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  • 骨壺の梱包
    改葬(引越し)で知っておきたい5つのこと。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    改葬とは?・改葬とは?現在、お墓に埋葬されているご遺骨を、別の場所のお墓や納骨堂に埋葬することを言います。お墓の引越し、移動、移転などの言葉も使われます。今回は、改葬をお考えの方に「知っておきたい5つのこと。」として、改葬に関わる基礎知識を解説いたします。参考にご覧ください。1. 改葬(引越し)が必要になる時は?改葬(引越し)が必要になるのは、どのような時でしょうか?1つは、ご自宅の引越しが考えられます。引越しにより、お墓が遠くなってしまうと、お参りに 中々行けないなど問題が発生いたします。又、ご自身が高齢になり、なるべ近くのお墓に移したいなどの場合もあります。その他、寺院墓地で お墓を建立している場合、改宗などによりに宗旨、宗派の違いがでた場合や 墓地の区画整理による改葬などもあります。以上のように、「お墓が遠く行きずらい。」という理由だけではなく、「宗教上の違い」による場合も、改葬(引越し)が必要になる場合があります。2.永代使用料は、戻ってくるの?原則戻らないと考えられます。通常の場合、墓地の使用規定等に 「永代使用料」について明記されておりますので、再度、確認する必要が有りますが、ほとんどの場合、永代使用料の返還は無い旨が明記されております。但し、一部の墓地では、永代使用料の一部の返還を認めている所もありますので、一度、確認された方が良いかと思います。(短期間で、お墓の改葬(引越し)する場合など、墓地の使用規定等を確認し、無駄な出費をしない様に契約をすることが大切です。)3. 高額な離檀料を請求されたときは?(※ここでいう離檀料は、お布施の意味での離檀料であり、墓地改葬許可手続き、墓地を更地に戻す費用は、含まれておりません。)寺院墓地等においてお墓の改葬(引越し)をする際に、高額な離檀料を請求されたという話しがあります。寺院によりますが、中には百万円~一千万円等の金額を請求されたケースも有ります。まず、確認したい点は「管理規約や使用契約書等」、入檀時に 契約した書類に 離檀料等について 明記されているかどうか?を確認します。(特に明記されていない場合がほとんどの様です。)そして離檀料を払わないと、改葬に関する書類(埋蔵証明書等)を出さない。と言う寺院等もあるようです。そもそも、契約書にも明記されておらず、一方的な金額を払う必要があるか?という問題もありますが、今まで お世話になった お礼にある程度の金額を、お支払いする気持ちがある場合は、寺院等の管理者の方に「とても その金額は払えないので、これぐらいで お願いしたい。」と交渉されてみることも一つではないでしょうか。その他、檀家総代や出入りの石材店に相談してみる、又は、上部組織(大本山等)に離檀料の問題に対する相談に応じてくれるか?確認してみる等の方法もあります。そもそも遺骨の所有権は、祭祀承継者の方にあるので、「離檀料を払わないなら改葬させない。」と言う意見は通らないことになりますが、実際には、寺院の管理者から埋蔵証明書を発行してもらう必要が有ります。住職の許可を得ずに お墓を引越し(改葬)させることは、新たなトラブルが発生する可能性がありますので注意が必要です。離檀料が、あまりにも高額だと御自身が判断された場合には、まずは、「その金額か適正なものか?(檀家総代等に確認)」、「どのような理由でその金額になるのか?」、「離檀料の減額には応じてくれるのか?」等、確認してみるのが良いのではないでしょうか。(感情的にならずに冷静に確認しましょう。)上記の様な方法でも解決しない場合はどうするか?話合いで解決しない場合には、最終的には裁判(調停)等になりますが、その前に、こちらの決意を内容証明書にて送付することも一つの手段として考えられます。離檀料を高額請求された場合の流れとして・・お寺から高額な離檀料を請求された。⇒金額の交渉や様々な所に相談する。解決しない場合は⇒専門家等に相談する。さらに解決しない場合は⇒裁判(調停)等となります。請求された金額にもよりますが、話合いで解決しない場合には、妥協して支払うか、弁護士に依頼し裁判(調停)等を行うのか?の判断が必要になるかと思います。(国民生活センター・消費生活センターなどの公的な機関もご相談可能です。)尚、離檀料とは別に、寺院等に改葬許可手続きを お願いした場合の費用や、墓地を更地に戻す費用は別途発生します。(離檀料に、この金額含まれている場合もありますので、内訳も確認しましょう。)4. 墓石はどうするか?お墓の引越し(改葬)をする場合に、既存の墓石をどうするか?という問題があります。古くからある 墓石の場合・・運搬に耐えられない。改葬先の霊園の使用規約に合わない。等の理由により、新しく建てる場合がほとんどです。しかし、使用できるものであれば、墓石を移動し設置した方が、安くなる場合もあります。この場合、石材店等に事前に相談し「運搬可能可どうか?」、「その場合に費用は幾らになるか?」等、確認された方が良いかと思います。あまりに遠隔地への移動の場合、破損する危険性もありますし、費用も高額になる可能性があります。新しい墓石を建てるのか?、既存の墓石を使用するのか?メリット、デメリットを比較して検討することが大切かと思います。5.ご遺骨の運搬についてご遺骨を御自身で運搬出来ない場合は、どの様にすれば良いでしょうか?まず、最初に考えるのは、宅急便など送る方法ですが、これは、通常の場合、引き受けてもらう事が出来ません。可能な方法としては、「郵パック」にて、ご遺骨を送る方法があります。(郵便局に確認済み)これは、通常の場合と同じで、集荷に来てもらい、指定の場所に配送するという方法です。(※骨壷の水抜き、梱包等を事前に行っておく必要があります。)その他、遺骨を運んでくれる業者もありますので、そちらにお願いする方法もあります。通常の場合、改葬先の石材店に、運んでもらう例が多いかと思います。遺骨の運搬業者に依頼した場合、1万円~十数万円程度の費用が掛かります。(改葬する距離により費用が異なります。)※古い骨壷は破損しやすいので、注意して運搬する必要があります。改葬の知っておきたいこと まとめ・改葬を行う場合、現在埋葬されているお墓を墓じまいする方が多いかと思います。こちらの準備も同時に進めて行くことが、改葬をスムーズに行うポイントと言えます。費用についても改葬に関する費用と墓じまいの費用を合わせて、総額いくらになるのか確認しておく方が予算オーバーにならずに済みます。改葬には、改葬許可申請書を現在、お墓がある場所を管轄する自治体(市区町村)に提出し改葬許可証を取得します。申請の際には改葬先の霊園等が発行する受入れ証明書・使用許可証(原本提示)を添付を求める自治体もありますので、どの様な書類が必要か事前に確認して下さい。改葬許可証が無事発行されましたら、改葬先の霊園等にご遺骨と併せて許可証を提出します。納骨を行う際にご供養を行う場合は、霊園等に紹介して貰えるのか?こちらも確認しておきましょう。※当事務所は改葬(お墓の引越し)の相談から手続一式代行まで行わせて頂いております。ご質問等がありましたらお気軽にお問合せ下さい。お墓専門の行政書士が対応させて頂きます。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:離檀料と離檀の進め方|相場・支払い方法・注意点 »»«« 前の記事:改葬先の選び方と注意点について解説いたします。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから改葬関連TOP・改葬関連ののトップページは、こちらから
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  • 村墓地
    墓地管理者が存在しない改葬手続は、どの様にすれば良いか?解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・地方の村墓地等で墓地の管理者が存在しない場合があります。しかし、改葬を行うには墓地管理者に埋葬の事実を証明してもらう必要ががあります。この様な場合、どの様に進めれば良いか?解説させて頂きます。1.墓地管理者不在の改葬の流れ・墓地管理者不在の場合、墓地の土地所有者に埋葬証明をお願いし改葬許可申請を行うことが基本的な流れになります。(自治体により異なる場合もあります。)ここでは、改葬許可証を取得するまでの流れについて、ご説明させて頂きます。(1)土地所有者の調査・当事務所でも過去にこの様な状況の改葬手続を行わせて頂きましたが、墓地管理者がいない場合、まずは、土地の所有者の調査を始めます。墓地の住所から不動産の登記簿謄本等を取得し、土地所有者の確認を行います。(2)土地所有者が判明した場合①土地所有者へ連絡・謄本で土地所有者の連絡先が判明しましたら、電話で連絡できる場合は電話で、電話番号が不明の場合は手紙等にて、所有者の敷地内に建立されている墓地を改葬したい旨、改葬に土地所有者の埋葬証明が必要な旨を説明しましょう。こちらは、お願いする立場ですので丁寧に説明しましょう。②改葬許可申請・土地所有者の了解が得られましたら、葬許可申請書に墓地管理者として署名・押印を頂きます(埋葬事実証明)。事前に改葬許可申請書を墓地所在地管轄の自治体(市区町村)から入手し必要事項を記載した上でお願いしましょう。墓地管理者の証明を頂きましたら、添付書類(自治体により添付書類が異なります。事前に確認して下さい。)と併せて所在地管轄の自治体に申請します。改葬許可証は、その場で発行される場合と1週間程度時間が掛かる場合もありますので、こちらも事前に確認して下さい。自治体から改葬許可証が発行されましたら、実際の改葬日を決めることになります。③改葬準備・改葬日を決める場合、関係者と日程調整を行います。ご住職(ご住職をお呼びして供養を行う場合)、石材店(ご遺骨取出し・墓石撤去)、土地所有者(改葬の際になるべく立会って頂きましょう。)、ご自身の予定を調整して改葬日を決定します。尚、同日に改葬先での納骨を行う場合は、改葬先との日程調整も行っておく必要があります。④改葬日・ご供養後、石材店によりお墓からご遺骨を取出します。ご遺骨は全て取出し改葬を行います。土地所有者の方にも確認して頂きましょう。墓石の撤去は、通常、石材店の都合により後日行われますので、撤去後も土地所有者の方に確認して頂きましょう。取出した遺骨は改葬先に納骨して完了となります。尚、土中に直接、ご遺骨が埋葬されている場合、周辺の土と一緒に取り出す場合もあります。この様な場合、改葬先の霊園等によっては、遺骨の洗浄乾燥を求められることがあります。以上は、土地所有者が判明した場合の改葬の流れになります。(3)土地所有者が判明しない場合・土地所有者が不明・存在しない場合、まずは墓地を管轄する自治体(市区町村)に墓地管理者が不在であり、土地の所有者も不明であることを伝え、改葬をどの様に進めれば良いか?確認して下さい。状況により申請者(改葬を行う方)が墓地管理者として埋葬証明を行う事で改葬許可申請が可能な場合があります。但し、自己責任において改葬を行う旨の誓約書等の提出を求められる場合があります。実際に所有者が不明・存在しない場合、改葬等を行うには、自己責任で進めるしかありません。お墓の撤去する場合などは、更地に戻し整地(原状回復)しておくべきです。(その土地の風習などもありますので、撤去を依頼する石材店にも相談してみましょう。)2.当事務所にご依頼頂いた場合の流れご自身で行う事が難しい場合は、当事務所にご相談下さい。当事務所では民事法務協会の運営する「登記情報提供サービス」により土地所有者の調査から開始させて頂きます。STEPお問合せお電話等にお客様の状況をお聞かせ頂きます。墓地管理者が不在の場合は、その旨をお伝え下さい。当事務所の進め方、必要と思われる費用、当事務所の報酬額等をお話させて頂きます。STEPご依頼打合せを行わせて頂き、墓地所在地等の確認を行わせて頂きます。ご依頼頂い場合、行政との打合せ、土地所有者の調査、石材店からの撤去費用の見積書の取得等を行わせて頂きます。STEP改葬許可申請墓地管理者が判明・不明のどちらの場合も、お客様にご連絡させて頂きます。その際にどの様に進めるかご相談もさせて頂きます。その結果をもとに、再度、行政機関と打合せを行い、申請に必要な書類等を確認し、誓約書等が必要な場合は、当事務所にて作成し、お客様に署名押印を頂いた上で、行政に提出いたします。STEP改葬お客様のご希望により当事務所にて改葬立会いを行わせて頂きます。ご供養を行う場合は、ご住職の手配、石材店との日程調整も行わせて頂きます。又、改葬先の霊園等のご遺骨のお引渡しまでご依頼頂く事も可能です。STEP改葬完了後全て完了しましたら、書類控えともにご請求書をお渡しさせて頂きます。以上が当事務所にご依頼頂いた場合の流れになります。3.当事務所が過去に行った改葬(参考)当事務所にご相談・ご依頼頂いた場合は、民事法務協会の登記情報提供サービスを利用し、土地の所有者を確認させて頂きます。所有者が判明しましたら、お客様にお伝えさせて頂き、今後の進め方についてご相談させて頂きます。(1)土地の所有者が判明したケース地方の道沿い等に、お墓が建てられている、いわゆる村墓地のような場合、墓地管理者が不在のケースが多々あります。当事務所でもこの様な改葬手続のご相談を頂いておりますので1つの例を挙げさせて頂きます。茨城県の改葬ケースになりますが、お客様に確認したところ、霊園等のお墓ではなく、私有地に建てられ管理者もいないとのことで、土地の所有者の調査から行いました。土地の所有者が判明し、墓石の撤去及び改葬を行いたい旨を、お客様から土地所有者にお伝え頂き了承を得ら、改葬許可申請にもご協力頂きました。カロートがないお墓で土中に遺骨が埋葬されている為、閉眼供養後に墓石を撤去しご遺骨の取出しを行いました。尚、当日はお客様と土地所有者の方にお立会い頂いております。(2)土地の所有者が判明しないケース高知県から都内近郊への改葬のご依頼を頂きました。山の中腹に建てられた村墓地で墓地管理者も不在の為、土地の所有者の調査から開始さて頂きました。不動産登記簿等で確認したところ登記簿上の所有者が既に亡くなっており、相続人の調査等により土地所有者を確認する事が難しい為、管轄の自治体に相談し、お客様が墓地管理者として申請を行うかたちになりました。改葬は申請者本人の自己責任で行う旨の誓約書を申請の際に添付することを求められ、その誓約書とともに改葬許可申請を行い許可証の取得となりました。4.管理者不在の改葬手続 まとめご自身で改葬手続を進める場合に管理者が不明の時は、最初に管轄の自治体(市区町村)に相談して下さい。どの様な書類等が必要か?説明があると思います。(地元の石材店等に確認してみるのも良いかと思います。)基本的には、土地の所有者の方に墓地管理者として証明して頂くことになりますが、実際には所有者が判明しない場合もあります。この様な場合は、自己責任おいて墓地を撤去し原状回復することが基本と言えます。一番大事な事は、後からトラブルにならない様に、土地所有者の方になるべく立会ってもらい、不明の場合も、役所等に確認を行った上で改葬を進めることだと思います。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:改葬許可申請書の取得・記入方法と手続きの流れ、必要書類を徹底解説 »»«« 前の記事:改葬(引越し)の費用と相場について解説いたします。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから改葬関連TOP・改葬関連ののトップページは、こちらから
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  • 書類とペン
