
・当事務所は、平成21年度開業の行政書士事務所です。
・お墓じまいに関する手続式代行・現地立会、お客様の必要な範囲でサポートさせて頂きます。遠隔地での お墓じまい ⇒ 関東近郊の埋葬(改葬)も お気軽にご相談下さい。
・お墓じまいをお考えでしたら、お墓の手続きに詳しい専門の行政書士に相談してみて下さい。ご相談だけでも大丈夫です。(相談無料)
・現在所有する墓地を撤去し、更地に戻して(原状回復)墓地管理者に返還します。埋葬されている遺骨は、他の霊園・永代供養墓・納骨堂へ改葬、又は、散骨等を行います。
※他の霊園・永代供養墓・納骨堂への改葬には、現在所有する墓地を管轄する市区町村に改葬許可申請を行い「改葬許可証」を取得する必要があります。〔墓地・埋葬等に関する法律 第五条、第八条〕
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大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)
・上記に記載されていないケースにつきましても ご相談下さい。当事務所では、現地確認・立会~納骨までの一式サポートを行わせて頂いております。
・基本報酬:30,000円
内 容:①ご相談・②書類作成・③戸籍調査・収集等(申請に必要な場合)
・基本的な書類等は、ご用意頂き申請に必要な書類作成を行います。
・基本報酬:55,000円
内 容:①ご相談・②書類作成・③戸籍調査・収集等(申請に必要な場合)・④手続代行(申請・許可証の取得・寺院、霊園等への書類提出)
・お墓じまいに関する許可申請・取得、書類提出まで一括して行わせて頂きます。
・基本報酬:120,000円
内 容:①ご相談・②書類作成・③戸籍調査・収集等(申請に必要な場合)・④手続代行(申請・許可証の取得・寺院、霊園等への書類提出)・⑤寺院院(霊園)石材店等の連絡、日程調整・⑥見積書の取得(墓地撤去費等)
・ご出骨から ご納骨までの手続きを含む一連のサポート。ご希望により現地調査・立会も可能です。
※対象人数3人目から8千円/人の追加料金となります。※交通費・郵便費・書類取得費等は別途ご請求させて頂きます。※B・Cプランにおいて現地訪問させて頂く場合は、別途日当をご請求させて頂きます。(半日2万円・1日4万円)※遠隔地においては、日当+宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※特別な条件・複雑な案件につきましては、別途料金を頂く場合があります。
福岡県内の納骨堂に収められている ご遺骨を閉眼供養した後、千葉県の霊園に改葬。
遠方に納められている ご遺骨を ご自宅近くの霊園に埋葬したいとのご相談・ご依頼を頂きました。事前に書類の準備及び関係先との日程調整の上、福岡県内の納骨堂にお伺いしました。
当方立会の元、ご住職に閉眼供養を行って頂きました。
閉眼供養が終わりましたら、ご遺骨の移動準備を行います。今回のケースにつきましては、ネットワークのある石材店をご紹介させて頂き、ご遺骨の移動を当方と共に行います。
事前に準備していた改葬許可申請書に埋葬管理者(ご住職)に記名押印を頂き、添付書類と併せて申請します。
改葬許可が下りましたら、福岡空港へ。今回のケースは、福岡空港~羽田空港~千葉県内の霊園となります。飛行機では手荷物として機内持込になります。
千葉県内の霊園の担当者の方に 改葬許可書・ご遺骨のお引渡し。正式なご納骨は後日、お客様にて行われました。業務完了後、お客様にお電話にてご報告させて頂き、後日、ご請求書・資料控え等一式お渡しさせて頂きます。
福井県内の寺院墓地を お墓じまいし、埼玉県内の霊園墓地に改葬。
福井県内の寺院にお伺いし、ご住職へのご挨拶及び閉眼供養の立会いを行わせて頂きました。
閉眼供養を行った後に墓地解体を行います。
墓石の基礎部分の撤去を行い、ご遺骨を取出します。古い墓地は、ご遺骨を土葬していることが多く、その場合、お墓の解体後、ご遺骨を取出します。
墓石基礎の撤去、ご遺骨の取出しが完了しましたら更地に戻して寺院に返還します。
改葬に関する手続が完了しましたら、ご納骨を行います。今回の場合は、お客様と当方立会いのもとご納骨になります。(今回のご納骨は、簡略形式にて行い、ご住職はお呼びしておりません。)
お墓のカロートにご遺骨を納めましたら、最後にお祈りをさせて頂きます。今回のご依頼につきましては、以上にて完了となります。(お客様が同行されていない場合、閉眼供養の写真、資料控え一式等、後日郵送させて頂きます。)
寺院内にある お墓35基を撤去し、ご遺骨は同寺院内のお墓へ埋葬。
今回のご相談は、一つのお墓を残し、他の先祖代々のお墓を撤去したい。とのご相談でした。最初に、お客様と撤去する お墓の現地確認を行いました。
撤去する お墓が点在している為、間違いなく撤去できる様に、当事務所にて撤去墓地位置図を作成致しました。
石材店数社より見積書を取得し、お客様に ご確認頂いた上で、撤去する石材店を決定。撤去前に閉眼供養を行います。
石材店との日程を調整の上、当事務所立会にて墓地撤去作業を開始します。
ご遺骨が埋葬されていない墓は、墓石のみ撤去となります。区画ごとに撤去を行っていきます。
最後に整地して完了となります。撤去作業は、1日で完了しました。この後、お客様に お電話にてご報告。後日、資料控え等をお渡しさせて頂きました。
① 行政書士事務所ならではの安心感!!
