夫婦の「お墓問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
夫のお墓に入る必要は?離婚・再婚した場合、お墓はどうなる?内縁の妻とお墓の問題等。夫婦のお墓問題について解説させて頂きます。||お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

夫婦のお墓問題について解説

考える女性・夫婦のお墓問題について解説致します。

 

夫(妻)と同じお墓に入りたくない場合は?、内縁の妻がいる場合は?離婚・再婚した場合は?、実家のお墓を継ぐ必要は?などなど。

 

夫婦のお墓問題について、まとめ掲載しております。参考に、是非ご覧ください。

 

 

1. 夫のお墓に入る必要は あるの?

悩む夫婦
夫婦は、法律上「一緒の お墓に入らなければいけない。」ということはありません。従って、ご自身の「個人墓」を建てる方法や「共同墓」を利用するという方法があります。

 

その他、実家の お墓に入るという選択肢もあります。この場合「墓地所有者の承諾」及び「墓地管理者の許可」など、後々、トラブルとならない様にしておくことが大切です。

 

夫の実家の お墓に入りたくない場合は、ご夫婦で、新たに お墓を購入する方法や、共同墓を利用する等の方法があります。

 

何れにしましても、よく ご家族の理解を得て置くことが大切です。又、ご主人に秘密にしたい場合は、遺言書・エンディングノートを作成し、お子さんの理解を得ておきましょう。

2. 内縁の妻とお墓の問題

「内縁の妻は、夫のお墓に入れるでしょうか? 」

 

まず、お墓の承継者が 誰になるか?という問題があります。 先に内縁の妻が亡くなり、ご主人が、祭祀承継者になる場合は、奥様が認めるか?という問題がありますが、基本的には、祭祀承継者の許可があれば問題ないと思われます。(※寺院・霊園等の規約により認められない場合があります。)

 

しかし、どちらが先に亡くなるか?分かりませんので、ご主人が、その旨の「遺言書」を作成し「公正証書」にしておく方法などがあります。(この場合、祭祀承継者を内縁の妻に指定しておきます。)

 

仮に、ご主人が先に亡くなり、「遺言書」が無い場合は、残念ながら内縁の妻には相続権等がありませんので、一緒の お墓に入ることは、祭祀承継者の方の理解が得られない限り難しいかと思われます。

 

※婚姻していないが実施的な夫婦の場合、同一の永代供養墓に埋葬してもらう。区画を購入する永代供養墓等で隣同士の区画を購入するなどの方法も考えられます。(通常の霊園等の場合、6親等以内の血族、3親等以内の姻族等の規則があります。)

3. 夫婦で宗教が違う場合

ご夫婦で宗教が違う場合、「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を利用する方法があります。

 

墓石には、宗教的文字を刻まないようにし、墓碑銘などは、ご家族でよく話し合われた上、墓誌にて戒名やクリスチャンネームを刻み、宗教の特色を出すことが多いようです。

 

「寺院墓地」が既にある場合は、新たに「公営墓地」や「宗教不問の民営墓地」を購入した方が、後々のトラブルを防ぐことになるかと思います。

 

その他、ご夫婦の どちらかがクリスチャンの場合では、「教会の墓地」等に、信者の方々と埋葬する方法・ 納骨堂を利用する方法などもあります。 この場合、ご夫婦で別々になってしまいますので、それでは、さみしいという場合は、やはり宗教不問の霊園等を購入される方が良いかと思います。

4. 結婚したが、実家の墓を継ぐ必要は?

お墓
結婚して性が変わったが、実家の お墓は どのようにすれば良いか?という問題があります。

 

性が変わっても お墓の承継は基本的に可能です。(寺院等により使用規則が定められている場合があります。)

 

祭祀承継者は、遺言があれば 遺言書で、特に指定がない場合、慣習により決まる。とされています。 その他、家族の申立てにより家庭裁判所の指定により決定する場合もあります。

 

仮に、祭祀承継者になられた場合、他の親族等に祭祀承継者を譲る方法などがありますが、この場合は、事情を良く説明し 理解を得て置くことが大切です。

 

その他、費用面など 2つの墓を維持するのが厳しい場合、両家墓にする方法などもあります。 両家墓では、両家の名前を刻むことも可能であり、お墓参りに行きやすい場所に、1つにまとめることも良いかと思います。

 

実際に、お墓を承継した場合が、使用許可書の書き換え等が必要になります。 この場合、「使用許可書」、「戸籍」、「埋葬許可書」、他の兄弟がいる場合は「同意書」など様々な種類が必要になります。 霊園や自治体により違いがありますので、よく確認して手続きをする必要があります。

5. 長男の夫が亡くなったが、妻は お墓を継ぐ必要は?