    改葬許可申請書の取得・記入方法と手続きの流れ、必要書類を徹底解説|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    ・改葬(お墓の引越し)を行う上で、避けて通れないのが行政手続きです。特に「改葬許可証」の取得は、遺骨を移動させるために法律で定められた必須の手続きです。この改葬許可証を取得するためには、現在お墓がある市区町村役場に申請を行い、様々な書類を提出する必要があります。手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、一つずつ進めれば難しいものではありません。この記事では、改葬許可証の申請手続きに焦点を当て、申請書の取得方法から具体的な記入方法、そして必要となる書類について、分かりやすく詳細に解説します。これからご自身で手続きを進められる方は、ぜひ参考にしてください。1. 改葬許可申請書の取得方法改葬許可申請書は、現在お墓がある市区町村役場の窓口で入手する方法と、各自治体のホームページからダウンロードする方法が一般的です。(1)役場窓口での入手役場の担当部署(福祉課、戸籍住民課など、自治体により異なります)に改葬許可申請書の用紙があるか確認し、受け取ります。窓口で質問することも可能です。(2)ホームページからのダウンロード多くの自治体は、公式ホームページで改葬許可申請書の様式を公開しています。「〇〇市 改葬許可申請書 ダウンロード」といったキーワードで検索すると見つけやすいでしょう。ダウンロードして印刷し使用できます。(3)郵送での依頼遠方にお住まいの場合など、郵送で申請書用紙を送ってもらうことも可能です。事前に役場に連絡し、郵送での申請書請求が可能か、必要な手続き(返信用封筒の送付など)を確認してください。申請書を入手する際に、手続き全体の流れや必要書類についても合わせて確認しておくとスムーズです。2. 改葬許可申請書への記入方法(項目別の詳細解説)改葬許可申請書には、主に以下のような項目を記入します。自治体によって様式や項目が若干異なる場合がありますが、基本的な内容は共通しています。① 死亡者の本籍・住所・氏名・性別埋葬されている故人(遺骨の主)の情報です。本籍・住所:死亡時の本籍と住所を記入します。氏名・性別: 故人の氏名と性別を記入します。不明な場合:戸籍などが手元になく、本籍や住所が不明な場合は、「不詳」と記入できる場合があります。事前に役場の担当者に確認してください。② 埋葬又は火葬の場所・年月日現在、遺骨が埋葬されている(または火葬された)場所とその年月日に関する情報です。場所:現在、遺骨が埋葬されている墓所の正確な住所を記入します。年月日:現在の場所に埋葬された年月日(または火葬年月日)を記入します。正確な年月日が分からない場合は、「不詳」と記入します。③ 改葬の理由・場所改葬を行う理由と、新しい改葬先の情報です。改葬の理由:なぜ改葬するのか、その理由を簡潔に記入します。「墓地移転の為」「新規に墓地を購入した為」など具体的な理由を記入します。場所: 新しい改葬先の寺院や霊園の住所、名称を記入します。④申請者の情報(住所・氏名、死亡者との続き柄、墓地使用者等との関係)改葬許可申請を行う申請者自身の情報です。住所・氏名: 申請者の現在の住所と氏名を記入します。死亡者との続き柄:故人から見た申請者の続柄(例:「子」「孫」など)と、申請者から見た故人の続柄を記入する場合があります。墓地使用者等との関係:現在のお墓の所有権者(契約者や祭祀承継者など)との関係を記入します。申請者自身がお墓の所有権者であれば「本人」と記入します。所有権者以外の方が申請する場合は、所有権者の承諾書等が必要になります。⑤埋葬の事実証明申請書の所定の欄、または自治体指定の別用紙にて、現在遺骨が墓所に埋葬されていることを、墓地管理者(寺院の住職、霊園の管理者など)に証明してもらう必要があります。申請書のこの項目に、墓地管理者の記名・押印をもらいます。事前に申請書の記入項目のうち、管理者証明欄以外の項目(①~④など)は記入しておいたうえで、管理者に証明をお願いするとスムーズです。3. 改葬許可申請に必要な添付書類改葬許可申請には、申請書以外にもいくつかの添付書類が必要です。必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような書類が求められます。・埋葬(納骨)事実証明書(原本):現在のお墓の管理者(住職、霊園等の管理者)が発行する書類です。、墓所に改葬許可申請に記載した遺骨が埋葬されている事実を証明してもらう書類です。改葬許可申請書に証明欄がある場合は不要になります。・受入れ証明書(原本)または使用許可証(原本提示):新しい改葬先の管理者が発行する書類で、遺骨を受け入れることを証明するものです。既に新しい墓地などの使用契約を結んでいる場合は、通常、使用許可証の原本提示でも申請可能です。・墓地使用者の同意書(申請者が墓地使用者以外の場合):墓地の所有権者でない方が申請する場合、自治体により所有者の承諾書・同意書の添付を求められる場合があります。・遺骨者の死亡記載のある戸籍:自治体により、お墓に埋葬されている方の死亡記載のある戸籍を求められる場合があります。・その他:申請者の住民票、遺骨者と申請者の続柄がわかる戸籍なども求められる場合があります。・委任状(手続きを他者に委任する場合):行政書士などの専門家に手続きを代行してもらう場合に必要です。これらの書類は、発行に時間がかかるものもありますので、早めに準備を開始することをお勧めします。必要書類の正確なリストは、必ず申請先の市区町村役場に事前に確認してください。4. 改葬許可申請書の提出先と注意点申請書と必要な添付書類が全て揃ったら、現在お墓がある場所の市区町村役場の担当部署に提出します。提出は窓口への持参、または郵送で行うのが一般的です。提出先:現在お墓がある場所の市区町村役場の担当課。提出方法:窓口持参 または 郵送。許可証の発行:申請内容に不備がなければ、改葬許可証が交付されます。自治体によって即日交付される場合と、数日から1~2週間程度かかる場合があります。日程に余裕を持って申請しましょう。不備への注意: 書類に不備があると申請が受理されず、手続きが遅れる原因となります。提出前に各書類と記入内容をしっかりと確認することが重要です。不明な点は事前に役場に問い合わせましょう。5. まとめ:正確な手続きでスムーズな改葬を改葬許可証の取得は、改葬手続きの中でも特に重要なステップです。申請書の記入や必要書類の収集には手間がかかりますが、この記事で解説したポイントを押さえ、正確に進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。もし手続きに不安を感じる場合や、ご自身で行うことが難しい場合は、(例:墓地管理者が不明、お墓が遠方の場合など)場合は、お墓の手続きを専門とする行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して改葬を進めることも可能です。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから«« 前の記事:墓地管理者が存在しない改葬手続は、どの様にすれば良いか?解説いたします。 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらから改葬関連TOP・改葬関連ののトップページは、こちらから
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  • 笑顔の高齢夫婦
    墓地承継手続に関する書類・添付書類について解説|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ● 墓地承継が行われる場合、事実・権利関係を双方がきちんと確認する意味でも「墓地使用承継申込書」等を書面で取り交わしておくことが重要かと思います。又、墓地使用者の承継者問題に巻き込まれない為、もし巻き込まれた場合も寺院等を守る為、最低限取り交わしておきたい書類ではないでしょうか?申込書と同時に添付する書類についても、各自治体の承継手続きを参考に解説させて頂きます。1.墓地使用承継申込書(参考)各自治体を参考にひな形として「墓地使用承継申込書」を記載させて頂きます。名称につきましては、使用権承継届等、自治体により異なりますので、ここでは上記名称とさせて頂きます。墓地使用承継申込書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様申込者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番   電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇      下記のの墓地使用承継させて頂きたく添付書類を添えて申込を致します。被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号被承継者との続き柄子(〇男)承継原因被承継者が死亡の為使用番号使用場所添付書類上記、墓地使用承継は、祭祀主宰者(承継者)である申込者が親族等(祭祀権者)の同意を得た上で申込いたします。又、同墓地使用承継に関し万が一紛争が生じた場合は、私方にて解決し貴寺院に迷惑をけない事を誓約いたします。※上記は、ひな形として参考に作成しております。状況に併せた加筆・修正等を行って下さい。又、上記墓地使用承継申込書等を取り交わしたことにより、紛争を一切生じさせないものでもありません。(当事務所では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。)2.墓地使用承継同意書(参考)上記書類と併せて、親族等(祭祀権者)の同意書を頂いた方が、より安全性が高いと思われますが、寺院様等の状況に応じてご判断下さい。墓地使用承継同意書 令和  年  月  日東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号〇〇寺院 様墓地使用承継者氏名 〇〇 〇〇 ㊞ 住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番〇号本籍 東京都〇〇区〇〇 〇丁目〇番電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇被承継者との続き柄       使用番号使用場所被承継者氏名〇〇 〇〇被承継者住所東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号下記同意者は、上記の者が墓地使用承継することに異議なく同意いたします。令和  年  月  日同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   .住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇    被承継者との続き柄       同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞   住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇   被承継者との続き柄      同意者氏名 〇〇 〇〇 ㊞  住所 東京都〇〇区〇〇 〇丁目 〇番 〇号電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇     被承継者との続き柄       こちらも参考ひな形として作成しております。状況に応じて加筆・修正して頂ければと思います。3.添付書類について上記申請書・同意書と併せて自治体等においては、添付書類の提出が求められております。寺院様等においても、事実関係の根拠資料として提出を求める場合があるかと思いますので、各自治体の添付資料を参考に記載させて頂きます。《参考例》墓地使用許可証承継者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード)承継者の現在の戸籍謄本承継者の住民票(本籍入)被承継者と承継者の続柄が確認出来る戸籍等承継する権利のある方の同意書(承諾書)押印して実印の印鑑登録証明書自治体が運営する墓地の使用権承継では、上記等の書類添付が求められています。その他、都立霊園等では祭祀の主催を証明できる書類として、申請人宛ての葬儀領収書、申請人が喪主を務めた会葬礼状等の書類も求められます。4.まとめ墓地承継において、寺院等も檀家との口約束だけでなく、きちんと書類を取り交わし添付資料も併せて頂く事が、万が一紛争等が発生した場合に寺院自身を守る書類になるのではないでしょうか。口約束等では、結局、言った、言わないになってしまいますので、ご注意下さい。上記自治体の様な添付書類の全てを求めることは難しいかと思いますが、状況に応じて実印及び印鑑登録証明書、親族等の同意書等は頂いた方が良いのではないでしょうか。今回は、墓地使用承継に関する書類等について、参考ひな形を記載させて頂きました。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:離檀届・墓地返還届(ひな形)について解説 »»«« 前の記事:墓石簿(墓地台帳)の記載事項について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 規則
    宗教法人の《規則変更》手順・手続について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    宗教法人の《規則変更》手順・手続・宗教法人設立の際、宗教法人法12条に定められている様に規則を作成し、その認証を受けることになります。同条には規則の記載事項(必要事項)、規則変更に関する事項等が定められています。又、同法律26条には規則の変更について下記の様に定められています。(規則の変更の手続)第二十六条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。ここでは最初に規則にはどの様な事項があるのか?確認していきたいと思います。1.宗教法人法12条認証済の規則には下記の事項が定められています。今一度ご確認下さい。宗教法人法(設立の手続)第十二条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。一 目的二 名称三 事務所の所在地四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別五 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項六 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項九 規則の変更に関する事項十 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項十一 公告の方法十二 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項十三 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項規則の必要記載事項は以上になります。つまり上記の内容を変更する場合には、規則の変更手続きが必要となり、又、変更に関する事は認証済の規則で確認することになります。例えば、事務所の移転、総代人数、事業に関する変更等を行う場合には、規則の変更を行う必要があると言う事になります。2.規則変更の流れ規則変更は、最初に認証済規則の確認を行い、その規則に基づいて進めることになりますが、ここでは一般的な流れでご説明させて頂きます。① 責任役員会の議決② その他機関の議決又は承認等(その他機関の議決等が必要である旨が規則に記載されいる場合)③ 包括宗教団体の承認(包括宗教団体の承認が必要である旨が規則に記載されている場合)④ 公告(必要な場合)所官庁により、ア 事務所移転、イ 事業開始、ウ 変更、エ 目的変更等を行う場合、行政指導として公告を求められる場合があります。