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    【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    墓地を円滑に運営していく上で、「墓地使用規則」は欠かせないものです。しかし、何を書けばいいのか、どこまで詳細に定めるべきかと悩む墓地管理者の方も少なくありません。この記事では、厚生労働省から通知されている「墓地経営・管理等の指針について」を参考に、墓地使用規則(契約約款)の作成ポイントを解説します。具体的なひな形を提示しながら、各条文の意図や注意点を詳しく説明。これを読めば、寺院・霊園の安定的な運営と、利用者との信頼関係を築くための第一歩を踏み出せるでしょう。1. 墓地使用規則(契約約款)とは?なぜ作成・整備が必要なのか(1)法的根拠と寺院運営における重要性墓地使用規則は、寺院や霊園と墓地使用者との間で交わされる契約の内容を定めたものであり、民法上の契約約款にあたります。厚生労働省の「墓地経営・管理等の指針について」という通知でも、契約の明確化を図る観点から、その作成が推奨されています。この規則を整備しておくことは、墓地の適正な管理運営を行う上で不可欠です。(2)規則がないことで発生するトラブル墓地使用規則が曖昧であったり、書面化されていない場合、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。管理料の滞納に対する対応が不明確になる。承継手続きのルールがなく、使用者の代替わりで混乱が生じる。墓じまいや返還時の手続きや費用負担で揉める。墓石の大きさやデザインに関するルールがなく、景観が乱れる。明確な規則を定めておくことで、これらのトラブルを未然に防ぎ、関係者全員が安心して墓地を利用できるようになります。2. 厚生労働省の指針に基づく「墓地使用規則」のひな形と解説厚生労働省の指針において、表題は「墓地使用契約約款」または「使用契約書」とすることが望ましいとされています。(墓地使用規則という名称になっている場合が多いですが、実際には契約約款であるため、このような表題にすることが適切であろうと述べられています。)第1条 目的(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が経営する墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。解説)この条文では、何のために規則が定められているのかを明確にすることが重要です。また、墓地使用契約は双務契約であるため、使用者に一方的に義務を課すような規定は好ましくないとされています。第2条 墓地の使用(墓地使用)第2条 使用者は、次に掲げる墓地の区画(以下「墓所」という。)を契約成立後〇年間〔第8条又は第9条の規定により契約が解除されない限り、継続して〕使用する権利を有する。使用墓所2 使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。3 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。4 使用者は、経営者の承諾を得ずに墓所の使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させてはならない。解説)使用者の義務だけでなく、権利も明記することで使用者保護の観点から規定を設けるべきであるとされています。墓地使用期間については「永代」とされている場合が多いですが、管理料の不払い等が発生すれば契約解除が想定されるため、「契約が解除されない限り継続して」という表現が適切です。具体的な有効期間を設け、契約更新を行う制度は、無縁化した墓地の円滑な整理を考慮した場合、今後の墓地契約の1つの形となり得るとも記載されています。第3条 使用料(使用料)第3条 使用者は、経営者が定める期日までに使用料〇円を支払わなければならない。解説)使用料と管理料を個別に規定し、墓地使用料が墓地の場所を使用するための対価であることを明確にします。これにより、使用料不払い時に経営者による解除要件を適用しやすくなります。第4条 墓所の管理(墓所の管理)第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。2 墓所の環境整備その他の管理(前項にきてするものを除く。)については、経営者がその責任を負う。解説)墓地の管理について責任の範囲を明確に記載します。墓所の清掃等以外の責任は経営者が負うこととし、後述する管理料の根拠となります。近年、地震や台風などの自然災害が増加しているため、不可抗力に対する経営者の免責事項も定めておくことが必須となります。第5条 管理料(管理料)第5条 経営者は、前条第2項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。2 経営者は物価の変動等により、当該時点における管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、又はその確実な見込が生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、経営者は改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。解説)管理料の使途を明確にせず使用者に支払義務を課すことは妥当ではありません。何のために管理料を取るのかを明確にする必要があります。管理料の一括払いは柔軟な対応が困難であることから望ましくないとされ、使用者の所在を把握する上でも毎年の管理料を請求する方式が規定されました。管理料改定の際には、改定後の額と具体的な理由を書面で通知することも重要です。第6条 契約の更新(契約の更新)第6条 墓所を使用する権利を有する期間を経過した後も継続して墓所を使用しようとする者は、当該期間が経過する〇年前から、経営者に対して契約更新の申込をすることでができる。2 前項の申込があった場合おいて、前条第1項に規定する管理料の支払義務が履行されている場合には、経営者は前項の申込を承諾しなければならない。解説)これは墓地使用期間が定められている場合の規定です。(契約が解除されない限り使用できるとした場合は不要。)墓地使用契約の有期限更新制は、これからの墓地のあり方の1つのモデルとして提示されています。第7条 使用者の地位の承継(使用者の地位の承継)第7条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行う者とする。2 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって経営者にその旨を届け出るものとする。解説)墓地使用権は、祭祀承継者に承継されるものであるため、経営者の承認等は定めていません。しかし、誰が承継したかを把握する必要があるため、承継者に住民票の写しを添えて必要書類を提出することを明確に義務付けています。→ 墓地承継手続きの具体的な流れや必要書類については【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説 も参考にしてください。第8条 使用者による契約解除(使用者による契約解除)第8条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 前項の場合においては、使用者は既に支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋葬していない場合において、使用者が既に使用料を納付しているときは、契約成立後〇日以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該使用料の〇割に相当する額を返還するものとする。3 第1項の場合において、契約解除の日の属する年「度」の管理料を納付していないときは、使用者は当該管理料を支払わなければならない。解説)墓地使用に関する契約であるため、使用者の都合等により、いつでも契約が解除できることとされています。契約の終了につながる重要事項であるため、書面による意思表示を求めることが適当です。→具体的な離檀届や墓地返還届のひな形については【離檀届・墓地返還届】ひな形と手続き・記載例 をご参照ください。第9条 経営者により契約の解除(経営者により契約の解除)第9条 経営者は、使用者が使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除できる。2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、経営者は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって契約を解除することができる。一 〇年間管理料を支払わなかった場合二 第2条第3項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合三 第2条第4項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合。解説)使用料の不払いは重大な契約違反であるため、催告を規定せずに書面をもって解除できるとされています。一方、第2項については、管理料の不払いなど、比較的軽微な債務不履行であることから、まずは催告し履行を促すものとしています。管理料の不払い期間については、1年では短すぎると考えられています。第10条 契約の終了及びこれに伴う措置(契約の終了及びこれに伴う措置)第10条 契約は、次に掲げる場合に終了する。一 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後、第6条第一項に規定する契約更新の申込がなされなかったとき二 第7条第2項の届出があったとき三 前2条の規定により契約が解除されたとき2 契約が終了したときは、使用者であった者又はその祭祀承継者(次項及び第4項において「元使用者等」という。)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。3 本使用者等が義務を履行しない場合において、契約終了後に〇年を経過した場合には、経営者は、墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、及び法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を墓地内の合葬墓又は納骨堂に移すことができる。4 前項の場合においては、経営者は実費を元使用者等に請求することができる。解説)どのような場合に契約が終了するか、契約が終了した場合の措置について規定されています。使用者の義務を定めるとともに、その義務が履行されない場合の対応策についても具体的に規定しておくことが重要です。→ 無縁墓改葬に関する詳しい手続きについては「【無縁墓改葬】手続き相談・代行」をご参照ください。署名・捺印以上につき、使用者、経営者双方合意の上、墓地使用契約書を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【使用者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。3. 墓地使用規則と合わせて整備すべき関連書類円滑な墓地運営のためには、墓地使用規則だけでなく、以下の関連書類も合わせて整備しておくことが重要です。(1)墓地承継届墓地の使用者が亡くなった際、祭祀承継者がその地位を引き継ぐための書類です。承継者を明確にすることで、将来的なトラブルを防ぎます。→ 関連記事:【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説(2)離檀届・墓地返還届墓じまい等により墓地を返還する際に、使用者から書面で正式な意思表示を受けるための書類です。後々の「言った、言わない」のトラブルを回避するために役立ちます。→ 関連記事:【離檀届・墓地返還届】ひな形と手続き・記載例(3)墓石簿・墓地台帳墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地管理者が備え付け・保存を義務付けられている帳簿です。使用者の氏名、住所、使用開始年月日などが記録され、墓地運営の基礎となります。→関連記事:【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説4. 規則作成・変更時の注意点と専門家活用のメリット(1)墓地使用規則作成・変更の注意点墓地使用規則の作成や変更を行う際は、以下の点に注意が必要です。曖昧な表現を避ける:「良識に従う」「常識の範囲内で」といった曖昧な表現はトラブルの元となります。具体的な数値や行動を明記することが重要です。法令との整合性: 墓地、埋葬等に関する法律など、関連法令に違反しない内容で作成する必要があります。利用者への周知:新しい規則を適用する際は、必ず利用者(檀家・墓地使用者)に周知し、合意形成を図ることが求められます。書面での個別通知や掲示板への掲示、ウェブサイトでの公表などが考えられます。(2)専門家(行政書士)に相談するメリット墓地使用規則の作成・変更は、専門的な知識が必要となり、ご自身で行うには多くの時間と労力がかかります。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。法的観点からの規則整備:法律や過去の判例に基づいた、有効かつ公正な規則案を提案することで、後々のトラブルリスクを軽減できます。書類作成の手間と時間を削減:複雑な条文作成や手続きを代行することで、住職や関係者の負担を大幅に軽減します。利用者との円滑な関係構築に貢献: 専門家が客観的な視点で規則を整備することで、利用者に「公平なルールが定められている」という安心感を提供し、関係性を良好に保つことに貢献します。5. まとめ|適切な規則で安心の寺院・霊園経営を墓地使用規則は、単なるルールブックではなく、寺院・霊園と利用者双方を守るための重要な契約書です。現在の寺院運営の課題や将来の展望に合わせた適切な規則を整備することで、安定した墓地経営に繋がります。しかし、その作成や見直しには専門的な知識が必要となるため、ご自身だけで対応するのは難しい場合もあります。当事務所では、宗教法人の法務サポートを行っております。個別の状況に応じた最適な墓地使用規則の作成・見直しを支援いたします。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 永代供養墓
    【永代供養墓】使用規則・契約約款の指針・ひな形|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    永代供養墓使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について近年、永代供養墓を導入する寺院や霊園が増加しています。しかし、一般的な墓地とは異なる運営形態であるため、「どのような契約約款を作成すれば良いのか」と悩まれる管理者の方も少なくありません。この記事では、厚生労働省の「墓地経営・管理等の指針」に基づいた永代供養墓(埋蔵管理委託型)の契約約款のひな形を詳しく解説します。各条文の意図や注意点を理解することで、適正な契約を整備し、利用者との長期的な信頼関係を築くためのヒントが得られるでしょう。1. 永代供養墓の契約が「使用契約」ではなく「委託契約」である理由厚生労働省の指針では、永代供養墓の契約について「使用契約」ではなく「委託契約」として構成することが望ましいとされています。一般的な墓地は、利用者が区画を永代にわたって「使用する」権利を得るため「使用契約」となりますが、永代供養墓は、墓地経営者が利用者に代わって遺骨の埋蔵や管理・供養を「委託される」形をとるためです。この違いを明確にすることで、墓地運営者と利用者の双方の権利と義務が明確になり、将来的なトラブルを回避するためのリスク軽減につながります。→ 一般的な墓地使用規則との違いについては、【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説も合わせてご参照ください。2. 厚生労働省の指針に基づく永代供養墓の契約約款(ひな形)と解説永代供養墓の使用規則、使用規定等の様々な言い方がありますが、ここでは当該指針で示されている「埋蔵管理委託契約約款」として解説いたします。(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が設置し、及び経営する墓地(以下「墓地」という。)における埋蔵及び管理〔供養〕に関し必要な事項を定め、その埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われることを目的とする。解説)目的として一般的な墓地の場合、使用者の行為の取決めが含まれますが、埋蔵管理委託契約約款の場合、経営者の行為についての取決めが中心になると述べられています。第2条 埋蔵及び管理〔供養〕の実地(埋蔵及び管理〔供養〕の実地)第2条 経営者は、委託者が指定する次に掲げる者をの焼骨を、次に掲げる墓地の区画に埋蔵し、別添付属文章に定めるところに従い、適切に管理〔供養〕を行うものとする。委託者が指定する者埋蔵される区画2 前項の埋蔵から〇年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる。解説)第1項は、経営者への委託の内容が規定され、墓石等の設置も、あらかじめ契約で定められた方法により経営者が行い、墓石等は経営者の所有のままであるとされています。また適切な管理とは、墓地区画内外の除草・清掃等を含み墓地として適切な状態に保つことであるが、ここでは別添附属文章に定めるとし定期的な供花等の個別具体的な内容を定めることとしている。第2項は、合葬又は納骨堂への改葬の規定であり、この規定を置かずに、永久に個別の墓地として管理する事も考えられるが、将来的に管理費用の確保が困難となることが予想されるため、一定の期間を持って合葬しその区画を新たな墓地として提供し委託管理料を得ることにより継続的な運営が可能であると述べられています。