お祈りする高齢女性
ご主人が、お墓を承継されている場合、ご主人が亡くなられて 奥様が承継することも可能ですが、先祖代々のお墓を承継するのに不安がある場合や再婚等の予定がある場合は、どの様にすれば良いでしょうか?

 

この場合、亡くなった ご主人に兄弟がいる場合は、事情を良く説明し、理解を得た上で 祭祀承継者を譲る方法があります。又、状況によりお子さんに祭祀承継を譲る方法もあります。

 

再婚を考えている場合は、現実の段階になった時に、祭祀承継者を譲る方が良いかと思います。仮に、再婚がダメになった場合、実家のお墓に入れず、亡くなった ご主人の お墓にも入れなくなる可能性がありますので、慎重に進めることが大切です。

6. 妻の家に養子に入ったが、お墓には入りたくない場合は?

養子縁組をして入った場合又は、単に性を名乗る場合がありますが、 養子縁組をした場合は、相続権がありますので、権利を他の方に譲る。又は、放棄する必要があります。 一方、単に性を名乗っている場合は、相続権がありません。

 

お墓に入らない方法としては、「夫婦で新しいお墓を建てる。」、「実家のお墓に了承を得て入る。」、「散骨・合同葬」など、様々な方法があります。 何れにせよ、遺言書などを作成し、希望を明確にしておくことと、お子さん等に良く話しておき、理解を得て置くことが大切です。

7. 離婚・再婚を繰り返したが、お墓は?

説明する女性
離婚、再婚を繰り返したが、今は、1人の場合、お墓は、子供がいるか?いないか?を含めて考てみましょう。

 

子供がいる場合は、子供も、いずれ お墓に入ると考え、新たに、お墓を建てるのも選択肢の一つになります。子供には、迷惑かけたくないという、お気持ちがある場合は、永代供養墓や合同葬、散骨などの方法があります。

 

どの様にしたいか?は、「遺言書」等に残して置くことと、生前に、お子さんに話しをしておくことが大切です。 その他、実家の お墓に入る方法もありますが、実家の お墓の「祭祀承継者の了解」を得る必要があります。

 

子供がいない場合は、「合同葬」、「散骨」、「永代供養墓」、「実家の お墓に入る」など、上記同様の方法が考えられます。葬儀、お墓の埋葬等、誰に行ってもらうのか?なども 事前に、親族等の身内の方等に 良く話しておき 理解を得ておくことが大切です。

8. 再婚したが、先妻の居る お墓には 入りたくない場合?

「再婚したが、先妻の居る お墓には一緒に入りたくない場合」、 どの様な方法が考えられるでしょうか?

 

1つは、新たにお墓をつくる方法です。 この場合は、ご夫婦で、新たに お墓を作るのか?、或いは、個人墓を建てるのか?という選択肢もあります。

 

その他、「分骨」する方法や、お墓を改葬し既にある遺骨は「永代供養」する方法もありますが、この場合、先妻の お子さん等に、配慮し良く話し合いを行う必要があります。(お墓は、1つになりますが、納骨する場所(カロート)を仕切る方法などもあります。)

9. 1人っ子同士で結婚したが、お墓は両方相続?

指さしする夫婦
1人っ子同士で結婚された場合、お墓問題として、維持管理費等の費用、お墓参等の負担が重くなる場合があります。

 

この場合、お参りに行き易い場所を選択し「両家墓」にする方法があります。 「両家墓」にすることで、お参りも同時に行う事ができるとともに、費用面を抑えることができます 。

 

墓石には、両家の名前を彫ることが一般的ですが、将来的なことを考え 「○○家の墓」という文字は刻まず、好きな言葉を刻む場合もあります。 又、お墓を建てる費用を抑える為に、どちらかの お墓を使用する方法もあります。

 

「両家墓」にする場合は、どちらか、或いは、両方の お墓の引越し(改葬)手続きが必要になります。 事前に、霊園等に「両家墓」が可能かどうか?を確認することも大切です。特に、寺院墓地の場合は、使用規則等をよく確認しておきましょう。

10. 両家墓とは?

両家の お墓を1つにすることにより、「お参り」や「費用の負担」を軽減することが可能です。

 

墓石には、①両家の名前を彫る。 ②○○家とは 入れずに、好きな言葉を刻む。③夫の姓を刻み、妻の姓は、墓誌に刻む。等の方法があります。

 

「両家墓」にする場合は、お墓の引越し(改葬)手続きや寺院墓地等への確認など様々な手続きが必要になりますが、将来的な負担を考えた場合に「両家墓」にするメリットは充分にあるかと思います。

 

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