【公式】改葬・墓じまい専門|お墓の手続き相談・代行|大塚法務行政書士事務所|東京都

検索結果

「 基礎知識 」の検索結果
  • 骨壺の梱包
    【改葬の基礎知識】お墓の引越しで知るべき5つのこと|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    お墓に埋葬されているご遺骨を別の場所に移すことを「改葬(お墓の引越し)」と言います。お墓の引越し、移動、移転などの言葉も使われます。このページでは、改葬をお考えの方に「知っておきたい5つのこと」として、改葬に関わる基礎知識を分かりやすく解説いたします。改葬を検討し始めた方が最初に知っておくべきポイントを簡潔にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。1.改葬(お墓の引越し)で知っておくべき5つのことここでは、改葬を検討する際に、特に知っておくべき5つの重要な要点を解説します。(1)改葬(引越し)が必要になるのはどんな時?改葬(引越し)が必要になる主なケースは、以下の通りです。①自宅の引越しに伴うお墓の遠隔化引越しによってお墓が遠くなり、お参りや管理が難しくなる場合。ご自身が高齢になり、交通の便が悪い遠方のお墓への移動が負担になることもあります。②宗旨・宗派の変更寺院墓地で墓を建立している場合、改宗などにより宗旨、宗派の違いが生じた際。③墓地の区画整理公営墓地などで区画整理や区画の返還が求められた場合。④承継者問題将来お墓を継ぐ人がいない、または子どもに負担をかけたくないという理由。⑤経済的負担お墓の維持管理費用や寺院へのお布施などが負担になる場合。→ 改葬の具体的な理由については、【改葬の理由】お墓の引越しを考える背景と最初のステップをご参照ください。(2)永代使用料は戻ってくるのか?原則戻らないと考えられます。通常の場合、墓地の使用規定等に「永代使用料」について明記されておりますので、再度確認する必要が有りますが、ほとんどの場合、永代使用料の返還は無い旨が明記されております。ただし、一部の墓地では、永代使用料の一部の返還を認めている所もありますので、一度、確認された方が良いでしょう。(短期間で、お墓の改葬(引越し)する場合など、墓地の使用規定等を確認し、無駄な出費をしない様に契約をすることが大切です。)→永代使用権と永代供養の違いについては、【永代使用権と永代供養】違い・費用・承継を徹底解説 をご参照ください。(3)高額な離檀料を請求された場合の対処法※ここでいう離檀料は、お布施の意味での離檀料であり、墓地改葬許可手続きや、墓地を更地に戻す費用は含まれておりません。)寺院墓地等においてお墓の改葬(引越し)をする際、「高額な離檀料を請求された」という話を耳にすることがあります。寺院にもよりますが、中には百万円~一千万円等の金額を請求されたケースも実際に存在します。まず、確認したい点は、入檀時に契約した「管理規約や使用契約書等」に離檀料等について明記されているかどうか?です。(特に明記されていない場合がほとんどの様です。)そして、「離檀料を払わないと、改葬に関する書類(埋蔵証明書等)を出さない」と言う寺院等もあるようです。そもそも、契約書にも明記されておらず、一方的な金額を支払う義務は原則ありません。しかし、今までお世話になったお礼として、ある程度の金額をお支払いする気持ちがある場合は、寺院等の管理者の方に「とてもその金額は払えないので、これぐらいでお願いしたい。」と交渉されてみることも一つの方法ではないでしょうか。その他、檀家総代や出入りの石材店に相談してみる、又は、上部組織(大本山等)に離檀料の問題に対する相談に応じてくれるか確認してみる等の方法もあります。原則、遺骨の所有権は祭祀承継者の方にあり、「離檀料を払わないなら改葬させない。」と言う意見は通りません。しかし、実際には寺院の管理者から埋蔵証明書を発行してもらう必要があるため、住職の許可を得ずに墓を引越し(改葬)させることは、新たなトラブルが発生する可能性がありますので注意が必要です。離檀料が、あまりにも高額だとご自身が判断された場合には、まずは、「その金額が適正なものか?(檀家総代等に確認)」、「どのような理由でその金額になるのか?」、「離檀料の減額には応じてくれるのか?」等、冷静に確認してみるのが良いでしょう。(感情的にならず、冷静に対応しましょう。)上記の様な方法でも解決しない場合はどうするか?話合いで解決しない場合には、最終的には裁判(調停)等になりますが、その前に、こちらの決意を内容証明書にて送付することも一つの手段として考えられます。請求された金額にもよりますが、話合いで解決しない場合には、妥協して支払うか、弁護士に依頼し裁判(調停)等を行うのか?の判断が必要になるかと思います。(国民生活センター・消費生活センターなどの公的な機関もご相談可能です。)尚、離檀料とは別に、寺院等に改葬許可手続きをお願いした場合の費用や、墓地を更地に戻す費用は別途発生します。(離檀料に、この金額が含まれている場合もありますので、内訳も確認しましょう。)→ 離檀料の一般的な相場や詳しい進め方については、【離檀料の相場】墓じまい・改葬時の注意点で詳しく解説しています。→ 高額離檀料を請求された場合の対処法については、【高額離檀料請求】墓じまい対処法もご参照ください。(4)墓石はどうすべきか?お墓の引越し(改葬)をする場合に、既存の墓石をどうするか?という問題があります。古くからある墓石の場合、運搬に耐えられない、改葬先の霊園の使用規約に合わない等の理由により、新しい墓石を建てる場合がほとんどです。しかし、使用できるものであれば、墓石を移動し設置した方が、安くなる場合もあります。この場合、石材店等に事前に相談し「運搬可能可どうか?」、「その場合に費用は幾らになるか?」等、確認された方が良いでしょう。あまりに遠隔地への移動の場合、破損する危険性もありますし、費用も高額になる可能性があります。新しい墓石を建てるのか?既存の墓石を使用するのか?メリット、デメリットを比較して検討することが大切です。→ 石材店の選び方と費用については、【墓じまい】石材店の選び方と費用 や【改葬】石材店の選び方と費用 で詳しく解説していますのでご参照ください。(5)ご遺骨の運搬方法は?ご遺骨をご自身で運搬出来ない場合は、どのようにすれば良いでしょうか?まず、最初に考えるのは、宅急便など送る方法ですが、これは、通常の場合、引き受けてもらう事が出来ません。可能な方法としては、「郵パック」にて、ご遺骨を送る方法があります。(郵便局に確認済み)これは、通常の場合と同じで、集荷に来てもらい、指定の場所に配送するという方法です。(※骨壷の水抜き、梱包等を事前に行っておく必要があります。)その他、遺骨を運んでくれる業者もありますので、そちらにお願いする方法もあります。通常の場合、改葬先の石材店に、運んでもらう例が多いかと思います。遺骨の運搬業者に依頼した場合、1万円~十数万円程度の費用が掛かります。(改葬する距離により費用が異なります。)古い骨壷は破損しやすいので、注意して運搬する必要があります。→遺骨の処理・処分方法については、【墓じまい後】遺骨の処理・処分方法で詳しく解説しています。2. まとめ:改葬をスムーズに進めるために改葬を行う場合、現在埋葬されているお墓を墓じまいする方が多いかと思います。こちらの準備も同時に進めて行くことが、改葬をスムーズに行うポイントと言えます。費用についても改葬に関する費用と墓じまいの費用を合わせて、総額いくらになるのか確認しておく方が予算オーバーにならずに済みます。改葬には、改葬許可申請書を現在、お墓がある場所を管轄する自治体(市区町村)に提出し改葬許可証を取得します。申請の際には改葬先の霊園等が発行する受入れ証明書・使用許可証(原本提示)を添付を求める自治体もありますので、どのような書類が必要か事前に確認して下さい。改葬許可証が無事発行されましたら、改葬先の霊園等にご遺骨と併せて許可証を提出します。納骨を行う際にご供養を行う場合は、霊園等に紹介して貰えるのか?こちらも確認しておきましょう。→ 改葬の手続き全体については、改葬(お墓の引越し)マニュアル をご参照ください。→ 改葬許可申請書の取得・記入方法と必要書類は、【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類で詳しく解説しています。→ お墓の引越しに関するご相談やどこに頼むべきかは、【改葬相談先】お墓の引越しはどこに頼む?選び方・費用もご参照ください。当事務所は改葬(お墓の引越し)の相談から手続一式代行まで行わせて頂いております。ご質問等がありましたらお気軽にお問合せ下さい。お墓専門の行政書士が対応させて頂きます。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから改葬関連TOP・改葬関連ののトップページは、こちらから
    Read More
  • 書類とペン
    【分骨の基礎知識】知っておきたい手続きと費用|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    故人の遺骨を複数の場所に分けて供養する「分骨」。手元供養、別のお墓への納骨、散骨など、供養の選択肢が多様化する中で、分骨を検討される方も増えています。分骨は比較的自由に行えるイメージがありますが、遺骨の管理には重要な法的側面や、ご家族間の合意形成といった注意点があります。また、火葬時に分骨する場合と、既にお墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合とで手続きが異なります。このページでは、分骨を検討する上で「知っておきたい基礎知識」として、その意味や理由、費用、そしてスムーズに進めるための具体的な手続きと注意点について、お墓専門の行政書士が分かりやすく解説します。1. 分骨とは?その意味と増える理由分骨とは、故人の遺骨を二つ以上に分けて、それぞれ別の場所に納めることを言います。全てのお骨を一つの場所に納めるのではなく、複数の供養方法を選択したい場合に分骨が行われます。近年、分骨を選ぶ方が増えている背景には、以下のような多様な理由があります。遠方にある本家のお墓から分骨し、手元供養や自宅近くの墓地に納めたい親族間で意見が分かれ、それぞれが管理するお墓に分けて納めたい一部の遺骨を本家のお墓に残しつつ、別の骨を永代供養墓や納骨堂に移したい散骨や樹木葬を行うが、故人を身近に感じられるように一部の遺骨を手元に残しておきたいこのように、故人の供養に対する価値観の多様化が、分骨を選択する大きな理由となっています。→ 分骨のより詳細なマニュアルは【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。2. 分骨の法的側面と家族の同意の重要性(1)分骨に役所の許可は原則不要分骨を行う際、原則として役所からの「改葬許可証」は不要です。改葬許可証は、墓地から別の墓地へ遺骨を移す際に必要となる書類であり、分骨とは異なります。ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条により、分骨した遺骨を墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵する際には、その出所を証明する「分骨証明書」を提出することが義務付けられています。(2)分骨は誰でもできる?遺骨の所有権と家族の同意分骨は、故人の遺骨を扱う重要な行為であるため、遺骨の所有権者である祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)の同意が必須です。祭祀承継者以外の人が無許可で分骨することはできません。また、祭祀承継者であっても、ご兄弟など他の親族にも祭祀権があると考えられるため、分骨の意向について事前に十分に話し合い、同意を得ておくことが極めて重要です。後々のトラブルを防ぐためにも、口頭だけでなく、分骨の承諾書や同意書を作成し、関係者全員の署名・捺印を得ておくことを強く推奨します。→ 祭祀承継者については【お墓の承継】基本と法律をご覧ください。3. 分骨の手続きと必要書類(1)火葬時に分骨する場合故人の火葬を行う際に分骨を希望する場合、手続きは比較的シンプルです。火葬場への事前連絡火葬前に、分骨を希望する旨を火葬場の担当者や葬儀社に伝えておきます。分骨用の骨壺(事前に用意し持参)を持ち込むことも伝えておきましょう。火葬場での分骨と証明書発行火葬後、収骨の際に係員に分骨希望であることを改めて伝え、分骨する分の遺骨を骨壺に収めてもらいます。この際、火葬場から「分骨証明書」が発行されます。名称が異なる場合もありますが、必ず取得し大切に保管してください。(2)お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合既にお墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合は、以下の手順で進めます。分骨元の墓地管理者への相談と証明書発行依頼現在遺骨が埋葬されている寺院や霊園の管理者に分骨の意向を伝え、了解を得ます。同時に「分骨証明書」の発行可否や手続きについて確認し、必要な場合は発行を依頼します。分骨先(新しい埋葬先・供養方法)の準備分骨した遺骨をどこに納めるか(新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、手元供養、散骨など)を決め、その場所を確保します。分骨先の施設で必要となる書類(受入証明書など)も確認し、準備します。遺骨の取り出しと移し替えお墓の管理者と石材店と連携し、墓石を開けて遺骨を取り出し、分骨用の骨壺に遺骨を移し替える作業を行います。残りの遺骨は元の骨壺に戻し、お墓を元に戻します。新しい分骨先での納骨・手続き分骨証明書を持参し、新しい分骨先で遺骨を納めます。この分骨証明書は、墓地埋葬法によって提出が義務付けられている書類です。 必要に応じて納骨式や供養を行います。→ 分骨のより詳細な流れや各ステップの注意点については【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。(3)分骨証明書とは?法的根拠と取得方法(サンプル含む)分骨証明書は、分骨した遺骨が故人のものであることを公的に証明する重要な書類です。墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条において、墓地や火葬場の管理者は分骨を希望する者に対し、埋葬または火葬の事実を証明する書類を発行すること、また、分骨を埋蔵または収蔵しようとする者は、墓地等の管理者にその書類を提出しなければならないと明確に定められています。このため、分骨証明書は法的に必要となる重要な書類です。・発行元:火葬場で分骨した場合は火葬場、お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合は元の墓地管理者(寺院、霊園管理事務所など)が発行します。・用途:分骨先の墓地や納骨堂、永代供養施設などに遺骨を納める際に提出が義務付けられている書類です。手元供養や散骨の場合は不要ですが、手元供養は将来、別の場所で供養する際に必要となるため、大切に保管しておく必要があります。・様式: 特定の様式は定められていませんが、死亡者氏名、生年月日、死亡年月日、火葬・埋葬場所、分骨の事実、分骨元の墓地管理者名と証明印などが記載されます。もし管理者が指定の様式を持っていない場合は、ご自身で作成した分骨証明書に署名・捺印を依頼することになります。4. 分骨にかかる主な費用分骨にかかる費用は、分骨の方法(埋葬されている遺骨か、火葬時か)、分骨先、依頼する業者などによって大きく異なります。主な費用項目を以下に挙げます。(1)分骨先(新しい埋葬・供養方法)の費用分骨した遺骨をどこに納めるかによって費用は大きく変動します。① 新しいお墓新たに墓地を取得し墓石を建てる場合、100万円以上かかることが一般的です。→新しいお墓の費用に関する詳細は【お墓の契約・購入】時期・費用・見学ポイント で詳しく解説しています。② 永代供養墓合祀墓や集合墓、単独墓など形式により、数万円から数十万円程度が相場です。→ 永代供養墓に関する詳細は【永代供養墓】基礎知識・選び方 で詳しく解説しています。③ 納骨堂ロッカー式、自動搬送式など形式により、数十万円から百万円程度が相場です。→ 納骨堂に関する詳細は【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説 で詳しく解説しています。