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    お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    近年、ご自身の「終活」の一つとしてお墓じまいを検討される方が非常に多くなっています。「お墓の承継者がいないため無縁墓になってしまうのではないか」「子供にお墓を継がせることで負担をかけてしまうのではないか」といった理由から、元気なうちに、ご自身でご先祖様のお墓をきちんと整理しておきたいと考える方が増えています。この記事では、お墓の承継に関する具体的なトラブル事例やよくある疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。お墓専門の行政書士が、皆様の疑問を解消し、円満な解決へ導くための実践的なアドバイスを提供いたします。1. 【Q&A】お墓の承継者問題:具体的な事例と解決策Q1: お墓を承継する人(祭祀承継者)は誰がなれるの?A1: お墓の承継者(祭祀承継者)は、主に以下の3つのパターンで決定されます。①被相続人(故人)による指定お墓を所有していた故人が生前に特定の人物を承継者として指定していた場合、その方が承継者となります。この指定は口頭でも遺言書でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためには遺言書による書面での指定が推奨されます。承継者は必ずしも配偶者や親族である必要はありませんが、寺院や霊園によっては親族以外の承継を認めていない場合もありますので、事前確認が重要です。②家族や地域の慣習による上記の指定がない場合、「慣習」によって承継されることになります。「慣習」とは一般的に通用している「しきたり」などを指し、多くの場合、長男が承継するという慣習が主流です。しかし、地域や家庭によっては異なる慣習がある場合もあります。③家庭裁判所による決定上記いずれにも該当せず、話し合いでも承継者が決まらない場合は、最終的に相続人などが家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行い、裁判所が適切と判断する人物が承継者となります。→ 詳しくはこちら:「お墓の承継|基礎知識と法的側面」をご参照ください。Q2: お墓を承継するための手続きはどうすればいい?A2: お墓の承継自体に行政上の特別な手続きはありませんが、所有する墓地の管理者に「墓地使用者の変更届」などの手続きを行う必要があります。① 公営霊園の場合知事などへの「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。(詳細は霊園を管理する自治体に確認が必要です。)→都立霊園の手続き等については、《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行 をご覧ください。②民営霊園の場合各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行う必要があります。必要な書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には使用許可証や承継者の印鑑証明書などが求められます。③寺院墓地の場合一般的には、承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用など)も負担することになります。ただし、法的には祭祀承継者が必ずしも檀家の地位を引き継ぐ義務はないとされています。しかし、寺院墓地では檀家となることを前提に墓地の使用を認めていることが多いため、檀家となることを拒否した場合、墓地の使用を拒否される可能性もあるので注意が必要です。※墓地の承継手続きには、故人の墓地使用許可証の提出を求められる場合があり、承継手続き完了後、使用許可証が再発行された場合は紛失しないように保管しておくことが重要ですです。将来、納骨や墓地返還などを行う際に必要になります。Q3: 姉弟で承継を希望。長男以外でも承継は可能ですか?A3: 法律的には、長男以外の方でもお墓を承継することは可能です。故人が遺言書などで承継者を指定していた場合はその指定に従い、指定がない場合は家族や地域の慣習によって決まりますが、多くの場合、ご家族や親族間で話し合いで決められることが多いかと思います。最も大切なことは、ご家族でよく話し合うことです。この世で生きている子孫たちが笑顔で仲良く暮らしていることを、何よりも故人やご先祖様が望んでいるはずです。十分な話し合いを行い、円満に解決することを目指しましょう。Q4: 嫁いだ娘でもお墓を承継できますか?A4: はい、嫁いだ娘さんでもお墓を承継することはできます。墓地の管理者(寺院や霊園)に相談すると良いでしょう。近年では、お墓の承継に対する考え方も多様化しており、嫁いだ娘さんが実家のお墓を承継するケースも増えています。承継後、娘さんの実家のお墓を改葬して同じ敷地内に2基の墓石を建てたり、「両家墓」を作ったりするなどの工夫が必要になるかもしれません。Q5: 兄弟間で意見が合わない場合、どうしたらよいですか?A5: 兄弟間でお墓の承継者が決まらない、または管理方法などで意見が合わない場合は、以下の点を検討してください。話し合いの場を設ける家族全員で集まり、それぞれの意見や希望を共有することが第一歩です。感情的にならず、冷静に話し合うために、中立的な第三者(親戚等)を交えることも有効です。経済面や距離を考慮する承継後の維持費や管理の負担について現実的に検討し、納得のいく分担案を提示することも解決の糸口になります。専門家への相談話し合いで解決が難しい場合や、法的な手続きが必要になる段階では、適切な専門家にご相談いただくことで、必要な情報やサポートを得られる場合があります。家族・兄弟等で揉めてしまい仲が悪くなるのは悲しいことです。お互いに傷つけあうよりも第三者(弁護士、あるいは家庭裁判所の調停)に任せた方が良い結果になることもあります。Q6: 承継者がいない場合、お墓はどうなるのでしょうか?A6: 承継者がいない場合、お墓は将来的には「無縁仏」として扱われる可能性があります。このような事態を避けるために、生前に以下のような選択肢を検討する方が非常に多くなっています。永代供養墓への改葬現在のお墓を撤去し、寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれる永代供養墓に移す方法です。承継者が不要なため、後世に負担をかけません。樹木葬、納骨堂、散骨これらも承継を前提としない新しい供養の選択肢です。それぞれの特徴や費用、メリット・デメリットを理解し、ご自身の希望に合った供養方法を選ぶことが大切です。