宗教法人の名義貸しとは?名義貸しは良いのか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
名義貸しとは、どの様なことをいうのか?名義貸しに該当する条件は?名義貸しが禁止されている理由は?など近年問題にになっている宗教法人の名義貸し問題について、厚生省の通達等をもとに解説させて頂きます。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

宗教法人の名義貸しとは?名義貸しは良いのか?解説。

墓と花
・近年、宗教法人の名義貸しが問題になっている場合があります。そもそも名義貸しとは、どの様なことを言うのか?どの様な行為が名義貸しに当たるのか?ここで名義貸しの問題について確認していきたいと思います。

 

寺院等の宗教法人において関連する法律は、「墓地埋葬等に関する法律」、「宗教法人法」が寺院等を運営する上で骨格となる法律と言えます。

 

上記、法律を確認して行くと、具体的に名義貸しに該当する条文等は、ありませんでした。それでは、名義貸しを禁止とする根拠等はどこにあるのか?その内容は?

 

いろいろ調べて見た結果、名義貸しについては、「墓地経営・管理の指針等について」平成12年12月6日 厚生省生活衛生局長から各都道府県知事等に宛てた通知の中で述べられています。

 

上記通知の 2.墓地経営許可に関する指針(2)墓地経営主体の中でいわゆる「名義貸し」が行われていないこと。と記載されています。その解説として【 特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる「名義貸し」の防止に留意することが必要である。】と述べられています。

 

更に以下の様にも述べられています。
【 この名義貸しについては、その実態は なかなか究明できない場合もあり、何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しいが、問題となる事例としては例えば次のような場合が考えられる。

まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。

 

ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。

 

そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。

 

そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。

上記で述べられている様に「名義貸し」として具体的な項目を挙げることは難しいとされています。名義貸しか事業提携に該当するか?判断が難しいところですが、同通知の中では、墓地経営主体として【 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人に限られること。】とも述べられています。

 

以上から解釈すると経営主体は宗教法人等の必要があり、石材店等が資金のバックアップを行い、実質的な霊園等の販売・経営についても石材店等が行い、寺院等は一切関与しない、しかし使用者とトラブルについては、寺院等が責任を負う場合などが「名義貸し」に該当するものと考えられます。

 

又、経営主体として、宗教法人が行っているならば、墓地使用料や墓地管理費等の収益は、その寺院の収益になるものであり、使用許可証や領収書等は寺院名にて発行されるものと考えられますので、全て石材店等に一任している場合は「名義貸し」と判断される可能性高くなると思われます。

 

ちなみに同通知の中では、管理業の委託は可能とされていますが【 管理業務を委託している場合は、その方法及び範囲が適切であること。】と述べられ、その解説として下記の様に述べられています。

管理業務を外部委託している場合に、墓所の販売行為が受託者の名前によって行われているなど実質的な権限が経営者にないような状態(いわゆる名義貸しのような状態)になっていないか確認する必要がある。

 

そもそも外部委託をする場合には、委託契約書の写しを提出させ、いかなる内容についてどこに委託するのか明確にして、監督庁に事前に報告させることが望ましい。

ここでも、経営主体である寺院等が自ら責任を持って管理業務を委託する必要があり、受託者(石材店等)に一任し、全く関与していない状況では、「名義貸し」に該当する可能性があると考えられます。又、上記通知は行政間による通知になりますので、今後このような確認が行政により行われていくことと思われます。

 

尚、【「宗教法人のための運営ガイドブック」文化庁宗務課 令和5年11月】でも 同通知をもとに「名義貸し」について述べられていますので、その一文を参考に掲載いたします。

本来、宗教法人の事業は、その公益的性格からいって、それにふさわしい内容のものであり、適正な規模でなければなりません。もちろん、宗教法人が主体的に行う必要があります。

 

例1のような他人任せの霊園事業の「名義貸し」は、以下の※通知により禁止されている行為です。甘言に誘われての事業への安易な参加により多額の負債を抱え込み宗教法人の破産につながることもあります。大船に乗ったつもりがドロ船に変わらぬよう気をつけましょう。

 

※通知は当ページにて記載している「墓地経営・管理の指針等について」の通知になります。

 

最後に、ここまでご覧頂きまして有難うございました。「名義貸し」について、よく耳にするが実態はどの様になっているのか?不明の為、改めて調べてみたところ厚生省の通知がもとになっていることが確認できましたので、ここで掲載させて頂きました。

 

ちなみに「墓地埋葬等に関する法律」12条から18条に管理者の義務等が定められています。これらの責任は最終的には、経営主体である宗教法人にあるものと思われます。従って使用者とのトラブルが発生した場合には寺院等も責任を負うことになりますのでご注意下さい。

 

もし、石材店等との事業提携を行う場合は、後々の維持管理費等をよく計算し、最終的に赤字が発生しないか?考慮した上で、その事業提携が「名義貸し」に該当しないか?行政機関との打合せもよく行なった上で決められた方が良いかと思います。

 

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