④ 樹木葬埋葬方法や場所により、数万円から数十万円程度が相場です。→樹木葬に関する詳細は【樹木葬】基礎知識・選び方 で詳しく解説しています。⑤ 手元供養自宅での安置、アクセサリー加工など、数千円から数十万円程度まで様々です。→ 手元供養に関する詳細については【手元供養】注意点と知っておくべきこと で詳しく解説しています。⑥ 散骨業者に依頼する場合、数万円から。粉骨費用なども別途かかる場合があります。→散骨に関する詳細については【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説 で詳しく解説しています。(2)遺骨の取り出し・移し替え費用(お墓に埋葬されている場合)現在お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合、墓石を開閉し遺骨を取り出す作業が必要です。石材店への費用お墓の開閉作業、遺骨の取り出し、分骨用の骨壺への移し替え、お墓を元の状態に戻す作業などを石材店に依頼する費用です。一般的に2万円~5万円程度が相場ですが、墓石の大きさや構造、現地状況によって異なります。事前に見積もりを取りましょう。指定石材店がある場合は、そこに依頼します。→ 石材店の選び方に関する詳細については【改葬】石材店の選び方と費用 で詳しく解説しています。(3)分骨証明書の発行手数料分骨元の墓地管理者が分骨証明書を発行する際に、手数料が必要となる場合があります。数百円から数千円程度であることが多いです。(4)分骨用の骨壺・骨袋分骨した遺骨を納めるための骨壺や骨袋の費用です。分骨先の規定に合ったものを用意します。小さな骨壺であれば数千円程度から購入できます。(5)供養に関する費用(お布施・玉串料など)分骨を行う際や新しい分骨先に納骨する際に、読経や儀式を依頼した場合にかかる費用です。お布施(仏式): 分骨元のお寺への御礼、分骨先の納骨供養など。お気持ちですが、一般的に数万円程度を包むことが多いようです。お車代なども必要に応じて。玉串料(神式)、謝礼(キリスト教式):各宗教・宗派によって呼び方や金額の考え方が異なります。供養を行うかどうかは、ご家族のお考えや分骨先の規定によって選択できます。5. 分骨を行う上での注意点分骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点があります。① 関係者との十分な話し合い最も重要なのは、遺骨の所有権者やご兄弟などの親族と、分骨の理由、分骨先、手続きの進め方について十分に話し合い、同意を得ることです。同意を得られたことは、書面(承諾書・同意書)で残しておくとより安心ですし、後々の言った言わないの争いを避けるためにも有効です。② 分骨元・分骨先の管理者の確認分骨手続きの可否、必要書類、手続きの流れ、費用など、分骨元と分骨先の双方の管理者に事前にしっかりと確認することが必須です。③ 分骨証明書の取得分骨証明書は、分骨先の納骨時に墓地埋葬法によって提出が義務付けられている重要な書類です。分骨元の墓地管理者から確実に発行してもらう必要があります。管理者に様式がない場合の対応なども含め、事前に確認しておきましょう。④ 分骨方法の確認火葬時に分骨するか、埋葬後に分骨するかによって流れが異なります。また、埋葬後の場合、遺骨の取り出しについて石材店と十分に打ち合わせましょう。⑤ 分骨先の規定確認新しい分骨先が、骨壺のまま納骨できるか、骨袋に移す必要があるか、分骨証明書以外の必要書類は何かなど、納骨に関する規定を事前に確認しておく必要があります。⑥ 費用に関する確認石材店への費用、供養料、管理費など、発生しうる費用について事前に確認し見積もりを取得しましょう。6. まとめ:分骨を円滑に進めるために分骨は、故人の供養に対する多様なニーズに応える方法ですが、遺骨の所有権や親族の同意、行政手続き、新しい納骨先の準備など、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。分骨を後悔なく、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と計画、そして最も重要である関係者との十分な話し合いと同意が鍵となります。特に、分骨証明書の取得は、将来的なトラブルを避けるために不可欠な手続きであり、法律でその提出が定められています。ご自身での手続きに不安がある場合や、関係者との調整が難しい場合など、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して分骨を進めることができます。→ 分骨に関するより詳細な情報は【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。分骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!分骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから分骨関連TOP・分骨関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 空と海
    【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    近年ではお墓に埋葬する方よりも散骨を行う方が多くなっています。海洋散骨が主に行われていますが、散骨について具体的に定められた法律は無い為、散骨を行う手続き等も特に定められていません。又、散骨を行う場合、散骨業者に必ず依頼する必要があるものでもありません。ここでは、散骨についての基礎知識を解説させて頂きます。散骨を考えられている方は、参考にご覧ください。1. 散骨は、違法ですか?散骨は、法律的にはどの様に考えられているのでしょうか?墓地、埋葬に関する法律では「埋葬又は、焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」と明記されておりますが、散骨と埋葬は異なりますので、上記法律には当てはまらないことになります。散骨に対する法務省の見解として「葬送の為、節度持って行われる限り違法ではない。」との話がありますが、実際に法務省の公式な見解として、その様な言葉は見つかりません。又、具体的に示された通達等の文書も存在しておりません。一方、厚生労働省から、散骨事業者に向けた「散骨に関するガイドライン」が提示されています。散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋1 目的本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。2 定義本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。(1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為3 散骨事業者に関する事項(1) 法令等の遵守散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、刑法(明治40年法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)、民法(明治29年法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。(2) 散骨を行う場所散骨は、次のような場所で行うこと。① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)(3) 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。(4) 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。上記、ガイドラインについて散骨の適法性等を述べる言葉はありませんが、①実際に多くの散骨が行われている事、②ガイドラインにより遵守法令も述べられている事、などから法令、ガイドライン等に従って行う限り、散骨は違法にはならないと考えられます。2. 節度をもって行う散骨とは?上記で述べられている節度を持って行う散骨とは、どの様なことか要約して解説させて頂きます。遺骨は粉末化する。 感情面、宗教面を考慮し遺骨をそのまま撒くことはしません。地域の状況を配慮し理解を得る。 海洋散骨の場合は、釣場、交通の要所など地域の状況を配慮します。自然環境を配慮して行う。 自己所有地以外に撒く場合、所有者等の了承を得る必要があります。家族、親戚などの了承を得ておく。 後々、親族間等の問題にならない様に、理解を得ておくことが大切です。法令等を除き周辺環境等に配慮して散骨を行う事が、節度を持って行うことになります。3. 散骨する場所は?散骨する場所としては、海への散骨が一番多くなっております。散骨と言えば海洋散骨をイメージされる方が多いかと思います。その他、山での散骨を行う方もおります。海外の場合は、ヘリコプター等で山頂に行き空中から遺骨を撒く散骨などもあります。尚、珍しい散骨方法として宇宙葬というものがあり、遺骨の一部を衛星ロケットで打ち上げ、地球の周回軌道まで飛ばす方法が取られます。アメリカの企業が行っている葬送ですが、日本にも代理店が有り、費用は百万円程度になるそうです。→ 散骨のより詳細な種類や方法については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点をご覧ください。4. 散骨のメリット・デメリット散骨は、その自由さから選ばれることが多い一方で、考慮すべき点もあります。メリット従来の墓石建立や維持管理にかかる費用を抑えられる。お墓の継承者が不要となり、将来の負担を軽減できる。故人や遺族の「自然に還りたい」という願いを叶えられる。特定の宗教・宗派にとらわれず、自由に供養の形を選べる。デメリット故人の遺骨が手元に残らず、お墓のような「特定の心の拠り所」がなくなる場合がある。親族間の理解や同意が非常に重要となり、トラブルの原因となることもある。散骨できる場所や行為には法律やガイドラインによる制限がある。5. 散骨にかかる主な費用散骨にかかる主な費用は、以下の3つに大別されます。(1)遺骨の粉骨費用遺骨を粉末状にするための費用です。専門業者に依頼する場合に発生し、一般的に遺骨一体につき1万円〜3万円程度が相場です。(2)散骨実施費用散骨を専門業者に依頼する際に発生する費用です。委託散骨、合同散骨、チャーター散骨といった方法によって費用は大きく変動します。委託散骨: 遺骨を業者に預けて代行してもらう形式で、3万円〜5万円程度が相場です。合同散骨: 複数のご家族が同じ船に乗って散骨を行う形式で、5万円〜10万円程度が相場です。チャーター散骨: 船を貸し切り、ご家族だけで散骨を行う形式で、15万円〜30万円以上が相場です。(3)墓じまいからの散骨で発生する費用現在お墓に遺骨が埋葬されている場合は、散骨を行う前に墓じまいが必要です。この際、墓石の撤去費用や閉眼供養のお布施などが別途発生します。墓石撤去費用は20万円〜100万円程度、閉眼供養のお布施は3万円〜10万円程度が目安です。→ 墓じまいから散骨への手続きや費用詳細は【墓じまいから散骨へ】手続きの流れと注意点 をご覧ください。→ 詳細な散骨費用については【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。6. 散骨を行う上での基本的な注意点散骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、特に以下の基本的な点に注意が必要です。(1)関係者との十分な話し合いの重要性散骨は一度行うと元に戻すことは出来ません。そのため、散骨を行う前に家族、親族と良く話し合い、全員の同意を得てから行いましょう。後々、親族間でのトラブルにならないよう、事前の合意形成が最も重要です。(2)遺骨の粉骨の必須性遺骨をそのままの形で散骨することは法律上認められていません。必ず2mm以下のパウダー状に粉骨する必要があります。(3)散骨場所と環境への配慮の重要性個人の私有地や公共の場所での無許可散骨はトラブルや法的問題につながる可能性があります。自然環境保護の観点から、遺骨以外のもの(副葬品など)を一緒に散骨しないといった配慮も重要です。(4)信頼できる業者選びの重要性散骨業者を選ぶ際は、厚生労働省のガイドラインに沿った運営をしているか、実績や料金の明確さなどを確認し、信頼できる業者を見極めることが大切です。(5)将来的な心の拠り所の検討散骨後は、遺骨を再度供養する場所がなくなります。遺族の心の拠り所として、手元供養や永代供養墓への一部納骨なども選択肢となります。→散骨に関するより詳細な注意点や業者選びの具体的なチェックリストは【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点 をご覧ください。7. まとめ:安心して散骨を行うために散骨は、故人の尊厳と遺族の想いを大切にする新しい供養の形として注目されています。しかし、その自由さゆえに、正しい知識と準備が不可欠です。特に、法律上の解釈、適切な場所の選定、遺骨の粉骨、そして何よりもご家族・ご親族との十分な話し合いが、後悔のない散骨を実現するための鍵となります。ご自身での手続きや、業者選びに不安がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して散骨を進めることができます。散骨において不明点がありましたら、お墓の専門行政書士までお気軽にお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。散骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!散骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから散骨関連TOP・散骨関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 在外日本人女性
