
「ご住職が亡くなったが、寺院の承継と個人の相続、それぞれ何から手をつければ良いのか…」
そうお考えではありませんか? ご住職の死後、寺院の承継と個人の相続は、法律上の扱いが異なるため、それぞれ分けて考える必要があります。特に手続きを放置すると、法人の運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、寺院の承継手続きと、ご住職個人の相続手続きについて、それぞれの注意点と準備できることを詳しく解説します。大切な寺院の未来とご家族を守るため、今すぐ確認すべきポイントをまとめました。
寺院の承継とは、主に代表役員の変更手続きを指します。寺院の財産は、原則として宗教法人の財産であるため、次期承継者が引き継ぐことになります。
ご住職個人の財産は、あくまで故人の財産です。この財産は、遺産分割協議等を経て、民法で定められた相続人が引き継ぐことになります。
寺院の承継は、設立時に定めた規則等により承継者を決めることになります。お子さんが承継する場合も、この規則に定める手続き(責任役員会の議決、総代会の承認・同意等)、更に包括宗教団体がある場合は、その包括団体の定める手続き等を行う必要があります。
上記、規則等の定めにより代表役員が選任されましたら、変更の登記(法務局)を行い、完了後に管轄の所轄庁に登記変更届を提出することになります。宗教法人の承継財産は、宗教法人法第25条で備付けが義務付けられている財産目録によるところになります。
→ 寺院の承継手続きの詳細は【宗教法人の承継】手続き・注意点を解説 もご参照ください。
代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行い、完了後に所轄庁への届け出を行います。これらの手続きには、規則の確認や必要書類の準備が不可欠です。
※規則の内容が現状と合致しない場合は、変更手続きが必要になる場合があります。
→ 詳細は【宗教法人の規則変更】手順・手続きを解説 をご覧ください。
ご住職の相続手続きは、一般の方と同様の相続手続きになります。基本的には、戸籍・住民票等の必要な書類を役所から取得し、相続財産の確認後に遺産分割協議を行います。尚、遺言書がある場合は、その内容に従い、相続人、親族等が相続財産を取得することになります。
相続手続きの基本的な流れは下記になります。
相続手続きでは、不動産登記、相続税申告、銀行の解約など、複数の専門的な手続きが必要になります。当事務所では、こうした手続きを司法書士や税理士といった各士業と連携し、窓口一つで完結するワンストップサービスでサポートします。
→ 相続手続きの詳細は 大塚法務行政書士事務所の相続手続きサイト もご参照ください。
ご住職の個人的な財産について、法定相続分と違う分配を望まれる場合には、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書があると、相続人間の不要な争いを防ぐことにも繋がります。
また、日頃から法人と個人の財産をきちんと分けて管理し、個人の財産関係書類はファイル等にまとめておくと、万が一の時、相続人が故人の財産を把握し易くなります。これは、残された家族の負担を軽くするための一種の「終活」です。
ここでは主に現住職の死亡等により、寺院の承継と個人の相続が同時に発生した場合の手続きについて解説させて頂きました。
代表役員の変更は、法人の存続に関わる重要な手続きです。また、ご住職、個人の相続手続きも、残されたご家族にとって大きな負担となります。
遺言書の作成や事前の財産整理など、生前に対策を講じることで、ご住職の意思を明確にし、後任者やご家族へのスムーズな承継が可能となり、寺院とご家族の未来を守ることにつながります。
→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
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