【公式】改葬・墓じまい専門|お墓の手続き相談・代行|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区

検索結果

「 基礎知識 」の検索結果
  • 骨壺の梱包
    改葬(引越し)で知っておきたい5つのこと。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    改葬とは?・改葬とは?現在、お墓に埋葬されているご遺骨を、別の場所のお墓や納骨堂に埋葬することを言います。お墓の引越し、移動、移転などの言葉も使われます。今回は、改葬をお考えの方に「知っておきたい5つのこと。」として、改葬に関わる基礎知識を解説いたします。参考にご覧ください。1. 改葬(引越し)が必要になる時は?改葬(引越し)が必要になるのは、どのような時でしょうか?1つは、ご自宅の引越しが考えられます。引越しにより、お墓が遠くなってしまうと、お参りに 中々行けないなど問題が発生いたします。又、ご自身が高齢になり、なるべ近くのお墓に移したいなどの場合もあります。その他、寺院墓地で お墓を建立している場合、改宗などによりに宗旨、宗派の違いがでた場合や 墓地の区画整理による改葬などもあります。以上のように、「お墓が遠く行きずらい。」という理由だけではなく、「宗教上の違い」による場合も、改葬(引越し)が必要になる場合があります。2.永代使用料は、戻ってくるの?原則戻らないと考えられます。通常の場合、墓地の使用規定等に 「永代使用料」について明記されておりますので、再度、確認する必要が有りますが、ほとんどの場合、永代使用料の返還は無い旨が明記されております。但し、一部の墓地では、永代使用料の一部の返還を認めている所もありますので、一度、確認された方が良いかと思います。(短期間で、お墓の改葬(引越し)する場合など、墓地の使用規定等を確認し、無駄な出費をしない様に契約をすることが大切です。)3. 高額な離檀料を請求されたときは?(※ここでいう離檀料は、お布施の意味での離檀料であり、墓地改葬許可手続き、墓地を更地に戻す費用は、含まれておりません。)寺院墓地等においてお墓の改葬(引越し)をする際に、高額な離檀料を請求されたという話しがあります。寺院によりますが、中には百万円~一千万円等の金額を請求されたケースも有ります。まず、確認したい点は「管理規約や使用契約書等」、入檀時に 契約した書類に 離檀料等について 明記されているかどうか?を確認します。(特に明記されていない場合がほとんどの様です。)そして離檀料を払わないと、改葬に関する書類(埋蔵証明書等)を出さない。と言う寺院等もあるようです。そもそも、契約書にも明記されておらず、一方的な金額を払う必要があるか?という問題もありますが、今まで お世話になった お礼にある程度の金額を、お支払いする気持ちがある場合は、寺院等の管理者の方に「とても その金額は払えないので、これぐらいで お願いしたい。」と交渉されてみることも一つではないでしょうか。その他、檀家総代や出入りの石材店に相談してみる、又は、上部組織(大本山等)に離檀料の問題に対する相談に応じてくれるか?確認してみる等の方法もあります。そもそも遺骨の所有権は、祭祀承継者の方にあるので、「離檀料を払わないなら改葬させない。」と言う意見は通らないことになりますが、実際には、寺院の管理者から埋蔵証明書を発行してもらう必要が有ります。住職の許可を得ずに お墓を引越し(改葬)させることは、新たなトラブルが発生する可能性がありますので注意が必要です。離檀料が、あまりにも高額だと御自身が判断された場合には、まずは、「その金額か適正なものか?(檀家総代等に確認)」、「どのような理由でその金額になるのか?」、「離檀料の減額には応じてくれるのか?」等、確認してみるのが良いのではないでしょうか。(感情的にならずに冷静に確認しましょう。)上記の様な方法でも解決しない場合はどうするか?話合いで解決しない場合には、最終的には裁判(調停)等になりますが、その前に、こちらの決意を内容証明書にて送付することも一つの手段として考えられます。離檀料を高額請求された場合の流れとして・・お寺から高額な離檀料を請求された。⇒金額の交渉や様々な所に相談する。解決しない場合は⇒専門家等に相談する。さらに解決しない場合は⇒裁判(調停)等となります。請求された金額にもよりますが、話合いで解決しない場合には、妥協して支払うか、弁護士に依頼し裁判(調停)等を行うのか?の判断が必要になるかと思います。(国民生活センター・消費生活センターなどの公的な機関もご相談可能です。)尚、離檀料とは別に、寺院等に改葬許可手続きを お願いした場合の費用や、墓地を更地に戻す費用は別途発生します。(離檀料に、この金額含まれている場合もありますので、内訳も確認しましょう。)4. 墓石はどうするか?お墓の引越し(改葬)をする場合に、既存の墓石をどうするか?という問題があります。古くからある 墓石の場合・・運搬に耐えられない。改葬先の霊園の使用規約に合わない。等の理由により、新しく建てる場合がほとんどです。しかし、使用できるものであれば、墓石を移動し設置した方が、安くなる場合もあります。この場合、石材店等に事前に相談し「運搬可能可どうか?」、「その場合に費用は幾らになるか?」等、確認された方が良いかと思います。あまりに遠隔地への移動の場合、破損する危険性もありますし、費用も高額になる可能性があります。新しい墓石を建てるのか?、既存の墓石を使用するのか?メリット、デメリットを比較して検討することが大切かと思います。5.ご遺骨の運搬についてご遺骨を御自身で運搬出来ない場合は、どの様にすれば良いでしょうか?まず、最初に考えるのは、宅急便など送る方法ですが、これは、通常の場合、引き受けてもらう事が出来ません。可能な方法としては、「郵パック」にて、ご遺骨を送る方法があります。(郵便局に確認済み)これは、通常の場合と同じで、集荷に来てもらい、指定の場所に配送するという方法です。(※骨壷の水抜き、梱包等を事前に行っておく必要があります。)その他、遺骨を運んでくれる業者もありますので、そちらにお願いする方法もあります。通常の場合、改葬先の石材店に、運んでもらう例が多いかと思います。遺骨の運搬業者に依頼した場合、1万円~十数万円程度の費用が掛かります。(改葬する距離により費用が異なります。)※古い骨壷は破損しやすいので、注意して運搬する必要があります。改葬の知っておきたいこと まとめ・改葬を行う場合、現在埋葬されているお墓を墓じまいする方が多いかと思います。こちらの準備も同時に進めて行くことが、改葬をスムーズに行うポイントと言えます。費用についても改葬に関する費用と墓じまいの費用を合わせて、総額いくらになるのか確認しておく方が予算オーバーにならずに済みます。改葬には、改葬許可申請書を現在、お墓がある場所を管轄する自治体(市区町村)に提出し改葬許可証を取得します。申請の際には改葬先の霊園等が発行する受入れ証明書・使用許可証(原本提示)を添付を求める自治体もありますので、どの様な書類が必要か事前に確認して下さい。改葬許可証が無事発行されましたら、改葬先の霊園等にご遺骨と併せて許可証を提出します。納骨を行う際にご供養を行う場合は、霊園等に紹介して貰えるのか?こちらも確認しておきましょう。※当事務所は改葬(お墓の引越し)の相談から手続一式代行まで行わせて頂いております。ご質問等がありましたらお気軽にお問合せ下さい。お墓専門の行政書士が対応させて頂きます。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:離檀料と離檀の進め方|相場・支払い方法・注意点 »»«« 前の記事:改葬先の選び方と注意点について解説いたします。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから改葬関連TOP・改葬関連ののトップページは、こちらから
    Read More
  • 書類とペン
    分骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    分骨手続きは、基本的に役所の許可は不要となります。※自治体運営の霊園に分骨する場合、分骨元の自治体が発行する書類が必要になる場合があります。埋葬されている遺骨を分骨する場合には、管理者の発行する「分骨証明書」が必要になります。特定の形式は、ありませんが、寺院・霊園により書類が異なりますので、詳しくは、管理者に ご確認下さい。1.分骨する理由は?様々な理由により分骨を行う方がおります。具体的には、下記の様なケースで分骨をされています。本家の墓が遠くにあるので、近くの墓に分骨しておきたい。親戚や兄弟間の仲が悪く、別の墓に分骨したい。散骨を行うが遺骨の一部は手元に置いておきたい。等の様々な理由があります。当事務所にご相談頂く方も主に上記の理由により散骨を行われています。2.分骨で注意することは?お墓(遺骨)の所有権は、祭祀承継者の方に有りますので、お墓の所有権者の許可を得ずに、分骨する事は出来ません。ですので、分骨の際には、所有権者の同意を得ておく必要があります。出来れ同意書等を作成し署名捺印を頂いておいた方が、後々のトラブル防止になります。寺院等により既定の「分骨証明書」の書類が 無い場合が有りますが、分骨先の霊園等で提出が必要になります。その場合、霊園等にも確認し、書類が用意されていない場合は、ご自身で作成するか、専門家に作成を依頼することになります。3.埋葬されている遺骨を分骨する流れ埋葬されている遺骨を分骨する場合の流れについて解説させて頂きます。①遺骨が埋葬されている墓地管理者に相談・寺院の場合はご住職、霊園の場合は管理事務所に分骨を行いたい旨を相談する。又、分骨証明書を発行して貰えるか?も併せて確認しておきましょう。尚、寺院墓地等の場合、分骨を断られる事もある様ですが、法律的には、分骨を拒否することは出来ません。しかし、不必要に寺院と揉める必要も有りませんので事前によく説明を行い理解を得られる様にする事が大切です。(分骨の際には、 お礼としてお布施を包むのが一般的です。)※分骨の場合、離檀の必要はありません。②遺骨の埋葬先を用意する・分骨した遺骨の埋葬先を確保しておく必要があります。新たな霊園等に埋葬する場合は、その霊園との契約を行います。親族等のお墓に納骨される場合は、墓地所有者の了承を得ておく必要があります。③必要な書類等を用意する・埋葬先の霊園等より分骨証明書が発行可能な場合は、発行に必要な申請書類等を提出します。寺院等において分骨証明書の規定様式がない場合は、作成したもの持参し署名捺印を頂くことになります。④分骨日の決定・分骨証明書等の用意、埋葬先の確保が出来ましたら、墓地管理者、石材店との日程調整を行い分骨日を決定します。⑤当日・お墓から骨壺を取出し、分骨用の骨壺に遺骨を入れます。こちらの作業は通常の場合、石材店にお願いすることになります。分骨用の骨壺に遺骨を移したら、埋葬されていた骨壺をお墓に戻し蓋を閉めます。尚、分骨用の骨壺は当日までに用意し持参することになります。次に、納骨する霊園等に移動し、分骨証明書を墓地管理者に提出した上で、納骨を行います。以上にて分骨完了となります。納骨の際に、供養を行う場合は、ご住職にもお願いしておきましょう。4.必要書類(参考)当事務所で行わせて頂いた分骨手続の際に提出した書類例を参考に掲載させて頂きます。・こちらは、分骨元の霊園等に提出する書類等になります。霊園の使用許可証(分骨元)分骨証明書手数料(必要な場合があります。)分骨証明申請書、又は、分骨証明書(当事務所により作成)埋葬先の受入れ証明書又は使用許可書(分骨先の発行)委任状(当事務所宛て)・分骨先に提出する書類等分骨証明書霊園等の使用許可書(分骨先)納骨手数料※寺院・霊園等により書類が異なる場合があります。※分骨先で墓誌等に名前を入れる場合は、墓誌彫刻申入書等も必要になります。5.分骨に掛かる費用埋葬されている遺骨を分骨する場合、費用はどれくらい掛かるのか?解説させて頂きます。① 分骨先(埋葬先)の費用・5万円程度~100万円以上新たに墓地を契約し納骨する場合は、一般的な墓地契約と同じになります。一般的なお墓を建てた場合は100万円程度~になります。その他、納骨堂(20万円程度~)、樹木葬(10万円程度~)、永代供養墓(5万円程度~)等も考えられます。② ご遺骨の取り出し費用・2~5万円程度お墓を開けて骨壺の取出し、分骨用の骨壺に遺骨を入れる、骨壺を戻しお墓の蓋をするまでの費用になります。石材店に支払う費用になりますが、事前に見積書を依頼し金額を確認しておきましょう。尚、指定石材店が有る場合は、その石材店に依頼することになりますが、無い場合は、ご自身で探した石材店に依頼することになります。③ 分骨の納骨費用・2~5万円程度分骨先に霊園等に納骨する費用になります。お墓を開けて分骨した骨壺を納骨します。こちらも石材店に依頼する事になりますが、霊園等の場合、事務手数料と併せた金額になっている場合もあります。④ 分骨用の骨壺・3千円程度~主に仏具店等で販売されています。値段も様々なものがありますが一般的な白磁の分骨用骨壺の場合、3千円程度~購入する事が可能です。インターネット等でも、綺麗な骨壺が販売されていますので、そちらで購入されても良いかと思います。⑤ 供養代(お布施)・3~5万円程度分骨元、分骨先で供養を行う場合は、それぞれお布施ををお渡しすることになります。寺院墓地から分骨する場合、又は納骨する場合は、一般的には供養を行います。霊園等の場合は、供養を行わない方も多々おります。供養を行うかどうか?お気持ち次第と言うことになります。又、ご供養を行う場合、お呼びするご住職と日程調整を行っておきましょう。6.分骨証明書(サンプル)・埋葬されている遺骨を分骨する際に、規定の様式が用意されていない場合は、下記等の書類を作成し、墓地管理者に署名捺印を頂きます。・死亡者に関する項目、分骨理由、分骨の場所、申請者欄を記載した上で、墓地管理者に分骨証明をお願いしましよう。7.火葬時に分骨する流れ火葬時に、分骨を行う場合は、事前に分骨する旨を火葬場に伝えておきます。火葬場の管理者より、「分骨証明書」が発行されます。 火葬場によって証明書の名称が違う場合などがありますが、その場合、分骨証明書である旨を、併せて明記してもらう必要があります。(自治体により分骨証明書を発行する場合も有ります。)火葬場で分骨する際に、葬儀社等から分骨用の骨壷を用意してもらう方が良いかと思います。8.分骨は、家族の同意が必要?両親の墓があるが兄弟間で仲が悪い為、分骨して別の墓に埋葬したい。この場合、どう進めれば良いか?遺骨は、どの様にするか?等の権利は「遺骨の所有者」にあります。「遺骨の所有者は 誰に?」という事になりますが、基本的には「祭祀承継者に遺骨の所有権」があると考えられます。但し、他の方にも祭祀権があると考えられますので、分骨について話し合う必要があるかと思います。又、「祭祀承継者」でない方は、遺骨の所有権が無い為、所有権者の許可を得ずに、勝手に分骨することは出来ない事になります。9.分骨の基礎知識 まとめ分骨を行う上で大切なことは、関係者の理解・承諾を得る事、承諾は書面で残しておく事、分骨証明書を取得する事になります。分骨自体は石材店に依頼して行う事になりますが、分骨の際には、後々のトラブルを防ぐ為にも、墓地所有者(祭祀承継者)或は、祭祀権者と同意書、承諾書等を作成し残しておいた方が良いかと思います。当事務所では、分骨に関わるサポートを行わせて頂いております。これまで分骨証明書の作成、同意書・承諾書等作成、又、現地確認、納骨の立会い等、分骨完了まで一式のサポートも行わせて頂きます。※分骨についてご質問等ありましたら、お気軽にご相談下さい。分骨の流れ・費用等についてもアドバイスをさせて頂きます。お墓の手続き専門の行政書士が対応させて頂きます。分骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!分骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからTOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから分骨関連TOP・分骨関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 空と海