    【海外在住者】日本で埋葬を行う場合の注意点|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・海外にお住まいの日本人の方で、日本にご家族(故人)を埋葬したいと考えるケースは少なくありません。現地で亡くなられたご家族を日本の墓地に埋葬したい、あるいは故人の遺志で日本のお墓への埋葬を希望している、と言った ご相談をよくいただきます。日本でご遺骨を埋葬するには、主に「埋葬に関する手続き」と「埋葬先の確保」という二つの大きな課題があります。海外在住の方にとって、ご自身が何度も日本に来ることは難しいため、事前に計画的な準備と、状況に応じた最適な「進め方(方法)」を検討しておくことが不可欠です。この記事では、在外日本人の方が、海外から日本で埋葬を行う際の具体的な「進め方(方法)」と「考慮すべき点」について、詳しく解説します。1. 日本でご遺骨を埋葬するための手続概要と進め方(海外在住者向け)海外にある遺骨を日本のお墓に埋葬する場合、埋葬(改葬)許可証が必要になります。又、埋葬する遺骨は焼骨である事が前提となりますので現地で火葬を行った際に火葬証明書を取得しておく必要があります。(申請の添付書類になります。)もし、その様な証明書がない場合は、自治体(市区町村)との事前協議を行い確認する必要があります。埋葬(改葬)許可申請には、申請書の他に様々な添付書類等が必要になります。埋葬手続きの具体的な流れや必要書類、また手続き中に起こりうるトラブルについては、以下の記事で詳細を解説していますので、併せてご参照ください。・埋葬に必要な書類関係や手続きの具体的な流れは、【海外の遺骨】日本で埋葬する手続きの流れ の記事をご覧ください。・手続き中に起こりうるトラブルとその対策は、【海外から日本へ】遺骨埋葬のトラブルと予防策 の記事をご覧ください。海外在住の方が、これらの手続きを進めるには、主に以下の4つの方法が考えられます。それぞれの方法について、海外からの状況を踏まえたメリットとデメリットを解説します。進め方1:ご自身が来日して手続きを行う・概要:事前に自治体(市区町村)との打合せを済ませ、来日中に埋葬(改葬)許可申請および許可証の取得を目指します。海外在住者ならではの考慮点メリットご自身の目で全てを確認し、直接関係者と話ができるため、安心感が大きいです。不明な点があれば、その場で直接確認・解決できます。デメリット複数回の来日が必要になる場合や、一度の来日で全てを完結させるには、かなりの時間的余裕と綿密な事前準備が求められます。書類に不備があると許可証が発行されず、再度の来日や郵送でのやり取りが必要になるリスクもあります。渡航費や滞在費といった費用も発生します。進め方2:郵送で手続きを行う・概要: 海外から日本の自治体へ、郵送で埋葬(改葬)許可申請を行います。申請書は自治体のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入した上で添付書類、返信用封筒とともに郵送します。海外在住者ならではの考慮点メリット来日する必要がないため、渡航費用や滞在費用を抑えられます。デメリット書類に不備があった際のやり取りに時間がかかり、手続きが滞る可能性があります。自治体によっては、郵送申請に対応していない、あるいは一部の手続きしか郵送で受け付けない場合もあります。また、全てを郵送で行う場合は、ご遺骨の移動や納骨の際に別途手配が必要になります。進め方3:日本に住む親族等に手続きをお願いする概要:日本に住む親族に協力してもらい、その方に申請を代行してもらいます。親族が申請者となる場合は、親族の居住地を管轄する自治体(市区町村)が申請先となります。ご自身が申請者となり、親族に書類の提出を依頼する方法もあります。海外在住者ならではの考慮点メリットご自身の来日負担を大幅に軽減できます。親族が身近で手続きを進めるため、連絡がスムーズで安心感があります。デメリット親族に手続きの負担がかかります。墓地管理者の連絡や書類の押印、改葬先の霊園との契約など、費用が発生するものもあるため、事前に金銭面の話し合いと明確な合意形成をしておく必要があります。進め方4:お墓の手続き専門の行政書士に依頼する概要: お墓の手続きを専門とする行政書士に、埋葬(改葬)許可申請を含む一連の手続きを代行依頼します。海外在住者ならではの考慮点メリット最も早く確実に手続きを進めることが期待できます。ご自身の来日や親族への負担を最小限に抑えられます。海外からの複雑な書類準備や自治体・墓地管理者とのやり取り、遺骨の受取・納骨の立ち会いまで、専門知識を持つ第三者が一貫してサポートするため安心です。デメリット費用が発生します。行政書士にも専門分野があるため、お墓の手続き、特に海外からの依頼に精通した行政書士を選ぶことが重要です。実績・経験がある行政書士に依頼しましょう。2. 埋葬先の確保と考慮点(海外在住者向け)(1)新たに墓地を購入する場合の考慮点新たに墓地を購入する場合、資料等はインターネットで調べることが可能ですが、契約はご自身が行うことになりますので、通常は一度来日する必要があるでしょう。なるべく現地見学を行った上で契約されることをお勧めします。永代供養墓などの使用料が一括払いの場合、日本にいる親族等に契約をお願いし、納骨時にご自身が現金で支払うといった方法も考えられます。・お墓選びに関する詳しい情報は、【在日外国人】日本のお墓選び の記事もご参照ください。(2)既存のお墓(ご自身・親族)に埋葬する場合の考慮点ご両親・先祖代々の墓を承継し所有している場合、そのお墓に埋葬することも考えられます。この場合、事前に墓地管理者に埋葬する旨を伝え、了承を得ておきましょう。納骨する際には、石材店に依頼しお墓の蓋を開けてもらい、埋葬を行います。埋葬(改葬)許可証も納骨の際に墓地管理者に提出します。寺院墓地の場合はご住職に供養をして頂いた後に納骨を行います。霊園等の場合もご供養される場合は、ご住職をお呼びして供養をして頂きます。親族等のお墓に埋葬させてもらう場合も、親族等の墓地所有者(使用者)および墓地管理者の了承が必須です。所有者の許可なく勝手に埋葬することはできませんので、所有者の許可を得た上で埋葬を行う必要があります。また、埋葬する寺院・霊園等により埋葬できる親等数が決められている場合もありますので、こちらも確認しておく必要があります。3. 日本のお墓に埋葬した後の長期的な注意点(海外在住者向け)日本のお墓に埋葬した場合も、将来承継者がいない場合は、無縁墓になる可能性があります。無縁墓は墓地管理者により法律で定める手続きを行った後、撤去され遺骨は無縁墓に埋葬されます。また、所有する墓に承継者がいない場合は、墓じまいを求められる場合もあります。このような将来的なことも踏まえ、埋葬先を決める必要があります。もし将来お墓を継ぐ人がいない場合などは、ご遺骨を永代供養墓に埋葬し、併せて所有する墓も墓じまいして永代供養墓に改葬するといった選択肢も考えられます。折角、海外から故人の遺骨を日本のお墓に埋葬したのに、その後、誰もお参りに来ずに無縁墓になってしまったのでは、故人も可哀想です。ですので、埋葬するお墓を決める際には、将来的な管理や承継のことも十分に考えて決めてください。散骨をお考えの場合近年、日本では、墓じまい後の選択肢として散骨を行う方も多くなっております。散骨の場合、改葬にあたらないため、自治体から改葬許可証が発行されません。つまり改葬許可申請が不要になります。その代わり、散骨業者の所定の申込書、添付書類などが必要になります。当事務所では、お墓じまいから散骨業者へのご遺骨の引き渡しまでの手続きも行っておりますので、散骨をご希望の場合は、その旨お伝え下さい。(散骨は、一度行うと元には戻せません。お墓参りの場所がなくなり後悔される方もおりますので、よく家族、親族等で話し合いをされてからお決め下さい。)・散骨の詳細は、【散骨】相談・手続代行をご覧ください。5. まとめ:海外からの日本での埋葬、最適な進め方と専門家サポート海外にお住まいの方が日本でご遺骨を埋葬する、あるいは既にあるお墓の管理を考える際、その手続きは多くの課題を伴います。ご自身での来日や日本にいる親族への負担、郵送でのやり取りの難しさなど、海外在住者ならではの困難が伴うため、事前に最適な進め方を検討することが重要です。大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。当事務所は、お客様が直面する具体的な状況に応じて、ご自身での対応が難しい部分を専門家としてサポートし、手続きを円滑に進めるお手伝いをいたします。当事務所へのご依頼当事務所へのご依頼をご検討の場合、以下のような流れでサポートさせていただきま① メールでのお問い合わせ・まずはメールにてご連絡ください。海外からの通話料を気にせず、状況や必要なサポート範囲をご記入いただけます。ご本人確認のため、一度は お電話、LINE、Zoomなどで ご連絡させていただきます。② 業務のご依頼と書類の取得・ご依頼いただいた場合、墓地返還に関する書類、石材店からの見積書、改葬許可申請書、改葬先の納骨書類等の一式を当事務所で取得させていただきます。当事務所の委任状や契約関係に関する書類は、日本に代理人親族等がいない場合、ご本人へ メール、又は郵送させていただきます。③手続きの開始と費用のお支払いご返送いただいた書類が届き次第、関係先に書類の提出を行います。永代供養墓の使用料や石材店のお墓の撤去費は、見積書取得後に入金先を確認し、お客様にご連絡いたします。事前に霊園や石材店等へお振込みください(当事務所への着手金をいただく場合もあります)。④墓じまい及び改葬の実施・改葬許可証が取得でき次第、関係先との日程調整の上、墓じまい及び改葬を行わせていただきます。当事務所での一式サポートをご依頼の場合、納骨完了まで立ち会わせていただきます。墓じまいから改葬(納骨)まで写真撮影を行い、書類の控えと併せてお送りさせていただきます。⑤ 業務完了納骨まで完了しましたら、その旨ご連絡させていただきます。書類の控え、現地写真、ご請求書は原則メールでお送りいたしますので、当事務所報酬をお振込みください。日本での埋葬や墓じまいに関するご不安やご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。Mail お問合せはこちらから日本の埋葬手続・お墓選びなど、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!海外からの遺骨の埋葬手続・納骨・お墓選など、お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから外国人・在外日本人 関連TOP・在日外国人・在外日本人 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • パソコンを見る猫
    【ペットの供養】知っておきたい方法と選び方|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・愛するペットが亡くなってしまった時、どのようにすれば良いか途方に暮れていませんか?ペットの供養の方法は「お墓を作って埋葬する」「仏壇を作る」「写真を飾り、大好きだった物をお供えする」など、実に様々です。飼い主様やご家族の考え方、信仰する宗教などによっても最適な方法は変わってきます。何よりも大切なのは、飼い主様・ご家族が十分に話し合い、皆様の心に沿う納得のいく供養をしてあげることです。それが、家族の一員であった愛するペットへの何よりのご供養となることでしょう。そして、「あれもできなかった」「もっとあんな事をしてあげられたのに」などと、ご自身を責めたりしないでください。「一緒に楽しくて、素敵な時間を過ごしてくれてありがとう。」と、感謝の気持ちを伝えることが大切です。1.最後のお世話(ご遺体の安置)悲しい時ですが、大切なペットに最後まで寄り添ってあげましょう。ご遺体をどのように安置し、お見送りすれば良いか、参考に解説させていただきます。① 体勢を整える死後硬直は、想像よりも早く始まります。季節によっても様々ですが、平均的に2時間ほどで始まることが多いようです。手足からお腹、頭の順番で硬直していきます。硬直が始まる前にまぶたを閉じ、手足を胸のほうに優しく折り曲げてあげましょう。眠っている時のようにリラックスできる体勢に整えてあげるのが良いでしょう。② ご遺体の清め体勢が整ったら、ご遺体を清めてあげましょう。毛並みを整えた後、お湯で濡らしたガーゼや布で全身を優しく拭きます。人間にも起こる現象ですが、口や肛門から体液や排泄物が出ていることがありますので、同じようにガーゼで優しく拭きとってあげましょう。③ ご遺体の安置ご遺体の安置には、段ボールやペット用のケースを用意しましょう。体液が染み出すことがありますので、まずは、ペットシートやビニールを敷くと安心です。頭とお腹に多めのドライアイスや保冷剤(アイスノンなど)を用意し、ご遺体と一緒にバスタオルや毛布で優しく包み込んであげるとよいでしょう。包み込んだご遺体は、段ボールやケースに納めます。夏場や2~3日間自宅で安置する場合、エアコンの利用や保冷剤の交換をこまめに行い、保冷性を高めてください。もし、家の中で安置する場所がない場合、一時的にペットを預かってくれる霊園などもありますので、ご相談することをおすすめします。④ 最後のお別れの時間ペットが大好きなご家族との最期の時間を、愛情たっぷりに過ごしましょう。ペットが生前愛用していた器に、お水と食べ物を入れ、ご遺体の脇にお供えし、火葬の日までは、毎朝取り替えてあげましょう。ペットの写真、お気に入りのおもちゃなどもあれば一緒に飾ってあげるとよいでしょう。お線香をたいてあげることも、心安らぐ供養となります。2.弔う方法(火葬・土葬)葬儀は、亡くなった者のため、そして残された者のために行う意味合いが強くあります。亡くなった者を荼毘に付し、残された者はその死を受け止め、向き合い、悲しみと寂しさに対応し、気持ちを治めていくための儀式が葬儀です。きちんとした葬儀を行うことは、愛するペット達への感謝の気持ちを表すだけでなく、飼い主様ご家族の心の整理を行うためにも大切なことです。(1)土葬ご自身でご自宅の庭などに穴を掘って土葬し、お墓を作ってあげる昔ながらの弔い方法です。しかし、近年はマンションやアパート暮らしの方も多く、場所を確保することが難しい状況です。ご自身の土地以外に埋葬することは、法律で禁じられていますので、空き地や公園に埋葬することは出来ません。また、土壌や水質汚染に影響がないように十分配慮しなくてはなりません。基本的には、自宅に埋葬する場合でも火葬後に埋葬することをお勧めします。火葬すれば、お部屋にもお骨を置くことが可能となり、より安心して自宅で供養を続けられるでしょう。(自治体によっては土葬自体が禁止されている場合もありますので、事前にご確認ください。)(2)火葬ペット火葬業者の探し方としては、かかりつけの動物病院からの紹介や、インターネット検索で探すのが一般的です。葬儀の日取り、ご予算、葬儀の希望(例えば立ち会いの有無など)を家族でよく話し合い、業者に連絡をいれましょう。愛するペットを亡くした直後は、心身ともに動揺してしまうと思いますので、質問したいことや希望などを事前にメモしておくとスムーズです。見積りも出してもらえますので、いったん落ち着いてご家族皆さんで、じっくりご検討されることをお勧めします。(3)ペット火葬の種類と特徴ペット専門業者に依頼する場合、主に4種類の葬儀方法があります。①合同葬僧侶が読経し、お葬式終了後にお別れをします。その後、他のペットと一緒に火葬されます。火葬後は、寺院などで合同で納骨・供養されます。お骨を拾うことや火葬に立ち会うことは出来ません。②個別一任葬(個別葬)僧侶が読経し、お葬式終了後、個別に火葬されます。お骨上げは業者が行い、その後は霊園に納骨し供養することも、ご自宅へお骨を持ち帰ることも可能です。③立ち会い個別葬(立会葬)僧侶が読経し、お葬式終了後、個別に火葬します。ご希望の方は、ご自身でお骨上げをすることができます。その後は、お墓に納骨し供養することも、自宅へお骨を持ち帰ることも可能です。人間のお葬式に近い形で最後のお見送りができます。④訪問火葬(自宅葬)自宅まで移動火葬車が出張し、葬儀・火葬をおこないます。まれに、ずさんな設備や不適切な処置を行う業者もあり、悪臭や煙でご近所トラブルになるという事もあります。訪問火葬を依頼する場合、きちんとした設備と技術を持ち、周囲への配慮ができる信頼性の高い業者を選んでください。(4)ペット火葬にかかる費用目安費用は業者やサービス内容によって異なります。民間のペット葬儀業者では、ペットの体重によって料金を設定しているのが一般的です。人件費、設備費、燃料費などのコストを踏まえると、最低料金は1万円からの葬儀社が多いようです。一般的な費用の目安は以下の通りです。1㎏(鳥・ハムスター等)1~2万円2~5㎏(猫・小型犬等)1.5~2.5万円5~20㎏(中型犬等)2.5~4万円20~40kg(大型犬)4~6万円合同火葬、個別火葬、立ち会い火葬など、サービスの形式によっても料金は大きく異なります。必ず事前に明瞭な価格提示を依頼し、不明な点があれば問い合わせるようにしてください。※専門業者等に依頼する場合は、下記の内容を事前に検討しておきましょう。葬儀は自宅で行うか、またはペット霊園の葬儀場を利用するか。火葬は、移動火葬車で行うか、または火葬場で行うか。遺骨は、ペット霊園に埋葬するか、納骨堂を利用するか、自宅に保管するか。一部の業者と金銭的なトラブルが発生しているケースがあります。見積書を貰い、総額費用・契約内容を事前に確認して下さい。(5)自治体に依頼する場合各自治体によって、ペットの遺体処理の方法は様々です。ペット専用炉で火葬し、お骨を返してくれるところもあれば、合同火葬のみで返骨不可のところもあります。基本的には、一般廃棄物扱いとなる場合が多く、葬儀もなく遺骨も返還されないことがあります。 一度、お住まいの地域の役所で確認することをおすすめします。担当は、「清掃局」や「環境衛生課」になることが多いです。また、自治体に登録していた飼い犬が死亡した場合には、死亡届の提出が必要となります。現在、都心部ではペットを埋葬する土地がないことや、自治体に依頼するとペットが可哀想という気持ちから、専門業者に依頼する方が多くなっています。参考例)葛飾区の場合電話:03-3693-6113受付時間:月曜日から土曜日まで(午前7時40分から午後4時25分まで)重さが25キログラム未満の動物死体が対象1頭につき2,600円の手数料原則、ご連絡した日の午後に引き取り。ご連絡時間により、後日の引き取りになる場合があり。受付時間内に直接清掃事務所に持込むことも可。(清掃事務所に引渡す際は、箱・袋に入れて引き渡し。)動物は合同の火葬・埋葬になり、ご返骨は不可。3.納骨・埋葬形式(供養の種類)一般の霊園にペットの遺骨を埋葬するのは、法律上は個人の副葬品扱いとなり違法ではありません。しかし、実際には墓地管理規約・使用規則等にて、ほとんどの場合、ペットの納骨は禁止されております。従って、「自宅での埋葬・保管」・「自治体に依頼」する以外は、ペット霊園等を選択することになります。