尚、被包括関係の設定又は廃止の場合は、申請2ヶ月前の広告が必要になります。⑤ 所官庁への規則変更認証申請(所在地管轄の都道府県知事、2つ以上の都道県に渡る場合等は文部科学大臣)⑥ 所官庁から規則変更認証書の交付⑦ 変更の登記(変更事項が下記に該当する場合)一 目的(公益事業又は、その他事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)二 名称三 事務所の所在場所四 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別五 基本財産がある場合には、その総額六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格七 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る処分、担保に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項八 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由九 公告の方法⑧ 所官庁へ変更登記の届出(上記登記を行った場合)3.規則変更認証申請に必要な書類(参考)申請する所官庁により提出する書類、部数等が異なりますが、ここでは例として東京都の申請に必要な書類を挙げさせて頂きます。(1)共通(変更申請に共通して必要な書類)書  類  名① 規則変更認証申請書② 規則変更理由書③ 規則変更事項④ 責任役員会議事録〔写〕⑤ 総会、総代会等の議決(同意)書〔写〕※規則変更に議決等が必要な旨、規則に定められている場合。⑥ 包括団体の承認(同意)書〔写〕※単立法人、被包括関係廃止等の場合は不要。⑦ 新規則全文(2)変更内容により必要になる書類状況に応じて下記以外の書類を求められる場合があります。(詳細につきましては、管轄の所官庁にご確認下さい。)1)公益事業(不動産貸付業、駐車場経営等)の開始、変更事業計画書〔写〕又は事業概要許・認可書又は届出を了したことを証する書類<写>事業用財産の財産目録〔写〕事業用財産の貸借対照表〔写〕事業用財産の損益計算書〔写〕土地・建物の権利を証する書類(土地・建物全部事項証明書)目的外使用等につき公告等を経たことを証する書類(公告文)〔写〕公告確認証明書〔写〕及び公告の写真(公告している状態を撮影したもの)2)被包括関係の設定又は廃止被包括関係の設定又は廃止の公告文〔写〕公告確認証明書〔写〕及び公告の様子を写した写真被包括関係を設定する場合は包括団体の承認書(及び承認規則〔写〕)被包括関係を廃止する場合は、被包括関係廃止の通知文〔写〕※通知文は重要書類の為、内容証明郵便等で行う事が望ましいとされています。3)主たる事務所の移転土地・建物の権利を証する書類(土地・建物全部事項証明書)公図等(地図証明書)、建物配置図・各階間取図(図面証明書)土地・建物の売買契約書〔写〕又は寄附証書〔写〕等財産処分等につき公告等を経たことを証する書類(公告文)〔写〕、公告確認証明書〔写〕及び公告の写真移転前後の宗教活動等の状況がわかる書類(移転に係る議事録、活動実績資料、礼拝施設や本尊・儀式行事の写真など)最寄り駅からの道案内図※公図、建物配置図は法務局発行のもの4.まとめ上記の様に寺院規則等を変更する場合には、様々な手続と書類が必要になります。又は管轄の所官庁により提出する書類、部数が異なりますので、規則の変更を行う場合には、事前に所官庁によく確認しておいた方が安心と言えます。当事務所は、お墓の手続きを専門としており、宗教法人様の法務サポートも行わせて頂いております。もし規則の変更等でお困りの場合は、当事務所までお気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の《合併》手順・手続について解説 »»«« 前の記事:《認証済規則》を紛失した場合について解説««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 住職
    宗教法人の《合併》手順・手続について解説します。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人の合併とは、2つ以上の宗教法人が1つの宗教法人になる事を言います。合併の種類として吸収合併と新設合併の2種類があります。吸収合併とは、1つの宗教法人が存続し、他の宗教法人が解散・消滅する形式。新設合併とは、双方の宗教法人が解散・消滅し新たに宗教法人を設立する形式。以上の2種類となります。通常、宗教法人の解散は、清算人による精算手続(残余財産の処分等)が必要になりますが、合併により解散した宗教法人の財産は、合併後に存続する宗教法人(吸収合併)又は、新たに設立される宗教法人(新設合併)が、その権利義務を承継することになる為、清算人による清算手続きは不要となります。1.合併(認証)手続の流れここでは、合併手続きの流れについて解説いたします。参考にご覧ください。最初に合併する宗教法人同士で協議を行います。合併の理由や合併後の宗教活動に関すること、財産に関すること、信者等への対応等について良く話し合いを行います。その結果、双方が合併について同意した場合は、信者への事前説明、職員との協議等を行った上で、下記の手順により合併を進めて行くことになります。(1)規則で定める議決・同意寺院規則等で定める手続により下記の議決又は同意が必要になります。(宗38条1項1号)・責任役員会の議決。・他機関(信者総会等)の議決又は同意が必要な場合は、その議決又は同意。※規則に別段の定めがない場合は、責任役員定数の過半数の議決(宗19条)(2)合併契約案の作成契約案には、吸収合併、新設合併のいずれの形式によるものか。存続する宗教法人(吸収合併)等について定める事になります。《記載例》・合併する宗教法人・合併後の宗教法人の名称・所在地・合併の効力発生日・財産承継に関する事項・信者・職員に関する事項等又、下記に該当する場合、その手続き等も必要になります。・吸収合併により規則変更を行う場合は、その手続。(例:責任役員会の議決、他機関の議決又は同意等)・新設合併の場合は、新規則案の作成・合併により被包括関係の設定・廃止を行う場合は、その手続。(宗35条・36条)(3)合併契約案の承認契約案を作成したら、規則に定める手続により合併契約案の承認決議を行う必要があります。(責任役員会の決議、総代会の決議等)※規則に別段の定めがない場合は、責任役員定数の過半数の議決(宗19条)(4)合併契約案(要旨)の公告信者・その他利害関係人に対して合併契約案(要旨)を示して公告を行う必要があります。(宗34条)尚、公告の方法については、宗教法人設立時に規則で定める必要がありますので、貴寺院等の規則をご確認下さい。(一般的には、機関紙、事務所の掲示板等への貼付け等になります。)(5)財産目録の作成・債権者に対する公告(催告)①財産目録の作成上記、合併契約案の公告を行った日から2週間以内に財産目録を作成する必要があります。又、公営事業、その他の事業を行っている場合は、その事業に関わる貸借対照表も作成する必要があります。(宗34条2項)②債権者に対する公告(催告)債権者に対し、合併契約案(要旨)の公告を行った日から2ヶ月を下らない期間内に、合併に異議がある場合は、その旨申し出る様、公告を行います。又、知れている債権者に対しては、各別に催告を行います。(宗34条3項)(6)合併契約の締結・認証申請上記手続の完了後、合併契約の締結を行い、所轄庁の認証を受ける必要があります。(宗33条)所轄庁内の流れ(参考)①添付書類の有無等の調査→②受理通知→③審査→④認証→⑤認証書及びその謄本の交付(7)合併の登記認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において下記の登記を行う必要があります。(宗56条)・吸収合併の場合=変更の登記・新設合併の場合=設立の登記・合併により解散する宗教法人=解散の登記※合併の効力は、変更・設立の登記をすることにより発生します。又、登記後、所轄庁への合併届、解散届の提出も必要になります。2.合併認証申請に必要な書類(参考例)申請する所轄庁により違いがありますが、どの様な書類等が必要になるのか?参考に掲載させて頂きます。※詳細につきましては、管轄の所轄庁にご確認下さい。(1)吸収合併申請に必要な書類吸収合併に伴う認証申請には下記の書類等が必要になります。1)認証申請書2)規則に定める責任役員会、その他機関の決議等①責任役員会議事録、②責任役員就任受諾書、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書等、⑤印鑑証明書等3)公告関連①合併公告証明書、②合併公告文(写)、③合併公告の写真4)財産関連財産目録、財産目録作成の証明書、貸借対照表(事業がある場合)ⅰ)債権者へ異議申出を催す公告公告文(写)、公告証明書、公告文(写)、公告の写真、催告証明書、催告書(写)、異議ある債権者へ対応したことの証明書5)合併後の法人に規則変更がある場合①変更しようとする事項を示す書類、②責任役員会議事録(写)、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書6)合併理由書7)合併契約書(写)吸収合併の場合、変更の登記、解散の登記を行い所轄庁への届出も必要になります。(2)新設合併申請に必要な書類申請合併に伴う認証申請を行うには下記の書類等が必要になります。1)認証申請書2)規則に定める責任役員会、その他機関の決議等①責任役員会議事録、②責任役員就任受諾書、③その他の機関の同意書、④包括団体の承認書等、⑤印鑑証明書等3)公告関連①合併公告証明書、②合併公告文(写)、③合併公告の写真4)財産関連①財産目録、②財産目録作成の証明書、③貸借対照表(事業がある場合)ⅰ)債権者へ異議申出を催す公告①公告文(写)、②公告証明書、③公告の写真、④催告証明書、⑤催告書(写)、⑥異議ある債権者へ対応したことの証明書5)新設宗教法人関連①選任証明書、②規則案作成証明書、③包括団体承認書、④新団体の宗教団体証明書、⑤信者、利害関係人への新法人設立の公告、⑥公告証明書、⑦公告文(写)規則案添付、⑧公告の写真6)被包括関係設定又は廃止関連①公告文(写)、②公告証明書、③公告の写真、④被包括関係廃止の通知(案)7)新役員就任受諾書、新役員身分証明書・誓約書8)合併理由書9)合併契約書(写)新設合併の場合、設立の登記、解散の登記を行い所轄庁への届出も必要になります。3.合併に関する注意事項合併を行う場合には、包括宗教法人で定める規則等を確認しておく必要があります。又は、双方が事前に良く話し合いを行い、双方が納得出来る形にて合併を行う事が大切です。合併契約書の作成についても慎重に定める必要があります。信者、利害関係人等の関係者においても、合併する理由(必要性)等について、よく説明し理解を得ておく事が大切です。上記理解等が得られた際には、宗教法人法で定める事項及び貴寺院等で定める規則を確認し、1つずつ無理のない形で進めて行きましょう。又、宗教法人合併には所轄庁の認証が必要になりますので、合併の実現性をおびた段階で、早めに所轄庁との打合せを行い認証申請に必要な書類等を確認しておきましょう。4.まとめ宗教法人合併についての流れ、必要な書類等についてまとめさせて頂きました。(所轄庁により異なる場合がありますので、詳細は所轄庁にご確認下さい。)宗教法人の合併につきましては、新設合併と比べ手続が少ない吸収合併を行う寺院様等が多いかと思いますが、吸収合併においても宗教法人法で定める手続を行う必要がある為、時間が掛かる場合があります。提出する書類も多岐に渡りますので、これらをスムーズに行うには、所轄庁との事前打合せ等、必要な手続・書類等について一通り確認された上で進める方が良いかと思います。当事務所は、宗教法人様の合併に関するサポートを行っております。もし、ご不明点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:宗教法人の公益事業・収益事業について解説 »»«« 前の記事:宗教法人の《規則変更》手順・手続について解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 合掌する住職
    宗教法人の《任意解散手続》について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・宗教法人法43条に「宗教法人は、任意に解散することができる。」と明記されております。又、同法44条に解散しようとするときは、既定の手続きを行い所轄庁の認証を受けなければならないとも明記されております。ここでは、宗教法人の解散の流れ・手続等について具体的に解説していきたいと思います。任意解散手続きの根拠条文参考に宗教法人法の根拠条文を下記に掲載いたします。・宗教法人法(任意解散の手続)第四十四条 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。2 宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、※第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。3 宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。(事務の決定)※第十九条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。・任意解散の開始から完了までの具体的な流れ・手続について下記に解説いたします。任意解散の流れ1.解散の決定・規則で定める手続任意解散を決定した場合、最初に規則を確認し、その規則に定められている決議等行う事になります。(1)役員会等の議決1)責任役員会の議決定められている規則に従い解散の決議を行います。一般的には、責任役員の全員、又は2/3以上の賛成等、通常の決議より重い要件が科されています。規則に定めがない場合は、法19条の定めにより責任役員定数の過半数で決することになります。関連議決事項① 清算人の選任解散に伴い代表役員(代務者)は、規則に定めがある場合を除き退任することになり、その後の業務は清算人が行うことになりますので、ここで清算人の選任を行います。清算人の選任については、ⅰ)規則に定め。ⅱ)代表役員(代務者)以外ものを選任する場合は、その者。ⅲ)左記によらない場合は、代表役員(代務者)が精算人になります。② 残余財産の処分残余財産の処分について、規則に定めがある場合は、その規則に従い、規則に定めがない場合は、その財産の帰属先を決定しておく必要があります。尚、宗教法人法50条に残余財産の処分について明記されていますので下記に掲載いたします。第五十条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。(2)その他機関の議決・同意規則の定めにより、解散について総代会等のその他機関の議決・同意が必要な場合には、その同意又は議決を得ておく必要があります。規則により包括宗教法人の承認が必要な場合には、その承認も必要となります。2.信者その他の利害関係人に対する公告信者その他の利害関係人に対し、任意解散に対する意見を求める為に規則で定める方法により公告を行います。この公告には、任意解散について意見があれば2ヶ月以上の期間内に申し述べるよう公告します。公告の方法は、事務所の掲示板への掲載、機関紙の掲載等、規則の定めによります。信者その他の利害関係人から任意解散に対する意見が述べられた時には、その意見を十分考慮し、解散手続きを進めるかどうか?再検討する必要があります。