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    墓地使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 墓地使用規則等は、寺院と檀家の方の墓地使用に関するルールを定めたものと言えます。又、何か問題等が発生した場合においても、その責任の範囲や所在を明文化しておく事で不要なトラブルを避ける事ができるものと考えられます。厚生労働省では、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発第1764号 生活衛生局長から各都道府県知事等宛)通知が行われており、その中で墓地使用の契約は民事の問題ではあるが、契約の明確化等を図るべき観点から参考となる雛形を示すこととした。と墓地使用規則等について述べられています。ここでは、上記指針を参考に解説いたします。墓地使用契約約款(使用規則)当該指針においては、表題は、墓地使用契約約款又は使用契約書とするのが望ましいとされています。(墓地使用規則という名称になっている場合が多いが、実際には契約約款である為、このような表題にすることが適切であろうと述べられています。)第1条 目的(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が経営する墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。解説)当該指針では、何の為に定められているのか?明確にしておくこことが重要であると述べられています。又、墓地使用契約は双務契約である為、使用者に一方的に義務を課すような規定は好ましくないとされています。第2条 墓地の使用(墓地使用)第2条 使用者は、次に掲げる墓地の区画(以下「墓所」という。)を契約成立後〇年間〔第8条又は第9条の規定により契約が解除されない限り、継続して〕使用する権利を有する。使用墓所2 使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。3 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。4 使用者は、経営者の承諾を得ずに墓所の使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させてはならない。解説)使用者義務のみの記載は契約として不均衡である為、有する権利も使用者保護の観点から規定を設けるべきであると述べられています。又、墓地使用期間については「永代」とされている場合が多々あるが、いかなる場合も永代に使用できるものではなく、管理料の不払い等が発生した場合、契約の解除が想定される為、契約が解除されない限り継続してと記載されています。〇年と具体的な有効期間を設け契約更新を行う制度は、無縁化した墓地の円滑な整理等を考慮した場合、今後の墓地契約の1つの形としてなりうるものとも記載されています。第3条 使用料(使用料)第3条 使用者は、経営者が定める期日までに使用料〇円を支払わなければならない。解説)当該指針では、使用料と管理料を個別に規定し、墓地使用料の対価であることを明確に記載する事で、一括払いと比べ不測の事態に対処しやすいと述べられています。(使用料不払いは経営者による解除要件 後記第9条第1項に記載)第4条 墓所の管理(墓所の管理)第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。2 墓所の環境整備その他の管理(前項にきてするものを除く。)については、経営者がその責任を負う。解説)墓地の管理について責任を明確に記載。墓所の清掃等以外の責任は経営者が負うこととし、後記記載の管理用の根拠となるものである述べられています。又、本約款では地震・火災等の不可抗力に対する経営者の免責を記載していないが、定めておくことも考えられる。と述べられています。近年、自然災害が多々発生していますので約款作成の際には、自然災害に関する免責事項は必須と思われます。第5条 管理料(管理料)第5条 経営者は、前条第2項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。2 経営者は物価の変動等により、当該時点における管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、又はその確実な見込が生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、経営者は改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。解説)管理料の使途を明確にしないまま使用者に支払義務を課すことは妥当ではなく、何のために管理料を取るのか明確にする必要があると述べらています。又、管理用の将来的な改定等を見込み別に定めるとされています。尚、管理料の一括払いは柔軟な対応が困難であることから望ましくないとされ、使用者の所在を把握する上でも毎年の管理料を請求する方式を規定したと述べられています。第2項に管理料の改定については、物価変動した場合、どの様な場合でも管理料を値上げでき、かつその範囲が不明確な場合、使用者の不利益になる為、上記等の制限を設けることが望ましいとされています。第6条 契約の更新(契約の更新)第6条 墓所を使用する権利を有する期間を経過した後も継続して墓所を使用しようとする者は、当該期間が経過する〇年前から、経営者に対して契約更新の申込をすることでができる。2 前項の申込があった場合おいて、前条第1項に規定する管理料の支払義務が履行されている場合には、経営者は前項の申込を承諾しなければならない。解説)上記は墓地使用期間が定められている場合の規定になります。(契約が解除されない限り使用できるとした場合は不要。)尚、墓地使用契約の有期限更新制は、これからの墓地のあり方の1つのモデルとして本契約約款に提示したと述べられています。第7条 使用者の地位の承継(使用者の地位の承継)第7条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行う者とする。2 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって経営者にその旨を届け出るものとする。解説)墓地使用に関する債権債務を全て包括的に承継する者であるから、契約当事者たる「使用者の地位」を承継すると規定されています。墓地使用権については、祭祀承継者に承継されるものであるから経営者の承認等は定めていないと述べられています。一方、誰が承継して墓地を使用するのか把握する必要がある為、承継者が住民票の写しを添えて必要書類を提出することを明確に義務付けています。又、祭祀承継者が墓地を継続して使用しない場合、書面による意思表示を求めるとしています。第8条 使用者による契約解除(使用者による契約解除)第8条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 前項の場合においては、使用者は既に支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋葬していない場合において、使用者が既に使用料を納付しているときは、契約成立後〇日以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該使用料の〇割に相当する額を返還するものとする。3 第1項の場合において、契約解除の日の属する年「度」の管理料を納付していないときは、使用者は当該管理料を支払わなければならない。解説)墓地使用に関する契約である為、使用者の都合等により、いつでも契約が解除できることとされています。尚、契約の終了につながる重要事項であるため後でトラブルが起こることのないように書面による意思表示を求めることが適当であると述べられています。第9条 経営者により契約の解除(経営者により契約の解除)第9条 経営者は、使用者が使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除できる。2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、経営者は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって契約を解除することができる。一 〇年間管理料を支払わなかった場合二 第2条第3項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合三 第2条第4項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合。解説)使用料の不払いは、重大な契約違反であることから催告を規定せずに書面をもって解除することが出来るとされています。一方、第2項については、重大な債務不履行とはいえないことから催告し履行を促すものとしています。ちなみに管理料の不払い期間については、一概に決めることは難しいが1年では短すぎると思われると述べられています。第10条 契約の終了及びこれに伴う措置(契約の終了及びこれに伴う措置)第10条 契約は、次に掲げる場合に終了する。一 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後、第6条第一項に規定する契約更新の申込がなされなかったとき二 第7条第2項の届出があったとき三 前2条の規定により契約が解除されたとき2 契約が終了したときは、使用者であった者又はその祭祀承継者(次項及び第4項において「元使用者等」という。)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。3 本使用者等が義務を履行しない場合において、契約終了後に〇年を経過した場合には、経営者は、墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、及び法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を墓地内の合葬墓又は納骨堂に移すことができる。4 前項の場合においては、経営者は実費を元使用者等に請求することができる。解説)上記は、どのような場合に契約が終了するか、契約が終了した場合の措置について規定されています。使用者・承継者の義務を定めるとともに、義務がが履行されない場合についても規定されています。尚、改葬の際には、法令に定められた手続きを得なければならないことは当然であるが、確認的に規定したと述べられています。署名・捺印以上につき、使用者、経営者双方合意の上、墓地使用契約書を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【使用者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。まとめ墓地の永代使用は双務契約であると考えられ、契約の範囲や具体的な内容、契約の解除等について明確化しておくことは、不要なトラブルを避ける意味でも重要だと思います。寺院により詳細な墓地使用規則等が定められている場合もありますが、規則等が曖昧で書面化もされていない寺院も多々あります。現在、宗教的な関心が希薄になっている方も多く、その中で明確な規則等が定められていない。又は、書面化した規則等を渡していない。等の場合、檀家としてのルール(義務)も不明確になっています。そのような状況で、ご住職が口頭で一方的に伝えるだけでは、まさにトラブルのもとと言えます。今後も安定した運営・管理を行うには、重要なことは書面化しておくべきだと思います。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:《永代供養墓》使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説 »»まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 永代供養墓
    《永代供養墓》使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    永代供養墓使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について● 厚生労働省では、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日生衛発第1764号 生活衛生局長から各都道府県知事等宛)通知が行われており、その中で永代供養墓について《埋蔵管理委託型契約約款》として指針が定められています。尚、当該指針では、当事者の一方が埋蔵及び管理〔供養〕を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立するものであるため「使用契約」ではなく「委託契約」として構成したと述べられています。ここでは、上記指針を参考に解説いたします。〇〇墓地埋蔵管理委託契約約款(使用規則)永代供養墓の使用規則、使用規定等の様々な言い方がありますが、ここでは当該指針で示されている「埋蔵管理委託契約約款」として解説いたします。第1条 目的(目的)第1条 本定款は財団法人〇〇〔宗教法人△△〕が設置し、及び経営する墓地(以下「墓地」という。)における埋蔵及び管理〔供養〕に関し必要な事項を定め、その埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われることを目的とする。解説)目的として一般的な墓地の場合、使用者の行為の取決めが含まれるが埋蔵管理委託契約約款の場合、経営者の行為についての取決めが中心になると述べられています。第2条 埋蔵及び管理〔供養〕の実地(埋蔵及び管理〔供養〕の実地)第2条 経営者は、委託者が指定する次に掲げる者をの焼骨を、次に掲げる墓地の区画に埋蔵し、別添付属文章に定めるところに従い、適切に管理〔供養〕を行うものとする。委託者が指定する者埋蔵される区画2 前項の埋蔵から〇年を経過したときは、経営者は所定の合葬墓又は納骨堂に焼骨を移すことができる。解説)第1項は、経営者への委託の内容が規定され墓石等の設置も、あらかじめ契約で定められた方法により経営者が行い、墓石等は経営者の所有のままであるとされています。また適切な管理とは、墓地区画内外の除草・清掃等を含み墓地として適切な状態に保つことであるが、ここでは別添附属文章に定めるとし定期的な供花等の個別具体的な内容を定めることとしている。第2項は、合葬又は納骨堂への改葬の規定であり、この規定を置かずに、永久に個別の墓地として管理する事も考えられるが、将来t系に管理費用の確保が困難となることが予想されるため、一定の期間を持って合葬しその区画を新たな墓地として提供し委託管理料を得ることにより継続的な運営が可能であると述べられています。第3条 委託管理用〔委託供養料〕(委託管理用〔委託供養料〕)第3条 委託者は、経営者が定める期日までに委託管理料〔委託供養料〕〇円を支払わなければならない。解説)この料金は、特定の墓地区画に焼骨の埋蔵を行うこと及び当該区画を含む墓地全体を管理すること(さらに所定の方法による供養行為を含む場合もある。)に対する料金である。委託管理料の不払いは経営者の解除理由となる(第5条)。と述べられています。第4条 委託者による契約の解除(委託者による契約の解除)第4条 委託者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。2 委託者の死亡によりその地位を承継した者(次項において「委託承継者」という。)は、第2条に規定する埋蔵及び管理〔供養〕が適切に行われなかった場合に限り、書面をもって契約を解除して損害賠償を請求することができる。3 第2条第2項の規定により焼骨が合葬墓又は納骨堂に移された場合には、前2項の規定にかかわらず、委託者及び委託承継者(以下「委託者等」という。)は、契約を解除することができない。4 第1項又は第2項の規定により契約の解除がされた場合において、焼骨が既に埋蔵されているときは、委託者等はこれを引き取らなければならない。