    散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    近年ではお墓に埋葬する方よりも散骨を行う方が多くなっています。海洋散骨が主に行われていますが、散骨について具体的に定められた法律は無い為、散骨を行う手続き等も特に定められていません。又、散骨を行う場合、散骨業者に必ず依頼する必要があるものでもありません。ここでは、散骨についての基礎知識を解説させて頂きます。散骨を考えられている方は、参考にご覧ください。1.散骨は、違法ですか?散骨は、法律的にはどの様に考えられているのでしょうか?墓地、埋葬に関する法律では「埋葬又は、焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」と明記されておりますが、散骨と埋葬は異なりますので、上記法律には当てはまらないことになります。散骨に対する法務省の見解として「葬送の為、節度持って行われる限り違法ではない。」との話がありますが、実際に法務省の公式な見解として、その様な言葉は見つかりません。又、具体的に示された通達等の文書も存在しておりません。一方、厚生労働省から、散骨事業者に向けた〔散骨に関するガイドライン〕が提示されています。散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋1 目的本ガイドラインは、散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。2 定義本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。(1) 散骨  墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為3 散骨事業者に関する事項(1) 法令等の遵守散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、刑法(明治40年法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、海上運送法(昭和24年法律第187号)、民法(明治29年法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。(2) 散骨を行う場所散骨は、次のような場所で行うこと。① 陸上の場合 あらかじめ特定した区域(河川及び湖沼を除く。)② 海洋の場合 海岸から一定の距離以上離れた海域(地理条件、利用状況等の実情を踏まえ適切な距離を設定する。)(3) 焼骨の形状 焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと。(4) 関係者への配慮 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、地域住民、周辺の土地所有者、漁業者等の関係者の利益、宗教感情等を害することのないよう、十分に配慮すること。上記、ガイドラインについて散骨の適法性等を述べる言葉ありませんが①実際に多くの散骨が行われている事、②ガイドラインにより遵守法令も述べられている事、などから法令、ガイドライン等に従って行う限り、散骨は違法にはならないと考えられます。2.節度をもって行う散骨とは?・上記で述べられている節度を持って行う散骨とは?どの様なことか?要約して解説させて頂きます。①遺骨は粉末化する。・感情面、宗教面を考慮し遺骨をそのまま巻くことはしない②地域の状況を配慮し理解を得る。・海洋散骨の場合は、釣場、交通の要所など 地域の状況を配慮する。③自然環境を配慮して行う。・自己所有地以外に撒く場合、所有者等の了承を得る。④家族、親戚などの了承を得ておく。・後々、親族間等の問題にならない様に、理解を得ておくことが大切です。法令等を除き周辺環境等に配慮して散骨を行う事が、節度を持って行うことになります。2.散骨する場所は?散骨する場所としては、海への散骨が一番多くなっております。散骨と言えば海洋散骨をイメージされる方が多いかと思います。その他、山での散骨を行う方もおります。海外の場合は、ヘリコプター等で山頂にいき空中から遺骨を撒く散骨などもあります。尚、珍しい散骨方法として宇宙葬というものあり、遺骨の一部を 衛星ロケットで打ち上げ、 地球の周回軌道まで飛ばす方法が取られます。 アメリカの企業が行っている葬送ですが、日本にも代理店が有り、費用は 百万円程度になるそうです。3.散骨業者の選び方散骨を行う方が多くなっている為、散骨業者も多くなっております。散骨業者となるには特に資格も必要な為、参入し易い業種とも言えます。その為、中には、評判が良くない会社や自社では行わずに紹介のみを行うブローカーの様な会社もあります。散骨業者を選ぶ際には、会社HPで実績等を確認し、口コミなどの評判も確認しておきましょう。また口コミの人数が多い場合は、その分実績があるとも考えれれます。少ない口コミで評価が高い場合は、信頼出来ない場合もあります。基本的には、上記による方法等で数社を選択し、実際に電話等で連絡し見積書を頂きましょう。もし電話等の対応が良くない場合は、その会社は避けた方が良いかもしれません。見積書が取得出来ましたら、その内容を確認し、一番良いと思う散骨業者と契約を行うことになります。厚生労働省では、散骨事業者に向けたガイドラインを提示しておりますので、下記の内容が実際に行われているか?質問してみるの良いかと思います。特に契約に関することは、契約前に確認しておく必要があります。※下記のガイドラインを参考にご覧頂いた上で、契約を行って下さい。散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)抜粋(6) 利用者との契約等① 約款の整備散骨事業者は、あらかじめ散骨に関する契約内容を明記した約款を整備し、公表するとともに、利用者の求めがある場合には、約款を提示すること。② 利用者の契約内容の選択散骨事業者は、約款に定める方法により、利用者の契約内容に関する選択に応じること。③ 契約の締結・ 契約内容の説明散骨事業者は、契約の締結に当たっては、必要な教育訓練を受けた職員にあらかじめ適切な説明を行わせ、利用者の十分な理解を得ること。・ 契約の方法散骨に係る契約の方法は、文書によること。・ 費用に関する明細書散骨事業者は、契約の締結に当たっては、費用に関する明細書を契約書に添付すること。④ 契約の解約 散骨事業者は、約款に定めるところにより、利用者の解約の申し出に応じること。⑤ 散骨証明書の作成、交付 散骨事業者は、散骨を行った後、散骨を行ったことを証する散骨証明書を作成し、利用者に交付すること。(7) 安全の確保 散骨事業者は、散骨を行うに当たっては、次のような措置を講ずるなど、参列者の安全に十分に配慮すること。① 陸上の場合 歩道、安全柵等、必要な施設の設置等② 海洋の場合 必要な教育訓練を受けた従事者及び補助者の配置、ライフジャケット等の安全装具の確保等(8) 散骨の実施状況の公表 散骨事業者は、自らの散骨の実施状況(散骨の件数、散骨の場所等)を年度ごとに取りまとめ、自社のホームページ等で公表すること。4.散骨の進め方(流れ)ここでは、海洋散骨を行う場合の流れについて解説させて頂きます。火葬後に散骨する場合とお墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合とわけて説明させて頂きます。(1)火葬後に散骨ご家族が亡くなり、お墓に埋葬せずに散骨を行う場合の流れになります。①散骨業者の選定・散骨を依頼する業者選びから開始することになります。業者を決定したら契約を行います。②散骨形式の決定・業者に委託して散骨を行うか、又は、船に同乗して行うか、業者の料金表をもとに決定することになります。費用の目安:業者委託4万円程度~、船に同乗10万円程度~ ※船に同乗して散骨する場合も、貸し切り等の選択も可能です。③散骨・業者委託による散骨の場合は、遺骨を引き渡し完了となります。船に同乗する場合も、事前に遺骨を引き渡し、遺骨の粉骨化を行い、その後、船に同乗し散骨という流れになります。(2)埋葬されている遺骨を散骨お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合の流れになります。①墓地管理者に墓じまいの相談・墓地の管理者に墓じまいする旨を伝え、墓地返還等に関する書類を取得します。②石材店の選定・墓石撤去を依頼する石材店を決め、契約を行います。※寺院・霊園等により指定石材店が決められている場合があります。③墓じまい(全ての遺骨を散骨する場合)・ご遺骨をお墓から取り出します。閉眼供養を行う場合、供養後にご遺骨を取出します。④散骨業者への引渡し・取出した遺骨をどの様に散骨業者に引き渡すか?確認しておきましょう。①郵パックで郵送する。②業者に引き取りに来てもらう。③業者に持参する。の何れかになります。業者引取りの場合は、別途費用を請求される場合もあります。⑤散骨・埋葬されて遺骨を散骨する場合は、遺骨の洗浄⇒乾燥⇒粉骨という流れになります。洗浄乾燥は別途料金が掛かる場合が有りますので、事前に見積書を取得して確認して下さい。尚、業者委託の場合は、引渡した遺骨は業者により散骨されます。船に同乗する場合は、粉骨完了後に業者と日程を調整し散骨を行います。5.散骨で注意すること散骨は一度行うと元には戻せません。他の親族等の了解を得た上で行われた方が後々のトラブルを未然に防ぐ事になります。又、散骨後に、お参りできる場所もなく寂しいと感じられる方もおります。この様な場合は、遺骨の一部を分骨して親族等のお墓に埋葬するか、手元供養する事なども考えられますので散骨を行う前に考えておきましょう。その他の注意点としては、業者選びと散骨費用になります。上記にも述べました様に、非常に多くの業者が散骨業界に参入しております。知人の散骨業者から聞いた話ですが、散骨ブームにより参入したが、数年で廃業する業者も多い様です。しかも委託会社に丸投げと言ったケースもあるようです。せっかくお願いするのであれば、自社運営で散骨を行っており、実績もある会社の方が良いかと思います。又、費用については、事前に見積書を取得し費用の総額を必ず確認して下さい。きちんと見積書を確認しておかないと、後から予想外の費用を請求されビックリするということも考えられますのでご注意下さい。6.散骨Q&A散骨業者によって値段は変わるのですか?金額が統一されている訳ではありませんので、業者により異なります。同一条件で数社から見積書を取得する事で相場が把握出来ます。海洋散骨は全国のどこの海でも可能ですか?業者により全国の海に対応している場合もあります。しかし遠方の海洋散骨を依頼した場合、料金が高くなります。又、決められた地域の海洋散骨のみ対応している業者もあります。ご希望の地域がある場合は、問い合わせて確認するか、希望の地域(地元)の業者を探してみるか?どちらかになります。業者と契約する際の注意点は何ですか?どの範囲まで行って貰えるのか?費用の総額は幾らで、追加料金はないか?などサービス内容と金額を確認しておきましょう。尚、契約は書面で行う必要があります。船に同乗して散骨する場合の服装は?基本的には、黒目の地味な服であれば良いかと思います。但し、冬季期間の散骨は、非常に寒いので厚手のコートなども用意して下さい。粉骨は業者に依頼するのですか?必ずしも業者に依頼する必要はありません。ご自身で粉骨を行う場合もパウダー状になるまで行う必要があります。7.散骨の基礎知識 まとめここまで散骨について解説させて頂きました。ご覧頂きまして有難うございます。当事務所では、お墓の手続きを専門としておりますが、墓じまい⇒散骨を行う方のご相談も多くなっております。ご依頼頂いた場合には、墓地返還等の手続き、散骨業者のご紹介・見積書の取得、ご遺骨引き渡しまで一式サポートさせて頂いております。尚、散骨を業者委託にて行う場合、費用は永代供養墓の合祀(骨壺から取出し他の遺骨と一緒に埋葬する形式)とほぼ同じ程度(4~5万円)になります。船に同乗する金額(10万円程度~)では、永代供養墓の個別埋葬(骨壺のまま納骨)も可能になります。どちらも承継者不要で維持管理費も掛からない事は共通しております。広い海に散骨した方が良いか?、お参りに行ける永代供養墓良いか?ご家族と考えて見て下さい。もし、散骨等において不明点がありましたら、お墓の専門行政書士までお気軽にお問合せ下さい。ご相談だけでも大丈夫です。散骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!散骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓じまいから散骨するまでの流れについて解説 »»TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから散骨関連TOP・散骨関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 在外日本人女性
    【 海外在住者向け 】日本で埋葬を行う場合に知っておくべきこと。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・海外にお住まいの日本人の方で、日本にご家族(故人)を埋葬したいと考えるケースは少なくありません。現地で亡くなられたご家族を日本の墓地に埋葬したい、あるいは故人の遺志で日本のお墓への埋葬を希望している、と言った ご相談をよくいただきます。日本でご遺骨を埋葬するには、主に「埋葬に関する手続き」と「埋葬先の確保」という二つの大きな課題があります。海外在住の方にとって、ご自身が何度も日本に来ることは難しいため、事前に計画的な準備と、状況に応じた最適な「進め方(方法)」を検討しておくことが不可欠です。この記事では、在外日本人の方が、海外から日本で埋葬を行う際の具体的な「進め方(方法)」と「考慮すべき点」について、詳しく解説します。1. 日本でご遺骨を埋葬するための手続概要と進め方(海外在住者向け)海外にある遺骨を日本のお墓に埋葬する場合、埋葬(改葬)許可証が必要になります。又、埋葬する遺骨は焼骨である事が前提となりますので現地で火葬を行った際に火葬証明書を取得しておく必要があります。(申請の添付書類になります。)もし、その様な証明書がない場合は、自治体(市区町村)との事前協議を行い確認する必要があります。埋葬(改葬)許可申請には、申請書の他に様々な添付書類等が必要になります。埋葬手続きの具体的な流れや必要書類、また手続き中に起こりうるトラブルについては、以下の記事で詳細を解説していますので、併せてご参照ください。・埋葬に必要な書類関係や手続きの具体的な流れは、こちらの「海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。」の記事をご覧ください。・手続き中に起こりうるトラブルとその対策については、こちらの「海外から日本への遺骨埋葬トラブル例と対策」の記事をご覧ください。海外在住の方が、これらの手続きを進めるには、主に以下の4つの方法が考えられます。それぞれの方法について、海外からの状況を踏まえたメリットとデメリットを解説します。進め方1:ご自身が来日して手続きを行う・概要:事前に自治体(市区町村)との打合せを済ませ、来日中に埋葬(改葬)許可申請および許可証の取得を目指します。海外在住者ならではの考慮点メリットご自身の目で全てを確認し、直接関係者と話ができるため、安心感が大きいです。不明な点があれば、その場で直接確認・解決できます。デメリット複数回の来日が必要になる場合や、一度の来日で全てを完結させるには、かなりの時間的余裕と綿密な事前準備が求められます。書類に不備があると許可証が発行されず、再度の来日や郵送でのやり取りが必要になるリスクもあります。渡航費や滞在費といった費用も発生します。進め方2:郵送で手続きを行う・概要: 海外から日本の自治体へ、郵送で埋葬(改葬)許可申請を行います。申請書は自治体のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入した上で添付書類、返信用封筒とともに郵送します。海外在住者ならではの考慮点メリット来日する必要がないため、渡航費用や滞在費用を抑えられます。デメリット書類に不備があった際のやり取りに時間がかかり、手続きが滞る可能性があります。自治体によっては、郵送申請に対応していない、あるいは一部の手続きしか郵送で受け付けない場合もあります。また、全てを郵送で行う場合は、ご遺骨の移動や納骨の際に別途手配が必要になります。進め方3:日本に住む親族等に手続きをお願いする概要:日本に住む親族に協力してもらい、その方に申請を代行してもらいます。親族が申請者となる場合は、親族の居住地を管轄する自治体(市区町村)が申請先となります。ご自身が申請者となり、親族に書類の提出を依頼する方法もあります。海外在住者ならではの考慮点メリットご自身の来日負担を大幅に軽減できます。親族が身近で手続きを進めるため、連絡がスムーズで安心感があります。デメリット親族に手続きの負担がかかります。墓地管理者の連絡や書類の押印、改葬先の霊園との契約など、費用が発生するものもあるため、事前に金銭面の話し合いと明確な合意形成をしておく必要があります。進め方4:お墓の手続き専門の行政書士に依頼する概要: お墓の手続きを専門とする行政書士に、埋葬(改葬)許可申請を含む一連の手続きを代行依頼します。