例)解散公告:「不活動宗教法人マニュアル(改訂)文化庁宗務課」参照解散公告当法人は、〇〇年〇〇月〇〇日 責任役員会決議により解散したので、当法人に債権を有する者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。〇〇年〇〇月〇〇日〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地宗教法人 〇〇〇〇清算人 〇〇 〇〇3.解散認証申請上記、信者その他の利害関係人に対する意見を申し述べる期間の経過後、所轄庁に解散認証申請を行います。提出する書類は下記等になります。①解散認証申請書②解散の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)③公告したことを証する書面(公告証明書、公告の写真等)④解散理由書(解散至った経緯・理由等を簡潔に記載) 4.解散認証書の交付所轄庁に対し適正な申請が行われた場合、所轄庁は認証後に「解散認証書」及び「その謄本」を交付します。尚、解散の効力は、認証書の交付により発生することになります。5.解散及び清算人就任登記清算人は認証書の交付を受けた日から2週間以内に管轄の法務局に解散登記及び清算人の就任登記を申請する必要があります。その際に清算人の印鑑届も行います。提出する書類は下記等になります。①申請書②解散認証書(謄本)③解散・清算人の決定について規則で定める手続きを経たことを証する書面(責任役員会の議事録、包括宗教法人の承認証等)④規則等6.解散及び清算人の就任届上記登記の完了後、所轄庁に解散及び清算人就任届を提出します。(解散及び清算人就任の登記事項証明書を添付)7.清算手続き清算人は下記の清算事務等を行う事になります。(1)債権申出の公告・催告清算人は就任日から2か月以内に少なくとも3回に渡り、債権者に対して債権の申し出をすべき旨の官報公告を行います。又、知れている債権者がいる場合には、その債権者に個別に催告する必要があります。(2)清算事務清算人は下記の精算事務を行います。1)現務の結了解散前から継続している事務、解散後の事務を整理し終了させます。尚、宗教法人が行っていた墓地等の経営を廃止する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(改葬を行う場合には市区町村の許可)2)債権の取立て及び債務の弁済債権者に対する債務の弁済は、清算人の重要な職務であることから未回収債権がある場合には取立てを行う必要があります。尚、清算人は清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになった場合、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を官報公告する必要があります。3)残余財産の処分・引渡し債務債権の整理後、清算事務所費を控除し後の残余財産を処分し帰属者に引き渡すことにより、法人の権利義務は消滅し法人格も無くなることになります。(3)清算結了登記清算結了日から2週間以内に管轄の法務局に清算結了登記を申請します。(登記簿閉鎖)(4)清算結了届上記登記完了後、所轄庁に清算結了届を届出ます。(清算結了の登記事項証明書添付)以上、任意解散の一連の流れ及びその手続になります。まとめここまで、ご覧頂きまして有難うございました。宗教法人の任意解散の流れ・手続等についてまとめさせて頂きました。実際に任意解散を行う場合には、所轄庁との打合せを含め、段階ごとに確認した上で、慎重に進める必要があるかと思います。尚、任意解散以外の方法として吸収合併等も一度ご検討されては如何でしょうか?詳しくは、こちらから→宗教法人の《合併》手順・手続について解説。当事務所では、宗教法人様に対する法務サポートを行っておりますので、ご質問等ありましたら お気軽にご相談下さい。宗教法人手続・書類作成なら、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!宗教法人に関する手続、宗教法人関連の書類作成ならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから«« 前の記事:《不活動宗教法人》とは?基準・問題点など解説 ««まずは、お問合せから始めて下さい。「こんなこと頼めるの?」・「こういう場合どうすれば?」・「将来的に、この様にしたい。」etc..お話をお聞きした上で、サポート出来る範囲等の説明させて頂きます。もし、興味をお持ち頂けたら、私、大塚が貴寺院までお伺いさせて頂きます。ご相談だけでも問題ありません。一度お会いする事により、今後も安心してご相談頂けると思います。・私は、出会いはご縁だと思っております。その出会いを大切にしたいと考えております。※当事務所から貴寺院にお伺いする場合は、交通費のみご請求させて頂きます。※遠隔地の場合は宿泊費をご請求させて頂く場合があります。※相談料は無料です。宗教法人の法務(運営・管理)・寺院・霊園様の法務サポートは、こちらから無縁改葬サポート・無縁墓の改葬サポートは、こちらから
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  • 高齢夫婦
    ご相談からご依頼(代行)までの流れについて解説いたします。|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    当事務所では、お墓じまいや改葬(お墓の引っ越し)に関する手続きをはじめ、お墓に関する様々なご相談を承っております。初めて専門家へ相談される方にとって、「どのような流れで話が進むのか」「費用はいつ発生するのか」「どんなことを相談できるのか」といった点は、大きな不安要素となるでしょう。本記事では、お客様からお問い合わせをいただいてから、実際にご依頼いただき、業務が完了するまでの具体的な流れを詳細に解説いたします。ご自身の状況と照らし合わせながら、安心して当事務所へご相談いただくための参考にしてください。1. お問合せからご依頼、業務完了までの流れここでは、当事務所へのお問い合わせからご依頼、そして業務が完了するまでの具体的なステップについてご説明します。①お電話・メールでのお問合せ最初に、お電話またはメールにてお問い合わせください。お客様の現在の状況や、お困りごとについて簡単にお聞かせいただきます。お伺いした内容をもとに、これまでの経験を踏まえたアドバイスをさせていただきます。また、当事務所がサポート可能な範囲についても、この時点でお話しさせていただきます。この段階で、ご自身で手続きを進められると判断された場合は、ここでご相談は完了となります(当方から催促のご連絡は一切いたしません。)。もし、当事務所のサポートについて詳しく話を聞いてみたいと思われた場合は、次のステップである打ち合わせを設定させていただきますので、その旨お伝えください。②打合せお問い合わせいただいた際に、打ち合わせの日時と場所をご相談させていただきます。打ち合わせ場所は、以下のいずれかをお選びいただけます。当事務所お客様のご自宅お客様ご指定の場所(※当事務所からお伺いする場合は、別途交通費実費をご請求させていただきます。)打ち合わせの際には、お客様の詳細な状況をじっくりお聞かせいただき、具体的なサポート内容、全体の手続きの進め方、費用などについて詳しくご説明いたします。もし可能であれば、お墓の所在地、墓地管理者の連絡先、埋葬されている方や改葬される方の資料などをご用意いただければ、より具体的なお話が可能です。なお、ご依頼の有無は、その場で決めていただく必要はございません。お話を聞いていただいた上で、ゆっくりとご検討ください(交通費以外の費用はいただいておりません。安心してご相談ください。)。③ご依頼当事務所にご依頼いただける場合は、申込書や委任状などの必要書類について改めてご説明いたします。書類のお渡し方法は、お客様の状況に合わせてご相談させていただきます(郵送でお送りするか、再度打ち合わせの機会を設けてお持ちするかなど)。対面での打ち合わせの場合は、必要箇所へのご記入、署名捺印(認印で可)をいただきます。また、寺院や霊園に関する資料(パンフレット、維持管理費の支払い通知など)があれば、そちらもお借りいたします。郵送の場合は、書類が届きましたら、必要事項をご記入の上、署名捺印いただき、その他資料と合わせて返信用レターパックにてご返送ください。④業務着手お客様からの委任状などを確認後、速やかに業務を開始いたします。墓地返還に関する書類、改葬許可申請書、納骨先の埋葬に関する書類などの収集から開始させていただきます。書類が一式揃いましたら、お客様の署名捺印等が必要なものについては、再度ご郵送させていただきます。また、石材店からの見積書を取得する場合は、この時点で取得させていただきます。手続き関係が完了しましたら、実際に墓じまいや改葬等を行う日程を調整させていただきます。墓じまいと改葬を同日に行う場合は、ご住職、石材店、お客様のご都合を考慮し、最適な日時を決定させていただきます。⑤業務完了ご依頼いただいた業務が完了した際には、お客様にご連絡させていただきます。お借りした資料、提出した書類の控え、ご請求書などをお渡しさせていただきます。郵送でお送りした場合は、お手数ですが書類到着のご一報をお願いいたします。2.ご相談に関するフローチャート上記のお問い合わせからご依頼、業務完了までの流れをフローチャートでまとめました。STEPお問合せTEL:03-3607-2357 大塚法務行政書士事務所まで問合せ下さい。(相談料無料)お話をお聞きした上でアドバイスさせて頂きます。STEPお打合せご希望により打合せを行わせて頂きます。打合せ日時・場所は、お問合せ時にご相談させて頂きます。STEPご依頼打合せ後にご依頼頂くかどうか?お考え頂きます。ご依頼頂ける場合は、委任状等の書類を頂きます。STEP業務着手・完了ご依頼頂いた業務を進めさせて頂きます。進捗状況に応じてお客様にご報告させて頂きます。又、業務完了の際には、資料控え、ご請求書をご連絡後にお渡しさせて頂きます。3.ご相談頂ける内容当事務所では、お墓に関する手続きを10年以上行っておりますので、お墓に関するどのようなことでもご相談ください。ここでは、実際によくご相談いただく内容を参考に挙げさせていただきます。(1)お墓選び等のご相談埋葬(改葬)先はどこが良いかというご相談や、墓じまいされる方から永代供養墓や散骨業者を紹介してほしいというご相談も多くいただきます。お客様のご希望・条件等をお聞きした上で、当事務所のネットワークを通じて、石材店等からパンフレットなどの資料収集を行わせていただきます。資料が揃いましたらお渡しいたしますので、お客様ご自身の判断でご契約ください。また、霊園・寺院、お墓の選び方などに関する一般的なアドバイスも可能です。(※寺院・霊園の現地調査等を行う場合は、別途調査料をいただく場合がございます。その場合は、予めお伝えさせていただきます。)(2)お墓じまい・改葬のご相談当事務所に最も多くいただくご相談が、墓じまい・改葬に関するものです。お墓じまいの進め方、どれくらいの費用がかかるのか、石材店の選び方など様々ですが、ご相談いただく際には、お墓がある場所(寺院・霊園)、お客様ご自身の状況・希望等をお聞かせいただき、具体的な進め方、注意点、費用の相場などのアドバイスをさせていただきます。お墓じまい等は初めての方がほとんどかと思いますので、最初にお話だけでも聞いていただければ参考になるかと思います。もちろん、ご相談だけでも可能です。→ 関連:お墓じまいの流れと手順の詳細については、「お墓じまいマニュアル」をご参照ください。→ 関連:改葬(お墓の引越し)の手順については、「改葬(お墓の引越し)マニュアル」をご参照ください。(3)分骨のご相談分骨の進め方から、分骨に関する書類・手続き、墓地所有者からの分骨承諾書など、分骨に関するご相談も承ります。寺院や霊園によっては分骨証明書が用意されていない場合もあり、当事務所で作成をご依頼いただくこともあります。また、親族等の墓地所有者からの同意書・承諾書の作成もご依頼いただいております。分骨は改葬と異なり、自治体(市区町村)への申請は不要ですが、埋葬先で証明書を提出しないと納骨できないため、事前に用意しておく必要があります(分骨証明書には分骨元の墓地管理者の証明が必要です。)。その他、お客様ご自身で分骨を進めるのが難しい場合は、分骨の申請から納骨までの一貫したサポートを当方にて行わせて頂きます。→関連:分骨に関する詳細は、「分骨マニュアル」をご参照ください。(4)散骨のご相談当事務所にご相談いただく方の中には、墓じまい後に散骨を希望される方も多くいらっしゃいます。散骨業者のご紹介からご遺骨の引き渡しまで、当事務所にお任せしたいというご相談もいただいております。散骨は海洋散骨が主になりますが、経験・実績がある信頼できる業者に依頼することが大前提となります。埋葬されている遺骨を散骨する場合、洗浄乾燥・粉骨が必要になりますが、これらの費用が散骨代に含まれていないケースも多いため、別途費用がかかることになります。ご遺骨一体あたりの金額差はそれほどなくても、ご遺骨数が多い場合は総額でかなりの金額差になることもありますので、複数社から見積書を取得した上で判断してください。→ 関連:散骨に関する詳細は、「散骨マニュアル」をご参照ください。(5)遺言書のご相談当事務所にお墓のご相談・ご依頼をいただいた方から、ご自身の遺言書を作成したいというご相談をいただくこともあります。お墓じまいが完了し一つ片付いたので、今度はご自身のことを整理しておきたいと考え、ご相談をいただくケースが多いようです。当事務所は行政書士事務所ですので、遺言書に関するご相談ももちろん可能です。ご相談いただいた際には、遺言書に関するアドバイスなどもさせていただきます。基本的には、財産関係の資料(所有する不動産の謄本、銀行通帳、有価証券等)をご用意いただいた方が、遺言書作成をスムーズに進められます。→関連:遺言書に関する詳細は、「大塚法務行政書士事務所HP(遺言書関連ページ)」をご参照ください。(6)相続手続きのご相談こちらのご相談は、ご両親などがお亡くなりになった際に、先祖の墓を墓じまいし永代供養墓等へ改葬、ご両親は納骨堂等へ埋葬、併せてご両親の相続手続きもお願いしたい、といった方から多くいただいております。当事務所の場合、お墓の手続きから相続手続きまで、行政書士 大塚が最初から最後まで担当させていただきます。もし、税理士・司法書士との連携が必要な場合も、当事務所が窓口となり、連携して進めさせていただきます。お墓の問題と相続問題を一緒に整理したいとお考えの場合は、ぜひご相談ください。→関連:相続に関する詳細は、「大塚法務行政書士事務所HP(相続関連ページ)」をご参照ください。4.よくあるご質問について当事務所へのご相談・ご依頼に関してよくいただくご質問は、専用のページにまとめております。全国からのご依頼、具体的なサポート範囲など、お客様が抱える疑問にお答えしていますので、ぜひご参照ください。→ よくあるご質問はこちら:お墓の手続き相談・代行に よくある質問5.ご相談・ご依頼までの流れ まとめ基本的には、お客様の内容をお聞きした上で、アドバイスやサポート可能な範囲をお伝えさせていただきます(行政書士の業務範囲を超える場合は、ご希望により司法書士・弁護士をご紹介させていただきます。)。ご相談いただいた後に、一度、ご自身・ご家族等でご検討いただきまして「依頼してみよう。」とご判断された場合のみご連絡頂ければ大丈夫です。ご依頼いただきました手続き等につきましては、進行の都度ご報告させていただきます。また、取得いたしました見積書等も全てご確認いただきます。お墓の購入やお墓選び、費用の相場、お墓の手続き等、お墓のことならなんでも相談できる事務所を目指しております。特定の業者ではなく第三者的立場の人に相談できるところは意外と少ないものです。当事務所は原則、相談無料ですので、わからないことがあれば、まずはご相談してみてください。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓と墓地の種類について »»«« 前の記事:ご依頼頂いた《改葬・墓じまい》について解説 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 墓と花