5 第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合において、焼骨が埋蔵されておらず、かつ委託管理用〔委託供養料〕が支払われているときは、契約成立後〇年以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該委託管理料〔委託供養料〕の〇割に相当する額を返還するものとする。解説)委託者等による契約の解除権及び解除権が行使された場合の料金の取扱について規定されています。第1項は契約の終了につながる重要事項であるため、後のトラブルが発生しないように書面による意思表示を求めることとした。と述べられています。第2項は、委託者の死亡により委託者の地位を承継した者も解除権を行使できる規定が定められています。委託関係自体は、委託者が死亡した場合においても当然に終了せず、契約当事者の地位は相続の対象になりうると考えられるとも述べられています。第3項は、例外として解除権を行使できない場合を規定しています。焼骨が合葬墓等に移され、他の焼骨等と一体となって管理されている場合には、目的の焼骨のみを取り出すことは難しく、一定の契約期間も既に終了していることから解除権を行使できないこととした。と述べられています。第4項は、解除権を行使し契約が解除された場合、経営者は焼骨を埋蔵させておかなければならない義務はなく、当然委託者が引き取るべきであると述べられています。第5項は、納付済の委託管理料〔委託供養料〕の一部が返還される場合を規定したものになります。第5条 経営者による契約の解除(経営者による契約の解除)第5条 経営者は、委託者等が委託管理料〔委託供養料〕を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。解説)委託者は管理料〔供養料〕を支払う事が唯一の義務であり、これが履行されない場合に解除を認めるのは当然であろう。と述べられています。但し契約の解除には書面をもって行うとされています。なお、この契約類型の場合、委託管理料〔供養料〕が支払われるまでは埋蔵を行わないことが重要であるとも述べられています。署名・捺印以上につき、委託者、経営者双方合意の上、埋蔵管理委託契約を締結したので、これを証するため本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保管する。【委託者】 氏名        ㊞住所電話番号【経営者】 財団法人 〇〇〇〇理事長       ㊞所在地電話番号解説)契約書であることから、当事者双方が署名捺印し各自1通保管することになります。まとめ上記指針については、永代供養墓の個別埋葬タイプを想定し作成したものと思われます。しかし、この契約約款をもとに実際の寺院・霊園等の現状に合せた契約約款を作成することが可能と思われます。基本的には、契約の内容、責任の所在、契約解除の場合等を明確にしておくことで、後のトラブルを未然に防ぐものと考えられます。永代供養墓は一般的な墓地と比べ、この様な契約約款が整備されていない場合が多々ありますが、当時双方が内容を確認し合意の上で契約を行うことは、双方にとって非常に重要な行為であると思います。申込書のみでは、これからの時代トラブルのもとになるとも考えられます。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の備付・保存書類(義務)について解説 »»«« 前の記事:墓地使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 宗教法人法
    宗教法人の備付・保存書類(義務)について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 宗教法人法に定められている備付け書類及び墓地、埋葬に関する法律に定められている備付け書類等について、根拠となる条文とともに解説をいたします。両法律で定められている義務を怠った場合には罰則も定められておりますので、その根拠条文も併せて掲載させて頂きます。寺院・霊園の管理者様等、再確認の意味で参考にご覧ください。1.宗教法人法による備付け書類等宗教法人が常時、事務所に備付け義務がある書類等として、宗教法人法 第25条では次のように定められています。(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。一規則及び認証書二役員名簿※三財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表※四境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類※五責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿六第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類※※二~四、六号は、毎会計年度終了後四月以内に所官庁に提出しなければならないと定められいます。又、信者その他の利害関係人が25条2項で定める書類・帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならないと定められいます。第25条2項の解説一 規則及び認証書設立時に交付された認証書及び認証済の規則(紛失した場合、再交付可)。二 役員名簿氏名・住所・任期等を記載した名簿。代表役員・責任役員・規則で定める機関の役員等。三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表(作成している場合)①財産目録:宗教法人が所有する全ての資産及び負債を種類ごとに記載。②収支計算書:公益事業のみを行う宗教法人であり、一会計年度の収入が8,000万円以内の場合は作成免除。③貸借対照表:作成は任意。作成した場合は備付け。四 境内建物に関する書類名称・所在・種類・構造・床面積等及び賃借等を記載。(賃借等により財産目録に記載がない建物の場合)五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿役員会等の議事録及び運営等に関する事務処理の記録六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類(公益事業その他の事業)第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。2宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。罰則(抜粋)宗教法人法88条には上記備付け等の義務違反した場合の罰則が記されています。第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。四 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。2.墓地、埋葬等に関する法律による備付け・保存書類こちらは、墓地、埋葬に関する法律により備付け・保存義務がある書類になります。第15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、《省令の定めるところ》により、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。第17条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月5日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。上記15条の《省令で定めるところ》に関し、厚生省から下記の通達が出ておりますので、こちらも参考に掲載いたします。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成11年3月29日) 生衛発第五〇四号第三 墓地等の管理者に対する図面、帳簿等の備付けに関する規定の整備(第七条関係)一 墓地等の管理者は次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならないこととしたこと。(一) 墓地使用者等の住所及び氏名(二) 死亡者の本籍、住所、氏名、性別及び死亡年月日並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日(三) 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日二 墓地等の管理者は、一に定める帳簿のほか、墓地等の経営者が作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならないこととしたこと。罰則(抜粋)墓地、埋葬に関する法律21条により上記保存等の義務違反をした場合の罰則が定められています。第21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。一 第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者3.まとめ宗教法人法及び墓地、埋葬に関する法律より備付・、保存義務があるものについて、その根拠となる条文等をまとめてみました。参考にご覧頂ければと思います。当事務所は、お墓の手続きを専門としている行政書士事務所になります。何かありましたら、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説 »»«« 前の記事:《永代供養墓》使用規則(契約約款)の指針(ひな形)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • パソコンを使う僧侶
    墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    墓石簿(墓地台帳)の根拠条文● 墓地、埋葬等に関する法律により墓石簿(墓地管理台帳)の備付けが義務づけられています。ここでは、墓石簿等の帳簿の記載事項につきまして、根拠条文を元に整理して行きたいと思います。墓地、埋葬等に関する法律第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一 墓地使用者等の住所及び氏名二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項一 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)二 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)五 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)ここで、わかりやすくする為、一度内容を整理したいと思います。①《墓地使用者等》氏名・住所②《死亡者》氏名・住所・本籍・性別・死亡年月日③《死産の場合》父母の氏名・住所・本籍・分べん年月日④《年月日》埋葬・埋蔵・収蔵の年月日⑤《改葬の許可を受けた者》氏名・住所・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係・改葬の場所及び年月日上記は、施行規則に定められており、少なくとも記載しておく必要があるものになります。墓石簿(墓地台帳サンプル)墓石簿(墓地台帳)につきましては、様々な形式があるかと思いますが、1つの参考として挙げさせて頂きます。下記サンプルを元に追加項目等、状況に併せて作成して頂ければと思います。番号墓地使用者死亡者埋 葬改 葬備 考①【 氏 名 】 〇〇 〇〇【 住 所 】 東京都〇〇区〇〇 1丁目1番1号【死亡者との続き柄】 子(長男)【 氏 名 】 〇〇 〇〇  男・女【生年月日】昭和〇年〇月〇日【死亡年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】令和〇年〇月〇日【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】②【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】   男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】③【 氏 名 】 【 住 所 】【死亡者との続き柄】【 氏 名 】 男・女【生年月日】【死亡年月日】【年月日】【年月日】【 氏 名 】【 住 所 】【死亡者との続き柄】【墓地使用者との関係】【改葬先の場所】・今回は、根拠条文をもとに墓石簿(墓地台帳)の記載事項について確認させて頂きました。帳簿等の備付けが義務づけられている中で、なぜ必要なのか?等、改めて確認する事でわかることもあるかと思います。尚、当事務所では墓石簿(墓地台帳)の電子化をお考えの寺院様等のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓地承継手続に関する書類・添付書類について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の備付・保存書類(義務)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 笑顔の高齢夫婦
    墓地承継手続に関する書類・添付書類について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 墓地承継が行われる場合、事実・権利関係を双方がきちんと確認する意味でも「墓地使用承継申込書」等を書面で取り交わしておくことが重要かと思います。又、墓地使用者の承継者問題に巻き込まれない為、もし巻き込まれた場合も寺院等を守る為、最低限取り交わしておきたい書類ではないでしょうか?申込書と同時に添付する書類についても、各自治体の承継手続きを参考に解説させて頂きます。1.墓地使用承継申込書(参考)各自治体を参考にひな形として「墓地使用承継申込書」を記載させて頂きます。名称につきましては、使用権承継届等、自治体により異なりますので、ここでは上記名称とさせて頂きます。墓地使用承継申込書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様申込者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番   電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇      下記のの墓地使用承継させて頂きたく添付書類を添えて申込を致します。被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号被承継者との続き柄子(〇男)承継原因被承継者が死亡の為使用番号使用場所添付書類上記、墓地使用承継は、祭祀主宰者(承継者)である申込者が親族等(祭祀権者)の同意を得た上で申込いたします。又、同墓地使用承継に関し万が一紛争が生じた場合は、私方にて解決し貴寺院に迷惑をけない事を誓約いたします。※上記は、ひな形として参考に作成しております。状況に併せた加筆・修正等を行って下さい。又、上記墓地使用承継申込書等を取り交わしたことにより、紛争を一切生じさせないものでもありません。(当事務所では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。)2.墓地使用承継同意書(参考)上記書類と併せて、親族等(祭祀権者)の同意書を頂いた方が、より安全性が高いと思われますが、寺院様等の状況に応じてご判断下さい。墓地使用承継同意書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様墓地使用承継者氏名 〇〇 〇〇 ㊞ 住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇被承継者との続き柄       使用番号使用場所被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号下記同意者は、上記の者が墓地使用承継することに異議なく同意いたします。