【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)

【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)

代表役員の退任・死亡等による宗教法人の承継手続きを解説します。宗教法人法に基づく選任方法から、代務者の選任、登記変更に必要な書類までを網羅。煩雑な手続きを円滑に進めるための専門家活用メリットもお伝えします。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

寺院
「住職の高齢化や急な体調不良により、宗教法人の承継手続きが必要になったが、何から手をつければ良いか分からない」そうお考えではありませんか?


 宗教法人の承継(代表役員の変更)は、法人の存続に関わる非常に重要な手続きです。法律に則った正確な手順を踏まなければ、後々の運営に大きな支障をきたす可能性があります。


この記事では、代表役員の承継手続きについて、宗教法人法に基づき、選任方法から登記変更、届け出までを段階的に解説します。この記事を参考に、大切な寺院の未来を守るための一歩を踏み出しましょう。


1. 宗教法人の代表役員承継とは?

(1)代表役員の役割と選任方法

前代表役員(住職)の体調不良、死亡等により代表役員の変更(承継)を行う場合は、法律等の定めにより代表役員を決めることになります。宗教法人法では、代表役員について以下のように述べられています。


【宗教法人法 第18条 第2項】

代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定める。


上記のことから、代表役員は規則に定める手順により決めることになります。もし規則に定めがない場合は、責任役員の互選により決めることになります。通常、代表役員の選任方法については規則に明記されている場合が多いかと思いますので、その内容を確認した上で選任を行う必要があります。


※もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?

(2)速やかな選任が難しい場合の「代務者」

代表役員の選任において、速やかに後任者を選ぶことができない場合等は、代務者を選任することになります。宗教法人法 第20条では、以下のように定められています。


【宗教法人法 第20条 第1項】

代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。


又は代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。

(3)役員に就任できない「欠格事由」

代表役員等、下記に該当する場合は、役員等に就任できません。念の為、こちらも一読下さい。


【宗教法人法 第22条】

次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。

  • 未成年者
  • 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

その他、包括宗教団体により別途定められている場合もありますので、そちらもご確認頂ければと思います。

2. 代表役員承継の具体的な手続き

(1)変更の登記(法務局)

規則に定めるところにより代表役員が選任されましたら、次に変更の登記を行います。


【宗教法人法 第53条】

宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


【第52条 第2項6号】

代表権を有する者の氏名、住所及び資格。


上記法律により代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行うことになります。変更登記申請には下記の書類等を提出する必要があります(詳細は管轄の法務局にご確認下さい)。

  • 宗教法人変更登記申請書
  • 退任(死亡)を証する書面(例:退任証明書、死亡届、死亡記載のある戸籍(除籍)謄本等)
  • 就任を証する書面(例:責任役員会議事録、包括宗教団体の任命書等)
  • 就任承諾書
  • 規則
  • 新代表役員の印鑑届書(新代表者の印)
  • 新代表役員(個人)の印鑑証明書

(2)宗教法人登記変更届(所轄庁)

上記変更の登記が完了しましたら、下記の法律により所轄庁に届出を行います。


【宗教法人法 第9条】

宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。


提出する書類は下記等になります(詳細は管轄の都道府県等にご確認下さい)。

  • 登記事項完了届
  • 代表役員変更届
  • 登記事項証明書

3. 承継手続きにおける注意点と専門家活用のメリット

(1)規則と現状の合致を確認する重要性

代表役員等の項目につきましては、規則を作成する上で、必要記載事項になりますので、どの様な規則が定められて設立の認証を受けられたか今一度確認されておくべきではないかと思います。また、現在の状況と規則が合致していない場合には、規則の変更等も一度考えられてみては如何でしょうか。

(2)煩雑な手続きの負担軽減

代表役員の変更手続きは、登記申請や所轄庁への届け出など、煩雑で専門的な知識が求められます。専門家に依頼することで、これらの手間と時間を大幅に削減し、本来の宗教活動に集中できます。

(3)遺言書作成・相続手続きの検討

もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?当事務所では、ご住職(代表役員)の遺言書作成、又は万が一の場合の相続手続きも併せてご相談頂けます。

4. まとめ|承継の備えが寺院の未来を守る

行政書士 大塚博幸
ここでは主に現住職の体調不良又は死亡等により、代替わりする際の手続き等につきまして解説させて頂きました。


代表役員の変更は、法人の存続に関わる重要な手続きです。規則の確認や必要書類の準備など、事前に対策を講じることで、後任へのスムーズな承継が可能となり、寺院の未来を守ることにつながります。


当事務所では、寺院様等の法務サポートを行わせて頂いております。上記、代表役員の変更手続きにつきましてもお気軽にご相談下さい。(登記は提携司法書士により行わせて頂きます。


まずは、お問合せから始めて下さい。
 

閉眼供養「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。


もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。


・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。

 

※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。


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