
「先代から引き継いだ認証済規則が見当たらない…」「何十年も前の書類で、どこにあるか分からない…」そうお困りではありませんか?
宗教法人法では、認証済規則を常に事務所に備え付けておくことが義務付けられています。紛失を放置すると、法人の運営に支障をきたすだけでなく、過料の対象となるリスクも伴います。
この記事では、認証済規則を紛失してしまった際の対応策として、再発行手続きの流れ、必要な書類、申請方法について詳しく解説します。大切な寺院の運営を守るため、今すぐできる対応策を確認しましょう。
宗教法人法第25条第2項では、認証を受けた規則を事務所に常に備え付けておくことが義務付けられています。この備え付けを怠ると、同法第88条により10万円以下の過料に処される可能性があると明記されています。規則は、宗教法人の活動の目的、組織、運営方法などを定めた「憲法」とも言えるべき、最も重要な書類です。
規則がないことの最大の問題は、罰則だけではありません。規則は法人の活動の根幹をなすため、紛失を放置すると以下のような不都合が生じる可能性があります。
→ 変更手続きの詳細は【宗教法人の規則変更】手順・手続き を解説をご覧ください。
規則・認証書の再交付手続きは、設立時に認証を受けた管轄の所轄庁(都道府県など)で行います。詳細な手続きや必要な書類は各自治体により異なるため、事前に所轄庁へ確認することが不可欠です。
【注意】 所轄庁は、地方分権による権限移譲や事務所の移転などにより、設立時と変わっている場合があります。所轄庁が変更されると、手続きの窓口も変更となります。現在の所轄庁がどこか不明な場合は、まず旧所轄庁(設立時の都道府県など)に問い合わせて確認するようにしましょう。
必要な書類は各自治体によって異なりますが、ここでは参考として、代表的な書類のリストをケース別に紹介します。
規則・認証書の再交付を申請できるのは、代表役員または代表役員代務者です。郵送での申請も可能ですが、謄本の交付受取はこれらの者に限られます。
ご多忙なご住職に代わり、行政書士が申請・受領を行うことも可能です。この場合、実印押印の委任状などの書類が必要になります。
この手続きは、当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート の一環としてご提供しております。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
宗教法人の規則の備え付けは、法律で定められた義務です。規則の紛失を放置すると、法人の運営に重大な支障をきたすだけでなく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。もし規則が見つからない場合は、この機会に謄本の再交付を受け、きちんと事務所に備え付けておくことを強く推奨します。早めの対応が、大切な寺院の未来を守ることにつながります。
→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
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大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸
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