・現在まで、お墓の手続きの専門行政書士として100件以上の墓じまい・改葬に関わらせて頂きました。ご相談・ご依頼頂いた際には、これまでの経験をもとに、アドバイス・サポートをさせて頂きます。
・当事務所では、必要な手続から現地立会代行まで一式のサポートが可能です。
② 相談無料です!!
・お墓じまい(改葬)をお考えの場合は、お早目にご相談頂ければ、最初に考えておくこと・確認しておくこと等のアドバイスをさせて頂きます。ご相談だけでも大丈夫ですので、まずは、お話だけでも聞いてみて下さい。
・ppp・
・当事務所に、ご相談頂いても、こちらから催促等のお電話は一切致しましませんので、安心してお問合せ下さい。
③ ご希望の範囲でサポートさせて頂きます!!
・お墓じまいに関する様々な広告がありますが、多くの場合、霊園や石材店との契約が前提になります。当事務所では、お客様ご自身で決められた寺院・霊園、石材店においてもサポートさせて頂きます。手続のサポートが必要な場合もその範囲内で行わせて頂きます。
・当事務所では特定の業者をお勧めすることはありません。もし、お客様ご自身でお選び頂く事が難しい場合は、霊園・永代供養墓等から石材店等のご紹介も可能です。
④ ご出骨~ご納骨まで お客様に替り立会可能です!!
・寺院・霊園、石材店等との連絡調整、お墓じまいの日程調整、ご出骨(閉眼供養)~ご納骨(開眼供養)の立会等、お客様のご希望により当事務所にて対応させて頂きます。
・お客様が ご出骨・ご納骨の立会を ご希望される場合も、お客様と関係先との日程調整をさせて頂きます。
⑤お墓の事に詳しいから安心です!!
・お墓じまい(改葬)は、人生で何度も行うことは、あまりありません。どの様に進めれば良いか?わからないことが多いかと思います。当事務所では、これまでの経験に基づいたアドバイスをさせて頂きます。
・寺院・霊園の選び方からお墓の選び方等、お墓のことなら何でもご相談下さい。
・お墓じまいを決断されてから実際に行うまでの流れについてご説明させて頂きます。
・ご遺骨が埋葬されている場合と無い場合では、手続きが変わります。ご遺骨が埋葬されている場合には、何体埋葬されているか?確認しておいた方が、改葬許可申請がスムーズに行きます。
・不明の場合は、状況により一度お墓を開けて確認した方が良いかと思います。
・お墓じまいをしたい旨を、ご住職(霊園管理者)に伝え了承を得ます。相談の際には、必要な書類、費用等も確認しておきましょう。
・ご遺骨が埋葬されている場合は、墓じまいしたお墓から他の永代供養墓等に改葬する必要があります。改葬には、許可証が必要になりますので、現在お墓のある場所を管轄する自治体(市区町村)から「改葬許可申請書」を入手します。その他、申請時に添付する書類も併せて確認します。
・ご住職(霊園管理者)の了承を得られたら、改葬先を決めることになります。ご住職の反対や費用の問題で、お墓じまいを断念される方もおりますので、ご住職(霊園管理者)の了解を得られ、墓じまいの費用も把握できた段階で、改葬先との契約をした方が良いでしょう。
お墓じまいをする場合、お墓を撤去し更地に戻して寺院(霊園)に返還する必要があります。お墓の撤去を依頼する石材店を決めて事前に見積書を取得しましよう。(ご遺骨の取出し費用は撤去代に含まれるか?別途費用か?も確認しましょう。)
※寺院(霊園)により石材店が決められている場合もあります。
お墓じまいに必要な書類の準備をします。寺院(霊園)に提出する書類(墓地返還届、離檀届等)、改葬許可証の取得等、その他、石材店との契約、お布施の用意等。
墓じまいする寺院(霊園)、お墓を撤去する石材店、改葬先の寺院(霊園)、石材店等の各関係先に連絡し日にちを決定します。改葬先で開眼供養(魂入れ)を行う場合は、供養してい頂くご住職の日程調整も必要になります。
寺院(霊園)提出する書類、お布施等を持参し閉眼供養を行います。供養後に、ご遺骨を取出し改葬先の寺院(霊園)にて納骨します。(改葬先にて許可証を提出します。)納骨の際には、開眼供養を行う場合と供養を行わずに簡易的に納骨するケースがあります。
以上にてお墓じまいの完了となります。通常の場合、お墓の撤去は後日行われます。
お墓じまいの費用は、幾らになるのか?よくご相談頂きます。ここでは、それぞれの相場を確認していきます。参考にご覧ください。
・お墓の撤去費用は、面積(広さ)、使用されている石の量、立地場所(作業性)によりことなります。
