
「住職の高齢化や急な体調不良により、宗教法人の承継手続きが必要になったが、何から手をつければ良いか分からない」そうお考えではありませんか?
宗教法人の承継(代表役員の変更)は、法人の存続に関わる非常に重要な手続きです。法律に則った正確な手順を踏まなければ、後々の運営に大きな支障をきたす可能性があります。
この記事では、代表役員の承継手続きについて、宗教法人法に基づき、選任方法から登記変更、届け出までを段階的に解説します。この記事を参考に、大切な寺院の未来を守るための一歩を踏み出しましょう。
前代表役員(住職)の体調不良、死亡等により代表役員の変更(承継)を行う場合は、法律等の定めにより代表役員を決めることになります。宗教法人法では、代表役員について以下のように述べられています。
代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定める。
上記のことから、代表役員は規則に定める手順により決めることになります。もし規則に定めがない場合は、責任役員の互選により決めることになります。通常、代表役員の選任方法については規則に明記されている場合が多いかと思いますので、その内容を確認した上で選任を行う必要があります。
※もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?
代表役員の選任において、速やかに後任者を選ぶことができない場合等は、代務者を選任することになります。宗教法人法 第20条では、以下のように定められています。
代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
又は代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。
代表役員等、下記に該当する場合は、役員等に就任できません。念の為、こちらも一読下さい。
次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。
その他、包括宗教団体により別途定められている場合もありますので、そちらもご確認頂ければと思います。
規則に定めるところにより代表役員が選任されましたら、次に変更の登記を行います。
宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
代表権を有する者の氏名、住所及び資格。
上記法律により代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行うことになります。変更登記申請には下記の書類等を提出する必要があります(詳細は管轄の法務局にご確認下さい)。
上記変更の登記が完了しましたら、下記の法律により所轄庁に届出を行います。
宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
提出する書類は下記等になります(詳細は管轄の都道府県等にご確認下さい)。
代表役員等の項目につきましては、規則を作成する上で、必要記載事項になりますので、どの様な規則が定められて設立の認証を受けられたか今一度確認されておくべきではないかと思います。また、現在の状況と規則が合致していない場合には、規則の変更等も一度考えられてみては如何でしょうか。
→ 【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説 も併せてご参照ください。
代表役員の変更手続きは、登記申請や所轄庁への届け出など、煩雑で専門的な知識が求められます。専門家に依頼することで、これらの手間と時間を大幅に削減し、本来の宗教活動に集中できます。
もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?当事務所では、ご住職(代表役員)の遺言書作成、又は万が一の場合の相続手続きも併せてご相談頂けます。
→【寺院・住職の相続】手続きの流れと注意点 もご参照ください。
ここでは主に現住職の体調不良又は死亡等により、代替わりする際の手続き等につきまして解説させて頂きました。
代表役員の変更は、法人の存続に関わる重要な手続きです。規則の確認や必要書類の準備など、事前に対策を講じることで、後任へのスムーズな承継が可能となり、寺院の未来を守ることにつながります。
当事務所では、寺院様等の法務サポートを行わせて頂いております。上記、代表役員の変更手続きにつきましてもお気軽にご相談下さい。(登記は提携司法書士により行わせて頂きます。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
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