令和  年  月  日同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   .住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇    被承継者との続き柄       同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇   被承継者との続き柄      同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞  住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇     被承継者との続き柄       こちらも参考ひな形として作成しております。状況に応じて加筆・修正して頂ければと思います。3.添付書類について上記申請書・同意書と併せて自治体等においては、添付書類の提出が求められております。寺院様等においても、事実関係の根拠資料として提出を求める場合があるかと思いますので、各自治体の添付資料を参考に記載させて頂きます。《参考例》墓地使用許可証承継者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)承継者の現在の戸籍謄本承継者の住民票(本籍入)被承継者と承継者の続柄が確認出来る戸籍等承継する権利のある方の同意書(承諾書)押印して実印の印鑑登録証明書自治体が運営する墓地の使用権承継では、上記等の書類添付が求められています。その他、都立霊園等では祭祀の主催を証明できる書類として、申請人宛ての葬儀領収書、申請人が喪主を務めた会葬礼状等の書類も求められます。4.まとめ墓地承継において、寺院等も檀家との口約束だけでなく、きちんと書類を取り交わし添付資料も併せて頂く事が、万が一紛争等が発生した場合に寺院自身を守る書類になるのではないでしょうか。口約束等では、結局、言った、言わないになってしまいますので、ご注意下さい。上記自治体の様な添付書類の全てを求めることは難しいかと思いますが、状況に応じて実印及び印鑑登録証明書、親族等の同意書等は頂いた方が良いのではないでしょうか。今回は、墓地使用承継に関する書類等について、参考ひな形を記載させて頂きました。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 »»«« 前の記事:墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 離檀届イメージ
    離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・離檀届、墓地返還届等の書類を寺院・檀家の相互交わす事は、お互いの意思を確認する上で重要です。又、記録に残しておくことは、後々のトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。寺院等に於いて離檀届等の書類が用意されていない場合がありますが、この様な重要なことを書面もなく口頭で完了することは、当事者しか把握していない為、将来的に問題が発生する可能性も考えられます。何か問題が発生した際に、事実関係を確認できる離檀届等を取り交わしておくことは、寺院等の身を守る書類にもなるのではないでしょうか。ここでは、離檀届、墓地返還届のひな形を掲載するとともに解説させて頂きます。1.離檀届(ひな形)(1)寺院側から提出を求める場合こちらは、寺院側から檀家の方にお渡しする離檀届(参考)になります。誰に対する届出なのか宛名を明記します。又、原則、墓地使用者(祭祀主宰者)からの届出を行って貰う方が安心と言えます。その他、権利関係を明確にする為、墓地の使用番号、使用場所(住所)、離檀理由も記載して頂いた方が良いかと思います。離檀日を明確にする為、日付も必ず記入して頂きましょう。添付書類としては、改葬許可証のコピー、墓地使用許可証(入檀届)、その他、状況により実印押印の上で印鑑証明書の提出も考えられます。離 檀 届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇私儀今般、一身上の都合により貴寺院を離檀したく届出をいたします。尚、下記墓地の使用権を放棄し墓石の撤去、原状回復を速やかに行った上で貴寺院に返還することを約束いたします。墓地使用者氏名〇〇 〇〇墓地使用者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号使用番号使用場所理  由添付書類※同墓地に埋葬されている遺骨の改葬を行う場合は、改葬許可証の写しの添付。上記は最低限必要と思われる事を記載しておりますが、この他、状況に応じて①今後、当寺院とは一切の関りがなく墓地使用権(放棄)に関し異議申し立てを行わないこと。②万が一親族間等で争いが生じた場合、私方にて解決すること。などの誓約文を追記することも考えられます。(2)寺院側から提出を求められた檀家の方寺院から離檀届の提出を求められたが、様式が特に決まっていない場合、或は、寺院側に書類が無いが書面で渡しておきたい方など、下記の離檀届を参考にして下さい。離 檀 届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 様私儀今般、一身上の都合により貴寺院を離檀いたします。墓地所在地 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 〇〇寺院 境内墓地使用場所  〇〇区画〇番〇号離檀日 令和  年  月  日墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  檀家の方から提出する場合、離檀の意思を明確にすることが大切です。又、権利事実関係を明確にする為、宛名、使用している場所、離檀日、墓地使用者も記載します。こちらは、離檀について話合いが行われ、了承を得られた際に最後に寺院側に提出する書類になります。なにも言わず、いきなり離檀届を寺院に送ることは、大変失礼にあたりトラブルのもとになります。2.墓地返還届(ひな方)(1)寺院側から提出を求める場合離檀届ではなく墓地返還届の提出を求める場合は、こちらを参考にして頂ければと思います。基本的な文章は離檀届と同一になります。墓地返還届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 様墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇      私儀今般、一身上の都合により下記墓地の使用権を放棄し貴寺院に返還したく届出をいたします。尚、墓石の撤去、原状回復を速やかに行った上で貴寺院に返還することを約束いたします。墓地使用者氏名〇〇 〇〇墓地使用者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号使用番号使用場所理  由添付書類※同墓地に埋葬されている遺骨の改葬を行う場合は、改葬許可証の写しの添付。こちらも状況に応じて追記等を行って頂ければと思います。あくまでも参考としてご覧ください。(2)寺院側から提出を求められた檀家の方寺院側から墓地返還届を求められた場合は、こちらを参考にして頂ければと思います。基本的には離檀届と同一の内容になっております。必要最低限の事項を記載しております。墓地返還届(参考)令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇〇〇寺院 様私儀今般、一身上の都合により貴寺院の墓地を返還いたします。   .墓地所在地 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 〇〇寺院 境内墓地.使用場所  〇〇区画〇番〇号墓地返還日  令和  年  月  日墓地使用者氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇3.まとめ情報化社会の現代、寺院もいつトラブルに巻き込まれるか、わからない時代になりつつあります。離檀や墓地返還等の権利関係が変動するものについては、その取扱いが重要であり、最終的な意思の確認及び記録として書面化する事が重要であると思われます。特に墓地撤去が伴う場合など、後戻りが出来ない状態になりますので、より慎重に確認して行く必要があります。書面がない状態では、結局、言った言わないとなり、トラブル発展する可能性も考えられますので、この様な書類は、最低限用意しておきたい書類になるかと思います。(状況に応じて、上記書類+承諾書、同意書等の作成も考えられます。)当事務所は、寺院法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にお問合せ下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:特別祭祀承継制度について解説 »»«« 前の記事:墓地承継手続に関する書類・添付書類について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    特別祭祀承継制度について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・墓地承継者はいないが、永代供養墓ではなく一般的なお墓に埋葬されたい、ご自身の死後、先祖・家族のお墓に埋葬され一定期間そのままにしてほしい。という方も多いかと思います。ここでは、上記の様な方に役立つ特別祭祀承継制度について解説いたします。1.特別祭祀承継制度とは?「特別祭祀承継制度」とは、祭祀承継者がいない墓地所有者等から事前に寺院等(経営主体)が墳墓の祭祀承継者として指定されることにより、所有者死亡後に、その墳墓を寺院等が一定の期間に渡り管理をして行くことを言います。又、一定期間(10年~30年程度)経過した後には、墳墓の祭祀承継者として他の場所に改葬を行うことも可能となります。この改葬手続は、無縁墓改葬ではなく祭祀承継者として通常の改葬許可申請を行うことになりますので、無縁墓改葬と比較して手続が簡略化出来ます。2.承継の指定(参考文)承継者のいない方と下記の様な文章を取り交わしておくことは、無縁墓対策としても有効であるかと思われます。(公正証書での作成をお勧めします。)※下記は参考例になります。状況に併せて加筆・修正等を行い自己責任にてご使用下さい。(当事務所では一切の責任を負い兼ねますのでご了承下さい。)墳墓に関する承継の指定(参考)令和  年  月  日私(〇〇 〇〇)が所有権を有する墳墓(東京都〇〇区〇〇 〇〇-〇〇-〇〇 〇〇寺院 境内墓地 区画番号〇〇-〇〇)に関し、私の死亡後の祭祀主宰者として民法897条に基づき〇〇〇〇〇〇を指定します。又、左記に指定した祭祀主宰者が同墳墓内の焼骨の改葬許可申請を行う場合には、同改葬許可申請を承諾します。尚、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第二条2項二号」で定められている承諾書を管轄の自治体より求められた場合には、本書をもって承諾書といたします。氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇上記文に署名捺印(実印)の上、印鑑証明書等の書類を提出して頂く事になります。又、現在の墓地所有者であることの確認(墓地使用許可書等)も必要です。その他、相続人等(祭祀権者)関係者からの同意書も頂いておいた方が、後々のトラブルを避ける為にも良いかと思います。又、もし祭祀承継者に関する争いが発生した場合には、寺院等は、その権利を譲る等の対応についても、墓地所有者に確認し、その旨書面化しておくべきだと思います。3.特別祭祀承継制度の注意点上記指定がされた場合においても、死亡にした際に親族等から連絡がなければ実行されない事になります。墳墓承継の相談があった際には、本人から親族等にその旨を説明して頂き、状況により寺院等も参加して話し合いをしておくべきではないでしょうか。又、ご家族等がいない方においては、万が一の場合、病院、介護施設等から連絡が来る様な体制を整えておいた方が良いかと思います。※管轄の自治体においても改葬許可申請を行う際に、その他書類の添付が必要かどうか?事前に必ず確認して下さい。4.まとめこの様な制度を利用する事は、檀家と寺院の双方にとってメリットが大きいのではないでしょうか?寺院等においては、今後、無縁墓が増々増加することが考えられますので、無縁墓対策としても有効であり、檀家の方にとっても、ご自身の死後しばらくは、墓地をそのままにしておきたいと思われる方も少なくないのではないでしょうか。(私も寺院にお伺いした際に、同様のお話をお聞きした事があります。)実際に霊園等において、この様な制度を取り入れている所もあるかと思いますが、寺院等においては、まだ少ないのではないでしょうか?今後はこの様な制度の利用を一度ご検討されて見ては如何でしょうか?宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《承継》について解説 »»«« 前の記事:離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 寺院
    宗教法人の《承継》について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人の承継(代表役員の変更)問題が生じた場合、どの様な手順で進めるべきか?、必要な手続は、どの様なものがあるのか?など宗教法人法をもとに解説させて頂きます。※代表役員=住職として話を進めさせて頂きます。1.代表役員の選任前代表役員(住職)の体調不良、死亡等により代表役員の変更(承継)を行う場合は、法律等の定めにより代表役員を決めることになります。宗教法人法では、代表役員について以下の様に述べられています。宗教法人法(代表役員及び責任役員)第十八条宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。2代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。3代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。(以下省略)上記のことから宗教法人の代表役員は規則に定める手順により決めることになり、規則に定めがない場合は、責任役員の互選により決めることになります。通常の場合、代表役員の選任方法について規則に明記されている場合が多いかと思いますので、その内容を確認した上で選任を行う必要があります。もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?2.代務者上記、代表役員の選任において速やかに、後任の代表役員を選ぶことが出来ない場合等は、代務者を選任することになります。宗教法人法20条では、以下の様に定められています。(代務者)第二十条 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。一 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。二 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。2代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。3.役員の欠格上記代表役員、代務者等、下記に該当する場合は、役員等に就任できません。念の為、こちらも一読下さい。(役員の欠格)第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。一 未成年者二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者その他、包括宗教団体により別途定められている場合もありますので、そちらもご確認頂ければと思います。3.変更の登記規則に定めるところにより代表役員が選任されましたら次に変更の登記を行います。(変更の登記)第五十三条 宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。