第3条 委託管理用〔委託供養料〕(委託管理用〔委託供養料〕)第3条 委託者は、経営者が定める期日までに委託管理料〔委託供養料〕〇円を支払わなければならない。解説)この料金は、特定の墓地区画に焼骨の埋蔵を行うこと及び当該区画を含む墓地全体を管理すること(さらに所定の方法による供養行為を含む場合もある。)に対する料金である。委託管理料の不払いは経営者の解除理由となる(第5条)。と述べられています。第4条 委託者による契約の解除(委託者による契約の解除)第4条 委託者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 委託者の死亡によりその地位を承継した者(次項において「委託承継者」という。)は、第2条に規定する埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われなかった場合に限り、書面をもって契約を解除して損害賠償を請求することができる。3 第2条第2項の規定により焼骨が合葬墓又は納骨堂に移された場合には、前2項の規定にかかわらず、委託者及び委託承継者(以下「委託者等」という。)は、契約を解除することができない。4 第1項又は第2項の規定により契約の解除がされた場合において、焼骨が既に埋蔵されているときは、委託者等はこれを引き取らなければならない。5 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、焼骨が埋蔵されておらず、かつ委託管理用〔委託供養料〕が支払われているときは、契約成立後〇年以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該委託管理料〔委託供養料〕の〇割に相当する額を返還するものとする。解説)委託者等による契約の解除権及び解除権が行使された場合の料金の取扱について規定されています。第1項は契約の終了につながる重要事項であるため、後のトラブルが発生しないように書面による意思表示を求めることとした。と述べられています。第2項は、委託者の死亡により委託者の地位を承継した者も解除権を行使できる規定が定められています。委託関係自体は、委託者が死亡した場合においても当然に終了せず、契約当事者の地位は相続の対象になりうると考えられるとも述べられています。第3項は、例外として解除権を行使できない場合を規定しています。焼骨が合葬墓等に移され、他の焼骨等と一体となって管理されている場合には、目的の焼骨のみを取り出すことは難しく、一定の契約期間も既に終了していることから解除権を行使できないこととした。と述べられています。第4項は、解除権を行使し契約が解除された場合、経営者は焼骨を埋蔵させておかなければならない義務はなく、当然委託者が引き取るべきであると述べられています。第5項は、納付済の委託管理料〔委託供養料〕の一部が返還される場合を規定したものになります。第5条 経営者による契約の解除(経営者による契約の解除)第5条 経営者は、委託者等が委託管理料〔委託供養料〕を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。解説)委託者は管理料〔供養料〕を支払う事が唯一の義務であり、これが履行されない場合に解除を認めるのは当然であろう。と述べられています。但し契約の解除には書面をもって行うとされています。なお、この契約類型の場合、委託管理料〔供養料〕が支払われるまでは埋蔵を行わないことが重要であるとも述べられています。署名・捺印以上につき、委託者、経営者双方合意の上、埋蔵管理委託契約を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【委託者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。3. 永代供養墓の契約約款で特に注意すべきポイント永代供養墓の契約約款を作成・見直しする際には、以下の点に特に注意が必要です。合葬・納骨堂への移行時期と承継者の扱い墓地のタイプや管理状況に応じて、合葬・納骨堂への移行時期を明確に定めておく必要があります。また、この移行後の承継者による焼骨の取り出しや解除ができないことを明記することで、将来的なトラブルを軽減することができます。料金体系と管理料の使途「永代」供養であっても、その期間中の管理費用は継続的に発生します。契約時に一括払いの場合でも、その料金がどのような管理・供養に使われるのか、その使途を明確にすることで、利用者からの信頼を得ることができます。トラブルを避けるための契約書作成の重要性「永代供養」という言葉の解釈は、人によって様々です。契約約款に、どのようなサービスを、いつまで提供するのかを具体的に明記することで、利用者との認識のズレを防ぐことができ、トラブル回避につながります。4. 専門家(行政書士)に相談するメリット永代供養墓の契約約款は、一般的な墓地のルールとは異なる専門的な知識が必要です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。法的観点からの規則整備:法律や過去の判例に基づいた、有効かつ公正な規則案を提案することで、後々のトラブルリスクを軽減できます。書類作成の手間と時間を削減:複雑な条文作成や手続きを代行することで、住職や関係者の負担を大幅に軽減します。利用者との円滑な関係構築に貢献: 専門家が客観的な視点で規則を整備することで、利用者に「公平なルールが定められている」という安心感を提供し、関係性を良好に保つことに貢献します。5. まとめ|適切な契約で永代供養墓の安定運営を上記指針については、永代供養墓の個別埋葬タイプを想定し作成したものと思われます。しかし、この契約約款をもとに実際の寺院・霊園等の現状に合せた契約約款を作成することが可能と思われます。基本的には、契約の内容、責任の所在、契約解除の場合等を明確にしておくことで、後のトラブルを未然に防ぐものと考えられます。永代供養墓は一般的な墓地と比べ、この様な契約約款が整備されていない場合が多々ありますが、当時者双方が内容を確認し合意の上で契約を行うことは、双方にとって非常に重要な行為であると思います。申込書のみでは、これからの時代トラブルのもとになるとも考えられます。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 宗教法人法
    【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「宗教法人が備え付けるべき書類は多すぎて、何が義務で何が任意なのか分からない…」そうお悩みではありませんか? 宗教法人は、その運営を透明化するため、いくつかの法律によって特定の書類や帳簿を備え付け、保存することが義務付けられています。義務を怠ると罰則の対象となる可能性もあります。この記事では、寺院・霊園の管理者様が知っておくべき、宗教法人法と墓地、埋葬等に関する法律という二つの法律に基づく備付・保存書類について、根拠条文とともにわかりやすく解説します。この記事を参考に、今一度、事務所の書類管理状況を見直してみましょう。1. 法律で義務付けられている備付・保存書類とは?宗教法人が備え付けるべき書類は、主に以下の二つの法律によって定められています。宗教法人法:宗教法人の組織や財産管理、運営を目的とした法律です。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法): 墓地経営を行う場合に適用される法律です。これらの法律は、法人の健全な運営と、利用者保護を目的としており、義務を怠ると罰則の対象となるため、正確な理解と適切な対応が求められます。2. 宗教法人法による備付・保存書類等宗教法人が常時、事務所に備え付けておくことが義務付けられている書類等について、宗教法人法 第25条に基づき解説します。(1)宗教法人法 第25条の解説と備付義務のある書類【宗教法人法 第25条 第1項】第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。【宗教法人法 第25条 第2項】宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。一 規則及び認証書:設立時に交付された認証書と認証済の規則(紛失した場合、再交付可)です。二 役員名簿:氏名・住所・任期等を記載した名簿です。三 財産目録及び収支計算書:毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成する必要があります。貸借対照表を作成している場合は、それも備え付けます。四 境内建物に関する書類:名称・所在・種類・構造・床面積等を記載します。五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿:役員会等の議事録や運営に関する事務処理の記録です。→【宗教法人】事務処理簿の記載内容と作成方法もご参照ください。六 第六条の規定による事業に関する書類: 公益事業などを行う場合に備え付ける書類です。※二~四、六号は、毎会計年度終了後四月以内に所官庁に提出しなければならないと定められいます。又、信者その他の利害関係人が25条2項で定める書類・帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならないと定められいます。(2)罰則(宗教法人法 第88条より抜粋)上記義務に違反した場合、宗教法人法第88条に基づき、代表役員等は10万円以下の過料に処せられる罰則が定められています。3. 墓地、埋葬等に関する法律による備付・保存書類等墓地を経営する場合、宗教法人法に加えて「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」による備付・保存義務も発生します。(1)墓埋法 第15条・第16条の解説と義務・【第15条】 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。・【第16条】 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。【省令による帳簿の記載事項】墓地経営者は、以下の事項を記載した帳簿を備え付ける義務があります。墓地使用者等の住所及び氏名。死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬・収蔵の年月日。改葬許可を受けた者の情報や改葬の場所・年月日。→これらの義務を確実に履行するためには、【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説の記事も参考にしてください。(2)罰則(墓埋法 第21条より抜粋)上記義務に違反した場合、墓埋法第21条に基づき、千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される罰則が定められています。4. 備付書類の整備は、なぜ専門家に相談すべきなのか(1)法的リスクの軽減法律の条文は専門的で、解釈を誤ると義務を果たせない可能性があります。専門家が法的観点から書類の作成や管理方法をアドバイスすることで、罰則リスクを軽減できます。(2)煩雑な書類作成の負担軽減多くの書類を、法律で定められた形式で、定期的に作成・保存するのは非常に手間がかかります。専門家が代行することで、本来の宗教活動に集中できます。(3)円滑な運営体制の構築備付書類を適切に整備することは、運営の透明性を高め、寺院・霊園と利用者双方の信頼関係を築く基礎となります。専門家の客観的な視点で体制を構築することで、円滑な運営に貢献します。5. まとめ|義務の履行と適切な運営で信頼を築く宗教法人法と墓埋法によって義務付けられた備付・保存書類の整備は、決して軽視できるものではありません。これは単なる法律上の義務であるだけでなく、寺院・霊園の運営を透明化し、利用者からの信頼を得るための重要な行為です。特に、墓地経営に関する書類は、将来のトラブル防止にもつながる財産目録や契約約款などと密接に関連しています。当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所として、これらの複雑な書類作成や管理方法の整備をサポートいたします。お墓の法務の専門家にご相談いただくことで、安心して本業に専念できる環境を整えることができます。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • パソコンを使う僧侶
    【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    墓石簿(墓地台帳)の根拠条文「墓地台帳を備え付ける義務があるのは知っているが、何を、どこまで記載すれば良いのか分からない…」そうお悩みではありませんか? 墓地台帳(墓石簿)は、墓地、埋葬等に関する法律によってその備え付けが義務付けられている、非常に重要な帳簿です。正確な管理を行うことで、将来的なトラブル防止にもつながります。この記事では、墓地台帳に記載すべき事項を、根拠となる法律の条文からわかりやすく解説します。また、効率的な作成方法のポイントや、専門家である行政書士に相談するメリットもお伝えしますので、ぜひご一読ください。1. 墓地台帳(墓石簿)の備付けは法律上の義務(1)墓地、埋葬等に関する法律 第15条・第16条墓地を経営する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地台帳(墓石簿)等の備付けが義務づけられています。・【第15条】 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。・【第16条】 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。(2)墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第7条また、法律の具体的な内容を定めた施行規則 第7条には、帳簿に記載すべき事項が挙げられています。【第7条】 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。1.墓地使用者等の住所及び氏名2.第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日3.改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日→ 備付け・保存書類の義務全般については【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 も参考にしてください。2. 墓地台帳(墓石簿)に記載すべき事項の整理上記法律の条文内容を、よりわかりやすく整理したものが以下になります。【墓地使用者等】 氏名・住所【死亡者】 氏名・住所・本籍・性別・死亡年月日【死産の場合】 父母の氏名・住所・本籍・分べん年月日【埋蔵等の年月日】 埋葬・埋蔵・収蔵の年月日【改葬に関する事項】 許可を受けた者の氏名・住所、死亡者との続柄、墓地使用者等との関係、改葬の場所及び年月日これらの記載事項は、墓地の適正な管理運営を行う上で、最低限必要となる情報です。→ 墓地使用者等との関係を円滑に進めるためには【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 も併せてご確認ください。3. 【ひな形】墓地台帳(墓石簿)の作成サンプル墓地台帳には様々な形式がありますが、一つの参考として、上記の記載事項を網羅したサンプルを提示します。状況に合わせて追加項目等を設定してご活用ください。番号墓地使用者死亡者埋 葬改 葬備 考①【 氏 名 】 〇〇 〇〇【 住 所 】 東京都〇〇区〇〇 1丁目1番1号【死亡者との続き柄】 子(長男)【 氏 名 】 〇〇 〇〇  男・女【生年月日】昭和〇年〇月〇日【死亡年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】②【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】   男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】③【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】 男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】4. 備付け義務を果たすための専門家活用メリット墓地台帳(墓石簿)の備付けは、日々の管理業務の一部ではありますが、専門的な知識と正確な対応が求められる業務です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。(1)法的リスクの軽減と確実な作成法律の条文は専門的で、解釈を誤ると義務を果たせない可能性があります。専門家が法的観点から書類の作成や管理方法をアドバイスすることで、罰則リスクを軽減できます。(2)電子化による管理の効率化墓地台帳の電子化は、膨大な情報の管理・更新を効率化し、長期的な運営の負担を減らします。当事務所では、電子化のサポートも行っております。(3)円滑な運営体制の構築備付書類を適切に整備することは、運営の透明性を高め、寺院・霊園と利用者双方の信頼関係を築く基礎となります。専門家の客観的な視点で体制を構築することで、円滑な運営に貢献します。5. まとめ|正確な帳簿管理で健全な墓地運営を墓地台帳(墓石簿)の備付けは、墓埋法に定められた義務であり、その正確な作成と管理は、寺院・霊園の運営の健全性を示す重要な証拠となります。帳簿の整備は、日々の運営における手間や、法律上のリスクに直結するため、お悩みの方は少なくありません。当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所として、これらの複雑な書類作成や管理方法の整備をサポートいたします。法律の専門家にご相談いただくことで、安心して本業に専念できる環境を整えることができます。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 笑顔の高齢夫婦