    お墓の相続ガイド|費用・税金・手続きの疑問を解決|大塚法務行政書士事務所|東京都葛飾区
    故人が亡くなった際、遺産分割と合わせて「お墓をどうすれば良いのか」「誰が引き継ぐのか」という「お墓の相続」について考える方が多くいらっしゃいます。一般的な財産の相続とは異なるお墓の特殊性や、それに伴う費用、税金、そして手続きの全体像は、多くの方にとって分かりにくい点です。本記事では、「お墓の相続」という言葉で皆さんが知りたいと考えるであろう、お墓の引き継ぎに関する重要なポイントを分かりやすく解説します。お墓は相続財産になるのか、かかる費用や税金、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点など、安心して「お墓の相続」を進めるための情報を提供いたします。1. 「お墓の相続」とは?相続財産との決定的な違い「お墓の相続」という言葉は一般的に使われますが、法律上、お墓は一般的な財産とは異なる特別な扱いを受けます。(1)お墓は「祭祀財産」として非課税お墓(墳墓)、仏壇、位牌などは、民法上「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれます。 この祭祀財産は、土地や建物、預貯金などの「相続財産」とは性質が異なります。 そのため、祭祀財産はお墓を承継しても相続税の対象とはならず、贈与税も原則かかりません。遺産分割協議の対象にもなりませんので、「長男がお墓を継ぐのだから、その分、遺産を多くほしい」といった要求には応じる必要がないとされています。祭祀財産は、基本的に金銭的な価値を考慮せず、家系や信仰を継承するためのものと考えられているためです。(2)祭祀財産を承継する人「祭祀承継者」祭祀財産を承継し、管理する人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。 この祭祀承継者は、故人の意思や家族の慣習などによって決定されます。→ 祭祀承継者の詳細な決定方法については、「お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律」をご参照ください。2. 「お墓の相続」にかかる費用と税金お墓の承継自体に税金はかからないものの、お墓を維持・管理していく上で様々な費用が発生します。(1)承継後の主な費用お墓を承継した後には、主に以下の費用が発生します。年間維持管理料: 墓地の利用権を維持するための費用で、霊園や寺院に毎年支払います。寺院へのお布施・寄付金:寺院墓地の場合、檀家としての付き合いに伴い、お布施や修繕のための寄付金などが発生することがあります。墓石のメンテナンス費:定期的な清掃や、必要に応じて墓石の修繕費用などがかかります。法要費:年忌法要など、供養のための費用です。(2)税金は原則非課税お墓そのものには相続税も贈与税も原則かかりません。なぜなら、お墓は一般的な財産と異なり、「祭祀財産(さいしざいさん)」という特別なものとして扱われるためです。但し、「故人の遺産からお墓の購入費用を支払った場合、その購入費用が相続財産から差し引かれる(控除される)」ことにはなりません。お墓の購入費用は、祭祀承継者が負担すべきものとされ、葬儀費用と違い控除対象にならないためです。あくまで、祭祀財産であるお墓そのもの自体が、相続税の計算対象にならないということになります。・国税庁HP(相続税がかからない財産):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm3. 「お墓の相続」手続きの全体像「お墓の相続」手続きは、一般的な財産の相続手続きとは別に進める必要があります。(1)手続きの流れ祭祀承継者の決定: 故人の遺言書を確認する、あるいは親族間で話し合うなどして、誰がお墓を引き継ぐのかを明確にします。→ 祭祀承継者の詳細な決定方法については、「お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律」をご参照ください。]墓地管理者への連絡: 承継者が決まったら、お墓のある霊園や寺院の管理事務所に連絡し、承継の意思を伝えます。名義変更手続き: 管理者から指示された必要書類を提出し、墓地の使用名義を故人から新たな承継者へ変更します。(2)注意点:手続きの遅延と名義貸し手続きの遅延:名義変更を放置すると、管理費の未払いや、いざ納骨しようとした際に手続きができないなどの問題が発生することがあります。早めの手続きを心がけましょう。名義貸し: お墓の使用権の名義貸しは、墓地使用規定で禁止されていることがほとんどです。トラブルの原因となるため、絶対に行わないでください。4. 「お墓の相続」でよくあるトラブルと回避のポイント「お墓の相続」では、感情的な問題や知識不足から様々なトラブルが発生することがあります。承継者間の意見の不一致: 誰が承継するのか、管理費用をどう分担するのかで兄弟や親族間で意見が分かれることがあります。維持管理の負担: 特に遠方にあるお墓の場合、物理的・金銭的な維持管理が負担となり、承継をためらうケースがあります。寺院との関係: 寺院墓地の場合、檀家としての義務や離檀の問題でトラブルになることがあります。承継者がいない: 少子高齢化により、そもそもお墓を継ぐ人がいないという問題も増えています。これらのトラブルを回避するためには、生前の準備と家族間での十分な話し合いが何よりも重要です。故人の意思を明確にする遺言書の作成や、承継を前提としない永代供養墓などの選択肢も検討に入れましょう。→ 個別のトラブル事例とその解決策については、「お墓の承継トラブルQ&A|事例と解決策」をご参照ください。まとめ:「お墓の相続」は早めの理解と準備で安心を「お墓の相続」は、故人から受け継ぐ大切な財産(祭祀財産)ですが、一般的な相続とは異なる独特のルールがあります。税金はかからないものの、承継後の維持費用や手続き、そして家族間の合意形成は避けて通れない課題です。本記事が、「お墓の相続」というテーマに対する皆さんの疑問を解消し、不安なくお墓の引き継ぎを進めるための一助となれば幸いです。お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓の承継とは?知っておくべき基本と法律 »»«« 前の記事:墓地使用規則(管理規約)について ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 生前相談
    葬儀後に行う様々な手続について解説いたします。|大塚法務行政書士事務所(東京都)
    ・故人の死を見送り、葬儀、法要を済ませ、気持ちの整理もつかず、心身ともに疲れている時ではありますが、葬儀の後にも、様々な手続きを行わなければなりません。必要な手続は、大きく分けますと下記3種類になります。名義変更・解約等の届出お金の受取と納付の手続遺産相続に関する手続ここでは、1.名義変更・解約届出、2.お金の手続きについて、詳しく記載いたします。慌てず、優先順位をつけて確実に済ませていきましょう。※故人の戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書、申請者の住民票・印鑑証明等を提出する場合があります。必要部数を確認・準備しておくことをお勧めします。1.名義変更・解約などの届出(1)名義変更①住民票の世帯主変更新しい世帯主居住の市区町村役場が窓口になります。故人が世帯主の場合に行います。住民異動届、身分証明書、届出人の印鑑が必要です。死後14日以内に手続きしましょう。②国民健康保険 新規加入手続き遺族が健康保険(国保以外)加入者の被扶養者であった場合に行います。 市区町村役場が 窓口です。資格喪失証明書または、個人の死亡退職証明書が必要です。死後14日以内に手続きをしてください。③健康保険(国保以外)の被扶養者移動届故人が、健康保険加入者の被扶養者だった場合に行います。健康保険組合、もしくは社会保険事務所が窓口です。死後5日以内に手続きをしましょう。④児童扶養手当認定請求書母子家庭になった場合、世帯主変更届と同時に、市区町村役場で手続きしましょう。⑤健康保険証の変更被扶養者が死亡したとき、市区町村役場へ健康保険被扶養者(異動)届に死亡年月日を確認できる書類、死亡診断書の写しと保険証を添えて提出します。手続きは死後5日以内に行いましょう。⑥電気・ガス・水道故人が契約者だった場合、すみやかに、所轄の営業所にて手続きしてください。電話でも名義変更はできます。料金が自動引き落としになっている場合は、金融機関の手続きが必要です。⑦電話の加入権所轄のNTTが窓口です。故人の戸籍謄本または、死亡診断書の写し、新しい名義人の戸籍謄本が必要になります。期限は、ありませんが、すみやかに手続きすることをお勧めします。⑧公団・公営の賃貸住宅故人が住居の賃貸契約をしていて、遺族が引継ぐ場合、所轄の営業所に、名義継承願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明などを提出して手続きをします。⑨民間の借地・借家故人が住居の賃貸契約をしていて、遺族が引継ぐ場合の名義承継。地主または家主へ、住民票・印鑑証明・戸籍謄本・除籍謄本などを提出して手続きをします。すみやかにおこないましょう。⑩住宅ローン窓口は契約先です。団体生命保険付きが一般的です。ローンを借りていた人が亡くなった場合、その生命保険で残債が支払われます。具体的な手続きについては、借入先の金融機関に相談しましょう。住宅金融公庫の借入金に生命保険がついている場合もあります。⑪NHK受信料契約者変更故人が契約者だった場合、NHKフリーダイヤル窓口へかけましょう。電話で名義変更ができます。(2)返還・解約①死亡・退職届故人が会社勤めの場合、速やかに個人の勤務先に身分証明書などを返還しましょう。②年金受給停止手続き故人が年金受給者だった場合、死後14日以内に、市区町村役場もしくは社会保険事務所に、年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本を提出し手続きしましょう。③国民健康保険資格喪失届・保険証の返還被保険者が亡くなった場合、市区町村役場へ返還します。④介護保険の資格喪失届・介護保険証の返還故人が65歳以上および介護保険証の交付を受けていた場合、死後14日以内に市区町村役場へ返還しましょう。⑤身体障害者手帳の返還市区町村役場が窓口です。返還届、印鑑と手帳が必要になります。⑥老人医療受給者証故人が75歳以上だった場合、市区町村役に返還します。⑦クレジットカード・デパートの会員権の解約故人が会員だった場合、各社へ、退会・解約手続きの書類を申請しましょう。⑧運転免許証の返還所轄の警察署、または公安委員会に返還します。⑨パスポートの返還・無効の手続き都道府県の旅券課に返還します。⑩携帯電話の解約契約の各社が窓口です。⑪プロバイダーの解約契約各社の窓口に申請します。⑫シルバーパス故人が70歳以上の場合、市区町村役場へ返還します。2.受給・申告・納付の手続き(1)遺族が申請・請求して受給する手続き①生命保険故人が加入していた場合、各生命保険会社へ、所定の「請求書」、「死亡診断書」、被保険者の「死亡事実が記載されている住民票(除票)」、死亡保険受取人の「戸籍謄本」と「印鑑登録証明書」、最終保険料支払い証明するもの、保険証書などを提出します。※詳細は、各保険会社にてご確認下さい。(期限は概ね死後2年以内が基本です。)②本人死亡の場合、勤務先で入る健康保険で埋葬費請求故人が 健康保険の被保険者だった場合、埋葬費請求書、健康保険証、死亡診断書、または火葬許可書、葬儀費用の領収書を健康保険組合もしくは社会保険事務所に提出します。(死後2年以内に手続きをしましょう。)③家族死亡の場合、勤務先で入る健康保険に家族埋葬費を請求故人が 健康保険加入者の 被扶養者 だった場合、死後2年以内に、健康保険組合もしくは、社会保険事務所にて、家族埋葬費請求書、健康保険証、死亡診断書または 火葬許可書、葬儀費用の領収書を提出する。④国民健康保険へ葬祭費支給申請故人が 被保険者 だった場合、死後2年以内に、葬祭費支給申請書、健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書を 市区町村役場の 国民健康保険課に提出します。※金額や名称は自治体により異なりますので、ご確認下さい。⑤健康保険に 高額医療費の還付申請故人が70歳未満、あるいは一定の自己負担額を 超えた場合、支払日から2年以内に 国民健康保険の場合は、市区町村役場へ、その他の健康保険は、勤務先・健康保険組合・社会保険事務所にて申請します。その際、高額療養費支給申請書、医療費の領収書、国民健康保険証または健康保険証と印鑑が必要になります。⑥国民年金の遺族基礎年金給付請求死亡後5年以内の出来るだけ早めに、市区町村役場 国民年金課もしくは社会保険事務所にて申請します。遺族基礎年金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、住民票(故人と請求者を含むもの)、請求者の預貯金張などが必要になります。⑦国民年金の寡婦年金給付請求夫が国民年金のみに加入の被保険者だった場合、死亡後5年以内に市区町村役場国民年金課にて申請します。60歳以上で、故人と10年間結婚していた女性が対象となります。受給権者の年収に制限があります。寡婦年金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通常が必要です。⑧国民年金の死亡一時金給付請求遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない場合。死亡後2年以内に市区町村役場 国民年金課にて申請します。死亡一時金裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通帳が必要になります。⑨厚生もしくは、共済年金の遺族厚生(共済)年金給付請求死亡後5年以内に 社会保険事務所にて申請します。遺族給付裁定請求書、被保険者の年金手帳、故人の除籍謄本、死亡診断書、受給権者と被保険者との身分関係を明確にできる戸籍謄本、故人と請求者を含む住民票、請求者の預貯金通帳などが必要になります。また支給には条件があります。条件に関しましては、社会保険事務所にお問い合わせください。⑩簡易保険の保険金請求死亡後5年以内に郵便局で申請します。死亡保険金請求書、死亡診断書などが必要になります。また入院給付金特約がある場合は、入院証明書も用意しましょう。受取人の指定がなかった場合は、戸籍謄本が必要になります。⑪未支給失業給付金の請求公共職業安定所に申請します。⑫中高齢寡婦加算金給付の請求特別な手続きはありません。(2)遺族が申告・納付するもの①所得税(消費税)の準確定申告及び納付故人が事業主、または年収2000万円を超える場合、また医療費控除を受ける場合などに申請、納付をします。死亡後4か月以内に故人の所轄税務署に、所得税確定申告書、死亡日までの所得計算書、生命保険・損害保険の控除証明書、医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)、代表相続人を指定する付表(相続人の氏名、相続割合などを記載したもの)が必要になります。消費税の確定申告には、消費税および地方消費税の確定申告書が必要になります。故人が会社員の場合は勤務先で行います。②医療費控除の手続き(その年に支払った医療費の総額が10万円以上の場合)死後5年以内に、故人の所轄の税務署において、準確定申告と同時に手続きしましょう。③個人事業の開廃業の届出死亡後1か月以内に所轄の税務署において申告します。個人事業の開廃業届出書が必要になります。④相続税の申告と納付死亡後10か月以内に所轄の税務署にて申告します。限定承認・相続放棄の手続きは、死亡後3カ月以内になります。