Q7: 遠方に住んでいるため、定期的にお墓参りに行けないのですが、承継する意味はありますか?A7: 遠方に住んでいてもお墓を守っていくことは、ご先祖様の供養になります。管理がきちんとされている寺院・霊園であれば、お墓も清潔に保たれていますので、たまにしかお参りに行けなくても安心です。もし、距離が大きな負担になるようでしたら、墓じまいをしてご自宅の近くに改葬することも一つの方法です。永代供養墓などの合葬墓であれば、多くの方がお参りに来ますので、故人も寂しくないのではないでしょうか。→ 関連記事:遠方のお墓を「墓じまい」する流れ や 遠方の お墓を改葬(引越し)する流れと手順もご参照下さい。Q8: 生前にお墓の承継について決めておくことは可能ですか?A8: はい、生前にお墓の承継について決めておくことは可能ですし、強く推奨されます。民法897条で定められているように、祭祀承継者は、故人の意思によるものが最優先にされています。その意思を明確にするには、遺言書を作成して祭祀承継者を指定しておくことが最も確実な方法です。また、後で揉めないように、生前に家族で十分に話し合い、合意形成をしておくことが非常に重要です。終活の一環として、墓じまいの具体的な希望や、墓じまい後のご遺骨の最終的な供養方法などもエンディングノートに整理して記載しておくことで、残された家族が迷うことなく、ご自身の意思を尊重した対応が可能になります。→ 関連:「墓じまい」と「終活」について解説いたします。Q9: お墓を承継したくない場合、どのようにすれば良いですか?A9: お墓の承継を望まない場合も、放置せずに早めに検討・行動することが重要です。家族で話し合い、事前にお墓じまいする承継者がいない、または承継したくないという状況であれば、元気なうちに墓じまいを検討し、永代供養や散骨など、ご自身や家族が納得できる新たな供養方法を選ぶのが良いでしょう。お墓の承継を他の親族等にお願いする承継者がいるにもかかわらず、個人的な事情で承継したくない場合は、他の親族に承継を依頼することも考えられます。その際は、管理費などお墓の維持に関する費用を分担する方法も検討できます。お墓の承継は、維持管理費用などの義務も負担する場合が多く、また、墓地区画を転売し換金することも原則出来ません。 そのため、承継を拒否したい場合は、早期に家族と話し合い、専門家にも相談して解決策を探ることが大切です。2.まとめ:お墓の承継トラブルを避けるためにお墓の承継に関する問題は、現代社会において避けて通れない課題の一つです。承継者の決定、具体的な手続き、そしてそれに伴う費用や税金など、様々な側面で疑問や不安が生じることは少なくありません。家族間の感情的な対立や、将来的な負担を避けるためには、早めに家族や親族で話し合い、具体的な承継方法や供養のあり方を検討することが非常に重要です。祭祀承継者の指定や、承継を前提としない供養方法の選択など、選択肢は多様です。このQ&Aで解説した具体的な事例と解決策が、皆様のお墓の承継に関するお悩みを解消し、円満な解決への一助となれば幸いです。»» 次の記事:夫婦の「お墓問題」について解説。 »»TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 閉眼供養
    先祖代々のお墓を継ぐ人がいない。どうすれば良いか?|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・先祖代々の お墓があるのですが、お墓を継ぐ人がいない時は、どうすれば良いですか?との相談を良く頂きます。先祖代々の お墓と言いましても、ご遺骨が埋葬さていない石碑的な物と先祖のご遺骨が埋蔵されている場合では状況が異なります。石碑的な物の場合は、ご遺骨を改葬する必要が有りませんので、墓じまいをして終わりになります。ご遺骨が埋蔵されている場合には、新たな埋葬先を考える必要があります。ここで、先祖代々の墓に承継者いない場合、どうすれば良いか?考えて行きたいと思います。1.先祖の墓に遺骨が埋葬されていない場合先祖代々の墓が石碑等の場合、遺骨の改葬手続は必要ありません。使用していいる区画を寺院等に返還することになります。この返還をする場合、石碑等は撤去し更地に戻して返還することになります。石碑等の撤去は、通常石材店が行いますので、寺院等の紹介か、ご自身で選んだ石材店等に撤去を行ってもらうことになります。金額については石碑等の石材の量、占有している区画面積、作業性に異なることになります。事前に石材店から見積書を取得し金額を確認された上で依頼をされた方が良いかと思います。注意点として、遺骨が当初埋葬されていないと思ったがお墓を撤去した後に、墓下から遺骨が出てきたという事もあります。事前には予測出来ないことですが、古いお墓の場合、この様なこともあります。もし遺骨が出てきた場合は、そのまま放置することは出来ませんので、新たに永代供養墓等の契約を行い、改葬することになります。その他、寺院の檀家になっている場合は、離檀することになりますので離檀料等のお布施を求められる場合もあります。不安がある方は、事前にご住職に確認して下さい。2.先祖の墓に遺骨が埋葬されている場合ご遺骨が埋葬されている場合は、下記の3つの方法が考えられます。お墓がある寺院に永代供養してもらう。ご自宅近くの霊園等に改葬(永代供養墓)埋葬されている遺骨の全てを散骨する。(1)寺院に永代供養して頂く場合今のお墓のまま永代供養墓として頂く、遺骨を永代供養墓等に埋葬する、散骨を行うか?の3つの方法になりますが、現状で永代供養墓とし寺院から寺離檀する場合、永代供養料として数百万円単位のお布施を求めれる場合があります。(寺院により異なる場合もありますので、詳細は寺院に相談して下さい。)(2)ご自宅近くの霊園等に改葬一般的には、こちらの方法で行われる方が多いかと思います。墓じまいから改葬になりますので、事前に納骨先の永代供養墓を見つけ契約を行っておく必要があります。永代供養墓は、記念碑塔のもとに埋葬する一般的な永代供養墓から納骨堂、樹木葬等もその範囲に含まれます。(承継者不要の為)この永代供養墓は、現在では一般的なお墓よりも人気がある為、広告も非常に多くどこに決めて良いか迷う方もいるかと思います。値段重視にするか、費用は妥協してご自宅近くにするか?ある程度の条件を決めてから探した方が迷わなくで済むかと思います。改葬手続も必要になります。改葬とは、ご遺骨が埋葬されている墓地から他の墓地に埋葬することを改葬と言います。この改葬を行うには、墓地所在地を管轄する自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い改葬許可証を発行してもらいます。その許可証は、改葬先の墓地管理者に提出する必要があります。(3)散骨を行う散骨は具体的に定められて法律はありません。