火葬を終えたペットのご遺骨を、どのように納骨・埋葬し、供養していくか、その形式は多岐にわたります。ご自身の状況やご家族の意向に合わせてお選びください。(1)主な納骨・埋葬・供養方法火葬後、納骨は一般的に人間と同じように四十九日を区切りとして行う方もいますが、ペットのお誕生日など、飼い主様ご自身で決められた日を期限とされる方もいらっしゃいます。①納骨堂(合同・個別)ペット霊園内の納骨堂に納骨します。他のペットと一緒に納骨される「合同納骨」と、個別のスペースに納骨する「個別納骨」があります。永代にわたり供養してもらえる「永代納骨」を利用される方も近年増えています。②ペット霊園・墓地ペット専用の墓地です。個別の区画に墓石を建てて埋葬したり、近年ではペットも人間と同じお墓に入れる「共葬墓地」を用意している霊園も増えてきています。③合同埋葬・共同墓地他のペット達と一緒に供養塔に埋葬されます。寂しがり屋さんだったペットが、独りぼっちではかわいそうだ。という事で選ばれる方もおります。④自宅供養・自宅埋葬他の多くのペット達と一緒に供養塔や共同の区画に埋葬されます。「独りぼっちではかわいそうだ」という理由で選ばれる方もいます。費用を抑えやすいというメリットもあります。⑤自然散骨ペットのご遺骨を粉骨し、海や山などの自然に還す方法です。専門の業者が散骨サービスを提供しているところもあります。大自然の中で永遠に自由に過ごしてほしいと願う飼い主様に選ばれています。※飼い主とペットが、一緒に入ることを前提としている霊園(墓地・納骨堂)もあります。4.霊園選びのポイント飼い主様のご希望に添えるきめ細やかなサービスを提供してくれるペット霊園での納骨が近年人気です。いつまでもペットへの想いを大切にできることは、ペットにとっても飼い主様・ご家族にとっても嬉しいことです。ここでは、霊園を選ぶ際のポイントについて解説させていただきます。(1)料金の透明性墓地使用料、墓石代、管理費など、必要な費用が明確で分かりやすく、しっかりと説明してくれる霊園を選びましょう。後から追加料金が発生しないかどうかも確認が重要です。(2)追善供養の有無と内容四十九日忌、一周忌、月例・年間の合同供養祭など、定期的に亡くなったペットを供養できる機会があるか確認しましょう。手を合わせる場があることは、飼い主様の心の整理にも大切な供養の一つです。(3)自宅からのアクセス定期的にお参りに行きやすい場所を選ぶことが大切です。駅から遠いところでも、無料の送迎バスが出ている霊園もありますので、確認しましょう。(4)霊園の雰囲気と管理体制お寺が営む霊園、緑溢れる広々とした霊園、季節のお花が咲き誇る霊園など、霊園の雰囲気は様々です。亡くなったペットが安らかに眠れる、そして飼い主様が安心して足を運びたくなるような雰囲気の霊園を選びましょう。また、清掃状況や管理体制が整っているかも重要なポイントです※ペット葬儀は、まだまだ歴史が浅く、飼い主様と業者側との間でトラブルが発生することもあります。ペット葬儀での失敗を避けるためにも、葬儀社の特徴や利用した方の感想・意見を参考にし、当事務所のような中立的な専門家に相談することが何よりも大切だと思います。(5)ペット霊園を決める際の注意点費用の総額、維持管理費、その他費用の有無等について、契約前に必ず確認して下さい。契約内容についても良く確認しておく必要があります。その他、指定石材店の有無、お墓のデザインの制約等も確認しておきましょう。動物の霊園等の経営においては、墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)のような明確な法的規制がなく、一部の霊園では、近隣の住民とトラブルになっているケースも有ります。企業・霊園等の経営状態・評判なども事前に調べておきましょう。せっかくペットのお墓を用意したのに、企業の経営不振等により、倒産したら大変ですので、慎重に判断して下さい。契約前には、必ず現地に行き、周囲の状況や交通の便なども併せて確認して下さい。5.ペット供養 まとめここまで、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。大切なペットが亡くなった場合、どのようにすれば良いか、その基礎知識をまとめさせていただきました。当事務所は、人間の「お墓」の手続きを専門としている行政書士事務所です。ペットのお墓に関することも、ご家族の皆様に寄り添い、多岐にわたるご相談を承っております。その他、ご自身に万が一の事があった場合にペットをどうすれば良いのか?、どのような準備をしておけば良いのか?といった、将来を見据えたご相談にも専門的なアドバイスをさせていただきます。平成21年度開業の経験・実績豊富な行政書士事務所ですので、安心してご相談ください。ご相談だけでも大丈夫です。心よりお待ちしております。TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからペット 関連TOP・ペットのお墓・埋葬 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 花
    【樹木葬】基礎知識・選び方|費用・注意点を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、お墓のあり方も多様化しています。従来の「家のお墓」の維持が難しい、承継者がいない、子供に負担をかけたくないといったお悩みから、自然志向の樹木葬を選ぶ方が増えています。当事務所でも、墓じまい後の改葬先として、また生前の準備として樹木葬をご希望される方が多くいらっしゃいます。このページでは、樹木葬とは何かという基本的な知識から、その歴史、種類、選ばれる理由、メリット・デメリット、具体的な選び方、法的位置づけ、よくある質問まで、お墓専門の行政書士が分かりやすく徹底解説いたします。樹木葬をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。1.樹木葬の歴史樹木葬は、1999年に岩手県の祥雲寺(臨済宗)から生まれました。この樹木葬は、遺骨をそのまま土中に埋葬し、その上に土を被せ低木なヤマツツジ等を植樹する形式で行われいます。ここでのポイントは①骨壺から遺骨を取出し土に直接埋葬する。②樹木を植樹する。になります。遺骨を土に還し、人工構造物を使わずに樹木を墓標とする。環境にも配慮したお墓、これが樹木葬の基本の形式になると思います。上記の形式をもとに、ここから様々な樹木葬の形式が広がっていく事になります。2.樹木葬の種類樹木葬の種類は様々なものがありますが、代表的な形式を挙げて行きたいと思います。(1)シンボル的な樹木(大木)のもとに埋葬する形式シンボル的な樹木のもとにご遺骨を埋葬する形式になります。樹木の根元は芝生で覆われ、個々の区画に分けられています。その一つの区画を購入し、骨壺から遺骨を取出し埋葬(合葬)します。埋葬出来る遺骨数は1体から4体程度になります。契約期間経過後に、場所を移され、他の遺骨と一緒に埋葬される場合とそのまま永代使用できる場合があります。その他、最初から他の遺骨と一緒に埋葬される(合祀)形式もあります。個別の区画を購入するよりも合祀の方が費用は安くなります。(2)個々に低木を植樹し埋葬する形式個々の区画で土を掘り、遺骨を骨壺から取出し埋葬し、遺骨埋葬後に土を被せ低木を植樹する形式です。上記の「1.樹木葬の歴史」で述べた、最初に行われた樹木葬の形式になります。こちらは、個々に植樹する形式ですので、区画単位での購入になります。納骨できる遺骨数、契約期間による他の場所への埋葬等については、上記と同様になります。都心部の樹木葬では、あまり見にない形式であり、地方の方がこの様な形式を採用している樹木葬を見つけやすいと思います。(3)芝墓地+花壇(垣根)形式芝墓地を一区画を個々の区画に区切り、契約した区画に遺骨を納める形式です。芝墓地の周囲を垣根又は花壇等の樹木か囲んでいます。東京近郊で樹木葬といえば、この形式が一番多くなります。又、この様な形式で最初から他の遺骨と一緒に埋葬する合祀形式の樹木葬もあります。本来であれば永代供養墓に近い形式と言えますが、樹木葬は人気が高い為、この様な形式で樹木葬と名付けられたものと考えられます。以上が樹木葬の代表的な形式になりますが、その他霊園等により様々な樹木葬があります。中には、これで樹木葬なのか?と思うようなものもありますので現地を見学を行った上で決められた方が良いかと思います。3.なぜ、樹木葬が選ばれるのか?なぜ今、樹木葬が人気があるのか?考えられるポイントを挙げてみたいと思います。(1)自然なイメージで環境にも良い樹木葬が多くの人に選ばれる理由として、自然との調和が考えられます。樹木葬では無機質な石材を使用せずに、樹木や花が墓標として使われる為、自然環境に優しい埋葬形式であり、環境意識の高い方々から選ばれています。遺骨は、骨壺から取出し直接土に埋葬する形式が取られますので、カロートに骨壺のまま安置されるより自然の一部に還りたいという方から注目されています。又、樹木葬を行う霊園等は、緑豊かな環境が整備されている場合が多く公園のような雰囲気が漂います。その自然環境豊かな空間は、お墓参りに行く方の癒しの空間にもなります。(2)承継者が不要樹木葬は永代供養墓の一種であり、承継者が不要という点が大きな魅力です。一般的な墓地では承継者が維持管理を引き継ぐことになりますが、樹木葬では霊園が供養を引き継ぐことになります。この為、家族等に負担を掛けることなく、永続的に供養をすることができます。特に現代では遠方に住む親族が墓地を管理するは、難しいことが多い為、樹木葬ではその悩みが解消できます。又、子供・家族に負担を掛けない埋葬方法としても人気が高まっています。(3)お墓建立よりも費用が安く済む樹木葬は、従来の墓地と比べ費用を抑えることが出来る為、多くの人にとって魅力的な選択肢といえます。通常のお墓を建立するには、永代使用料、墓石購入費、維持管理費等が掛かります。樹木葬では、墓石が不要で代わりに樹木や花を墓標として使用する為、初期費用を削減することが出来ます。さらに樹木葬の多くは永代供養料が含まれており、維持管理費等の費用も掛からない為、従来の墓地と比べ長期に渡る維持管理コストも削減することができます。後継者に負担を掛けることなく、長い期間にわたり管理が行われるのも樹木葬の特徴といえます。又、樹木葬は、埋葬形式やプランに応じて柔軟な料金設定がされている為、予算に合せた選択が可能です。この様に樹木葬は費用面でも経済的で安心して選べる埋葬方法となっています。4.樹木葬のメリット・デメリット(1)メリット①環境に配慮した埋葬形式従来の墓地のような墓石やコンクリートを使用せず、樹木や花を墓標とする為、事前環境に優しい埋葬形式である。②費用が安く済む墓石の購入が不要で、初期費用や維持管理費が従来のお墓に比べて安価に抑えられる。③承継者が不要樹木葬は基本的には永代供養墓の一種であり、供養は霊園が引き継ぐ為、承継者に負担を掛けずに永続的な供養が可能。④自然の一部に還る遺骨は直接土に埋葬される為、自然の一部に還るという感覚が得られる。⑤柔軟な料金設定個別埋葬・合葬埋葬又は、霊園のプラン等に応じて料金がが柔軟に設定されている為、予算に合せた選択が可能。(2)デメリット①埋葬場所に誓約がある勝手な場所に埋葬することは出来ません。霊園の指定された樹木葬区画に埋葬される為、自由に場所を選べない。②宗教的な制約宗教的な儀式を重視する方には向かない場合がある。③墓標が変化する可能性がある樹木や花が自然環境の影響で変化又は枯れる場合がある。④地域によっては選択肢が少ない樹木葬を行っている霊園が地域によっては少ない場合があり、選択肢が少ない場合がある。⑤景観が伴っていない場合がある区画の僅かな一部に樹木が植えられ、樹木葬としての景観が成立していない場合がある。5.樹木葬の選び方ここでは、樹木葬の選び方について解説させて頂きます。樹木葬をお考えの方は参考にご覧下さい。(1)霊園の選択の流れ①資料請求樹木葬形式の埋葬を希望する場合、最初に樹木葬を行っている霊園から探すことになります。ある程度の地域範囲を決めて、霊園情報を掲載しているサイトから樹木葬を行っている霊園を選択します。次にいくつかの霊園に絞りパンフレット等の資料請求を行います。②霊園の選択パンフレ等の資料が届きましたら、樹木葬区画(面積)、プラン費用など確認し、その中から希望の条件にあう樹木葬を行っている霊園を数候補選び現地漢学を予約しましよう。(1箇所ではなく、数か所の霊園を見学し比較した方が、失敗が少なくなります。)③現地見学現地で実際に埋葬する樹木葬区画を確認します。個別埋葬、合葬埋葬など、どの様に埋葬が行われるのか?確認し、一番希望の条件とあう霊園を選択することになります。④契約現地見学で問題がない場合、霊園との契約を行うことになります。契約を行う際には、施設の規則確認や埋葬日時の予約も行っておきましょう。その他、お供え物の制限等を行っている霊園もありますので、こちらも確認しておきましょう。⑤埋葬埋葬日時を予約して行うことになります。ご供養を行う場合は、ご住職の予定も確認した上で予約を行いましょう。当日は、お花・お酒等の供物、お線香等を用意し、ご遺骨と埋葬許可証、霊園発行の使用許可証を持参して埋葬を行います。(2)樹木葬選びのポイント①管理会社の確認お墓は長期に渡りお参りに行く場所です。管理会社の廃業・倒産が起きた場合は、その後のお墓がどうなるのか?気になるところになります。特に樹木葬は樹木・花を主としたお墓の為、管理が充分でないと樹木が枯れ雑草が生い茂る、荒れ果てたお墓になる可能性があります。樹木葬を選ばれる際は、霊園管理会社の運営状況なども確認しておきましよう。②霊園設備の確認樹木葬を行う霊園を選ぶには、現地見学時に霊園の施設を確認しておきましょう。トイレ、休憩施設、売店など、これらの施設があると、お参りの際に便利です。特にご自身が高齢になった場合、トイレ・休憩施設が備えられていると助かります。又、売店があるとお花、お線香、飲み物など購入出来ますので、事前に用意して持ち込む必要がなくなります。③樹木葬の費用樹木葬の費用は、10万円程度~80万円程度が相場と言えます。他の遺骨を一緒に埋葬する形式(合葬)の方が、区画で購入する樹木葬より安価になります。(合葬の場合は10万円~20万円程度)その他、別途埋葬費用、事務手数料等が発生する場合もありますので、契約する際は事前に見積書を取得して確認しておきましょう。④樹木葬選びの注意点当事務所では、樹木葬を行っている霊園を色々と見てきました。樹木や花が綺麗に整備されている、美しい公園の様な樹木葬もあれば、ほんの一部に樹木が植えら、単なる芝墓地の様なものもありました。樹木葬は人気が高い為、永代代供養墓よりも樹木葬と名付けた方が販売もしやすい為、樹木葬と名付けたと思います。この様に一般の方がイメージする樹木葬とかけ離れたものになっている場合がありますので、写真のみではなく、なるべく数カ所の霊園を現地見学した上で決めて頂いた方が良いかと思います。(一箇所のみの見学で契約し、後日、他の霊園を見たら同様の内容で金額がもっと安くなっている、又は、同様の金額で、契約したり霊園より設備が充実している等の場合、後悔することになります。)6.法的位置づけ樹木葬について明確に定義された法律はありません。お墓に関することは「墓地、埋葬等に関する法律」に定められていますが、墓地や墳墓(お墓)に関する事は定義されていますが、樹木葬については記載されていません。樹木葬もお墓である事から墳墓に該当するものと思われます。又、従来のお墓は永代使用権契約を行い、区画の使用権を得た上で、お墓を建立するものですが、樹木葬の場合、区画で購入するタイプを除き、埋葬した遺骨を管理してもらう管理委託契約になります。この違いは、従来の墓地の建立したお墓は自己所有物になりますが、管理委託の場合は、単に遺骨を管理してもらう契約になりますので、樹木等は墓地管理者の所有物になります。(区画購入の場合、区画内の樹木は自己所有物になります。)7.Q&A樹木葬と永代供養墓の違いはなんですか?樹木葬は、永代供養墓の1つと考えられます。永代供養墓はシンボル的な記念碑等のもとに埋葬を行うお墓ですが、樹木葬は、その代わりに樹木等を植えることになります。どちらが良いかは、個人の好みによるものになります。樹木葬、永代供養墓、散骨は、どれが一番安く済みますか?費用を抑える場合、他の遺骨と一緒に埋葬される合葬形式から選択することになります。又、散骨については、業者委託による散骨になります。この形式で比較すると霊園・散骨業者により異なりますが、それ程の差はでないと思います。樹木葬と散骨のどちらが良いか?悩んでいます。散骨は一度行ってしまうとお参りする事が出来ません。