    【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「墓地の承継者問題で、親族間のトラブルに巻き込まれたくない」そうお考えではありませんか? 墓地使用者の代替わりは、寺院・霊園にとって非常にデリケートな問題です。口頭での約束や不十分な書類のまま放置すると、後々、紛争に発展するリスクがあります。この記事では、寺院や霊園が承継手続きを円滑に進め、承継者問題に巻き込まれないために必要な「墓地使用承継申込書」や「同意書」の具体的なひな形と、添付書類のポイントを解説します。専門家による適切な書類作成で、安心して墓地を管理するための第一歩を踏み出しましょう。→ 承継者に関するトラブル事例については【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策 も参考にしてください。1.墓地承継者問題に巻き込まれないための「書面化」の重要性(1)口約束が招くリスクと注意点墓地承継において、口頭での約束は、親族間の紛争や「言った、言わない」といったトラブルの元となります。万が一、紛争が発生した場合に寺院自身を守る書類として、書面での取り交わしが非常に重要です。(2)墓地使用規則で承継ルールを明確にする墓地使用規則の中で、承継の条件や手続きを明確に定めておくことも重要です。承継がスムーズに行われるよう、事前にルールを定めておくことで、将来的なリスクを軽減できます。→ 墓地使用規則のひな形については【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 もご参照ください。2.【ひな形】墓地使用承継申込書(参考)各自治体を参考に、ひな形として「墓地使用承継申込書」を記載します。名称は自治体により異なるため、ここでは上記名称とします。墓地使用承継申込書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様申込者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番   電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇      下記のの墓地使用承継させて頂きたく添付書類を添えて申込を致します。被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号被承継者との続き柄子(〇男)承継原因被承継者が死亡の為使用番号使用場所添付書類上記、墓地使用承継は、祭祀主宰者(承継者)である申込者が親族等(祭祀権者)の同意を得た上で申込いたします。又、同墓地使用承継に関し万が一紛争が生じた場合は、私方にて解決し貴寺院に迷惑をけない事を誓約いたします。※上記は、ひな形として参考に作成しております。状況に併せた加筆・修正等を行って下さい。又、上記墓地使用承継申込書等を取り交わしたことにより、紛争を一切生じさせないものでもありません。(当事務所では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。)3.【ひな形】墓地使用承継同意書(参考)上記申込書と併せて、親族等(祭祀権者)の同意書を頂くことは、より安全性が高いといえます。寺院様の状況に応じてご判断ください。墓地使用承継同意書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様墓地使用承継者氏名 〇〇 〇〇 ㊞ 住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇被承継者との続き柄       使用番号使用場所被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号下記同意者は、上記の者が墓地使用承継することに異議なく同意いたします。令和  年  月  日同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   .住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇    被承継者との続き柄       同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇   被承継者との続き柄      同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞  住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇     被承継者との続き柄       こちらも参考ひな形として作成しております。状況に応じて加筆・修正して頂ければと思います。当事務所では、これらの書類作成サポートを行っております。4.承継手続きで求められる添付書類について上記申請書・同意書と併せて、自治体等においては、添付書類の提出が求められております。寺院様等においても、事実関係の根拠資料として提出を求めることで、トラブルのリスク軽減につながります。(1)承継の事実を確認する書類(戸籍など)墓地使用者の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)申請者と死亡者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)(2)本人確認のための書類承継者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)承継者の住民票(本籍入りのもの)(3)同意の意思を示す書類承継する権利のある親族等の同意書(承諾書)押印した実印の印鑑登録証明書自治体が運営する墓地の使用権承継では、上記等の書類添付が求められています。これらの書類は、墓地の適正な管理運営を行う上で、最低限用意しておきたい書類と言えます。その他、都立霊園等では祭祀の主催を証明できる書類として、申請人宛ての葬儀領収書、申請人が喪主を務めた会葬礼状等の書類も求められます。→ 備付・保存書類の義務全般については【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 も参考にしてください。5.まとめ|書類の整備で寺院の安心と円滑な運営を墓地承継において、寺院等も檀家との口約束だけでなく、きちんと書類を取り交わし添付資料も併せて頂く事が、万が一紛争等が発生した場合に寺院自身を守る書類になるのではないでしょうか。口約束等では、結局、「言った、言わない」になってしまうため、書面での手続きが大切です。今回の記事でご紹介したひな形はあくまで参考ですが、状況に応じて実印及び印鑑登録証明書、親族等の同意書等も併せて頂くことをお勧めします。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 離檀届イメージ
    【離檀届・墓地返還届】ひな形と手続き・記載例|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「離檀や墓地返還の際に、口頭での約束だけで済ませてしまって大丈夫だろうか」そうお考えではありませんか? 離檀や墓地返還は、墓地使用権という重要な権利が変動する手続きです。書面による意思確認を怠ると、将来的に「言った、言わない」のトラブルに発展するリスクがあります。この記事では、寺院・霊園と利用者の双方を守るための「離檀届」「墓地返還届」のひな形と、手続きのポイントを詳しく解説します。適切な書類の整備で、安心して円滑な運営を行うための第一歩を踏み出せるでしょう。1. 離檀届・墓地返還届が「書面」で必要な理由(1)口約束が招く「言った、言わない」のトラブル離檀届、墓地返還届等の書類を寺院・檀家の相互で交わすことは、お互いの意思を確認する上で重要です。口頭での約束や、当事者しか把握していない口約束は、将来的なトラブルの原因となります。(2)権利関係を明確にし、寺院を守る書類何か問題が発生した際に、事実関係を確認できる書類を取り交わしておくことは、寺院等の身を守る書類にもなるのではないでしょうか。特に墓地返還の規定は、墓地使用規則で明確にしておくことも重要です。→ 墓地使用規則のひな形については【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 もご参照ください。2. 【ひな形】離檀届と記載例(1)寺院側から提出を求める場合こちらは、寺院側から檀家の方にお渡しする離檀届(参考)になります。誰に対する届出なのか宛名を明記します。又、原則、墓地使用者(祭祀主宰者)からの届出を行って貰う方が安心と言えます。その他、権利関係を明確にする為、墓地の使用番号、使用場所(住所)、離檀理由も記載して頂いた方が良いかと思います。離檀日を明確にする為、日付も必ず記入して頂きましょう。添付書類としては、改葬許可証のコピー、墓地使用許可証(入檀届)、その他、状況により実印押印の上で印鑑証明書の提出も考えられます。離 檀 届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇私儀今般、一身上の都合により貴寺院を離檀したく届出をいたします。尚、下記墓地の使用権を放棄し墓石の撤去、原状回復を速やかに行った上で貴寺院に返還することを約束いたします。墓地使用者氏名〇〇 〇〇墓地使用者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号使用番号使用場所理  由添付書類※同墓地に埋葬されている遺骨の改葬を行う場合は、改葬許可証の写しの添付。上記は最低限必要と思われる事を記載しておりますが、この他、状況に応じて①今後、当寺院とは一切の関りがなく墓地使用権(放棄)に関し異議申し立てを行わないこと。②万が一親族間等で争いが生じた場合、私方にて解決すること。などの誓約文を追記することも考えられます。(2)檀家側から提出する場合寺院から離檀届の提出を求められたが、様式が特に決まっていない場合、或は、寺院側に書類が無いが書面で渡しておきたい方など、下記の離檀届を参考にして下さい。離 檀 届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 様私儀今般、一身上の都合により貴寺院を離檀いたします。墓地所在地 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 〇〇寺院 境内墓地使用場所  〇〇区画〇番〇号離檀日 令和  年  月  日墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  檀家の方から提出する場合、離檀の意思を明確にすることが大切です。又、権利事実関係を明確にする為、宛名、使用している場所、離檀日、墓地使用者も記載します。こちらは、離檀について話合いが行われ、了承を得られた際に最後に寺院側に提出する書類になります。なにも言わず、いきなり離檀届を寺院に送ることは、大変失礼にあたりトラブルのもとになります。3. 【ひな形】墓地返還届と記載例(1)寺院側から提出を求める場合離檀届ではなく墓地返還届の提出を求める場合は、こちらを参考にして頂ければと思います。基本的な文章は離檀届と同一になります。墓地返還届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 様墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇      私儀今般、一身上の都合により下記墓地の使用権を放棄し貴寺院に返還したく届出をいたします。尚、墓石の撤去、原状回復を速やかに行った上で貴寺院に返還することを約束いたします。墓地使用者氏名〇〇 〇〇墓地使用者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号使用番号使用場所理  由添付書類※同墓地に埋葬されている遺骨の改葬を行う場合は、改葬許可証の写しの添付。こちらも状況に応じて追記等を行って頂ければと思います。あくまでも参考としてご覧ください。(2)檀家側から提出する場合寺院側から墓地返還届を求められた場合は、こちらを参考にして頂ければと思います。基本的には離檀届と同一の内容になっております。(必要最低限の事項を記載しております。)墓地返還届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 様私儀今般、一身上の都合により貴寺院の墓地を返還いたします。   .墓地所在地 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 〇〇寺院 境内墓地.使用場所  〇〇区画〇番〇号墓地返還日  令和  年  月  日墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇4. まとめ|書面による手続きが安心と信頼につながる情報化社会の現代、寺院もいつトラブルに巻き込まれるか、わからない時代になりつつあります。離檀や墓地返還等の権利関係が変動するものについては、その取扱いが重要であり、最終的な意思の確認及び記録として書面化する事が重要であると思われます。特に墓地撤去が伴う場合など、後戻りが出来ない状態になりますので、より慎重に確認して行く必要があります。書面がない状態では、結局、言った言わないとなり、トラブル発展する可能性も考えられますので、この様な書類は、最低限用意しておきたい書類になるかと思います。(状況に応じて、上記書類+承諾書、同意書等の作成も考えられます。)当事務所は、寺院法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にお問合せ下さい。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    【特別祭祀承継制度】概要と承継指定書の書き方を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「承継者がいないけれど、永代供養墓ではなく、先祖代々のお墓をしばらく残したい」そうお考えの方にとって、「特別祭祀承継制度」は有力な選択肢の一つです。この制度は、祭祀承継者がいないお墓の所有者から、事前に寺院などの経営主体が祭祀承継者として指定されることで、所有者の死後も寺院が一定期間お墓を管理するものです。この記事では、特別祭祀承継制度の概要から、承継指定書作成の注意点、さらには無縁墓化対策としても有効な承継指定書の参考文まで、詳しく解説します。1. 特別祭祀承継制度とは?無縁墓対策としての役割「特別祭祀承継制度」とは、祭祀承継者がいない墓地所有者等から事前に寺院等(経営主体)が墳墓の祭祀承継者として指定されることにより、所有者死亡後に、その墳墓を寺院等が一定の期間に渡り管理をして行くことを言います。この制度は、墓地の無縁化が増加している現代において、寺院等の無縁墓対策としても有効です。一定期間(10年~30年程度)経過した後には、墳墓の祭祀承継者として他の場所に改葬を行うことも可能となります。この改葬手続は、無縁墓改葬ではなく祭祀承継者として通常の改葬許可申請を行うことになりますので、無縁墓改葬と比較して手続が簡略化できます。→無縁墓に関する詳しい手続きについては無縁墓改葬サポート もご参照ください。2. 【ひな形】墳墓に関する承継の指定(参考文)と作成方法承継者のいない方と下記の様な文章を取り交わしておくことは、無縁墓対策としても有効であるかと思われます。(公正証書での作成をお勧めします。)墳墓に関する承継の指定(参考)令和  年  月  日私(〇〇 〇〇)が所有権を有する墳墓(東京都〇〇区〇〇 〇〇-〇〇-〇〇 〇〇寺院 境内墓地 区画番号〇〇-〇〇)に関し、私の死亡後の祭祀主宰者として民法897条に基づき〇〇〇〇〇〇を指定します。又、左記に指定した祭祀主宰者が同墳墓内の焼骨の改葬許可申請を行う場合には、同改葬許可申請を承諾します。尚、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第二条2項二号」で定められている承諾書を管轄の自治体より求められた場合には、本書をもって承諾書といたします。氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇(※上記はひな形です。状況に合わせて加筆・修正等を行い、自己責任にてご使用下さい。当事務所では一切の責任を負い兼ねますのでご了承下さい。)上記文に署名捺印(実印)の上、印鑑証明書等の書類を提出して頂く事になります。また、現在の墓地所有者であることの確認(墓地使用許可書等)も必要です。その他、相続人等(祭祀権者)関係者からの同意書も頂いておいた方が、後々のトラブルを避ける為にも良いかと思います。※もし祭祀承継者に関する争いが発生した場合には、寺院等は、その権利を譲る等の対応についても、墓地所有者に確認し、その旨、書面化しておくべきだと思います。3. 特別祭祀承継制度の注意点とトラブルを防ぐポイント(1)承継指定後も親族への説明と話し合いが重要承継指定がされた場合でも、墓地所有者死亡時に親族等から連絡がなければ制度が実行されない可能性があります。トラブルを防ぐためにも、事前に親族等にその旨を説明し、状況に応じて寺院等も交えた話し合いをしておくべきではないでしょうか。→ 承継手続きの一般論については【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説 もご参照ください。(2)万が一の際の連絡体制の整備ご家族等がいない方においては、万が一の場合、病院、介護施設等から寺院に連絡が来るような体制を整えておくことが大切です。(3)自治体への事前確認管轄の自治体においても、改葬許可申請を行う際に、その他書類の添付が必要となる場合があります。事前に必ず確認しましょう。4. 専門家(行政書士)に相談するメリットこの制度の利用には、書面作成や手続きなど、専門的な知識が求められます。行政書士に相談するメリットは以下の通りです。法的根拠に基づく適切な書類作成: 法律に則った正確な書類を作成し、紛争リスクの軽減に繋がります。煩雑な手続きのサポート: 相続人等との同意書取り交わしなど、手間のかかる手続きをサポートします。公正証書作成サポート:原案の作成から公証人との事前打合せなど、公正証書作成完了までサポートします。5. まとめ|この制度の利用が檀家と寺院双方にもたらすメリットこの様な制度を利用することは、檀家と寺院の双方にとって大きなメリットがあります。寺院等においては、無縁墓が増加する現代において、無縁墓対策としても有効です。また、檀家の方にとっても、ご自身の死後も墓地をしばらくそのままにしておきたいというニーズに応えることができます。実際に霊園等において、この様な制度を取り入れている所もあるかと思いますが、寺院等においては、まだ少ないのではないでしょうか?今後はこの様な制度の利用を一度ご検討されて見ては如何でしょうか?→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 寺院