海外在住者ならではの考慮点メリット最も早く確実に手続きを進めることが期待できます。ご自身の来日や親族への負担を最小限に抑えられます。海外からの複雑な書類準備や自治体・墓地管理者とのやり取り、遺骨の受取・納骨の立ち会いまで、専門知識を持つ第三者が一貫してサポートするため安心です。デメリット費用が発生します。行政書士にも専門分野があるため、お墓の手続き、特に海外からの依頼に精通した行政書士を選ぶことが重要です。実績・経験がある行政書士に依頼しましょう。2. 埋葬先の確保と考慮点(海外在住者向け)(1)新たに墓地を購入する場合の考慮点新たに墓地を購入する場合、資料等はインターネットで調べることが可能ですが、契約はご自身が行うことになりますので、通常は一度来日する必要があるでしょう。なるべく現地見学を行った上で契約されることをお勧めします。永代供養墓などの使用料が一括払いの場合、日本にいる親族等に契約をお願いし、納骨時にご自身が現金で支払うといった方法も考えられます。・お墓選びに関する詳しい情報は、こちらの「【 在日外国人向け 】日本のお墓選び:重要ポイントと注意点」の記事もご参照ください。(2)既存のお墓(ご自身・親族)に埋葬する場合の考慮点ご両親・先祖代々の墓を承継し所有している場合、そのお墓に埋葬することも考えられます。この場合、事前に墓地管理者に埋葬する旨を伝え、了承を得ておきましょう。納骨する際には、石材店に依頼しお墓の蓋を開けてもらい、埋葬を行います。埋葬(改葬)許可証も納骨の際に墓地管理者に提出します。寺院墓地の場合はご住職に供養をして頂いた後に納骨を行います。霊園等の場合もご供養される場合は、ご住職をお呼びして供養をして頂きます。親族等のお墓に埋葬させてもらう場合も、親族等の墓地所有者(使用者)および墓地管理者の了承が必須です。所有者の許可なく勝手に埋葬することはできませんので、所有者の許可を得た上で埋葬を行う必要があります。また、埋葬する寺院・霊園等により埋葬できる親等数が決められている場合もありますので、こちらも確認しておく必要があります。3. 日本のお墓に埋葬した後の長期的な注意点(海外在住者向け)日本のお墓に埋葬した場合も、将来承継者がいない場合は、無縁墓になる可能性があります。無縁墓は墓地管理者により法律で定める手続きを行った後、撤去され遺骨は無縁墓に埋葬されます。また、所有する墓に承継者がいない場合は、墓じまいを求められる場合もあります。このような将来的なことも踏まえ、埋葬先を決める必要があります。もし将来お墓を継ぐ人がいない場合などは、ご遺骨を永代供養墓に埋葬し、併せて所有する墓も墓じまいして永代供養墓に改葬するといった選択肢も考えられます。折角、海外から故人の遺骨を日本のお墓に埋葬したのに、その後、誰もお参りに来ずに無縁墓になってしまったのでは、故人も可哀想です。ですので、埋葬するお墓を決める際には、将来的な管理や承継のことも十分に考えて決めてください。散骨をお考えの場合近年、日本では、墓じまい後の選択肢として散骨を行う方も多くなっております。散骨の場合、改葬にあたらないため、自治体から改葬許可証が発行されません。つまり改葬許可申請が不要になります。その代わり、散骨業者の所定の申込書、添付書類などが必要になります。当事務所では、お墓じまいから散骨業者へのご遺骨の引き渡しまでの手続きも行っておりますので、散骨をご希望の場合は、その旨お伝え下さい。(散骨は、一度行うと元には戻せません。お墓参りの場所がなくなり後悔される方もおりますので、よく家族、親族等で話し合いをされてからお決め下さい。)・散骨の詳細につきましては、散骨の相談・手続代行ページをご覧ください。5. まとめ:海外からの日本での埋葬、最適な進め方と専門家サポート海外にお住まいの方が日本でご遺骨を埋葬する、あるいは既にあるお墓の管理を考える際、その手続きは多くの課題を伴います。ご自身での来日や日本にいる親族への負担、郵送でのやり取りの難しさなど、海外在住者ならではの困難が伴うため、事前に最適な進め方を検討することが重要です。大塚法務行政書士事務所は、平成21年(2009年)の開業以来、お墓に関する手続きを専門とし、特に在日外国人の方や海外在住の日本人の方からのご依頼実績が豊富です。当事務所は、お客様が直面する具体的な状況に応じて、ご自身での対応が難しい部分を専門家としてサポートし、手続きを円滑に進めるお手伝いをいたします。当事務所へのご依頼当事務所へのご依頼をご検討の場合、以下のような流れでサポートさせていただきま① メールでのお問い合わせ・まずはメールにてご連絡ください。海外からの通話料を気にせず、状況や必要なサポート範囲をご記入いただけます。ご本人確認のため、一度は お電話、LINE、Zoomなどで ご連絡させていただきます。② 業務のご依頼と書類の取得・ご依頼いただいた場合、墓地返還に関する書類、石材店からの見積書、改葬許可申請書、改葬先の納骨書類等の一式を当事務所で取得させていただきます。当事務所の委任状や契約関係に関する書類は、日本に代理人親族等がいない場合、ご本人へ メール、又は郵送させていただきます。③手続きの開始と費用のお支払いご返送いただいた書類が届き次第、関係先に書類の提出を行います。永代供養墓の使用料や石材店のお墓の撤去費は、見積書取得後に入金先を確認し、お客様にご連絡いたします。事前に霊園や石材店等へお振込みください(当事務所への着手金をいただく場合もあります)。④墓じまい及び改葬の実施・改葬許可証が取得でき次第、関係先との日程調整の上、墓じまい及び改葬を行わせていただきます。当事務所での一式サポートをご依頼の場合、納骨完了まで立ち会わせていただきます。墓じまいから改葬(納骨)まで写真撮影を行い、書類の控えと併せてお送りさせていただきます。⑤ 業務完了納骨まで完了しましたら、その旨ご連絡させていただきます。書類の控え、現地写真、ご請求書は原則メールでお送りいたしますので、当事務所報酬をお振込みください。日本での埋葬や墓じまいに関するご不安やご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の心の負担を少しでも軽くし、スムーズな手続きの完了をサポートいたします。Mail お問合せはこちらから日本の埋葬手続・お墓選びなど、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!海外からの遺骨の埋葬手続・納骨・お墓選など、お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:【 海外在住者向け 】日本のお墓を墓じまいする方法 »»«« 前の記事:海外の遺骨を日本で埋葬する流れについて解説します。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから外国人・在外日本人 関連TOP・在日外国人・在外日本人 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • パソコンを見る猫
    愛するペットの供養について知っておきたいこと。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・愛するペットが亡くなってしまった時、どのようにすれば良いか途方に暮れていませんか?ペットの供養の方法は「お墓を作って埋葬する」「仏壇を作る」「写真を飾り、大好きだった物をお供えする」など、実に様々です。飼い主様やご家族の考え方、信仰する宗教などによっても最適な方法は変わってきます。何よりも大切なのは、飼い主様・ご家族が十分に話し合い、皆様の心に沿う納得のいく供養をしてあげることです。それが、家族の一員であった愛するペットへの何よりのご供養となることでしょう。そして、「あれもできなかった」「もっとあんな事をしてあげられたのに」などと、ご自身を責めたりしないでください。「一緒に楽しくて、素敵な時間を過ごしてくれてありがとう。」と、感謝の気持ちを伝えることが大切です。1.最後のお世話(ご遺体の安置)悲しい時ですが、大切なペットに最後まで寄り添ってあげましょう。ご遺体をどのように安置し、お見送りすれば良いか、参考に解説させていただきます。① 体勢を整える死後硬直は、想像よりも早く始まります。季節によっても様々ですが、平均的に2時間ほどで始まることが多いようです。手足からお腹、頭の順番で硬直していきます。硬直が始まる前にまぶたを閉じ、手足を胸のほうに優しく折り曲げてあげましょう。眠っている時のようにリラックスできる体勢に整えてあげるのが良いでしょう。② ご遺体の清め体勢が整ったら、ご遺体を清めてあげましょう。毛並みを整えた後、お湯で濡らしたガーゼや布で全身を優しく拭きます。人間にも起こる現象ですが、口や肛門から体液や排泄物が出ていることがありますので、同じようにガーゼで優しく拭きとってあげましょう。③ ご遺体の安置ご遺体の安置には、段ボールやペット用のケースを用意しましょう。体液が染み出すことがありますので、まずは、ペットシートやビニールを敷くと安心です。頭とお腹に多めのドライアイスや保冷剤(アイスノンなど)を用意し、ご遺体と一緒にバスタオルや毛布で優しく包み込んであげるとよいでしょう。包み込んだご遺体は、段ボールやケースに納めます。夏場や2~3日間自宅で安置する場合、エアコンの利用や保冷剤の交換をこまめに行い、保冷性を高めてください。もし、家の中で安置する場所がない場合、一時的にペットを預かってくれる霊園などもありますので、ご相談することをおすすめします。④ 最後のお別れの時間ペットが大好きなご家族との最期の時間を、愛情たっぷりに過ごしましょう。ペットが生前愛用していた器に、お水と食べ物を入れ、ご遺体の脇にお供えし、火葬の日までは、毎朝取り替えてあげましょう。ペットの写真、お気に入りのおもちゃなどもあれば一緒に飾ってあげるとよいでしょう。お線香をたいてあげることも、心安らぐ供養となります。2.弔う方法(火葬・土葬)葬儀は、亡くなった者のため、そして残された者のために行う意味合いが強くあります。亡くなった者を荼毘に付し、残された者はその死を受け止め、向き合い、悲しみと寂しさに対応し、気持ちを治めていくための儀式が葬儀です。きちんとした葬儀を行うことは、愛するペット達への感謝の気持ちを表すだけでなく、飼い主様ご家族の心の整理を行うためにも大切なことです。(1)土葬ご自身でご自宅の庭などに穴を掘って土葬し、お墓を作ってあげる昔ながらの弔い方法です。しかし、近年はマンションやアパート暮らしの方も多く、場所を確保することが難しい状況です。ご自身の土地以外に埋葬することは、法律で禁じられていますので、空き地や公園に埋葬することは出来ません。また、土壌や水質汚染に影響がないように十分配慮しなくてはなりません。基本的には、自宅に埋葬する場合でも火葬後に埋葬することをお勧めします。火葬すれば、お部屋にもお骨を置くことが可能となり、より安心して自宅で供養を続けられるでしょう。(自治体によっては土葬自体が禁止されている場合もありますので、事前にご確認ください。)(2)火葬ペット火葬業者の探し方としては、かかりつけの動物病院からの紹介や、インターネット検索で探すのが一般的です。葬儀の日取り、ご予算、葬儀の希望(例えば立ち会いの有無など)を家族でよく話し合い、業者に連絡をいれましょう。愛するペットを亡くした直後は、心身ともに動揺してしまうと思いますので、質問したいことや希望などを事前にメモしておくとスムーズです。見積りも出してもらえますので、いったん落ち着いてご家族皆さんで、じっくりご検討されることをお勧めします。(3)ペット火葬の種類と特徴ペット専門業者に依頼する場合、主に4種類の葬儀方法があります。①合同葬僧侶が読経し、お葬式終了後にお別れをします。その後、他のペットと一緒に火葬されます。火葬後は、寺院などで合同で納骨・供養されます。お骨を拾うことや火葬に立ち会うことは出来ません。②個別一任葬(個別葬)僧侶が読経し、お葬式終了後、個別に火葬されます。お骨上げは業者が行い、その後は霊園に納骨し供養することも、ご自宅へお骨を持ち帰ることも可能です。③立ち会い個別葬(立会葬)僧侶が読経し、お葬式終了後、個別に火葬します。ご希望の方は、ご自身でお骨上げをすることができます。その後は、お墓に納骨し供養することも、自宅へお骨を持ち帰ることも可能です。人間のお葬式に近い形で最後のお見送りができます。④訪問火葬(自宅葬)自宅まで移動火葬車が出張し、葬儀・火葬をおこないます。まれに、ずさんな設備や不適切な処置を行う業者もあり、悪臭や煙でご近所トラブルになるという事もあります。訪問火葬を依頼する場合、きちんとした設備と技術を持ち、周囲への配慮ができる信頼性の高い業者を選んでください。(4)ペット火葬にかかる費用目安費用は業者やサービス内容によって異なります。民間のペット葬儀業者では、ペットの体重によって料金を設定しているのが一般的です。人件費、設備費、燃料費などのコストを踏まえると、最低料金は1万円からの葬儀社が多いようです。一般的な費用の目安は以下の通りです。1㎏(鳥・ハムスター等)1~2万円2~5㎏(猫・小型犬等)1.5~2.5万円5~20㎏(中型犬等)2.5~4万円20~40kg(大型犬)4~6万円合同火葬、個別火葬、立ち会い火葬など、サービスの形式によっても料金は大きく異なります。必ず事前に明瞭な価格提示を依頼し、不明な点があれば問い合わせるようにしてください。※専門業者等に依頼する場合は、下記の内容を事前に検討しておきましょう。葬儀は自宅で行うか、またはペット霊園の葬儀場を利用するか。火葬は、移動火葬車で行うか、または火葬場で行うか。遺骨は、ペット霊園に埋葬するか、納骨堂を利用するか、自宅に保管するか。一部の業者と金銭的なトラブルが発生しているケースがあります。見積書を貰い、総額費用・契約内容を事前に確認して下さい。(5)自治体に依頼する場合各自治体によって、ペットの遺体処理の方法は様々です。ペット専用炉で火葬し、お骨を返してくれるところもあれば、合同火葬のみで返骨不可のところもあります。基本的には、一般廃棄物扱いとなる場合が多く、葬儀もなく遺骨も返還されないことがあります。 一度、お住まいの地域の役所で確認することをおすすめします。担当は、「清掃局」や「環境衛生課」になることが多いです。また、自治体に登録していた飼い犬が死亡した場合には、死亡届の提出が必要となります。現在、都心部ではペットを埋葬する土地がないことや、自治体に依頼するとペットが可哀想という気持ちから、専門業者に依頼する方が多くなっています。参考例)葛飾区の場合電話:03-3693-6113受付時間:月曜日から土曜日まで(午前7時40分から午後4時25分まで)重さが25キログラム未満の動物死体が対象1頭につき2,600円の手数料原則、ご連絡した日の午後に引き取り。ご連絡時間により、後日の引き取りになる場合があり。受付時間内に直接清掃事務所に持込むことも可。(清掃事務所に引渡す際は、箱・袋に入れて引き渡し。)動物は合同の火葬・埋葬になり、ご返骨は不可。3.納骨・埋葬形式(供養の種類)一般の霊園にペットの遺骨を埋葬するのは、法律上は個人の副葬品扱いとなり違法ではありません。しかし、実際には墓地管理規約・使用規則等にて、ほとんどの場合、ペットの納骨は禁止されております。従って、「自宅での埋葬・保管」・「自治体に依頼」する以外は、ペット霊園等を選択することになります。火葬を終えたペットのご遺骨を、どのように納骨・埋葬し、供養していくか、その形式は多岐にわたります。ご自身の状況やご家族の意向に合わせてお選びください。(1)主な納骨・埋葬・供養方法火葬後、納骨は一般的に人間と同じように四十九日を区切りとして行う方もいますが、ペットのお誕生日など、飼い主様ご自身で決められた日を期限とされる方もいらっしゃいます。①納骨堂(合同・個別)ペット霊園内の納骨堂に納骨します。他のペットと一緒に納骨される「合同納骨」と、個別のスペースに納骨する「個別納骨」があります。永代にわたり供養してもらえる「永代納骨」を利用される方も近年増えています。②ペット霊園・墓地ペット専用の墓地です。個別の区画に墓石を建てて埋葬したり、近年ではペットも人間と同じお墓に入れる「共葬墓地」を用意している霊園も増えてきています。③合同埋葬・共同墓地他のペット達と一緒に供養塔に埋葬されます。寂しがり屋さんだったペットが、独りぼっちではかわいそうだ。という事で選ばれる方もおります。④自宅供養・自宅埋葬他の多くのペット達と一緒に供養塔や共同の区画に埋葬されます。「独りぼっちではかわいそうだ」という理由で選ばれる方もいます。費用を抑えやすいというメリットもあります。⑤自然散骨ペットのご遺骨を粉骨し、海や山などの自然に還す方法です。専門の業者が散骨サービスを提供しているところもあります。大自然の中で永遠に自由に過ごしてほしいと願う飼い主様に選ばれています。※飼い主とペットが、一緒に入ることを前提としている霊園(墓地・納骨堂)もあります。4.霊園選びのポイント飼い主様のご希望に添えるきめ細やかなサービスを提供してくれるペット霊園での納骨が近年人気です。