しかし広大な海に遺骨を還したいと思う方には良いかと思います。樹木葬は、遺骨を土中に埋葬し土に還ることになります。但し、契約期間経過後に他の遺骨と一緒に埋葬される場合もあります。遺骨を埋葬しお参りに行かれるか、最初から海に還すのか、どちらが良いかは好みの問題とも言えます。樹木葬を行った後に困ることはありますか?合葬形式の場合、一度行ってしまうと他の遺骨を一緒になってしまう為、お墓の引越し(改葬)は出来なくなります。個別区画の購入の場合は、土質によっては遺骨が土に還り、こちらも改葬が出来ない可能性があります。ですので居住地が変わる場合は、遠保までお参りに来る事になる可能性があります。遺骨はどれくらいで土に還るのですか?土の性質によります。年数が経過した遺骨であっても土中からそのまま出てくる場合もあります。一方、ほぼ土に還った白い粉上の遺骨が出てくる場合もあります。但し、数年の期間で土に還ることは、あまりないと思います。数十年の期間経過後、土の性質により、遺骨が土に還る場合があると言う事になります。ちなみに骨壺に入れた遺骨は水になるという話を聞く事がありますが、これまで多くの墓じまいを行いましたが、水になっている遺骨は見たことはありません。8.将来、樹木葬は どうなるのか?従来のお墓が売れなくなってきており、一般的なお墓は不要と思われる方が増えている為と思われます。但し、お墓は将来に渡り必要なものでもあります。この為、永代供養墓、樹木葬、散骨等を選択される方が多くなっています。樹木葬は、従来のお墓と比べ費用も安く、承継者も不要、維持管理費も掛からないと、伝統的なお墓に拘る方以外は、こちらを選択される方が今後も増えると予想できます。又、永代供養墓より自然なイメージで好感を持たれやすい樹木葬は、販売も好調な霊園等が多く、墓石が売れない今、樹木葬の霊園開発に力を入れている石材店もあります。この様なことから、お客の細かいニーズに対応した樹木葬のプランなどがこれからも増えていくものと考えられます。例えば、広めの個人区画を石材で囲み、中央に植樹する樹木葬や個人区画の一面に花を植える樹木葬など、富裕層をターゲットにした樹木葬も現れるかもしれません。しかし、本来の目的である自然環境との調和に立ち返った樹木葬も忘れないでほしいものです。9.樹木葬の基礎知識と選び方 まとめここまでご覧頂きまして有難うございました。当事務所は、お墓の手続きを専門している行政書士事務所になります。当事務所のお客様の中でも墓じまいから樹木葬を行われる方も多く、これまで様々な霊園の樹木葬を見てきました。綺麗に整備されている霊園は、庭園の様になっており、従来の無機質なお墓が並べられている霊園とは趣が異なり人気がある事も納得と言った感じです。樹木葬は近年人気が高く、非常に多くの事業者や霊園が参入し、様々な形式が提供されています。しかし、中には「これで樹木葬?」と思うようなものや、情報不足で問題が生じるケースも耳にします。広告のパンフレットだけでは判断しにくいことも少なくありません。お墓は高額な買い物であり、簡単に買い替えできるものではありません。ご自身が満足してお墓参りに行ける霊園を選ぶこと、そして将来のこと(ご自身の体調、お墓を継ぐ人がお参りにいくこと)も考えておくこと、この2点が重要です。もし、樹木葬選びで迷う事があれば、当事務所に聞いてみて下さい。特定の霊園等をご紹介する訳ではなく、どういう点を考えてお墓選びをすれば良いか?お墓選びで気を付けることは?など、後悔しない選び方についてアドバイスをさせて頂きます(相談無料です。)。実際に、このような客観的なアドバイスが出来るところは、少ないかと思っております。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから各地の樹木葬(参考)・メモリアルグリーン(神奈川県 横浜市)経営・運営:横浜市|形式:樹木合葬|基本料金:20万円・体・桜葬個別墓苑(鳥取県 西伯郡大山町)経営・運営:正福寺(宗)|形式:樹木合葬|基本料金:20万円・区画 ※夫婦30万円・樹木葬墓苑(鳥取県 西伯郡大山町)経営・運営:正福寺(宗)|形式:植栽個別| 基本料金:30万円・区画 ※夫婦50万円・小牧フォーレスト霊園 桜ケ丘聖苑(長野県 上田町)経営・運営:金窓寺(宗)|形式:植栽個別|基本料金:40万円・区画 ※2体目以降=1体10万円・永遠の里・いずみメモリアル 樹木葬墓地「宙」(東京都 町田市)経営・運営:観泉寺(宗)|形式:樹木合葬|基本料金:43万円・区画・千の風 みらい園(東京都 大島町)経営・運営:未来(宗)|形式:樹木合葬・植栽個別|基本料金:樹木合葬18万円・約1m2、植栽個別80万円・区画※上記は、掲載時によるものです。内容・金額等変更されている場合があります。TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓選び 関連TOP・お墓選び 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 費用を安くするには
    【お墓の種類】墓石・墓地の形式を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    お墓を建てる際、「どんな形のお墓にしようか?」と考えることは、ご自身の想いを形にする大切なステップです。伝統的な和型墓石、シンプルでモダンな洋型墓石、そして近年人気のデザイン墓石など、墓石には様々な「形式」や「種類」があります。ここでは、それぞれの墓石が持つ特徴や選び方のポイント、費用に関する情報まで、あなたが後悔しない墓石選びをするための基礎知識を分かりやすく解説します。1. 墓石の種類を知る重要性なぜ墓石の形式を知る必要があるのか?お墓は故人を偲び、未来へと想いを繋ぐ大切な場所です。その象徴となる墓石の形式は、外観だけでなく、費用、メンテナンス、そしてご家族のお参りのしやすさにも影響します。ここでは、和型、洋型、デザイン墓といった墓石の主な種類と、それぞれの特徴を理解しておくことが、後悔しない墓石選びに繋がる理由を説明します。2. 和型墓石の特徴と選び方(1)和型墓石とは?(伝統的な美しさ)日本で古くから親しまれている、伝統的な縦長の形式のお墓です。お釈迦様の遺骨を納めた仏舎利塔に由来すると言われています。墓石は主に3段から4段で構成され、上から棹石(さおせき)、上台石、中台石、下台石と呼ばれています。江戸時代中期頃から広まったとされており、現在でも伝統を重んじる方や、落ち着いた雰囲気を好む方に選ばれています。(2)和型墓石のメリット・デメリットメリット: 伝統的な美しさがあり、周囲の景観になじみやすい。格式高い印象を与える。デメリット:墓石の高さがあるため地震に弱いとされる場合がある。洋型に比べ費用が高くなる傾向がある。3. 洋型墓石の特徴と選び方(1)洋型墓石とは?(シンプルでモダンなデザイン)近年、都市部の霊園を中心に人気が高まっている、横長のシンプルでモダンな形式のお墓です。墓石の構成は、棹部、中台部、洋台部となりますが、中台部のない2段構成のお墓もあります。棹部の正面形状は、斜めに加工されたオルガン型と、真っすぐなストレート型が主流です。(2)洋型墓石のメリット・デメリットメリット: 和型に比べ背が低いため地震の揺れに強く、転倒しにくいとされます。シンプルなデザインが多く、費用を抑えやすい場合がある。刻める文字や絵柄の自由度が高い。霊園の芝生墓地などでは、洋型墓石で統一されていることが一般的です。デメリット: 伝統的な雰囲気の墓地では周囲から浮いてしまう場合がある。4. デザイン墓石(オリジナル墓石)の特徴と選び方(1)デザイン墓石とは?(個性を表現する形)故人の趣味や人柄、家族の想いを反映し、自由にデザインされたオリジナルのお墓を「デザイン墓石」または「オリジナル墓石」と呼びます。故人が好きだったものをモチーフにしたり、家族の思い出の品を模したりするなど、形や彫刻に制約が少ないのが特徴です。(2)デザイン墓石のメリット・デメリットメリット:世界に一つだけのお墓で故人の個性を表現できる。故人や家族の想いを強く形にできる。デメリット: 設計や加工に手間がかかるため、費用が高額になる傾向がある。霊園によってはデザインに制限がある場合がある。→お墓のデザインについては、【お墓のデザイン】近年の傾向と選び方 もご覧ください。5. 永代供養墓、樹木葬、納骨堂の墓石・供養の形式近年普及している永代供養墓、樹木葬、納骨堂も、広義の「お墓の形式」に含まれますが、これらは従来の墓石を建てる形式とは異なる供養の形式です。(1)永代供養墓の形式墓石を建立する代わりに、遺骨を共同の供養塔や合祀墓に納める形式が一般的です。個別の墓石を立てない分、費用が抑えられ、承継者も不要です。一定期間は個別の区画で安置し、その後合祀されるタイプもあります。→ 永代供養墓の詳細については【永代供養墓】基礎知識・選び方 をご覧ください。(2)樹木葬の形式墓石の代わりに樹木や草花をシンボルとして遺骨を埋葬する形式です。自然に還ることを意識した供養方法で、個別の区画に木を植えるタイプや、広い敷地内に複数の遺骨を埋葬するタイプがあります。→ 樹木葬の詳細については【樹木葬】基礎知識・選び方 をご覧ください。(3)納骨堂の形式遺骨を屋内の施設に収蔵する形式です。ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など多様なタイプがあり、個別のスペースに遺骨を安置します。天候に左右されずお参りしやすい点が特徴です。→納骨堂の詳細については【納骨堂とは】選び方・費用・注意点 をご覧ください。6. まとめ:あなたに合った墓石の形式を見つけるために和型、洋型、デザイン墓石は、それぞれ異なる特徴と魅力を持っています。また、近年では永代供養墓や樹木葬、納骨堂といった新しい形式の供養も普及しており、お墓の選択肢は多様化しています。墓石を選ぶ際には、費用、デザイン、メンテナンス、そしてご家族のお参りのしやすさなど、様々な要素を考慮する必要があります。ご自身の希望や価値観、そして将来的な見通しを明確にし、最も納得のいく形式を見つけることが、後悔しないお墓選びに繋がります。→お墓のデザインについては【お墓のデザイン】近年の傾向と選び方をご覧ください。→墓地の種類や特徴については【墓地の種類】公営・民営・寺院墓地の違いを解説 をご覧ください。当事務所へのご相談について新しいお墓選びは、人生において非常に大きな決断の一つです。墓石の形式や特徴を理解することはもちろん、ご自身の家族構成、将来設計、そして予算に合った最適な選択をすることが何よりも重要です。複雑な契約内容や手続など、ご自身で進めることに不安がある場合は、お一人で悩まずに専門家にご相談いただくことをお勧めします。大塚法務行政書士事務所では、お墓に関する専門知識と豊富な経験を活かし、墓地選びから契約、改葬手続きまで、お客様のご希望に沿った最適なサポートを提供いたします。どうぞお気軽にご相談ください。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 書類とペン
    【墓地埋葬法】分かりやすく解説|お墓の法律の基礎知識|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    近年、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、「墓埋法」)は、お墓や埋葬、火葬、改葬といった供養に関する行為のルールを定めた、非常に重要な法律です。昭和23年に制定されたこの法律は、国民の宗教的感情に配慮しつつ、公衆衛生の維持と公共の福祉を目的としています。2025年6月1日には一部改正が施行され、新たな解釈や対応が必要となる点もあります。この法律の基礎を理解することは、お墓やご供養に関するトラブルを未然に防ぎ、後悔のない選択をする上で不可欠です。この記事では、複雑に感じられがちな墓埋法の条文を、お墓専門の行政書士が初心者の方にも分かりやすく解説していきます。第一章 総則第一条:法律の目的第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(解説)墓埋法は、ご遺骨の管理や供養が、国民の信仰心を尊重しつつ、衛生面や社会全体の利益を損なわないように行われることを目的としています。この法律があることで、ご遺骨が適切に扱われ、公衆衛生が保たれるとともに、秩序ある供養が行われています。第二条:用語の定義墓埋法では、お墓や供養に関する様々な用語が法的に定義されています。一般に使われる言葉と意味合いが異なる場合もあるため、正確に理解することが重要です。・「埋葬」とは:この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。(解説)一般的に「埋葬」という言葉はお墓に遺骨を納めることを指すことが多いですが、墓埋法においては、火葬していないご遺体をそのまま土に埋めることを意味します。日本では原則として火葬が義務付けられているため、この「埋葬」は非常に稀なケースです。・「火葬」とは:この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。(解説)ご遺体を焼く行為を指します。日本では仏式・神式・キリスト教式を問わず、ほとんどのご遺体が火葬されます。・「改葬」とは:この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。(解説)「お墓の引越し」や「お墓の移動」と一般的に呼ばれる行為が、法律上の「改葬」にあたります。具体的には、一度埋葬されたご遺体や、埋蔵・収蔵された焼骨を、別の墳墓(お墓)や納骨堂に移すことを指します。→ 改葬(お墓の引越し)の詳細は【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行をご覧ください。・「墳墓」とは:この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。(解説)法律には「お墓」という明確な条文はありませんが、一般的に私たちが「お墓」と呼ぶ石造りの墓石やその区画は、この「墳墓」に含まれると考えられます。・「墓地」とは:この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。(解説)ご遺体を埋葬したり、焼骨を埋蔵したりするための区画のことで、いわゆる霊園や共同墓地などがこれに該当します。墓地を運営するには、必ず管轄の自治体(都道府県知事など)の許可が必要です。・「納骨堂」とは:この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。(解説)焼骨を一時的または永続的に保管するための施設です。法律では納骨堂に焼骨を納めることを「収蔵」と定義しています。→納骨堂の詳細は【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説 をご覧ください。・「火葬場」とは:この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。(解説)ご遺体を火葬するための施設で、墓地と同様に都道府県知事の許可が必要です。第二章 埋葬、火葬及び改葬第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。(解説)人が亡くなった後、原則として24時間以内は埋葬または火葬を行ってはいけないと定められています。これは、死亡の確認の確実性や、ご遺族が故人と最期の別れをするための時間を確保するためと考えられます。ただし、妊娠7ヶ月未満の死産の場合は、この限りではありません。第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。2火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。(解説)この条文は、ご遺体や焼骨を埋葬(土に埋めること)したり、埋蔵(焼骨を土に埋めること)したりできる場所を厳しく制限しています。具体的には、都道府県知事の許可を受けた「墓地」以外で勝手に埋葬や埋蔵を行うことはできません。これは、公衆衛生の維持と、無秩序な埋葬によるトラブルを防ぐための重要な規定です。例えば、ご自宅の庭や私有地、公園などに無許可で埋葬することは違法行為となります。また、火葬も許可を受けた火葬場以外で行うことはできません。第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。