    【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「住職の高齢化や急な体調不良により、宗教法人の承継手続きが必要になったが、何から手をつければ良いか分からない」そうお考えではありませんか?宗教法人の承継(代表役員の変更)は、法人の存続に関わる非常に重要な手続きです。法律に則った正確な手順を踏まなければ、後々の運営に大きな支障をきたす可能性があります。この記事では、代表役員の承継手続きについて、宗教法人法に基づき、選任方法から登記変更、届け出までを段階的に解説します。この記事を参考に、大切な寺院の未来を守るための一歩を踏み出しましょう。1. 宗教法人の代表役員承継とは?(1)代表役員の役割と選任方法前代表役員(住職)の体調不良、死亡等により代表役員の変更(承継)を行う場合は、法律等の定めにより代表役員を決めることになります。宗教法人法では、代表役員について以下のように述べられています。【宗教法人法 第18条 第2項】代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定める。上記のことから、代表役員は規則に定める手順により決めることになります。もし規則に定めがない場合は、責任役員の互選により決めることになります。通常、代表役員の選任方法については規則に明記されている場合が多いかと思いますので、その内容を確認した上で選任を行う必要があります。※もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?(2)速やかな選任が難しい場合の「代務者」代表役員の選任において、速やかに後任者を選ぶことができない場合等は、代務者を選任することになります。宗教法人法 第20条では、以下のように定められています。【宗教法人法 第20条 第1項】代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。又は代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。(3)役員に就任できない「欠格事由」代表役員等、下記に該当する場合は、役員等に就任できません。念の為、こちらも一読下さい。【宗教法人法 第22条】次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。未成年者心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者その他、包括宗教団体により別途定められている場合もありますので、そちらもご確認頂ければと思います。2. 代表役員承継の具体的な手続き(1)変更の登記(法務局)規則に定めるところにより代表役員が選任されましたら、次に変更の登記を行います。【宗教法人法 第53条】宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。【第52条 第2項6号】代表権を有する者の氏名、住所及び資格。上記法律により代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行うことになります。変更登記申請には下記の書類等を提出する必要があります(詳細は管轄の法務局にご確認下さい)。宗教法人変更登記申請書退任(死亡)を証する書面(例:退任証明書、死亡届、死亡記載のある戸籍(除籍)謄本等)就任を証する書面(例:責任役員会議事録、包括宗教団体の任命書等)就任承諾書規則新代表役員の印鑑届書(新代表者の印)新代表役員(個人)の印鑑証明書(2)宗教法人登記変更届(所轄庁)上記変更の登記が完了しましたら、下記の法律により所轄庁に届出を行います。【宗教法人法 第9条】宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。提出する書類は下記等になります(詳細は管轄の都道府県等にご確認下さい)。登記事項完了届代表役員変更届登記事項証明書3. 承継手続きにおける注意点と専門家活用のメリット(1)規則と現状の合致を確認する重要性代表役員等の項目につきましては、規則を作成する上で、必要記載事項になりますので、どの様な規則が定められて設立の認証を受けられたか今一度確認されておくべきではないかと思います。また、現在の状況と規則が合致していない場合には、規則の変更等も一度考えられてみては如何でしょうか。→ 【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説も併せてご参照ください。(2)煩雑な手続きの負担軽減代表役員の変更手続きは、登記申請や所轄庁への届け出など、煩雑で専門的な知識が求められます。専門家に依頼することで、これらの手間と時間を大幅に削減し、本来の宗教活動に集中できます。(3)遺言書作成・相続手続きの検討もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?当事務所では、ご住職(代表役員)の遺言書作成、又は万が一の場合の相続手続きも併せてご相談頂けます。→【寺院・住職の相続】手続きの流れと注意点もご参照ください。4. まとめ|承継の備えが寺院の未来を守るここでは主に現住職の体調不良又は死亡等により、代替わりする際の手続き等につきまして解説させて頂きました。代表役員の変更は、法人の存続に関わる重要な手続きです。規則の確認や必要書類の準備など、事前に対策を講じることで、後任へのスムーズな承継が可能となり、寺院の未来を守ることにつながります。当事務所では、寺院様等の法務サポートを行わせて頂いております。上記、代表役員の変更手続きにつきましてもお気軽にご相談下さい。(登記は提携司法書士により行わせて頂きます。)→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 仏壇
    【寺院・住職の相続】手続きの流れと注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「ご住職が亡くなったが、寺院の承継と個人の相続、それぞれ何から手をつければ良いのか…」そうお考えではありませんか? ご住職の死後、寺院の承継と個人の相続は、法律上の扱いが異なるため、それぞれ分けて考える必要があります。特に手続きを放置すると、法人の運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。この記事では、寺院の承継手続きと、ご住職個人の相続手続きについて、それぞれの注意点と準備できることを詳しく解説します。大切な寺院の未来とご家族を守るため、今すぐ確認すべきポイントをまとめました。1. 寺院の承継とご住職の相続は分けて考える(1)寺院(宗教法人)の承継とは寺院の承継とは、主に代表役員の変更手続きを指します。寺院の財産は、原則として宗教法人の財産であるため、次期承継者が引き継ぐことになります。(2)ご住職(個人)の相続とはご住職個人の財産は、あくまで故人の財産です。この財産は、遺産分割協議等を経て、民法で定められた相続人が引き継ぐことになります。2. 寺院(宗教法人)の承継手続きの流れと注意点寺院の承継は、設立時に定めた規則等により承継者を決めることになります。お子さんが承継する場合も、この規則に定める手続き(責任役員会の議決、総代会の承認・同意等)、更に包括宗教団体がある場合は、その包括団体の定める手続き等を行う必要があります。(1)寺院規則に基づき代表役員を選任上記、規則等の定めにより代表役員が選任されましたら、変更の登記(法務局)を行い、完了後に管轄の所轄庁に登記変更届を提出することになります。宗教法人の承継財産は、宗教法人法第25条で備付けが義務付けられている財産目録によるところになります。→寺院の承継手続きの詳細は【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説もご参照ください。(2)承継に伴う登記変更と所轄庁への届け出代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行い、完了後に所轄庁への届け出を行います。これらの手続きには、規則の確認や必要書類の準備が不可欠です。※規則の内容が現状と合致しない場合は、変更手続きが必要になる場合があります。→ 詳細は【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説 をご覧ください。3. ご住職(個人)の相続手続きの流れご住職の相続手続きは、一般の方と同様の相続手続きになります。基本的には、戸籍・住民票等の必要な書類を役所から取得し、相続財産の確認後に遺産分割協議を行います。尚、遺言書がある場合は、その内容に従い、相続人、親族等が相続財産を取得することになります。(1)遺産分割協議と必要書類相続手続きの基本的な流れは下記になります。故人の所有していた財産を確認し財産目録を作成。故人の出生から死亡までの戸籍・住民除票を取得。相続人の現在の戸籍・住民票・印鑑証明書を取得。遺産分割協議書の作成、協議後、相続人による署名押印(実印)。(2)専門家活用のメリット(ワンストップサービス)相続手続きでは、不動産登記、相続税申告、銀行の解約など、複数の専門的な手続きが必要になります。当事務所では、こうした手続きを司法書士や税理士といった各士業と連携し、窓口一つで完結するワンストップサービスでサポートします。→相続手続きの詳細は 大塚法務行政書士事務所の相続手続きサイト もご参照ください。4. 生前にできる備え|終活と遺言書作成ご住職の個人的な財産について、法定相続分と違う分配を望まれる場合には、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書があると、相続人間の不要な争いを防ぐことにも繋がります。また、日頃から法人と個人の財産をきちんと分けて管理し、個人の財産関係書類はファイル等にまとめておくと、万が一の時、相続人が故人の財産を把握し易くなります。これは、残された家族の負担を軽くするための一種の「終活」です。5. まとめ|事前の準備が寺院と家族の安心につながるここでは主に現住職の死亡等により、寺院の承継と個人の相続が同時に発生した場合の手続きについて解説させて頂きました。代表役員の変更は、法人の存続に関わる重要な手続きです。また、ご住職、個人の相続手続きも、残されたご家族にとって大きな負担となります。遺言書の作成や事前の財産整理など、生前に対策を講じることで、ご住職の意思を明確にし、後任者やご家族へのスムーズな承継が可能となり、寺院とご家族の未来を守ることにつながります。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 印鑑とボールペン
    【認証済規則】紛失時の対応と再発行手続き|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「先代から引き継いだ認証済規則が見当たらない…」「何十年も前の書類で、どこにあるか分からない…」そうお困りではありませんか?宗教法人法では、認証済規則を常に事務所に備え付けておくことが義務付けられています。紛失を放置すると、法人の運営に支障をきたすだけでなく、過料の対象となるリスクも伴います。この記事では、認証済規則を紛失してしまった際の対応策として、再発行手続きの流れ、必要な書類、申請方法について詳しく解説します。大切な寺院の運営を守るため、今すぐできる対応策を確認しましょう。1. 認証済規則はなぜ重要?紛失がもたらす問題とリスク(1)規則の備え付けは法律上の義務と罰則宗教法人法第25条第2項では、認証を受けた規則を事務所に常に備え付けておくことが義務付けられています。この備え付けを怠ると、同法第88条により10万円以下の過料に処される可能性があると明記されています。規則は、宗教法人の活動の目的、組織、運営方法などを定めた「憲法」とも言えるべき、最も重要な書類です。(2)規則がないと運営に重大な支障をきたす理由規則がないことの最大の問題は、罰則だけではありません。規則は法人の活動の根幹をなすため、紛失を放置すると以下のような不都合が生じる可能性があります。規則変更手続き: 規則の内容を変更したい場合に、現在の規則が不明なため手続きが進められません。→ 変更手続きの詳細は【宗教法人の規則変更】手順・手続き を解説をご覧ください。代表役員変更:代表役員の変更手続きにおいて、規則に定める代表役員の選任方法が分からず、手続きが滞る場合があります。重要な財産処分手続き: 不動産の売買や境内建物の新築など、重要な財産処分を行う際、規則に基づいた手続きができません。2. 規則・認証書の再交付手続きの流れと必要書類(1)申請先と基本的な手続きの流れ規則・認証書の再交付手続きは、設立時に認証を受けた管轄の所轄庁(都道府県など)で行います。詳細な手続きや必要な書類は各自治体により異なるため、事前に所轄庁へ確認することが不可欠です。【注意】 所轄庁は、地方分権による権限移譲や事務所の移転などにより、設立時と変わっている場合があります。所轄庁が変更されると、手続きの窓口も変更となります。現在の所轄庁がどこか不明な場合は、まず旧所轄庁(設立時の都道府県など)に問い合わせて確認するようにしましょう。(2)【ケース別】再交付に必要な書類必要な書類は各自治体によって異なりますが、ここでは参考として、代表的な書類のリストをケース別に紹介します。代表役員に変更がない場合宗教法人規則・同認証書再交付申請書(法人の印鑑証明書の印を押印)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行された原本)法人の印鑑証明書(法務局が発行するもの)(原本)代表役員が変更されている場合宗教法人規則・同認証書再交付申請書(新代表役員個人の印鑑証明書の印を押印)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行された原本)包括団体の任命書等の写し(原本証明)新代表役員個人の印鑑証明書(市町で発行したもの)(原本)3. 専門家に依頼するメリットと申請できる人(1)申請できる人規則・認証書の再交付を申請できるのは、代表役員または代表役員代務者です。郵送での申請も可能ですが、謄本の交付受取はこれらの者に限られます。ご多忙なご住職に代わり、行政書士が申請・受領を行うことも可能です。この場合、実印押印の委任状などの書類が必要になります。(2)専門家に依頼するメリットこの手続きは、当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート の一環としてご提供しております。専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。手続きの正確性:煩雑な書類準備や申請手続きをミスなく正確に行えます。時間の節約: 所轄庁とのやり取りや書類の準備を代行することで、ご住職の負担を大幅に軽減します。スムーズな解決: 専門知識を持つ行政書士が手続きを代行するため、迅速かつ円滑に再発行が完了します。4. まとめ:早めの対応が寺院の未来を守る宗教法人の規則の備え付けは、法律で定められた義務です。規則の紛失を放置すると、法人の運営に重大な支障をきたすだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。もし規則が見つからない場合は、この機会に謄本の再交付を受け、きちんと事務所に備え付けておくことを強く推奨します。早めの対応が、大切な寺院の未来を守ることにつながります。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 規則
