《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行|大塚法務行政書士事務所(東京都)

《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行|大塚法務行政書士事務所(東京都)

都立霊園の墓じまい・改葬手続なら、ご相談下さい。お墓専門の行政書士が代行いたします。当事務所は、平成21年度開業の行政書士で、これまでに100件以上の墓じまい・改葬を行っております。都立霊園の手続きも経験豊富な事務所ですので、安心してご相談頂けます。
行政書士 大塚博幸
行政書士 大塚博幸

・都立霊園の「墓じまい・改葬手続」なら、お墓専門の行政書士にご相談下さい!!

 

お参りする行政書士
・当事務所は、平成21年度開業の行政書士事務所です。お墓の手続きを専門としており、これまで00件以上の墓じまい・改葬を行っております。

 

説明する行政書士
・お客様の中には、都立霊園の墓じまいから永代供養墓への改葬を行われる方も多く、これまで多くの都立霊園に関する手続を行ってきた実績と経験があります。又、改葬先をどこにすれば良いか?わかない方には、アドバイスや霊園等のご紹介もさせて頂きます。

 

・ご出骨からご納骨まで一式代行、又は、お客様のご希望の範囲でサポートを行わせて頂きます。ご不明点ありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 お問合せは こちらから  

大塚法務行政書士事務所/ 東京都 葛飾区 新宿6-4-15-708/ 営業時間AM9:00~PM6:00(土日祝日対応可)

ご相談例

お問合せ

  • 都立霊園の墓じまいから永代供養墓への改葬まで代行してほしい。
  • 都立霊園の墓じまいをから散骨まで一式お願いしたい。
  • 墓地返還に関する手続、改葬の手続きを代行してほしい。
  • 他の場所の霊園等から都立霊園に改葬したい。
  • 今のお墓を墓じまいして都立霊園の永代供養墓に改葬したい。etc..

 

当事務所の主な都立霊園業務

・当事務所では、下記の内容に関する、ご相談・ご依頼を多数頂いております。下記の手続きは、全て経験・実績がありますので、安心してご相談下さい。

 

多磨霊園

①都立霊園の墓地返還に関する手続

・申請書書類の取得~管理事務所での手続きまで一括して代行させて頂きます。

 
②改葬許可証の取得手続き(都立霊園及び市区町村)

・都立霊園管理事務所での「改葬許可申請書」の取得から管轄の自治体への改葬許可申請及び許可証の取得まで一式行わせて頂きます。

 
③墓地使用者変更手続き

・墓地使用者が死亡した場合等、使用者変更手続きが必要になります。この手続きには、祭祀承継者の証明書類等が必要になりますので、事前に書類を確認させて頂きます。

 
④施設変更に関する手続

・施設変更に関する書類の取得から管理事務所での申請手続き、市区町村での改葬許可申請まで一括して行わせて頂きます。

施設変更申請の仮予約は4月1日から受付開始されます。通常、年3回の申込受付となります。
第一回 7月初旬~中旬(許可予定日10月下旬)
第二回 10月初旬~中旬(許可予定日12月下旬)
第三回 12月初旬~中旬(許可予定日、翌年3月初旬)
申込書類は、仮予約受付後に郵送で送付されます。

 
⑤都立霊園使用許可証の再発行

・使用許可証が紛失してしまった場合、再発行の手続きを行わせて頂きます。こちらは、相続等において墓地使用者の変更が生じた際に、使用許可証が見つからない場合が良くあります。その場合、墓地使用者変更手続きも併せて行わせて頂きます。

 
⑥他の民営霊園から都立霊園への改葬手続

・現在、民営墓地にお墓を所有しているが、都立霊園に当選した為、現在の墓地を墓じまいして改葬を行う方のサポート。既存墓地の返還手続きから都立霊園の納骨までの手続き一式代いたします。

 
⑦その他

ご希望により骨出しから納骨までの現地立会い、石材店のご紹介・ご連絡、ご住職のご紹介など、一式全てお任せ頂く事も可能です。ちなみに当事務所にご依頼頂く場合、一式お任せで委任される方が一番多くなっております。

※改葬許可申請等、官公署への申請及び書類作成等をとして行えるのは、国家資格をもつ行政書士になります。石材店等が業として行うことは、違法行為に該当する可能性があります。当事務所は、行政書士事務所ですので最後まで責任を持って行わせて頂きます。

墓じまい・改葬に必要な手続(都立霊園)

受付けする女性
・都立霊園は、①雑司ヶ谷霊園、②青山霊園、③谷中霊園、④染井霊園、⑤小平霊園、⑥多磨霊園、⑦八王子霊園、⑧八柱霊園合計8カ所になります。墓地返還及び改葬を行うには、管轄の管理事務所にて手続きを行う必要があります。