一 目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)二 名称三 事務所の所在場所四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別五 基本財産がある場合には、その総額六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由九 公告の方法上記法律により代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行うことになりますが、変更登記申請には下記等の書類を提出する必要があります。(詳細は管轄の法務局にご確認下さい。)宗教法人変更登記申請書退任(死亡)を証する書面(例:退任証明書、死亡届、死亡記載のある戸籍(除籍)謄本等)就任を証する書面(例:責任役員会議事録、包括宗教団体の任命書等)就任承諾書規則新代表役員の印鑑届書(新代表者の印)新代表役員(個人)の印鑑証明書4.宗教法人登記変更届上記変更の登記が完了しましたら、下記の法律により所官庁に届出を行います。(登記に関する届出)第九条 宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。提出する書類は下記等になります。(詳細は管轄の都道府県等にご確認下さい。)登記事項完了届代表役員変更届登記事項証明書5.その他宗教法人法25条2項に役員名簿の備付けが義務付けられております。代表責任役員、責任役員等の変更があった場合には、こちらも忘れずに記載しておきましょう。(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。一規則及び認証書二役員名簿(以下省略)6.まとめここでは主に現住職の体調不良又は死亡等により、代替わりする際の手続き等につきまして解説させて頂きました。代表役員等の項目につきましては、規則を作成する上で、必要記載事項になりますので、どの様な規則が定められて設立の認証を受けられたか今一度確認されておくべきではないかと思います。また、現在の状況と規則が合致していない場合には、規則の変更等も一度考えられてみては如何でしょうか。当事務所では、寺院様等の法務サポートを行わせて頂いております。上記、代表役員の変更手続きにつきましてもお気軽にご相談下さい。(登記は提携司法書士により行わせて頂きます。)※遺言書・相続手続きも行っておりますので、ご住職(代表役員)の遺言書作成、又は万が一の場合の相続手続きも併せてご相談頂けます。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:寺院(住職)の相続手続きについて解説 »»«« 前の記事:特別祭祀承継制度について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 仏壇
    寺院(住職)の相続手続きについて解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・ご住職が亡くなり、お子さんが寺院を引き継ぐ様な場合、どの様な手続等を行う必要があるのか?この様な場合、①寺院(宗教法人)の承継問題。②故人の相続財産の問題。と左記の2つは分けて考える必要があります。寺院の財産は、原則宗教法人の財産となりますので、次の承継者が引き継ぐことになります。一方、ご住職の財産は、あくまでも故人(個人)の財産ですので遺産分割協議等により相続人が引き継ぐことになります。ここでは、寺院の相続問題について下記に詳しく解説させて頂きます。参考にご覧ください。1.寺院の承継(相続)手続寺院の承継は、設立時に定めた寺院規則等により承継者を決めることになります。お子さんが承継する場合も、この規則に定める手続(責任役員会の議決、総代会の承認・同意等)、更に包括宗団体がある場合は、その包括団体の定める手続等を行う必要があります。上記、規則等の定めにより代表役員が選任されましたら、変更の登記(法務局)を行い、完了後に管轄の所轄庁に登記変更届を提出することになります。尚、宗教法人の承継財産は、宗教法人法25条で備付けが義務付けられている財産目録によるところになります。●宗教法人の承継についての詳細は、こちらをご覧ください。→ 宗教法人の《承継》について解説2.ご住職(故人)の相続手続きご住職の相続手続きは、一般の方と同様の相続手続きになります。基本的には、戸籍・住民票等の必要な書類を役所から取得し、相続財産の確認後に遺産分割協議を行います。協議後、その内容に元づいて各相続人が相続財産を取得することになります。尚、遺言書がある場合は、その内容に従い、相続人或は親族等が相続財産を取得することになります。・相続手続きの基本的な流れは下記になります。故人の所有していた財産を確認し財産目録を作成。故人の出生から死亡までの戸籍・住民除票を取得相続人の現在の戸籍・住民票・印鑑証明書を取得遺産分割協議書の作成、協議後、相続人による署名押印(実印)・上記書類をもとに行う手続き所有権移転登記(不動産を所有している場合)相続税申告(申告が必要な場合。相続発生日から10か月以内)銀行の解約手続き有価証券等の名義変更手続き生命保険会社への請求等その他、年金・健康保険関係の届出(公的機関)、入院してい場合には医療機関への支払い等があります。尚、銀行解約手続等の戸籍原本を提出する機関が多い場合には、先に法定情報一覧図を取得しておくと戸籍を何通も取る必要も無くなり、取得費用の削減にもなります。●相続手続き等の詳細は、こちらをご覧ください。(当事務所サイト)→《相続手続き》相談・サポート3.ご住職が準備できることは?上記で述べました様に寺院承継は、規則で定める手続に従う必要がありますが、規則内に前代表役員の推薦等が含まれている場合は、遺言書を作成することで、その意思を明確にする事が出来ます。ご自身の財産についても、この財産は、誰に相続させたい。など法定相続分と違う分配を望まれる場合には、遺言書を作成しておく必要があります。(遺言書があると相続人間の不要な争いを防ぐことにも繋がります。)尚、遺言書による分配は、遺留分の権利を侵害しない範囲にした方が安心です。(遺留分を侵害した場合、侵害された相続人から訴えられる可能性もあります。)又、日頃から法人と個人の財産をきちんと分けて管理し、個人の財産関係書類はファイル等にまとめておくと、万が一の時、相続人が故人の財産を把握し易くなる為、手続きがスムーズになります。これは、一種の終活と考えて頂ければ良いかと思います。なかには、終活や遺言書の話などをすると縁起が悪いと思われる方もおりますが、終活や遺言書などは、ご自身が元気なうちに行わないと後々難しくなります。例えば認知症と診断された場合、遺言等の作成も難しくなり、作成された遺言書も無効とされる可能性もあります。ですので、残された家族の負担等を少しでも軽くしておきたい。という気持ちがある場合は、ご自身が元気なうちに少しずつ整理等を行う方が良いかと思います。4.まとめ仕事から寺院にお伺いすること多く、ご住職と良くお話をさせて頂きます。承継者の問題で悩まれている寺院も多く、ある寺院では会社員だった息子さんが会社をやめて寺院を継ぐ、或は、娘さんの夫が養子に入り寺院を継ぐなどの話をお聞します。又、寺院を承継しないと住む所もなくなる。と言った話もお聞きしました。この様に、寺院にとって承継者は深刻な問題ですので、万が一の時は、どの様に運営して行くのか?事前にご家族等で話し合っておく必要もあるかと思います。又、不幸にも、ご住職が亡くなられた場合には、寺院の承継問題・相続手続問題がすぐに発生することになります。ですので必要な手続等についても、事前に確認しておいた方が良いかと思います。追 記当事務所では、寺院承継・相続に関する手続を合わせてご相談頂けます。不動産登記、相続税申告等も各士業と連携しワンストップサービスで進めさせて頂きます。それぞれの士業をご自身で探され、別々に依頼されるよりは、当事務所が窓口になり進めさせて頂いた方が、お客様の負担も少なく安心してお任せ頂けるかと思います。※当記事のご不明点・当事務所へのご質問等ありましたら、お気軽に問合せ下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:《認証済規則》を紛失した場合について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《承継》について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 印鑑とボールペン
    《認証済規則》を紛失した場合について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・認証を受けた規則は、宗教法人法25条2項に記載去れている様に、常に事務所に備えておくべき書類の1つになります。この備えを怠ると同法88条により10万円以下の過料に処すと明記されています。しかし当初の認証から数十年たっており原本が見つからないという事もあるかと思いますが、宗教法人にとって規則はその根幹をなすべきものである為、ないままで済まされるものではないと言えます。この場合、早めに管轄の所官庁(都道府県等)に「規則・認証書再交付申請」を行うことになります。手続きに必要な書類各自治体により必要な書類が異なりますが、ここでは参考として掲載させて頂きます。(A県の場合)宗教法人規則・同認証書再交付申請書(法人の印鑑証明書の印を押印)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行された原本)法人の印鑑証明書(市町が発行する代表役員個人の印鑑証明書ではなく、法務局が発行する法人の印鑑証明書)(原本)代表役員の死亡等により、登記上の代表役員と現実の代表役員が異なる場合宗教法人規則・同認証書再交付申請書(新代表役員個人の印鑑証明書の印を押印)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(3ヶ月以内に発行された原本)包括団体の任命書等の写し(原本証明)新代表役員個人の印鑑証明書(市町で発行したもの)(原本)※詳細につきましては、管轄の所官庁にご確認下さい。申請出来る人代表役員、代表役員代務者(郵送でも可、謄本の交付受取は、代表役員又は代表役員代務者)※行政書士が申請・受領を行う場合は実印押印の委任状等が必要になります。まとめ宗教法人法に定められている様に、規則の備付けは義務になります。しかし先代、先々代が認証を受け今や何処にあるか不明?ということもあるかと思いますが、紛失したまま放置していると後日、不都合が生じる可能性がありますので、この機会に謄本の再交付を受けきちんと事務所に備付けておいた方が良いのではないでしょうか。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《規則変更》手順・手続について解説 »»«« 前の記事:寺院(住職)の相続手続きについて解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 規則
    宗教法人の《規則変更》手順・手続について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人の《規則変更》手順・手続・宗教法人設立の際、宗教法人法12条に定められている様に規則を作成し、その認証を受けることになります。同条には規則の記載事項(必要事項)、規則変更に関する事項等が定められています。又、同法律26条には規則の変更について下記の様に定められています。(規則の変更の手続)第二十六条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。ここでは最初に規則にはどの様な事項があるのか?確認していきたいと思います。1.宗教法人法12条認証済の規則には下記の事項が定められています。今一度ご確認下さい。宗教法人法(設立の手続)第十二条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。一 目的二 名称三 事務所の所在地四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別五 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項六 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項九 規則の変更に関する事項十 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項十一 公告の方法十二 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項十三 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項規則の必要記載事項は以上になります。つまり上記の内容を変更する場合には、規則の変更手続きが必要となり、又、変更に関する事は認証済の規則で確認することになります。例えば、事務所の移転、総代人数、事業に関する変更等を行う場合には、規則の変更を行う必要があると言う事になります。2.規則変更の流れ規則変更は、最初に認証済規則の確認を行い、その規則に基づいて進めることになりますが、ここでは一般的な流れでご説明させて頂きます。① 責任役員会の議決② その他機関の議決又は承認等(その他機関の議決等が必要である旨が規則に記載されいる場合)③ 包括宗教団体の承認(包括宗教団体の承認が必要である旨が規則に記載されている場合)④ 公告(必要な場合)所官庁により、ア 事務所移転、イ 事業開始、ウ 変更、エ 目的変更等を行う場合、行政指導として公告を求められる場合があります。尚、被包括関係の設定又は廃止の場合は、申請2ヶ月前の広告が必要になります。⑤ 所官庁への規則変更認証申請(所在地管轄の都道府県知事、2つ以上の都道県に渡る場合等は文部科学大臣)⑥ 所官庁から規則変更認証書の交付⑦ 変更の登記(変更事項が下記に該当する場合)一 目的(公益事業又は、その他事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)二 名称三 事務所の所在場所四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別五 基本財産がある場合には、その総額六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る処分、担保に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由九 公告の方法⑧ 所官庁へ変更登記の届出(上記登記を行った場合)3.規則変更認証申請に必要な書類(参考)申請する所官庁により提出する書類、部数等が異なりますが、ここでは例として東京都の申請に必要な書類を挙げさせて頂きます。(1)共通(変更申請に共通して必要な書類)書  類  名① 規則変更認証申請書② 規則変更理由書③ 規則変更事項④ 責任役員会議事録〔写〕⑤ 総会、総代会等の議決(同意)書〔写〕※規則変更に議決等が必要な旨、規則に定められている場合。⑥ 包括団体の承認(同意)書〔写〕※単立法人、被包括関係廃止等の場合は不要。⑦ 新規則全文(2)変更内容により必要になる書類状況に応じて下記以外の書類を求められる場合があります。(詳細につきましては、管轄の所官庁にご確認下さい。)1)公益事業(不動産貸付業、駐車場経営等)の開始、変更事業計画書〔写〕又は事業概要許・認可書又は届出を了したことを証する書類<写>事業用財産の財産目録〔写〕事業用財産の貸借対照表〔写〕事業用財産の損益計算書〔写〕土地・建物の権利を証する書類(土地・建物全部事項証明書)目的外使用等につき公告等を経たことを証する書類(公告文)〔写〕公告確認証明書〔写〕及び公告の写真(公告している状態を撮影したもの)2)被包括関係の設定又は廃止被包括関係の設定又は廃止の公告文〔写〕公告確認証明書〔写〕及び公告の様子を写した写真被包括関係を設定する場合は包括団体の承認書(及び承認規則〔写〕)被包括関係を廃止する場合は、被包括関係廃止の通知文〔写〕※通知文は重要書類の為、内容証明郵便等で行う事が望ましいとされています。3)主たる事務所の移転土地・建物の権利を証する書類(土地・建物全部事項証明書)公図等(地図証明書)、建物配置図・各階間取図(図面証明書)土地・建物の売買契約書〔写〕又は寄附証書〔写〕等財産処分等につき公告等を経たことを証する書類(公告文)〔写〕、公告確認証明書〔写〕及び公告の写真移転前後の宗教活動等の状況がわかる書類(移転に係る議事録、活動実績資料、礼拝施設や本尊・儀式行事の写真など)最寄り駅からの道案内図※公図、建物配置図は法務局発行のもの4.まとめ上記の様に寺院規則等を変更する場合には、様々な手続と書類が必要になります。又は管轄の所官庁により提出する書類、部数が異なりますので、規則の変更を行う場合には、事前に所官庁によく確認しておいた方が安心と言えます。当事務所は、お墓の手続きを専門としており、宗教法人様の法務サポートも行わせて頂いております。もし規則の変更等でお困りの場合は、当事務所までお気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《合併》手順・手続について解説 »»«« 前の記事:《認証済規則》を紛失した場合について解説««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 住職