他の場所に埋葬する訳でもありませんので改葬許可証も発行されません。散骨は行う場合は、散骨業者により提出する書類が異なりますので、委託する業者を決めた際に確認して下さい。尚、お墓に埋葬されていた遺骨を散骨する場合、ご遺骨の①洗浄・乾燥、②粉骨を行います。こちらの費用は散骨費用と別に請求される場合もありますので見積書で総額を確認する必要があります。散骨は一度行うと元には戻せませんので、ご家族等と良くお話した上で決められた方が良いかと思います。3.過去に ご依頼頂いたケースご相談を頂く中で、古いお墓の場合、ご遺骨が埋葬されているか不明?或は、埋葬はされているが何体埋葬されているか不明?と言う場合があります。お墓のカロートがある場合は、一度開けて確認する事が出来ますが、カロートもなく墓下に土中に埋葬されている場合、墓石撤去後に、遺骨を確認します。墓下の遺骨がすぐに発見される場合と、掘削して遺骨を探す場合があります。どこまで掘削するか?は、ご自身のお気持ちと管理者との相談になりますが、通常2m程度まで掘削することになります。参考例ケース①(佐賀県)佐賀県にて行わせて頂いた件では、当初、ご遺骨数が3体程度とのお話でしたが、実際には、お墓が合計4箇所あり、確認できた ご遺骨数だけで9体、その他、土葬のご遺骨が12体と判明しました。全ての お墓を撤去すると、撤去代だけでも高額になる事が予想されますが、さらに土葬のご遺骨の掘り起し、状況により再火葬が必要等の問題が発生した為、お客様・寺院と相談し現状のまま永代供養として頂きました。ケース②(岐阜県・茨城県)岐阜県、茨城県の件では、当初、ご遺骨が埋葬されていないとのお話で墓石の撤去のみ行う予定でしたが、墓石撤去した際に遺骨が発見され、お客様と相談した上で、ご遺骨の改葬を行うことになりました。改葬先は永代供養墓をご希望とのことで、永代供養墓選びのサポートも行わせて頂きました。当事務所にて改葬許可申請・許可証の取得、改葬先のご納骨立会まで行わせて頂きました。ケース③(東京都)先祖代々の墓が35基あり、1つのお墓を残し全て撤去したい。という ご相談を頂きました。こちらは、ご遺骨が埋葬されていないとの事で、お墓の撤去のみとなりました。基数が多い為、3社の石材店から見積書を取得したところ、50万円程度~120万円程度、金額に差が出ました。お客様と相談した結果、一番金額が安い石材店に依頼し当事務所立会いのもと墓じまいを行いました。4.承継者がいない墓を整理する流れSTEP埋葬されいる遺骨の確認遺骨が埋葬されている場合は、その遺骨を別の場所に改葬することになりますので、最初に確認してきましょう。STEP改葬先・散骨先との契約遺骨が埋葬されている場合は、改葬先の永代供養墓等と契約を行っておきます。散骨を行う場合も業者を選定しておきましょう。STEP墓石の撤去ご住職・石材店等との日程を調整し墓石撤去日を決めます。寺院墓地の場合、通常、閉眼供養後に撤去を行います。ご遺骨がない場合は、ここで完了です。予期しない遺骨が出てきた場合は、改葬許可申請及び改葬先との契約を行います。STEP改葬又は散骨取出した遺骨を改葬先の永代供養墓に埋葬します。散骨は行う場合は、業者に引渡し、洗浄・乾燥・粉骨を行った上でで散骨を行います。散骨は業者委託、又は、船に同乗し行います。・先祖代々の墓で承継者がいない場合、基本的には、お墓を撤去することになります。ご遺骨が埋葬されていない場合は、墓石の撤去で完了となります。ご遺骨が埋葬されている・ご遺骨が見つかった場合は、永代供養墓等へ埋葬することになります。5.先祖代々の墓を整理する際に考えておくこと先祖代々の墓の整理を考えた場合、まずは、墓地管理者の相談し状況を確認した上で、お墓の撤去を進めて行きます。カロートがない墓で墓石撤去後に掘削し遺骨を取出す場合も費用が掛かりますので、どこまで掘削するか?検討しておく必要があります。又、古い墓は寺院・霊園等も埋葬されている遺骨を把握していない場合があります。不明の場合、遺骨が出てきた場合は、どの様にするか?考えておきましょう。その他、撤去する墓の数が多い場合、石材店の撤去費用に差が出る場合があります。なるべく費用を抑えてとお考えの場合は、数社の見積書を取得し比較して下さい。追 記承継者がいない場合でも、ご自身の埋葬された後、契約に定める期間年は、お墓がそのまま維持され、その後、撤去する契約を行っている寺院・霊園等もあります。ご自身が亡くなった後も、しばらくの間、お墓をそのまま維持したいという場合は、その様な契約を行うことも一つの方法です。6.先祖代々の墓に承継者がいない場合 まとめ先祖代々の墓に承継者がいない場合、どの様にすれば良いか?まとめさせて頂きました。実際にはお墓の整理を行う事に成りますが、わからない事も多いかと思います。なぜならお墓の整理を何度も行う方は通常いませんので、皆さま始めての経験になるからです。当事務所では、過去に何度もこの様な手続を行い、どの様に進めれば良いか把握しております。1人で行うには不安がある、改葬手続を代行してほしい、とお考えの場合は、是非当事務所にご相談下さい。、現地立会から見積書の取得、改葬先選びのアドバイス・サポートなど、お客様の必要な部分をサポートさせて頂きます。お墓の専門行政書士で経験豊富です。安心してご相談下さい。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:ご住職との口約束で注意することは?解説。 »»«« 前の記事:海外から日本への遺骨埋葬トラブル例と対策 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の困りごと関連TOP・お墓の困りごと関連のトップページは、こちらから
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  • 笑顔の高齢夫婦
