・宗教法人法25条には、事務所書に備付けが必要な書類が定められています。その中の一つに事務所処理簿というものがあります。
そもそも、宗教法人における事務とは?何を指すものか?そこを理解しないことには、事務処理簿も作成できないことになります。
文化庁の「宗教法人の管理運営」によると、宗教法人の事務とは”第三者との取引や、財産の管理など世俗的な業務の一切”と記されています。
これでは、何をどこまでけば良いのか?不明確すぎてわかりずらいと言えます。
そこで、当事務所にて、自治体のホームページ等を確認してみましたが、事務処理簿の備付けについては明記されているが、その内容に関するものについては、発見出来ませんでした。
そこで、ある県に直接電話して確認をして見ました。
最初は、金銭的な支出等について話されていましたが、それでは収支計算書等と同じになるのでは、ないでしょうか?と聞いてみました。宗教法人で8千万円以下の収入の場合、収支計算書の作成は免除されており、それ以上の場合は、収支計算書を作成する訳ですから、同じもの記載する意味はあるのでしょうか?と更に質問した結果、基本的には事務処理簿の内容については、宗教法人側の自主的な運営に任せているので、行政側で指導するものでもないという回答でした。
要は、事務処理簿の備付けは法的な義務ではあるが、行政側は内容について関わらないということになります。これでは何を記載すれば良いか?わからないままなので、更に文化庁 宗務課に電話で直接確認しました。
最初の方は、県と同じようなことをお話しされていましたが、結局、不明確なままで、その後詳しい担当者に代わりますとのことで、再度お聞きしました。
回答としましては、事務処理簿の趣旨としては、代表役員等が交代した場合や亡くなった場合など、その事務処理簿を見ればわかるようにしたもの。要は引き継ぎ日誌のようなもの。
例えば、檀家から預かりものや何か一時的な対応をしたものなど事務処理簿に記載しておくことにより、代表役員に何かあった場合スムーズに引き継ぎが行えるように記載しておくものが事務処理簿の趣旨であるとのことでした。
行政側としては、特に記載する内容を定める訳ではなく、その内容は宗教法人によるということは県と同様の回答でした。
これでだいぶ把握できたのではないでしょうか?
事務処理簿の内容は行政側が指導するものではないと言え、帳簿の備付けは義務であり罰則(10万円以内の過料)もあることから、内容が把握できないと作成も難しくなります。
上記の内容をもとに事務処理簿を作成するとしたら・・
この程度の内容が記載されていれば良いのではないでしょうか?事務処理簿の内容について行政側から指導が入ることもないと文化庁の方も言われてました。
最後に、ここまでご覧頂きまして有難うございました。事務所処理簿は実際に何を書くのか?正解を知りたくて行政機関等に直接確認をして回答を得られました。事務処理簿の備付けは義務になりますので、忘れずに事務所において保管して下さい。
当事務所では、宗教法人に関する法務サポートを行わせて頂いております、何かありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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