    宗教法人の《合併》手順・手続について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人の合併とは、2つ以上の宗教法人が1つの宗教法人になる事を言います。合併の種類として吸収合併と新設合併の2種類があります。吸収合併とは、1つの宗教法人が存続し、他の宗教法人が解散・消滅する形式。新設合併とは、双方の宗教法人が解散・消滅し新たに宗教法人を設立する形式。以上の2種類となります。通常、宗教法人の解散は、清算人による精算手続(残余財産の処分等)が必要になりますが、合併により解散した宗教法人の財産は、合併後に存続する宗教法人(吸収合併)又は、新たに設立される宗教法人(新設合併)が、その権利義務を承継することになる為、清算人による清算手続きは不要となります。1.合併(認証)手続の流れここでは、合併手続きの流れについて解説いたします。参考にご覧ください。最初に合併する宗教法人同士で協議を行います。合併の理由や合併後の宗教活動に関すること、財産に関すること、信者等への対応等について良く話し合いを行います。その結果、双方が合併について同意した場合は、信者への事前説明、職員との協議等を行った上で、下記の手順により合併を進めて行くことになります。(1)規則で定める議決・同意寺院規則等で定める手続により下記の議決又は同意が必要になります。(宗38条1項1号)・責任役員会の議決。・他機関(信者総会等)の議決又は同意が必要な場合は、その議決又は同意。※規則に別段の定めがない場合は、責任役員定数の過半数の議決(宗19条)(2)合併契約案の作成契約案には、吸収合併、新設合併のいずれの形式によるものか。存続する宗教法人(吸収合併)等について定める事になります。《記載例》・合併する宗教法人・合併後の宗教法人の名称・所在地・合併の効力発生日・財産承継に関する事項・信者・職員に関する事項等又、下記に該当する場合、その手続き等も必要になります。・吸収合併により規則変更を行う場合は、その手続。(例:責任役員会の議決、他機関の議決又は同意等)・新設合併の場合は、新規則案の作成・合併により被包括関係の設定・廃止を行う場合は、その手続。(宗35条・36条)(3)合併契約案の承認契約案を作成したら、規則に定める手続により合併契約案の承認決議を行う必要があります。(責任役員会の決議、総代会の決議等)※規則に別段の定めがない場合は、責任役員定数の過半数の議決(宗19条)(4)合併契約案(要旨)の公告信者・その他利害関係人に対して合併契約案(要旨)を示して公告を行う必要があります。(宗34条)尚、公告の方法については、宗教法人設立時に規則で定める必要がありますので、貴寺院等の規則をご確認下さい。(一般的には、機関紙、事務所の掲示板等への貼付け等になります。)(5)財産目録の作成・債権者に対する公告(催告)①財産目録の作成上記、合併契約案の公告を行った日から2週間以内に財産目録を作成する必要があります。又、公営事業、その他の事業を行っている場合は、その事業に関わる貸借対照表も作成する必要があります。(宗34条2項)②債権者に対する公告(催告)債権者に対し、合併契約案(要旨)の公告を行った日から2ヶ月を下らない期間内に、合併に異議がある場合は、その旨申し出る様、公告を行います。又、知れている債権者に対しては、各別に催告を行います。(宗34条3項)(6)合併契約の締結・認証申請上記手続の完了後、合併契約の締結を行い、所轄庁の認証を受ける必要があります。(宗33条)所轄庁内の流れ(参考)①添付書類の有無等の調査→②受理通知→③審査→④認証→⑤認証書及びその謄本の交付(7)合併の登記認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において下記の登記を行う必要があります。(宗56条)・吸収合併の場合=変更の登記・新設合併の場合=設立の登記・合併により解散する宗教法人=解散の登記※合併の効力は、変更・設立の登記をすることにより発生します。又、登記後、所轄庁への合併届、解散届の提出も必要になります。2.合併認証申請に必要な書類(参考例)申請する所轄庁により違いがありますが、どの様な書類等が必要になるのか?参考に掲載させて頂きます。※詳細につきましては、管轄の所轄庁にご確認下さい。(1)吸収合併申請に必要な書類吸収合併に伴う認証申請には下記の書類等が必要になります。1)認証申請書2)規則に定める責任役員会、その他機関の決議等①責任役員会議事録、②責任役員就任受諾書、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書等、⑤印鑑証明書等3)公告関連①合併公告証明書、②合併公告文(写)、③合併公告の写真4)財産関連財産目録、財産目録作成の証明書、貸借対照表(事業がある場合)ⅰ)債権者へ異議申出を催す公告公告文(写)、公告証明書、公告文(写)、公告の写真、催告証明書、催告書(写)、異議ある債権者へ対応したことの証明書5)合併後の法人に規則変更がある場合①変更しようとする事項を示す書類、②責任役員会議事録(写)、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書6)合併理由書7)合併契約書(写)吸収合併の場合、変更の登記、解散の登記を行い所轄庁への届出も必要になります。(2)新設合併申請に必要な書類申請合併に伴う認証申請を行うには下記の書類等が必要になります。1)認証申請書2)規則に定める責任役員会、その他機関の決議等①責任役員会議事録、②責任役員就任受諾書、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書等、⑤印鑑証明書等3)公告関連①合併公告証明書、②合併公告文(写)、③合併公告の写真4)財産関連①財産目録、②財産目録作成の証明書、③貸借対照表(事業がある場合)ⅰ)債権者へ異議申出を催す公告①公告文(写)、②公告証明書、③公告の写真、④催告証明書、⑤催告書(写)、⑥異議ある債権者へ対応したことの証明書5)新設宗教法人関連①選任証明書、②規則案作成証明書、③包括団体承認書、④新団体の宗教団体証明書、⑤信者、利害関係人への新法人設立の公告、⑥公告証明書、⑦公告文(写)規則案添付、⑧公告の写真6)被包括関係設定又は廃止関連①公告文(写)、②公告証明書、③公告の写真、④被包括関係廃止の通知(案)7)新役員就任受諾書、新役員身分証明書・誓約書8)合併理由書9)合併契約書(写)新設合併の場合、設立の登記、解散の登記を行い所轄庁への届出も必要になります。3.合併に関する注意事項合併を行う場合には、包括宗教法人で定める規則等を確認しておく必要があります。又は、双方が事前に良く話し合いを行い、双方が納得出来る形にて合併を行う事が大切です。合併契約書の作成についても慎重に定める必要があります。信者、利害関係人等の関係者においても、合併する理由(必要性)等について、よく説明し理解を得ておく事が大切です。上記理解等が得られた際には、宗教法人法で定める事項及び貴寺院等で定める規則を確認し、1つずつ無理のない形で進めて行きましょう。又、宗教法人合併には所轄庁の認証が必要になりますので、合併の実現性をおびた段階で、早めに所轄庁との打合せを行い認証申請に必要な書類等を確認しておきましょう。4.まとめ宗教法人合併についての流れ、必要な書類等についてまとめさせて頂きました。(所轄庁により異なる場合がありますので、詳細は所轄庁にご確認下さい。)宗教法人の合併につきましては、新設合併と比べ手続が少ない吸収合併を行う寺院様等が多いかと思いますが、吸収合併においても宗教法人法で定める手続を行う必要がある為、時間が掛かる場合があります。提出する書類も多岐に渡りますので、これらをスムーズに行うには、所轄庁との事前打合せ等、必要な手続・書類等について一通り確認された上で進める方が良いかと思います。当事務所は、宗教法人様の合併に関するサポートを行っております。もし、ご不明点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の公益事業・収益事業について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《規則変更》手順・手続について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • お守り
    宗教法人の「公益事業」・「収益事業」について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    公益事業・公益事業以外の事業とは?・宗教法人における公益事業と公益事業以外の事業について、宗教法人法6条では、下記の様に定められています。(公益事業その他の事業)第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。2宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。ここで、公益事業と公益事業以外の事業とは、どの様なものを指すのか?を理解する必要がありますが、「宗教法人のための運営ガイドブック(文化庁宗務課 令和5年11月)」では、下記の様に述べられています。●公益事業公共の利益を図る目的で営まれる事業であり、かつ営利を目的としない、たとえば教育、学術、社会福祉等に関する事業。宗教法人は公益事業を行うことができるが、実際にはどのような公益事業も自由に行えるわけではなく、その事業の関係法令に準拠して行うことが必要。●公益事業以外の事業本来の宗教活動や公益事業を推進するために必要な費用の補填をするために行われる事業で、宗教法人の主たる目的に反しない限り行うことができる。公益事業以外の事業とは、主に収益(営利を目的とする)事業と考えられ「宗教法人の税務(国税庁 令和6年版)」では、収益事業として下記の34種類が挙げられています。①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業・放送業、⑧運送業・運送取扱業、⑨倉庫業、⑩請負業(事務処理の委託を受ける業を含む)⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権の提供業、㉞労働者派遣業上記事業を事業場を設け継続して行う場合は法人税を納める義務があり、これらに関連する付随行為も収益事業に含まれると述べられています。尚、公益事業であっても収益事業に該当する場合等がありますので詳細は、管轄の税務署等にご確認下さい。新たに収益事業を行う場合は?新たに事業を行う場合には、その種類、管理運営、収益処分等に関する事項を規則規則に記載し、所轄庁の認証を受ける必要があります。宗教法人法第十二条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。(省略)七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項(省略)上記、規則変更に関する手続の詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。・宗教法人の《規則変更》手順・手続について解説します。新たに収益事業を行う場合の流れ規則変更に関する手続(所轄庁との打合せ含む)規則変更認証申請(所轄庁)認証書交付(所轄庁)変更の登記(所轄の法務局)変更の届出(所轄庁)事業に関する書類について事業を行う場合には、各事業ごとに、事業の状況、事業に関する収支、その他の事業内容や経営の実情等を表す「事業に関する書類」を作成し、事務所に備え付けておく必要があります。(罰則10万円以下の過料)尚、収支計算書の作成が免除(一会計年度の収入額8千万円以内)されている宗教法人においても、公益事業以外の事業を行っている場合は、収支計算書を作成する必要があります。(宗附則23条)宗教法人法(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。(省略)三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表(省略)六 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書(※六条の規定は、公益事業、公益事業以外の事業(収益事業)。)3宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。4宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。(省略)※収益事業を行っている場合、所轄庁へ提出する書類は、①役員名簿、②財産目録、③収支計算書、④貸借対照表(作成している場合)、⑤事業に関する書類等になります。(詳細は所轄庁にご確認下さい。)まとめ宗教法人の公益事業、収益事業について「宗教法人法」及び文化庁の「宗教法人のための運営ガイドブック」をもとにまとめさせて頂きました。ここでは、行政上の手続きを主にまとめておりますが、税に関することは、国税庁のホームページ等にてご確認頂ければと思います。先日ニュースで、宗教法人の源泉徴収漏れで追徴課税された件が取り上げられていました。宗教法人と住職等の個人の資産が一緒の口座で管理されていること等により、この様な問題になったと思われます。宗教法人の事業についても、公営事業、公益事業以外の事業について各事業の種類ごとに「事業に関する書類」を作成し備付けることが義務付けられておりますので、後々問題にならない様にきちんと整備しておく事が大切です。又、規則で定められていないことを行う場合には、規則変更に関する手続・登記等も必要になりますので、事業等を行う場合には、最初に貴寺院等の規則がどの様になっているか?ご確認下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:指定寄付金制度(宗教法人)の申請について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《合併》手順・手続について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 倒壊した墓