    墓地承継手続に関する書類・添付書類について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 墓地承継が行われる場合、事実・権利関係を双方がきちんと確認する意味でも「墓地使用承継申込書」等を書面で取り交わしておくことが重要かと思います。又、墓地使用者の承継者問題に巻き込まれない為、もし巻き込まれた場合も寺院等を守る為、最低限取り交わしておきたい書類ではないでしょうか?申込書と同時に添付する書類についても、各自治体の承継手続きを参考に解説させて頂きます。1.墓地使用承継申込書(参考)各自治体を参考にひな形として「墓地使用承継申込書」を記載させて頂きます。名称につきましては、使用権承継届等、自治体により異なりますので、ここでは上記名称とさせて頂きます。墓地使用承継申込書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様申込者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番   電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇      下記のの墓地使用承継させて頂きたく添付書類を添えて申込を致します。被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号被承継者との続き柄子(〇男)承継原因被承継者が死亡の為使用番号使用場所添付書類上記、墓地使用承継は、祭祀主宰者(承継者)である申込者が親族等(祭祀権者)の同意を得た上で申込いたします。又、同墓地使用承継に関し万が一紛争が生じた場合は、私方にて解決し貴寺院に迷惑をけない事を誓約いたします。※上記は、ひな形として参考に作成しております。状況に併せた加筆・修正等を行って下さい。又、上記墓地使用承継申込書等を取り交わしたことにより、紛争を一切生じさせないものでもありません。(当事務所では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。)2.墓地使用承継同意書(参考)上記書類と併せて、親族等(祭祀権者)の同意書を頂いた方が、より安全性が高いと思われますが、寺院様等の状況に応じてご判断下さい。墓地使用承継同意書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様墓地使用承継者氏名 〇〇 〇〇 ㊞ 住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇被承継者との続き柄       使用番号使用場所被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号下記同意者は、上記の者が墓地使用承継することに異議なく同意いたします。令和  年  月  日同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   .住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇    被承継者との続き柄       同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇   被承継者との続き柄      同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞  住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇     被承継者との続き柄       こちらも参考ひな形として作成しております。状況に応じて加筆・修正して頂ければと思います。3.添付書類について上記申請書・同意書と併せて自治体等においては、添付書類の提出が求められております。寺院様等においても、事実関係の根拠資料として提出を求める場合があるかと思いますので、各自治体の添付資料を参考に記載させて頂きます。《参考例》墓地使用許可証承継者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)承継者の現在の戸籍謄本承継者の住民票(本籍入)被承継者と承継者の続柄が確認出来る戸籍等承継する権利のある方の同意書(承諾書)押印して実印の印鑑登録証明書自治体が運営する墓地の使用権承継では、上記等の書類添付が求められています。その他、都立霊園等では祭祀の主催を証明できる書類として、申請人宛ての葬儀領収書、申請人が喪主を務めた会葬礼状等の書類も求められます。4.まとめ墓地承継において、寺院等も檀家との口約束だけでなく、きちんと書類を取り交わし添付資料も併せて頂く事が、万が一紛争等が発生した場合に寺院自身を守る書類になるのではないでしょうか。口約束等では、結局、言った、言わないになってしまいますので、ご注意下さい。上記自治体の様な添付書類の全てを求めることは難しいかと思いますが、状況に応じて実印及び印鑑登録証明書、親族等の同意書等は頂いた方が良いのではないでしょうか。今回は、墓地使用承継に関する書類等について、参考ひな形を記載させて頂きました。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 »»«« 前の記事:墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    特別祭祀承継制度について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・墓地承継者はいないが、永代供養墓ではなく一般的なお墓に埋葬されたい、ご自身の死後、先祖・家族のお墓に埋葬され一定期間そのままにしてほしい。という方も多いかと思います。ここでは、上記の様な方に役立つ特別祭祀承継制度について解説いたします。1.特別祭祀承継制度とは?「特別祭祀承継制度」とは、祭祀承継者がいない墓地所有者等から事前に寺院等(経営主体)が墳墓の祭祀承継者として指定されることにより、所有者死亡後に、その墳墓を寺院等が一定の期間に渡り管理をして行くことを言います。又、一定期間(10年~30年程度)経過した後には、墳墓の祭祀承継者として他の場所に改葬を行うことも可能となります。この改葬手続は、無縁墓改葬ではなく祭祀承継者として通常の改葬許可申請を行うことになりますので、無縁墓改葬と比較して手続が簡略化出来ます。2.承継の指定(参考文)承継者のいない方と下記の様な文章を取り交わしておくことは、無縁墓対策としても有効であるかと思われます。(公正証書での作成をお勧めします。)※下記は参考例になります。状況に併せて加筆・修正等を行い自己責任にてご使用下さい。(当事務所では一切の責任を負い兼ねますのでご了承下さい。)墳墓に関する承継の指定(参考)令和  年  月  日私(〇〇 〇〇)が所有権を有する墳墓(東京都〇〇区〇〇 〇〇-〇〇-〇〇 〇〇寺院 境内墓地 区画番号〇〇-〇〇)に関し、私の死亡後の祭祀主宰者として民法897条に基づき〇〇〇〇〇〇を指定します。又、左記に指定した祭祀主宰者が同墳墓内の焼骨の改葬許可申請を行う場合には、同改葬許可申請を承諾します。尚、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第二条2項二号」で定められている承諾書を管轄の自治体より求められた場合には、本書をもって承諾書といたします。氏名 〇〇 〇〇         ㊞住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇上記文に署名捺印(実印)の上、印鑑証明書等の書類を提出して頂く事になります。