    【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人の《規則変更》手順・手続「《規則》を変更したいが、何から手をつければ良いか分からない」「手続きが複雑そうで不安だ…」そうお考えではありませんか?規則は、宗教法人の目的や組織運営の根幹を定める重要な書類です。事務所の移転や公益事業の開始、役員の変更など、多くのケースで規則変更が必要となります。この記事では、宗教法人の規則変更手続きについて、法律で定められた手順から、申請に必要な書類、変更内容に応じた注意点まで、専門家が分かりやすく解説します。1. 規則変更が必要となるケースと法律上の根拠(1)規則変更が必要な主なケース宗教法人の規則には、宗教法人法第十二条に定められている下記の事項が含まれています。これらの内容に変更が生じる場合、規則変更の手続きが必要となります。目的名称事務所の所在地包括する宗教団体がある場合は、その名称代表役員、責任役員、代務者などの呼称、資格、任免に関する事項公益事業、その他の事業の種類や管理運営基本財産、宝物その他の財産の設定、管理、処分、会計など財務に関する事項解散の事由、清算人、残余財産の帰属公告の方法(2)規則変更の法律上の根拠(宗教法人法第26条)規則変更の手続きは、宗教法人法第26条で定められています。この法律に基づき、規則で定めるところにより変更のための手続きを行い、所轄庁の認証を受ける必要があります。2. 規則変更手続きの一般的な流れ(1)変更手続きのステップ(責任役員会、所轄庁への申請など)規則変更は、最初に認証済規則の確認を行い、その規則に基づいて進めることが原則です。一般的な手続きの流れは以下の通りです。①責任役員会の議決②その他機関の議決または承認等(規則に定めがある場合)③包括宗教団体の承認(規則に定めがある場合)④公告(所轄庁から求められる場合)・事務所移転、事業開始・変更、目的変更などの場合、行政指導として公告を求められる場合があります。・被包括関係の設定または廃止の場合は、申請2ヶ月前の広告が必要になります。⑤所轄庁への規則変更認証申請・所在地を管轄する都道府県知事、2つ以上の都道府県にまたがる場合などは文部科学大臣が所轄庁となります。⑥所轄庁から規則変更認証書の交付(2)規則変更に伴う登記手続き以下の事項に変更があった場合は、所轄庁からの規則変更認証書の交付後、変更の登記が必要です。目的(公益事業又はその他事業を行う場合はその事業の種類を含む)名称事務所の所在場所包括宗教団体がある場合は、その名称基本財産がある場合は、その総額代表権を有する者の氏名、住所及び資格解散の事由公告の方法3. 規則変更認証申請に必要な書類(変更内容別)(1)共通して必要な書類申請する所轄庁により書類や部数が異なりますが、共通して必要となる書類は以下の通りです。規則変更認証申請書規則変更理由書規則変更事項責任役員会議事録〔写〕総会、総代会等の議決書〔写〕(規則に定めがある場合)包括団体の承認書〔写〕(規則に定めがある場合)新規則全文(2)変更内容によって必要になる書類以下に、規則変更の内容に応じて追加で必要となる代表的な書類を挙げます。これらの書類はあくまで一例であり、必ず事前に管轄の所轄庁にご確認ください。1)公益事業(不動産貸付業、駐車場経営等)の開始、変更事業計画書〔写〕または事業概要許・認可書または届出を了したことを証する書類〔写〕事業用財産の財産目録〔写〕、貸借対照表〔写〕、損益計算書〔写〕土地・建物の権利を証する書類(土地・建物全部事項証明書)目的外使用等につき公告等を経たことを証する書類(公告文)〔写〕公告確認証明書〔写〕及び公告の写真2)被包括関係の設定又は廃止被包括関係の設定または廃止の公告文〔写〕公告確認証明書〔写〕及び公告の様子を写した写真被包括関係を設定する場合は包括団体の承認書(及び承認規則〔写〕)被包括関係を廃止する場合は、被包括関係廃止の通知文〔写〕※通知文は重要書類の為、内容証明郵便等で行う事が望ましいとされています。3)主たる事務所の移転土地・建物の権利を証する書類(土地・建物全部事項証明書)公図等(地図証明書)、建物配置図・各階間取図(図面証明書)土地・建物の売買契約書〔写〕または寄附証書〔写〕等財産処分等につき公告等を経たことを証する書類(公告文)〔写〕、公告確認証明書〔写〕及び公告の写真移転前後の宗教活動等の状況がわかる書類最寄り駅からの道案内図※公図、建物配置図は法務局発行のもの4. 規則変更を円滑に進めるためのポイント(1)事前の確認と相談の重要性規則変更を行う場合は、事前に所轄庁に確認しておくことが不可欠です。提出書類や部数、手続きの流れは各自治体によって異なるため、確認を怠ると手続きが滞る原因となります。(2)専門家に依頼するメリット当事務所は、お墓の手続きを専門としており、宗教法人様の法務サポートも行わせて頂いております。・規則変更手続きをはじめとする当事務所の宗教法人法務(運営・管理)サポート の一環としてご提供しております。専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。手続きの正確性:煩雑な書類作成や申請をミスなく正確に進めます。時間の短縮:所轄庁とのやり取りを代行し、手続きにかかるご住職の負担を軽減します。スムーズな認証: 規則の内容や手続き方法に関する専門知識に基づき、円滑な認証取得をサポートします。5. まとめ:規則変更は法人の健全な運営のために不可欠上記の様に寺院規則等を変更する場合には、様々な手続と書類が必要になります。規則変更は、寺院の活動に合わせて行うべき重要な手続きです。これを怠ると、法人の健全な運営に支障をきたすだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。規則変更をお考えの場合は、事前に所轄庁に確認し、不明な点があれば専門家にご相談いただくことをお勧めします。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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    【宗教法人の合併】手順・手続きを解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「複数の寺院を一つにまとめたい」「合併を検討しているが、手続きが複雑そうで不安だ…」そうお考えではありませんか? 宗教法人の合併は、寺院の存続や後継者問題の解決策の一つとして注目されています。この記事では、宗教法人合併の「吸収合併」と「新設合併」の2つの種類と、それぞれの手続きの流れ、必要となる書類、そして合併を成功させるための注意点について、専門家が分かりやすく解説します。1. 宗教法人の合併とは?2つの種類を解説(1)吸収合併と新設合併の違い宗教法人の合併とは、2つ以上の宗教法人が1つの宗教法人になることを言います。合併の種類として、吸収合併と新設合併の2種類があります。吸収合併とは、1つの宗教法人が存続し、他の宗教法人が解散・消滅する形式です。新設合併とは、双方の宗教法人が解散・消滅し、新たに宗教法人を設立する形式です。(2)合併のメリット(清算手続きの不要など)通常、宗教法人の解散には、清算人による清算手続き(残余財産の処分等)が必要となりますが、合併により解散した宗教法人の財産は、合併後に存続する宗教法人(吸収合併)または、新たに設立される宗教法人(新設合併)が、その権利義務を承継することになるため、清算手続きは不要となります。2. 合併(認証)手続きの全体的な流れここでは、合併手続きの流れについて解説いたします。最初に合併する宗教法人同士で協議を行います。合併の理由や合併後の宗教活動に関すること、財産に関すること、信者等への対応等について良く話し合いを行います。その結果、双方が合併について同意した場合は、信者への事前説明、職員との協議等を行った上で、下記の手順により合併を進めて行くことになります。(1)規則で定める議決・同意寺院規則等で定める手続により下記の議決又は同意が必要になります(宗38条1項1号)。責任役員会の議決。他機関(信者総会等)の議決又は同意が必要な場合は、その議決又は同意。※規則に別段の定めがない場合は、責任役員定数の過半数の議決(宗19条)となります。(2)合併契約案の作成契約案には、吸収合併、新設合併のいずれの形式によるものか、存続する宗教法人(吸収合併)等について定める事になります。記載例合併する宗教法人・合併後の宗教法人の名称・所在地合併の効力発生日財産承継に関する事項信者・職員に関する事項等下記に該当する場合、その手続き等も必要になります。吸収合併により規則変更を行う場合は、その手続。(例:責任役員会の議決、他機関の議決又は同意等)→ 規則変更の手続きについては【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説 もご参照ください。新設合併の場合は、新規則案の作成合併により被包括関係の設定・廃止を行う場合は、その手続。(宗35条・36条)(3)合併契約案の承認契約案を作成したら、規則に定める手続により合併契約案の承認決議を行う必要があります。(責任役員会の決議、総代会の決議等)。※規則に別段の定めがない場合は、責任役員定数の過半数の議決(宗19条)となります。(4)合併契約案(要旨)の公告信者・その他利害関係人に対して合併契約案(要旨)を示して公告を行う必要があります。(宗34条)。尚、公告の方法については、宗教法人設立時に規則で定める必要がありますので、貴寺院等の規則をご確認下さい。(一般的には、機関紙、事務所の掲示板等への貼付け等になります。)。(5)財産目録の作成・債権者に対する公告(催告)① 財産目録の作成上記、合併契約案の公告を行った日から2週間以内に財産目録を作成する必要があります。又、公営事業、その他の事業を行っている場合は、その事業に関わる貸借対照表も作成する必要があります。(宗34条2項)② 債権者に対する公告(催告)債権者に対し、合併契約案(要旨)の公告を行った日から2ヶ月を下らない期間内に、合併に異議がある場合は、その旨申し出る様、公告を行います。又、知れている債権者に対しては、各別に催告を行います。(宗34条3項)(6)合併契約の締結・認証申請上記手続の完了後、合併契約の締結を行い、所轄庁の認証を受ける必要があります。(宗33条)所轄庁内の流れ(参考)①添付書類の有無等の調査→②受理通知→③審査→④認証→⑤認証書及びその謄本の交付(7)合併の登記認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において下記の登記を行う必要があります。(宗56条)吸収合併の場合=変更の登記新設合併の場合=設立の登記合併により解散する宗教法人=解散の登記※合併の効力は、変更・設立の登記をすることにより発生します。又、登記後、所轄庁への合併届、解散届の提出も必要になります。3.合併認証申請に必要な書類(参考例)申請する所轄庁により違いがありますが、どの様な書類等が必要になるのか?参考に掲載させて頂きます。※詳細につきましては、管轄の所轄庁にご確認下さい。(1)吸収合併申請に必要な書類吸収合併に伴う認証申請には下記の書類等が必要になります。1)認証申請書2)規則に定める責任役員会、その他機関の決議等①責任役員会議事録、②責任役員就任受諾書、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書等、⑤印鑑証明書等3)公告関連①合併公告証明書、②合併公告文(写)、③合併公告の写真4)財産関連財産目録、財産目録作成の証明書、貸借対照表(事業がある場合)ⅰ)債権者へ異議申出を催す公告公告文(写)、公告証明書、公告文(写)、公告の写真、催告証明書、催告書(写)、異議ある債権者へ対応したことの証明書5)合併後の法人に規則変更がある場合①変更しようとする事項を示す書類、②責任役員会議事録(写)、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書6)合併理由書7)合併契約書(写)吸収合併の場合、変更の登記、解散の登記を行い所轄庁への届出も必要になります。(2)新設合併申請に必要な書類申請合併に伴う認証申請を行うには下記の書類等が必要になります。1)認証申請書2)規則に定める責任役員会、その他機関の決議等①責任役員会議事録、②責任役員就任受諾書、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書等、⑤印鑑証明書等3)公告関連①合併公告証明書、②合併公告文(写)、③合併公告の写真4)財産関連①財産目録、②財産目録作成の証明書、③貸借対照表(事業がある場合)ⅰ)債権者へ異議申出を催す公告①公告文(写)、②公告証明書、③公告の写真、④催告証明書、⑤催告書(写)、⑥異議ある債権者へ対応したことの証明書5)新設宗教法人関連①選任証明書、②規則案作成証明書、③包括団体承認書、④新団体の宗教団体証明書、⑤信者、利害関係人への新法人設立の公告、⑥公告証明書、⑦公告文(写)規則案添付、⑧公告の写真6)被包括関係設定又は廃止関連①公告文(写)、②公告証明書、③公告の写真、④被包括関係廃止の通知(案)7)新役員就任受諾書、新役員身分証明書・誓約書8)合併理由書9)合併契約書(写)新設合併の場合、設立の登記、解散の登記を行い所轄庁への届出も必要になります。4.合併に関する注意事項合併を行う場合には、包括宗教法人で定める規則等を確認しておく必要があります。また、双方が事前に良く話し合いを行い、双方が納得出来る形で合併を行う事が大切です。合併契約書の作成についても慎重に定める必要があります。信者、利害関係人等の関係者においても、合併する理由(必要性)等について、よく説明し理解を得ておく事が大切です。上記、理解等が得られた際には、宗教法人法で定める事項及び貴寺院等で定める規則を確認し、1つずつ無理のない形で進めて行きましょう。又、宗教法人合併には所轄庁の認証が必要になりますので、合併の実現性をおびた段階で、早めに所轄庁との打合せを行い認証申請に必要な書類等を確認しておきましょう。→ 当事務所は、宗教法人様の合併に関するサポートを行っております。宗教法人法務(運営・管理)サポート の一環としてご提供しております。5.まとめ宗教法人合併についての流れ、必要な書類等についてまとめさせて頂きました。宗教法人の合併につきましては、新設合併と比べ手続が少ない吸収合併を行う寺院様等が多いかと思いますが、吸収合併においても宗教法人法で定める手続を行う必要がある為、時間が掛かる場合があります。提出する書類も多岐に渡りますので、これらをスムーズに行うには、所轄庁との事前打合せ等、必要な手続・書類等について一通り確認された上で進める方が良いかと思います。当事務所は、宗教法人様の合併に関するサポートを行っております。もし、ご不明点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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    【宗教法人】公益事業・収益事業の定義と運営|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    公益事業・公益事業以外の事業とは?「お寺で駐車場経営を始めたいが、どんな手続きが必要なのか?」「収益事業って、法人税の対象になるの?」そうお考えではありませんか?宗教法人は、本来の宗教活動に加え、公益事業や収益事業を行うことができます。しかし、これらの事業を始めるには、法律上の明確な定義と、それに沿った適切な手続きが不可欠です。この記事では、宗教法人法第6条を基に、公益事業と収益事業の定義、事業を始める際の手順や注意点について、専門家が分かりやすく解説します。1. 宗教法人の公益事業・収益事業(公益事業以外の事業)とは(1)宗教法人法で定められた事業の定義宗教法人は、宗教法人法第6条により「公益事業」および「公益事業以外の事業(その目的に反しない限り)」を行うことができると定められています。公益事業公共の利益を図る目的で営まれ、かつ営利を目的としない、教育、学術、社会福祉等に関する事業を指します。ただし、関係法令に準拠して行う必要があります。公益事業以外の事業本来の宗教活動や公益事業を推進するために必要な費用を補う目的で行われる事業であり、主に「収益事業」がこれに該当します。(公益事業その他の事業)第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。2宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。ここで、公益事業と公益事業以外の事業とは、どの様なものを指すのか?を理解する必要がありますが、「宗教法人のための運営ガイドブック(文化庁宗務課 令和5年11月)」では、下記の様に述べられています。●公益事業公共の利益を図る目的で営まれる事業であり、かつ営利を目的としない、たとえば教育、学術、社会福祉等に関する事業。宗教法人は公益事業を行うことができるが、実際にはどのような公益事業も自由に行えるわけではなく、その事業の関係法令に準拠して行うことが必要。●公益事業以外の事業本来の宗教活動や公益事業を推進するために必要な費用の補填をするために行われる事業で、宗教法人の主たる目的に反しない限り行うことができる。(2)収益事業に該当する34の事業(国税庁の定義)国税庁の「宗教法人の税務」によると、収益事業として以下の34種類が挙げられています。これらの事業を継続して行う場合は、法人税を納める義務が生じます。①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業・放送業、⑧運送業・運送取扱業、⑨倉庫業、⑩請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権の提供業、㉞労働者派遣業上記事業を事業場を設け継続して行う場合は法人税を納める義務があり、これらに関連する付随行為も収益事業に含まれると述べられています。尚、公益事業であっても収益事業に該当する場合等がありますので詳細は、管轄の税務署等にご確認下さい。2. 新たに事業を行う場合の手続きと注意点(1)規則変更認証申請が必要な場合新たに事業を行う場合には、その種類、管理運営、収益処分等に関する事項を規則に記載し、所轄庁の認証を受ける必要があります。宗教法人法第十二条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。(省略)七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項(省略)(2)規則変更手続きの流れ→規則変更に関する手続の詳細は、【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説 をご覧ください。ここでは、事業開始に伴う規則変更の一般的な流れを説明します。規則変更に関する手続(所轄庁との打合せ含む)規則変更認証申請(所轄庁)認証書交付(所轄庁)変更の登記(所轄の法務局)変更の届出(所轄庁)3. 事業に関する書類の備え付け義務と罰則(1)「事業に関する書類」の備え付け義務宗教法人は、公益事業または収益事業を行う場合、各事業ごとに事業の状況、収支、その他の内容を表す「事業に関する書類」を作成し、事務所に備え付けておくことが法律で義務付けられています(宗教法人法第25条)。この義務に違反した場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。(2)収支計算書の作成義務収支計算書の作成が免除されている宗教法人(一会計年度の収入額8千万円以内)であっても、収益事業を行っている場合は、収支計算書を作成する必要があります(宗教法人法附則23条)。宗教法人法(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。(省略)三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表(省略)六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書(※六条の規定は、公益事業、公益事業以外の事業(収益事業)。)3宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。4宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。(省略)※収益事業を行っている場合、所轄庁へ提出する書類は、①役員名簿、②財産目録、③収支計算書、④貸借対照表(作成している場合)、⑤事業に関する書類等になります。(詳細は所轄庁にご確認下さい。)まとめ宗教法人の公益事業・収益事業については、「宗教法人法」や文化庁の「宗教法人のための運営ガイドブック」をもとに解説しました。ここでは、行政上の手続きを主にまとめていますが、税に関することは、国税庁のホームページ等にてご確認頂ければと思います。事業の適正な運営は、法人の信頼を守る上で不可欠です。宗教法人の事業についても、各事業の種類ごとに「事業に関する書類」を作成し備え付けることが義務付けられておりますので、後々問題にならないようにきちんと整備しておくことが大切です。また、規則で定められていないことを行う場合は、規則変更に関する手続き・登記等も必要になりますので、事業等を行う場合には、最初に貴寺院等の規則がどのようになっているか、ご確認下さい。当事務所は、宗教法人の事業運営に関するサポートを行っております。もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 倒壊した墓