1.墓地返還に関する書類

都立霊園で墓地返還(墓じまい)を行うには、下記の書類を管轄の管理事務所に提出する必要があります。

(1)都立霊園の規定の様式を提出する書類

使用修了届 1枚

最初に住所、氏名、電話番号を記入します。後は霊園使用許可証を参考にわかる範囲で記入します。分からない箇所は、空欄にしておき管理事務所で確認して記入した方が確実です。(尚、この書類のみ実印を押印します。)

返還に関わる誓約書 1枚

こちらの書類は、住所、氏名、電話番号を記入した上で押印(認印)を行います。下段の請負業者欄は、墓石を撤去する石材店になりますので、管理事務所で手続きを行う前に、石材店を決め記名押印をお願いしておきます。

返還工事終了届 1枚

こちらは、石材店がお墓の撤去が完了した際に提出する書類になります。石材店にこの書類を渡す際に撤去工事の開始、完了の予定日を確認しておきましょう。(通常、届日から1か月程度の期間)

2.改葬許可申請書類

都立霊園の場合は、「改葬許可申請に伴う埋蔵(埋葬)・収蔵 証明願」と「改葬許可申請書」が2枚綴りになっております。こちらは管理事務所に備えられている墓地台帳を確認しながら記入します。

 

尚、記入後に管理事務所から「改葬許可申請書」を渡されますので、こちらの書類を霊園の所在地を管轄する自治体(市区町村)に提出し改葬許可証を取得します。

3.添付書類

チエックする男性
墓地返還及び改葬には下記の書類を添付して申請を行います。

  • 都立霊園の使用許可書(原本)
  • 印鑑証明書(発行3か月以内のもの)(原本)
  • 改葬先の受入れ証明書又は使用許可証(原本)

4.承継者の変更がある場合

墓地使用者が亡くなり、祭祀承継者が墓じまい・改葬を行う場合、墓地承継に関する手続が必要になります。具体的には下記の書類等を提出する必要があります。

  • 被相続人(墓地所有の故人)の死亡が記載された戸籍謄本
  • 承継人の6カ月以内の戸籍謄本
  • 名義人(被相続人)と承継人の関係を示す戸籍謄本
  • 承継人の実印と3カ月以内の印鑑証明書
  • 承継使用申請書
  • 墓地(霊園)使用許可証(お墓の使用権を取得した契約時に発行される書類です。)
  • 葬儀の時の領収書、又は遺言書等

墓じまい(都立霊園)から改葬する流れ

1.申請書類の取得

管轄の都立霊園管理事務所から①使用終了届、②返還に関わる誓約書、③返還工事終了届の書類を(郵送、又は墓地管理事務所にて)取得します。書類が届きましたら、申請者の氏名、住所、連絡先等を記入し押印を行います。

2.石材店との契約

業者
都立霊園は公営墓地になりますので、お墓の撤去を行う石材店を自由に決めることが出来ます。その代わりご自身が責任をもってお墓の撤去まで行う必要があります。石材店との契約が完了したら、都立霊園管理事務所に提出する「返還に関わる誓約書」に石材店の記名・押印をもらいます。又、返還工事終了届も石材店に渡しておきましょう。

 

(1)撤去する石材店はどうすれば良いか?

ご自身で石材店を決める必要がありますが、特に心当たりがない場合にどうすれば良いか?解説いたします。

①都立霊園の近くの石材店に依頼する。

都立霊園は大きな霊園ですので、入り口付近に複数の石材店が店舗を構えています。この近くの石材店であれば書類の引渡しもスムーズに行うことが出来ます。

②霊園から紹介してもらう。

霊園によっては、出入りの石材店数社を紹介してもらえる場合があります。この中から石材店を選ぶのも一つの方法です。

③ご自身で石材店を選ぶ。

ネット等で調べ、評判の良さそうな石材店に依頼することも可能です。但し、石材店が遠方の場合は出張費など追加され撤去料金が高くなる場合がありますのでご注意下さい。

④当事務所に相談する。

当事務所では、大手の石材店を始め、これまで撤去などを依頼してきた石材店とのネットワークがあります。もし、ご自身で見つけるのが不安な場合は、当事務所までご相談下さい。数社の石材店をご紹介させて頂きます。(石材店との契約はご自身の責任においてご契約下さい。)

3.改葬先との契約など

霊園
改葬許可申請を行う際には、改葬先の霊園等の使用許可証又は、受入れ証明書が必要になります。これらの書類は、通常、霊園との契約後に発行されます。又、改葬許可申請書には、改葬先の場所(霊園)を記入する欄がありますので、都立霊園管理事務所で手続きを行う前に改葬先を決めておく必要があります。