又、現在の墓地所有者であることの確認(墓地使用許可書等)も必要です。その他、相続人等(祭祀権者)関係者からの同意書も頂いておいた方が、後々のトラブルを避ける為にも良いかと思います。又、もし祭祀承継者に関する争いが発生した場合には、寺院等は、その権利を譲る等の対応についても、墓地所有者に確認し、その旨書面化しておくべきだと思います。3.特別祭祀承継制度の注意点上記指定がされた場合においても、死亡にした際に親族等から連絡がなければ実行されない事になります。墳墓承継の相談があった際には、本人から親族等にその旨を説明して頂き、状況により寺院等も参加して話し合いをしておくべきではないでしょうか。又、ご家族等がいない方においては、万が一の場合、病院、介護施設等から連絡が来る様な体制を整えておいた方が良いかと思います。※管轄の自治体においても改葬許可申請を行う際に、その他書類の添付が必要かどうか?事前に必ず確認して下さい。4.まとめこの様な制度を利用する事は、檀家と寺院の双方にとってメリットが大きいのではないでしょうか?寺院等においては、今後、無縁墓が増々増加することが考えられますので、無縁墓対策としても有効であり、檀家の方にとっても、ご自身の死後しばらくは、墓地をそのままにしておきたいと思われる方も少なくないのではないでしょうか。(私も寺院にお伺いした際に、同様のお話をお聞きした事があります。)実際に霊園等において、この様な制度を取り入れている所もあるかと思いますが、寺院等においては、まだ少ないのではないでしょうか?今後はこの様な制度の利用を一度ご検討されて見ては如何でしょうか?宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《承継》について解説 »»«« 前の記事:離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 寺院
    宗教法人の《承継》について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人の承継(代表役員の変更)問題が生じた場合、どの様な手順で進めるべきか?、必要な手続は、どの様なものがあるのか?など宗教法人法をもとに解説させて頂きます。※代表役員=住職として話を進めさせて頂きます。1.代表役員の選任前代表役員(住職)の体調不良、死亡等により代表役員の変更(承継)を行う場合は、法律等の定めにより代表役員を決めることになります。宗教法人法では、代表役員について以下の様に述べられています。宗教法人法(代表役員及び責任役員)第十八条宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。2代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。3代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。(以下省略)上記のことから宗教法人の代表役員は規則に定める手順により決めることになり、規則に定めがない場合は、責任役員の互選により決めることになります。通常の場合、代表役員の選任方法について規則に明記されている場合が多いかと思いますので、その内容を確認した上で選任を行う必要があります。もし規則内にて、前住職の推薦等も考慮されるような場合は、事前に遺言書等にてその意思を明確にしておくことも一つの方法ではないでしょうか?2.代務者上記、代表役員の選任において速やかに、後任の代表役員を選ぶことが出来ない場合等は、代務者を選任することになります。宗教法人法20条では、以下の様に定められています。(代務者)第二十条 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。一 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。二 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。2代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。3.役員の欠格上記代表役員、代務者等、下記に該当する場合は、役員等に就任できません。念の為、こちらも一読下さい。(役員の欠格)第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。一 未成年者二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者その他、包括宗教団体により別途定められている場合もありますので、そちらもご確認頂ければと思います。3.変更の登記規則に定めるところにより代表役員が選任されましたら次に変更の登記を行います。(変更の登記)第五十三条 宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。一 目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)二 名称三 事務所の所在場所四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別五 基本財産がある場合には、その総額六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由九 公告の方法上記法律により代表役員の変更登記を管轄の法務局にて行うことになりますが、変更登記申請には下記等の書類を提出する必要があります。(詳細は管轄の法務局にご確認下さい。)宗教法人変更登記申請書退任(死亡)を証する書面(例:退任証明書、死亡届、死亡記載のある戸籍(除籍)謄本等)就任を証する書面(例:責任役員会議事録、包括宗教団体の任命書等)就任承諾書規則新代表役員の印鑑届書(新代表者の印)新代表役員(個人)の印鑑証明書4.宗教法人登記変更届上記変更の登記が完了しましたら、下記の法律により所官庁に届出を行います。(登記に関する届出)第九条 宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。提出する書類は下記等になります。(詳細は管轄の都道府県等にご確認下さい。)登記事項完了届代表役員変更届登記事項証明書5.その他宗教法人法25条2項に役員名簿の備付けが義務付けられております。代表責任役員、責任役員等の変更があった場合には、こちらも忘れずに記載しておきましょう。(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第二十五条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。