    【指定寄付金制度】宗教法人の申請・活用方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    指定寄付金とは?「令和6年能登半島地震で被災した寺院を復旧させたいが、寄付金は集まるだろうか…」「寄付者に税制上のメリットを提供する方法はないか?」そうお考えではありませんか?災害で被災した公益的な施設等の復旧のため、宗教法人等が募集する寄付金は、一定の条件を満たすことで「指定寄付金」として認められ、寄付者が税制上の優遇措置を受けられる特例措置が設けられています。この記事では、この「指定寄付金制度」について、申請の対象者、対象となる施設、具体的な手続きの流れ、必要な書類までを専門家が分かりやすく解説します。1. 指定寄付金制度とは?特例措置の概要とメリット(1)指定寄付金の定義と令和6年能登半島地震の特例「指定寄付金」とは、宗教法人等の公益事業を行う法人に対する寄付金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業として財務大臣の指定を受けたものを言います。通常、国宝や重要文化財の修理・防災施設設置費用等が対象となりますが、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した宗教法人の施設等も、特例措置として指定寄付金の対象となりました。これにより、一定の要件を満たし、所轄庁の確認を受けたものは、寄付者が税制上の優遇措置を受けることができ、寄付が集めやすくなります。(2)寄付者が受けられる税制上の優遇措置この制度を活用した場合、寄付者は以下の税制上の優遇措置を受けることができます。個人の場合: 所得金額の40%または寄付金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得金額から控除できます。法人の場合:寄付金の全額を損金の額に算入できます。申請期限: 令和6年能登半島地震の指定寄付金制度の申請期限は、令和9年12月31日までになります。(3)制度申請の対象となる宗教法人指定寄付金制度の申請を行えるのは、能登半島地震により被災した建物等を所有する下記の宗教法人です。単立宗教法人包括宗教法人被包括宗教法人自ら所轄庁に申請する方法、または包括宗教法人が申請する方法があります(併用は不可)。2. 指定寄付金制度の申請対象となる施設(1)建物・構築物等の要件と具体例指定寄付金として募集対象になるのは、以下の要件をすべて満たす建物・構築物等です。要件(a): 宗教法人が専ら自己の宗教活動または公益事業の用に供していた建物等であること(個人所有は不可)。要件(b): 能登半島地震により建物等が滅失または損壊し、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、または利用の継続が困難であること。【注意】収益事業に使用していた建物は対象外です。具体的な施設例仏教系(建物) 本堂、客殿、庫裏、観音堂、薬師堂、僧堂、檀信徒会館、仏具庫、内陣、堂内荘厳、納骨堂、位牌堂、書院、教職舎、持仏堂、稲荷堂、土蔵、経蔵等。(構築物) 鐘楼、山門、参道、土塀、太鼓楼、灯籠、地蔵、祠、石碑、仁王像等。神道系(建物)社殿、本殿、拝殿、祝詞殿、幣殿、覆殿、境内神社社殿、祖霊社社殿、神具庫、祭器庫、社務所、随神舎、参集殿、宝物殿、神楽殿、神社会館、祈祷殿、神輿庫、授与所、御旅所、参籠所等。(構築物)手水舎、絵馬堂、鳥居、玉垣、石碑、忠魂碑、透塀、寄付石碑、狛犬、灯籠、社号標、記念碑、随神像等。キリスト教系(建物)礼拝堂、教会、牧師館、会堂、修道院、伝道所、小神学校、神学校、教職舎、信徒育成所、信徒修行所、記念館、会館、納骨堂、事務所等。(構築物)塀、門扉、十字架等。付属設備暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機等。(2)その他固定資産と土地についてその他固定資産:仏具や仏像など、建物等が損壊したことに伴って損壊した場合が対象となります。地震発生時に実在し、建物に設置されていたことが確認できる必要があります。土地:敷地の整地や地盤改良など、原状回復事業の一環として要する費用が対象となります。3.寄付金の募集限度額と募集期間(1)募集限度額の計算方法募集限度額は、対象施設の原状回復にかかる費用から、自己資金、借入金、補助金を差し引いた額となります。【注意】銀行等の借入金を指定寄付金で返済することは認められていません。(2)募集可能な期間所轄庁の確認を受けた日の翌日から3年以内で、寄付金の募集要項で定めた日までとなります。4. 指定寄付金制度の申請手続きの流れ(1)宗教法人が自ら申請する場合①事前準備建物等の調査、寄付金を募集する必要性等の検討を行います。(所轄庁との事前打合せも行います。)この結果、募集条件に該当し必要性もありと判断した場合、寄付金用の口座開設、寄付の募集方法を検討・決定します。②所轄庁への申請申請書類一式を作成し添付書類を添えて所轄庁へ申請を行います。〔添付書類〕・申請年度収支予算書、前年度、前々年度の収支計算書・能登半島地震により滅失・損壊をしたことを証明する書類(被災届出証明書等)・見積書等の資料(工事請負契約書、工事見積書等)③募集開始と情報公開申請が所轄庁より妥当なもの判断された場合、確認書が交付されます。(確認日の翌日から募集の開始が可能となります。)尚、募集を開始から終了するまでの期間については、毎月ごとに寄付金の件数、金額等の公開、一年ごとに原状回復の実績、収支実績の公開を行う必要があります。(ホームページ等により)④所轄庁への報告募集開始後は、下記の報告を所轄庁に行う必要があります。ⅰ)年次報告(会計年度終了後4か月以内)ⅱ)募集終了報告(目標額に達した場合、募集期間終了後1か月以内)ⅲ)募集終了後事業報告(募集終了後、原状回復が完了するまで会計年度終了後4か月以内)ⅳ)完了報告(原状回復完了後1か月以内)〔添付書類〕・収支明細書、通帳の写し等(2)包括宗教法人が取りまとめて申請する場合包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて申請する場合、まず被包括宗教法人が所轄庁に対し副申申請を行います。その後、包括宗教法人が各被包括宗教法人から集めた書類を取りまとめ、所轄庁へ確認申請を行います。5. まとめ:指定寄付金制度を復旧支援に活用する指定寄付金制度について解説させて頂きました。能登半島地震による特例の指定寄付金制度を利用するには、地震により建物等が滅失・倒壊したこと、募集できる寄付の金額は自己資金等差し引いた額であることなどの制限もありますが、通常の寄付と比べ税制上のメリットもある指定寄付金制度を利用する事で寄付が集めやすくなるとも言えます。但し、寄付の募集等については、自ら行う必要がありますので、ホームページ等により幅広い方に寺院等の現状について知って頂くこと(情報発信)も必要になります。(包括宗教法人にて一括して行う場合を除く。)どの様に進めるべきか?一度検討されて見ては如何でしょうか。当事務所は、宗教法人の事業運営に関するサポートを行っております。もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。→ 事業運営や規則変更に関する詳細は、宗教法人の法務(運営・管理)サポート のページをご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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    【宗教法人】財産処分の公告手続きと注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人の《財産処分》の公告について解説「境内地を売却したいが、どうすれば良いか…」「宝物を処分するのに、信者に知らせる必要があるの?」そうお考えではありませんか?宗教法人が行う特定の財産処分については、宗教法人法第23条により、事前に信者や利害関係人に対して公告を行うことが義務付けられています。この手続きを怠ると、過料の対象となるだけでなく、行為が無効になるリスクもあります。この記事では、財産処分の公告手続きについて、法律上の根拠、具体的な手続きの流れ、記載すべき内容、そして注意点までを専門家が分かりやすく解説します。1.財産処分で公告が必要になる行為(宗教法人法第23条)(1)公告が必要な行為の概要宗教法人法第23条により、宗教法人が特定の行為を行おうとするときは、少なくとも1ヶ月前に信者や利害関係人に対し、その要旨を示して公告を行うことが義務付けられています。この手続きを怠ると、同法第88条により10万円以下の過料に処される可能性があります。公告が必要な行為は以下の通りです。(2)不動産・宝物の処分、担保の供与①不動産の処分:土地、建物、立竹木等の譲渡(売却など)、交換、賃貸借(長期)、地上権、地役権の設定など。②宝物の処分:歴史上、信仰上、重要な価値を有する財産の処分等。③担保の供与:不動産、宝物について抵当権や質権の設定、譲渡担保の提供等。(3)借入または保証④借入:銀行等からの借入(当該会計年度内の収入で償還する一時的な借入を除く)。⑤保証:第三者の債務に対する保証人等。(4)主要な境内建物の新築・改築など⑥新築、改築、増築、移築、除却(取壊し)、著しい模様替え等。(5)境内地の著しい模様替え、用途変更など⑦境内地の著しい模様替え⑧主要な境内建物又は境内地の用途変更等(6)【根拠法令】宗教法人法(財産処分等の公告)第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。四 境内地の著しい模様替をすること。五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。(行為の無効)第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。2.公告手続きの流れと記載すべき内容(1)財産処分の一般的な流れ財産処分の手続きは、各宗教法人の規則で定める必要があります。一般的には、以下の流れで進めます。①規則変更の手続き(必要に応じて)。財産処分の内容によっては、事前に規則変更が必要となる場合があります。→ 規則変更に関する詳細は【宗教法人の規則変更】手順・手続き を解説をご覧ください。②責任役員会の議決。③総代会の同意。④包括宗教団体の承認等。⑤公告の実施。⑥財産処分の実行。⑦財産台帳の整理と登記変更(必要に応じて)。公告に対し反対意見が特にない場合は、財産処分を行い財産台帳の整理も行います。又、処分した財産が宗教法人の基礎財産である場合は、基本財産の変更登記を行い登記後に所轄庁への登記事項届出も行います。(2)公告に記載すべき内容公告を行う際には、以下の内容を記載します。財産の処分・担保の提供:処分する物件、価格、相手先、処分の目的、方法、年月日など。借入・保証:借入金額または保証債務額、目的、相手先、条件など。境内建物の新築・改築など: 建物の名称、建坪、理由、所要経費、工事計画など。境内地の著しい模様替え: 模様替えの概要、面積、理由、所要経費など。境内建物、境内地の用途変更:変更の概要、理由、経費など。3. 公告手続きの注意点と罰則(1)公告の期間と方法公告期間は規則で定められた期間になりますが、財産処分の場合は1ヶ月前に行う必要があります。公告の方法は、規則で定める方法(機関紙、事務所の掲示板等への貼付け等)に従います。(2)公告を行わなかった場合の罰則公告を行わずに行った行為は、宗教法人法第24条により無効と定められています。ただし、善意の相手方または第三者に対しては、その無効をもって対抗することができません。また、公告義務に違反した場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。(3)公告確認証明書の作成公告を行った証拠として、状況写真(公告文の提示状況)の撮影及び公告確認証明書を作成し信者・利害関係人の方から公告を確認した事実として署名・押印を頂いておきましょう。(確認者3名以上)4. まとめ:適正な手続きが法人の信頼を守る公告を行うべき項目は法律で定められています。これを怠ると、行為の無効や過料といった罰則に繋がるだけでなく、法人の信頼を損なうことにもなりかねません。適正な手続きを行うことが、法人の健全な運営と、将来的なトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。当事務所は、宗教法人様に対する法務サポートを行わせて頂いております。もし、ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 墓と花
    【宗教法人の名義貸し】リスクと法的問題点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「名義貸し」という言葉は聞くけれど、具体的にどんな行為が問題になるのかご存知ですか? 近年、宗教法人の名義貸しが、不正な霊園開発やトラブルの原因として問題になるケースが増えています。しかし、名義貸しを禁止する直接的な条文は存在しないため、その定義や法的リスクが不明確なままで、安易に事業提携を進めてしまうと、多額の負債を抱え、最悪の場合、法人破産に繋がるリスクも伴います。この記事では、宗教法人の名義貸し問題について、厚生省の通知や運営ガイドブックをもとに、その定義、問題点、そして法的リスクを分かりやすく解説します。1. 宗教法人の名義貸しとは?(1)名義貸しの定義と問題となる事例名義貸しについては、「墓地経営・管理の指針等について」平成12年12月6日 厚生省生活衛生局長から各都道府県知事等に宛てた通知の中で述べられています。その解説として、「特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる『名義貸し』の防止に留意することが必要である」と述べられています。何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しいとされていますが、問題となる事例としては例えば次のような場合が考えられます。まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。(2)名義貸しが禁止されている理由墓地の経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これが難しい場合でも、宗教法人又は公益法人に限定されています。これは、公共性の高い墓地事業が、営利目的の企業によって不当に運営されることを防ぐためです。(3)名義貸しと判断される可能性が高いケース経営主体として、宗教法人が行っているならば、墓地使用料や墓地管理費等の収益は、その寺院の収益になるものであり、使用許可証や領収書等は寺院名にて発行されるものと考えられますので、全て石材店等に一任している場合は「名義貸し」と判断される可能性高くなると思われます。2. 管理業務の委託における注意点(1)管理業務の委託は可能か?「墓地経営・管理の指針等について」の通知の中では、管理業の委託は可能とされています。しかし、「管理業務を委託している場合は、その方法及び範囲が適切であること」と述べられ、その解説として下記の様に述べられています。(2)委託契約で明確にすべき範囲管理業務を外部委託している場合に、墓所の販売行為が受託者の名前によって行われているなど実質的な権限が経営者にないような状態(いわゆる名義貸しのような状態)になっていないか確認する必要がある。そもそも外部委託をする場合には、委託契約書の写しを提出させ、いかなる内容についてどこに委託するのか明確にして、監督庁に事前に報告させることが望ましい。※ここでも、経営主体である寺院等が自ら責任を持って管理業務を委託する必要があり、受託者(石材店等)に一任し、全く関与していない状況では、「名義貸し」に該当する可能性があると考えられます。又、上記通知は行政間による通知になりますので、今後このような確認が行政により行われていくことと思われます。3. 名義貸しが宗教法人にもたらすリスク(1)多額の負債や法人破産のリスク文化庁の「宗教法人のための運営ガイドブック」でも、他人任せの霊園事業の「名義貸し」は以下の通知により禁止されている行為です。安易な事業参加は、多額の負債を抱え込み宗教法人の破産につながることもあります。【「宗教法人のための運営ガイドブック」文化庁宗務課 令和5年11月】本来、宗教法人の事業は、その公益的性格からいって、それにふさわしい内容のものであり、適正な規模でなければなりません。もちろん、宗教法人が主体的に行う必要があります。例1のような他人任せの霊園事業の「名義貸し」は、以下の通知※)により禁止されている行為です。甘言に誘われての事業への安易な参加により多額の負債を抱え込み宗教法人の破産につながることもあります。大船に乗ったつもりがドロ船に変わらぬよう気をつけましょう。※)通知は当ページにて記載している「墓地経営・管理の指針等について」の通知になります。(2)使用者とのトラブルに関する責任「墓地埋葬等に関する法律」12条から18条に管理者の義務等が定められています。これらの責任は最終的には、経営主体である宗教法人にあるものと思われます。従って使用者とのトラブルが発生した場合には寺院等も責任を負うことになりますのでご注意下さい。4. まとめ:名義貸しを避けるための事前確認と対策最後に、ここまでご覧頂きまして有難うございました。宗教法人の名義貸しは、法律上の直接的な禁止条文がないため判断が難しいですが、行政の通達では明確に問題視されています。安易な事業提携は、多額の負債を抱えるリスクや、使用者とのトラブルに発展する可能性が高いため、慎重な検討が必要です。事業提携を行う場合は、後々の維持管理費等をよく計算し、最終的に赤字が発生しないか考慮した上で、行政機関と十分な打合せを行うことをお勧めします。当事務所は、宗教法人様の事業提携に関するサポートを行っておりますので、ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 帳簿