2前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。ご遺体を埋葬する、火葬する、あるいは改葬(お墓の引越し)を行う際には、必ず市町村長の許可が必要です。これにより、ご遺骨の管理が公的に把握され、適切な手続きが保証されます。特に、改葬(お墓の引越し)の場合は、現在ご遺体や焼骨がある場所を管轄する市町村長に改葬許可申請を行い、許可証を取得する必要があります。→ 改葬(お墓の引越し)の手続きの詳細は【改葬(お墓の引越し)】相談・手続代行をご覧ください。第六条及び第七条削除(解説)これらの条文は、法律の改正により削除されています。第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。(解説)第五条に基づいて市町村長が許可を与えた場合、その証明として「埋葬許可証」「改葬許可証」「火葬許可証」のいずれかが交付されます。これらの許可証は、その後の供養や埋葬手続きにおいて非常に重要な書類となります。→ 改葬許可申請書の取得・記入方法の詳細は【改葬許可申請書】取得・記入方法と必要書類をご覧ください。第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。2前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。(解説)故人に身寄りがない場合や、身元が不明で埋葬・火葬を行う者がいない(または判明しない)場合、その責任は死亡地の市町村長が負うと定められています。これにより、どのような状況でもご遺体が適切に扱われることが保証されます。第三章 墓地、納骨堂及び火葬場第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若葬場を廃止しようとする者も、同様とする。(解説)墓地、納骨堂、火葬場を新たに設けたり、その区域や施設を変更・廃止したりする場合には、必ず都道府県知事(または市長・区長)の許可が必要です。これは、施設が適切な基準を満たし、公衆衛生や景観に配慮されているかなどを、行政が厳しくチェックするためです。第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。2土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。(解説)この条文は、都市計画事業や土地区画整理事業など、大規模な開発事業の一環として墓地や火葬場の新設、変更、廃止が行われる場合に、個別の経営許可を改めて取得する必要がないことを定めています。これらの事業自体の認可をもって、墓埋法上の許可があったものとみなされます。第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。(解説)墓地や納骨堂、火葬場の経営者には、必ず「管理者」を置くことが義務付けられています。この管理者の情報(本籍、住所、氏名)は、施設がある市町村長に届け出る必要があります。これにより、施設の管理責任が明確になります。第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。この条文は、墓地や納骨堂、火葬場の管理者が、正当な理由なく埋葬、埋蔵、収蔵(納骨堂に納めること)、火葬の依頼を拒否してはならないことを定めています。例えば、宗派が違う、寄付の要求に応じないといった理由だけでは、原則として拒否することはできません。→ 埋葬拒否に関する詳細は【埋葬拒否】寺院から拒否される理由と対処法 をご覧ください。第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。2納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。3火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。(解説)墓地、納骨堂、火葬場の管理者は、ご遺骨の埋葬や火葬、収蔵を行う前に、必ず市町村長が交付した「埋葬許可証」「改葬許可証」「火葬許可証」を確認し、受領しなければなりません。これにより、違法な埋葬や火葬が防止され、ご遺骨の適正な管理が徹底されます。お墓に埋葬する場合、これらの許可証のいずれかを墓地管理者に提出する必要があります。第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。(解説)墓地、納骨堂、火葬場の管理者は、施設の図面、ご遺骨に関する帳簿(例: 墓石簿・墓地台帳)、その他の関連書類などを適切に備え、管理する義務があります。また、墓地の使用者や故人に関係する者からの請求があった場合、正当な理由なくこれらの書類の閲覧を拒否してはなりません。これにより、情報の透明性が確保され、ユーザーは自身の墓地使用権や供養状況を確認できます。→ 宗教法人における備付・保存書類の義務の詳細は【宗教法人】備付・保存書類の義務と作成方法 をご覧ください。→ 墓石簿・墓地台帳の詳細は【墓石簿・墓地台帳】記載事項と作成方法を解説をご覧ください。第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。2火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。(解説)墓地や納骨堂の管理者は、受け取った埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を5年間保存する義務があります。これは、ご遺骨の適切な管理を保証し、後日の確認に備えるためです。火葬場は、火葬後に火葬許可証に必要な事項を記入し、申請者に返還します。第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。(解説)墓地や火葬場の管理者は、毎月、前月中の埋葬や火葬の状況を、所在地の市町村長に報告する義務があります。これにより、ご遺骨の動向が行政によって定期的に把握され、適正な管理が維持されます。第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。2当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。(解説)都道府県知事には、公衆衛生などの観点から必要と判断した場合、墓地、納骨堂、火葬場に対して立入検査を行ったり、管理者から必要な報告を求めたりする権限があります。検査を行う職員は、身分証を携帯し、求めに応じて提示する義務があります。これは、施設が法律に則って適切に運営されているかを監督するための規定です。第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。(解説)もし墓地、納骨堂、火葬場の施設が公衆衛生や公共の福祉に問題があると判断された場合、都道府県知事は、施設の改善命令、使用の制限・禁止、さらには経営許可の取り消しを行うことができます。これにより、施設の衛生状態や安全性が保たれ、利用者や周辺住民の生活環境が守られます。第四章 罰則第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一 第十条の規定に違反した者二 第十九条に規定する命令に違反した者(解説)第十条(無許可での経営や変更・廃止)や第十九条(知事からの命令違反)に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金が科せられます。2025年6月1日施行の改正により、罰則の一部が変更されています。第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者(解説)第三条(24時間経過前の埋葬・火葬)、第四条(墓地・火葬場以外での埋葬・火葬)、第五条第一項(無許可での埋葬・火葬・改葬)、および第十二条から第十七条までの規定(管理者設置、許可証確認、帳簿備え付け等)に違反した場合、2万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処せられます。また、第十八条(立入検査拒否や虚偽報告)に違反した場合も同様の罰則が適用されます。2025年6月1日施行の改正により、罰則の一部が変更されています。第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。(解説)法人の業務に関して、その代表者や従業員が前二条(第二十条、第二十一条)の違反行為を行った場合、行為者だけでなく、その法人(会社など)自体も罰金刑に処せられるという「両罰規定」です。これにより、組織としての責任が問われることになります。附 則(以下条文省略)大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続きをサポートしてまいりました。豊富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、ご家族間の調整や具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 孫と老夫婦
    【お墓の承継】基本と法律|知っておくべきこと|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    現代社会では、高齢化や少子化、核家族化が進行し、それに伴いお墓のあり方も変化しています。永代供養、散骨、樹木葬など、多様な供養の選択肢が生まれる一方で、昔ながらのお墓を大切に守り、次の世代に引き継いでいきたいと考える方も多くいらっしゃいます。しかし、「お墓の承継者は誰になるのか?」「承継手続きはどうすれば良いのか?」「税金はかかるのか?」といった基本的な疑問を抱える方も少なくありません。お墓の承継手続きを放置すると、維持管理費の滞納や無縁墓化など、将来的な問題を引き起こす可能性もあります。本記事では、お墓を承継する人、いわゆる祭祀承継者について、法律や制度の側面からその基礎知識を分かりやすく解説します。お墓の承継に関する基本的なルールや手続きを知り、円満な承継に向けた第一歩を踏み出すためにお役立てください。1. お墓の承継者(祭祀承継者)とは?決定方法の基礎知識お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、特定の人が承継し、管理していくことになります。この承継者のことを「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。(1)民法第897条に定められた承継の順位祭祀承継者については、民法第897条に以下の通り定められています。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。」「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」この条文から、祭祀承継者の決定には優先順位があることが分かります。(2)祭祀承継者の決定パターン① 被相続人(故人)による指定お墓を所有していた故人が生前に「この人にお墓を継いでほしい」と具体的に指定していた場合、その方が最優先で承継者となります。指定は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるためには、遺言書に明記するなど書面で意思を残すことが最も確実です。承継者は必ずしも血縁者である必要はありませんが、墓地によってはその規約で承継者の範囲が定められている場合があるため、事前に確認が必要です。②慣習による決定故人による指定がない場合、次は「家族や地域の慣習」に従って承継者が決まります。一般的には、長男が承継するという慣習が広く見られますが、地域や家庭によっては、次男や長女、あるいは特定の親族が承継するなどの慣習が存在することもあります。③親族間の話し合い故人の指定も明確な慣習もない場合、親族間で話し合いを行い、承継者を決めることになります。これが最も円満な解決方法と言えるでしょう。④家庭裁判所による決定上記のいずれのパターンでも承継者が決まらない場合や、親族間の話し合いで合意に至らない場合は、最終的に利害関係者が家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行うことで、裁判所が承継者を決定します。→ 関連記事:「【お墓の承継トラブル】Q&A・事例と対策」で具体的なトラブル事例と解決策をご確認いただけます。]2. お墓の承継手続きの基本と必要な書類お墓の承継者が決まったら、速やかに墓地の管理者に届け出る必要があります。法的に定められた行政上の承継手続きは基本的にありませんが、墓地ごとに定められた手続きを行うことで、墓地使用権の名義変更を行います。(1)承継手続きの流れ(一般的なケース)墓地管理者への連絡まず、お墓がある寺院や霊園の管理事務所に連絡し、承継の意思と手続きに必要な書類を確認します。必要書類の準備と提出管理者の指示に従い、指定された書類を収集し提出します。手数料の支払い名義変更に必要な手数料が発生する場合があります。(2)霊園の種類ごとの手続き公営霊園の場合自治体が運営する公営霊園では、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。具体的な手続きや必要書類は、各自治体によって異なりますので、霊園を管理する自治体に直接確認しましょう。→都立霊園の手続き等については、【都立霊園】墓じまい・改葬手続き代行 をご覧ください。民営霊園の場合民間の企業や団体が運営する民営霊園では、各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行います。必要書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には「墓地使用許可証」や承継者の戸籍謄本などが求められます。寺院墓地の場合寺院墓地の場合、一般的に承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用やお布施など)も負担することになります。 寺院によっては、新たな承継者として住職への挨拶や、特定の行事への参加を求められることもあります。(3)承継に必要な書類の例(都立霊園)具体的な書類は墓地によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められる場合があります。被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本承継者の戸籍謄本(6カ月以内など有効期限が定められている場合がある)被相続人と承継者の関係を示す戸籍謄本(故人との関係性を証明するため)承継者の印鑑証明書(3カ月以内など有効期限が定められている場合がある)承継使用申請書(霊園のホームページや管理事務所で取得)墓地使用許可証(墓地の使用を許可する書類)遺言書(故人の指定があった場合)や葬儀時の領収書など、承継の理由を証明する書類※新名義人の実印押印が必要な場合もあります。また、親族以外が承継する場合、本来承継すべき人の印鑑証明書や同意書(理由書)が必要となることもあります。3. お墓は相続財産?承継にかかる費用と税金お墓を承継する際に、「相続税がかかるのではないか」「他の相続財産に影響するのではないか」と心配される方もいますが、お墓は一般的な相続財産とは異なる扱いになります。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓や仏壇、仏具などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別な扱いになります。 祭祀財産は、一般的な預貯金や不動産などの「相続財産」とは性質が異なり、相続税の対象とはなりません。つまり、お墓を承継しても原則として税金はかからないということです。そのため、「長男がお墓を承継したのだから、その分相続財産を減らしてほしい」といった要求に応じる必要はありません。祭祀財産は基本的に金銭的な価値を考慮しないものとされ、相続財産の遺産分割に影響を与えることはないと考えられています。(2)承継に伴う維持費やその他の費用お墓の承継そのものに税金はかかりませんが、承継後には以下の費用が発生します。年間の維持管理料: 墓地を使用するための年間費用です。寺院墓地の場合のお布施や寄付金: 檀家としての義務に伴う費用が発生することがあります。 