
「《規則》を変更したいが、何から手をつければ良いか分からない」「手続きが複雑そうで不安だ…」そうお考えではありませんか?
規則は、宗教法人の目的や組織運営の根幹を定める重要な書類です。事務所の移転や公益事業の開始、役員の変更など、多くのケースで規則変更が必要となります。
この記事では、宗教法人の規則変更手続きについて、法律で定められた手順から、申請に必要な書類、変更内容に応じた注意点まで、専門家が分かりやすく解説します。
宗教法人の規則には、宗教法人法第十二条に定められている下記の事項が含まれています。これらの内容に変更が生じる場合、規則変更の手続きが必要となります。
規則変更の手続きは、宗教法人法第26条で定められています。この法律に基づき、規則で定めるところにより変更のための手続きを行い、所轄庁の認証を受ける必要があります。
規則変更は、最初に認証済規則の確認を行い、その規則に基づいて進めることが原則です。一般的な手続きの流れは以下の通りです。
① 責任役員会の議決
② その他機関の議決または承認等(規則に定めがある場合)
③ 包括宗教団体の承認(規則に定めがある場合)
④ 公告(所轄庁から求められる場合)
・事務所移転、事業開始・変更、目的変更などの場合、行政指導として公告を求められる場合があります。
・被包括関係の設定または廃止の場合は、申請2ヶ月前の広告が必要になります。
⑤ 所轄庁への規則変更認証申請
・所在地を管轄する都道府県知事、2つ以上の都道府県にまたがる場合などは文部科学大臣が所轄庁となります。
⑥ 所轄庁から規則変更認証書の交付
以下の事項に変更があった場合は、所轄庁からの規則変更認証書の交付後、変更の登記が必要です。
目的(公益事業又はその他事業を行う場合はその事業の種類を含む)
申請する所轄庁により書類や部数が異なりますが、共通して必要となる書類は以下の通りです。
以下に、規則変更の内容に応じて追加で必要となる代表的な書類を挙げます。これらの書類はあくまで一例であり、必ず事前に管轄の所轄庁にご確認ください。
※通知文は重要書類の為、内容証明郵便等で行う事が望ましいとされています。
※公図、建物配置図は法務局発行のもの
規則変更を行う場合は、事前に所轄庁に確認しておくことが不可欠です。提出書類や部数、手続きの流れは各自治体によって異なるため、確認を怠ると手続きが滞る原因となります。
当事務所は、お墓の手続きを専門としており、宗教法人様の法務サポートも行わせて頂いております。
・規則変更手続きをはじめとする当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート の一環としてご提供しております。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
上記の様に寺院規則等を変更する場合には、様々な手続と書類が必要になります。
規則変更は、寺院の活動に合わせて行うべき重要な手続きです。これを怠ると、法人の健全な運営に支障をきたすだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。規則変更をお考えの場合は、事前に所轄庁に確認し、不明な点があれば専門家にご相談いただくことをお勧めします。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
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