当事務所の経験では、一般的なお墓で20万円~30万円程度が多く、石材の量が多い場合や立地条件が悪い場合等は、30万円~50万円程度になる場合もあります。(石材店により70~80万円程度になる場合もあります。)
※必ず事前に石材店から見積書を取得しましょう。(可能であれば2~3社から取得し撤去費用の相場を把握しましょう。)
・お墓じまいをされた方の多くが永代供養墓、納骨堂等を利用されております。霊園(民間主体)の永代供養墓で合祀の場合、ご遺骨1体3万円~20万円程度、個別埋葬の場合、ご遺骨1体10万円~30万円程度(1区画の契約は、20万円~100万円程度)。
納骨堂の場合は、20万円~100万円程度(納骨可能ご遺骨数は、2体~6体程度)。寺院の永代供養墓については、ご遺骨1体10万円~100万円と様々です。
・ご遺骨を永代供養墓等に改葬する為、閉眼供養後にお墓からご遺骨を取り出します(2万円~3万円程度)。通常の場合、この費用は、お墓の撤去を依頼した石材店より請求されます。(お墓の撤去費用とともに見積書に計上されています。)
但し撤去費用に含まれている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。一方、埋葬の費用は改葬先の霊園又は石材店に支払う費用になりますが、こちらは、3万円~5万円程度が相場になります。
・寺院等にてお墓じまいをする際に、閉眼供養・離檀等のお布施を請求される場合があります。寺院等により金額は様々ですが、必ずしも請求される訳ではありません。お気持ちで結構ですと言われる場合もありますし、最初に幾らですと伝えられる場合があります。
金額が提示された中では、10万円~100万円、数百万円、1千万円以上と言われた方もおります。比較的多いケースとしては、10万円~100万円程度になります。※お布施を請求されない場合も閉眼供養のお礼として3万円~5万円程度のお布施をお渡しするのが一般的です。
項目 | 費用(参考) |
---|---|
〇 お墓じまいに関する費用 | |
墓地撤去費用(墓石処分・整地費用含む。) | 10万円~12万円程度/㎡当り |
出骨費用 | 2万円~3万円程度 |
閉眼供養(お布施) | 3万円~5万円程度 |
離檀料(寺院等の場合) | 離檀料の有無、金額は寺院等により異なります。 |
〇 改葬(納骨)に関する費用 | |
納骨費用 | 2万円~5万円程度 |
開眼供養(お布施) | 3万円~5万円程度 |
永代供養墓・納骨堂等の費用 | 数十万円~数百万円程度 |
・お墓じまいをスムーズに行うには、墓地管理者への《 最初の説明 》が最も大切です。
なぜ、お墓じまいをするのか?理由をきちんと説明しましょう。併せて、今まで お世話になった お礼も忘れず一言申し上げます。墓地管理者(ご住職等)の了解が得られましたら、具体的な進め方・費用についても確認します。
万が一高額な費用(離檀料等)を請求された場合は、その場で言い争いをせず、一度持ち帰り、どの様に進めるか?ご家族等と話し合われた方が良いかと思います。
※請求された費用が高額な場合、ご住職等に ご自身の状況等をよく説明し《この範囲内でしか支払いが難しいのですが。》等の相談をされては、如何でしょうか。
・通常の場合、こちらが誠意を持って、お話をすれば、ご住職等と揉めることは、ほとんどありません。例えば《 寺院に何の相談もせず、電話で一方的にお墓じまいを告げる。》等の場合、寺院側から見ると気分が良いものではありません。
ですので、まずは相談というかたちで、ご住職等にお話をしてみて下さい。その際には《 なぜ、お墓じまいをしたいのか。》理由も説明しましょう。※基本的には、寺院等に伺い お話をする方が良いかと思います。
《お墓じまいのページをご覧いただきまして有難うございます。》
・続けて改葬(お墓の引越し)のページもご覧ください。
※大塚法務行政書士事務所では、行政書士法第一条の二、第一条の三に基づく権利義務・事実証明に関する書類の作成及び、提出代理及び書類作成に付随する相談業務を業として行っております。従って行政書士業務の範囲を超える、民事訴訟や相手方との代理交渉は行っておりません。※行政書士業務の範囲を超える業務に付きましては、お客様のご希望によりネットワークのある他の士業をご紹介致します。
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