・宗教法人法23条により宗教法人が財産処分等の行為を行う場合、一月前に信者その他の利害関係人に対し、その要旨を示して公告しなければならないと定められています。
どの様な行為について公告が必要になるのか?下記をご参照下さい。
①不動産の処分
・土地、建物、立竹木等の譲渡(売却など)、交換、賃貸借(長期)、地上権、地役権の設定など。
②宝物の処分
・歴史上、信仰上、重要な価値を有する財産の処分等。
③担保の供与
・不動産、宝物について抵当権や質権の設定、譲渡担保の提供等。
④借入又は保証
・銀行等からの借入、第三者の債務に対する保証人等。
⑤主要な境内建物の新築等
・新築、改築、増築、移築、除却(取壊し)、著しい模様替え等。
⑥境内地の著しい模様替え
⑦主要な境内建物又は境内地の用途変更等
上記の財産処分等を行う場合には、公告を行う必要があります。(罰則:10万円以内の過料 法88条)
●根拠法令 宗教法人法
(財産処分等の公告)
第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
四 境内地の著しい模様替をすること。
五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
(行為の無効)
第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。
公告を行う際に記載する内容は下記になります。
処分する物件、価格、相手先、処分の目的、処分の方法、年月日等。
借入金額又は保障債務額、借入目的又は保証理由、借入条件又は保証方法及び条件、借入の相手方又は債権者及び債務者の住所氏名、借入年月日又は保証の期間等。
新築等する建物の名称、建坪、理由、所要経費及び支払方法、施行者、工事計画等。
模様替の概要、模様替する部分又は面積、模様替の理由、所要経費及びその支払い方法等。
用途変更の概要、用途変更する建物、土地の部分等、用途変更する理由、用途変更に伴う経費等。
上記内容を記載した公告を代表役員が行うことになります。尚、公告期間は規則で定める期間になりますが、上記財産処分の据置期間は1か月になります。
財産処分・公告の方法については、各宗教法人規則の必要記載事項に該当しますので、まずは規則を確認して下さい。一般的には、①責任役員会の議決、②総代会の同意、③包括宗教団体の承認等が挙げられます。
公告に対し反対意見が特にない場合は、財産処分を行い財産台帳の整理も行います。又、処分した財産が宗教法人の基礎財産である場合は、基本財産の変更登記を行い登記後に所轄庁への登記事項届出も行います。
公告を行った証拠として、状況写真(公告文の提示状況)の撮影及び、公告確認証明書を作成し信者・利害関係人の方から公告を確認した事実として署名・押印を頂いておきましょう。(確認者3名以上)
上記の様に公告を行べき項目は法律等により定められています。うっかり忘れる方もいるかと思いますが、公告を行わずに行った行為は無効とすると定められています。(但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。)
又、法律に定める手続きを行わずに財産処分等を行い、後日問題が発生した場合には、更に責任を問われることにもなりかねませんので、きちんとした手続きを行う事が重要であると思います。
当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行わせて頂いておりますので、不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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