一規則及び認証書二役員名簿(以下省略)6.まとめここでは主に現住職の体調不良又は死亡等により、代替わりする際の手続き等につきまして解説させて頂きました。代表役員等の項目につきましては、規則を作成する上で、必要記載事項になりますので、どの様な規則が定められて設立の認証を受けられたか今一度確認されておくべきではないかと思います。また、現在の状況と規則が合致していない場合には、規則の変更等も一度考えられてみては如何でしょうか。当事務所では、寺院様等の法務サポートを行わせて頂いております。上記、代表役員の変更手続きにつきましてもお気軽にご相談下さい。(登記は提携司法書士により行わせて頂きます。)※遺言書・相続手続きも行っておりますので、ご住職(代表役員)の遺言書作成、又は万が一の場合の相続手続きも併せてご相談頂けます。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:寺院(住職)の相続手続きについて解説 »»«« 前の記事:特別祭祀承継制度について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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    お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    現代社会では、高齢化や少子化、核家族化が進行し、それに伴いお墓のあり方も変化しています。永代供養、散骨、樹木葬など、多様な供養の選択肢が生まれる一方で、昔ながらのお墓を大切に守り、次の世代に引き継いでいきたいと考える方も多くいらっしゃいます。しかし、「お墓の承継者は誰になるのか?」「承継手続きはどうすれば良いのか?」「税金はかかるのか?」といった基本的な疑問を抱える方も少なくありません。お墓の承継手続きを放置すると、維持管理費の滞納や無縁墓化など、将来的な問題を引き起こす可能性もあります。本記事では、お墓を承継する人、いわゆる祭祀承継者について、法律や制度の側面からその基礎知識を分かりやすく解説します。お墓の承継に関する基本的なルールや手続きを知り、円満な承継に向けた第一歩を踏み出すためにお役立てください。1. お墓の承継者(祭祀承継者)とは?決定方法の基礎知識お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、特定の人が承継し、管理していくことになります。この承継者のことを「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。(1)民法第897条に定められた承継の順位祭祀承継者については、民法第897条に以下の通り定められています。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。」「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」この条文から、祭祀承継者の決定には優先順位があることが分かります。(2)祭祀承継者の決定パターン① 被相続人(故人)による指定お墓を所有していた故人が生前に「この人にお墓を継いでほしい」と具体的に指定していた場合、その方が最優先で承継者となります。指定は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるためには、遺言書に明記するなど書面で意思を残すことが最も確実です。承継者は必ずしも血縁者である必要はありませんが、墓地によってはその規約で承継者の範囲が定められている場合があるため、事前に確認が必要です。②慣習による決定故人による指定がない場合、次は「家族や地域の慣習」に従って承継者が決まります。一般的には、長男が承継するという慣習が広く見られますが、地域や家庭によっては、次男や長女、あるいは特定の親族が承継するなどの慣習が存在することもあります。③親族間の話し合い故人の指定も明確な慣習もない場合、親族間で話し合いを行い、承継者を決めることになります。これが最も円満な解決方法と言えるでしょう。④家庭裁判所による決定上記のいずれのパターンでも承継者が決まらない場合や、親族間の話し合いで合意に至らない場合は、最終的に利害関係者が家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行うことで、裁判所が承継者を決定します。→ 関連記事:「お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策」で具体的なトラブル事例と解決策をご確認いただけます。]2. お墓の承継手続きの基本と必要な書類お墓の承継者が決まったら、速やかに墓地の管理者に届け出る必要があります。法的に定められた行政上の承継手続きは基本的にありませんが、墓地ごとに定められた手続きを行うことで、墓地使用権の名義変更を行います。(1)承継手続きの流れ(一般的なケース)墓地管理者への連絡まず、お墓がある寺院や霊園の管理事務所に連絡し、承継の意思と手続きに必要な書類を確認します。必要書類の準備と提出管理者の指示に従い、指定された書類を収集し提出します。手数料の支払い名義変更に必要な手数料が発生する場合があります。(2)霊園の種類ごとの手続き公営霊園の場合自治体が運営する公営霊園では、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。具体的な手続きや必要書類は、各自治体によって異なりますので、霊園を管理する自治体に直接確認しましょう。→都立霊園の手続き等については、《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行 をご覧ください。民営霊園の場合民間の企業や団体が運営する民営霊園では、各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行います。必要書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には「墓地使用許可証」や承継者の戸籍謄本などが求められます。寺院墓地の場合寺院墓地の場合、一般的に承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用やお布施など)も負担することになります。 寺院によっては、新たな承継者として住職への挨拶や、特定の行事への参加を求められることもあります。