相続税の申告書、遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などが必要になります。3.相続手続で必要になる書類相続が発生し銀行手続や不動産の所有権移転登記などで使用する書類は主に下記の書類になります。(1)区役所など取得する書類①戸籍等謄本(故人):故人の出生から死亡までの戸籍謄本。戸籍の広域交付により直系の遺族であればご自身のお住いの市区町村で取得することが可能です。②住民票の除票(故人):管轄の市区町村で取得します。③相続人の戸籍謄本:上記の戸籍は、古いものでも使用できますが、相続人の戸籍は、故人のが亡くなった日より後に取得する必要があります。④相続人の住民票:状況により使用しない場合もありますが、戸籍を取得する際に一緒に取得しておけば二度手間にならずに済みます。⑤相続人の印鑑証明書:銀行等の手続きなどで必要になります。有効期間が3か月と定めている銀行などもありますので、手続のタイミングをみて取得する様にして下さい。(2)遺産分割協議書遺言書が無い場合は、遺産分割協議を行います。その協議で決めた内容を遺産分割協議書として書面化します。この協議書は、様々な手続において必要になります。なお、協議書には、相続人の印鑑証明書の実印の押印が必要になります。(たまに印を間違える方がおります。印鑑証明書を取得し実印と違いないか確認してみましょう。)遺産分割協議書の書き方などに特に決まりはありませんが、通常、相続財産が特定出来る様に明確に記載して行きます。内容が不明確では、財産が特定出来ずに手続きが進まない場合があります。もし、ご自身で作成することが難しい場合は、早めに専門家にご相談された方が良いかと思います。(3)法定相続情報一覧図こちらの書類は必ず必要になる訳ではありませんが、複数の銀行手続を行う場合などにあると便利な書類になります。通常、銀行手続を郵送で行う場合、上記の戸籍(原本)などが必要になります。一箇所の銀行に一式の書類を郵送すると、他の銀行は、書類が返送されるまで手続きが行えなくなります。これでは、時間が掛かる為、複数枚の戸籍を取得する方法もありますが、戸籍を取得するにもお金が掛かります。この様な場合には、法手相続情報一覧図を取得しておくと便利です。作成には少し時間が掛かりますが、法務局のHPでは書き方の見本も掲載されていますので、ご自身で作成することも可能です。この法定相続情報一覧図は、無料で取得出来ますので、複数の機関と手続きを行う場合には取得しておいた方が良いかと思います。3.まとめ大切な家族を失い、悲しみに くれるまもなく様々な手続きが目白押しです。葬儀や遺品の整理など、心身ともに とても疲れている時に しなければならない作業です。慌てず、あせらず、休息をとりながら進めましょう。また、やらなければ ならない手続きの優先順位チェックシートを作り、完了したらチェックを入れていくなどの方法がお勧めです。当事務所は、平成21年度開業の行政書士事務所になります。お墓の手続きと合せて、遺言書・相続に関するご相談から手続代行まで行わせて頂いております。相続手続きでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。なお、当事務所の遺言書・相続手続きに関する詳細は、下記のHPをご覧ください。・こちらからご覧ください。(大塚法務行政書士事務所へ移動します。)⇒ https://main.ootuka-g.com/お墓のことは、お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから»» 次の記事:お墓参りの知っておきたいこと »»«« 前の記事:社葬の知っておきたい基礎知識 ««TOPページ・お墓の手続き相談・代行のトップページは、こちらからお墓の記事一覧TOP・お墓の記事一覧のトップページは、こちらから
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  • 虫眼鏡で見るヒヨコ
    【お墓じまいマニュアル】進め方・手続き・費用・注意点|大塚法務行政書士事務所(葛飾区)
     「お墓じまい」を お考えなら最初に ご覧下さい。・「お墓の承継者がいない。」「子供に迷惑をかけたくない。」「遠くてお墓参りに行けない。」など、お墓じまいの理由は様々ですが、実際にいざお墓じまいを考えた場合、どう進めれば良いのか?わからない方が多くおります。ここでは、わかり易くお墓じまいについて、解説いたします。是非ご覧ください。この記事では、お墓じまいについて理解し、その後の検討や準備をスムーズに進めるための、最初にご覧いただきたい入門記事です。この記事では、お墓じまいとは何か、なぜお墓じまいが増えているのかといった背景から、お墓じまいで考えるべき重要な決断のポイントや、全体の流れの概要について、分かりやすく解説します。1.「お墓じまい」とは何か?その背景と全体像「お墓じまい」とは、今あるお墓を片付けて更地にし、墓地の管理者に返還することを一般的に言います。しかし、単にお墓を撤去するだけでなく、そのお墓に埋葬されていた遺骨を別の場所に移したり(改葬)、別の方法で供養したりすること、そして寺院にお墓がある場合は檀家をやめること(離檀)までを含んだ一連の行為全体を指す場合が多いです。近年、少子高齢化や核家族化、都市部への人口集中といった社会構造の変化により、お墓の承継が難しくなったり、遠方にあるお墓の管理やお墓参りが負担になったりする方が増えています。こうした背景から、新しい供養の形を選ぶ人が増え、「お墓じまい」への関心が高まっています。・お墓じまいの様々な理由については、こちらの記事:改葬する理由と最初に行う事について解説しています。で詳しく解説しています。また、お墓や供養に関する言葉には、「永代使用権」と「永代供養」のように似て非なるものがあり、混同されることも少なくありません。これらの言葉の違いを正確に理解することは、お墓の今後を考える上で重要です。・永代使用権と永代供養の詳しい違いについては、こちらの記事:永代使用権と永代供養の違いを徹底解説いたします。で解説しています。2. お墓じまいで最も重要な最初の決断:遺骨をどうするか?お墓じまいをすると決めたら、まず最初に、そして最も重要なこととして、今お墓に納められている遺骨を今後どのように供養していくかを決める必要があります。お墓を撤去しても、遺骨の行き先を決めなければ、お墓じまいは完了しません。遺骨の供養方法には様々な選択肢があります。「お墓じまい」という言葉から「新しいお墓に引っ越し(改葬)する」ことだけをイメージされる方もいますが、それ以外にも複数の方法があります。主な選択肢は以下の通りです。(1)改葬(新しいお墓、永代供養墓、納骨堂などへの移転)遺骨を、新しく建立した一般墓、永代供養墓、納骨堂などに移す方法です。承継者がいる場合や、今後も定期的にお参りしたいという希望がある場合に選ばれることが多い選択肢です。・永代供養墓の基礎知識や選び方については、こちらの記事:永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点で詳しく解説しています。・納骨堂の選び方から注意点までについては、こちらの記事:納骨堂とは?選び方から注意点まで解説いたします。で詳しく解説しています。・樹木葬の基礎知識と選び方については、こちらの記事:樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説。で詳しく解説しています。・改葬という法的な手続きの詳細は、こちらの記事:改葬(お墓の引越し)マニュアル で詳しく解説しています。(2)合祀(ごうし)(共同墓地や永代供養墓などに合葬)他の家の遺骨と一緒に、永代供養墓や共同墓地のカロートなどに埋葬される形式です。比較的費用を抑えられる場合が多く、永継者がいなくても管理・供養が続きます。合祀は永代供養墓の一つの形式としても行われます。・合祀墓(合葬墓)の概要や永代供養墓における合祀については、こちらの記事:永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点で詳しく解説しています。(3)散骨(海や山などに撒く)遺骨を粉末状にし、許可された海域や山林などに撒いて自然に還す方法です。お墓を持たず、管理の手間や費用がかからないことから選ばれる方もいます。法的なルールやマナーに配慮して行う必要があります。・散骨の基礎知識については、こちらの記事:散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。で詳しく解説しています。(4)手元供養(自宅で保管、加工など)遺骨を自宅に保管したり、アクセサリーなどに加工して身近に置いたりする方法です。お墓を持たない形での供養として選ばれます。・手元供養の注意点と知っておくべき事については、こちらの記事:手元供養の注意点と知っておくべき事について解説 で詳しく解説しています。これらの選択肢の中から、故人の遺志やご自身の希望、ご家族・ご親族との話し合いを通じて、最も良い方法を決定することが、お墓じまいの第一歩となります。3. お墓じまい全体のステップと手続きの概要遺骨の新しい供養方法を決めたら、次にお墓じまい全体の具体的な手続きを進めていくことになります。お墓じまいにはいくつかのステップがあり、それぞれに関係各所とのやり取りが必要です。ここでは、全体の大まかな流れと手続きの概要をご紹介します。※ここに示すのは全体像の概要です。各ステップの具体的な方法や詳細な手続きについては、それぞれリンク先の専門記事で詳しく解説しています。ステップ1:現在の墓地の管理者への相談と同意まず、お墓がある寺院や霊園の管理者に、お墓じまいを検討している旨を相談します。特に寺院墓地の場合は、離檀に関する手続きや費用についても話し合う必要があります。・最初の相談で揉めないためのポイントについては、こちらの記事:墓じまい・離檀の最初の相談で揉めないためのポイント で詳しく解説しています。ステップ2:遺骨の新しい供養先(改葬先)の決定と契約供養方法に基づき、遺骨の受け入れ先となる新しいお墓、永代供養墓、納骨堂などを具体的に探し、申し込み、契約を行います。散骨や手元供養の場合は、供養を依頼する業者を選定したり、必要な準備を進めたりします。・改葬先の選び方やどこに頼めば良いかについては、こちらの記事:お墓の改葬(引越し)は、どこに頼めば良いか?選び方は? で詳しく解説しています。ステップ3:行政手続き:改葬許可証の取得遺骨を移動させるためには、今お墓のある場所の自治体から「改葬許可証」を取得する必要があります。これは、遺骨を別の場所へ移すために法律で定められた手続きです。自治体への申請書提出や、現在の墓地管理者からの証明書の取得などが必要になります。ステップ4:閉眼供養、遺骨取出し、墓石撤去墓地管理者の立ち会いのもと、墓石から魂を抜く儀式(閉眼供養)を行います。その後、石材店によってお墓が開けられ、遺骨を取り出します。遺骨を取り出した後、石材店がお墓を撤去し、墓地を更地の状態に戻します。・手続き中の寺院との連携や石材店の手配、閉眼供養などについては、こちらの記事:改葬手続きで寺院と円滑に進めるためのポイントで詳しく解説しています。ステップ5:新しい供養先での手続きと納骨取り出した遺骨と改葬許可証を新しい供養先へ提出し、納骨やその他の必要な手続きを行います。散骨の場合は業者と実施日を調整し、手元供養の場合はご自身で保管、または業者に依頼して加工を行います。※上記は全体の大きな流れです。これらのステップ一つ一つの具体的な方法や詳細な手続き、必要書類などについては、主にこちらの記事:改葬(お墓の引越し)マニュアル で詳しく解説していますので、必ずご参照ください。4. お墓じまいで知っておきたい費用と注意点(全体像)お墓じまいには、様々な費用がかかります。また、準備を進める上で注意しておきたい点もいくつかあります。このセクションでは、費用と注意点の全体像についてご紹介します。(1)お墓じまいの主な費用墓石撤去・整地費用(石材店への支払い)閉眼供養料、離檀料(寺院墓地の場合)新しい供養先にかかる費用(永代供養料、納骨堂使用料、散骨費用など)行政手続き費用(数百円程度)遺骨の運搬費用、改葬先での開眼供養料などこれらの費用は、お墓の状況や選択する新しい供養方法によって大きく異なります。・墓じまいにかかる費用の詳細な内訳、相場、費用を抑える方法については、こちらの記事:墓じまいの費用を安くするには?解説いたします。で詳しく解説しています。(2)お墓じまいで注意しておきたい点寺院や親族との話し合いが非常に重要であること。費用が想定以上にかかる可能性があること。行政手続きに時間がかかる場合があること。石材店選びや遺骨の運搬・取り扱いに注意が必要なこと。特に、寺院との関係性や費用に関するトラブルは少なくありません。・墓じまいに関する様々なトラブル事例や、それぞれの対処法については、こちらの記事:墓じまいのトラブル例をまとめて解説いたします。で詳しく解説しています。(3)専門家への相談も検討お墓じまいの手続きは複雑で、関係各所とのやり取りも多く発生します。ご自身での手続きに不安がある場合や、遠方にお墓がある場合、親族間や寺院との間で問題が発生しそうな場合は、専門家に相談したり、手続きの代行を依頼したりすることも有効な手段です。・専門家への相談や代行サービスについては、こちらの記事:お墓の改葬(引越し)は、どこに頼めば良いか?選び方は? で詳しく解説しています。5. まとめ「お墓じまい」は、現在の社会状況において避けて通れない現実となりつつあります。承継者の問題や管理の負担などからお墓じまいを考える方が増えていますが、その手続きや選択肢の多様さから、どこから手を付ければ良いか戸惑うことも多いでしょう。この記事が、お墓じまいというものを理解し、ご自身の状況に合わせてどのように進めていくべきか、全体像を把握するための一助となれば幸いです。お墓じまいには、遺骨の新しい供養方法を選ぶこと、墓地管理者や行政、石材店といった関係各所との手続きを進めること、様々な費用がかかること、そして親族との話し合いが重要であることなど、いくつかの大切なポイントがあります。全体像を理解し、必要な情報を集め、一つずつステップを進めていくことが、円満なお墓じまいの完了に繋がります。ご自身での手続きが難しいと感じる場合は、専門家を頼ることも有効な手段です。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらからお墓じまいの詳細につきましては、こちらから ご覧ください。・サポート案内|実 績|お客様アンケート|等を掲載しております。・お墓じまいをお考えの場合、是非一度ご覧下さい。|大塚法務行政書士事務所お墓じまい 相談・代行・>
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    【改葬マニュアル】お墓の引越し手続き・費用・注意点|大塚法務行政書士事務所(葛飾区)
