墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
「墓地、埋葬等に関する法律15条」より、管理者は、省令の定めるところにより図面、帳簿又は書類等を備えなければならないと定められています。又、同法施行規則7条には帳簿の記載事項が挙げられています。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

墓石簿(墓地台帳)の記載事項について

パソコンを使う僧侶
● 墓地、埋葬等に関する法律により墓石簿(墓地管理台帳)の備付けが義務づけられています。ここでは、墓石簿等の帳簿の記載事項につきまして、根拠条文を元に整理して行きたいと思います。

 

墓地、埋葬等に関する法律

第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。

 
墓地、埋葬等に関する法律施行規則

第七条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日

 

第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
一 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
二 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
五 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)

ここで、わかりやすくする為、一度内容を整理したいと思います。

①《墓地使用者等》氏名・住所

 

②《死亡者》氏名・住所・本籍・性別・死亡年月日

 

③《死産の場合》父母の氏名・住所・本籍・分べん年月日

 

④《年月日》埋葬・埋蔵・収蔵の年月日

 

⑤《改葬の許可を受けた者》氏名・住所・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係・改葬の場所及び年月日

上記は、施行規則に定められており、少なくとも記載しておく必要があるものになります。

墓石簿(墓地台帳サンプル)

墓石簿(墓地台帳)につきましては、様々な形式があるかと思いますが、1つの参考として挙げさせて頂きます。下記サンプルを元に追加項目等、状況に併せて作成して頂ければと思います。

番号 墓地使用者 死亡者 埋 葬 改 葬 備 考

【 氏 名 】 〇〇 〇〇

 

【 住 所 】
 東京都〇〇区〇〇
 1丁目1番1号

 

【死亡者との続き柄】
 子(長男)

【 氏 名 】 〇〇 〇〇 
 男・女

 

【生年月日】
昭和〇年〇月〇日

 

【死亡年月日】
令和〇年〇月〇日

【年月日】
令和〇年〇月〇日

【年月日】

 

【 氏 名 】

 

【 住 所 】

 

【死亡者との続き柄】

 

【墓地使用者との関係】

 

【改葬先の場所】

【 氏 名 】 

 

【 住 所 】

 

 

【死亡者との続き柄】

 

【 氏 名 】  
 男・女

 

【生年月日】

 

 

【死亡年月日】

 

【年月日】

【年月日】

 

【 氏 名 】

 

【 住 所 】

 

【死亡者との続き柄】

 

【墓地使用者との関係】

 

【改葬先の場所】

【 氏 名 】 

 

【 住 所 】

 

 

【死亡者との続き柄】

【 氏 名 】
 男・女

 

【生年月日】

 

 

【死亡年月日】

【年月日】

【年月日】

 

【 氏 名 】

 

【 住 所 】

 

【死亡者との続き柄】

 

【墓地使用者との関係】

 

【改葬先の場所】

 

・今回は、根拠条文をもとに墓石簿(墓地台帳)の記載事項について確認させて頂きました。帳簿等の備付けが義務づけられている中で、なぜ必要なのか?等、改めて確認する事でわかることもあるかと思います。尚、当事務所では墓石簿(墓地台帳)の電子化をお考えの寺院様等のサポートも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

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