(3)承継に必要な書類の例(都立霊園)具体的な書類は墓地によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められる場合があります。被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本承継者の戸籍謄本(6カ月以内など有効期限が定められている場合がある)被相続人と承継者の関係を示す戸籍謄本(故人との関係性を証明するため)承継者の印鑑証明書(3カ月以内など有効期限が定められている場合がある)承継使用申請書(霊園のホームページや管理事務所で取得)墓地使用許可証(墓地の使用を許可する書類)遺言書(故人の指定があった場合)や葬儀時の領収書など、承継の理由を証明する書類※新名義人の実印押印が必要な場合もあります。また、親族以外が承継する場合、本来承継すべき人の印鑑証明書や同意書(理由書)が必要となることもあります。3. お墓は相続財産?承継にかかる費用と税金お墓を承継する際に、「相続税がかかるのではないか」「他の相続財産に影響するのではないか」と心配される方もいますが、お墓は一般的な相続財産とは異なる扱いになります。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓や仏壇、仏具などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別な扱いになります。 祭祀財産は、一般的な預貯金や不動産などの「相続財産」とは性質が異なり、相続税の対象とはなりません。つまり、お墓を承継しても原則として税金はかからないということです。そのため、「長男がお墓を承継したのだから、その分相続財産を減らしてほしい」といった要求に応じる必要はありません。祭祀財産は基本的に金銭的な価値を考慮しないものとされ、相続財産の遺産分割に影響を与えることはないと考えられています。(2)承継に伴う維持費やその他の費用お墓の承継そのものに税金はかかりませんが、承継後には以下の費用が発生します。年間の維持管理料: 墓地を使用するための年間費用です。寺院墓地の場合のお布施や寄付金: 檀家としての義務に伴う費用が発生することがあります。 お盆やお彼岸、年忌法要などの際のお布施、寺院の修繕などに対する寄付金などが考えられます。納骨や改葬時の費用: 将来的に納骨を行う際や、墓じまいをして他の霊園などに改葬(引っ越し)する際には、別途費用が発生します。【注意点】お墓は基本的に売買や賃貸することはできません。もし手放したい場合は、自費で墓所を更地にして返却する必要があります。承継前に管理料やお布施などの具体的な金額を確認しておくことが重要です。寺院や霊園によっては、承継できる親等数が決められている場合があるので、事前に確認しましょう。4. 承継を前提としないお墓の選択肢近年は、少子高齢化などの影響から「子供に迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由で、従来の墓地を承継しない供養方法を選択する方が増えています。①永代供養墓・合葬墓承継者がいなくても寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれるお墓です。 多数の遺骨が埋葬されているため、お参りに来る方が多く、清潔に管理されていることが多いというメリットもあります。永代供養墓は、一般的な墓石を建てるよりも費用が低く抑えられる傾向があります。 近年では、一般的なお墓の形式をした永代供養墓のほか、樹木葬や納骨堂なども承継者不要のお墓として提供されています。→ 関連:「永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点」→ 関連:「納骨堂とは?選び方から注意点まで解説いたします。」→ 関連:「樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説。」②散骨遺骨を自然に還す散骨は、承継者を必要としない供養方法としても選ばれています。→関連:「散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」まとめ:お墓の承継は早期の準備が安心の鍵お墓の承継は、単なる名義変更の手続きに留まらず、ご先祖様とのつながりや家族の絆を未来へ繋ぐ大切な行為です。また、承継者がいない、あるいは継ぐのが難しいといった現代特有の課題も抱えています。後々のトラブルを避け、家族間で円満な関係を保つためには、お墓の承継について早い段階で家族や親族と話し合い、民法に基づいた決定方法や、承継を前提としない新たな供養方法など、選択肢を十分に理解しておくことが大切です。特に、遺言書による祭祀承継者の指定は、故人の意思を明確にする最も確実な方法です。本記事が、お墓の承継に関する基本的な知識を深め、皆様が納得のいく選択をするための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓に入れる人・入れない人は? »»«« 前の記事:お墓の相続ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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    檀家以外の墓地承継(埋葬)は可能ですか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・両親から寺院墓地を承継したものの、自分自身の宗教や宗派が異なる場合、その墓地をどう扱うべきか悩む方が増えています。この記事では、檀家でない方が墓地を承継し、埋葬を行う際の法律や通達、判例などを参考に解説します。また、実際に発生しやすい課題や解決策についても詳しくご説明します。1.法律・通達・判例による基礎知識等(1)墓地、埋葬等に関する法律墓地、埋葬等に関する法律13条では次のように定められています。墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。ここで正当な理由が問題になりますが、過去の通達(厚生労働省→内閣法制局)では、内閣法制局より次の回答が示されています。(2)通達及び回答の要約《一部抜粋》宗教団体がその経営者である場合に、その経営する墓地に他の宗教団体の信者が埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当な理由」によるものとはとうていみとめられないであろう。(省略)したがって、宗教団体が墓地を経営する場合に当該宗教団体がその経営者である墓地の管理者が埋葬又は埋蔵の方式について当該宗派の典礼によるべき旨を定めることはもちろん許されようから、他の宗教団体の信者たる依頼者が事故の属する宗派の典礼によるべきことを固執しても、こういう場合の墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。