お盆やお彼岸、年忌法要などの際のお布施、寺院の修繕などに対する寄付金などが考えられます。納骨や改葬時の費用: 将来的に納骨を行う際や、墓じまいをして他の霊園などに改葬(引っ越し)する際には、別途費用が発生します。【注意点】お墓は基本的に売買や賃貸することはできません。もし手放したい場合は、自費で墓所を更地にして返却する必要があります。承継前に管理料やお布施などの具体的な金額を確認しておくことが重要です。寺院や霊園によっては、承継できる親等数が決められている場合があるので、事前に確認しましょう。4. 承継を前提としないお墓の選択肢近年は、少子高齢化などの影響から「子供に迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由で、従来の墓地を承継しない供養方法を選択する方が増えています。①永代供養墓・合葬墓承継者がいなくても寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれるお墓です。 多数の遺骨が埋葬されているため、お参りに来る方が多く、清潔に管理されていることが多いというメリットもあります。永代供養墓は、一般的な墓石を建てるよりも費用が低く抑えられる傾向があります。 近年では、一般的なお墓の形式をした永代供養墓のほか、樹木葬や納骨堂なども承継者不要のお墓として提供されています。→ 関連:「【永代供養墓】基礎知識・選び方」→ 関連:「【納骨堂とは】選び方・費用・注意点を解説」→ 関連:「【樹木葬】基礎知識・選び方」②散骨遺骨を自然に還す散骨は、承継者を必要としない供養方法としても選ばれています。→関連:「【散骨の基礎知識】費用・注意点を解説」まとめ:お墓の承継は早期の準備が安心の鍵お墓の承継は、単なる名義変更の手続きに留まらず、ご先祖様とのつながりや家族の絆を未来へ繋ぐ大切な行為です。また、承継者がいない、あるいは継ぐのが難しいといった現代特有の課題も抱えています。後々のトラブルを避け、家族間で円満な関係を保つためには、お墓の承継について早い段階で家族や親族と話し合い、民法に基づいた決定方法や、承継を前提としない新たな供養方法など、選択肢を十分に理解しておくことが大切です。特に、遺言書による祭祀承継者の指定は、故人の意思を明確にする最も確実な方法です。本記事が、お墓の承継に関する基本的な知識を深め、皆様が納得のいく選択をするための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 合掌する住職
    【法要の基礎知識】知っておきたいマナーと流れ|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    法要(法事)は、故人の冥福を祈り、その魂を供養するための重要な仏教儀式です。特に、故人が無事に極楽浄土に往生できるよう祈る「追善供養」には、遺族が故人との繋がりを再確認し、心の整理をつけるための大切な意味合いも含まれています。この記事では、法要の基本的な目的や意味、初七日から年忌法要までの時期と種類、法要の準備から当日の進行の流れ、参列する際の服装マナーまで、法要に関する基礎知識を網羅的に解説します。これから法要を執り行う方、あるいは参列される方のために、ぜひご参考にしてください。1.法要とは?供養の目的と意味 法要とは、故人の霊を供養し、安らかな成仏を願う儀式です。法事や追善供養とも呼ばれています。この法要を行うことで故人は無事に極楽浄土に往生することができるとされています。また法要を行うことは、故人との繋がりを深める儀式として、遺族の心の整理もつけられるように行われます。仏教では、死者が成仏するには段階を経るとされ、そのため法要は、その過程において重要な意味を持つとされています、特に重要なのは「初七日」や「四十九日」といった最初の回忌法要になります。2.法要の時期と種類(初七日~四十九日)仏教では、死後7週間(中陰)は、あの世とこの世を死者がさまよっているとされ、そのため初七日を始めとし7日ごとに7回の法要が行われます。(1)初七日(しょなぬか)初七日の意味亡くなった日から7日目に行われる法要す。故人があの世にへ向うための準備が整うように祈ります。仏教では7日ごと霊が進むとされており、その始めである初七日は重要な意味をもちます。初七日の流れ現代では、葬儀当日に火葬後、初七日法要を繰り上げて行うことが一般的です。(2)初七日~四十九日までの法要初七日以降も7日ごとに法要が行われますが、現在は省略されることが多く、遺族のみで供養を行うことが一般的です。二十七日(ふたなぬか)死後14日目三十七日(みなぬか)死後21日目四十七日(よなぬか)死後28日目五十七日(いつなぬか)死後35日目六十七日(むなぬか)死後42日目この法要は、僧侶と遺族の少人数で行われますが、僧侶を呼ばずに遺族だけで行われる方も多くおります。(3)四十九日四十九日の意味七十七日が(なななぬか)四十九日になります。四十九日は「満中陰」とも呼ばれ、あの世に向かう死者の運命が決まる日とされています。このため、四十九日法要は重要であり、仏教の中でも大きな節目とされています。この四十九日法要をもって喪明けとなります。四十九日の手順寺院で行われることが一般的です。僧侶に読経してもらい故人の成仏を願います。供物として、お花や食べ物を準備し、法要後に親族があつまり食事会が行われます。お墓をもっている方は、この日に納骨される方が多くなっております。→ 納骨の時期や手順の詳細は【納骨の基礎知識】時期・場所・手順 を解説をご覧ください。3.月忌法要と年忌法要の時期・種類(1)月忌法要故人の命日に毎月行う供養で、「月命日」とも呼ばれます。故人を偲び、その霊を慰めるための行事で、ご家族が仏壇に手を合わせる機会になります。(2)年忌法要故人の命日の同月同日を「祥月(しょうつき)命日」といいます。年忌法要は、この祥月命日に行われます。一周忌(いっしゅうき):死後1年目(満1年)三回忌(さんかいき):死亡年を含め3年目(満2年)七回忌(しちかいき):死亡年を含め7年目(満6年)十三回忌(じゅうさんかいき):死亡年を含め13年目(満12年)十七回忌(じゅうしちかいき):死亡年を含め17年目(満16年)二十三回忌(にじゅうさんかいき):死亡年を含め23年目(満22年)三十三回忌(さんじゅうさんかいき):死亡を含め33年目(満32年)五十回忌(ごじゅっかいき):死亡年を含めて55年目(満54年)百回忌(ひゃっかいき):死亡年を含め100年目(満99年)一周忌と三回忌は盛大に行われ、七回忌以降は規模を縮小し内輪で行われます。一般的には、三十三回忌で弔い上げとして最後の法要にする方が多くなります。4.法要までの流れ(準備)一周忌、三回忌は、規模の大きな法要になります。準備にも時間が掛かりますので、早めに計画をたて進めて行くことが大切です。ここでは、法要を行うまでの流れについて解説いたします。(1)施主の決定と寺院への連絡法要の主催者である「施主」を決め、故人の菩提寺に連絡して法要を依頼します。(2)日時の決定(半年前~3ヶ月前)ご住職の予定も事前に確認した上で日時を決めて下さい。年回忌は、祥月命日になりますが参列者の都合も考慮し土日に法要を行う方もおります。この日にちの変更は、命日よりも必ず前にすることが習わしになっています。(3)会場・参列者の決定① 会場の決定法要は、菩提寺で行われることが一般的ですが、自宅、斎場やホテルなどで行われる方もおります。参列者の人数と予算に合せて会場を決める必要があります。但し、法要後に墓参りを行いますので、会場とお墓のある場所の行き易さも考えて決めましょう。②参列者の決定誰を招待するか、家族・親族と話し合って決めます。一周忌や三回忌は親族以外に友人・知人を招くことも多いです。(4)案内状の送付(1ヶ月前~2週間前)参列者が決まったら、日時、会場、会食の有無などを記載した案内状を送付します。様々な書き方がありますが、ここでは一例として下記に掲載します。案内状(参考例)謹啓桜の便りが聞かれる頃となり、春の暖かな陽射しに心も和らぐ季節となりました。皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。さて、このたび故〇〇〇〇 の 〇回忌法要を下記のとおり執り行いたく存じます。生前の故人には格別のご厚誼を賜り、皆様に支えられたことに深く感謝申し上げます。つきましては、節目の供養を共にしていただければ幸いに存じます。ご多忙な中まことに恐縮ではございますが、ぜひご参列賜りますようお願い申し上げます。なお、ご出席いただけます場合は、〇月〇日までに同封のはがきでお知らせくださいますようお願い申し上げます。敬具記日時:令和〇年〇月〇日(〇曜日)〇時より場所:〇〇寺院・東京都〇〇〇〇〇・・・電話番号:〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇令和〇年〇月〇日施主〇〇 〇〇(5)引き物・料理の手配引き物(手土産)引き物は、参列者への手土産にするものです。参列者の人数が決まった段階で用意する様にします。表書は「粗供養」、「志」と記載し、施主の姓、故人の戒名、〇回忌を記載します。手土産にする品物は、海苔、お菓子、お茶、タオルなど、持ち帰りやすい品を用意します。基本的には1家族につき1つの引き物をお渡しします。会食(お斎)一周忌、三周忌などの大きな法要では、参列者をもてなす会食が行われます。この会食を「お斎(おとき)」と呼びます。仕出しを利用するか、料亭で行う場合は、あらかじめ予約しておく必要があります。このお斎は、本来、精進料理とされていましたが、近年では、あまりこだわらずに一般的な料理が提供されています。尚、お斎を省略する場合は、折り詰めとお酒を用意し、引き物と一緒に参列者にお渡しします。(6)供物・お布施の準備お花、お線香、故人の好物などの供物、そしてご住職へのお布施を用意します。お布施の目安は3万円~5万円程度になります。その他、ご住職に出向いて頂いた場合は、お車代もお渡しします。こちらの目安は、5千円~1万円程度になります。更にお斎をご住職が欠席する場合は、ご膳料(目安は1万円程度)をお渡しします。(7)法要・会食の準備当日、施主は参列者より早めに会場に行き、法要や会食の準備を行います。受付や引き物の配布、ご住職、参列者への接待など、施主を中心に事前に役割をきめておきましょう。5.法要の進行法要は下記の流れにより進められます。参考にご覧下さい。① 遺族・参列者の入場・着席:遺族、参列者が最初に入場・着席し、僧侶の入場を待ちます。② 僧侶の入場・着席:遺族・参列者は黙とうして僧侶を迎えます。③ 施主の挨拶④ 僧侶の読経⑤ 遺族・参列者の焼香:僧侶の進行に従い、施主⇒遺族⇒参列者の順に焼香を行います。⑥ 僧侶の法話⑦ 施主の挨拶⑧ お墓参り:僧侶、施主、参列者の全員でお墓参りを行います。⑨ 会食場への移動・会食⑩引き物の配布・解散最後に施主が参列者に一言お礼を述べて解散となります。6.法要の服装とマナー(1)服装について法要の服装に決まりはありませんが、三回忌までは正式な喪服を着用することが礼儀といえます。現代では、正式な喪服を着用する方は少なく、略喪服を選ぶ方が多くなっております。参列者の方も三回忌まで略喪服を着用します。三回忌以降は、喪服ではなく地味目の平服を着用して問題有りませんが、施主・親族側が参列者より軽装では失礼にあたります。もし施主側が平服を着用する場合は、案内状に平服でお越しくださいと一言添えておきましょう。略喪服の例(参考)男性:黒のスーツ、または、紺、グレーのダークスーツ。白いワイシャツ。ネクタイ、靴下、靴は黒。女性:黒、紺、グレーのアンサンブル・ワンピース。バックや靴は黒。子供:制服があれば制服を着用。無い場合は黒、紺、グレーなどの地味な色の服を着用。(2)お布施について僧侶にご供養をして頂いた際に、お布施をお渡しします。お布施は和紙で包むか、白い封筒または市販の不祝儀袋に入れてお渡しします。表書きは筆で「お布施」と書くのが正式ですが筆ペンなどで書いても問題ありません。(3)納骨法要について納骨法要を執り行う場合、主催者は参列者へ感謝の気持ちを伝える簡単な挨拶をしましょう。→ 納骨の基礎知識の詳細は【納骨の基礎知識】時期・場所・手順 を解説をご覧ください。→ 開眼供養・閉眼供養の詳細は【開眼供養・閉眼供養】意味と進め方 を解説をご覧ください。7.神道の追悼(霊前祭・霊祭)神道では仏教の法要にあたるものとして、霊前際・霊祭を行います。葬儀の翌日に翌日際を行い、亡くなった日から十日後ごとに追悼の儀を行います。翌日際(現在では省略する方が多い。)十日祭(仏教の初七日にあたる)二十日際、三十日際、四十日祭五十日際(仏教の四十九日にあたる)百日際(現在では省略する方が多い。)(1)五十日際五十日祭をもって忌明けになります。神道では重要な霊祭にあたり、親族・友人などを招き盛大に行われます。通常、墓前や自宅の霊前に供物を供え、神官の祭司奏上、玉串奉奠となります。さらに当日または翌日に清祓の儀を行います。(2)式年祭仏教での年忌法要にあたります。一年祭から二年、三年、五年祭となり、次は10年祭となります。50年祭までは10年ごとに、50年祭以降は、百年祭、二百年祭と続いて行きます。実際に儀式が行われるのは、五十年祭までになりますが、二十年祭までとすることが多い様です。なお、仏教のお斎と同じように祭式の後は「直会(なおらい」という食事会を開くことが一般的です。8.キリスト教式の追悼キリスト教の場合、仏教や神道のような決められた儀式はありませんが、実際には、日本の風習に合せて行う方も多い様です。(1)カトリックの場合カトリックでは、亡くなった日から三日目、七日目、三十日目に追悼ミサを行うことが一般的です。遺族、親族、友人などを招き協会でミサを行います。ミサ終了後には、「茶話会」で菓子や軽食を提供し参列者をもてなします。なお、一般的には、これ以降のミサは一年ごと行われています。カトリックで11月を「死者の月」とされ、11月2日は万霊節になります。この万霊節では死者を弔うため特別なミサが教会で行われます。(2)プロテスタントの場合プロテスタントの場合、記念式をを行うことになります。死後一か月目の「昇天記念日」に記念式を行う方が多いようです。その後の4~5年目までは、毎年の昇天記念日に追悼の会も行うことが一般的です。9.法要のQ&A法要には正式な喪服を用意した方が良いですか?正式な喪服は、男性の場合、黒羽二重染め抜き五つ紋着、羽織、洋装は黒のモーニングなどになります。女性の場合は、染め抜き五つ紋の着物、洋装は黒のアフタヌーンドレスなどになります。現代では、この様な服を用意されている方も少ないかと思います。ですので、基本的には、黒のスーツやワンピースなど地味目の服装であれば問題はないと思われます。年回忌が進むごとに地味目の平服でも問題ありません。法要に参加する際の服装の注意点は?女性の場合、結婚指輪以外のアクセサリーは外して参列します。化粧や香水も控えめにします。バックも黒などの地味目の色を選び、爬虫類のものはタブーとされています。男性の場合、白いワイシャツ以外は、全て黒色系のものを選択しておけば良いかと思います。ネクタイ、靴下、靴など。あまり汚れていては、失礼になります。なるべくクリーニングに出した綺麗なもので参列しましょう。法要で施主が挨拶する内容は?インターネットを検索するとあいさつ文例も沢山でてきますので、参考にするのも良いかと思います。但し、あまり長すぎるものは、参列者にも迷惑になります。基本的には、①参列者へのお礼の言葉、②遺族の近況報告、③おもてなししたいという気持ち。この3点を盛り込み簡潔に挨拶する方が良いかと思います。あくまでも、参列頂いた方へのお礼が中心になります。この言葉は、必ず伝えておくことが大切です。全ての法要を行わないとダメですか?現在では、法要も簡略化されてきています。大きな法要(四十九日、一周忌、三回忌)をお行い、後は、お墓参りや仏壇にお供えして供養する方も多いかと思います。大切なこと、故人を偲ぶ気持ちです。あまり形式にとらわれることなく、親しい身内だけでおこなうことも良いのではないでしょうか。但し、親族からクレームが来ないように、法要をどの様に行うのか説明もしておきましょう。檀家になっている寺院は、ありません。僧侶の手配は、どうすれば良いでしょうか?菩提寺が特になく、お呼びする僧侶に心当たりがない場合は、石材店や霊園から紹介してもらうか、お坊さん紹介センターなどに依頼する方法もあります。お坊さん紹介センターの場合、戒名を授けて貰うことも可能です。法要を行うと、幾らくらい掛かりますか?これは、どの様に行うかで金額が異なります。身内でのみで行う場合、掛かる費用は、お布施、食事代となりますが、親族・友人知人などを招待して大規模に行うと、会場の使用料、お土産代、食事代なども掛かることになります。どの規模で行うべきか、家族、親族で、よく話し合われた方が良いかと思います。法要を行う際の注意点はありますか?身内だけならまだしも、参列者をお招きする場合は、不手際がないように計画的に進める必要があります。早目に、寺院に連絡し予定を確認した上で、法要の日程を決めて行きます。参列者の人数が把握出来たら、会場や会食の場も早めに予約しておきましょう。当日は、お墓に供物を供え、僧侶への挨拶、参列者への挨拶など行うことが沢山ありますので、こちらも事前に準備した上で、時間に余裕を持っておこないましょう。卒塔婆は建てる必要がありますか?基本的には、浄土真宗以外の宗派では、卒塔婆を建てるしきたりがありますが、現在では省略される方も多いかと思います。(寺院によります。)卒塔婆供養を行う場合は、予め寺院にお願いをしておきましょう、費用は一本3千円~5千円程度になります。卒塔婆は、年忌法要以外のお盆、お彼岸など、いつ建てても問題ありません。また、一回の法要で一本という訳ではなく複数本建てることも可能です。10.法要の基礎知識 まとめ法要は、故人を供養するための大切な儀式ですが、その形式は時代とともに簡略化される傾向にあります。大切なことは、盛大な法要を行うことではなく、故人を偲ぶ気持ちです。この記事で解説した法要の基礎知識を参考に、ご家族・ご親族とよく話し合い、故人を想う気持ちを形にできる、納得のいく供養の仕方を選んでください。大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。豊富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 石材店
