「夫と同じお墓に入りたくない!」という方が、最近多くなっております。この場合・・
の3つの方法が考えられます。
上記の場合、基本的には、寺院等の了解を得る必要がありますが、夫婦が別々の墓に入るのに特別な手続が必要はありません。
又、その逆に、特別な理由により、夫婦が別の場所に埋葬されており、その お墓を1つにする場合もあります。
(1)墓地を購入し夫を埋葬、ご自身は、別の場所に埋葬
通常の埋葬方法と差はありません。ご自身が亡くなった後、どうされたいか?決めておく事になります。
(2)夫の実家など、既にある お墓に埋葬してもらう。
寺院の了解の他、既にある お墓の使用権者(所有権者)の許可を得る必要があります。(夫のご両親や兄弟の方等)
上記の場合、夫の両親・兄弟と良く話をする必要があります。
亡くなった夫や親族と仲が悪く、今後付き合いたくないと、お考えの場合は、「姻族関係終了届」という方法もあります。こちらは、役所に「姻族関係終了届」を提出することにより、夫の親族との関係が無くなり、扶養義務もない事になります。
直接、お墓との関係は有りませんが、この様な届出を行い、夫の親族との関係を終了させた上で、夫を実家の墓に埋葬してもらう方法があります。
但し、事前によく関係者に話をされ、理解を得ることが不要なトラブルを避ける事になります。
夫が墓に埋葬されているが、ご自身が別の墓(場所)に埋葬されたい場合になります。
事前に、墓地の契約をしておき、亡くなった後に、希望の場所に埋葬してもらう方法です。身内の方がいない場合、事前に墓地の契約をしておき、亡くなった後に、希望の埋葬をしてくれるNPO法人などがあります。
又、死後事務委任契約を信頼できる方と結んでおき、葬儀や墓地の埋葬をお願いする事も可能です。
お子さんや身内の方に、お願いしたい場合は、事前に良く話をしておき、エンディングノートや遺言書等に希望の葬儀や埋葬を記載しておく方法もあります。特に遺言書で「祭祀承継者」を指定しておいた方が、墓地の埋葬などもスムーズに進むことになります。
寺院・霊園等の理解及び墓地の使用権者(所有権者)の了解を得る必要ありますが、通常の埋葬と同様で、その他、特別な手続は必要ありません。
又、ご自身が亡くなった後に、希望通りの埋葬をしてもらう方法を考えておく必要があります。遺言書の祭祀承継者の指定や死後事務委任契約などが該当します。
基本的には、墓地使用権者(所有権者)の了解を得ること、寺院・霊園等の了解を得ることが必要になります。その他、ご自身が亡くなった後に希望通りの葬儀や埋葬をしてもらう方法も決めておき、その準備をしておくことが必要です。
特に、寺院に埋葬する場合、葬儀等は、基本的にその寺院で行う必要がありますので、事前に準備、確認をしておいたほうが良いかと思います。
夫の両親等と話し合いも出来ない。又は、したくない場合は、まずは、「姻族関係終了届」及び「復氏届(戸籍が別記載になります。)」等の書類を提出し、関係を整理した上で、次に、ご自身が「死後事務委任契約」や「遺言書の祭祀承継者の指定」等にて準備をしておく方法があります。
ちなみに、相続財産(金銭的なもの)と祭祀財産は別のものになりますので、一般的な相続財産とは、切り離して考える必要があります。
その他、既に埋葬されている夫の遺骨を別の場所に永代供養してもらい、ご自身が今ある墓地に入る方法も有りますが、既に埋葬されている遺骨を別の場所に埋葬する場合には、改葬許可と墓地使用権者(所有権者)の了解が必要になります。
何れにしましても、ご親族の了解等が必要な場合には、書面にて同意書など作成しておいた方が、後々のトラブルを回避することに繋がります。
以上の事から、夫婦が別の墓に入ること事態、特別な手続が必要になるものでは有りませんし、実際に、その様な方もおります。
ご希望通りの埋葬を望む場合には、予め各関係者の理解・同意、契約等を行っておく必要が有ります。又、その希望についても、遺言書等で残しておくことが大切です。
※上記は、あくまでも一般的な場合の説明になります。状況により異なる場合があります。
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