(省略)過去の通達において、他宗派の信者であることのみを理由に埋葬や埋蔵を拒否することは「正当な理由」には該当しないとされています。一方、寺院側が埋葬方式について自宗派の典礼に従うことを求めることは許されるとされています。具体的には次のような内容です。他宗派の信者であっても、埋葬自体を拒否されることはない。しかし、埋葬時の儀式(典礼)については寺院側の方式に従う必要がある。※諸事情により、埋葬する寺院の典礼に従わない・無典礼でも埋葬を拒否できないとした判例もあります。(最終的には裁判所の判断に委ねることになります。)2.考察と具体的な選択肢ここまで一度整理します。埋葬する寺院の信者(檀家)でなくても墓地の承継と埋葬は可能であると考えられる。埋葬に関する典礼等においては、原則、その寺院のしきたりに従う。但し諸事情により無典礼等により埋葬が許される場合もある。ということになります。(最終的な判断は裁判所になります。)この典礼に従うかどうかで問題が生じることがあります。そのため、以下のような選択肢を検討することになります。(1)寺院の典礼に従う円満に故人を埋葬するため、寺院の典礼に従って行います。こちらは、事前に寺院側と話し合った上で、どの様に進めれば良いかも確認しておきましょう。なお、寺院墓地に埋葬する場合、その寺院で戒名を授けてもらうことが前提になる場合がありますので、事前にその点も寺院に確認して下さい。(2)改葬を検討する寺院墓地に反対された場合、その寺院の墓を墓じまいして、新たな霊園等に改葬することも一つの方法です。公営霊園や民営霊園では、通常、宗教や宗派に関係なく利用可能です。但し、お墓の形状等が規則で定めらている場合もありますので、こちらも事前に確認して下さい。(3)無典礼で埋葬を求める無典礼で埋葬可能か?寺院側に相談してみるのも一つの方法です。但し、一般的には寺院側から断られる可能性が非常に高いと思われます。もし、どうしても、その寺院に埋葬したいということであれば、ご自身で寺院と交渉する、あるいは、弁護士に依頼して交渉を進めてもらうなどが考えられます。3.墓地承継の流れと注意点ここでは、墓地承継の流れと注意点について解説させて頂きます。(1)家族・親族間での合意形成家族・親族間等でお墓の承継について話合いを行います。主に下記のポイントを整理しておきましょう。誰がお墓を継ぐのか、費用の負担はどうするのか?現在のお墓を継続して承継するのか、別の場所に改葬するのか?墓地管理者への連絡、手続の方法の確認お墓の承継者、費用の負担、改葬する場合は、改葬するお墓の形式などについて、家族・親族間で話合いを行い決定することになります。(2)墓地管理者への連絡埋葬の可否や典礼の対応等について、墓地管理者に相談及び確認を行います。話合いが上手く行かない場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。(3)改葬を行う場合無典礼で埋葬を行う場合、寺院側から拒否される可能性が高いといえます。そこで、その寺院の埋葬にこだわらずに、他の霊園等に改葬することも一つの方法です。もし改葬を行われる場合は、下記の手順で進めることになります。現在の墓地管理者に改葬したい旨を伝える。お墓を撤去する石材店を決め契約を行う。改葬先の霊園、埋葬形式を決め契約を行う。改葬許可申請書を役所から取得し、必要な書類の準備を行う。改葬許可取得後、関係先と調整を行い日時を決定する。お墓から遺骨を取出し改葬先で納骨を行う。4.宗教・宗派が異なる場合の対応宗教宗派が異なる場合、承継したお墓をそのまま維持し、新たに亡くなった家族等は別のお墓に埋葬する方法や墓じまいして別の霊園に改葬する方法が考えられます。この様な場合、改葬先をどこにすれば良いか、参考に掲載させて頂きます。(1)公営霊園都道府県や市区町村等の自治体が運営する霊園になります。基本的には、宗教・宗派を問われることはありません。しかし、自治体により応募できる人の条件(居住要件等)が定められている場合があります。又、人気がある霊園では抽選となり競争率も高い場合があります。(2)民営霊園民営霊園では、宗教・宗派の誓約が少なくなります。金額も公営霊園に比べ高くなる傾向にありますが、応募条件等もなく、直ぐに埋葬(改葬)できることもメリットと言えます。但し、使用規則や供養形式など霊園により細かく定められている場合がありますので、契約前に確認して下さい。(3)永代供養墓・樹木葬主に民営霊園に設置されているお墓になります。永代供養墓や樹木葬では、宗教・宗派不問が一般的です。戒名なしで俗名で埋葬される方もおります。こちらの形式は、承継者不要で費用も一般的なお墓と比べ安く済むことから人気があります。(4)散骨お墓の承継者もいないので、お墓は不要とお考えの場合は、散骨を行うことも一つの方法です。散骨を行う上で、宗教・宗派を問われることはありません。費用も一般的なお墓を建てるよりも安く済みます。但し、散骨を行った場合、お墓参りする場所がなくなり、さびしいと感じられる方もおります。また、宗教的な儀式を重んじる方は、散骨に反対する方もおります。散骨を行う場合、家族、親族間で良く話合ってから決められた方が良いかと思います。檀家以外の墓地承継 まとめ過去の判例等を見て行くと、信者(檀家)でなくても墓地承継や埋葬は、その寺院の典礼に従って行う場合には、寺院側は拒否できないものと考えられます。しかし現実的には難しいところもあります。一般に不幸があった場合、①寺院のご住職に連絡→②葬儀供養+戒名→③墓地に埋葬(納骨供養)という流れになります。葬儀と埋葬は別物と考えられますが、この一連の流れに沿った形でない場合、寺院の住職に埋葬を拒否される場合もあります。ここで、①その拒否について争うのか?、②葬儀等を行って頂き寺院に埋葬するのか?、③宗教が違うので他の霊園等に埋葬し承継する墓は、そのまま維持するのか?或は、墓じまいする。など考えることになります。そもそも、寺院側と揉めてしまった場合、ご住職と顔を合せづらくなり、お墓も別の場所にしたいと思われる方が多いのではないでしょうか?ですので、ご自身の宗教(宗派)と違う場合、事前に墓じまいを行い、希望の霊園等に改葬しておくことも一つの方法です。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:開眼供養とは?閉眼供養とは? »»«« 前の記事:戒名なしで葬儀・埋葬は可能ですか? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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