いつまでもペットへの想いを大切にできることは、ペットにとっても飼い主様・ご家族にとっても嬉しいことです。ここでは、霊園を選ぶ際のポイントについて解説させていただきます。(1)料金の透明性墓地使用料、墓石代、管理費など、必要な費用が明確で分かりやすく、しっかりと説明してくれる霊園を選びましょう。後から追加料金が発生しないかどうかも確認が重要です。(2)追善供養の有無と内容四十九日忌、一周忌、月例・年間の合同供養祭など、定期的に亡くなったペットを供養できる機会があるか確認しましょう。手を合わせる場があることは、飼い主様の心の整理にも大切な供養の一つです。(3)自宅からのアクセス定期的にお参りに行きやすい場所を選ぶことが大切です。駅から遠いところでも、無料の送迎バスが出ている霊園もありますので、確認しましょう。(4)霊園の雰囲気と管理体制お寺が営む霊園、緑溢れる広々とした霊園、季節のお花が咲き誇る霊園など、霊園の雰囲気は様々です。亡くなったペットが安らかに眠れる、そして飼い主様が安心して足を運びたくなるような雰囲気の霊園を選びましょう。また、清掃状況や管理体制が整っているかも重要なポイントです※ペット葬儀は、まだまだ歴史が浅く、飼い主様と業者側との間でトラブルが発生することもあります。ペット葬儀での失敗を避けるためにも、葬儀社の特徴や利用した方の感想・意見を参考にし、当事務所のような中立的な専門家に相談することが何よりも大切だと思います。(5)ペット霊園を決める際の注意点費用の総額、維持管理費、その他費用の有無等について、契約前に必ず確認して下さい。契約内容についても良く確認しておく必要があります。その他、指定石材店の有無、お墓のデザインの制約等も確認しておきましょう。動物の霊園等の経営においては、墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)のような明確な法的規制がなく、一部の霊園では、近隣の住民とトラブルになっているケースも有ります。企業・霊園等の経営状態・評判なども事前に調べておきましょう。せっかくペットのお墓を用意したのに、企業の経営不振等により、倒産したら大変ですので、慎重に判断して下さい。契約前には、必ず現地に行き、周囲の状況や交通の便なども併せて確認して下さい。5.ペット供養 まとめここまで、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。大切なペットが亡くなった場合、どのようにすれば良いか、その基礎知識をまとめさせていただきました。当事務所は、人間の「お墓」の手続きを専門としている行政書士事務所です。ペットのお墓に関することも、ご家族の皆様に寄り添い、多岐にわたるご相談を承っております。その他、ご自身に万が一の事があった場合にペットをどうすれば良いのか?、どのような準備をしておけば良いのか?といった、将来を見据えたご相談にも専門的なアドバイスをさせていただきます。平成21年度開業の経験・実績豊富な行政書士事務所ですので、安心してご相談ください。ご相談だけでも大丈夫です。心よりお待ちしております。TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからペット 関連TOP・ペットのお墓・埋葬 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 花
    樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、お墓のあり方も多様化しています。従来の「家のお墓」の維持が難しい、承継者がいない、子供に負担をかけたくないといったお悩みから、自然志向の樹木葬を選ぶ方が増えています。当事務所でも、墓じまい後の改葬先として、また生前の準備として樹木葬をご希望される方が多くいらっしゃいます。このページでは、樹木葬とは何かという基本的な知識から、その歴史、種類、選ばれる理由、メリット・デメリット、具体的な選び方、法的位置づけ、よくある質問まで、お墓専門の行政書士が分かりやすく徹底解説いたします。樹木葬をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。1.樹木葬の歴史樹木葬は、1999年に岩手県の祥雲寺(臨済宗)から生まれました。この樹木葬は、遺骨をそのまま土中に埋葬し、その上に土を被せ低木なヤマツツジ等を植樹する形式で行われいます。ここでのポイントは①骨壺から遺骨を取出し土に直接埋葬する。②樹木を植樹する。になります。遺骨を土に還し、人工構造物を使わずに樹木を墓標とする。環境にも配慮したお墓、これが樹木葬の基本の形式になると思います。上記の形式をもとに、ここから様々な樹木葬の形式が広がっていく事になります。2.樹木葬の種類樹木葬の種類は様々なものがありますが、代表的な形式を挙げて行きたいと思います。(1)シンボル的な樹木(大木)のもとに埋葬する形式シンボル的な樹木のもとにご遺骨を埋葬する形式になります。樹木の根元は芝生で覆われ、個々の区画に分けられています。その一つの区画を購入し、骨壺から遺骨を取出し埋葬(合葬)します。埋葬出来る遺骨数は1体から4体程度になります。契約期間経過後に、場所を移され、他の遺骨と一緒に埋葬される場合とそのまま永代使用できる場合があります。その他、最初から他の遺骨と一緒に埋葬される(合祀)形式もあります。個別の区画を購入するよりも合祀の方が費用は安くなります。(2)個々に低木を植樹し埋葬する形式個々の区画で土を掘り、遺骨を骨壺から取出し埋葬し、遺骨埋葬後に土を被せ低木を植樹する形式です。上記の「1.樹木葬の歴史」で述べた、最初に行われた樹木葬の形式になります。こちらは、個々に植樹する形式ですので、区画単位での購入になります。納骨できる遺骨数、契約期間による他の場所への埋葬等については、上記と同様になります。都心部の樹木葬では、あまり見にない形式であり、地方の方がこの様な形式を採用している樹木葬を見つけやすいと思います。(3)芝墓地+花壇(垣根)形式芝墓地を一区画を個々の区画に区切り、契約した区画に遺骨を納める形式です。芝墓地の周囲を垣根又は花壇等の樹木か囲んでいます。東京近郊で樹木葬といえば、この形式が一番多くなります。又、この様な形式で最初から他の遺骨と一緒に埋葬する合祀形式の樹木葬もあります。本来であれば永代供養墓に近い形式と言えますが、樹木葬は人気が高い為、この様な形式で樹木葬と名付けられたものと考えられます。以上が樹木葬の代表的な形式になりますが、その他霊園等により様々な樹木葬があります。中には、これで樹木葬なのか?と思うようなものもありますので現地を見学を行った上で決められた方が良いかと思います。3.なぜ、樹木葬が選ばれるのか?なぜ今、樹木葬が人気があるのか?考えられるポイントを挙げてみたいと思います。(1)自然なイメージで環境にも良い樹木葬が多くの人に選ばれる理由として、自然との調和が考えられます。樹木葬では無機質な石材を使用せずに、樹木や花が墓標として使われる為、自然環境に優しい埋葬形式であり、環境意識の高い方々から選ばれています。遺骨は、骨壺から取出し直接土に埋葬する形式が取られますので、カロートに骨壺のまま安置されるより自然の一部に還りたいという方から注目されています。又、樹木葬を行う霊園等は、緑豊かな環境が整備されている場合が多く公園のような雰囲気が漂います。その自然環境豊かな空間は、お墓参りに行く方の癒しの空間にもなります。(2)承継者が不要樹木葬は永代供養墓の一種であり、承継者が不要という点が大きな魅力です。一般的な墓地では承継者が維持管理を引き継ぐことになりますが、樹木葬では霊園が供養を引き継ぐことになります。この為、家族等に負担を掛けることなく、永続的に供養をすることができます。特に現代では遠方に住む親族が墓地を管理するは、難しいことが多い為、樹木葬ではその悩みが解消できます。又、子供・家族に負担を掛けない埋葬方法としても人気が高まっています。(3)お墓建立よりも費用が安く済む樹木葬は、従来の墓地と比べ費用を抑えることが出来る為、多くの人にとって魅力的な選択肢といえます。通常のお墓を建立するには、永代使用料、墓石購入費、維持管理費等が掛かります。樹木葬では、墓石が不要で代わりに樹木や花を墓標として使用する為、初期費用を削減することが出来ます。さらに樹木葬の多くは永代供養料が含まれており、維持管理費等の費用も掛からない為、従来の墓地と比べ長期に渡る維持管理コストも削減することができます。後継者に負担を掛けることなく、長い期間にわたり管理が行われるのも樹木葬の特徴といえます。又、樹木葬は、埋葬形式やプランに応じて柔軟な料金設定がされている為、予算に合せた選択が可能です。この様に樹木葬は費用面でも経済的で安心して選べる埋葬方法となっています。4.樹木葬のメリット・デメリット(1)メリット①環境に配慮した埋葬形式従来の墓地のような墓石やコンクリートを使用せず、樹木や花を墓標とする為、事前環境に優しい埋葬形式である。②費用が安く済む墓石の購入が不要で、初期費用や維持管理費が従来のお墓に比べて安価に抑えられる。③承継者が不要樹木葬は基本的には永代供養墓の一種であり、供養は霊園が引き継ぐ為、承継者に負担を掛けずに永続的な供養が可能。④自然の一部に還る遺骨は直接土に埋葬される為、自然の一部に還るという感覚が得られる。⑤柔軟な料金設定個別埋葬・合葬埋葬又は、霊園のプラン等に応じて料金がが柔軟に設定されている為、予算に合せた選択が可能。(2)デメリット①埋葬場所に誓約がある勝手な場所に埋葬することは出来ません。霊園の指定された樹木葬区画に埋葬される為、自由に場所を選べない。②宗教的な制約宗教的な儀式を重視する方には向かない場合がある。③墓標が変化する可能性がある樹木や花が自然環境の影響で変化又は枯れる場合がある。④地域によっては選択肢が少ない樹木葬を行っている霊園が地域によっては少ない場合があり、選択肢が少ない場合がある。⑤景観が伴っていない場合がある区画の僅かな一部に樹木が植えられ、樹木葬としての景観が成立していない場合がある。5.樹木葬の選び方ここでは、樹木葬の選び方について解説させて頂きます。樹木葬をお考えの方は参考にご覧下さい。(1)霊園の選択の流れ①資料請求樹木葬形式の埋葬を希望する場合、最初に樹木葬を行っている霊園から探すことになります。ある程度の地域範囲を決めて、霊園情報を掲載しているサイトから樹木葬を行っている霊園を選択します。次にいくつかの霊園に絞りパンフレット等の資料請求を行います。②霊園の選択パンフレ等の資料が届きましたら、樹木葬区画(面積)、プラン費用など確認し、その中から希望の条件にあう樹木葬を行っている霊園を数候補選び現地漢学を予約しましよう。(1箇所ではなく、数か所の霊園を見学し比較した方が、失敗が少なくなります。)③現地見学現地で実際に埋葬する樹木葬区画を確認します。個別埋葬、合葬埋葬など、どの様に埋葬が行われるのか?確認し、一番希望の条件とあう霊園を選択することになります。④契約現地見学で問題がない場合、霊園との契約を行うことになります。契約を行う際には、施設の規則確認や埋葬日時の予約も行っておきましょう。その他、お供え物の制限等を行っている霊園もありますので、こちらも確認しておきましょう。⑤埋葬埋葬日時を予約して行うことになります。ご供養を行う場合は、ご住職の予定も確認した上で予約を行いましょう。当日は、お花・お酒等の供物、お線香等を用意し、ご遺骨と埋葬許可証、霊園発行の使用許可証を持参して埋葬を行います。(2)樹木葬選びのポイント①管理会社の確認お墓は長期に渡りお参りに行く場所です。管理会社の廃業・倒産が起きた場合は、その後のお墓がどうなるのか?気になるところになります。特に樹木葬は樹木・花を主としたお墓の為、管理が充分でないと樹木が枯れ雑草が生い茂る、荒れ果てたお墓になる可能性があります。樹木葬を選ばれる際は、霊園管理会社の運営状況なども確認しておきましよう。②霊園設備の確認樹木葬を行う霊園を選ぶには、現地見学時に霊園の施設を確認しておきましょう。トイレ、休憩施設、売店など、これらの施設があると、お参りの際に便利です。特にご自身が高齢になった場合、トイレ・休憩施設が備えられていると助かります。又、売店があるとお花、お線香、飲み物など購入出来ますので、事前に用意して持ち込む必要がなくなります。③樹木葬の費用樹木葬の費用は、10万円程度~80万円程度が相場と言えます。他の遺骨を一緒に埋葬する形式(合葬)の方が、区画で購入する樹木葬より安価になります。(合葬の場合は10万円~20万円程度)その他、別途埋葬費用、事務手数料等が発生する場合もありますので、契約する際は事前に見積書を取得して確認しておきましょう。④樹木葬選びの注意点当事務所では、樹木葬を行っている霊園を色々と見てきました。樹木や花が綺麗に整備されている、美しい公園の様な樹木葬もあれば、ほんの一部に樹木が植えら、単なる芝墓地の様なものもありました。樹木葬は人気が高い為、永代代供養墓よりも樹木葬と名付けた方が販売もしやすい為、樹木葬と名付けたと思います。この様に一般の方がイメージする樹木葬とかけ離れたものになっている場合がありますので、写真のみではなく、なるべく数カ所の霊園を現地見学した上で決めて頂いた方が良いかと思います。(一箇所のみの見学で契約し、後日、他の霊園を見たら同様の内容で金額がもっと安くなっている、又は、同様の金額で、契約したり霊園より設備が充実している等の場合、後悔することになります。)6.法的位置づけ樹木葬について明確に定義された法律はありません。お墓に関することは「墓地、埋葬等に関する法律」に定められていますが、墓地や墳墓(お墓)に関する事は定義されていますが、樹木葬については記載されていません。樹木葬もお墓である事から墳墓に該当するものと思われます。又、従来のお墓は永代使用権契約を行い、区画の使用権を得た上で、お墓を建立するものですが、樹木葬の場合、区画で購入するタイプを除き、埋葬した遺骨を管理してもらう管理委託契約になります。この違いは、従来の墓地の建立したお墓は自己所有物になりますが、管理委託の場合は、単に遺骨を管理してもらう契約になりますので、樹木等は墓地管理者の所有物になります。(区画購入の場合、区画内の樹木は自己所有物になります。)7.Q&A樹木葬と永代供養墓の違いはなんですか?樹木葬は、永代供養墓の1つと考えられます。永代供養墓はシンボル的な記念碑等のもとに埋葬を行うお墓ですが、樹木葬は、その代わりに樹木等を植えることになります。どちらが良いかは、個人の好みによるものになります。樹木葬、永代供養墓、散骨は、どれが一番安く済みますか?費用を抑える場合、他の遺骨と一緒に埋葬される合葬形式から選択することになります。又、散骨については、業者委託による散骨になります。この形式で比較すると霊園・散骨業者により異なりますが、それ程の差はでないと思います。樹木葬と散骨のどちらが良いか?悩んでいます。散骨は一度行ってしまうとお参りする事が出来ません。しかし広大な海に遺骨を還したいと思う方には良いかと思います。樹木葬は、遺骨を土中に埋葬し土に還ることになります。但し、契約期間経過後に他の遺骨と一緒に埋葬される場合もあります。遺骨を埋葬しお参りに行かれるか、最初から海に還すのか、どちらが良いかは好みの問題とも言えます。樹木葬を行った後に困ることはありますか?合葬形式の場合、一度行ってしまうと他の遺骨を一緒になってしまう為、お墓の引越し(改葬)は出来なくなります。個別区画の購入の場合は、土質によっては遺骨が土に還り、こちらも改葬が出来ない可能性があります。ですので居住地が変わる場合は、遠保までお参りに来る事になる可能性があります。遺骨はどれくらいで土に還るのですか?土の性質によります。年数が経過した遺骨であっても土中からそのまま出てくる場合もあります。一方、ほぼ土に還った白い粉上の遺骨が出てくる場合もあります。但し、数年の期間で土に還ることは、あまりないと思います。数十年の期間経過後、土の性質により、遺骨が土に還る場合があると言う事になります。ちなみに骨壺に入れた遺骨は水になるという話を聞く事がありますが、これまで多くの墓じまいを行いましたが、水になっている遺骨は見たことはありません。8.将来、樹木葬は どうなるのか?従来のお墓が売れなくなってきており、一般的なお墓は不要と思われる方が増えている為と思われます。但し、お墓は将来に渡り必要なものでもあります。この為、永代供養墓、樹木葬、散骨等を選択される方が多くなっています。樹木葬は、従来のお墓と比べ費用も安く、承継者も不要、維持管理費も掛からないと、伝統的なお墓に拘る方以外は、こちらを選択される方が今後も増えると予想できます。又、永代供養墓より自然なイメージで好感を持たれやすい樹木葬は、販売も好調な霊園等が多く、墓石が売れない今、樹木葬の霊園開発に力を入れている石材店もあります。この様なことから、お客の細かいニーズに対応した樹木葬のプランなどがこれからも増えていくものと考えられます。