    指定寄付金制度(宗教法人)の申請について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    指定寄付金とは?・「指定寄付金」とは、宗教法人等の公益事業を行う法人に対する寄付金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業として財務大臣の指定を受けたものを言います。通常の場合、指定寄付金の対象となるものは、国宝又は重要文化財保護の為の修理・防災施設設置費用等になります。(文化庁HP参照)※令和6年能登半島地震により滅失・損壊した宗教法人の施設等も特例措置として指定寄付金の対象となりました。これにより一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものは、指定寄付金となり寄付者が税制上の優遇措置を受けることが出来ますので、一般的な募集に比べより寄付が集め易くなります。《 寄付者に対する優遇措置 》寄付者に対する優遇措置は下記の様になります。(文化庁HPより抜粋)・個人の場合所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得金額から控除できます。・法人の場合寄附金の全額を損金の額に算入できます。※令和6年 能登半島地震の指定寄付金制度の申請期限は、令和9年12月31日までになります。令和6年 能登半島地震における指定寄付金制度ここでは令和6年 能登半島地震における指定寄付金制度の申請等について具体的に解説いたします。1.指定寄付制度申請の対象者指定寄付金制度の申請を行える方は、能登半島地震により被災した建物等を所有する下記の宗教法人になります。単立宗教法人包括宗教法人被包括宗教法人自ら所轄庁に申請又は包括宗教法人にて申請する方法があります。(併用不可)※申請先は文部科学大臣、又は、都道府県知事なります。2.対象施設等指定寄付金として募集対象になるものは、下記の建物・構築物等になります。Ⅰ 宗教法人が事業の用に供していた(個人所有は不可)建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地のうち、以下の(a)、(b)の要件を全て満たすもの 。Ⅱ 宗教法人が事業の用に供していたⅠ以外の固定資産(以下「その他固定資産」という。)で、Ⅰに掲げる固定資産が能登半島地震により滅失又は損壊をしたことに伴って滅失又は損壊をしたもののうち、以下の(a)、(b)の要件を全て満たすもの 。(a) 宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること(b) 能登半島地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること具体的には、宗教活動・公益事業に使用してた建物等であり、震災の影響により滅失・損壊し補修をしなければ使用できない状況等であること。(※収益事業に使用していた建物は対象外)(1)建物・構築物の具体例仏教系(建物) 本堂、客殿、庫裏、観音堂、薬師堂、僧堂、檀信徒会館、仏具庫、内陣、堂内荘厳、納骨堂、位牌堂、書院、教職舎、持仏堂、稲荷堂、土蔵、経蔵等。(構築物) 鐘楼、山門、参道、土塀、太鼓楼、灯籠、地蔵、祠、石碑、仁王像等。神道系(建物)社殿、本殿、拝殿、祝詞殿、幣殿、覆殿、境内神社社殿、祖霊社社殿、神具庫、祭器庫、社務所、随神舎、参集殿、宝物殿、神楽殿、神社会館、祈祷殿、神輿庫、授与所、御旅所、参籠所等。(構築物)手水舎、絵馬堂、鳥居、玉垣、石碑、忠魂碑、透塀、寄付石碑、狛犬、灯籠、社号標、記念碑、随神像等。キリスト教系(建物)礼拝堂、教会、牧師館、会堂、修道院、伝道所、小神学校、神学校、教職舎、信徒育成所、信徒修行所、記念館、会館、納骨堂、事務所等。(構築物)塀、門扉、十字架等。(2)付属設備暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機等。(3)その他固定資産宗教法人が所有していた神具、仏具・仏像等。但し地震発生時に実在したこと、地震により滅失・損壊した建物に設置されていたことの確認ができる必要があります。(4)土地原状回復事業の一環として要する、敷地の盛土などの整地、地盤改良等。3.指定寄付金の募集限度額上記、対象施設等の現状回復に掛かる費用が募集限度額となりますが、この募集限度額から①自己資金、②借入金、③補助金を差し引いた額が実際に募集できる金額となります。※銀行等の借入金を指定寄付金で返済することは認められておりません。4.募集可能な期間所轄庁の確認を受けた日の翌日から3年以内で、寄付金の募集要項で定めた日までになります。5.申請手続きの流れ(1)宗教法人が自ら申請する場合①事前準備建物等の調査、寄付金を募集する必要性等の検討を行います。(所轄庁との事前打合せも行います。)この結果、募集条件に該当し必要性もありと判断した場合、寄付金用の口座開設、寄付の募集方法を検討・決定します。②所轄庁への申請申請書類一式を作成し添付書類を添えて所轄庁へ申請を行います。〔添付書類〕・申請年度収支予算書、前年度、前々年度の収支計算書・能登半島地震により滅失・損壊をしたことを証明する書類(被災届出証明書等)・見積書等の資料(工事請負契約書、工事見積書等)③募集開始申請が所轄庁より妥当なもの判断された場合、確認書が交付されます。(確認日の翌日から募集の開始が可能となります。)尚、募集を開始から終了するまでの期間については、毎月ごとに寄付金の件数、金額等の公開、一年ごとに原状回復の実績、収支実績の公開を行う必要があります。(ホームページ等により)④報告募集開始後は、下記の報告を所轄庁に行う必要があります。ⅰ)年次報告(会計年度終了後4か月以内)ⅱ)募集終了報告(目標額に達した場合、募集期間終了後1か月以内)ⅲ)募集終了後事業報告(募集終了後、原状回復が完了するまで会計年度終了後4か月以内)ⅳ)完了報告(原状回復完了後1か月以内)〔添付書類〕・収支明細書、通帳の写し等(2)包括宗教法人が取りまとめて申請する場合包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて寄付金の募集を行う場合、最初に被包括宗教法人が所轄庁に対し副申申請を行います。次に副申書のの交付を受取りましたら、申請書類一式と併せて包括宗教法人に提出します。包括宗教法人は、書類等を取りまとめ、包括宗教法人の所轄庁へ確認申請を行います。確認書の交付を受けましたら寄付金の募集開始等について包括宗教法人が行って行くことになります。まとめ指定寄付金制度について解説させて頂きました。能登半島地震による特例の指定寄付金制度を利用するには、地震により建物等が滅失・倒壊したこと、募集できる寄付の金額は自己資金等差し引いた額であることなどの制限もありますが、通常の寄付と比べ税制上のメリットもある指定寄付金制度を利用する事で寄付が集めやすくなるとも言えます。但し、寄付の募集等については、自ら行う必要がありますので、ホームページ等により幅広い方に寺院等の現状について知って頂くこと(情報発信)も必要になります。(包括宗教法人にて一括して行う場合を除く。)どの様に進めるべきか?一度検討されて見ては如何でしょうか。※この制度は、一般に募集するものであり、特定の方のみを対象とする募集は認められておりません。ご不明点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。当事務所では寺院法務に関するサポートを行わせて頂いております。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《財産処分》の公告について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の公益事業・収益事業について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 掲示板
    宗教法人の《財産処分》の公告について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人の《財産処分》の公告について解説1.公告が必要になる行為・宗教法人法23条により宗教法人が財産処分等の行為を行う場合、一月前に信者その他の利害関係人に対し、その要旨を示して公告しなければならないと定められています。どの様な行為について公告が必要になるのか?下記をご参照下さい。①不動産の処分・土地、建物、立竹木等の譲渡(売却など)、交換、賃貸借(長期)、地上権、地役権の設定など。②宝物の処分・歴史上、信仰上、重要な価値を有する財産の処分等。③担保の供与・不動産、宝物について抵当権や質権の設定、譲渡担保の提供等。④借入又は保証・銀行等からの借入、第三者の債務に対する保証人等。⑤主要な境内建物の新築等・新築、改築、増築、移築、除却(取壊し)、著しい模様替え等。⑥境内地の著しい模様替え⑦主要な境内建物又は境内地の用途変更等上記の財産処分等を行う場合には、公告を行う必要があります。(罰則:10万円以内の過料 法88条)●根拠法令 宗教法人法(財産処分等の公告)第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。四 境内地の著しい模様替をすること。五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。(行為の無効)第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。2.公告すべき内容公告を行う際に記載する内容は下記になります。① 財産の処分・担保の提供・抵当権の設定処分する物件、価格、相手先、処分の目的、処分の方法、年月日等。② 借入・保証借入金額又は保障債務額、借入目的又は保証理由、借入条件又は保証方法及び条件、借入の相手方又は債権者及び債務者の住所氏名、借入年月日又は保証の期間等。③ 境内建物の新築・改築・増築・移築・取壊し・著しい模様替え等新築等する建物の名称、建坪、理由、所要経費及び支払方法、施行者、工事計画等。④ 境内地の著し模様替模様替の概要、模様替する部分又は面積、模様替の理由、所要経費及びその支払い方法等。⑤ 境内建物、境内地の用途変更用途変更の概要、用途変更する建物、土地の部分等、用途変更する理由、用途変更に伴う経費等。上記内容を記載した公告を代表役員が行うことになります。尚、公告期間は規則で定める期間になりますが、上記財産処分の据置期間は1か月になります。3.財産処分の流れ財産処分・公告の方法については、各宗教法人規則の必要記載事項に該当しますので、まずは規則を確認して下さい。一般的には、①責任役員会の議決、②総代会の同意、③包括宗教団体の承認等が挙げられます。公告に対し反対意見が特にない場合は、財産処分を行い財産台帳の整理も行います。又、処分した財産が宗教法人の基礎財産である場合は、基本財産の変更登記を行い登記後に所轄庁への登記事項届出も行います。4.公告確認証明書公告を行った証拠として、状況写真(公告文の提示状況)の撮影及び、公告確認証明書を作成し信者・利害関係人の方から公告を確認した事実として署名・押印を頂いておきましょう。(確認者3名以上)5.まとめ上記の様に公告を行べき項目は法律等により定められています。うっかり忘れる方もいるかと思いますが、公告を行わずに行った行為は無効とすると定められています。(但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。)又、法律に定める手続きを行わずに財産処分等を行い、後日問題が発生した場合には、更に責任を問われることにもなりかねませんので、きちんとした手続きを行う事が重要であると思います。当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行わせて頂いておりますので、不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の名義貸しとは?名義貸しは良いのか?解説 »»«« 前の記事:指定寄付金制度(宗教法人)の申請について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 墓と花
    宗教法人の名義貸しとは?名義貸しは良いのか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・近年、宗教法人の名義貸しが問題になっている場合があります。そもそも名義貸しとは、どの様なことを言うのか?どの様な行為が名義貸しに当たるのか?ここで名義貸しの問題について確認していきたいと思います。寺院等の宗教法人において関連する法律は、「墓地埋葬等に関する法律」、「宗教法人法」が寺院等を運営する上で骨格となる法律と言えます。上記、法律を確認して行くと、具体的に名義貸しに該当する条文等は、ありませんでした。それでは、名義貸しを禁止とする根拠等はどこにあるのか?その内容は?1.墓地経営・管理の指針等(1)墓地経営の許可いろいろ調べて見た結果、名義貸しについては、「墓地経営・管理の指針等について」平成12年12月6日 厚生省生活衛生局長から各都道府県知事等に宛てた通知の中で述べられています。上記通知の 2.墓地経営許可に関する指針(2)墓地経営主体の中で【いわゆる「名義貸し」が行われていないこと。】と記載されています。その解説として【 特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる「名義貸し」の防止に留意することが必要である。】と述べられています。(2)名義貸しの定義更に以下の様にも述べられています。【 この名義貸しについては、その実態は なかなか究明できない場合もあり、何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しいが、問題となる事例としては例えば次のような場合が考えられる。】まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。上記で述べられている様に「名義貸し」として具体的な項目を挙げることは難しいとされています。名義貸しか事業提携に該当するか?判断が難しいところですが、同通知の中では、墓地経営主体として【 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人に限られること。】とも述べられています。(3)名義貸しについて考察以上から解釈すると経営主体は宗教法人等の必要があり、石材店等が資金のバックアップを行い、実質的な霊園等の販売・経営についても石材店等が行い、寺院等は一切関与しない、しかし使用者とトラブルについては、寺院等が責任を負う場合などが「名義貸し」に該当するものと考えられます。又、経営主体として、宗教法人が行っているならば、墓地使用料や墓地管理費等の収益は、その寺院の収益になるものであり、使用許可証や領収書等は寺院名にて発行されるものと考えられますので、全て石材店等に一任している場合は「名義貸し」と判断される可能性高くなると思われます。(4)管理業務の委託範囲同通知の中では、管理業の委託は可能とされていますが【管理業務を委託している場合は、その方法及び範囲が適切であること。】と述べられ、その解説として下記の様に述べられています。管理業務を外部委託している場合に、墓所の販売行為が受託者の名前によって行われているなど実質的な権限が経営者にないような状態(いわゆる名義貸しのような状態)になっていないか確認する必要がある。そもそも外部委託をする場合には、委託契約書の写しを提出させ、いかなる内容についてどこに委託するのか明確にして、監督庁に事前に報告させることが望ましい。ここでも、経営主体である寺院等が自ら責任を持って管理業務を委託する必要があり、受託者(石材店等)に一任し、全く関与していない状況では、「名義貸し」に該当する可能性があると考えられます。又、上記通知は行政間による通知になりますので、今後このような確認が行政により行われていくことと思われます。2.宗教法人のための運営ガイドブック【「宗教法人のための運営ガイドブック」文化庁宗務課 令和5年11月】でも 同通知をもとに「名義貸し」について述べられていますので、その一文を参考に掲載いたします。本来、宗教法人の事業は、その公益的性格からいって、それにふさわしい内容のものであり、適正な規模でなければなりません。もちろん、宗教法人が主体的に行う必要があります。例1のような他人任せの霊園事業の「名義貸し」は、以下の通知※)により禁止されている行為です。甘言に誘われての事業への安易な参加により多額の負債を抱え込み宗教法人の破産につながることもあります。大船に乗ったつもりがドロ船に変わらぬよう気をつけましょう。※)通知は当ページにて記載している「墓地経営・管理の指針等について」の通知になります。3.宗教法人の名義貸し問題 まとめ最後に、ここまでご覧頂きまして有難うございました。「名義貸し」について、よく耳にするが実態はどの様になっているのか?不明の為、改めて調べてみたところ厚生省の通知がもとになっていることが確認できましたので、ここで掲載させて頂きました。ちなみに「墓地埋葬等に関する法律」12条から18条に管理者の義務等が定められています。これらの責任は最終的には、経営主体である宗教法人にあるものと思われます。従って使用者とのトラブルが発生した場合には寺院等も責任を負うことになりますのでご注意下さい。もし、石材店等との事業提携を行う場合は、後々の維持管理費等をよく計算し、最終的に赤字が発生しないか?考慮した上で、その事業提携が「名義貸し」に該当しないか?行政機関との打合せもよく行なった上で決められた方が良いかと思います。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《事務処理簿》何書けば良いのか?解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《財産処分》の公告について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 帳簿