 

(1)都立霊園の施設変更制度

都立霊園にお墓を所有されている方が、墓じまいを行う場合、「施設変更制度」を利用し、小平・多摩・八柱霊園のいずれかの永代供養墓(合葬埋葬施設)に改葬することが可能です。募集は、通常一年に3回(仮申込は通年受付け)行われ使用料、維持管理費用も掛かりません。

 

施設変更の際に提出する書類等
  • 使用終了届(現在使用しているお墓の)
  • 施設変更申請書
  • 施設変更に係る誓約書

その他、①住民票(本籍記載)、②印鑑証明書(3か月以内のもの)、③使用許可証(現在のお墓の)を添付して申込を行います。この申込後、合葬埋葬施設の使用許可証が郵送で届きます(2~3か月後)。

 

上記、許可証の到着後、現在、お墓がある霊園の管理事務所で改葬手続を行います。(手続後に改葬許可申請書が発行されます。)次に、自治体(市区町村)で改葬許可申請を行い許可証を取得します(通常の場合、当日発行されます)。後は、ご遺骨を移動し合葬埋葬施設に納骨して完了となります。

(2)民営の霊園の場合

民営の霊園の場合、費用は掛かりますが、ご自宅の近くに埋葬することも可能で契約後、直ぐに改葬することも出来ます。基本的には、ご自身の希望にあう霊園を選び契約することになります。ちなみに永代供養墓の費用は、合祀(他の遺骨と一緒に埋葬)5万円程度~50万円程度、合葬(共同の区画に個別埋葬)の場合は、10万円~100万円程度になります。

 

(3)散骨を行う場合

散骨を行う場合、自治体(市区町村)から改葬許可証は、原則発行されません。この場合、自宅保管等の形にして墓地返還手続きのみを行うことになります。

3.墓地返還手続き及び改葬許可申請書の取得

墓地管理事務所に行く前に、添付する書類(①印鑑証明書、②都立霊園の使用許可証、③改葬先の使用許可証(受入れ証明書)及び、霊園既定の書類、実印・認印等を再度確認した上で管理事務所に向かいます。管理事務所で墓地返還に関する書類を提出し、次に、改葬に関する手続を行います。

 

霊園より改葬許可申請が発行されましたら、管轄の自治体(市区町村)にて改葬許可申請を行い許可証を取得します。

4.改葬日

許可証が取得できましたら、改葬日を決定します。(各関係先と事前に日程を調整しておきましょう。)

 

墓じまい・改葬の連絡先(参考)

現在のお墓(墓じまい)の連絡先
  • 石材店:遺骨の取出しの為(撤去は後日行われます。)
  • ご住職:閉眼供養を行う場合(お布施も忘れずに)
改葬先の連絡先
  • 霊園等:通常、改葬先の霊園等に日時の予約を行っておく必要があります。
  • 石材店:納骨の為(霊園等によっては不要)
  • ご住職:納骨供養を行う場合

以上、都立霊園の改葬の流れになります。

各霊園の墓じまい・改葬及び霊園情報

・各都立霊園の墓じまいの流れ、霊園情報(特徴、お墓の種類、施設)、アクセスマップ、周辺の見どころなど、各霊園ごとに記載しておりますので、こちらもご覧ください。

雑司ヶ谷霊園

・雑司ヶ谷霊園は東京都豊島区に位置し、古くは徳川家の御料地として使用され、明治7年に東京・・

青山霊園

・青山霊園は東京都港区に位置し、古くは美濃郡郡上藩の藩主 青山家下屋敷として使用されおり・・

谷中霊園

・谷中霊園は東京都台東区に位置し、主に谷中天王寺の敷地を引継ぎ、明治7年に東京府の共同墓・・

 

染井霊園

・染井霊園は東京都豊島区に位置し、上駒込の建部邸跡地を東京府が引継ぎ、明治7年に染井墓地・・

小平霊園

・小平霊園は東京都東村山市に位置し、昭和19年の都市計画決定に基づき昭和23年5月に・・

多磨霊園

・多摩霊園は東京都府中市多磨町に位置し、大正12年に開園された公園墓地になります・・

 

八王子霊園

・八王子霊園は東京都八王子市元八王子町に位置し昭和46年に開設されたました。都立・・

八柱霊園

・八柱霊園は千葉県松戸市に位置し、昭和10年に開設された公園型墓地になります。都立霊園・・

 

都立霊園の申込方法・要件

・都立霊園の募集は、毎年1回(6月下旬から7月中旬頃)行われます。申込をお考えの方は、こちらをご覧ください。

お問合せ

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