
墓じまいや改葬を進める際には、現在のお墓に遺骨が埋蔵されていることを証明するため、通常は寺院や墓地管理者が作成する埋蔵証明書が必要になります。
しかし、実際には、離檀や墓地返還の話し合いの中で、寺院側が埋蔵証明書の作成に応じないケースがあります。
このような場合、「埋蔵証明書がない以上、改葬は進められない」と考えてしまいがちですが、法令や通知の内容をみると、事情によっては別の資料による対応が検討される場合もあると考えられます。
改葬手続きの全体の流れや必要書類については、以下のページで詳しく解説しています。
→ 改葬(お墓の引越し)マニュアル
令和8年に公表された総務省の行政相談に関連するQ&Aでは、この点について、厚生労働省確認済みの取扱いとして整理が示されています。
資料上も、墓地、埋葬等に関する法律施行規則に基づき、埋蔵証明書の添付が難しい特別の事情がある場合には、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面を添付する取扱いが示されており、代替資料の例として墳墓の写真や、埋蔵証明書を提出できない経緯を記載した申述書などが挙げられています。
もっとも、令和8年1月23日付の事務連絡は、新たな制度を設けたというより、従前から規則上予定されていた「これに準ずる書面」の考え方について、具体例を示したものと考えられます。
この記事では、令和8年に公表された総務省の行政相談に関連するQ&Aの内容を中心に、埋蔵証明書を寺院が出してくれない場合の考え方や、進める際の注意点を整理して解説します。

埋蔵証明書とは、現在のお墓や納骨堂に、対象となる遺骨が埋蔵または収蔵されている事実を、墓地等の管理者が証明する書面です。改葬許可申請では、申請書に添付する基本書類の一つとして扱われています。
実務では、次のような確認のために必要になります。
改葬許可申請書の取得方法や、申請時に必要となる基本書類については、以下のページでも整理しています。
→ 【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類

資料上も、埋蔵証明書の作成に応じてもらえない場合が想定されています。
たとえば、次のような場面です。
特に墓じまいでは、改葬許可申請だけでなく、墓石撤去、墓地返還、離檀、閉眼供養など、複数の論点が重なることがあります。そのため、申請書類の問題が、寺院との関係全体の問題として表面化することもあると考えられます。

ここで大事なのは、埋蔵証明書が出ない場合でも、直ちに改葬許可申請ができなくなるとまでは言い切れないという点です。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添付することとされていますが、これにより難い特別の事情がある場合には、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面を添付する取扱いが定められています。
また、昭和30年2月28日付の回答でも、墓地管理者が埋葬や納骨の事実の証明を拒んだ場合には、これに代わる立証の書面で取り扱って差し支えないとされています。
さらに、令和8年1月23日付の厚生労働省事務連絡では、代替書類の例として次のようなものが示されています。
このことから、制度上は、通常の埋蔵証明書が提出できない場合にも、事情に応じた代替資料による対応が検討されることがあると考えられます。

令和8年1月23日付の事務連絡については、これによって初めて代替資料による対応が可能になったと断定するより、従前から規則上予定されていた取扱いを、より具体的に示したものと考えられます。
元資料でも、昭和30年2月28日付の回答として、墓地管理者が証明書の作成を拒んだ場合には、これに代わる立証の書面で取り扱って差し支えないとされています。そのうえで、令和8年の事務連絡では、その「これに準ずる書面」の具体例として、墳墓の写真や申述書が示されています。
したがって、過去に自治体からより重い資料を求められた事例があったとしても、直ちに従前の運用が誤りであり、今後は必ず写真や申述書だけで足りるとまでは言い切れません。
ただし、令和8年の事務連絡により、少なくとも写真や申述書が候補になり得ることは説明しやすくなったと考えられます。
埋蔵証明書が提出できない場合、どのような代替書類を求めるかは、最終的には申請先自治体の判断になります。そのため、全国どこでも同じ書類で足りるとは限りません。
ただし、元資料では、次のような資料が例として示されています。

現在の墓所の状況が分かる写真です。
たとえば、
などが分かるように撮影しておくと、説明資料として整理しやすいと考えられます。
埋蔵証明書を提出できない経緯を、申請者側で整理して記載した書面です。元資料でも、代替書面の例として示されています。
たとえば、次のような内容をまとめることが考えられます。

元資料では「墳墓の写真」が例示されていますが、実務上は、どこの墓所の写真かが分かるように整理することが重要と考えられます。
たとえば、次のような形で残しておくと、説明資料として整理しやすくなります。
単に墓石の一部だけを写した写真では、どこの墓所か分かりにくいことがあります。また、後から見返したときに混乱しないよう、撮影日や撮影順を整理しておくと分かりやすくなります。
申述書は、事情を説明するための資料として有用と考えられますが、書き方によってはかえって分かりにくくなることがあります。
実務上は、次のような点に注意した方が整理しやすくなります。
申述書は、相手方を非難する文書ではなく、埋蔵証明書を提出できない事情を説明する文書として整理した方が、自治体にも伝わりやすいと考えられます。

