独身者(独り身)と「お墓の問題」について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)

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独身者・独り身の人向きのお墓は?個人墓・共同墓とは?お墓を整理しておきたい。など、独身者(独り身)の方のお墓問題について解説させて頂きます。||お墓のことなら、ご相談下さい。|書類作成・手続代行・現地立会サポート|相談無料|大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区)
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓参りする女性「独身の方・ご家族のいない方」のお墓は、どの様なものがあるでしょうか?

 

承継者がいない場合、一般的な墓地を建立することは難しくなりますが、現在では、お墓にも様々な形式〔個人墓・共同墓(永代供養墓)〕が有りますので、お墓の埋葬を希望される方は、その様な中から条件にあう霊園等を選択することになります。

 

又、お墓不要という方は、散骨を選ばれる方も多くおります。

 

ここでは、個人(承継者不在)の方のお墓の問題点等について、具体的に解説して行きたいと思います。参考にご覧ください。

 

1. 個人墓・共同墓とは?

住職
「個人墓」とは、ご自身の為に、お墓を建てることを言います。種類としては、「個人墓」・「夫婦墓」があります。 承継者が、いない場合は「永代供養付き」を選択することになります。

 

基本的には、新たに お墓を建てることになりますので、通常の お墓を建てることと、費用面等で、あまり差が出ない場合があります。

 

「共同墓」については、承継者の方がいない場合を前提に考えられており、現在では、様々な団体が運営しております。 契約される際には、情報を確認し、現地を見るなど調べてから決定された方が良いかと思います。

・追 記
近年では一般的な墓が売れなくなってきており、永代供養墓(樹木葬、納骨堂含む)の方が人気があります。その為、永代供養墓の種類も豊富になっております。一般的な墓地形式の永代供養墓などもあり、昔ながらの墓地に埋葬されたいとお考えの方は、その様な形式をを選ばれるの良いかと思います。

 

特にこだわりもなく安い費用でとお考えの場合は、一般的な永代供養墓(シンボル的な塔等のもとに他の遺骨と一緒に埋葬される形式)が良いかと思います。形式は2種類あり

  1. 骨壺ままで埋葬される形式(個別埋葬):費用相場10万円~50万円程度
  2. 骨壺から取出し他の遺骨と一緒に埋葬される形式(合祀):費用相場5万円~30万円程度

となります。最初から一緒の埋葬に抵抗がある方は、個別埋葬を選択することになりますが、費用は合祀に比べ高くなります。

2. 親から継いだ お墓を整理したいときは?

お墓を継ぐ人がいない場合、将来は無縁墓になってしまいます。お墓の整理=墓じまいとなりますが、寺院墓地の場合、そのまま墓を残し永代供養墓としてもらう方もおります。(ご希望の場合は、ご住職に相談してみて下さい。)その他の場合は、墓地を更地に戻して返還することになります。( 永代使用料は、原則返還されません。)

 

・具体的には下記の例が考えられます。

  1. 寺院に永代供養をお願いする。
  2. 親族等の墓に了解を得て埋葬してもらう。
  3. 共同墓(永代供養墓)を利用する。

①は現状のまま永代供養、②、③は墓じまいから改葬という流れになります。

 

埋葬されている遺骨は他の場所等に改葬する必要がありますので、お墓の承継者がいない場合は、親族等のお墓に埋葬。又は、永代供養墓等を契約し埋葬。のどちらかを選択することになります。(散骨する方法もあります。)

 

尚、親族等のお墓に埋葬する場合、墓地使用者の了解が前提になります。勝手に親族等のお墓に埋葬することは出来ません。又、霊園により埋葬可能な親等数が決められて場合もありますので、こちらも墓地管理者に確認しておく必要があります。

 

新規に永代供養墓を契約する場合は、場所と金額をある程度決めてき、現地見学を行った上で契約を行いましょう。

 

※他の場所に遺骨を埋葬する場合は、改葬許可申請を行い改葬許可証を取得する必要があります。許可証は遺骨をと共に改葬(埋葬)先の墓地管理者に提出します。申請は遺骨が埋葬されている墓地の場所を管轄する自治体(市区町村)に申請します。

3. 夫や子供がいない場合、準備しておくことは?