例えば、広めの個人区画を石材で囲み、中央に植樹する樹木葬や個人区画の一面に花を植える樹木葬など、富裕層をターゲットにした樹木葬も現れるかもしれません。しかし、本来の目的である自然環境との調和に立ち返った樹木葬も忘れないでほしいものです。9.樹木葬の基礎知識と選び方 まとめここまでご覧頂きまして有難うございました。当事務所は、お墓の手続きを専門している行政書士事務所になります。当事務所のお客様の中でも墓じまいから樹木葬を行われる方も多く、これまで様々な霊園の樹木葬を見てきました。綺麗に整備されている霊園は、庭園の様になっており、従来の無機質なお墓が並べられている霊園とは趣が異なり人気がある事も納得と言った感じです。樹木葬は近年人気が高く、非常に多くの事業者や霊園が参入し、様々な形式が提供されています。しかし、中には「これで樹木葬?」と思うようなものや、情報不足で問題が生じるケースも耳にします。広告のパンフレットだけでは判断しにくいことも少なくありません。お墓は高額な買い物であり、簡単に買い替えできるものではありません。ご自身が満足してお墓参りに行ける霊園を選ぶこと、そして将来のこと(ご自身の体調、お墓を継ぐ人がお参りにいくこと)も考えておくこと、この2点が重要です。もし、樹木葬選びで迷う事があれば、当事務所に聞いてみて下さい。特定の霊園等をご紹介する訳ではなく、どういう点を考えてお墓選びをすれば良いか?お墓選びで気を付けることは?など、後悔しない選び方についてアドバイスをさせて頂きます(相談無料です。)。実際に、このような客観的なアドバイスが出来るところは、少ないかと思っております。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから各地の樹木葬(参考)・メモリアルグリーン(神奈川県 横浜市)経営・運営:横浜市|形式:樹木合葬|基本料金:20万円・体・桜葬個別墓苑(鳥取県 西伯郡大山町)経営・運営:正福寺(宗)|形式:樹木合葬|基本料金:20万円・区画 ※夫婦30万円・樹木葬墓苑(鳥取県 西伯郡大山町)経営・運営:正福寺(宗)|形式:植栽個別| 基本料金:30万円・区画 ※夫婦50万円・小牧フォーレスト霊園 桜ケ丘聖苑(長野県 上田町)経営・運営:金窓寺(宗)|形式:植栽個別|基本料金:40万円・区画 ※2体目以降=1体10万円・永遠の里・いずみメモリアル 樹木葬墓地「宙」(東京都 町田市)経営・運営:観泉寺(宗)|形式:樹木合葬|基本料金:43万円・区画・千の風 みらい園(東京都 大島町)経営・運営:未来(宗)|形式:樹木合葬・植栽個別|基本料金:樹木合葬18万円・約1m2、植栽個別80万円・区画※上記は、掲載時によるものです。内容・金額等変更されている場合があります。«« 前の記事:永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓選び 関連TOP・お墓選び 関連のトップページは、こちらから
    Read More
  • 費用を安くするには
    お墓と墓地の種類ついて解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・お墓とは?、納骨堂とは?どのようなものを言うのか?法律に定められている事から一般的な解釈を含めて解説させて頂きます。又、お墓の形式についても、和型、洋型、樹木葬、永代供養墓、納骨堂のそれぞれ解説させて頂くと共に墓地の種類も併せて説明させて頂きます。お墓の基礎知識として参考に御覧ください。1.お墓とは?一般的に墓石、個々の区画、墓地全体など 様々な意味で使われます。「 墓地、埋葬等に関する法律」によると「墓地」とは「墳墓」を設ける為に、墓地として都道府県知事の許可を 受けた区域をいう。と明記されております。それでは「墳墓」とは、どの様な意味でしょうか? こちらも「 死体を埋葬し又は、焼骨を埋蔵する施設」と明記されております。一般的には、これらのことを「お墓」と呼びます。お墓の形式主なお墓の形式は、和型、洋型、樹木葬、永代供養墓になります。和型、洋型は、区画の永代使用権を購入し、その区画に墓を建立することになります。墓石の材質、形状等はご自身で選択する事になります。一方、樹木葬、永代供養墓は遺骨を委託して管理してもらうことになります。ここではそれぞれの形式について解説させて頂きます。(1)和型日本古来からある伝統的な形式のお墓です。和型のお墓は、お釈迦様の遺骨を納めた仏舎利塔に由来しています。墓石は主に3段から4段で構成され、上から①棹石、②上台石、③中台石、④下代石と呼ばれています。和型の形状は、江戸時代中期頃から始まったとされていますが、現在でも伝統的なお墓にこだわる方は和型のお墓を建てられています。(2)洋型近年人気がある型式のお墓になります。墓石の構成は、①棹部、②中台部、③洋台部となりますが、中台部のない、2段構成のお墓もあります。又、棹部の正面形状は、斜めに加工されているオルガン型(写真参照)と真っすぐな形状のストレート型が主になります。和型に比べ地震等で転倒しづらく、転倒した際も復旧が容易である為、東北震災以降に洋型の人気が高くなっています。又、霊園の芝墓地等では、洋型のお墓で統一され和型のお墓は建立出来ない事が一般的です。(3)樹木葬樹木葬の発祥は1999年に岩手県の祥雲寺(臨済宗)になります。遺骨を土にそのまま埋葬し、ヤマツツジ、エゾアジサイなど10種類程度の低木から好みのものを選び、その上に植樹する形式で行われました。近年、樹木葬は自然なイメージが持てる為、人気が高く様々な形式が発生しております。芝墓地の周りを垣根が囲んでいる様な形式も樹木葬として販売が行われています。中には樹木葬とは名ばかり場合もありますので、事前に現地を確認して契約を行って下さい。(4)永代供養墓永代供養墓について明確に定義された法律はありませんが、一般的には遺骨の管理を委託し、墓地管理者が永代に渡り供養を行います。墓地承継者が不要である為、独身者、子供がいない夫婦、身寄りのない高齢者の方などが永代供養墓を利用されています。又、近年では伝統的な墓は不要と思われる方や子供に負担を掛けたくないという理由から得たい供養墓を選択する方もおります。費用もお墓を建立するよりも安く済む為、その点においても人気がある理由の1つになります。2. 納骨堂とは?他人の委託をうけて 焼骨を収蔵する為に「納骨堂」として、都道府県知事の許可を受けた施設と法律に明記されております。つまり、ご遺骨を埋葬(埋蔵)せずに収蔵する施設になります。都心部では、交通の便が良い場所に建てられいる場合が多く、お参りにも行きやすい為、人気があります。又、承継者が不要でお墓を建てるより費用も安く済む為、一般的なお墓をより納骨堂を選択される方も多くなっております。納骨堂のタイプは主に3種類になりますので、ここでは形式について解説させて頂きます。(1)仏壇式・ロッカー式納骨堂個別の区画ごとに遺骨を収蔵する形式になります。納骨堂の形式としては一般的な形状であり、費用もお墓を建立するよりも安く済む為、人気があります。通常、契約期間が定められ(13回忌、33回忌等)、その期間経過後に他の遺骨と合祀されることになります。又、収蔵スペースに限りがある為、収蔵出来るのは、ご遺骨1体~4体程度までになります。(2)機械式納骨堂都心部の比較手的大規模な納骨堂に採用されている形式です。契約時に支給されるカードをセンサーにあてると、遺骨がその場所に運ばれます。特定の場所ではなく、お墓参り用のブースが用意されている為、そのブース内の好きな場所を選んでお参りすることになります。こちらも上記同様に納骨できる遺骨数に制限があります。又、埋葬されていた遺骨を納骨する場合は、遺骨の洗浄・乾燥が必要になる場合があります。3.墓地の種類墓地の種類は、大きく分けて3種類になります。①寺院墓地、②自治体(市区町村)が運営する公営墓地、③民間が管理している民営墓地になります。ここでは、それぞれの墓地について解説いたします。(1)寺院墓地「寺院墓地」とは、宗教法人である 寺院が運営している墓地になります。寺院墓地を選択された場合、お墓は和型が一般的になります。寺院との永代使用権契約を行い、その区画内にお墓を建立することになります。指定石材店がある場合は、その指定石材店と打合せを行い、お墓の形状、石材等を決めていくことになります。(和型のお墓を建てる場合、通常3か月程度の期間は必要になります。)ちなみに大手の石材店等では事前に3Dイメージでお墓の完成図を作成してもらえます。何種類か希望の形状等を伝え比較してみるもの良いかと思います。寺院墓地の場合は、お墓の承継者がいる必要があります。承継者がいない場合は寺院から断られる可能性が高くなります。又、契約の際には、通常ご住職との面談が行われます。(2)公営墓地自治体(都道府県・市区町村)が 運営する霊園等になります。一般的には和型のお墓が多くなりますが、芝墓地の場合、洋型のお墓に限られるなど、区画ごとにお墓の形状に制限がある場合があります。石材店については、指定石材店はないので、霊園に紹介してもらう、又は、ご自身で探すかのどちらかになります。都立霊園等の場合、霊園の入口付近に数社の石材店店舗がありますので、そちらの石材店に相談してみるのも良いかと思います。尚、自治体が運営している為、寺院墓地、民営墓地と比較して永代使用権等の費用は安くなる傾向にあります。(3)民営墓地宗教法人等が主体となり 管理運営されている霊園になります。現在、様々な霊園があり、和型中心の墓地、洋型中心の墓地、永代供養墓等が用意されている複合型の墓地もあります。お墓の形状に希望(和型・洋型等)がある場合は、その形状で建立できる霊園を探すことになります。中には故人の趣味に合せてゴルフボールの形状のお墓など個別デザインでお墓を建立できる霊園もあります。民間霊園の場合、1社から数社の指定石材店が決められている場合が多く、その霊園にお墓を建立する場合は、その中の石材店と契約を行うことになります。その他、樹木葬、永代供養墓等も用意されている霊園もありますので、お墓の承継者がいない場合等は、ご希望の永代供養墓がある霊園から選択することになります。民営霊園は、近年、非常に多く広告が行われていますが、契約する際は、なるべく多くの霊園等を見学した上で契約を行って下さい。(業者任せで契約してしまっては後悔する場合もあります。)複数をみると、それぞれの良い所、悪い所が見えてきます。確かな目で後悔しない様に契約して下さい。4. お墓・納骨堂とは? まとめ今回は、お墓の基礎的な事について解説させて頂きました。お墓の広告等を至る所で目にする為、どこのお墓に決めれば良いか?迷われている方も多いかと思います。ここでもう一度お墓の種類等について確認された上で、お墓選びの参考にして頂ければと思います。当事務所は、お墓の手続きを専門として10年以上の経験があります。これまでに多くの寺院・霊園等に伺わせて頂きました。その中で経験したこと、学んだこと等をもとに、この記事を作成させて頂きました。もしお墓選びで迷うような事がありましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。第三者的な立場からアドバイスをさせて頂きます。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓を建てる時期と手順について »»«« 前の記事:ご相談からご依頼までの流れ ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 書類とペン
    「墓地、埋葬等に関する法律」を分かりやすく解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・お墓に関する法律は「墓地、埋葬等に関する法律」を言います。墓地や埋葬に関する用語から火葬・改葬についてなど、お墓に関する根本的な法律であり、様々なことが 定められております。墓地、埋葬等に関する法律 (昭和23年5月31日法律第48号)令和7年6月1日 施行第一章 総則第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。・一般的には、お墓に遺骨を納めることを埋葬と呼ばれいていますが、法律では火葬していない遺体を、そのまま土中葬ることを「埋葬」と言います。2この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。3この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。・お墓の引越し、お墓の移動などと呼ばれていますが、埋葬されているお墓から別の場所に埋葬することを「改葬」と言います。4この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。・この法律に、お墓と明記された条文はありませんが、お墓は墳墓に含まれると考えられます。5この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。・いわゆる霊園等が該当します。墓地を運営するには、管轄の自治体の許可を受ける必要があります。6この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。・納骨堂に納めることを法律では、収蔵と言います。7この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。第二章 埋葬、火葬及び改葬第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。・霊園等の墓地として許可を得た場所以外は勝手に埋葬出来ません。(例:ご自宅・公園等)2火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。第五条埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。・改葬を行う場合、現在のお墓がある場所を管轄する自治体に改葬許可申請を行い許可証を取得します。2前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。第六条及び第七条削除第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。・改葬許可申請を行った自治体から改葬許可証が発行されます。第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。2前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。第三章 墓地、納骨堂及び火葬場第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。2前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。2土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。・お墓の埋葬は、寺院・霊園等に埋葬出来ない正当な理由がなければ拒めないことになります。第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。・お墓に埋葬する場合、埋葬許可証、改葬許可証のいずれかを墓地管理者に提出する必要があります。2納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。3火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。2前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。・埋葬・改葬を行った場合、その許可証は墓地管理者により5年間保存されます。2火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。2当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。第四章 罰則第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。・令和7年6月1日から2万円以下の罰金となります。一 第十条の規定に違反した者二 第十九条に規定する命令に違反した者第二十一条次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。・令和7年6月1日から2万円以下の罰金となります。一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。附 則(以下条文省略)お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:墓地使用規則(管理規約)について »»«« 前の記事:永代使用権と永代供養の違いを徹底|定義・費用・承継 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 孫と老夫婦