    宗教法人の《事務処理簿》何を書けば良いのか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人法25条には、事務所書に備付けが必要な書類が定められています。その中の一つに事務所処理簿というものがあります。そもそも、宗教法人における事務とは?何を指すものか?そこを理解しないことには、事務処理簿も作成できないことになります。文化庁の「宗教法人の管理運営」によると、宗教法人の事務とは”第三者との取引や、財産の管理など世俗的な業務の一切”と記されています。これでは、何をどこまでけば良いのか?不明確すぎてわかりずらいと言えます。そこで、当事務所にて、自治体のホームページ等を確認してみましたが、事務処理簿の備付けについては明記されているが、その内容に関するものについては、発見出来ませんでした。そこで、ある県に直接電話して確認をして見ました。1.A県の回答最初は、金銭的な支出等について話されていましたが、それでは収支計算書等と同じになるのでは、ないでしょうか?と聞いてみました。宗教法人で8千万円以下の収入の場合、収支計算書の作成は免除されており、それ以上の場合は、収支計算書を作成する訳ですから、同じもの記載する意味はあるのでしょうか?と更に質問した結果、基本的には事務処理簿の内容については、宗教法人側の自主的な運営に任せているので、行政側で指導するものでもないという回答でした。要は、事務処理簿の備付けは法的な義務ではあるが、行政側は内容について関わらないということになります。これでは何を記載すれば良いか?わからないままなので、更に文化庁 宗務課に電話で直接確認しました。2.文化庁 宗務課の回答最初の方は、県と同じようなことをお話しされていましたが、結局、不明確なままで、その後詳しい担当者に代わりますとのことで、再度お聞きしました。回答としましては、事務処理簿の趣旨としては、代表役員等が交代した場合や亡くなった場合など、その事務処理簿を見ればわかるようにしたもの。要は引き継ぎ日誌のようなもの。例えば、檀家から預かりものや何か一時的な対応をしたものなど事務処理簿に記載しておくことにより、代表役員に何かあった場合スムーズに引き継ぎが行えるように記載しておくものが事務処理簿の趣旨であるとのことでした。行政側としては、特に記載する内容を定める訳ではなく、その内容は宗教法人によるということは県と同様の回答でした。これでだいぶ把握できたのではないでしょうか?事務処理簿の内容は行政側が指導するものではないと言え、帳簿の備付けは義務であり罰則(10万円以内の過料)もあることから、内容が把握できないと作成も難しくなります。3.事務処理簿の作成内容(参考)上記の内容をもとに事務処理簿を作成するとしたら・・番号区分事務所内容処理年月日備考この程度の内容が記載されていれば良いのではないでしょうか?事務処理簿の内容について行政側から指導が入ることもないと文化庁の方も言われてました。4.事務処理簿 まとめ最後に、ここまでご覧頂きまして有難うございました。事務所処理簿は実際に何を書くのか?正解を知りたくて行政機関等に直接確認をして回答を得られました。事務処理簿の備付けは義務になりますので、忘れずに事務所において保管して下さい。当事務所では、宗教法人に関する法務サポートを行わせて頂いております、何かありましたらお気軽にお問合せ下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:《不活動宗教法人》とは?基準・問題点など解説 »»«« 前の記事:宗教法人の名義貸しとは?名義貸しは良いのか?解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 廃寺
    《不活動宗教法人》とは?基準・問題点など解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・不活動宗教法人について、その法人格の売買等がニュース等で取りあげられていますが、脱税等の行為に悪用される恐れもあることから、その対策として文化庁(宗務課)では「不活動宗教法人対策マニュアル(改訂)令和5年12月」(以下、対策マニュアルという。)を公表しております。その中で文化庁は、宗教法人が不活動宗教法人に該当するか?迅速に判断し、事実関係を確認の上で速やかに整理を進めると明記されています。そもそも不活動宗教法人とは、どの様な状態なのか?、判断基準は?、どの様な問題点があるのか?など解説していきたいと思います。1.不活動宗教法人とは?不活動宗教法人とは、公表されている「不活動宗教法人対策の推進について(文化庁宗務課)」の中で下記の様に述べられています。・宗教法人として設立されながら、代表役員の不存在や礼拝施設の滅失等の理由により、実態として宗教活動を行っておらず、法人格のみ存在している状況に陥っているもの。2.不活動宗教法人の基準不活動宗教法人するか?具体的な判断基準は「対策マニュアル」の中で述べられており、判断基準として5つの条件が示されています。(一部省略し要点を掲載させて頂きます。)① 連絡がとれないとき・宗教法人の代表者や事務担当者の所在が明らかでなく、書面や電話等でのやりとりができず、(省略)一般的な連絡確認方法によっても連絡がとれない場合には、不活動宗教法人として位置づけ、実態の確認を行う。例えば、事務所備付け書類の写しの提出について督促状を発送したにもかかわらず、当該書面が不達となった場合や、電話等で状況を確認しようとしても、不通となってしまった場合。② 事務所備付け書類が理由なく連続して提出されないとき・事務所備付け書類の写しの提出義務を履行しない宗教法人については、(省略)過料の措置を講じることが必要であるが、適正に督促等を講じているにもかかわらず、2年続けてそのような事態が生じた場合。③ 所轄庁の調査結果により判断できるとき・宗教法人から提出された事務所備付け書類の確認、申請された規則の変更等の認証の過程において、法人の同一性が疑われるなど、事実関係を調査すべき事情があった場合において、調査を実施した結果、当該宗教法人に法第81条第1項第2号後段から第4号までに掲げる不活動による解散命令事由のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき。④関係機関からの情報提供等により判断できるとき・所轄庁において収集した宗教法人に関連する情報資料や、外部の捜査機関・税務当局等からの情報提供等により、当該宗教法人に③にいう不活動による解散命令事由のいずれかに該当するおそれがあると認められるとき。⑤法人からの申出等があったとき・宗教法人の側から、宗教活動を停止・終了する旨の申出、境内建物が滅失し再建の予定がない旨の申出、又は代表役員が死亡若しくは退任したことにより不在となり代務者又は後任者を置く予定がない旨の申出等があった場合において、当該法人が自ら合併・解散等を通じて法人を整理することが困難と認められるとき。補 足不活動宗教法人として判断されるケースとしては、・毎会計年度終了後に4か月以内に提出する「備付け書類」の提出がなし。・督促及び過料事件通知書に対しても応答がなし。・「備付け書類」の提出が2年以上なし。・寺院等に電話連絡も付かない。等の場合、不活動法人のリストに編入され所轄庁が実態の調査等を行い状況に応じて解散命令請求という流れになります。3.不活動宗教法人の対策不活動宗教法人の対策としては、①活動再開、②吸収合併、③任意解散、④解散命令請求と4つになります。寺院等が自ら選択出来るものとしては、①~③になりますので、①~③について「対策マニュアル」等をもとに解説させて頂きます。①活動再開活動再開には、再開に向けた実態が伴う必要があると「対策マニュアル」にて述べられています。所轄庁の確認で活動が再開されていないと判断された場合、又は「備付け書類」の未提出が続く場合等は、解散命令請求が行われる可能性もあります。尚、活動再開の確認資料として下記の書類等の提出を所轄庁から求められることになります。ⅰ.代表役員が不在(死亡等)の場合、代表役員の変更登記及び登記変更の届出ⅱ.「備付け書類」の提出ⅲ.継続して活動していたこと証する書類ⅳ.活動再開計画書(任意)等その他、不活動に至った経緯等、所轄庁の確認を要するものがありますので、事前に所轄との協議を行い助言・アドバイス等を頂いた方が良いかと思います。②吸収合併責任役委員会等の規則で定める手続が可能な場合、関連宗教法人、被包括宗教法人が選定する宗教法人との合併も選択肢の一つになります。この吸収合併をを行う場合には、吸収される側の権利義務は吸収する側の宗教法人が引き継ぐことになりますので、任意解散・解散命令と比べ清算手続きが不用になるといったメリットもあります。● 吸収合併の流れとしては・・ⅰ.合併契約案の作成ⅱ.合併の決定(規則に定める手続により)ⅲ.信者・利害関係人に対する公告ⅳ.財産目録の作成(公告から2週間以内)ⅴ.債権者に対する高校・催告ⅵ.合併契約の締結ⅶ.合併認証申請(所轄庁)ⅷ.合併の登記(法務局)ⅸ.合併届・解散届(所轄庁)・上記の流れにより吸収合併を行っていくことになります。尚、吸収合併については、こちらのページ詳しく掲載しておりますので、こちらからご覧ください。→【 宗教法人の《合併》手順・手続について解説。】③任意解散規則の定める手続に従い任意解散を行います。解散後に精算手続きが必要になりますが、尚、吸収合併に比べて手続が容易であるとされ、規則変更が可能な場合は、解散手続についても簡略化することが可能です。但し、墓地に埋葬されている遺骨の引取り等の問題について検討しておく必要もあります。● 任意解散の流れとしては・・ⅰ.解散の決定(規則で定める手続により)ⅱ.信者その他利害関係人に対する公告ⅲ.解散認証申請・交付(所轄庁)ⅳ.解散・清算人就任登記・印鑑届(法務局)ⅴ.解散・清算人就任届(所轄庁)ⅵ.清算手続き・任意解散につきましては、こちらのページに詳しく掲載しておりますので、こちかからご覧ください。→【 宗教法人の《任意解散手続》について解説。】4.不活動宗教法人の問題点不活動宗教法人の問題について「不活動宗教法人対策の推進について(文化庁)」の中で、対策の必要な理由として下記の様に述べられています。●不活動状態に陥った宗教法人を整理せず、放置してしまった場合、第三者により当該法人格が不当に取得され、脱税やマネー・ロンダリング等に悪用されるおそれがある。(反社会的組織の活動に用いられることとなるおそれもある。)●宗教法人格の悪用は、宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねることにもつながる。不活動宗教法人の放置は、第三者による法人格の買収等により、税の優遇措置を利用した収益活動等に関する脱税等に悪用される恐れがある為、文化庁は対策マニュアルの公表を始め「宗務行政の適正な遂行について」等の通知文などにより、不活動宗教法人の対策を打ち出しております。5.まとめ一度設立された宗教法人は放置しても自然消滅するものではありません。寺院の運営の継続が難しい場合は、墓地使用者のことも考え、吸収合併等の対策を早めに検討しておく必要があるのではないでしょうか?尚、文化庁による調査によると不活動宗教法人が全国で4,431件(うち包括宗教法人7、被包括宗教法人3,954、単立宗教法人470)〔令和〕5年12月31日現在〕あり、令和5年度の対策件数は解散命令6件、任意解散17件、合併14件、その他77件という数字が挙げられ、今後も増加する傾向にあるものと考えられます。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《任意解散手続》について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《事務処理簿》何書けば良いのか?解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    宗教法人の《任意解散手続》について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人法43条に「宗教法人は、任意に解散することができる。」と明記されております。又、同法44条に解散しようとするときは、既定の手続きを行い所轄庁の認証を受けなければならないとも明記されております。ここでは、宗教法人の解散の流れ・手続等について具体的に解説していきたいと思います。任意解散手続きの根拠条文参考に宗教法人法の根拠条文を下記に掲載いたします。・宗教法人法(任意解散の手続)第四十四条 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。2 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、※第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。3 宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。(事務の決定)※第十九条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。・任意解散の開始から完了までの具体的な流れ・手続について下記に解説いたします。任意解散の流れ1.解散の決定・規則で定める手続任意解散を決定した場合、最初に規則を確認し、その規則に定められている決議等行う事になります。(1)役員会等の議決1)責任役員会の議決定められている規則に従い解散の決議を行います。一般的には、責任役員の全員、又は2/3以上の賛成等、通常の決議より重い要件が科されています。規則に定めがない場合は、法19条の定めにより責任役員定数の過半数で決することになります。関連議決事項① 清算人の選任解散に伴い代表役員(代務者)は、規則に定めがある場合を除き退任することになり、その後の業務は清算人が行うことになりますので、ここで清算人の選任を行います。清算人の選任については、ⅰ)規則に定め。ⅱ)代表役員(代務者)以外ものを選任する場合は、その者。ⅲ)左記によらない場合は、代表役員(代務者)が精算人になります。② 残余財産の処分残余財産の処分について、規則に定めがある場合は、その規則に従い、規則に定めがない場合は、その財産の帰属先を決定しておく必要があります。尚、宗教法人法50条に残余財産の処分について明記されていますので下記に掲載いたします。第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。(2)その他機関の議決・同意規則の定めにより、解散について総代会等のその他機関の議決・同意が必要な場合には、その同意又は議決を得ておく必要があります。規則により包括宗教法人の承認が必要な場合には、その承認も必要となります。2.信者その他の利害関係人に対する公告信者その他の利害関係人に対し、任意解散に対する意見を求める為に規則で定める方法により公告を行います。この公告には、任意解散について意見があれば2ヶ月以上の期間内に申し述べるよう公告します。公告の方法は、事務所の掲示板への掲載、機関紙の掲載等、規則の定めによります。信者その他の利害関係人から任意解散に対する意見が述べられた時には、その意見を十分考慮し、解散手続きを進めるかどうか?再検討する必要があります。