制度上は代替書類の余地がありますが、実務では、いきなり申請書を提出するのではなく、申請先自治体へ事前確認することが重要です。
規則上も、代替書類は「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」とされており、最終的に何を受け付けるかは自治体ごとの判断になるからです。
同じようなケースでも、
など、個別の事情や自治体の判断により、求められる資料や確認事項が異なる可能性があります。
進め方としては、次の順序が安全と考えられます。

元資料では、市町村は極力、墓地等の管理者に対して埋蔵証明書を提出するよう指導すべきであるとしたうえで、なお拒んだ場合には、埋蔵証明書に代わる立証の書面で取り扱って差し支えないと整理されています。
そのため、事情によっては、自治体に対して
という進め方が考えられます。
もっとも、元資料に「指導すべき」との記載があるとしても、自治体によって対応が異なる可能性があるため、事前に確認した方が安全です。そのため、自治体に事情を整理して相談しつつ、代替資料の準備も並行して進める姿勢が無難と考えられます。

埋蔵証明書の問題が生じると、どうしても「自治体に直接相談すればよい」と考えがちです。
しかし、実務ではそれだけで解決しないことがあります。
墓じまいでは、改葬許可申請だけでなく、
なども関わります。
元資料でも、墓じまいについては、改葬以外に墓地の原状回復などの手続も必要になることから、契約内容をよく確認し、現在の墓地等の管理者と話し合いながら包括的に進めることが大切とされています。
つまり、申請書類だけ整えば足りるとは限りません。現場では、墓地返還や工事の段取りが止まることもあるため、書類の問題だけで切り離して考えない方が安全です。
寺院との話し合いをどのように進めるかについては、以下のページも参考になります。
→ 【改葬手続き】寺院と円滑に進めるポイント

実務では、「埋蔵証明書を出してくれない」と感じていても、実際にはまだ話し合いが整理されていない段階ということがあります。
たとえば、
といった場面です。
この段階で、直ちに「拒否された」と整理してしまうと、かえって話がこじれることがあります。
一方で、本当に代替書類対応へ進むべきケースでは、
を整理しておくことが、自治体相談の際の説明資料として役立つ可能性があります。
感情面の対立と、申請資料として必要な事実整理は、分けて考える方が進めやすくなります。

埋蔵証明書が出ない場合は、次の点を整理しておくと進めやすくなります。
本記事の作成にあたり、厚生労働省にも内容を確認したところ、令和8年1月23日付の事務連絡の存在および、そこで示された考え方自体は把握されているとのことでした。そのうえで、代替書類として何を認めるかの最終判断は、各市区町村にあるとの説明でした。
また、一部の自治体で裁判所の謄本等の提出が求められるケースについては、墓地使用者以外の者が申請する場合に、承諾書に代わる資料として問題となることはあり得るものの、墓地使用者本人が申請する場合には、通常は別の論点として整理されるものと考えられるとの説明でした。
さらに、昭和30年通知にある墓地管理者への「指導」については、法的な強制力を伴うものではなく、技術的な助言・指針としての性質であるとの説明でした。加えて、一般の利用者からの依頼を受けて、厚生労働省が個別の自治体に直接介入することは、基本的には想定されていないとのことでした。
もっとも、これらは確認時点での説明であり、個別事案における最終的な判断は、申請先自治体において行われるものと考えられます。そのため、実際に手続きを進める際には、申請先自治体へ事前に確認することが重要です。

改葬許可申請では、通常は寺院や墓地管理者が作成する埋蔵証明書が必要です。
もっとも、管理者が作成を拒むなど、提出が難しい特別の事情がある場合には、市町村長が必要と認める代替書類による対応が検討される場合があると考えられます。元資料でも、厚生労働省確認済みの取扱いとして、墳墓の写真や申述書などが例示されています。
ただし、令和8年1月23日付の事務連絡は、新しい制度を設けたというより、従前から規則上予定されていた考え方に具体例を加えたものと理解する方が安全です。
また、何を代替書類として認めるかは自治体ごとの判断になります。
さらに、元資料では、市町村は極力、墓地管理者に埋蔵証明書の提出を促すよう指導すべきとされています。もっとも、自治体によって対応が異なる可能性があるため、事前に確認した方が安全です。そのため、埋蔵証明書が出ない場合は、事情を整理し、申請先自治体に事前確認を行うとともに、必要に応じて管理者への確認や働きかけが可能か相談し、並行して代替資料の準備を進めることが大切です。
出典・参考
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号
昭和30年2月28日付 衛環第22号「墓地改葬許可に関する疑義について」
令和8年1月23日付 厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡「改葬許可申請において埋蔵証明書の添付により難い特別の事情があると認められる場合の取扱い(Q&A)について」

改葬(お墓の引越し)の流れや費用、手続きのポイントについては「改葬(お墓の引越し)マニュアル」で専門の行政書士が詳しく解説しています。これから改葬を検討されている方は、ぜひご確認ください。
大塚法務行政書士事務所 行政書士 大塚博幸

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