    お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    現代社会では、高齢化や少子化、核家族化が進行し、それに伴いお墓のあり方も変化しています。永代供養、散骨、樹木葬など、多様な供養の選択肢が生まれる一方で、昔ながらのお墓を大切に守り、次の世代に引き継いでいきたいと考える方も多くいらっしゃいます。しかし、「お墓の承継者は誰になるのか?」「承継手続きはどうすれば良いのか?」「税金はかかるのか?」といった基本的な疑問を抱える方も少なくありません。お墓の承継手続きを放置すると、維持管理費の滞納や無縁墓化など、将来的な問題を引き起こす可能性もあります。本記事では、お墓を承継する人、いわゆる祭祀承継者について、法律や制度の側面からその基礎知識を分かりやすく解説します。お墓の承継に関する基本的なルールや手続きを知り、円満な承継に向けた第一歩を踏み出すためにお役立てください。1. お墓の承継者(祭祀承継者)とは?決定方法の基礎知識お墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、特定の人が承継し、管理していくことになります。この承継者のことを「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。(1)民法第897条に定められた承継の順位祭祀承継者については、民法第897条に以下の通り定められています。「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。」「慣習があきらかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。」この条文から、祭祀承継者の決定には優先順位があることが分かります。(2)祭祀承継者の決定パターン① 被相続人(故人)による指定お墓を所有していた故人が生前に「この人にお墓を継いでほしい」と具体的に指定していた場合、その方が最優先で承継者となります。指定は口頭でも有効ですが、後々のトラブルを避けるためには、遺言書に明記するなど書面で意思を残すことが最も確実です。承継者は必ずしも血縁者である必要はありませんが、墓地によってはその規約で承継者の範囲が定められている場合があるため、事前に確認が必要です。②慣習による決定故人による指定がない場合、次は「家族や地域の慣習」に従って承継者が決まります。一般的には、長男が承継するという慣習が広く見られますが、地域や家庭によっては、次男や長女、あるいは特定の親族が承継するなどの慣習が存在することもあります。③親族間の話し合い故人の指定も明確な慣習もない場合、親族間で話し合いを行い、承継者を決めることになります。これが最も円満な解決方法と言えるでしょう。④家庭裁判所による決定上記のいずれのパターンでも承継者が決まらない場合や、親族間の話し合いで合意に至らない場合は、最終的に利害関係者が家庭裁判所に「調停や審判の申立て」を行うことで、裁判所が承継者を決定します。→ 関連記事:「お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策」で具体的なトラブル事例と解決策をご確認いただけます。]2. お墓の承継手続きの基本と必要な書類お墓の承継者が決まったら、速やかに墓地の管理者に届け出る必要があります。法的に定められた行政上の承継手続きは基本的にありませんが、墓地ごとに定められた手続きを行うことで、墓地使用権の名義変更を行います。(1)承継手続きの流れ(一般的なケース)墓地管理者への連絡まず、お墓がある寺院や霊園の管理事務所に連絡し、承継の意思と手続きに必要な書類を確認します。必要書類の準備と提出管理者の指示に従い、指定された書類を収集し提出します。手数料の支払い名義変更に必要な手数料が発生する場合があります。(2)霊園の種類ごとの手続き公営霊園の場合自治体が運営する公営霊園では、知事等に「承継者の変更による承認申請」を行い、使用許可証の書き換えが必要になる場合があります。具体的な手続きや必要書類は、各自治体によって異なりますので、霊園を管理する自治体に直接確認しましょう。→都立霊園の手続き等については、《都立霊園》の墓じまい・改葬手続代行 をご覧ください。民営霊園の場合民間の企業や団体が運営する民営霊園では、各霊園の管理事務所に連絡し、所定の承継手続きを行います。必要書類や手続きは霊園によって異なりますが、一般的には「墓地使用許可証」や承継者の戸籍謄本などが求められます。寺院墓地の場合寺院墓地の場合、一般的に承継者が檀家としての地位を承継するものとみなされ、檀家としての義務(維持管理費用やお布施など)も負担することになります。 寺院によっては、新たな承継者として住職への挨拶や、特定の行事への参加を求められることもあります。(3)承継に必要な書類の例(都立霊園)具体的な書類は墓地によって異なりますが、一般的には以下のようなものが求められる場合があります。被相続人(故人)の死亡が記載された戸籍謄本承継者の戸籍謄本(6カ月以内など有効期限が定められている場合がある)被相続人と承継者の関係を示す戸籍謄本(故人との関係性を証明するため)承継者の印鑑証明書(3カ月以内など有効期限が定められている場合がある)承継使用申請書(霊園のホームページや管理事務所で取得)墓地使用許可証(墓地の使用を許可する書類)遺言書(故人の指定があった場合)や葬儀時の領収書など、承継の理由を証明する書類※新名義人の実印押印が必要な場合もあります。また、親族以外が承継する場合、本来承継すべき人の印鑑証明書や同意書(理由書)が必要となることもあります。3. お墓は相続財産?承継にかかる費用と税金お墓を承継する際に、「相続税がかかるのではないか」「他の相続財産に影響するのではないか」と心配される方もいますが、お墓は一般的な相続財産とは異なる扱いになります。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓や仏壇、仏具などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別な扱いになります。 祭祀財産は、一般的な預貯金や不動産などの「相続財産」とは性質が異なり、相続税の対象とはなりません。つまり、お墓を承継しても原則として税金はかからないということです。そのため、「長男がお墓を承継したのだから、その分相続財産を減らしてほしい」といった要求に応じる必要はありません。祭祀財産は基本的に金銭的な価値を考慮しないものとされ、相続財産の遺産分割に影響を与えることはないと考えられています。(2)承継に伴う維持費やその他の費用お墓の承継そのものに税金はかかりませんが、承継後には以下の費用が発生します。年間の維持管理料: 墓地を使用するための年間費用です。寺院墓地の場合のお布施や寄付金: 檀家としての義務に伴う費用が発生することがあります。 お盆やお彼岸、年忌法要などの際のお布施、寺院の修繕などに対する寄付金などが考えられます。納骨や改葬時の費用: 将来的に納骨を行う際や、墓じまいをして他の霊園などに改葬(引っ越し)する際には、別途費用が発生します。【注意点】お墓は基本的に売買や賃貸することはできません。もし手放したい場合は、自費で墓所を更地にして返却する必要があります。承継前に管理料やお布施などの具体的な金額を確認しておくことが重要です。寺院や霊園によっては、承継できる親等数が決められている場合があるので、事前に確認しましょう。4. 承継を前提としないお墓の選択肢近年は、少子高齢化などの影響から「子供に迷惑をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」といった理由で、従来の墓地を承継しない供養方法を選択する方が増えています。①永代供養墓・合葬墓承継者がいなくても寺院や霊園が永続的に供養・管理してくれるお墓です。 多数の遺骨が埋葬されているため、お参りに来る方が多く、清潔に管理されていることが多いというメリットもあります。永代供養墓は、一般的な墓石を建てるよりも費用が低く抑えられる傾向があります。 近年では、一般的なお墓の形式をした永代供養墓のほか、樹木葬や納骨堂なども承継者不要のお墓として提供されています。→ 関連:「永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点」→ 関連:「納骨堂とは?選び方から注意点まで解説いたします。」→ 関連:「樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説。」②散骨遺骨を自然に還す散骨は、承継者を必要としない供養方法としても選ばれています。→関連:「散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」まとめ:お墓の承継は早期の準備が安心の鍵お墓の承継は、単なる名義変更の手続きに留まらず、ご先祖様とのつながりや家族の絆を未来へ繋ぐ大切な行為です。また、承継者がいない、あるいは継ぐのが難しいといった現代特有の課題も抱えています。後々のトラブルを避け、家族間で円満な関係を保つためには、お墓の承継について早い段階で家族や親族と話し合い、民法に基づいた決定方法や、承継を前提としない新たな供養方法など、選択肢を十分に理解しておくことが大切です。特に、遺言書による祭祀承継者の指定は、故人の意思を明確にする最も確実な方法です。本記事が、お墓の承継に関する基本的な知識を深め、皆様が納得のいく選択をするための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓に入れる人・入れない人は? »»«« 前の記事:お墓の相続ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 合掌する住職
    知っておきたい《法要》の基礎知識ついて解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・法要(法事)は、故人の冥福を祈り、その霊を慰めるために行う重要な儀式です。仏教の様々な宗派で行われる法要には、準備や注意点、適切なマナーが求められます。この記事では、法要の基礎的なことから、法要の時期・種類、流れ(準備)、服装マナーなど、法要について、まとめて解説しております。法要を行う方、参列する方は参考に是非ご覧ください。1.法要とは?供養の目的と意味 法要とは、故人の霊を供養し、やすらかな成仏を願う儀式です。法事または追善供養ともいわれています。この法要を行うことで故人は無事に極楽浄土に往生することができることになります。また法要を行うことは、故人との繋がりを深める儀式として、遺族の心の整理もつけられるように行われます。仏教では、死者が成仏するには段階を経るとされ、そのため法要は、その過程において重要な意味を持つとされています、特に重要なのは「初七日」や「四十九日」といった最初の回忌法要になります。2.法要の時期と種類仏教では、死後7週間(中陰)は、あの世とこの世を死者がさまよっているとされ、そのため初七日を始めとし7日ごとに7回の法要が行われます。(1)初七日(しょなぬか)初七日の意味初七日は、亡くなった日から7日目に行われる法要す。故人があの世にへ向うための準備が整うように祈ります。仏教では7日ごと霊が進むとされており、その始めである初七日は重要な意味をもちます。初七日の手順初七日法要は、自宅などに親戚・友人・知人を招き僧侶に読経してもらいます。供物としてお花や故人の好きだった食べ物を準備し、法要後に会食の席を設けることが多いです。但し、現代では葬儀の際に初七日供養も併せて行う場合が多いようです。(2)初七日~四十九日までの法要初七日~四十九日までの法要は、7日ごとに下記の順序で行われます。二十七日(ふたなぬか)死後14日目三十七日(みなぬか)死後21日目四十七日(よなぬか)死後28日目五十七日(いつなぬか)死後35日目六十七日(むなぬか)死後42日目この法要は、僧侶と遺族の少人数で行われますが、僧侶を呼ばずに遺族だけで行わる方も多くおります。(3)四十九日四十九日の意味七十七日が(なななぬか)四十九日になります。四十九日は「満中陰」とも呼ばれ、あの世に向かう死者の運命が決まる日とされています。このため、四十九日法要は重要であり、仏教の中でも大きな節目とされています。四十九日の手順四十九日法要は、寺院で行われることが一般的です。僧侶に読経してもらい故人の成仏を願います。供物として、お花や食べ物を準備し、法要後に親族があつまり食事会が行われます。この四十九日法要をもって喪明けとなります。また、お墓をもっている方は、この日に納骨される方が多くなっております。四十九日以降は、死後百日目に百か日(ひゃっかにち)法要となります。この法要は遺族の気持ち整理をおこなうための区切りの法要ともいわれています。3.月忌法要と年忌法要の時期・種類(1)月忌法要「月忌(がっき)」法要は、故人の命日に毎月行う供養で「月命日」とも呼ばれています。故人を偲び、その霊を慰める行事であり、遺族が定期的にてを合せる機会になります。(2)年忌法要故人の命日の同月同日を「祥月(しょうつき)命日」といいます。年忌法要は、この祥月命日に行われます。一周忌(いっしゅうき):死後1年目(満1年)三回忌(さんかいき):死亡年を含め3年目(満2年)七回忌(しちかいき):死亡年を含め7年目(満6年)十三回忌(じゅうさんかいき):死亡年を含め13年目(満12年)十七回忌(じゅうしちかいき):死亡年を含め17年目(満16年)二十三回忌(にじゅうさんかいき):死亡年を含め23年目(満22年)三十三回忌(さんじゅうさんかいき):死亡を含め33年目(満32年)五十回忌(ごじゅっかいき):死亡年を含めて55年目(満54年)百回忌(ひゃっかいき):死亡年を含め100年目(満99年)一周忌は初めての祥月命日になります。寺院で親戚・知人等を招き行われます。一周忌と三回忌は盛大に行われ、七回忌以降は規模を縮小し内輪で行われます。一般的には、三十三回忌で弔い上げとして最後の法要にする方が多くなります。4.法要までの流れ(準備)一周忌、三回忌は、規模の大きな法要になります。準備にも時間が掛かりますので、早めに計画をたて進めて行くことが大切です。ここでは、法要を行うまでの流れについて解説いたします。施主の決定・寺院(霊園)への連絡・依頼(半年前)法要日時の決定(半年~3か月前)会場・参列者の決定(3か月前~1か月前)案内状の送付(1か月前~2週間前)引き物・料理の手配(1か月前~2週間前)供物・お布施の準備(2週間前から前日)法要・会食の準備(当日)(1)施主の決定・寺院への連絡一般的には葬儀で喪主を務めた方が施主として法要が行われています。施主の決定後、寺院へ連絡し法要の依頼をします。(2)日時の決定法要の日時を決定します。ご住職の予定も事前に確認した上で日時を決めて下さい。年回忌は、祥月命日になりますが参列者の都合も考慮し土日に法要を行う方もおります。この日にちの変更は、命日よりも必ず前にすることが習わしになっています。(3)会場・参列者の決定① 会場の決定法要は、菩提寺で行われることが一般的ですが、自宅、斎場やホテルなどで行われる方もおります。参列者の人数と予算に合せて会場を決める必要があります。但し、一般的には法要後に墓参りを行いますので、会場とお墓のある場所の行き易さも考えて決めましょう。② 参列者の決定お呼びする参列者の範囲は、一周忌、三周忌は盛大に行う為、親族の他、友人・知人なども選択肢に入ります。但し、あまり参列者が多くなると準備が大変になりますので、家族・親族と話合いどこまでの範囲にするか決めましょう。(4)案内状の送付参列者の決定後、1か月前には案内状を送付します。様々な書き方がありますが、ここで1つの例として下記に掲載させて頂きます。案内状(参考例)謹啓桜の便りが聞かれる頃となり、春の暖かな陽射しに心も和らぐ季節となりました。皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。さて、このたび故〇〇〇〇 の 〇回忌法要を下記のとおり執り行いたく存じます。生前の故人には格別のご厚誼を賜り、皆様に支えられたことに深く感謝申し上げます。つきましては、節目の供養を共にしていただければ幸いに存じます。ご多忙な中まことに恐縮ではございますが、ぜひご参列賜りますようお願い申し上げます。なお、ご出席いただけます場合は、〇月〇日までに同封のはがきでお知らせくださいますようお願い申し上げます。敬具記日時:令和〇年〇月〇日(〇曜日)〇時より場所:〇〇寺院・東京都〇〇〇〇〇・・・電話番号:〇〇(〇〇〇〇)〇〇〇〇令和〇年〇月〇日施主〇〇 〇〇(5)引き物・料理の手配引き物の手配引き物は、参列者への手土産にするものです。