ご住職との口約束で注意することは?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

ご住職との口約束で注意することは?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

お墓を建てる際、将来、永代供養にすると口約束したが、当事者が亡くなった場合など、その約束が守られなくなることがあります。|お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

合掌する住職
お墓を建立する際に、ご住職との話で「将来、無料で 永代供養墓に改葬してくれる。」、「安く永代供養墓に入れて貰える。」という口約束をしたとの話をお聞きする場合があります。

 

詳しくお聞きすると・・

  • 先代の住職と父(亡)がその様な話をしたと聞いている。
  • 先代の住職と父(亡)が知り合いで特別な条件で墓を建てた。など。

しかし、この様な場合、当事者が既に亡くなっている為、具体的な事がわかりません。証明する事も出来ません。

 

もし、その様な約束をする場合、どの様にすれば良いか?ここで解説いたします。

 

1.大事な約束は書面で残しておきましょう。 

①寺院との約束

墓地
先代のご住職が亡くなり、先代のお子さんが住職を継ぐ場合もありますが、他の寺院等から住職が来る場合もあります。その様な場合、何か記録が残されていれば良いですが、口約束の場合では、何も残されていないことも考えられます。

 

結局、当事者がいない状況では、約束が曖昧になってしまいますので、大事な事は書面で残しておく事が大切です。「書面を下さい。」というのは言いずらいかもしれませんが、後で、お互いに嫌な思いをしない為に、大事な約束は書面で残しておきましょう。

 

「子供に渡しておきたいので、申し訳ありませんが一筆書いて頂けませんか?」など、丁寧に説明すれば理解を得られるかと思います。もし寺院に、その様な書類がなかったとしても、状況に応じてご自身で作成し、その書類を持参した上で押印等を頂く方法もあります。

 

お願いする際は、ぶっきらぼうに書面を下さい。などという言い方は失礼です。「信用できないのですか?」と言われるかもしれません。ですので、お願いをする場合は、あくまでも丁寧に、ご自身のお気持ちを話すことが大切です。

 

もし、頑なに拒否された場合、その様な寺院と継続してお付合いできるか?考えた方が良いかもしれません。今後、もし家族が亡くなった場合、葬儀、戒名、お墓の埋葬等、その寺院にお願いすることになります。最初の段階で気持ちよくお付合いできるか?考えてから墓の建立を決められた方が良いかと思います。

②石材店との約束

お墓を購入する石材店と特別な条件のもと契約する場合も同様です。お墓を購入する際に、改葬手続、ご遺骨の移動等をサービスで行うと言われ、それならばと契約したが担当者が退職し会社に確認したところ、その様なサービスは行っていないと言われ、結局当事務所に改葬手続等をご依頼された方もおります。

 

ここでも口約束の為、どこまでサービスで行うと言われたのか?なども当事者しかわからない為、言った言わないの水掛け論になってしまいます。特定の条件のもとに契約するのであれば、やはりその条件をきちんと書面に残しておくことが大切です。

2.ご住職に確認しておいた方が良いと思うこと。 

墓じまいを悩む女性
寺院にお墓を建立する場合、通常、その寺院の檀家になる事が前提です。万が一家族が亡くなった場合、葬儀供養、戒名、納骨供養等をお願いすることになります。

 

寺院よっては、お布施の金額が定められている場合もありますので、檀家になる前に確認しておいた方が良いかと思います。こちらも確認しにくい事ではありますが、檀家になった後に、葬儀等で高額なお布施を要求され驚くよりも最初に確認された方が良いかと思います。

 

お気持ちで結構ですと言われた場合、一般的な相場のお布施をお渡しすれば失礼にあたらないと思います。

 

お布施等の費用については最初に確認した方が双方嫌な思いをしないで済みますので、一通り確認された方が良いかと思います。出来れば将来なんらかの理由により墓じまい(離檀)することになった場合もお布施はどの様になるか?確認しておきたいところです。