    【宗教法人】事務処理簿の記載内容と作成方法|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人法第25条には、事務所に備え付けておくべき書類として「事務処理簿」が定められています。しかし、「事務処理簿」の具体的な記載内容について、明確な規定がないため、どのように作成すれば良いか分からずお困りの方も多いのではないでしょうか?この記事では、当事務所が行政機関に直接確認した内容を基に、事務処理簿の作成方法を分かりやすく解説します。1. 事務処理簿とは?宗教法人法上の位置づけ事務処理簿は、宗教法人法第25条に基づき、事務所に備え付けておくことが義務付けられている書類の一つです。→ 宗教法人が備え付けるべき書類は【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 の記事で詳しく解説しています。文化庁の「宗教法人の管理運営」によると、宗教法人の事務とは「第三者との取引や、財産の管理など世俗的な業務の一切」を指すとされています。なお、この備え付け義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。2. 行政機関に直接確認した、事務処理簿の記載内容事務処理簿の具体的な内容が不明確であるため、当事務所が直接行政機関に確認したところ、以下のような回答を得られました。(1)A県の回答最初は、金銭的な支出等について話されていましたが、それでは収支計算書等と同じになるのでは、ないでしょうか?と聞いてみました。宗教法人で8千万円以下の収入の場合、収支計算書の作成は免除されており、それ以上の場合は、収支計算書を作成する訳ですから、同じもの記載する意味はあるのでしょうか?と更に質問しました。結果、基本的には事務処理簿の内容については、宗教法人側の自主的な運営に任せているので、行政側で指導するものでもないという回答でした。要は、事務処理簿の備付けは法的な義務ではあるが、行政側は内容について関わらないということになります。これでは何を記載すれば良いか?わからないままなので、更に文化庁 宗務課に電話で直接確認しました。(2)文化庁宗務課の回答最初の方は、県と同じようなことをお話しされていましたが、結局、不明確なままで、その後詳しい担当者に代わりますとのことで、再度お聞きしました。回答は、事務処理簿の趣旨としては、代表役員等が交代した場合や亡くなった場合など、その事務処理簿を見ればわかるようにしたもの。要は引き継ぎ日誌のようなもの。例えば、檀家から預かりものや何か一時的な対応をしたものなど事務処理簿に記載しておくことにより、代表役員に何かあった場合スムーズに引き継ぎが行えるように記載しておくものが事務処理簿の趣旨であるとのことでした。→ 宗教法人の承継手続きは【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説 でも詳しくご紹介しています。行政側としては、特に記載する内容を定める訳ではなく、その内容は宗教法人によるということは県と同様の回答でした。3. 事務処理簿の作成項目と記載例(当事務所の推奨)上記の趣旨を踏まえ、当事務所では、事務処理簿に以下の項目を記載することをお勧めします。項目案:番号処理年月日区分(例:檀家からの預かり物、業者との打ち合わせなど)事務内容(詳細な記録)備考例えば、以下のように記載することで、事務処理簿がより引き継ぎに役立つものになります。記載例:番号:01処理年月日:2025年8月19日区分:檀家対応事務内容:〇〇家より、墓地使用権の承継手続きについて相談あり。必要書類を案内し、後日再度連絡する旨を伝える。備考:〇〇様(〇〇-〇〇-〇〇)4. まとめ:事務処理簿を備え付けることの重要性事務処理簿は法律で備え付けが義務付けられており、代表役員の交代時などにスムーズな引き継ぎを可能にする重要な役割を果たします。行政から内容について細かく指導されることはないものの、罰則の対象となるため、文化庁が示す「引き継ぎ日誌」の趣旨を理解し、適切に作成・保管することが不可欠です。当事務所では、事務処理簿の作成を含め、宗教法人の運営に関する法務サポートを行っております。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 廃寺
    【不活動宗教法人】定義・問題点と解決策|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「不活動宗教法人」という言葉を耳にしたことはありますか?第三者による法人格の不正取得や悪用が問題視されるなか、文化庁は「不活動宗教法人対策マニュアル」を公表し、速やかな整理を呼びかけています。この記事では、この対策マニュアルをもとに、不活動宗教法人の定義から、行政が判断する具体的な基準、そして寺院が取るべき解決策までを分かりやすく解説します。1. 不活動宗教法人とは?定義と問題点不活動宗教法人とは、公表されている「不活動宗教法人対策の推進について(文化庁宗務課)」の中で下記の様に述べられています。・宗教法人として設立されながら、代表役員の不存在や礼拝施設の滅失等の理由により、実態として宗教活動を行っておらず、法人格のみ存在している状況に陥っているもの。このような状態を放置すると、以下のような問題点が生じるリスクがあります。第三者により法人格が不当に取得され、脱税やマネー・ロンダリングといった悪用されるおそれがある。宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねることにつながる。2. 不活動と判断される5つの基準文化庁が公表している「不活動宗教法人対策マニュアル」には、不活動と判断するための5つの具体的な基準が示されています。(1) 連絡がとれないとき宗教法人の代表者や事務担当者の所在が明らかでなく、書面や電話等でのやりとりができず、一般的な連絡方法でも連絡がとれない場合。(2) 事務所備付け書類が理由なく連続して提出されないとき事務所備付け書類の写しの提出義務を、適正な督促にもかかわらず2年続けて履行しない場合。(3)所轄庁の調査結果により判断できるとき所轄庁の調査により、宗教法人法第81条第1項第2号後段から第4号に掲げる不活動による解散命令事由のいずれかに該当するおそれが認められる場合。(4)関係機関からの情報提供等により判断できるとき外部の捜査機関や税務当局等からの情報提供により、不活動による解散命令事由のいずれかに該当するおそれが認められる場合。(5)法人からの申出等があったとき宗教活動の停止・終了、境内建物の再建予定がない、または代表役員が不在となり後任を置く予定がない旨の申出があったにもかかわらず、自ら合併や解散が困難であると認められる場合。3.不活動宗教法人の対策不活動宗教法人の状態から脱却し、問題を解決する方法は主に3つあります。(1)活動再開活動再開には、再開に向けた実態を伴う必要があります。所轄庁から、代表役員の変更登記や備付け書類の提出、活動再開計画書などの提出を求められる場合があります。(2)吸収合併規則で定める手続きが可能であれば、他の宗教法人との合併も有効な選択肢です。この吸収合併を行う場合、吸収される側の権利義務は吸収する側の宗教法人が引き継ぐため、清算手続きが不要になるというメリットがあります。→【宗教法人の合併】手順・手続きを解説 で詳細な手続きの流れを解説していますので、併せてご覧ください。(3)任意解散規則に定める手続きに従い、任意に解散することもできます。合併に比べて手続きが容易であるとされていますが、解散後には清算手続きが必要となります。→解散手続きは【宗教法人】任意解散手続きの流れと注意点 で詳しくご紹介しています。5.まとめ一度設立された宗教法人は放置しても自然消滅するものではありません。寺院の運営の継続が難しい場合は、墓地使用者のことも考え、吸収合併等の対策を早めに検討しておく必要があるのではないでしょうか?尚、文化庁による調査によると不活動宗教法人が全国で4,431件(うち包括宗教法人7、被包括宗教法人3,954、単立宗教法人470)〔令和〕5年12月31日現在〕あり、令和5年度の対策件数は解散命令6件、任意解散17件、合併14件、その他77件という数字が挙げられ、今後も増加する傾向にあるものと考えられます。当事務所では、不活動宗教法人の合併や解散に関するご相談を承っております。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。→ 当事務所の宗教法人に関するサポートは【宗教法人法務】運営・管理サポート ページをご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    【宗教法人】任意解散手続きの流れと注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人法では、法律に定めるところにより任意に解散できると明記されています。しかし、実際に解散するとなると、規則の定め、信者その他の利害関係人に対する公告、所轄庁への認証申請など、複雑な手続きが伴います。この記事では、宗教法人法を根拠に、任意解散手続きの全体像と各段階の注意点を、専門家が分かりやすく解説します。1. 宗教法人の任意解散とは?宗教法人法43条に「宗教法人は、任意に解散することができる。」と明記されています。任意解散を行う際は、規則変更や財産処分の公告といった手続きが関わってくる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。2. 任意解散手続きの根拠条文宗教法人の任意解散手続きは、以下の法律が根拠となります。(任意解散の手続)第四十四条 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。②宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、※第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。③宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。(事務の決定)第十九条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。(残余財産の処分)第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。②前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。③前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。3. 任意解散手続きの流れと注意点任意解散手続きは、以下の段階を経て進められます。各手続きには法律で定められた要件があります。(1)解散の決定・規則で定める手続任意解散を決定した場合、最初に規則で定められている手続きに従って決議等を行います。規則に特別な定めがない場合は、法19条の定めにより責任役員の定数の過半数で決することになります。① 清算人の選任解散に伴い、代表役員は規則に定めがある場合を除き退任し、その後の業務は清算人が行います。この段階で、清算人を選任します。② 残余財産の処分清算後の残余財産の処分についても、規則に定めがある場合はそれに従い、ない場合はその帰属先を決定しておく必要があります。→財産処分については【宗教法人】財産処分の公告手続きと注意点 もご参照ください。(2)信者その他の利害関係人に対する公告信者その他の利害関係人に対し、解散について意見があれば2ヶ月を下らない一定期間内に申し出るよう公告します。公告の方法は規則で定められており、事務所の掲示板や機関紙への掲載などが一般的です。信者その他の利害関係人から意見が述べられた際には、その意見を十分に考慮し、解散手続きを進めるかどうか再検討する必要があります。例)解散公告:「不活動宗教法人マニュアル(改訂)文化庁宗務課」参照解散公告当法人は、〇〇年〇〇月〇〇日 責任役員会決議により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。〇〇年〇〇月〇〇日〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地宗教法人 〇〇〇〇清算人 〇〇 〇〇(3)解散認証申請上記、信者その他の利害関係人に対する意見を申し述べる期間の経過後、所轄庁に解散認証申請を行います。提出する書類は下記等になります。①解散認証申請書②解散の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)③公告したことを証する書面(公告証明書、公告の写真等)④解散理由書(解散至った経緯・理由等を簡潔に記載) (4)解散認証書の交付所轄庁により申請が認証されると、「解散認証書」とその謄本が交付されます。解散の効力は、この認証書の交付により発生します。(5)解散及び清算人就任登記清算人は認証書の交付を受けた日から2週間以内に管轄の法務局に解散登記及び清算人の就任登記を申請する必要があります。その際に清算人の印鑑届も行います。提出する書類は下記等になります。①申請書②解散認証書(謄本)③解散・清算人の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)④規則等(6)解散及び清算人の就任届上記登記の完了後、所轄庁に解散及び清算人就任届を提出します。(解散及び清算人就任の登記事項証明書を添付)(7)清算手続き清算人は下記の清算事務等を行う事になります。①債権申出の公告・催告清算人は就任日から2か月以内に少なくとも3回に渡り、債権者に対して債権の申し出をすべき旨の官報公告を行います。又、知れている債権者がいる場合には、その債権者に個別に催告する必要があります。②清算事務清算人は下記の精算事務を行います。・現務の結了解散前から継続している事務、解散後の事務を整理し終了させます。尚、宗教法人が行っていた墓地等の経営を廃止する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(改葬を行う場合には市区町村の許可)・債権の取立て及び債務の弁済債権者に対する債務の弁済は、清算人の重要な職務であることから未回収債権がある場合には取立てを行う必要があります。尚、清算人は清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになった場合、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を官報公告する必要があります。・残余財産の処分・引渡し債務債権の整理後、清算事務所費を控除し後の残余財産を処分し帰属者に引き渡すことにより、法人の権利義務は消滅し法人格も無くなることになります。③清算結了登記清算結了日から2週間以内に管轄の法務局に清算結了登記を申請します。(登記簿閉鎖)④清算結了届上記登記完了後、所轄庁に清算結了届を届出ます。(清算結了の登記事項証明書添付)以上、任意解散の一連の流れ及びその手続になります。まとめ宗教法人の任意解散は、複雑で多くの段階を踏む必要があります。所轄庁との事前協議や、各段階での書類準備を慎重に進めることが重要です。なお、解散以外の選択肢として、他の宗教法人との合併も有効な解決策です。→ 宗教法人の合併は【宗教法人の合併】手順・手続きを解説 をご覧ください。当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にご相談下さい。→ 当事務所の宗教法人に関するサポートは【宗教法人法務】運営・管理サポート をご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 考える住職