例)解散公告:「不活動宗教法人マニュアル(改訂)文化庁宗務課」参照解散公告当法人は、〇〇年〇〇月〇〇日 責任役員会決議により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。〇〇年〇〇月〇〇日〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地宗教法人 〇〇〇〇清算人 〇〇 〇〇3.解散認証申請上記、信者その他の利害関係人に対する意見を申し述べる期間の経過後、所轄庁に解散認証申請を行います。提出する書類は下記等になります。①解散認証申請書②解散の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)③公告したことを証する書面(公告証明書、公告の写真等)④解散理由書(解散至った経緯・理由等を簡潔に記載) 4.解散認証書の交付所轄庁に対し適正な申請が行われた場合、所轄庁は認証後に「解散認証書」及び「その謄本」を交付します。尚、解散の効力は、認証書の交付により発生することになります。5.解散及び清算人就任登記清算人は認証書の交付を受けた日から2週間以内に管轄の法務局に解散登記及び清算人の就任登記を申請する必要があります。その際に清算人の印鑑届も行います。提出する書類は下記等になります。①申請書②解散認証書(謄本)③解散・清算人の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)④規則等6.解散及び清算人の就任届上記登記の完了後、所轄庁に解散及び清算人就任届を提出します。(解散及び清算人就任の登記事項証明書を添付)7.清算手続き清算人は下記の清算事務等を行う事になります。(1)債権申出の公告・催告清算人は就任日から2か月以内に少なくとも3回に渡り、債権者に対して債権の申し出をすべき旨の官報公告を行います。又、知れている債権者がいる場合には、その債権者に個別に催告する必要があります。(2)清算事務清算人は下記の精算事務を行います。1)現務の結了解散前から継続している事務、解散後の事務を整理し終了させます。尚、宗教法人が行っていた墓地等の経営を廃止する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(改葬を行う場合には市区町村の許可)2)債権の取立て及び債務の弁済債権者に対する債務の弁済は、清算人の重要な職務であることから未回収債権がある場合には取立てを行う必要があります。尚、清算人は清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになった場合、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を官報公告する必要があります。3)残余財産の処分・引渡し債務債権の整理後、清算事務所費を控除し後の残余財産を処分し帰属者に引き渡すことにより、法人の権利義務は消滅し法人格も無くなることになります。(3)清算結了登記清算結了日から2週間以内に管轄の法務局に清算結了登記を申請します。(登記簿閉鎖)(4)清算結了届上記登記完了後、所轄庁に清算結了届を届出ます。(清算結了の登記事項証明書添付)以上、任意解散の一連の流れ及びその手続になります。まとめここまで、ご覧頂きまして有難うございました。宗教法人の任意解散の流れ・手続等についてまとめさせて頂きました。実際に任意解散を行う場合には、所轄庁との打合せを含め、段階ごとに確認した上で、慎重に進める必要があるかと思います。尚、任意解散以外の方法として吸収合併等も一度ご検討されては如何でしょうか?詳しくは、こちらから→宗教法人の《合併》手順・手続について解説。当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから«« 前の記事:《不活動宗教法人》とは?基準・問題点など解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 考える住職
    《離檀》を防ぐ為には、どの様な事を考えるべきか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・寺院にお伺いした際に、ご住職とお話する機会が多く、檀家離れ(離檀)についてのお話もお聞きします。一方、墓じまいされる檀家の方からも、墓じまいする理由等も多々お聞きします。ここでは、お墓に関わる業務を10年以上行い、実際にお聞きした内容等をもとに、あくまでも個人的な意見として述べさせて頂きます。(全ての寺院が当てはまる訳ではありません。)1.離檀する理由お客様のお話をお聞きすると離檀の原因としては、金銭的な負担が第一に挙げられます。葬儀供養、戒名のお布施が高額だった。寄付を求められた。等の話をお聞きすることがあります。なかにはご住職の顔も知らなかったという方もおります。お布施等の金額は個人の価値観によるものもありますが、お寺との付合いもない中で、一般的な感覚で高いと思われる金額を要求された場合、なぜその金額なのか?その様な金額は払えないと言う方もおります。従って、この様な状況が続くのであれば、今の内に墓を整理(離檀)し、霊園等の初期費用しか掛からない場所に改葬したいと思う訳です。2.お布施等の金額について寺院の中では、お布施等の金額が決まっている場合、決まっていない場合があります。決まっていない場合は、幾らお渡しすれば良いのか?わからない方もおります。ある程度の範囲で目安をお話した方が檀家の方も困らないと思います。一方、金額が定められている場合は、そちらも目安であることを伝え、状況により檀家の方と話合いをするなど柔軟に対応された方が良いかと思います。あまり強引に進めると檀家側が弁護士を立て争いに発展していく可能性もあります。(脅迫罪等)父親が会社を経営しており裕福だった為、寺院に寄付を行っていたが、父も亡くなり余裕もない中で、同じような寄付等を求められだが、お断りして墓じまいをしたという方もおります。寺院を運営していく中で、様々な維持管理等の費用が掛かり、お布施にある程度の金額を設定することも理解できますが、あまり強引に進めると結局は檀家が出ていくことになり、継続した運営が困難になるのではないでしょうか?ですから、お気持ちがある方からは、ある程度のお布施を頂き、事情がある方は、それなりの対応をする事が、檀家離れを防ぐことにも繋がるかと思います。※既にその様な対応をされている寺院も多いかと思いますが、ここではお客様からお聞きしたお話をもとに個人的な意見を述べさせて頂いております。3.檀家とのお付合いについて上記で述べましたが、ご住職の顔も知らないという方もおります。原因としては、ご住職の代替わり又は、お墓の承継等になるかと思います。顔も知らない住職が葬儀に来て高額な請求をされた等では、檀家の方の中には、また家族が亡くなった場合に同じような請求をされるのか?と思い、寺院からの離檀を考える方もおります。或は、自分が亡くなった場合、子供にお金の迷惑を掛けたくないと思い離檀される方もおります。結局、顔も知らない中では、檀家の方からすると葬儀の供養をご住職にして頂ければ、どこの住職でも同じと思われる方もおります。既にお坊さん派遣センターなども周知のところであり、お布施の金額も低価格で設定されています。その様な中で、檀家をつなぎとめておくには、寺院側から檀家の方とお話をする機会を設ける、お墓参りに来られている方には話しかけてみる等、ご自身を知って頂く事が第一だと思います。顔を合せた際に、気軽に話も出来てお布施等の金額についても相談できる状況あれば、少なくともその方は、離檀しようと思わない筈です。お客様の中には、ご住職の人柄が良いからという理由で寺院を選ばれる方もおります。寺院の状況も昔と違い一部を除き、今後増々厳しい状況になるかと思います、そこで檀家離れを防ぐには、少なくとも、ご住職自身の人柄を理解して頂く努力も必要になるのではないでしょうか。4.檀家の方とお話する際には寺院にお伺いした際に、ご住職に良くお話をさせて頂く事ですが、一般の方は、ご住職とお話をする際に、とても緊張される方がおります。又、言われことは従わなければいけないと思ってしまう方もおります。個人的なの感覚では、ご住職自身が思っている以上に緊張される方が多く、言葉も重く受け取られます。その様な中で、ぶっきらぼうな対応をされた場合、あの住職は怖い、話も出来ない、この寺院に居たくないと繋がっていく場合があります。檀家の方に媚びを売るという事ではなく、ある程度の線引きは必要ですが、ざっくばらんに話をされると檀家の方も安心してお話をし易くなります。5.住職が代替わりした際にはご住職が代替わりしたが何も聞かされていないという方もおり、ここで住職の顔も知らない。ということになります。代替わりした際には、寺院側から、その旨をお伝えし檀家の方となるべく会う機会を設けるべきではないでしょうか?状況によっては説明会なども開き、檀家の方に安心してお付合い頂ける寺院であることを自ら伝えて行くべきかと思います。そこで信頼を得る事により、離檀に対しても歯止めが掛かるのではないでしょうか。6.結局、檀家離れを少しでも防ぐにはどうすれば?基本的に離檀の原因として考えられるのは、お金と住職の人柄によるところが大きいのではないでしょうか。お布施等の金額を全て明確に低価格すれば、檀家離れを防ぐ可能性もありますが、それでは運営が成り立たなくなる寺院もあるかと思います。結局はある程度の目安を示して柔軟に対応し、そこで信頼を得ていく事が結局、寺院にとってもプラスになるかと思います。寺院との繋がり等がない場合、お墓もきちんと承継されずに放置されるケースも多くなっておりますので、関係性が良くないとこの様ことも多くなり、結局寺院側が損害を被ることになりかねません。寺院側から活動報告等を檀家の方に配布するなど寺院の状況を知って頂き、ご住職と話し易い環境を作りなるべく檀家の方と話をする。これらが檀家離れを少しでも防ぐ上で重要ではないでしょうか。※上記な様な事を実践されている寺院も多いかと思いますが、あくまでもお客様からお聞きした内容をもとに個人的な意見として述べさせて頂いております。こちらも合せてご覧ください。・寺院が生き残る為に出来る事は何か?解説いたします。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからまずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 困る住職
    寺院が生き残る為に出来る事は何か?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・寺院にとって厳しい時代を迎えています。檀家離れが増加しており、このままでは運営を継続していく事態、難しくなる寺院も多くなっていく事が予想されます。そこで、10年以上お墓に関する手続に関わってきた行政書士が、これまで実際に見聞きしたことをもとに、少しでもお役に立てればという思いで、この頁を作成させて頂きました。参考にご覧頂ければと思います。現在の寺院の状況を考えると、個人的な感想になりますが、寺院が存続していく為には、①檀家離れを防ぐこと。②多くの人に寺院を知ってもらうこと。③多くの人に寺院来てもらう事。の3つになるかと思います。ここでは、それぞれについて解説させて頂きます。1.檀家離れを防ぐ事檀家離れがニュースで挙げられている様に非常に多くなっております。檀家離れを防ぐ為には、関連ページで既に述べさせて頂きましたが、お布施等の金額の柔軟な対応、檀家の方とのコミュニケーション等を挙げさせて頂きました。詳しくは、こちらをご覧ください。《離檀》を防ぐ為には、どの様な事を考えるべきか?解説2.多くの人に知ってもらうことホームページ、SNSの活用ここでは、情報発信について挙げさせて頂きます。一般の方にとって寺院等は閉鎖的な空間であると言えます。どの様な活動を行っているのか?どの様な人がご住職なのか?見えない面があります。既にホームページを作成している寺院もありますが、拝見すると他寺院と同じような建物の等の写真が掲載されている数ページのホームページであることが多く、そのまま更新もされていない寺院も多々見かけられます。これでは、寺院の生きた情報が発信されているとはいえません。私が作成するとしたら、この様な構成での作成を考えます。(参考例)トップページ(寺院の写真、由来、所在地等)寺院の設備・特徴等イベント等のお知らせ住職・職員の紹介ページ年間行事等(毎年の行事等)催しものの写真と記事相談事例(当寺院でお墓を建立する場合の流れ等)ご住職から一言(ここに日々の出来事、宗教に関するお話しなど追加していきます。)お問合せ運営する側の顔写真はなるべく掲載した方が、一般の方が問合せをし易くなります。(顔がわからないとどの様な人が住職か?わからず不安になる方がいます。)ここでHPに記事を追加していく事でHP全体のボリュームも多くなり、検索されやすくなります。その他SNSなども利用して情報も発信していきます。同じ記事でも構いませんので、なるべく多くのSNSで発信していきましょう。又、寺院用のラインQRコードなども掲載しておけば、檀家の方も連絡し易くなります。ここまで見て頂い方の中には、寺院がその様な事をするのか?と思われる方も多いかと思います、しかし若いご住職の寺院等では既にこの様なことは行われている事です。SNSなど特に費用が掛かるものではありません、最初に使い方を覚えてしまえば、後は日々更新していくことになります。ご自身で作成することが難しければ最初だけお子さん、知人等に作成してもらう等の方法もありますので、まずは情報発信を始めることではないでしょうか。3.多くの人に寺院に来てもらうこと上記等の方法によりなるべく多くの人に知ってもらい、その中でイベント等の発信を行って行きます。既にその様なイベントを行っている寺院も多々あり、説法会、演奏会、中にはプラネタリュウムがある寺院まであります。その他、外国人観光客を対象とした座禅会、体験宿泊会等を行っている寺院もあります。上記は、収益にも繋がることになるかと思いますし、日本人の方向けのイベントの際には、今後寺院と繋がりを持ちたいと思われる方も出てくるかもしれません。又、この様なイベントを行う際には、最初に檀家の方へのお知らせを行い、まずは檀家の方に来て頂き、その様子をSNS等で上げて行く方が始めやすいかもしれません。4.その他考えられることその他、檀家制度自体を廃止している寺院、低価格な永代供養墓を提供している寺院等、お布施の金額を公表している寺院等、寺院の状況に併せて様々な事が行われいます。基本的には、他寺院と比べ何か特徴を出していく事が今後重要になるのではないでしょうか?後、今の時代グーグルの口コミも参考にされる方が多くおります。お寺巡りなどされている方で口コミをされている方もおります、檀家の方ではないとは言え、あまり不親切な対応をされていると評価が低くなり、人を集めづらくなる場合もありあますのでご注意下さい。5.まとめお墓もマンションと同じで駅から近いものは売れる。ということを聞きます。しかし寺院が簡単に引越しをすることなど出来ません。現在の場所で生き残る為には、何をすれば良いか?考えて行く必要があります。新たに、納骨堂を建てる、永代供養墓を建てる等も考えられますが、既にその様なお墓は供給過多の状況になっていると思っています。又、石材店等の業務提携によりその様な設備を整える場合も、最終的な責任は寺院側にあることに違いがありません。又、石材店等に対する名義貸し問題についても今後、行政側からの確認等が厳しくなることも予想できますので注意が必要です。実際に、石材店等の業務提携により樹木葬設備を整えたが売れていないという話も聞くことがあります。個人的に思う事は、まずは費用のあまり掛からないホームページやSNSなどを利用して、イベントなどを開催し多くの人と繋がりをもつ、そこで人脈を築き新たな収益に繋げていく方がリスクも少ないかと思います。以上、あくまでも個人的な意見として述べさせて頂きました。既に実践されている寺院も多々あるかと思います。参考としてご覧頂ければと思います。こちらも合せてご覧ください。・《離檀》を防ぐ為には、どの様な事を考えるべきか?解説宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからまずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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