
「墓地台帳を備え付ける義務があるのは知っているが、何を、どこまで記載すれば良いのか分からない…」
そうお悩みではありませんか? 墓地台帳(墓石簿)は、墓地、埋葬等に関する法律によってその備え付けが義務付けられている、非常に重要な帳簿です。正確な管理を行うことで、将来的なトラブル防止にもつながります。
この記事では、墓地台帳に記載すべき事項を、根拠となる法律の条文からわかりやすく解説します。また、効率的な作成方法のポイントや、専門家である行政書士に相談するメリットもお伝えしますので、ぜひご一読ください。
墓地を経営する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、墓地台帳(墓石簿)等の備付けが義務づけられています。
・【第15条】 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
・【第16条】 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。
また、法律の具体的な内容を定めた施行規則 第7条には、帳簿に記載すべき事項が挙げられています。
【第7条】 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.墓地使用者等の住所及び氏名
2.第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
3.改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
→ 備付け・保存書類の義務全般については【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 も参考にしてください。
上記法律の条文内容を、よりわかりやすく整理したものが以下になります。
これらの記載事項は、墓地の適正な管理運営を行う上で、最低限必要となる情報です。
→ 墓地使用者等との関係を円滑に進めるためには【墓地使用規則】契約約款の指針・ひな形を解説 も併せてご確認ください。
墓地台帳には様々な形式がありますが、一つの参考として、上記の記載事項を網羅したサンプルを提示します。状況に合わせて追加項目等を設定してご活用ください。
番号 | 墓地使用者 | 死亡者 | 埋 葬 | 改 葬 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
① |
【 氏 名 】 〇〇 〇〇 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 |
【 氏 名 】 〇〇 〇〇 【生年月日】 【死亡年月日】 |
【年月日】 |
【年月日】 【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 【墓地使用者との関係】 【改葬先の場所】 |
|
② |
【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 |
【 氏 名 】 【生年月日】 【死亡年月日】 |
【年月日】 |
【年月日】 【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 【墓地使用者との関係】 【改葬先の場所】 |
|
③ |
【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 |
【 氏 名 】 【生年月日】 【死亡年月日】 |
【年月日】 |
【年月日】 【 氏 名 】 【 住 所 】 【死亡者との続き柄】 【墓地使用者との関係】 【改葬先の場所】 |
墓地台帳(墓石簿)の備付けは、日々の管理業務の一部ではありますが、専門的な知識と正確な対応が求められる業務です。お墓の手続きに精通した行政書士に相談するメリットは以下の通りです。
法律の条文は専門的で、解釈を誤ると義務を果たせない可能性があります。専門家が法的観点から書類の作成や管理方法をアドバイスすることで、罰則リスクを軽減できます。
墓地台帳の電子化は、膨大な情報の管理・更新を効率化し、長期的な運営の負担を減らします。当事務所では、電子化のサポートも行っております。
備付書類を適切に整備することは、運営の透明性を高め、寺院・霊園と利用者双方の信頼関係を築く基礎となります。専門家の客観的な視点で体制を構築することで、円滑な運営に貢献します。
墓地台帳(墓石簿)の備付けは、墓埋法に定められた義務であり、その正確な作成と管理は、寺院・霊園の運営の健全性を示す重要な証拠となります。
帳簿の整備は、日々の運営における手間や、法律上のリスクに直結するため、お悩みの方は少なくありません。
当事務所は、お墓の手続きを専門とする行政書士事務所として、これらの複雑な書類作成や管理方法の整備をサポートいたします。法律の専門家にご相談いただくことで、安心して本業に専念できる環境を整えることができます。
→ 当事務所の 宗教法人法務(運営・管理)サポート のページでは、規則変更や合併など、各種手続きについて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..。お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。
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大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸
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