
「承継者がいないけれど、永代供養墓ではなく、先祖代々のお墓をしばらく残したい」そうお考えの方にとって、「特別祭祀承継制度」は有力な選択肢の一つです。
この制度は、祭祀承継者がいないお墓の所有者から、事前に寺院などの経営主体が祭祀承継者として指定されることで、所有者の死後も寺院が一定期間お墓を管理するものです。
この記事では、特別祭祀承継制度の概要から、承継指定書作成の注意点、さらには無縁墓化対策としても有効な承継指定書の参考文まで、詳しく解説します。
「特別祭祀承継制度」とは、祭祀承継者がいない墓地所有者等から事前に寺院等(経営主体)が墳墓の祭祀承継者として指定されることにより、所有者死亡後に、その墳墓を寺院等が一定の期間に渡り管理をして行くことを言います。
この制度は、墓地の無縁化が増加している現代において、寺院等の無縁墓対策としても有効です。一定期間(10年~30年程度)経過した後には、墳墓の祭祀承継者として他の場所に改葬を行うことも可能となります。この改葬手続は、無縁墓改葬ではなく祭祀承継者として通常の改葬許可申請を行うことになりますので、無縁墓改葬と比較して手続が簡略化できます。
→ 無縁墓に関する詳しい手続きについては 無縁墓改葬サポート もご参照ください。
承継者のいない方と下記の様な文章を取り交わしておくことは、無縁墓対策としても有効であるかと思われます。(公正証書での作成をお勧めします。)
墳墓に関する承継の指定(参考)
令和 年 月 日
私(〇〇 〇〇)が所有権を有する墳墓(東京都〇〇区〇〇 〇〇-〇〇-〇〇 〇〇寺院 境内墓地 区画番号〇〇-〇〇)に関し、私の死亡後の祭祀主宰者として民法897条に基づき〇〇〇〇〇〇を指定します。又、左記に指定した祭祀主宰者が同墳墓内の焼骨の改葬許可申請を行う場合には、同改葬許可申請を承諾します。尚、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第二条2項二号」で定められている承諾書を管轄の自治体より求められた場合には、本書をもって承諾書といたします。
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
(※上記はひな形です。状況に合わせて加筆・修正等を行い、自己責任にてご使用下さい。当事務所では一切の責任を負い兼ねますのでご了承下さい。)
上記文に署名捺印(実印)の上、印鑑証明書等の書類を提出して頂く事になります。また、現在の墓地所有者であることの確認(墓地使用許可書等)も必要です。その他、相続人等(祭祀権者)関係者からの同意書も頂いておいた方が、後々のトラブルを避ける為にも良いかと思います。
※もし祭祀承継者に関する争いが発生した場合には、寺院等は、その権利を譲る等の対応についても、墓地所有者に確認し、その旨、書面化しておくべきだと思います。
承継指定がされた場合でも、墓地所有者死亡時に親族等から連絡がなければ制度が実行されない可能性があります。トラブルを防ぐためにも、事前に親族等にその旨を説明し、状況に応じて寺院等も交えた話し合いをしておくべきではないでしょうか。
→ 承継手続きの一般論については【墓地承継手続】必要書類・添付書類を解説 もご参照ください。
ご家族等がいない方においては、万が一の場合、病院、介護施設等から寺院に連絡が来るような体制を整えておくことが大切です。
管轄の自治体においても、改葬許可申請を行う際に、その他書類の添付が必要となる場合があります。事前に必ず確認しましょう。
この制度の利用には、書面作成や手続きなど、専門的な知識が求められます。行政書士に相談するメリットは以下の通りです。
この様な制度を利用することは、檀家と寺院の双方にとって大きなメリットがあります。寺院等においては、無縁墓が増加する現代において、無縁墓対策としても有効です。また、檀家の方にとっても、ご自身の死後も墓地をしばらくそのままにしておきたいというニーズに応えることができます。
実際に霊園等において、この様な制度を取り入れている所もあるかと思いますが、寺院等においては、まだ少ないのではないでしょうか?今後はこの様な制度の利用を一度ご検討されて見ては如何でしょうか?
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。
・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。
※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。
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