参列者の人数が決まった段階で用意する様にします。表書は「粗供養」、「志」と記載し、施主の姓、故人の戒名、〇回忌を記載します。手土産にする品物は、海苔、お菓子、お茶、タオルなど、持ち帰りやすい品を用意します。基本的には1家族につき1つの引き物をお渡しします。料理の手配一周忌、三周忌などの大きな法要では、参列者をもてなす会食が行われます。この会食を「お斎(おとき)」と呼びます。仕出しを利用するか、料亭で行う場合は、あらかじめ予約しておく必要があります。このお斎は、本来、精進料理とされていましたが、近年では、あまりこだわらずに一般的な料理が提供されています。尚、お斎を省略する場合は、折り詰めとお酒を用意し、引き物と一緒に参列者にお渡しします。(6)供物・お布施の準備① 供物の準備お花、お線香、お酒、果物などと故人が好きだったものを用意します。霊園などの場合、お墓の形式により供物は持ち帰りが原則の場合もありますので、事前にご確認下さい。② お布施の準備法要が始まる前に、ご住職にご挨拶しお布施をお渡しします。お布施の目安は3万円~5万円程度になります。その他、ご住職に出向いて頂いた場合は、お車代もお渡しします。こちらの目安は、5千円~1万円程度になります。更にお斎をご住職が欠席する場合は、ご膳料(目安は1万円程度)をお渡しします。お布施は、奉書紙に包むか、白封筒に入れてお渡ししますので、こちらの用意も忘れずにしておきましょう。(7)法要・会食の準備当日、施主は参列者より早めに会場に行き、法要や会食の準備を行います。受付や引き物の配布、ご住職、参列者への接待など、施主を中心に事前に役割をきめておきましょう。5.法要の進行法要は下記の流れにより進められます。参考にご覧下さい。① 遺族・参列者の入場・着席遺族、参列者が最初に入場・着席し、僧侶の入場を待ちます。② 僧侶の入場・着席遺族・参列者は黙とうして僧侶を迎えます。③ 施主の挨拶④ 僧侶の読経⑤ 遺族・参列者の焼香僧侶の進行に従い、施主⇒遺族⇒参列者の順に焼香を行います。⑥ 僧侶の法話⑦ 施主の挨拶⑧ お墓参り僧侶、施主、参列者の全員でお墓参りを行います。⑨ 会食場への移動・会食⑩引き物の配布・解散最後に施主が参列者に一言お礼を述べて解散となります。6.法要の服装法要の服装に決まりはありませんが、施主・遺族側は参列者をお迎えする立場になりますので、三回忌までは正式な喪服を着用することが礼儀といえます。但し、現代では、正式な喪服を着用する方は少なく、略喪服を選ぶ方が多くなっております。参列者の方も三回忌まで略喪服を着用します。三回忌以降は、喪服ではなく地味目の平服を着用して問題有りませんが、施主・親族側が参列者より軽装では失礼にあたります。もし施主側が平服を着用する場合は、案内状に平服でお越しくださいと一言添えておきましょう。略喪服の例(参考)男性:黒のスーツ、または、紺、グレーのダークスーツ。白いワイシャツ。ネクタイ、靴下、靴は黒。女性:黒、紺、グレーのアンサンブル・ワンピース。バックや靴は黒。子供:制服があれば制服を着用。無い場合は黒、紺、グレーなどの地味な色の服を着用。7.神道の追悼(霊前祭・霊祭)神道では仏教の法要にあたるものとして、霊前際・霊祭を行います。葬儀の翌日に翌日際を行い、亡くなった日から十日後ごとに追悼の儀を行います。翌日際(現在では省略する方が多い。)十日祭(仏教の初七日にあたる)二十日際、三十日際、四十日祭五十日際(仏教の四十九日にあたる)百日際(現在では省略する方が多い。)(1)五十日際五十日祭をもって忌明けになります。神道では重要な霊祭にあたり、親族・友人などを招き盛大に行われます。通常、墓前や自宅の霊前に供物を供え、神官の祭司奏上、玉串奉奠となります。さらに当日または翌日に清祓の儀を行います。(2)式年祭仏教での年忌法要にあたります。一年祭から二年、三年、五年祭となり、次は10年祭となります。50年祭までは10年ごとに、50年祭以降は、百年祭、二百年祭と続いて行きます。実際に儀式が行われるのは、五十年祭までになりますが、二十年祭までとすることが多い様です。なお、仏教のお斎と同じように祭式の後は「直会(なおらい」という食事会を開くことが一般的です。8.キリスト教式の追悼キリスト教の場合、仏教や神道のような決められた儀式はありませんが、実際には、日本の風習に合せて行う方も多い様です。(1)カトリックの場合カトリックでは、亡くなった日から三日目、七日目、三十日目に追悼ミサを行うことが一般的です。遺族、親族、友人などを招き協会でミサを行います。ミサ終了後には、「茶話会」で菓子や軽食を提供し参列者をもてなします。なお、一般的には、これ以降のミサは一年ごと行われています。カトリックで11月を「死者の月」とされ、11月2日は万霊節になります。この万霊節では死者を弔うため特別なミサが教会で行われます。(2)プロテスタントの場合プロテスタントの場合、記念式をを行うことになります。死後一か月目の「昇天記念日」に記念式を行う方が多いようです。その後の4~5年目までは、毎年の昇天記念日に追悼の会も行うことが一般的です。9.法要のQ&A法要には正式な喪服を用意した方が良いですか?正式な喪服は、男性の場合、黒羽二重染め抜き五つ紋着、羽織、洋装は黒のモーニングなどになります。女性の場合は、染め抜き五つ紋の着物、洋装は黒のアフタヌーンドレスなどになります。現代では、この様な服を用意されている方も少ないかと思います。ですので、基本的には、黒のスーツやワンピースなど地味目の服装であれば問題はないと思われます。年回忌が進むごとに地味目の平服でも問題ありません。法要に参加する際の服装の注意点は?女性の場合、結婚指輪以外のアクセサリーは外して参列します。化粧や香水も控えめにします。バックも黒などの地味目の色を選び、爬虫類のものはタブーとされています。男性の場合、白いワイシャツ以外は、全て黒色系のものを選択しておけば良いかと思います。ネクタイ、靴下、靴など。あまり汚れていては、失礼になります。なるべくクリーニングに出した綺麗なもので参列しましょう。法要で施主が挨拶する内容は?インターネットを検索するとあいさつ文例も沢山でてきますので、参考にするのも良いかと思います。但し、あまり長すぎるものは、参列者にも迷惑になります。基本的には、①参列者へのお礼の言葉、②遺族の近況報告、③おもてなししたいという気持ち。この3点を盛り込み簡潔に挨拶する方が良いかと思います。あくまでも、参列頂いた方へのお礼が中心になります。この言葉は、必ず伝えておくことが大切です。全ての法要を行わないとダメですか?現在では、法要も簡略化されてきています。大きな法要(四十九日、一周忌、三回忌)をお行い、後は、お墓参りや仏壇にお供えして供養する方も多いかと思います。大切なこと、故人を偲ぶ気持ちです。あまり形式にとらわれることなく、親しい身内だけでおこなうことも良いのではないでしょうか。但し、親族からクレームが来ないように、法要をどの様に行うのか説明もしておきましょう。檀家になっている寺院mありません。僧侶の手配は、どうすれば良いでしょうか?菩提寺が特になく、お呼びする僧侶に心当たりがない場合は、石材店や霊園から紹介してもらうか、お坊さん紹介センターなどに依頼する方法もあります。お坊さん紹介センターの場合、戒名を授けて貰うことも可能です。法要を行うと、幾らくらい掛かりますか?これは、どの様に行うかで金額が異なります。身内でのみで行う場合、掛かる費用は、お布施、食事代となりますが、親族・友人知人などを招待して大規模に行うと、会場の使用料、お土産代、食事代なども掛かることになります。どの規模で行うべきか、家族、親族で、よく話し合われた方が良いかと思います。法要を行う際の注意点はありますか?身内だけならまだしも、参列者をお招きする場合は、不手際がないように計画的に進める必要があります。早目に、寺院に連絡し予定を確認した上で、法要の日程を決めて行きます。参列者の人数が把握出来たら、会場や会食の場も早めに予約しておきましょう。当日は、お墓に供物を供え、僧侶への挨拶、参列者への挨拶など行うことが沢山ありますので、こちらも事前に準備した上で、時間に余裕を持っておこないましょう。卒塔婆は建てる必要がありますか?基本的には、浄土真宗以外の宗派では、卒塔婆を建てるしきたりがありますが、現在では省略される方も多いかと思います。(寺院によります。)卒塔婆供養を行う場合は、予め寺院にお願いをしておきましょう、費用は一本3千円~5千円程度になります。卒塔婆は、年忌法要以外のお盆、お彼岸など、いつ建てても問題ありません。また、一回の法要で一本という訳ではなく複数本建てることも可能です。10.法要の基礎知識 まとめここまで法要に関することをまとめさせて頂きました。法要は身近な宗教儀式として経験されている方も多いかと思いますが、基本的には、仏教の教えに基づき、故人の供養を行っていくことになります。初七日、四十九日、一周忌など、それぞれ意味があり大切な行事でもあります。近年では、葬儀と同様に簡略化した法要が多くなっているようですが、大切なことは盛大な法要を行うことではなく、故人を思う気持ちであり、法要等は故人を偲ぶ良い機会になるかと思います。当事務所では、お墓に関する手続から、遺言書、相続手続きなど行っている行政書士事務所になります。平成21年度開業で経験豊富な事務所ですので、何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:納骨の基礎知識と手順 »»«« 前の記事:開眼供養とは?閉眼供養とは? ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • 石材店
    納骨の基礎知識と手順について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・「納骨」とは?故人の 終の棲家である お墓に遺骨を納める事を言います。故人の新しい居場所である お墓。永く安らかな眠りについて頂く為に、また残された家族の 気持ちの節目としても大切な行事が、納骨であるのではないか?と考えます。その様な、大切な儀式の納骨について 知っておくと良い事を書きました。ご参考に ご覧下さい。1.納骨の時期納骨の時期に特別決まりはありません。一般的には、火葬した ご遺骨を お寺もしくは、自宅に持ち帰り、忌明け(喪に服する期間が終わること)まで供養をします。その後、既にお墓がある場合、また新しい お墓が用意できている場合、四十九日の法要の際に、納骨を行うことが多いようです。最近は、お墓が既に用意できている方が、葬儀当日に 初七日と四十九日の法要を済ませ、それと共に納骨を行うことも少なくありません。ただ、墓地がない。お墓を新しく建てる。気持ちの整理がつかない。などの理由で、納骨が遅れる場合、一周忌や三回忌に開眼法要も兼ねて納骨を行うこともあります。納骨の時期は、それぞれのご家族の事情によって様々です。【 開眼法要 】新しい お墓を建てたとき、単なる石で出来た墓石に、仏心を入れ 霊験ある お墓にするための 儀式です。入魂式、入仏式、お魂いれ、お霊入れ、性根入れ などとも言います。呼び方は地方や宗派によって異なるようです。開眼法要により、墓石は、亡くなった人を 供養するための お墓に生まれ変わります。開眼法要には、寺院へのお布施、仏具の借用代、お供物代、お花代、お斎代(法要のお食事代)、納骨を一緒に行った場合は、石材店への納骨代、寺院墓地以外で行った場合は僧侶へのお車代、僧侶がお斎(法要のお食事)に参加できない時は、お斎料が必要になります。・納骨は49日までにするべき?一般的には四十九日に行われることが多いようです。しかし、四十九日に必ず行うということはなく〔初七日法要と併せて行うケース〕や〔火葬場から直接納骨するケース〕などもあります。新しく墓を建て納骨を行う場合には、一周忌、三周忌、お盆、お彼岸などの節目に開眼法要と併せて行われます。又、上記は仏式の例になりますが、神式、キリスト教式など各宗教、宗派などにより納骨の時期が異なります。具体的な納骨の時期については、菩提寺や霊園等の管理者に事前に相談されてから決めた方が良いかと思います。2.仏教式の納骨お墓に遺骨を納めるときに行う儀式を納骨法要と言います。家族、親族、またごく親しい知人、ごく内輪で行う事が一般的です。遠方の親族には、無理をして頂く必要はありません。(1)納骨に必要な2つの書類お墓に納骨する際には・・埋(火)葬許可書墓地使用承諾書(許可書)が必要になります。この2つの書類を埋葬する際に、墓地・霊園の管理者に提出し納骨を行います。①埋(火)葬許可書は、火葬日付の証印がされている書類となります。②の墓地使用承諾書は、墓地契約の際に管理者から発行される書類になります。霊園等では、この使用承諾書に納骨される方の名前を裏書きし納骨後に返還されます。(2)納骨式前の準備日取りを決める(お寺、参列者へ連絡をする)石材店への連絡(カロートの蓋となる石を開けてもらうため。)菩提寺・墓地管理事務所への連絡塔婆を立てる場合は寺院へ依頼する墓地、および周辺の掃除をする納骨するお墓がない場合は、納骨先との契約を事前に行う必要があります。契約後に納骨が可能な状態になりましたら、下記の手順にて納骨を行います。納骨の際には、納骨式(納骨法要)を行います。(3)納骨式の流れ① 納骨日の決定まずは、納骨する日を決めることなります。参列されるご家族・ご親族、菩提寺・霊園等に確認し日程を決めることになります。② 石材店への連絡お墓に納骨を行う場合、お墓のカロートを開けて納骨を行いますので、お墓を建てた石材店等に連絡しておく必要があります。寺院・霊園側より石材店に連絡してもらえる場合もありますので、事前に墓地管理者等に確認しておきましょう。③ 卒塔婆の依頼卒塔婆を建てる場合は、寺院に依頼しておく必要があります。(宗派等により卒塔婆を建てない場合が有りますので、管理者等に事前に確認して下さい。)④ 墓地の清掃気持ち良く納骨式が行える様に、出来れば事前にお墓を清掃しておきたいところです。しばらくお墓参りに来ていない場合は、雑草が生えていたり、墓石が汚れている場合があります。折角、納骨式を行うのですから、供養して頂くご住職を綺麗なお墓でお迎えしたいものです。⑤ 持参するもの納骨式(納骨法要)に持参するものとして・・遺骨位牌花・供物線香・ロウソク数珠遺影埋葬許可書・墓地使用許可書・認印お布施など。(4)納骨式 当日納骨の前に、寺院や霊園管理事務所で手続きを行い、埋葬許可書を提出します。四十九日等の法要を寺院・霊園の本堂で行い、僧侶と共に お墓へ行きます。石材店にカロートを開けてもらい お骨を納めます。納めるのは一般的には、施主様です。石材店には、志として謝礼(1~3万円)を包みましょう。蓋を閉じたら、墓石の後ろに お塔婆を立てます。(浄土真宗は、お塔婆を立てないようです。)墓前にお花、お供物をお供えします。僧侶による 読経が始まり、参列者による 焼香をします。お斎(おとき)を行います。(納骨後の簡単な お食事で参列者をおもてなしする事をいいます。)施主が、参列者の皆様へ 集まって頂いた感謝の気持ち とお礼を述べるとよいでしょう。お斎の時には、菓子折りなどの引出物を用意しましょう。3.神道式の納骨神道式では、火葬した日に納骨が行われ、納骨時に埋葬祭が行われます。まだ納骨するお墓が建てられていない場合には、遺骨を一時自宅保管し五十日祭までの10日ごとに行われる霊祭のいずれかに納骨を行います。納骨時には、お墓の周囲に忌み竹を建て、しめ縄で囲います。遺骨は墓前におき、墓石の両側に銘旗、花、榊を一対並べ米、塩、水等(神饌)を供えます。埋葬祭では、神官によりお祓い・儀式が行われたうえ墓前に玉串を捧げられ、次に参列者による玉串奉奠を行います。玉串奉奠完了後に神饌を下げ最後に拝礼し埋葬祭の完了となります。最後に神官へのお礼として御礼又は御祭祀料をお渡しします。(1)埋葬祭の準備お墓の周りに 忌み竹を建て注連縄で囲います。遺骨を墓前に安置し、墓石の両側に、※銘旗、お榊、お花などを左右対称に並べます。※銘旗(めいき)は、亡くなった人の名前を記す旗です。神に お供えをする飲食物を用意します。米・餅・魚・海苔・野菜・果物・塩などの食べ物や、水・お酒といった飲み物です。故人の好物も一緒に用意しましょう。(2)埋葬祭の流れ神職によって修祓(しゅばつ)、穢れを取り除くお祓いが行われます。そして、献饌(けんせん)神に食事を捧げる儀式、祭詞奏上(さいしそうじょう)、神の前で祭詞を唱える儀式が行われ、神職により墓前に玉串が捧げられます。その後、参列者が、玉串奉奠(たまぐしほうてん)を行います。玉串奉奠後、神饌が下げられ、神職と参列者が拝礼し 埋葬式が終わります。埋葬祭の儀式の後、親族などが集まり お食事会なども行います。(3)玉串奉奠(たまぐしほうてん)お榊に半紙を切って作った紙片(紙垂)をつけたものを玉串と言い、神の霊に通じるものとされています。