厚生労働省から各都道府県等宛てに「墓地経営・管理等の指針について」通知が行われています。その中で、墓地使用契約約款(使用規則)についても述べられおります。これは、寺院様が作成する際に参考になりますので解説させて頂きます。
宗教法人法25条2項により認証済規則を事務所に備えなければならないとされています。しかし、認証済規則の原本を紛失してまった場合、どうすれば良いのか?必要な手続は?など解説いたします。
・認証を受けた規則は、宗教法人法25条2項に記載去れている様に、常に事務所に備えておくべき書類の1つになります。この備えを怠ると同法88条により10万円以下の過料に処すと明記されています。
しかし当初の認証から数十年たっており原本が見つからないという事もあるかと思いますが、宗教法人にとって規則はその根幹をなすべきものである為、ないままで済まされるものではないと言えます。
この場合、早めに管轄の所官庁(都道府県等)に「規則・認証書再交付申請」を行うことになります。
各自治体により必要な書類が異なりますが、ここでは参考として掲載させて頂きます。
代表役員の死亡等により、登記上の代表役員と現実の代表役員が異なる場合
※詳細につきましては、管轄の所官庁にご確認下さい。
代表役員、代表役員代務者(郵送でも可、謄本の交付受取は、代表役員又は代表役員代務者)
※行政書士が申請・受領を行う場合は実印押印の委任状等が必要になります。
宗教法人法に定められている様に、規則の備付けは義務になります。
しかし先代、先々代が認証を受け今や何処にあるか不明?ということもあるかと思いますが、紛失したまま放置していると後日、不都合が生じる可能性がありますので、この機会に謄本の再交付を受けきちんと事務所に備付けておいた方が良いのではないでしょうか。
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