    【離檀防止策】寺院が離檀を防ぐために考えるべきこと|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「檀家離れ(離檀)」は、多くの寺院にとって深刻な問題となっています。お墓の手続きを専門として10年以上携わってきた当事務所には、墓じまいをされる檀家の方々から、離檀に至った様々な理由が寄せられます。この記事では、檀家の方々から直接お聞きした声や、実際の事例をもとに、檀家離れの主な原因と、離檀を少しでも防ぐための具体的な対策について、行政書士としての個人的な意見を述べさせていただきます(全ての寺院が当てはまる訳ではありません)。1. 離檀の主な原因:「お金」と「人間関係」お客様からお話をお聞きすると、離檀の原因としては、金銭的な負担が第一に挙げられます。葬儀供養、戒名のお布施が高額だった、寄付を求められた、等の話をお聞きすることがあります。なかには、ご住職の顔も知らなかったという方もおります。お布施等の金額は個人の価値観によるものもありますが、お寺との付合いもない中で、一般的な感覚で高いと思われる金額を要求された場合、「なぜその金額なのか?」と疑問に思う方も多く、その様な金額は払えないと言う方もおります。従って、このような状況が続くのであれば、今のうちに墓を整理(離檀)し、霊園等の初期費用しか掛からない場所に改葬したいと思うのは自然なことです。2. 檀家離れを防ぐための具体的な対策檀家離れを防ぐためには、寺院側から積極的に行動し、檀家の方々との信頼関係を築くことが不可欠です。(1) お布施等の金額について柔軟な対応を寺院の中では、お布施等の金額が決まっている場合と決まっていない場合があります。金額が決まっていない場合は、檀家の方が「いくらお渡しすれば良いのか分からない」と困ってしまうことがあります。ある程度の範囲で目安をお話した方が檀家の方も困らないと思います。一方、金額が定められている場合も、それが目安であることを伝え、状況により檀家の方と話し合いをするなど柔軟に対応された方が良いかと思います。あまり強引に進めると檀家側が弁護士を立て、争いに発展していく可能性もあります。父親が会社を経営しており裕福だったため、寺院に寄付を行っていたが、父も亡くなり余裕もない中で、同じような寄付等を求められ、お断りして墓じまいをしたという方もおります。寺院を運営していく中で、様々な維持管理等の費用が掛かり、お布施にある程度の金額を設定することも理解できますが、あまり強引に進めると結局は檀家が出ていくことになり、継続した運営が困難になるのではないでしょうか。ですから、お気持ちがある方からはある程度のお布施をいただき、事情がある方にはそれなりの対応をすることが、檀家離れを防ぐことにもつながるかと思います。(2) 積極的に檀家と交流する上記でも述べましたが、「ご住職の顔も知らない」という方もおります。原因としては、ご住職の代替わりや、お墓の承継等になるかと思います。顔も知らない住職が葬儀に来て高額な請求をされた等では、檀家の方の中には、「また家族が亡くなった場合に同じような請求をされるのか?」と思い、寺院からの離檀を考える方もおります。或いは、自分が亡くなった場合、子供にお金の迷惑を掛けたくないと思い離檀される方もおります。結局、顔も知らない関係では、檀家からすると葬儀の供養をご住職にして頂ければ、どこの住職でも同じと思われる方もおります。既にお坊さん派遣センターなども周知のところであり、お布施の金額も低価格で設定されています。そのような中で、檀家をつなぎとめておくには、寺院側から檀家の方とお話をする機会を設ける、お墓参りに来られている方には話しかけてみる等、ご自身の人柄を知って頂くことが第一だと思います。顔を合わせた際に、気軽に話もでき、お布施等の金額についても相談できる状況であれば、少なくともその方は離檀しようと思わないはずです。お客様の中には、ご住職の人柄が良いからという理由で寺院を選ばれる方もおります。寺院の状況も昔と違い一部を除き、今後増々厳しい状況になるかと思います。そこで檀家離れを防ぐには、ご住職自身の人柄を理解して頂く努力も必要になるのではないでしょうか。(3) 住職が代替わりした際の丁寧な対応ご住職が代替わりしたが何も聞かされていないという方もおり、ここで「住職の顔も知らない」ということになります。代替わりした際には、寺院側からその旨をお伝えし、檀家の方となるべく会う機会を設けるべきではないでしょうか。状況によっては説明会なども開き、檀家の方に安心して付き合っていただける寺院であることを自ら伝えていくべきかと思います。そこで信頼を得ることにより、離檀に対しても歯止めが掛かるのではないでしょうか。3. まとめ:檀家との信頼関係構築が未来を拓く基本的に離檀の原因として考えられるのは、お金と住職の人柄によるところが大きいのではないでしょうか。お布施等の金額を全て明確に低価格にすれば、檀家離れを防ぐ可能性もありますが、それでは運営が成り立たなくなる寺院もあるかと思います。結局はある程度の目安を示して柔軟に対応し、そこで信頼を得ていくことが、寺院にとってもプラスになるかと思います。寺院との繋がり等がない場合、お墓もきちんと承継されずに放置されるケースも多くなっておりますので、関係性が良くないとこのようなことも多くなり、結局寺院側が損害を被ることになりかねません。寺院側から活動報告等を檀家の方に配布するなど、寺院の状況を知っていただき、ご住職と話しやすい環境を作り、なるべく檀家の方と話をする。これらが檀家離れを少しでも防ぐ上で重要ではないでしょうか。※上記な様な事を実践されている寺院も多いかと思いますが、あくまでもお客様からお聞きした内容をもとに個人的な意見として述べさせて頂いております。こちらも合せてご覧ください。・【寺院の未来】生き残るための戦略と運営のポイントまずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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    【寺院の未来】生き残るための戦略と運営のポイント|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    寺院にとって非常に厳しい時代を迎えています。将来的には現在の10分の1程度になるとの予想も出ています。このような状況の中で、存続していく為には、どの様な事すれば良いか?お墓の手続き専門行政書士が考えてみました。ここでは、10年以上お墓に関する手続に関わってきた経験をもとに、現状の寺院の課題を分析し、生き残るための戦略と運営のポイントを解説させて頂きます。1. 寺院が直面する現代の課題と未来予測寺院にとって非常に厳しい時代を迎えています。檀家離れが増加しており、このままでは運営を継続していく事すら難しくなる寺院も多くなっていく事が予想されます。(1) 檀家離れ増加の背景と今後の予測檀家離れは、少子高齢化や核家族化、価値観の多様化といった社会の変化によって加速しています。檀家の方々が寺院に求めるものが変化し、従来の檀家制度だけでは維持が難しくなっています。この問題は一寺院だけのものではなく、将来的には現在の寺院数の10分の1程度になるとの厳しい予想も出ています。(2) 運営難と後継者不在の問題檀家からの収入が減少し、施設の維持管理費用を賄うことが困難になる寺院も増えています。また、ご住職の後継者が見つからず、廃寺を検討せざるを得ない状況も深刻な課題です。2. 生き残るための「4つの戦略」と実践のポイントこのような状況で寺院が存続していく為には、外部の視点を取り入れた戦略的な運営が不可欠です。ここでは、お墓専門の行政書士としての経験から、具体的な4つの戦略を提案します。(1) 戦略1:情報発信による寺院の認知度向上情報発信は、現代において寺院が生き残るための最も基本的かつ重要な戦略です。一般の方にとって寺院は「閉鎖的な空間」というイメージがあり、活動内容やご住職の人柄が見えにくいという課題があります。ホームページの有効活用既にホームページを作成している寺院もありますが、拝見すると他寺院と同じような建物の写真が掲載されている数ページのホームページであることが多く、そのまま更新もされていない寺院も多々見受けられます。これでは、寺院の生きた情報が発信されているとはいえません。私が作成するとしたら、この様な構成での作成を考えます。トップページ: 寺院の写真、由来、所在地等を掲載。寺院の設備・特徴: 納骨堂や永代供養墓、境内地の特色などを紹介。イベント等のお知らせ: 最新のイベント情報を発信。住職・職員の紹介ページ:顔写真を掲載することで、一般の方の問合せへのハードルが下がります。年間行事:毎年の行事や催しものの写真と記事を掲載。ご住職から一言: 日々の出来事や宗教に関するお話しなどをブログ形式で追加していきます。相談事例: 当寺院でお墓を建立する場合の流れなど、具体的な事例を紹介。お問合せ:連絡先を明確に記載。このように記事を追加していくことで、ホームページ全体のボリュームも増え、検索されやすくなります。SNSを活用したコミュニティ形成SNSは、ホームページ以上に気軽に情報を発信できるツールです。同じ記事を複数のSNSで発信することも有効です。ここでは、寺院運営の目的に合わせて活用できるSNSの種類と、その専門的な活用法について解説します。写真や動画で寺院の魅力を伝える(Instagram、TikTok)InstagramやTikTokは、視覚的な訴求力が高く、寺院の魅力を直感的に伝えるのに適しています。たとえば、境内の美しい風景や季節の移り変わり、年間行事の様子を写真やショート動画で発信することで、若い世代や観光客の関心を引くことができます。専門的な情報を文字で発信する(X・旧Twitter、Facebook)X(旧Twitter)は、日々の出来事やご住職の短い言葉、法話の要約、イベントの告知などをリアルタイムで発信するのに向いています。Facebookは、より詳細な文章や写真、動画をまとめて発信できるため、檀家や地域コミュニティ向けに、行事の詳細な報告や活動の記録を共有するのに適しています。檀家との個別コミュニケーションを強化する(LINE公式アカウント)寺院用のLINE公式アカウントを開設すれば、檀家の方々との連絡がスムーズになります。法要のお知らせや、災害時の緊急連絡など、クローズドなコミュニティ内での活用に非常に有効です。SNSの運用は費用がほとんどかかりません。ご自身で作成することが難しければ、最初だけお子さんや知人等に作成してもらう等の方法もあります。まずは情報発信を始めることが、未来に向けた最初の一歩ではないでしょうか。寺院の特徴を打ち出し、他と差別化を図る現代の寺院運営では、他寺院との差別化が不可欠です。寺院の歴史や文化、建築様式、庭園の美しさなど、独自の「強み」を明確に打ち出すことが重要です。・清掃面で清潔さを保つ寺院の印象を大きく左右するのが、境内の清潔さです。寺院巡りをする方の中には、Googleの口コミを参考にされる方も多く、不親切な対応だけでなく、境内の手入れが行き届いていないことが低評価につながるケースもあります。常に清潔な状態を保つことは、訪れる人々に安心感と敬意の念を与えます。清掃が行き届いた美しい境内は、それ自体が寺院の魅力となり、多くの人を引き寄せる要素となります。これは、檀家や地域住民との関係を良好に保つためにも不可欠なことでしょう。(2) 戦略2:檀家との関係性を再構築し離檀を防ぐ檀家離れを防ぐためには、檀家の方々との信頼関係を築くことが不可欠です。離檀の主な原因は、「金銭的な負担」と「人間関係」にあると分析します。離檀の主な原因は「お金」と「人間関係」お客様のお話をお聞きすると、離檀の原因としては、金銭的な負担が第一に挙げられます。葬儀供養、戒名のお布施が高額だった、寄付を求められた、等の話をお聞きすることがあります。また、「ご住職の顔も知らなかった」という方もおります。顔も知らない住職から高額な請求をされた等では、檀家の方は「また家族が亡くなった場合に同じような請求をされるのか?」と思い、離檀を考える方もおります。お布施等の金額について柔軟な対応をお布施等の金額が定められていない場合、檀家の方が「いくらお渡しすれば良いか分からない」と困惑することがあります。ある程度の目安をお話した方が親切でしょう。また、金額が定められている場合でも、それが目安であることを伝え、檀家の方の状況に応じて柔軟に対応することが大切です。強引な対応は、檀家側が弁護士を立てて争いに発展し、結局は檀家離れにつながりかねません。檀家の方との積極的な交流檀家とご住職との間に繋がりがない場合、お墓が承継されずに放置されるケースも多く、寺院側が損害を被ることにもなりかねません。檀家離れを防ぐには、お墓参りに来られている方には話しかけてみる、ご自身の人柄を知っていただく努力が第一歩です。ざっくばらんに話せる関係性が築ければ、お布施についても相談しやすくなり、離檀を考えにくくなります。住職が代替わりした際の丁寧な対応ご住職が代替わりした際、檀家の方に何も知らされないままでは、離檀の原因になります。代替わりした際には、寺院側からその旨をお伝えし、檀家の方と会う機会を設けるべきです。説明会などを開き、檀家の方に安心して付き合っていただける寺院であることを自ら伝えていくことで、信頼を得ることができ、離檀に対する歯止めにもなるのではないでしょうか。→ 離檀防止策の詳細は【離檀防止策】寺院が離檀を防ぐために考えるべきこと の記事も併せてご覧ください。(3) 戦略3:新たな収益事業の導入と運営情報発信と檀家との関係構築に加え、新たな収益の柱を立てることも、寺院が生き残るための重要な戦略です。納骨堂・永代供養墓の企画・運営納骨堂や永代供養墓は供給過多の状況にあると指摘されていますが、ただ設置するだけでなく、寺院の特徴を活かした企画や、利用者のニーズに合わせた運営を行うことで、差別化を図ることができます。もし、業務提携を行う場合は、名義貸し問題のリスクや、最終的な責任は寺院側にあることを認識しておく必要があります。→【宗教法人の名義貸し】リスクと法的問題点 の記事で詳しく解説しています。寺院によっては、檀家制度自体を廃止したり、低価格な永代供養墓を提供、お布施の金額を公表など、寺院の状況に合わせて様々な取り組みが行われています。これらの取り組みも、他寺院と差別化を図り、新たなご縁を創出する重要な要素となります。イベント開催や地域連携の強化多くの人に寺院に来てもらうことは、認知度向上と檀家との関係構築にもつながります。説法会、演奏会、座禅会、体験宿泊会など、様々なイベントを開催することで、檀家以外の地域住民との接点を増やすことができます。こうしたイベントは収益にもつながる可能性があります。新たなターゲット「外国人」の可能性近年、日本に暮らす外国籍の方も増え、お墓や供養の方法に悩む方が多く存在します。日本の墓地は宗教・国籍を問わない霊園が増えており、特に承継者が不要な永代供養墓は、外国人の方にとっても選択肢の一つです。寺院が「国籍・宗教不問」であることを明確に打ち出し、永代供養墓の提供を検討することで、新たな需要を開拓できる可能性があります。Googleの口コミを意識した運営今の時代、寺院巡りをする方や新たな納骨先を探す方にとって、Googleの口コミは重要な判断材料の一つです。不親切な対応や境内の手入れが行き届いていないといった低評価は、集客の妨げになる可能性があります。常に清潔な状態を保ち、訪れる人々に丁寧に対応することは、寺院の評判を高め、新たなご縁につながる不可欠な要素です。(4) 戦略4:他寺院との連携・法人整理寺院運営が困難な場合の最終的な解決策として、他寺院との連携や法人整理も視野に入れる必要があります。合併・包括による運営基盤の強化単独での運営が難しい場合、他の宗教法人との合併や、包括関係に入ることが有効な選択肢です。合併により、運営基盤を強化し、寺院の存続を図ることができます。→【宗教法人の合併】手順・手続きを解説 で詳細な手続きの流れを解説しています。任意解散・廃寺の検討合併も困難な場合は、任意解散や廃寺も検討する必要があります。これは非常に重い決断ですが、不活動宗教法人として放置しておくことは、法人格の悪用など、より大きなリスクにつながります。→【不活動宗教法人】定義・問題点と解決策 や【宗教法人】任意解散手続きの流れと注意点 の記事も併せてご覧ください。3. 最後に:未来に向けた最初の一歩を踏み出すためにお墓もマンションと同じで、駅から近いものは売れるということを聞きますが、寺院が簡単に引越しをすることなど出来ません。現在の場所で生き残るためには、何をすれば良いか?考えて行く必要があります。新たに、納骨堂を建てる、永代供養墓を建てる等も考えられますが、既にその様なお墓は供給過多の状況になっていると思っています。又、石材店等の業務提携によりその様な設備を整える場合も、最終的な責任は寺院側にあることに違いがありません。又、石材店等に対する名義貸し問題についても今後、行政側からの確認等が厳しくなることも予想できますので注意が必要です。実際に、石材店等の業務提携により樹木葬設備を整えたが売れていないという話も聞くことがあります。個人的に思う事は、まずは費用のあまり掛からないホームページやSNSなどを利用して、イベントなどを開催し多くの人と繋がりをもつ、そこで人脈を築き新たな収益に繋げていく方がリスクも少ないかと思います。以上、あくまでも個人的な意見として述べさせて頂きました。既に実践されている寺院も多々あるかと思います。参考としてご覧頂ければと思います。当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にご相談下さい。→ 当事務所の宗教法人に関するサポートは【宗教法人法務】運営・管理サポート をご覧ください。まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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