 

お墓は代々承継してい行く訳ですが、承継者がいない、子供に負担を掛けたくない、お墓を自宅近くに移動したい。などの理由により墓じまいを考えることになる場合もあります。もしご自身が亡くなった場合、承継して行くのは子供・孫になります。その場合、お墓の維持が出来ない事情が発生するかもしれません。

 

ですので、墓を建立する前に「将来的な事ですが、万一改葬(お墓の引越し)を行う場合、費用はどの様になるのでしょうか?」と確認しておいた方が良いかと思います。

3.実際におきたトラブル例(参考)

指さしする夫婦亡くなった 父が、建立した墓を永代供養墓すると言う約束で、先代のご住職に お布施を払ったはずだが・・・。

 

結局、確かな資料もなく内容も不明確な為、お客様ご自身で判断をされた結果、寺院の墓地を墓じまいし、霊園の永代供養墓に改葬をされました。

 

もし領収書などがとあれば、お墓はそのまま永代供養になっていたかもしれません。こちらの場合も、当時者が亡くなり何年も経過している為、真相がわからないまま改葬することになりました。

 

お布施などの領収書は、寺院により 頂ける場合と頂けない場合があります。領収書を頂きたい場合は、こちらで領収書を用意してご住職に押印してもらう方法も考えられます。この場合も、ご住職に説明をされてからお願いした方がよりスムーズに進むかと思います。

4.書類作成例(参考)

口約束も契約になり法律上は有効になります。但し、後々問題が発生した場合、証明できる書類等がないと水掛け論で終わってしまうことにもなりかねません。ではどの様な書類を作成すれば良いか?

 

念書、覚書、承諾書、同意書、契約書など様々な書き方がありますが、大切なことは誰と誰がいつ、どの様な内容で合意したのか?明確に記載することです。下記に参考例を掲載します。

①覚書

覚 書(参考)

 

令和〇年〇〇月〇〇日

 

甲:〇〇 〇〇

乙:〇〇 〇〇

 

甲乙は以下の内容について合意する。

 

一、甲の所有する〇〇家墓地は、本日から永代供養墓とし、乙が住職を務める〇〇寺院にて永代に渡り供養を行うこととする。

二、甲は、〇〇家墓地の永代供養料として、乙に金〇〇万円をお布施として本日支払うこととする。

三、〇〇〇〇〇・・・・

四、〇〇〇〇〇・・・・

 

 甲乙は上記合意の証として下記に署名捺印する。

 

令和〇年〇〇月〇〇日

 

住所:

氏名:〇〇 〇〇 ㊞

 


住所:
氏名:〇〇 〇〇 ㊞

 

※参考例として掲載しております。状況に応じて内容を追記して下さい。

 

②受領書(領収書)

令和〇年〇〇月〇〇日
〇〇 〇〇 様

 

受領書

 

お布施 金〇〇萬円

 

上記お布施受領致しました。

 

住所 :

法人名:

代表者名:           ㊞

 

※こちらから持参する場合の受領書(参考)例になります。〇〇様はご自身の名前を記入。

あくまでも参考例です。状況に応じて書類を作成してください。合意書等の場合は、ご住職と内容の確認しておきましょう。何も言わずに一方的に提出するのは失礼にあたります。

5.ご住職との口約束で注意すること まとめ

納骨準備
ご住職に限らず大事な約束ごとは書面で残しておくことが基本です。特に金銭が絡む問題については必ず書面で残してきましょう。口約束では時間と共にきおく薄れ、お互いの行き違いを生む原因にもなりますのでご注意下さい。

 

当事務所は、お墓に関する手続を専門に行っておりますので、改葬(お墓の引越し)等をお考えの場合はお気軽にお問合せ下さい。平成21年開業の実績・経験豊富な事務所ですので、安心してご相談下さい。専門行政書士が対応させて頂きます。

 

 

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