人が亡くなるということは、様々な手続きが発生することになります。

  1. 埋葬に関する手続き
  2. 健康保険・年金等の喪失届・公共料金の名義変更
  3. 生命保険や各種預貯金等の問題
  4. 相続に関する問題等

上記の様に、お墓のことから行政上の手続き、相続財産に関する手続等、様々な手続き等が必要になります。 親族等に負担を掛けたくない。希望の方法で葬儀、埋葬、財産分配等を行ってほしい。と思う方もいるかと思います。その為には、ある程度の準備もしておく必要があります。

 

葬儀・お墓に関することなどの希望を遺言書等で残して置くのも準備の1つのと言えます。その他、生前契約をする方法もあります。生前契約は、事前に葬儀等の方法を決めて第三者に委託するものです。NPO法人等が運営しており公正証書等による契約になります。このような生前契約を行う機関は、様々なものがありますが、まだ実績が少ないこともあり、その団体等を良く確認しておく必要があります。

 

その他、生前ご自身がどの様に考え、亡くなった後 どの様にしてほしい。など、希望をエンディングノートに書き留めておくのも良いのではないでしょうか? 但し 、エンディングノートは、あくまでも個人の希望を残して置くものとなりますので、相続財産などで問題が有るような場合は、 公正証書にて、遺言書を残して置く方が良いかと思います。(後々のトラブルを回避する為にも公正証書遺言が有効な手段であると思います。)

・追 記
公正証書遺言は、主に財産関係の分配・遺贈等を残しておくものになります。実際の葬儀・埋葬については、死後事務委任契約等が必要になります。実務で良く行なう方法としては、遺言書で遺言執行者(相続財産手続を行う人)を指定し、その人と死後事務(葬儀・埋葬等の契約で定めた事務を行う人)委任契約も結び、ご自身が亡くなった後、葬儀から相続手続き等一式行ってもらう方法です。

 

その他、比較的新しい方法として、家族信託(民事信託)もあります。こちらは、予め財産・報酬等を信託し、契約に定められた内容の実行等に伴い報酬等が支払われる制度です。

 

どの様な制度を利用するのが良いか? これはご自身の希望・状況等により異なりがますが、わからない場合は専門家に相談された方が良いかと思います。

4. 友人と共同で お墓を購入できる?

会話する夫婦
身寄りが無ないので、友人と お墓を購入し、一緒の お墓に入りたい。と考えた場合、まずは、墓地の「使用規定」を確認する必要があります。

 

多くの霊園では、身寄りのない人への販売や 他人と一緒に埋葬することを禁じています。 仮に、使用規定がクリアできた場合においても、お墓の所有者の名義人は一人にする必要がありますので、共同名義にはできません。

 

どうしても共同で購入を考えている場合は、どちらかの1人が所有者になり、「公正証書」にて話合いの内容を 文書に残して置く必要があります。その他、お墓の承継者についても決めて置く必要があり、こちらも文章に残して置く必要があります。

 

以上のことから、現実問題としては、様々な問題があり、特別な事情等がない場合には、共同墓を利用し、同じお墓に入る方が、費用等の面も含めてメリットがあるかと思います。

5.独身者(独り身)のお墓問題 まとめ

お参りする行政書士
独身者のお墓の問題を考えた場合、①現在承継しているお墓、②ご自身のお墓、③お墓の埋葬をお願いする人の3点になると思います。順序としては、お墓の整理を行い、次にご自身の埋葬先の確保、最後に埋葬のお願い(依頼・契約)となります。

 

ご自身のお墓を契約する場合、整理する墓の遺骨も埋葬可能であれば、①②を合わせて解決する事が出来ます。

 

永代供養墓の場合は、先に遺骨を埋葬し、同じ永代供養墓と生前契約を結んでおけば、ご自身もご家族・ご親族等と一緒に埋葬されることになります。

 

上記③を考えた場合、身近な親族・友人・知人等にお願いすることになるかと思いますが、お願いする人がいない場合は、NPO法人等と生前契約を結んでおき埋葬をお願いすることになります。

 

尚、上記にも述べました様に、万が一お亡くなりになった場合、残された相続人は、お墓等の祭祀財産と相続財産関係の両方の手続きを進めることになります。相続人不在の場合は、家庭裁判所に財産管理人の申立て等を行う必要があり手続きも更に複雑になります。相続人等に迷惑を掛けたくないとお考えの場合は、事前に専門家等に相談を行い準備をしておきましょう。

 

当事務所では、お墓の手続きから遺言・相続に関するご相談・ご依頼を頂いております。不明点がありましたらお気軽にご相談下さい。お客様のご希望をお聞きした上でアドバイスをさせて頂きます。相談だけでも大丈夫です。

 

 

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