約束をした、との話をお聞きする場合があります。

 

詳しくお聞きすると先代の住職と亡くなった父が、その様な話をしたと聞いている。又は、先代の住職と亡くなった父が知り合いで、特別な条件で墓を建てたなど。

 

しかし、当事者が既に亡くなっている為、これでは、具体的な事がわかりませんし、証明する事も出来ません。

 

 

 

墓地
先代のご住職が亡くなり、お子様が住職を継ぐ以外に、全く違う住職になる場合もあります。(寺院の承継者がいない為、何箇所か掛け持ちで廻られている住職もおります。)その様な場合、どの様な約束したのか?余計に分からなくなってしまいます。

 

ご住職に、言いずらいかもしれませんが、大事な事は、書面で残しておく事が大切です。

 

これは、お墓を石材店から購入する場合も同様です。お墓を買う際に、改葬の手続きなども行ってくれる。と言っていたが、担当者が辞めてしまい結局、当事務所に手続きを依頼された方もおります。

 

「書面を下さい。」というのは、確かに言いずらいかもしれませんが、後で、お互いに嫌な思いをしない為に、大切な事は書面で一筆頂いておきましょう。

 

ご住職に言いずらい場合は、「子供に渡しておきたいので、申し訳ありませんが一筆書いて頂けませんか?」など、丁寧に説明すれば理解を得られるかと思います。逆に、頑なに拒否された場合、その様な 寺院に お墓を建てると将来「墓じまい・改葬」等を行う場合、問題が発生する可能性も考えられます。

 

 

 

墓じまいを悩む女性
お墓を建立する際には、あまり考えませんが「もし、墓じまいをする事になった場合、費用が幾らくらい掛かるのか?」など最初に全ての費用を確認しておいた方が、後々のトラブルを未然に防ぐ事になります。

 

「お墓の承継者がいない。」、「子供に お墓の負担を掛けたくない。」、「お墓を自宅近くに移動したい。」など、お墓を建てた場合も将来的には、どの様になるか分かりません。

 

ご自身に万が一の事があった場合は、お墓を承継して行くのは「お子さん・お孫さん」になります。その場合、お墓の維持が出来ない事情が発生するかもしれません。

 

ですので、お墓を建てる前に、「将来的な事ですが、万一、お墓の引越し(改葬)を行う場合には、費用はどの様になるのでしょうか?」と確認しておいた方が良いかと思います。

 

ここで、一番言いたい事は、お金が絡む事は、最初にきちんと把握しておく事が大切です。後々、「こんなはずではなかった。」とならない様に、確認しておきましょう。もし寺院に、その様な書類がなかったとしても、ご自身で持参し記名押印等を頂く方法もあります。

 

しかし、寺院のご住職も人間ですので、ぶっきらぼうに書面を下さい。という言い方は気分が良いものではありません。「信用できないのですか?」など言われるかもしれません。ですので、その様なお願いをする場合は、あくまでも丁寧に、ご自身のお気持ち・言葉で話をされることが大切です。

 

 

 

指さしする夫婦
実際に有ったケースとして、亡くなった お父様が、今の墓地を永代供養墓にと言う約束で、先代のご住職に お布施を払ったはずだが・・・。

 

結局、確かな資料もなく不明な為、お客様自身で判断をされた結果、寺院の墓地を墓じまいし、霊園の永代供養墓に改葬をされました。

 

もし領収書などがとあれば、お墓はそのまま永代供養になっていたかもしれません。こちらの場合も、当時者がいなく、何年も経過している為、結局真相がわからないまま改葬することになりました。

 

お布施などの領収書は、寺院により 頂ける場合と、何も無い寺院があります。もし何かの際に、領収書を頂きたい場合は、こちらで領収書を用意して寺院のご住職に印鑑を押してもらう方法も有ります。この場合も、ご住職に説明をされてから押印を頂いた方がよりスムーズに行くかと思います。

 

上記の様に、寺院との大切な契約等は、きちんと証拠を残しておきしょう。これは、後でトラブルにならない為の 基本的な事と言えるのではないでしょうか?

 

追 記
約束ごとなど、当事者のどちらかがいなくなると分からなくなります。何も記録が無い場合、言った・言わないの水掛け論になってします。少なくとも金銭的な支払い等については領収書を頂いた方が、双方にとっても良いのではないかと思います。

 

 

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