     「改葬(お墓の引越し)」を お考えなら最初に ご覧下さい。・改葬(お墓の引越し)の理由には、お墓が遠方にあるため、お参りに行けない、両家の墓(複数のお墓)を一つにまとめたい、永代供養墓に改葬したいなど、様々なものがあります。この「改葬(お墓の引越し)マニュアル」は、お墓じまい後の選択肢の一つである「改葬」を検討する方が、手続きの全体像や重要なポイントを理解し、スムーズに進めるためのガイド記事です。この記事では、改葬(お墓の引越し)の進め方、注意点、必要な手続きの概要について、分かりやすく解説します。1. 改葬(お墓の引越し)の手続き全体像と流れ改葬(お墓の引越し)は、現在のお墓から遺骨を取り出し、新しい埋葬先へ移す一連の手続きです。これには、現在のお墓の管理者や新しい改葬先との調整、そして行政手続きが必要となります。改葬の手続きは、大きく以下のステップで進めるのが一般的です。ステップ1:改葬先(新しいお墓・供養方法)の決定現在のお墓から遺骨を取り出した後、どこに改葬するかを決定します。新しいお墓を建てる、永代供養墓や納骨堂に移す、散骨するなど、様々な選択肢があります。・お墓じまい後の改葬先の選択肢については、こちらの記事:お墓じまいマニュアル でも詳しく解説しています。・新しい改葬先の選び方については、こちらの記事:お墓の改葬(引越し)は、どこに頼めば良いか?選び方は? で詳しく解説しています。ステップ2:現在の墓地管理者への相談と了承改葬先を決定したら、現在お墓がある寺院や霊園の管理者に、改葬したい旨を相談し、了承を得る必要があります。特に寺院墓地の場合は、離檀に関する手続きや費用についても話し合うことになります。・改葬手続きで寺院と円滑に進めるためのポイントについては、こちらの記事:改葬手続きで寺院と円滑に進めるためのポイント で詳しく解説しています。ステップ3:改葬先との契約と受入れ証明書の取得現在の墓地管理者の了承を得られたら、ステップ1で決定した改葬先(新しいお墓、永代供養墓、納骨堂など)と正式に契約を行います。その際、新しい埋葬先が遺骨を受け入れることを証明する「受入れ証明書」を取得します。・永代供養墓に関する詳細は、こちらの記事:永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点で詳しく解説しています。・納骨堂に関する詳細は、こちらの記事:納骨堂とは?選び方から注意点まで解説いたします。で詳しく解説しています。ステップ4:行政手続き:改葬許可証の取得改葬を行うためには、現在お墓がある場所の自治体(市区町村)から「改葬許可証」を取得することが法律で義務付けられています。申請には、主に以下の書類が必要となります(自治体により異なる場合があります)。改葬許可申請書現在の墓地管理者が発行する「埋葬(納骨)証明書」改葬先の「受入れ証明書」または「使用許可証」※自治体により埋葬者の死亡記載のある戸籍謄本を求められる場合もあります。・改葬許可証の取得方法や申請書の記入方法、必要書類の詳細については、こちらの記事:改葬許可申請書の取得・記入方法と手続きの流れ、必要書類を徹底解説 で詳しく解説しています。ステップ5:閉眼供養、遺骨の取出し、墓石撤去の手配改葬許可証を取得したら、現在のお墓の管理者(寺院のご住職など)と石材店に連絡し、以下の日程を調整・手配します。お墓から魂を抜く儀式「閉眼供養」(ご住職に依頼)墓石を開け、遺骨を取り出す作業(石材店に依頼)墓石を撤去し、墓地を更地に戻す作業(石材店に依頼)・手続き中の寺院との連携や石材店の手配、閉眼供養などについては、こちらの記事:改葬手続きで寺院と円滑に進めるためのポイント で詳しく解説しています。・墓石を撤去する石材店の選び方については、こちらの記事:お墓を撤去する石材店は、自由に選べるのか?解説いたします。で詳しく解説しています。ステップ6:改葬当日:遺骨の運搬と新しい埋葬先での納骨改葬許可証を持参し、手配した日程で現在の墓地で遺骨を取り出します。取り出した遺骨は、新しい改葬先へ運搬します。新しい改葬先では、改葬許可証を提出し、納骨を行います。必要に応じて、お墓に魂を入れる儀式「開眼供養」を行います。・遺骨の運搬や取り扱い、納骨の具体的な手順については、こちらの記事:納骨の基礎知識と手順 で詳しく解説しています。ステップ7:墓地の返還手続き墓石の撤去と墓地の整地が完了したら、墓地の管理者(寺院や霊園)に更地になったことを確認してもらい、墓地使用権の返還手続きを行います。(一般的には、墓地撤去前に墓地返還手続きを行う場合が多く、更地の確認は石材店にお任せすることになります。)2. 改葬(お墓の引越し)にかかる費用と注意点改葬には様々な費用が発生します。主な費用と、手続きを進める上での注意点について解説します。(1)改葬の主な費用現在のお墓の撤去・整地費用(石材店への支払い)閉眼供養料、離檀料(寺院墓地の場合)新しい改葬先の取得費用(永代供養料、納骨堂使用料、新しい墓石建立費など)行政手続き費用(0円~数百円程度)遺骨の運搬費用(石材店等に依頼する場合)新しい埋葬先での開眼供養料、納骨費用・改葬にかかる費用の詳細な内訳、相場、費用を抑える方法については、こちらの記事:改葬(引越し)の費用と相場について解説で詳しく解説しています。・墓じまいの費用を安くする方法に関する記事も参考になります。こちらの記事:墓じまいの費用を安くするには?解説いたします。 で詳しく解説しています。(2)改葬の注意点①関係者との話し合い親族や現在のお墓の管理者(特に寺院)との話し合いが非常に重要です。事前の丁寧なコミュニケーションがトラブルを防ぎます。・墓じまい・離檀の最初の相談で揉めないためのポイントについては、こちらの記事:墓じまい・離檀の最初の相談で揉めないためのポイント で詳しく解説しています。・改葬手続きで寺院と円滑に進めるためのポイントについては、こちらの記事:改葬手続きで寺院と円滑に進めるためのポイント で詳しく解説しています。②行政手続きの確認自治体によって必要書類や手続きの流れが異なる場合があります。事前に確認し、不備がないようにしましょう。 墓地管理者が存在しない場合の改葬手続きについても特別な対応が必要です。・こちらの記事:墓地管理者が存在しない改葬手続は、どの様にすれば良いか?解説 で詳しく解説しています。③費用の確認想定外の費用が発生しないよう、事前にしっかりと確認し、見積もりを取りましょう。④石材店選び遺骨の取出しや墓石の撤去を依頼する石材店選びも重要です。信頼できる業者を選びましょう。⑤遺骨の取扱い遺骨の運搬や水抜きなど、適切な取扱いが必要です。・改葬に関する様々なトラブル事例や、それぞれの対処法については、主にこちらの記事:墓じまいのトラブル例をまとめて解説いたします。で詳しく解説しています。3. まとめ改葬(お墓の引越し)は、多くの方にとって一生に一度経験するかどうかという手続きであり、その流れや必要なことに戸惑うのは自然なことです。このマニュアル記事が、改葬の全体像を把握し、必要な手続きを一つずつ進めていくための手引きとなれば幸いです。改葬をスムーズに進めるためには、事前の準備、関係者との丁寧なコミュニケーション、そして正確な行政手続きが鍵となります。ご自身での手続きに不安がある場合や、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家に相談することで、手続きの負担を軽減し、安心して改葬を進めることができます。お墓じまい・改葬なら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!お墓じまい・お墓の引越し(改葬)から、お墓選び・永代供養墓・散骨等のご相談も可能です。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから改葬(お墓の引越し)の詳細につきましては、こちらから ご覧ください。・サポート案内|実 績|お客様アンケート|等を掲載しております。・改葬(お墓の引越し)をお考えの場合、是非一度ご覧下さい。|大塚法務行政書士事務所改葬 相談・代行・>
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    【分骨マニュアル】手続き・費用・注意点|大塚法務行政書士事務所(葛飾区)
     「分骨」を お考えなら最初に ご覧下さい。・「両親の遺骨を本家の墓から分骨したい。」、「お墓が遠いので 近くのお墓に分骨したい。」、「兄弟間が疎遠になり、両親の遺骨を分骨したい。」など、分骨を希望される理由は様々です。しかし、分骨を行うには、どのような手続きが必要で、何から始めれば良いか、分からない方が多いかと思います。この「分骨マニュアル」は、分骨を検討する方が、その方法や流れ、必要な手続き、注意点、費用などを理解し、スムーズに進めるための手引きとなる記事です。分骨の理由や種類、手続きの全体像、必要書類、費用について、分かりやすく解説します。1.分骨とは? その理由と行う前に確認すべきこと分骨とは、故人の遺骨を二つ以上に分けて、それぞれ別の場所に納めることを言います。全てのお骨を一つの場所に納めるのではなく、複数に分けて供養したい場合に分骨が行われます。(1)分骨を行う様々な理由分骨が行われる理由は、ご家庭や個人の事情によって様々です。主な理由としては、以下のようなケースが挙げられます。・① お墓が遠方にあるため:本家のお墓が遠方にあり、お参りが難しい場合など、自宅近くのお墓に分骨して手元供養したい。・② 親戚間でお墓を分けたい:親戚や兄弟間の関係性、それぞれの考え方の違いから、遺骨を分けてそれぞれの管理するお墓に納めたい。・③ 複数の場所に納骨したい:一部の遺骨を本家のお墓に残しつつ、別の一部を永代供養墓に移したり、手元に置いて供養したい。・永代供養墓に関する詳細は、永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点という記事で、手元供養に関する詳細については、手元供養の注意点と知っておくべき事について解説という記事で詳しく解説しています。・④ 散骨や樹木葬を行うが一部は残したい:散骨や樹木葬を行う際に、全てを自然に還すのではなく、遺骨の一部を手元に残しておきたい。・散骨に関する詳細については、散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。という記事で詳しく解説しています。・⑤ 新しい供養の形:手元供養やアクセサリー加工など、遺骨を身近に置いて供養したい。こうした様々な理由から分骨を選択される方が増えています。ご自身の状況に合わせて分骨を検討する際は、まず遺骨の所有権について確認することが重要です。(2)分骨をする前に必ず確認すべきこと:遺骨の所有権と同意分骨を行う上で最も重要なのは、遺骨の所有権者が誰であるかを確認し、その所有権者及び関係者(ご兄弟など)の了解を得ることです。お墓や遺骨の所有権は、原則として「祭祀承継者」にあります。祭祀承継者以外の方が、所有権者の許可なく勝手に分骨をすることは法的に認められていません。・祭祀承継者については、お墓の承継に関する基礎知識について解説いたします。という記事で詳しく解説しています。トラブル防止のため、所有権者や関係者から分骨の了解を得られた際には、分骨の承諾書(同意書)を作成し、関係者全員の署名・捺印を得ておくことを強くお勧めします。ご自身が祭祀承継者(所有権者)である場合も、ご兄弟など他の祭祀権者の同意を得ておくことで、後々の無用なトラブルを防ぐことができます。同意書や合意書の作成は、後々の言った言わないの争いを避けるために非常に有効です。2. 分骨手続きの全体像と具体的な流れ分骨の手続きは、遺骨が「お墓に埋葬されている場合」と「火葬されたばかりの場合」で流れが異なります。それぞれのケースについて、詳細な手順を解説します。(1) お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合の流れ既に墓地等に埋葬されている遺骨を分骨する際、原則として役所からの改葬許可証は不要です。分骨元の管理者から「分骨証明書」を発行してもらう手続きが中心となります。・遺骨の取り出しや分骨用の骨壺に関する具体的な情報については、「分骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」で詳しく解説しています。① 分骨元の墓地管理者への相談と分骨証明書の発行依頼現在遺骨が埋葬されている墓地(寺院、霊園など)の管理者に、分骨を行いたい旨を相談し、了解を得ます。同時に、分骨証明書を発行してもらえるか、またその手続き(必要な書類や手数料など)について確認します。管理者が証明書を発行できない場合は、ご自身で作成する分骨証明書に署名・捺印を依頼することになります。寺院墓地の場合、稀に分骨を断られるケースもありますが、法的には分骨を拒否することはできません。無用なトラブルを避けるため、丁寧に説明し理解を得ることが大切です。分骨に際して、お寺にお礼としてお布施を包むことが一般的です。分骨は、改葬(お墓の引越し)とは異なり、原則として離檀の必要はありません。改葬に関する詳細は、「改葬(お墓の引越し)マニュアル」をご覧ください。② 分骨先(新しい埋葬先・供養方法)の準備と手続き分骨した遺骨をどこに納めるか(新しいお墓、永代供養墓、納骨堂、手元供養など)を決め、その場所を確保します。新しい霊園等に納骨する場合は契約を行います。また分骨した遺骨を納骨する際に必要な手続、提出する書類も確認しておきましょう。親族のお墓に納骨する場合は、そのお墓の所有者・墓地管理者の了承を得たうえで手続を行う必要があります。③ 必要な書類等の準備手続き全体に必要な書類を準備します。主なものは後述の「3. 分骨手続きに必要な書類」のセクションで解説します。特に分骨証明書は、分骨先で提出が必要となる重要な書類です。④ 分骨実施日の決定と手配分骨証明書等の準備、分骨先の確保が完了したら、現在のお墓の管理者や遺骨の取り出しを依頼する石材店と日程調整を行い、分骨を行う日を決定します。分骨に立ち会う親族がいる場合は、その方々とも日程を調整します。・石材店の選び方については、「石材店の選び方と注意点について解説いたします。」で詳しく解説しています。⑤ 分骨当日当日、現在のお墓の管理者にご挨拶をし、依頼した石材店に墓石を開けてもらい、骨壺を取り出してもらいます。分骨用の骨壺(事前に用意し持参)に遺骨を移します。分骨が終わったら、残りの遺骨を元の骨壺に戻し、お墓を元の状態に戻す作業を石材店に依頼します。分骨した遺骨は、新しい分骨先へ運びます。遺骨の取り出し作業(お墓の開閉、遺骨の移し替え)は、通常、石材店に依頼します。費用については事前に確認しておきましょう。⑥ 新しい分骨先での納骨・手続き分骨先に移動し、分骨した遺骨を納めます。この際に、分骨証明書を分骨先の管理者に提出し、必要な手続きを行います。納骨式や供養を行う場合は、事前にご住職などと調整しておきます。納骨の形式(ご住職を呼ぶか、家族のみで行うかなど)は、分骨先の規則やご家族のお考えによって選択できます。・納骨に関する詳細については、「納骨の基礎知識と手順」で詳しく解説しています。納骨にかかる費用(石材店への納骨作業費、管理者への手数料など)は、事前に確認しておきましょう。(2)火葬時に遺骨を分骨する場合の流れ火葬時に遺骨を分骨する場合、手続きは比較的シンプルです。火葬場で分骨証明書を発行してもらうことが中心となります。① 火葬場への事前連絡火葬の前に、分骨を希望する旨を火葬場の管理者に伝えます。分骨用の骨壺(事前に用意し持参)を持ち込むことも伝えておきましょう。② 火葬場での分骨と分骨証明書の発行火葬後、収骨の際に係員に分骨希望であることを改めて伝えます。分骨する分の遺骨を、用意した分骨用の骨壺に収めてもらいます。この際、火葬場の管理者から「分骨証明書」が発行されます。自治体によっては証明書の名称が違う場合などがありますが、その場合、分骨証明書である旨を併せて明記してもらう必要があります。③ 分骨先での納骨・手続き分骨証明書を持参し、分骨先の墓地等で納骨を行います。納骨に関する手続きは、埋葬されている遺骨を分骨した場合と同様です。・納骨に関する詳細については、「納骨の基礎知識と手順」の記事でも詳しく解説しています。火葬時の分骨は、遺骨がまだ一か所に集まっている段階で行うため、埋葬後の分骨に比べて手続きの手間が少なくなります。3.分骨手続きに必要な書類分骨手続きに必要な書類は、遺骨が埋葬されている場合と火葬時の場合、また分骨元や分骨先の規定によって異なります。事前に必ず関係各所に確認が必要です。ここでは一般的な書類について解説します。(1)お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合① 分骨証明書(原本)現在遺骨が埋葬されている墓地の管理者が発行する書類で、分骨した遺骨がそこにあった故人の遺骨であることを証明します。分骨先の墓地等に提出します。寺院・霊園等に規定の様式がない場合は、ご自身で作成し署名・捺印を依頼します。様式に特定の定めはありませんが、死亡者の氏名、生年月日、死亡年月日、火葬・埋葬場所、分骨元の墓地管理者名と証明印などの記載が一般的です。