
「墓地の承継者問題で、親族間のトラブルに巻き込まれたくない」
そうお考えではありませんか? 墓地使用者の代替わりは、寺院・霊園にとって非常にデリケートな問題です。口頭での約束や不十分な書類のまま放置すると、後々、紛争に発展するリスクがあります。
この記事では、寺院や霊園が承継手続きを円滑に進め、承継者問題に巻き込まれないために必要な「墓地使用承継申込書」や「同意書」の具体的なひな形と、添付書類のポイントを解説します。専門家による適切な書類作成で、安心して墓地を管理するための第一歩を踏み出しましょう。
→ 承継者に関するトラブル事例については【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策 も参考にしてください。
墓地承継において、口頭での約束は、親族間の紛争や「言った、言わない」といったトラブルの元となります。万が一、紛争が発生した場合に寺院自身を守る書類として、書面での取り交わしが非常に重要です。
墓地使用規則の中で、承継の条件や手続きを明確に定めておくことも重要です。承継がスムーズに行われるよう、事前にルールを定めておくことで、将来的なリスクを軽減できます。
→ 墓地使用規則のひな形については【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 もご参照ください。
各自治体を参考に、ひな形として「墓地使用承継申込書」を記載します。名称は自治体により異なるため、ここでは上記名称とします。
墓地使用承継申込書
令和 年 月 日
東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
〇〇寺院 様
申込者
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
下記のの墓地使用承継させて頂きたく添付書類を添えて申込を致します。
被承継者氏名 |
〇〇 〇〇 |
被承継者住所 |
東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 |
被承継者との続き柄 |
子(〇男) |
承継原因 |
被承継者が死亡の為 |
使用番号 |
|
使用場所 |
|
添付書類 |
上記、墓地使用承継は、祭祀主宰者(承継者)である申込者が親族等(祭祀権者)の同意を得た上で申込いたします。又、同墓地使用承継に関し万が一紛争が生じた場合は、私方にて解決し貴寺院に迷惑をけない事を誓約いたします。
※上記は、ひな形として参考に作成しております。状況に併せた加筆・修正等を行って下さい。又、上記墓地使用承継申込書等を取り交わしたことにより、紛争を一切生じさせないものでもありません。(当事務所では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。)
上記申込書と併せて、親族等(祭祀権者)の同意書を頂くことは、より安全性が高いといえます。寺院様の状況に応じてご判断ください。
墓地使用承継同意書
令和 年 月 日
東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
〇〇寺院 様
墓地使用承継者
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号
本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
被承継者との続き柄
使用番号 | |
使用場所 | |
被承継者氏名 | 〇〇 〇〇 |
被承継者住所 | 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号 |
下記同意者は、上記の者が墓地使用承継することに異議なく同意いたします。
令和 年 月 日
同意者
氏名 〇〇 〇〇 ㊞ .
住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
被承継者との続き柄
同意者
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
被承継者との続き柄
同意者
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
被承継者との続き柄
こちらも参考ひな形として作成しております。状況に応じて加筆・修正して頂ければと思います。当事務所では、これらの書類作成サポートを行っております。
上記申請書・同意書と併せて、自治体等においては、添付書類の提出が求められております。寺院様等においても、事実関係の根拠資料として提出を求めることで、トラブルのリスク軽減につながります。
自治体が運営する墓地の使用権承継では、上記等の書類添付が求められています。これらの書類は、墓地の適正な管理運営を行う上で、最低限用意しておきたい書類と言えます。その他、都立霊園等では祭祀の主催を証明できる書類として、申請人宛ての葬儀領収書、申請人が喪主を務めた会葬礼状等の書類も求められます。
→ 備付・保存書類の義務全般については【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 も参考にしてください。
墓地承継において、寺院等も檀家との口約束だけでなく、きちんと書類を取り交わし添付資料も併せて頂く事が、万が一紛争等が発生した場合に寺院自身を守る書類になるのではないでしょうか。
口約束等では、結局、「言った、言わない」になってしまうため、書面での手続きが大切です。
今回の記事でご紹介したひな形はあくまで参考ですが、状況に応じて実印及び印鑑登録証明書、親族等の同意書等も併せて頂くことをお勧めします。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。
※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。
【 メディア掲載・著書・講演実績 】
・大塚法務行政書士事務所は、お墓に関する専門家として、これまで様々なメディアで取材を受け、記事掲載や講演を行ってまいりました。詳しくは、こちらからご覧ください。
■ お問合せは こちらから ■
~ 大塚法務行政書士事務所 ~
東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708
営業時間AM9:00~PM6:00
(土日祝日対応可)