    【納骨の基礎知識】時期・場所・手順を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    「納骨」とは、故人のご遺骨を最終的に墓地や納骨堂などに納める大切な儀式です。故人が安らかに眠るための新しい居場所を整え、残されたご家族が心の区切りをつけるためにも重要な意味を持ちます。この記事では、納骨を行う時期や場所、仏教・神道・キリスト教それぞれの納骨式の手順、必要な書類、費用、服装マナーまで、納骨に関する基礎知識を網羅的に解説します。これから納骨を執り行う方のために、ぜひご参考にしてください。1.納骨の時期納骨を行う時期に明確な決まりはありません。一般的には、火葬したご遺骨を一旦自宅に持ち帰り、忌明けまで供養をした後、四十九日の法要に合わせて納骨を行うことが多いです。しかし、お墓の準備が間に合わない場合や、ご家族の気持ちの整理がつかない場合は、一周忌、三回忌、お盆、お彼岸などの節目に合わせて納骨することも可能です。故人を想い、ご家族の状況に合った時期を選ぶことが大切です。→ 法要の種類や時期について詳しく知りたい方は【法要の基礎知識】知っておきたいマナーと流れ をご覧ください。2.納骨に必要な2つの書類お墓に納骨する際には、以下の2つの書類が必要です。埋(火)葬許可書:火葬後に火葬場の印が押印された書類です。墓地使用承諾書(許可書):墓地や霊園と契約した際に発行される書類です。この2つの書類は、納骨時に墓地や霊園の管理事務所に提出する必要があります。3.仏教式の納骨式(納骨法要)仏教式の納骨法要は、故人のご遺骨をお墓に納める大切な儀式です。ここでは、納骨までの流れと当日の手順を解説します。(1)納骨式前の準備①日取りの決定:参列者、僧侶、石材店などの都合を確認し、納骨の日程を決めます。②石材店への連絡: 納骨を行う際にはお墓のカロート(納骨室)の蓋を開ける必要があるため、石材店に連絡し、作業を依頼します。③菩提寺・墓地管理事務所への連絡:納骨の日程を伝え、塔婆供養の依頼や、当日の手続きについて確認します。④墓地の清掃: 納骨式当日を気持ちよく迎えるために、事前にお墓を掃除しておきましょう。⑤持参するもの: 遺骨、位牌、供物、線香、数珠、埋(火)葬許可書、墓地使用承諾書などを用意します。(2)納骨式当日の流れ⑥受付・手続き:墓地管理事務所で書類を提出し、手続きを行います。⑦納骨:石材店にお墓の蓋を開けてもらい、施主が遺骨を納めます。⑧読経・焼香: 僧侶による読経が始まり、参列者が順番に焼香します。⑨会食(お斎):納骨式の後、参列者とともに会食の場を設けることが一般的です。→ 開眼供養・閉眼供養の詳細は【開眼供養・閉眼供養】意味と進め方を解説をご覧ください。4.神道式の納骨神道では、納骨時に「埋葬祭(まいそうさい)」という儀式を執り行います。(1)埋葬祭の時期神道では、火葬した当日に納骨を行うことが多いです。もし、お墓が用意できていない場合は、仏教の四十九日にあたる「五十日祭」に納骨を行うことが一般的です。(2)埋葬祭の流れ埋葬祭では、神職(神官)によるお祓いや儀式が行われます。その後、玉串を捧げる「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」が行われ、神職と参列者が拝礼して儀式が完了します。(3)神職へのお礼仏式のお布施にあたるものは、「御礼」「御祭祀料」「御初穂料」などとしてお渡しします。5.キリスト教の納骨キリスト教では、故人を追悼し、神に祈りを捧げるための「納骨式」を行います。(1)納骨式の時期納骨の時期に決まりはありませんが、亡くなってから1ヶ月後の「追悼ミサ(カトリック)」や「昇天記念日(プロテスタント)」に行われることが多いです。(2)納骨式の流れ神父(カトリック)や牧師(プロテスタント)の立ち会いのもと、聖書の朗読や祈祷、讃美歌の合唱などが行われます。その後、参列者による献花が行われることもあります。(3)神父・牧師へのお礼「謝礼」「お礼」としてお渡しします。仏式のお香典にあたるものはなく、代わりに「お花料」としてお渡しすることが一般的です。6..納骨にかかる費用納骨にかかる主な費用は、以下の通りです。石材店への費用:お墓のカロート(納骨室)を開閉するための作業費です。相場は2万〜3万円程度です。僧侶へのお布施:納骨法要を行っていただくお礼として、3万〜5万円程度が目安です。その他:民間霊園の納骨手数料(2万〜5万円程度)、会食費、お土産代などが別途かかります。7.納骨形式の種類お墓のカロート内に納骨する方法は、主に以下の3つがあります。骨壺のまま納骨する形式:故人の遺骨が特定しやすく、将来的に改葬する際に便利です。骨経袋(おこつぎょうぶくろ)で納骨する形式: スペースがない場合でも多くの遺骨を納められますが、袋が劣化する可能性があります。カロート内に直接遺骨を撒く形式:スペースを最大限に活用できますが、他の遺骨と混ざるため、個別に改葬することが難しくなります。※寺院・霊園により納骨形式が定められている場合があります。8. 納骨の服装・マナー三回忌までに納骨を行う場合、施主や遺族は喪服を着用するのが一般的です。参列者も同様に略喪服が望ましいとされます。納骨法要を行う際、施主は参列者へ感謝の気持ちを伝える簡単な挨拶をしましょう。9.まとめ納骨は、故人のご遺骨を安らかな場所に納める大切な儀式であり、ご家族が故人を偲び、心の区切りをつけるための重要な機会です。この記事で解説した納骨の時期や手順、マナーなどを参考に、ご家族・ご親族とよく話し合い、故人を想う気持ちを形にできる、納得のいく供養の仕方を選んでください。お墓や供養に関するお悩みがありましたら、お気軽にお墓専門の当事務所までご相談ください。大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。富な実務経験と専門知識に基づき、法的な手続きだけでなく、具体的な選択肢の検討まで、幅広い視点から親身にアドバイスさせていただきます。お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • お寺
    【お位牌と戒名】基礎知識と役割を解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    大切なご家族が亡くなった際、供養の一環として必要になるものの一つが「お位牌」です。お位牌には、故人の戒名や没年月日が記されており、ご家族が故人を偲び、供養するための重要な仏具となります。また、戒名は仏教の教えに基づいて授けられるものであり、故人が仏の弟子となる証ともいえます。しかし、お位牌や戒名についての知識がないと、どのように準備すればよいのか分からないことも多いでしょう。この記事では、お位牌や戒名の基本的な役割や種類、選び方、必要性などについて詳しく解説していきます。供養の準備をする際の参考になれば幸いです。→ 戒名が不要な場合の注意点について詳しく知りたい方は【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続き を解説をご覧ください。1.お位牌とは?お位牌とは、亡くなった方の「仏名、没年月日、俗名、没年齢が記された木牌の仏具」です。お仏壇は、ご先祖様の霊がこの世に帰ってきた時の仮住まいであり、お位牌は、ご先祖様や故人の霊が宿る依代(よりしろ)と言えます。そのため、浄土真宗を除いた宗派では、基本的にお位牌は必ず必要となります。(1)お位牌の種類お位牌には、以下のような種類があります。白木の位牌(仮位牌):亡くなってから四十九日の忌明けまで祭壇に祀る位牌です。本位牌:漆塗りの「漆位牌」や、黒檀・紫檀で作られた「唐木位牌」などがあります。寺位牌:寺院や寺院位牌堂に安置するために作られる位牌です。(2)白木の位牌と本位牌について白木の位牌は仮の位牌であり、四十九日の忌明けをもって菩提寺に納められ供養・お焚き上げされます。そのため、喪中の間に本位牌を仏具店で購入しておく必要があります。本位牌は、忌明けの法要の際に「入魂供養」を行ってもらい、供養後の忌明けに仏壇に安置します。(3)お位牌の選び方お位牌は長期に渡り仏壇に安置するものです。なるべく耐久性の高い木材を使用したもの(黒檀、紫檀など。)を選ぶ方が良いかと思います。位牌の大きさは、仏壇のサイズに合わせる必要があります。(近年、コンパクトな仏壇を選ぶ方も多くなっておりますので、仏壇の大きさも考えた上で、選ぶようにしましょう。)(4)古くなった位牌の処分古くなった位牌を処分する場合、一般的には魂抜きを行いお焚き上げします。石材店や仏具店などでは、位牌の処分を引受けている場合もありますので、処分をお考えの場合は、店舗に確認してみて下さい。(店舗によっては供養を行った位牌のみを引受ける場合もあります。)2.戒名とは?戒名は仏教において、仏の弟子としての証となる名前です。浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」と呼ばれます。元来の意味は、仏教者として守るべき生活や心の規範を受けた人に与えられる名前でした。一般的には、人が亡くなった際に戒名料を納め、菩提寺や葬儀を執り行って頂いた、ご住職から頂く名前とも言えます。(1)戒名を授かる時期本来、戒名は生前に授かるものでしたが、現在では亡くなった際に授かることが一般的です。仏教では、俗名(生前の名前)のままでは仏の世界に行けないと考えられているため、死後に戒名を授け、故人を浄土へと導きます。(2)戒名を付けてもらう際に伝える情報故人の生前の人柄を反映した戒名をいただくために、住職には以下の情報などを伝えると良いでしょう。故人の生前の名前(俗名)故人の性別故人の没年月日故人の経歴や生前の社会的立場希望する戒名(希望する名前の要素がある場合)故人の名前の一文字を入れたり、故人をよく知る住職であれば、その人柄をふまえた戒名をつけてくださいます。例えば、昭和の歌姫、美空ひばりさんの戒名は「唱院美空日和清大姉」です。(3)戒名の構成戒名は一般的に四つの要素から成り立っています。①院号(いんごう)戒名の最初に付けられる称号です。社会的貢献度や寺院への貢献度が高い人に付けられます。②道号(どうごう)仏門を極めた人に付けられるもので、故人の人格や生前の活動を表す部分です。③戒名(かいみょう)本来の戒名はこの部分です。故人の俗名(人柄)や経文・自然に関する文字などの1文字をとり2文字で付けるのが一般的です。④位号仏教に帰依した人の尊称で故人の性別や身分によって付けられるます。また亡くなった年齢により位号が定められます。信仰心が深い人:居士(男)、大姉(女)出家せずに仏道を納めた人:信士(男)・信女(女)7歳~15歳:童子(男)・童女(女)2歳~3歳:孩子(男)・孩女(女)(4)実際の構成例実際には下記の様な戒名となります。位の高い戒名◇◇院〔院号)〇〇◆◆(道号・戒名)居士・大姉(位号)一般的な戒名◆◆(戒名)信士・信女子供・幼児◆◆(戒名)童子・童女(孩子・孩女)(5)生前戒名近年では「生前戒名」を受ける方も増えています。これは、死後の手続きを簡略化するだけでなく、仏教徒としての人生を意識する目的もあります。3.お位牌とお性根入れお墓、お仏壇、お位牌も買ってきただけでは、ただの石や木の置物です。お性根入れ(開眼供養・開眼法要・御魂入れ・御霊入れ)とは、これらのオブジェに魂を宿らせる儀式です。魂を宿らせることで、礼拝をする対象であるお墓・お仏壇・お位牌へと生まれ変わります。お性根入れは、基本的に菩提寺のご住職による読経を行ってもらいます。通常、お墓やお仏壇・お位牌を購入する際に、販売店からお性根入れについて説明がありますが、インターネットなどで購入した場合は説明がないことが多いため、ご自身で依頼先を確認する必要があります。→開眼供養・閉眼供養の詳細は【開眼供養・閉眼供養】意味と進め方を解説をご覧ください。4.お位牌の価格と戒名料(1)お位牌の価格お位牌の相場は、それぞれの種類によってもちろん様々ですが、1~5万円くらいが相場になります。1万円以下のものもありますが、長年使用する事を考慮に入れて、また耐久性を重視すれば、1万円以下のものは避けたほうが良いと思います。(2)戒名料戒名料は、戒名の位の高さや宗派、寺院の格式によって異なります。例えば・・○○院××××居士・大姉・信士・信女の場合、70万円から100万円以上。××××居士・大姉・信士・信女の場合、50万円から80万円。××××信士・信女の場合、30万円から50万円です。浄土真宗は、戒名の付け方が他宗派とは異なり、○院釋×は50万円以上、釋○○は10万円から30万円が相場のようです。これらの金額はあくまで目安であり、事前に菩提寺に確認することが大切です。5.お位牌と戒名の必要性(1)お位牌の必要性お位牌は、仏教の発祥地であるインドには元々なく、中国儒教の習慣が日本に伝わったものです。そのため、厳密には「必ず作らなければならない」ものではありませんが、故人の魂が宿る依代として、残されたご家族の心のよりどころとなります。(2)戒名の必要性菩提寺があり、仏式で葬儀や法要を行う場合は、戒名が必要となります。無宗教や故人の意思によっては戒名を授からない場合もありますが、日本では故人の魂が迷わずに浄土へ行けるよう、戒名が必要という考え方が広く根付いています。お位牌や戒名について悩んだ場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、ご家族や菩提寺のご住職とよく話し合うことが重要です。→ 戒名が不要な場合の注意点について詳しく知りたい方は【戒名なし】葬儀・埋葬は可能?費用と手続き を解説をご覧ください。6.まとめ様々な社会生活の変化などにより、お墓事情も変化をしています。少子化、高齢化、核家族など、お墓を継承していく事が難しい、また子供たちにお墓継承の苦労を掛けたくないと本人が永代供養や散骨を望むことも増えています。しかしながら、やはり、大切な家族が亡くなったら、無事に極楽浄土へ旅立ち、そして魂が宿る依代であるお位牌に手を合わせ、故人を思い出すとともに、ご先祖様への感謝を伝えたり、精神的に支えてもらうと言う考え方をする日本人は、未だ多く存在すると思います。お位牌・戒名は、もちろん故人のためのものでありますが、残された家族の心のよりどころであり、悲しみを乗り越えて前向きに生きて行くためにも必要性はあると思わずにはいられません。大塚法務行政書士事務所は、平成21年度(2009年)の開業以来、数多くの墓じまいや改葬手続き、遺言作成サポート、相続のご相談・手続き代行など、お墓に関する多岐にわたる業務を手掛けてまいりました。お墓に関するご不明な点やご不安なことがございましたら、まずは下記の無料相談窓口よりお問い合わせください。お客様一人ひとりに寄り添い、最適な解決策を見つけるお手伝いをいたします。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More