玉串奉奠の手順は・・一礼神職から玉串を受取る神職に一礼玉串案(玉串をのせる机)の前に進む玉串を作法通りに回転させて捧げる正面を向いたまま一歩下がる二拝二拍手一拝する神職に一礼し席に戻る(4)玉串の捧げ方右手は、上から玉串の根元を包み、左手は、玉串の先を下から支える。玉串を胸の高さで、ひじを張るように持つ。玉串案(玉串をのせる机)の前に進む。玉串を右回りに90度回して、玉串を縦にする。左手と右手を持ち替える。左手で根元、右手で中ほどを下から支える。玉串をさらに半回転し、根元をお墓に向ける。左手を右手の下にそえて玉串案に捧げる。(6)神職へのお礼仏式では、お布施など書きますが、“御礼”、“御祭祀料”、“御初穂料”などとして包みます。また、参列者からの仏式で言うところのお香典、ご霊前は、“御玉串料”となります。4.キリスト教の納骨キリスト教には、カトリックとプロテスタントという宗派があります。カトリックの場合は、神父様が、プロテスタントの場合は、牧師様が 納骨に立会います。聖書の朗読、祈祷、参列者による讃美歌の合唱等により納骨が進められ、納骨の方法については、日本独自のものに発展しているようです。納骨の時期は、特に決まりは ありませんが、亡くなってから一か月後に、カトリックの場合は、追悼ミサ、プロテスタントの場合は、昇天記念日に行います。また日曜礼拝に合わせて納骨式を行うことも多いようです。カトリックでは、死後魂は 体から離れ神様のところへ行き、天国へ行った魂は、再び地上に戻って来ることが出来る。という考えから、火葬ではなく土葬をすることが一般的なようです。(1)納骨式の流れ神父様 若しくは 牧師様の立会いのもと進められていきます。黙祷讃美歌(一般的に讃美歌312番“いつくしみ深く”など)聖書朗読神父様もしくは牧師様の説教お祈り※献花が行われることもあります。その作法は、日本独自の方法によるものです。(2)献花の捧げ方花を右にして、右手は下から、左手は上から花を持つ。献花台の前に進む。一礼。根元を献花台に向けて縦にする。右手を持ち替える。根元を下から支えるように左手を持ち替える。献花台に花を捧げる。(3)神父様、牧師様へのお礼“謝礼”、“お礼”として渡します。(4)お香典キリスト教では、お香典はありません。もし、お渡ししたい場合、弔慰金(ちょういきん)とし、“ご霊前”と書きましょう。ただ、宗派によっては、弔慰金も受け取ってもらえない場合があります。もし、弔慰金のかわりに持っていくのであれば、お花か、お菓子が良いでしょう。故人の好きだった、お花を納骨式で献花台に飾っていただけます。一般的には、白い百合が よいようですが、故人が好きだった お花を混ぜて、お花屋さんに キリスト教用に 作ってもらいましょう。お菓子は、納骨式後、参列者の方々と集会で食べたり、分けて 持ち帰る事も出来ます。5. 納骨費用は、いくらかかるのか?納骨に掛かる費用としては、石材店に支払う費用(お墓の開閉等)及びご住職お渡しするお布施・お車代、民間霊園等の場合には、納骨手数料、会場使用料などが別途発生する場合があります。その他、会食を行う場合には食事代、お土産代などが必要になります。石材店に払う費用については、2万円~3万円程度が相場になります。納骨日前に石材店に連絡し費用を確認しておきましょう。ご住職にお渡しするお布施については、3万円~5万円程度+お呼びする場合はお車台として5千円~1万円程度になります。民間霊園の納骨手数料は。2万円~5万円程度になりますが、石材店に支払う費用が含まれている場合や最初の納骨時には納骨手数料が掛からない霊園もあります。又は、民間霊園等では、ご自身の希望によりご住職をお呼びせずに納骨を行うことも可能です。この場合は石材店等の立会いにより納骨を行います。その他、納骨堂に納骨される場合は、事前にご遺骨の洗浄乾燥を行う必要がある為、その費用(1万数千円~3万円程度、ご遺骨数により異なります。)が必要になります。6. 3種類の納骨形式お墓のカロート内に納骨する方法として3種類の方法があります。その方法としては、①骨壺のまま納骨する形式、②お骨経袋(白い布袋)にて納骨する形式、③カロート内に直接遺骨を撒く形式になります。それぞれの特徴について、ここで解説いたします。(1)骨壺のまま納骨する形式一般的には、骨壺のままお墓に納骨する方が多いかと思います。どなたの遺骨か明確である為、将来的に一部のご遺骨を永代供養墓等に改葬することも可能です。一方、埋葬スペースが小さい場合は、将来的に入らなくなった遺骨をどの様にするか?考えておく必要があります。(2)お骨経袋(白い布袋)にて納骨する形式将来的なことを考え、お墓の納骨スペースを確保しておく、或は、既に納骨スペースが無いので、先祖代々のご遺骨をお骨経袋にて納骨する等。カロート内のスペースに余裕がない場合、お骨経袋にて納骨する場合があります。骨壺よりスペースを取らない為、多くのご遺骨を埋葬する事が可能です。デメリットとしては、袋自体が経年劣化により破れてしまい、ご遺骨が袋から出てしまう場合があります。(3)カロート内に直接遺骨を撒く形式上記②と同様にお墓のスペース的な問題から、お墓に遺骨を直接まく場合があります。多くの遺骨があり骨壺では、収まりきらない場合などに行いますが、他のご遺骨と一緒になってしまう為、個別の改葬が出来なくなります。お墓内に直接撒く場合は、カロート底面を土にしておいた方が早く土に還す事が出来ます。7. 納骨の服装・マナー(1)服装について三回忌までに納骨を行う場合、遺族の方は喪服を着用するのが一般的と言えます。男性の場合黒いスーツに白無地のワイシャツ、黒無地のネクタイ(ネクタイピンは付けません)となります。和服の場合は黒羽二重染め抜き五つ紋付の羽織と着物に袴を着用します。女性の場合洋装はスーツ、ワンピース、アンサンブルなどになります。和装の場合には、黒無地の染め抜き五つ紋付に黒い帯となります。靴下、ストッキング、靴、バックなどの小物に関しても黒で統一します。又、女性の場合、化粧・香水などを控え目にしアクセサリーも結婚指輪以外のものは付けないようにします。学生の場合制服を着用し、制服が無い場合は、地味な色のブレザー、ズボン、スカート、ワンピースなどを着用します。喪服を着用しない場合には、なるべく地味なものを着用するのがマナーと言えます。(2)お布施について納骨式など僧侶にご供養をして頂いた際に、お布施をお渡しします。お布施は和紙で包んだり、白い封筒又は、市販の不祝儀袋に入れてお渡しします。表書きは筆で「お布施」と書くのが正式ですが筆ペンなどで書いても問題ありません。(3)納骨法要について納骨法要等を行う場合に主催者の方は、参列者に簡単なご挨拶をするのがマナーと言えます。参列して頂いた方へのお礼、遺族の近況報告、おもてなしをしたい旨など、無事納骨を終える事ができた感謝の気持ちを素直に述べられることが大切です。7.まとめ納骨を行うにあたり、わからない事が多くあるかと思います。どの様な方法があるのか?どの様なマナーがあるのか?など。ここでは、納骨時に知っておくべき事として解説させて頂きました。特に納骨までの流れや費用についてなどは、納骨を始めて行われる際に一度お読み頂ければ、お役に立てる知識になるかと思います。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お位牌と戒名の基礎知識 »»«« 前の記事:知っておきたい法要の基礎知識 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More
  • お寺
    お位牌と戒名の基礎知識について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・大切なご家族が亡くなった際、供養の一環として必要になるものの一つが「お位牌」です。お位牌には、故人の戒名や没年月日が記されており、ご家族が故人を偲び、供養するための重要な仏具となります。また、戒名は仏教の教えに基づいて授けられるものであり、故人が仏の弟子となる証ともいえます。しかし、お位牌や戒名についての知識がないと、どのように準備すればよいのか分からないことも多いでしょう。本記事では、お位牌や戒名の基本的な役割や種類、選び方、必要性などについて詳しく解説していきます。供養の準備をする際の参考になれば幸いです。1.お位牌とは?お位牌とは、亡くなった方の「仏名、没年月日、俗名、没年齢が記された木牌の仏具」の事を言います。お仏壇は、ご先祖様の霊が この世に帰ってきた時の仮住まいであり、お位牌は、ご先祖様や故人の霊が宿る依代と言えます。そのため、浄土真宗を除いた 宗派では 基本的に お位牌は必ず必要となってきます。(1)お位牌の種類お位牌には、以下のような種類があります。白木の位牌(葬儀時に使用)亡くなってから四十九日の喪明けまで祭壇に祀る位牌で仮位牌とも呼ばれています。本位牌漆を塗り金箔や金粉などで加飾された「漆位牌」、黒檀・紫檀などで作られた「唐木位牌」などの種類があります。寺位牌寺院や寺院位牌堂に安置するために作られる位牌です。(2)白木の位牌と本位牌について上記で述べました様に、白木の位牌は仮位牌になります。四十九日の喪明けに菩提寺に納め供養・お焚き上げとなります。そのため喪中の間に、仏具店で本位牌を購入ておく必要があります。本位牌は、喪明けの法要の際に「入魂供養」を行って貰い、供養後の喪明けに仏壇に安置します。(3)お位牌の選び方お位牌は長期に渡り仏壇に安置するものです。なるべく耐久性の高い木材を使用したもの(黒檀、紫檀など。)を選ぶ方が良いかと思います。位牌の大きさは、仏壇のサイズに合わせる必要があります。近年、コンパクトな仏壇を選ぶ方も多くなっておりますので、仏壇の大きさも考えた上で、選ぶようにしましょう。(4)古くなった位牌の処分古くなった位牌を処分する場合、一般的には魂抜きを行いお焚き上げします。石材店や仏具店などでは、位牌の処分を引受けている場合もありますので、処分をお考えの場合は、店舗に確認してみて下さい。(店舗によっては供養を行った位牌のみを引受ける場合もあります。)ちなみに、五十回忌を過ぎた位牌は、総位牌(先祖代々の位牌)に合祀します。この合祀を行う際には、慰霊式を行い位牌に宿る霊を総位牌に移します。2.戒名とは?戒名は仏教において、仏の弟子としての証となる名前です。浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」と呼ばれます。元来の意味は、仏教者として守るべき生活や心の規範を受けた人に与えられる名前でした。一般的には、人が亡くなった際に戒名料を納め、菩提寺や葬儀を執り行って頂いた、ご住職から頂く名前とも言えます。(1)戒名を授かる時期本来、戒名は生前に授かるものでしたが、現在では亡くなった際に授かることが一般的です。仏教では、俗名のままでは 仏の世界に行けないと考えられています。その為、死者に戒を授け、戒名をつけ、葬儀を通じて、死者を俗世間から仏の世界、浄土へと引き導き(引導をわたす)彼岸へと送り出します。(2)戒名の付け方戒名を付けて頂くには、下記の情報などをご住職にお伝えします。故人の生前の名前(俗名)故人の性別(戒名の中には、居士・信士、大姉・信女などの性別が含まれるため)故人の没年月日故人の経歴・功績(生前の社会的立場など)希望の戒名(希望する名前の要素がある場合)故人の名前の一文字を入れたり、故人をよく知るご住職であれば、その人なりをふまえた戒名をつけてくださいます。例えば、昭和の歌姫 美空ひばりさんの戒名は、唱院美空日和清大姉です。まさにピタリとあてはまる戒名であると思います。(3)戒名の構成戒名は一般的に四つの要素から成り立っています。①院号(いんごう)戒名の最初に付けられる称号です。社会的貢献度や寺院への貢献度が高い人に付けられます。②道号(どうごう)仏門を極めた人に付けられます。現代では故人の人格や生前の活動などを表す部分になります。③戒名(かいみょう)本来の戒名はこの部分です。故人の俗名(人柄)や経文・自然に関する文字などの1文字をとり2文字で付けるのが一般的です。④位号仏教に帰依した人の尊称で故人の性別や身分によって付けられるます。また亡くなった年齢により位号が定められます。・信仰心が深い人:居士(男)、大姉(女)・出家せずに仏道を納めた人:信士(男)・信女(女)・7歳~15歳:童子(男)・童女(女)・2歳~3歳:孩子(男)・孩女(女)(4)実際の構成例実際には下記の様な戒名となります。位の高い戒名◇◇院〔院号)〇〇◆◆(道号・戒名)居士・大姉(位号)一般的な戒名◆◆(戒名)信士・信女子供・幼児◆◆(戒名)童子・童女(孩子・孩女)(5)生前戒名最近では「生前戒名」を受ける人も増えています。これは、自身の生前に戒名を授かることで、死後の手続きを簡略化するだけでなく、仏教徒としての人生を意識する目的もあります。3.お位牌とお性根入れお墓、お仏壇、お位牌も買ってきただけでは、ただの石のオブジェと家具と木の置物です。お性根入れ、開眼供養、開眼法要、御魂入れ、御霊入れと呼び方は様々です。(ここでは、お性根入れとさせていただきます。)お性根入れとは、ただのオブジェ・家具・木の置物に魂を宿らせる儀式です。魂を宿らせることで、オブジェ・家具・木の置物は、礼拝をする対象である お墓・お仏壇・お位牌と生まれ変わります。お性根入れは、基本的に菩提寺の ご住職による読経を行ってもらいます。通常、お墓を購入する際や、お仏壇・お位牌を購入する際に、対面であれば、お性根入れについて説明してくれるでしょう。しかしながら、昨今、ネットなどで購入した場合、説明はほとんどないと言ってよいでしょう。説明書を読み、またネット検索などをして、お性根入れをどのように行ったらよいのか、どこへ依頼すればよいのか確認し、必ずお性根入れをしてください。なぜなら、お性根入れをしなければ、それは、お墓であればただの石であり、仏壇であればただの家具であり、お位牌ならただの木の置物だからです。4.お位牌の価格お位牌の相場は、それぞれの種類によってもちろん様々ですが、1~5万円くらいが相場になります。1万円以下のものもありますが、長年使用する事を考慮に入れて、また耐久性を重視すれば、1万円以下のものは避けたほうが良いと思います。5.戒名料基本的に、授かった戒名の位の高さによって戒名料は高くなります。宗派によっても様々です。院号、位合により お値段は高額になります。例えば・・○○院××××居士・大姉・信士・信女の場合、70万円から100万円以上。××××居士・大姉・信士・信女の場合、50万円から80万円。××××信士・信女の場合、30万円から50万円です。浄土真宗は、戒名の付け方が他宗派とは異なり、○院釋×は50万円以上、釋○○は10万円から30万円が相場のようです。しかしながら、これは基本であり、寺院の格式や地域によって価格は様々です。6.お位牌と戒名の必要性(1)お位牌の必要性実は、本来の仏教の教えでは、お位牌は必要とされていません。仏教の発祥の地インドでは、お位牌は作っていません。中国儒教において、死者の名前や官位を板に記したものを お祀りする習慣が、江戸時代に日本に伝わったものが お位牌となったようです。お位牌は作るべきものであり、作らなければならないものと思って慰安したが、厳密にいえば位牌の必要性は、作る ご家族次第であります。(2)戒名の必要性では、戒名はどうでしょう。菩提寺があり、葬儀から納骨などをそこで行う場合、戒名は必要になります。戒名が必要ではないとすると、基本的に仏式での葬儀や法要が必要ないという意味になります。お位牌同様、無宗教であったり、こだわりもない場合、やはり戒名の必要性は、故人の意思と、ご家族次第となります。しかしながら、日本においては、故人の魂が迷わずに浄土へ行き、安らかに成仏するためには戒名は必要であるという考え方が広く根付いていますお位牌にしても、戒名にしても、もちろん故人の意思とご家族のご意向次第です。しかしながら、後々の問題発生につながらないように、ご親族ときちんと話し合い、また菩提寺のご住職に相談することをお勧めします。7.まとめ様々な社会生活の変化などにより、お墓事情も変化をしています。少子化、高齢化、核家族など、お墓を継承していく事が難しい、また子供たちにお墓継承の苦労を掛けたくないと本人が永代供養や散骨を望むことも増えています。しかしながら、やはり、大切な家族が亡くなったら、無事に極楽浄土へ旅立ち、そして魂が宿る依代であるお位牌に手を合わせ、故人を思い出すとともに、ご先祖様への感謝を伝えたり、精神的に支えてもらうと言う考え方をする日本人は、未だ多く存在すると思います。お位牌・戒名は、もちろん故人のためのものでありますが、残された家族の心のよりどころであり、悲しみを乗り越えて前向きに生きて行くためにも必要性はあると思わずにはいられません。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:家族葬で知っておきたいこと »»«« 前の記事:納骨の基礎知識と手順 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
    Read More