・分骨証明書に関するより詳細な情報は、「分骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」で確認できます。② 分骨の承諾書(同意書)(推奨)墓地(遺骨)の所有権や親族等から分骨の同意を得たことを証明する書類です。トラブル防止のために作成しておくと安心です。(2)火葬時に遺骨を分骨する場合火葬場で発行される分骨証明書(原本)火葬場の管理者から発行される書類で、火葬時に分骨した遺骨であることを証明します。分骨先の墓地等に提出します。その他、分骨元や分骨先の規定により、墓地使用許可証、住民票、戸籍謄本などの提出を求められる場合もあります。事前に必ず分骨元と分骨先の双方の管理者に必要書類を確認してください。4.分骨にかかる費用分骨にかかる費用は、分骨の方法(埋葬されている遺骨か、火葬時か)、分骨先、依頼する業者などによって大きく異なります。主な費用項目を以下に挙げます。(1)分骨先(新しい埋葬先・供養方法)の費用分骨した遺骨をどこに納めるかによって費用は大きく変動します。① 新しいお墓新たに墓地を取得し墓石を建てる場合、100万円以上かかることが一般的です。・新しいお墓の費用に関する詳細は、「お墓の契約(購入)の時期・費用・墓地見学のポイントなど解説いたします。」で詳しく解説しています。② 永代供養墓合祀墓や集合墓、単独墓など形式により、数万円から数十万円程度が相場です。・永代供養墓に関する詳細は、「永代供養墓の基礎知識と選び方|種類・費用・注意点」で詳しく解説しています。③ 納骨堂ロッカー式、自動搬送式など形式により、数十万円から百万円程度が相場です。・納骨堂に関する詳細は、「納骨堂とは?選び方から注意点について解説いたします。」で詳しく解説しています。④ 樹木葬埋葬方法や場所により、数万円から数十万円程度が相場です。・樹木葬に関する詳細は、「樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説」で詳しく解説しています。⑤ 手元供養自宅での安置、アクセサリー加工など、数千円から数十万円程度まで様々です。・手元供養に関する詳細については、「手元供養の注意点と知っておくべき事について解説」で詳しく解説しています。⑥ 散骨業者に依頼する場合、数万円から。粉骨費用なども別途かかる場合があります。・散骨に関する詳細については、「散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」で詳しく解説しています。(2)遺骨の取り出し・移し替え費用(お墓に埋葬されている場合)現在お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合、墓石を開閉し遺骨を取り出す作業が必要です。石材店への費用お墓の開閉作業、遺骨の取り出し、分骨用の骨壺への移し替え、お墓を元の状態に戻す作業などを石材店に依頼する費用です。一般的に2万円~5万円程度が相場ですが、墓石の大きさや構造、現地状況によって異なります。事前に見積もりを取りましょう。指定石材店がある場合は、そこに依頼します。・石材店の選び方に関する詳細については、「石材店の選び方と注意点について解説いたします。」で詳しく解説しています。(3)分骨証明書の発行手数料分骨元の墓地管理者が分骨証明書を発行する際に、手数料が必要となる場合があります。数百円から数千円程度であることが多いです。(4) 分骨用の骨壺・骨袋分骨した遺骨を納めるための骨壺や骨袋の費用です。分骨先の規定に合ったものを用意します。小さな骨壺であれば数千円程度から購入できます。(5)供養に関する費用(お布施・玉串料など)分骨を行う際や新しい分骨先に納骨する際に、読経や儀式を依頼した場合にかかる費用です。お布施(仏式)分骨元のお寺への御礼、分骨先の納骨供養など。お気持ちですが、一般的に数万円程度を包むことが多いようです。お車代なども必要に応じて。玉串料(神式)、謝礼(キリスト教式)各宗教・宗派によって呼び方や金額の考え方が異なります。供養を行うかどうかは、ご家族のお考えや分骨先の規定によって選択できます。5.分骨を行う上での注意点分骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点があります。① 関係者との十分な話し合い最も重要なのは、遺骨の所有権者やご兄弟などの親族と、分骨の理由、分骨先、手続きの進め方について十分に話し合い、同意を得ることです。同意を得られたことは、書面(承諾書・同意書)で残しておくとより安心ですし、後々の言った言わないの争いを避けるためにも有効です。② 分骨元・分骨先の管理者の確認分骨手続きの可否、必要書類、手続きの流れ、費用など、分骨元と分骨先の双方の管理者に事前にしっかりと確認することが必須です。③ 分骨証明書の取得分骨証明書は、分骨先の納骨時に必ず必要となる重要な書類です。分骨元の墓地管理者から確実に発行してもらう必要があります。管理者に様式がない場合の対応なども含め、事前に確認しておきましょう。④ 分骨方法の確認火葬時に分骨するか、埋葬後に分骨するかによって流れが異なります。また、埋葬後の場合、遺骨の取り出しについて石材店と十分に打ち合わせましょう。⑤ 分骨先の規定確認新しい分骨先が、骨壺のまま納骨できるか、骨袋に移す必要があるか、分骨証明書以外の必要書類は何かなど、納骨に関する規定を事前に確認しておく必要があります。⑥ 費用に関する確認石材店への費用、供養料、管理費など、発生しうる費用について事前に確認し見積もりを取得しましょう。6.まとめ:分骨を後悔しないために分骨は、故人の供養に対する多様なニーズに応える方法の一つですが、遺骨の所有権や親族の同意、行政手続き、新しい納骨先の準備など、いくつかのステップを踏む必要があります。分骨を後悔なく、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と計画、そして最も重要である関係者との十分な話し合いと同意が鍵となります。このマニュアル記事が、分骨を検討される方にとって、手続きの全体像を理解し、必要な準備を進めるための一助となれば幸いです。ご自身での手続きに不安がある場合や、関係者との調整が難しい場合など、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して分骨を進めることができます。分骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!分骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから分骨の詳細につきましては、こちらから ご覧ください。・サポート案内|実 績|お客様アンケート|等を掲載しております。・分骨をお考えの場合、是非一度ご覧下さい。|大塚法務行政書士事務所分骨 相談・代行・>
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  • 虫眼鏡で見るヒヨコ
    【散骨マニュアル】手続き・費用・注意点|大塚法務行政書士事務所(葛飾区)
     「散骨」を お考えなら最初に ご覧下さい。・「お墓があると子供に負担がかかる。」、「子供がいないので、お墓じまいをして散骨したい。」など、散骨をする理由は様々です。しかし、今のお墓を閉鎖して散骨を行う場合、どの様に進めれば良いか?わかない事が多くあるかと思います。この「散骨マニュアル」は、散骨を検討する方が、その意味、種類、具体的な手続き、必要な書類、費用、そして何よりも大切な注意点までを網羅的に理解し、故人にとって最適な供養の形を見つけるための手引きとなることを目指します。・散骨に関する基本的な詳細情報は、「散骨の知っておきたい基礎知識について解説いたします。」で詳しく解説しています。1.散骨とは?その意味と多様な理由散骨とは、故人の遺骨を粉末状にした後、海や山などの自然の中に撒いて供養する方法です。法律上、「墓地、埋葬等に関する法律」には散骨に関する明確な規定はありませんが、節度をもって行われる限りにおいては問題ないという解釈が一般的です。(1)散骨が行われる主な理由散骨が選ばれる背景には、現代社会の家族構成の変化や個人の価値観の多様化があります。主な理由として以下のケースが挙げられます。① 自然への回帰故人や遺族が「自然に還りたい」「大自然の中で安らかに眠りたい」と願う場合に選択されます。② 経済的な理由従来の墓石建立にかかる費用や維持管理費が不要なため、経済的な負担を軽減したいという理由で選ばれることがあります。③ 承継者の問題お墓を継ぐ人がいない、あるいは将来的に継ぎ手が途絶える可能性がある場合に、無縁仏になることを避けたいという理由から選択されます。④ 宗教・宗派の自由特定の宗教・宗派にとらわれず、自由に供養の形を選びたいと考える方が増えています。⑤ 身近な場所での供養故郷の海や思い出の地など、遺族にとってゆかりのある場所で供養を行いたいという希望があります。2.散骨の種類と方法(1)海洋散骨最も一般的な散骨の方法です。船で沖合に出て、遺骨を海に撒きます。① チャーター散骨遺族がチャーターした船で散骨ポイントまで行き、貸し切りの状態で散骨を行います。故人を偲ぶ時間をゆっくり持つことができます。② 合同散骨複数の遺族が同じ船に乗って散骨ポイントまで行き、順番に散骨を行います。費用を抑えたい場合に選択されます。③ 委託散骨遺族が散骨業者に遺骨を預け、業者が散骨を代行します。費用を最も抑えられ、遠方で立ち会えない場合などに便利です。(2)陸地散骨(山林散骨など)海だけでなく、山林などに散骨する方法です。① 山林散骨許可を得た山林などに遺骨を散骨します。個人で行うことは難しく、専門業者に依頼することが一般的です。② 樹木葬型散骨霊園内の特定の区画の樹木の下に遺骨を埋葬し、自然に還す形式です。厳密には「散骨」とは異なりますが、自然葬の一種として選択されます。・樹木葬に関する詳細は、「樹木葬の基礎知識と選び方を分かりやすく解説」で詳しく解説しています。3.散骨手続きの全体像と具体的な流れ散骨の手続きは、遺骨が「お墓に埋葬されている場合」と「火葬されたばかりの場合」で異なります。(1)お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合お墓に埋葬されている遺骨を散骨する場合、まず墓じまいを行い、遺骨を取り出す必要があります。① お墓の所有権者の確認と同意お墓(遺骨)の所有権者(祭祀承継者)の同意を得たうえで行う必要があります。その他、後々のトラブルにならないよう親族等の同意も得ておいた方が安心です。状況に応じて、同意書(承諾書)も作成しておきましょう。・祭祀承継者については、「お墓の承継に関する基礎知識について解説いたします。」で詳しく解説しています。② 墓じまいの手続き現在お墓がある墓地(寺院、霊園など)の管理者に墓じまいをしたい旨を伝え、必要な手続き(墓地返還届など)を行います。・墓じまいの具体的な流れや費用については、「お墓じまいマニュアル」で詳しく解説しています。③ 埋葬証明書の取得散骨は「埋葬」ではないため、原則として改葬許可証が自治体から発行されません。その代わり、一部の散骨業者では、遺骨の出所を明確にするために埋葬証明書の提出を求める場合があります。その場合は、現在お墓がある墓地の管理者から発行してもらいます。埋葬証明書については、事前に散骨業者に確認しておきましょう。④ 遺骨の取り出し石材店に依頼し、お墓から遺骨を取り出してもらいます。この際、閉眼供養(魂抜き)を行うことが一般的です。・閉眼供養については、「開眼供養とは?閉眼供養とは?解説いたします。」で詳しく解説しています。⑤ 遺骨の洗浄・乾燥・粉骨取り出した遺骨は、そのまま散骨することはできません。遺骨を洗浄・乾燥し、粉末状(2mm以下のパウダー状)にする必要があります。この作業は通常の場合、専門の業者(粉骨業者)に依頼します。⑥ 散骨の実施粉骨された遺骨を、事前に決めた散骨方法(海洋散骨、陸地散骨など)で実施します。(2)火葬した遺骨を散骨する場合火葬されたばかりの遺骨を散骨する場合、墓じまいの手続きは不要なため、比較的シンプルです。① 散骨業者の選定火葬された遺骨を散骨する場合、最初に、どこの業者に依頼するか決めることになります。業者により埋葬証明書等の書類の提出が求められる場合がありますので、費用と提出書類など、業者に問合せをする際に確認しておきましょう。② 遺骨粉骨火葬後の遺骨を専門業者に依頼し粉骨します。③ 散骨の実施粉骨された遺骨を、事前に決めた散骨方法で実施します。4.散骨にかかる費用散骨にかかる費用は、散骨の種類や依頼する業者、オプションサービスなどによって大きく異なります。(1)墓じまい費用(お墓に埋葬されている場合)お墓がある場合は、まず墓じまいにかかる費用が必要です。① 墓石撤去費お墓の大きさや構造、立地によって大きく異なりますが、一般的に20万円〜100万円程度が相場です。・石材店の選び方については、「石材店の選び方と注意点について解説いたします。」で詳しく解説しています。② 閉眼供養のお布施墓石から魂を抜くための供養で、数万円程度が目安です。(2)遺骨の洗浄・乾燥・粉骨費用粉骨業者への費用: 遺骨一体につき1万円〜5万円程度が相場です。洗浄・乾燥も含まれることが多いです。(3)散骨実施費用海洋散骨委託散骨: 3万円〜5万円程度。合同散骨:5万円〜10万円程度。チャーター散骨: 15万円〜30万円以上。陸地散骨(許可された場所)業者や場所によって異なります。5.散骨を行う上での注意点散骨をスムーズに行い、後々のトラブルを防ぐために、いくつかの注意点があります。関係者との十分な話し合い散骨は一度行うと元に戻すことは出来ませんので、散骨を行う前に家族、親族と良く話しあい、同意を得てから行いましょう。散骨場所の選定個人の私有地や公共の場所での無許可の散骨は、トラブルの原因となるだけでなく、法律に触れる可能性もありますのでご注意ください。基本的には、散骨業者に依頼して行う方が安心といえます。遺骨の粉骨遺骨をそのままの形で散骨することはできません。通常の場合、2mm以下のパウダー状にして散骨を行います。環境への配慮遺骨以外のもの(副葬品など)を一緒に散骨しない、環境に配慮した方法で散骨を行うなど、自然環境保護の観点も重要です。将来的な供養の検討散骨後は、遺骨を再度供養する場所がなくなります。遺族の心の拠り所として、手元供養や永代供養墓への一部納骨などを検討することも大切です。6. まとめ:散骨を後悔しないために散骨は、故人の尊厳と遺族の想いを大切にする新しい供養の形として、近年注目を集めています。従来の墓に縛られない自由な供養方法として、今後もそのニーズは高まっていくでしょう。散骨を後悔なく、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と関係者との綿密な話し合い、そして適切な手続きを専門業者や専門家と連携して行うことが不可欠です。このマニュアル記事が、散骨を検討される方にとって、その全体像を理解し、安心して選択するための一助となれば幸いです。ご自身での手続きに不安がある場合や、関係者との調整が難しい場合など、複雑な事情がある場合は、お墓の手続き専門家(行政書士など)に相談することも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、手続きの負担を軽減し、安心して散骨を進めることができます。散骨のことなら お墓専門行政書士に ご相談下さい!!散骨に関することならご相談下さい。お墓専門行政書士が対応致します。経験・実績豊富な事務所です安心してご相談下さい。(AM9:00~PM18:00)無料相談はこちらから散骨の詳細につきましては、こちらから ご覧ください。・サポート案内|実 績|お客様アンケート|等を掲載しております。 散骨をお考えの場合、是非一度ご覧下さい。|大塚法務行政書士事務所散骨 相談・代行・>
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