● 宗教法人法に定められている備付け書類及び墓地、埋葬に関する法律に定められている備付け書類等について、根拠となる条文とともに解説をいたします。
両法律で定められている義務を怠った場合には罰則も定められておりますので、その根拠条文も併せて掲載させて頂きます。
寺院・霊園の管理者様等、再確認の意味で参考にご覧ください。
宗教法人が常時、事務所に備付け義務がある書類等として、宗教法人法 第25条では次のように定められています。
(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)
第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一規則及び認証書
二役員名簿※
三財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表※
四境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類※
五責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類※
※二~四、六号は、毎会計年度終了後四月以内に所官庁に提出しなければならないと定められいます。又、信者その他の利害関係人が25条2項で定める書類・帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならないと定められいます。
設立時に交付された認証書及び認証済の規則(紛失した場合、再交付可)。
氏名・住所・任期等を記載した名簿。代表役員・責任役員・規則で定める機関の役員等。
①財産目録:宗教法人が所有する全ての資産及び負債を種類ごとに記載。
②収支計算書:公益事業のみを行う宗教法人であり、一会計年度の収入が8,000万円以内の場合は作成免除。
③貸借対照表:作成は任意。作成した場合は備付け。
名称・所在・種類・構造・床面積等及び賃借等を記載。(賃借等により財産目録に記載がない建物の場合)
役員会等の議事録及び運営等に関する事務処理の記録
(公益事業その他の事業)
第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。
宗教法人法88条には上記備付け等の義務違反した場合の罰則が記されています。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
四 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。
こちらは、墓地、埋葬に関する法律により備付け・保存義務がある書類になります。
第15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、《省令の定めるところ》により、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
第17条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月5日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
上記15条の《省令で定めるところ》に関し、厚生省から下記の通達が出ておりますので、こちらも参考に掲載いたします。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成11年3月29日) 生衛発第五〇四号
第三 墓地等の管理者に対する図面、帳簿等の備付けに関する規定の整備(第七条関係)
一 墓地等の管理者は次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならないこととしたこと。
(一) 墓地使用者等の住所及び氏名
(二) 死亡者の本籍、住所、氏名、性別及び死亡年月日並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
(三) 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
二 墓地等の管理者は、一に定める帳簿のほか、墓地等の経営者が作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならないこととしたこと。
罰則(抜粋)
墓地、埋葬に関する法律21条により上記保存等の義務違反をした場合の罰則が定められています。
第21条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
宗教法人法及び墓地、埋葬に関する法律より備付・、保存義務があるものについて、その根拠となる条文等をまとめてみました。参考にご覧頂ければと思います。
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